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【2025】自動車整備分野特定技能2号とは?取得要件、試験概要、対策方法を解説
特定技能

【2025】自動車整備分野特定技能2号とは?取得要件、試験概要、対策方法を解説

  • 投稿日:2025.03.13
  • 更新日:2025.03.13
自動車整備分野特定技能2号とは?取得要件、試験概要、対策方法を解説
目次

自動車整備業界は、整備士の高齢化や若年層の減少により、深刻な人手不足に陥っています。この状況を打開する一手として注目されるのが「特定技能2号」制度です。熟練した技能を持つ外国人材の長期雇用を可能にするこの制度は、企業の競争力強化にもつながる可能性があります。

今回は、自動車整備分野における特定技能2号制度について、取得要件、メリット・デメリット、申請手続きなどについて網羅的に解説します。制度の活用を検討されている事業者様は、ぜひ参考にしてください。

自動車整備分野特定技能2号とは

自動車整備分野における特定技能2号は、深刻化する人材不足に対応するため、熟練した技能を持つ外国人材の長期雇用を可能にする在留資格です。2024年7月から「自動車整備分野特定技能2号評価試験」が開始され、特定技能1号からのステップアップが可能になりました。ここでは、制度の概要、1号との違い、取得要件、試験内容などについて詳しく解説します。

自動車整備分野特定技能2号の概要

自動車整備分野特定技能2号は、高度な自動車整備技術を持つ外国人材が、日本で長期間就労できる在留資格です。自動車整備業界の人材不足解消のため、2024年7月から「自動車整備分野特定技能2号評価試験」が開始され、特定技能1号から特定技能2号への移行が可能となりました。

特定技能2号の取得者は、エンジンや電子制御システムのトラブルシューティングなど、高度な整備技術が必要な業務に従事すること及び指導的役割を担うことが期待されます。。具体的には、次のような業務が想定されます。

  • 整備内容の説明及び関連部品の販売
  • 部品番号検索・部内発注作業
  • ナビ・ETC等の電装品の取付作業
  • 洗車作業
  • 下廻り塗装作業
  • 車内清掃作業
  • 構内清掃作業
  • 部品等運搬作業
  • 設備機器等清掃作業

この資格を取得するには、認証事業所での3年以上の実務経験に加え、技能試験への合格が必要です。試験に合格することで、専門知識と技術が認められ、より長く日本で活躍することが許されます。。

参照元:特定技能2号の各分野の仕事内容(出入国在留管理庁)

特定技能1号との違い

特定技能1号と特定技能2号の主な違いは、在留期間、家族帯同の可否、そして求められる技能レベルです。これらの違いをまとめると、下の表のようになります。

特定技能1号との主な違い

比較項目特定技能1号特定技能2号
在留期間通算5年まで更新回数の制限なし(将来的に永住許可申請可能)
技能水準基本的な整備作業(点検、修理、調整など)等熟練した技能(高度な故障診断、修理、他者への指導など)
必要な資格試験・自動車整備分野特定技能1号評価試験または自動車整備士技能検定試験3級
・日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
・自動車整備分野特定技能2号評価試験または自動車整備士技能検定試験2級
実務経験不要(ただし、国や地域によっては実務経験または試験合格が求められる場合がある)認証事業所での3年以上の実務経験が必要
家族の帯同基本的に認められない配偶者・子どもの帯同が可能

このように、特定技能2号は、より高度な技能と安定した就労環境を求める外国人材に適した資格といえます。

参照元:特定技能ガイドブック(出入国在留管理庁)

自動車整備分野特定技能2号の取得要件

特定技能2号を取得するには、技能試験の合格と実務経験の証明が必要です。また、受け入れ企業側にも一定の要件が課せられています。

外国人材側・受け入れ企業側それぞれの要件は次のとおりです。

外国人材側の要件

要件概要
技能試験に合格していること自動車整備分野特定技能2号評価試験、または自動車整備士技能検定試験2級に合格していること。
実務経験を証明できること地方運輸局長の認証を受けた事業場(認証工場)で、3年以上の実務経験があること。実務経験は、試験日の前日までに満たしている必要があります。
年齢要件を満たしていること17歳以上であること(インドネシア国籍の場合は18歳以上)。

受け入れ企業側の要件

要件概要
認証工場であること地方運輸局長の認証を受けた事業場であること。
特定技能協議会への加入していること自動車整備分野特定技能協議会に加入し、必要な協力を行うこと。
支援体制の整備されていること特定技能外国人材に対する適切な支援体制を整備すること(例:事前ガイダンス、生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供など)。
実務経験を証明する書面を交付すること外国人材からの求めに応じて、実務経験を証明する書面を交付すること
その他一般的な特定技能所属機関としての要件を満たしていること特定技能2号労働者には義務的支援は不要

これらの要件を満たすことで、特定技能2号の申請が可能となり、外国人材の長期雇用と企業の安定経営につながります。

参照元:自動車整備分野(出入国在留管理庁)

必要な実務経験と資格

自動車整備分野特定技能2号の取得には、認証工場での3年以上の実務経験と、特定の資格が必要です。必要な実務経験と資格は、次のとおりです。

必要な実務経験

項目内容
必要な実務経験〇実務経験の基準
地方運輸局長の認証を受けた事業場(認証工場)において、自動車の分解、点検、調整等の整備作業に3年以上従事した経験が必要です。この実務経験は、特定技能2号評価試験日の前日までに満たしている必要があります。

〇実務経験の証明方法
日整連が定める「自動車整備作業の実務経験証明書(特定技能2号評価試験合格証明書用)」を提出します。転職などで1社分の実務経験証明書では3年以上の実務経験を証明できない場合は、複数社分の提出が必要です。
必要な資格〇評価試験による資格
「自動車整備分野特定技能2号評価試験」に合格する必要があります。

〇整備士資格による代替
「自動車整備士技能検定試験2級」に合格している場合は、「自動車整備分野特定技能2号評価試験」は免除されます。

以上の要件を満たすことで、高度な技能を持つ外国人材であることを証明できます。

参照元:

  • 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(法務省・国土交通省)
  • 自動車整備分野特定技能評価試験(一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会)

評価試験の内容と合格基準

特定技能2号評価試験は、学科試験と実技試験で構成され、両方に合格する必要があります。学科・実技試験の概要をまとめると下の表のようになります。

試験項目概要
学科試験〇試験形式
CBT(Computer Based Testing)方式による選択式(四択式)です。

〇試験の出題範囲
・構造、機能及び取扱法に関する一般知識
・点検、修理、調整及び完成検査の方法
・整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する一般知識
・材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する一般知識
・保安基準その他の自動車の整備に関する法規

〇問題数と試験時間
40問、80分

〇合格基準
正解数が全体の60%以上であること
実技試験〇試験形式
CBT(Computer Based Testing)方式による選択式(四択式)です。図やイラストを用いた状況設定において、適切な判断や識別を行います。

〇試験の出題範囲
・基本工作
・点検、分解、組立て、調整及び完成検査
・一般的な修理
・整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い

〇問題数と試験時間
3課題(複数設問)、30分

〇合格基準
得点合計が60%以上であること。

この試験に合格すると、自動車の整備に関する熟練した技能と知識を有していることが認められます。

参照元:

  • 自動車整備分野特定技能2号評価試験実施要領(国土交通省)
  • 特定技能評価試験(日本自動車整備振興会連合会)

自動車整備分野特定技能2号の最新情報と今後の展望

自動車整備分野の特定技能2号制度は、2024年7月に試験が開始されました。ここでは、制度の最新情報や法改正のポイント、今後の需要やキャリアパスについて解説します。自動車整備業界の人材不足が深刻化する中、特定技能2号への期待は高まっています。

最近の法改正と制度の変更点

自動車整備分野特定技能2号制度は、2024年にいくつかの重要な変更がありました。これらの変更は、外国人材の受け入れを促進し、制度の運用を円滑にすることを目的としています。主な変更点は次のとおりです。

変更点概要
特定技能2号の試験が開始された2024年7月16日から、「自動車整備分野特定技能2号評価試験」が国内で開始されました。これにより、特定技能1号から2号への移行が可能になっています。
試験実施国が拡大した国内だけでなく、フィリピンやベトナムなど、海外でも試験が実施されるようになりました。その結果、現地で試験に合格してから来日することが可能になり、外国人材の受け入れがスムーズになっています。
国内試験の受験資格が拡大した在留資格を有している方であれば、在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能になりました(中長期在留歴がなくても受験可能)。
協議会に関する規約が変更された特定技能外国人を受け入れるためには、自動車整備分野特定技能協議会への加入が必須になりました。協議会では、構成員に対して、特定技能制度の運用に関する情報提供や相談支援などを行います。

これらの変更により、特定技能2号制度はより利用しやすくなり、外国人材の受け入れが加速することが期待されます。

参照元:

  • 国内において「自動車整備分野特定技能2号評価試験」が開始されます!(国土交通省)
  • 自動車整備分野における「特定技能」の受入れ(国土交通省)
  • 特定技能評価試験(日本自動車整備振興会連合会)
  • 自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(国土交通省)

今後の需要とキャリアパスについて

自動車整備業界では、整備士の高齢化と若者の自動車整備士離れにより、人材不足が深刻化しています。このような状況下で、特定技能2号の需要は今後ますます高まると予想されます。その背景と、特定技能2号取得者のキャリアパスの可能性について詳しく解説します。

需要拡大の背景

背景概要
整備士が高齢化している日本自動車会議所の調査によると、2023年度の自動車整備士の平均年齢は47.2歳と年々高齢化が進んでいます。
若年層が減少している自動車整備学校への入学者数は減少傾向にあり、若手の人材確保が困難になっています。
有効求人倍率が高い自動車整備士の有効求人倍率は5.28で、他の職種に比べて非常に高く、恒常的な人手不足が続いています。
政府の受け入れ目標が拡大された政府は、今後5年間で自動車整備分野において最大10,000人の特定技能外国人を受け入れる目標を掲げています。

キャリアパスの可能性

背景概要
技術面でのキャリアアップ特定技能2号取得者は、高度な故障診断や修理技術を習得することで、専門性を高めることができます。また、EV(電気自動車)やADAS(先進運転支援システム)などの先進技術に関する知識やスキルを身につけることで、将来的なキャリアアップにつながります。
マネジメント面での展開(管理職へ昇進)経験を積むことで、将来的には整備工場のリーダーや管理者として、チームをまとめる立場になることも可能です。外国人材への指導や教育を担当するなど、マネジメントスキルを活かせる場面も増えるでしょう。

特定技能2号は、長期的な就労が可能なため、外国人材にとっても、企業にとっても、安定した雇用関係を築けるというメリットがあります。

参照元:

  • 23年度実態調査(日本自動車会議所)
  • 職業情報提供サイト(厚生労働省)
  • 特定技能制度(受け入れ数)の見直し(出入国在留管理庁)

自動車整備分野特定技能2号のメリット・デメリット:企業側

自動車整備分野における特定技能2号制度は、企業にとって人材確保の有効な手段となり得ますが、導入にはメリットだけでなくデメリットもあります。ここでは、企業側の視点で特定技能2号のメリットとデメリットを詳しく解説します。導入を検討する際の判断材料にご活用ください。

メリット

特定技能2号の導入は、企業にとって主に人材確保と経営面で大きなメリットをもたらします。具体的なメリットには次のものが挙げられます。

  • 効率的に人材を確保できる
  • 経営面での利点が大きい

効率的に人材を確保できる

特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人材を長期間雇用できるため、自動車整備工場の人材不足を解消できます。効率的に人材を確保できた場合、次の効果が見込めます。

効果概要
即戦力として活躍が期待できる試験に合格しているため、一定レベル以上の技術力は担保されています。
長期雇用が期待できる在留期間に制限がないため、腰を据えて働いてもらうことが可能です。
技術指導者として期待できる若手整備士への技術指導や、他の外国人材への指導も任せられます。

このように、特定技能2号制度は人材不足解消に加え、企業の技術力向上、組織活性化、そして中長期的な経営基盤の強化にもつながります。

経営面での利点が大きい

特定技能2号の導入は、経営面でもプラスの効果をもたらします。経営面への利点が大きい主な理由は次のとおりです。

理由概要
対応業務を拡大できる高度な故障診断や修理が可能になり、顧客ニーズに応えられます。
顧客満足度が向上する高品質なサービスを提供できるため、顧客からの信頼を獲得できます。
技術継承が円滑に進む若手社員への技術指導を通じて、企業全体の技術力を底上げできます。

結果として、特定技能2号の活用は、企業の競争力強化と持続的な成長に大きく寄与するといえるでしょう。

デメリット

特定技能2号は魅力的な資格制度ですが、デメリットも理解しておく必要があります。ここでは、主なデメリットを具体的に解説します。

  • 受入れ時の負担が大きい
  • 人材育成に時間がかかる

受入れ時の負担が大きい

特定技能2号の外国人材を受け入れるためには、さまざまな手続きや準備が必要です。具体的には、次のような対応が求められます。

理由概要
協議会へ加入する申請手続きや会費の支払いが必要です。
技術継承が円滑社内体制を整備する進む外国人材を受け入れるための体制(多言語対応、異文化理解など)を整える必要があります。

このように、特定技能2号の受け入れには、初期段階においてある程度の時間的・人的・経済的コストがかかることを認識しておく必要があります。

人材育成に時間がかかる

特定技能2号取得者は、一定の技術と日本語能力を持っていますが、日本の企業文化や仕事の進め方に慣れるまでには時間がかかります。人材育成に時間がかかる主な理由は次のとおりです。

理由概要
言語の壁が高い日本語能力試験に合格していても、専門用語や細かいニュアンスの理解には時間がかかることがあります。
文化・習慣の違いによるギャップ日本の企業文化や働き方に馴染めない場合もあります。
コミュニケーションの難しさ相互理解を深めるためのコミュニケーションに時間がかかることがあります。

したがって、特定技能2号の外国人材の能力を最大限に引き出すには、長期的な視点に立った育成プランと、きめ細やかなサポート体制が欠かせません。

自動車整備分野特定技能2号のメリット:外国人材側

自動車整備分野特定技能2号は、日本で長期的に働きたい外国人材にとって、多くのメリットをもたらす在留資格です。ここでは、外国人材側の視点から、特定技能2号のメリットとデメリットを解説します。

メリット

特定技能2号は、外国人材の生活面とキャリア形成の両面を充実させてくれます。主なメリットには次のものが挙げられます。

  • 生活面で安定する
  • 長期的なキャリアを築ける

生活面で安定する

特定技能2号は、外国人材にとって、日本での生活基盤を確立し、安心して暮らせるという大きなメリットがあります。特定技能2号の取得によってもたらされる主なメリットは、次のとおりです。

メリット概要
家族を帯同できる母国に残してきた家族と日本で一緒に暮らすことができます。
長期的な在留が可能になる在留期間を心配する必要がありません。
永住者の在留資格を取得できる可能性がある将来的に日本に永住することも可能です。

これらの要素が組み合わさることで、外国人材は日本での生活に不安を感じることなく、仕事に集中できる環境を手に入れられます。

長期的なキャリアを築ける

特定技能2号は、熟練した技能を持つと認められた外国人材に与えられる資格であり、キャリアアップの機会が豊富です。主に、次のようなキャリア形成を後押しします。

キャリア概要
整備士のスペシャリストになれるより専門的な知識や技術を身につけ、整備士としての専門性を高められます。
指導者にステップアップできる外国人材や若手社員への指導を通じて、リーダーシップやコミュニケーション能力を高められます。
管理職にステップアップできる整備工場のリーダーや管理者として、キャリアアップを目指せます。

このように、特定技能2号は外国人材が日本で整備士として長期的なキャリアを築き、専門性を深めながら、より高いレベルの職務を目指せます。

デメリット

特定技能2号は外国人材にとって魅力的な資格ですが、デメリットも理解しておく必要があります。ここからはデメリットを具体的に解説します。

  • 取得要件のハードルが高い
  • 責任が増加する

取得要件のハードルが高い

特定技能2号は、高度な専門性や実務経験、言語能力などにおいて高い水準が求められるため、資格取得が簡単ではないことを認識しておく必要があります。

責任が増加する

特定技能2号取得者は、高度な技術を持つと同時に、他の整備士への指導や教育も期待されます。そのため、次のような責任の増加が見込まれます。

要件概要
指導者としての責任が増える他の整備士の模範となり、技術指導を行う必要があります。
高度な技術が必要になるより複雑な修理や故障診断に対応する必要があります。
管理業務にも対応しなければならないチームをまとめ、業務を円滑に進めるための管理スキルが求められます。

このように、特定技能2号は技術的な能力だけでなく、指導力や管理能力も求められ、責任と負担が増加することを理解しておかなければなりません。

自動車整備分野特定技能2号の申請手続き

自動車整備分野で特定技能2号の外国人材を受け入れるためには、適切な手続きを行う必要があります。ここでは、申請に必要な書類、手順、費用、期間について詳しく解説します。

申請に必要な書類と手順

自動車整備分野特定技能2号の申請には、外国人材と受け入れ企業、それぞれが準備すべき書類があります。

項目必要書類
外国人材・自動車整備分野特定技能2号評価試験の合格証明書の写し、または自動車整備士技能検定2級の合格証明書の写し
・自動車整備作業の実務経験証明書(特定技能2号評価試験合格証明書用)※日整連が定める様式
・その他、在留資格変更許可申請に必要な書類(申請書、写真、パスポート、在留カードなど)
受け入れ企業・特定技能雇用契約書の写し
・特定技能外国人の報酬に関する説明書
・特定技能外国人の受入れに関する誓約書
・自動車整備分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(自動車整備分野特定技能協議会)の構成員であることの証明書
・登記事項証明書、損益計算書など、企業に関する書類  

また、次の手順に沿って申請を行います。

申請の手順

1. 自動車整備分野特定技能協議会への加入受け入れ企業は、まず自動車整備分野特定技能協議会に加入する必要があります。
この協議会は、特定技能制度の適正な運用を目的として設立された組織で、国土交通省、自動車整備事業者団体、受入れ機関などで構成されています。
2. 必要書類を準備する上記の必要書類を揃えます。
3. 在留資格変更許可を申請する外国人材の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に、在留資格変更許可申請を行います。オンライン申請も可能です。
4. 審査が行われる出入国在留管理庁による審査が行われます。
5. 許可される審査が完了し、問題がなければ在留資格変更が許可され、新しい在留カードが交付されます。

提出する書類が多いため、記入漏れにはご注意ください。

参照元:

  • 在留資格「特定技能」(出入国在留管理庁)
  • 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(法務省・国土交通省)

申請費用と期間

自動車整備分野特定技能2号の申請には、試験関連費用と在留資格関連費用がかかります。また、申請から許可までの期間も把握しておくことも大切です。

申請にかかる費用

試験関連費用特定技能2号評価試験4,800円
合格証明書交付手数料16,000円
在留資格関連費用在留資格変更許可申請・窓口申請:6,000円
・オンライン申請:5,500円

申請から許可までの期間

標準的な処理期間出入国在留管理庁のウェブサイトによると、在留資格変更許可申請の標準処理期間は、オンラインの場合、通常2~3ヶ月程度です。  
申請時の注意点書類に不備があると、審査が遅れたり、不許可になったりする可能性があります。必要書類をよく確認し、正確に記入するようにしましょう。
また、申請のタイミングによっては、審査が集中し、通常よりも時間がかかることがあります。余裕を持って申請するようにしましょう。

これらの費用と期間を考慮し、計画的に申請手続きを進めることが重要です。

なお、申請手続きが複雑なため、専門家のサポートが必要となる場合もあります。特に、初めて特定技能外国人を受け入れる企業や、書類作成に不安がある場合は、専門機関である
「明光グローバル」にご相談ください。

参照元:

  • 特定技能評価試験(日本自動車整備振興会連合会)
  • 在留資格変更許可申請(出入国在留管理庁)

自動車整備の人手不足対策にお悩みなら明光グローバルにご相談ください

自動車整備業界の人材不足は深刻で、特定技能制度の活用を検討されている企業も多いことでしょう。しかし、制度の理解や申請手続き、受け入れ後のサポートには専門知識が必要です。最後に、特定技能外国人の採用・支援に実績のある明光グローバルのサービスを紹介します。

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明光グローバルは、これらの特徴を通じて、企業が安心して特定技能人材を採用し、その能力を最大限に引き出せるよう支援することで、自動車整備業界の人材不足解消に貢献します。

まとめ

自動車整備分野における特定技能2号制度について、概要から申請手続き、企業・外国人材双方のメリット・デメリット、そして今後の展望まで詳しく解説しました。

自動車整備業界の人材不足は深刻であり、特定技能2号制度は、熟練した技能を持つ外国人材の長期雇用を可能にする有効な手段として期待されています。しかし、制度の活用には、試験の難易度、申請手続きの煩雑さ、受け入れ体制の整備など、クリアすべき課題も少なくありません。

特に、初めて特定技能外国人を受け入れる企業にとっては、制度の理解や申請手続き、外国人材へのサポートなど、多くの負担がのしかかります。

明光グローバルは、明光グループの教育事業で培ったノウハウを活かし、特定技能人材の紹介から定着、日本語学習支援、各種申請手続きの代行まで、ワンストップでサポートを提供しています。自動車整備分野での人材不足にお悩みの企業様は、ぜひ一度明光グローバルにご相談ください。

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