在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、外国人材を日本で雇用する際に多くの企業が活用している主要な在留資格の一つです。理系や文系の専門知識、または国際的な業務スキルを活かした職務に従事する人材を対象としており、一見取得しやすいように思われがちです。しかし、実際には申請が不許可となるケースも少なくなく、その理由は多岐にわたります。
「業務内容は問題ないと思ったのに不許可になってしまった」「書類はすべて揃えて提出したはずなのに、結果は却下だった」こうした声は決して珍しいものではありません。そこで今回は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関する制度の基礎から、不許可となった具体的な事例、そして企業側がとるべき具体的な対策までを体系的に解説します。
制度を正しく理解し、失敗例から学ぶことで、申請リスクを軽減し、より確実な外国人材の受け入れ体制を築いていきましょう。本記事は、特に初めて外国人材を採用する中小企業の担当者の方に向けて、実務に即した視点からお届けします。
技術・人文知識・国際業務とは
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、外国人材が日本で専門的な知識や技術を活かして働くための代表的な在留資格です。名称からはわかりにくいものの、この資格は日本の高度外国人材政策の中心に位置しており、企業が国際化・高度化を進める上で欠かせない制度となっています。
しかし、この在留資格は申請すればすぐに許可されるわけではなく、実務内容と制度要件の適合性を精緻に検証される点に注意が必要です。企業側が曖昧な理解のまま申請を行うと、結果として「不許可」となる可能性が高くなります。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の概要
この資格は、「学問的素養に基づいて従事する業務」または「外国人特有の資質を活かす業務」が対象です。次の3つの業務分野に分かれます。
- 技術系(例:システム開発、機械設計、品質管理など)
- 人文知識系(例:経理、総務、人事、企画、マーケティングなど)
- 国際業務系(例:翻訳、通訳、海外顧客との折衝、貿易実務など)
これらの業務に従事するには、大学・短大・専門学校などでの学歴要件を満たしているか、もしくは相当の実務経験が求められます。特に「国際業務系」では、日本語以外の外国語を用いる業務であることが明確でなければならず、英語や中国語などでの顧客対応、貿易交渉などが該当します。
対象となる業務内容と求められる学歴・職歴
業務内容は、単純作業ではなく、専門性が問われるものに限定されます。たとえば、単なる接客業務や作業補助などは対象外とされます。学歴・職歴との関連性も重要で、業務と一致しない分野の学歴では、認められにくい傾向があります。
求められる要素 | 詳細内容 |
---|---|
学歴 | 原則として大学卒業以上 (専門学校卒業で専門士取得だと可の場合あり) |
職歴 | 関連する業務経験が10年以上 (国際業務系は3年以上も可) |
業務内容 | 専門性・高度性があること (例:通訳、設計、マーケティングなど) |
技術・人文知識・国際業務ビザ取得の一般的な流れ
在留資格の取得には、次のような手続きが必要です。
- 採用内定・雇用契約締結
- 在留資格認定証明書交付申請
- 入管による審査(通常1〜3か月)
- 認定証明書交付 → 海外の日本大使館・領事館で査証取得
- 入国後、在留カードの発行
なお、既に日本で在留資格を持って活動している外国人(例:留学生など)の場合は、2.の時点で「在留資格変更許可申請」を行うことになります。
技術・人文知識・国際業務の不許可事例の共通点
申請が不許可となる事例には、一定のパターンや傾向があります。ここでは、主な共通原因を取り上げ、それぞれに潜むリスクと対策のポイントについて解説します。
- 業務内容と在留資格にミスマッチがある
- 学歴・職歴が業務内容に関連していない
- 雇用契約内容に問題がある
- 企業側の提出書類に不備や矛盾がある
業務内容と在留資格にミスマッチがある
最も多い原因の一つが「業務内容と在留資格の不一致」です。たとえば、通訳業務として申請していたにも関わらず、実際の業務内容が書類作成や雑務中心であると判断された場合、ミスマッチとして却下されます。
実務内容を具体的に記述し、申請する在留資格と論理的に整合するように設計する必要があります。
学歴・職歴が業務内容に関連していない
学歴と職務内容の不一致も不許可理由として頻出します。たとえば、経済学部卒の人をシステムエンジニアとして申請する場合、技術分野の知識や経験を証明できないと、専門性がないと判断されます。
申請時には、教育・実務背景が業務に直結していることを示す資料が求められます。
雇用契約内容に問題がある
外国人材に対する雇用契約の内容が不適切であると、不許可となる可能性があります。特に、給与水準が地域相場より著しく低い、労働時間が不明瞭、業務内容が曖昧といった問題がある場合は、慎重に精査されます。
企業側の提出書類に不備や矛盾がある
企業が提出する複数の書類に記載内容の矛盾がある場合、入国管理局はその整合性を疑い、審査においてマイナス評価を下すことがあります。たとえば、求人票には「翻訳業務」と書いてあるにもかかわらず、雇用理由書では「営業サポート」や「資料作成」とされているケース、業務内容説明書と実際の就業規則に差異がある場合などが典型例です。
こうした不一致が起こる背景には、社内で書類作成を分担している場合に意思統一が図られていないこと、あるいは過去の申請書をそのまま流用してしまうことなどがあります。申請にあたっては、すべての書類が一貫性を持ち、申請者本人の業務内容と整合していることを、複数人で確認するプロセスが不可欠です。
実際にあった不許可事例の原因とその背景
続いて、実際に起きた不許可事例を5つ取り上げ、それぞれの背景とともに解説します。これらの事例を通じて、申請における注意点をより具体的に把握することができます。
- 事例1:事務職なのに「国際業務」として申請したケース
- 事例2:専門性が認められず却下されたケース
- 事例3:学歴・職歴要件を満たさなかったケース
- 事例4:給与水準が低すぎたため不許可になったケース
- 事例5:業務内容の説明が不十分だったケース
事例1:事務職なのに「国際業務」として申請したケース
外国人留学生を採用したA社では、職務内容を「国際業務(英文メール対応・通訳)」と申請しました。しかし、実際の業務は来客受付やデータ入力、備品管理などの事務作業が中心であり、翻訳や通訳の割合は月に数回程度でした。結果、入管から「実質的には専門的業務とは言えない」と判断され、不許可となりました。
- ポイント: 業務の主たる内容が専門的でない場合、わずかに専門業務が含まれていても申請は通りません。
事例2:専門性が認められず却下されたケース
中小企業のB社では、SNS運用・チラシ作成などの業務に外国人材を従事させる予定で「マーケティング職」として申請しました。しかし、業務内容が高度な分析や戦略的企画に及ばず、単なる広報補助に近いと判断されました。「大学でマーケティングを専攻していた」としても、職務内容に専門性がなければ不許可となります。
- ポイント: 業務の実態が「補助的」か「主体的」か、入管は厳しく審査します。業務量が少なすぎると判断された場合も却下される理由となります。
事例3:学歴・職歴要件を満たさなかったケース
C社では、専門学校卒業にあたって、同社のホテルでアルバイトをしていた外国人材をホテルのフロント業務として採用するために申請しました。候補者は専門学校卒業で専門士を取得していたものの、コンピューター関連の専門学校だったため、学歴要件を満たさないと判断され、審査で却下されました。
- ポイント: 専門学校卒業の場合は特に勉強してきた内容と職務内容が食い違っていると要件を満たしていないとされます。留学生で日本に入国してくる外国人材で、専門学校に通うケースも多いのですが、成績証明書などを確認して学んだ内容までチェックしましょう。
事例4:給与水準が低すぎたため不許可になったケース
D社が提示した月給は17万円で、地域の同等業務を担う日本人社員の平均給与よりも明らかに低額でした。入国管理局からは「日本人と同等以上の報酬を確保すること」というルールに違反しているとされ、即不許可となりました。外国人であることを理由に低賃金で雇用することは認められていません。
- ポイント: 報酬額は地域相場・社内水準との比較で判断されます。
事例5:業務内容の説明が不十分だったケース
E社は「総合職」として外国人材を採用し、「広報・営業・経理などの業務に従事」として申請しました。しかし、実際の職務の割合や内容が不明瞭で、「具体的な職務の実態が見えない」と判断されました。業務が多岐にわたる場合でも、それぞれの業務比率や内容を具体的に記載する必要があります。
- ポイント: 曖昧な職務記載は信憑性を欠き、リスク要因になります。詳細な業務内容の説明を書面とする他、勤務予定の場所の写真などを添付して説明する場合もあります。
不許可を防ぐために企業が取るべき対策
続いて、過去の不許可事例を踏まえ、企業が申請時に取るべき実務的な対策について解説します。正確な情報整理と制度への理解が、審査通過の鍵を握ります。
- 業務内容と在留資格要件の適合性を確認する
- 採用候補者の学歴・職歴をしっかり精査する
- 雇用条件通知書や労働契約書を整備する
- 提出書類に一貫性を持たせる
- 専門家(行政書士など)への事前相談を活用する
業務内容と在留資格要件の適合性を確認する
採用予定の業務が「技術・人文知識・国際業務」の対象業務かどうか、事前に必ず精査する必要があります。「専門性」「高度性」がある業務であることを根拠資料とともに示すことが重要です。
採用予定の業務が「技術・人文知識・国際業務」の該当業務にあてはまっているかどうかを確認の上、準備を進めるようにしてください。
採用候補者の学歴・職歴をしっかり精査する
特に留学生など若年層の外国人材を採用する際には、職歴が十分でないケースも多いため、学歴との関連性をより丁寧に示す必要があります。
たとえば、大学での卒業論文テーマが業務内容と関係している場合は、それを説明に活かすことも有効です。また、実務経験が3〜5年程度ある場合には、どのような職務に従事していたのか、業務レベルで細かく記載した職務経歴書を添付することで、専門性の補強となるでしょう。
海外の場合は書類をそろえることが難しい場合もありますが、卒業証明書・職務経歴書・推薦状などを併せて提出できるように整備しておきましょう。
雇用条件通知書や労働契約書を整備する
給与・労働条件に関して、日本人と同等以上の待遇であることを明確にし、契約書には勤務時間、報酬、業務内容を漏れなく記載します。
特に、契約期間の不自然な短期設定は避けるべきです。外国人材に担当させる業務の量が十分あり、ぜひとも必要な人材であるという説得力がある雇用理由書も準備しましょう。
提出書類に一貫性を持たせる
書類の不整合が最も多いミスの一つです。求人票、雇用契約書、理由書、組織図、業務マニュアルなどの内容にズレがないか、複数人でダブルチェックする体制を整えましょう。
提出書類の内容は、職務内容の明細や業務フロー図なども効果的ですが、外国人材が在籍する部門などと内容がぴったり合っているか確認して提出します。
専門家(行政書士など)への事前相談を活用する
制度に不慣れな場合は、外国人材に詳しい行政書士や登録支援機関と連携することで、不許可リスクを大幅に減らすことができます。定期的な法改正情報にも敏感に対応できる体制が望まれます。
在留資格申請が不許可になった場合の対応策
万が一、申請が不許可となってしまった場合でも、すぐに諦める必要はありません。不許可理由を分析し、適切な対応を取ることで、再申請や他の在留資格への切り替えによって在留の道が開けることもあります。ここでは、在留資格申請が不許可になった場合の対応策について解説します。
- 不許可理由通知書の内容を確認する
- 雇用理由書などを修正して再申請する
- 他の在留資格への見直しや切り替えを検討する
不許可理由通知書の内容を確認する
まずは、入国管理局から送付される「不許可理由通知書」を確認します。この書類には、どの部分が不許可の判断に至ったのかが記載されており、次のアクションを決定するための重要な情報源です。
専門用語が多く含まれるため、行政書士等と一緒に確認するとより正確に理解できるでしょう。理由が記載されていても詳細が理解できない場合は、電話で問い合わせるとわかる場合もあります。
雇用理由書などを修正して再申請する
不許可理由が明確になったら、できるだけ早く修正に取りかかりましょう。
「雇用理由書」「業務内容説明書」は、申請書類の中でもとりわけ重視される書類です。これらを再構成する際には、入国管理局に対して業務の専門性・学歴や職歴との関連性を論理的に説明することが求められます。
また、過去の不許可の履歴がある場合は、その内容を踏まえて「改善点」や「修正の意図」を簡潔に明記した補足説明書を添えることで、信頼性を高める効果もあります。再申請の際には、「同一書類の再提出」ではなく、必ず内容の見直し・再検討を行うことが重要です。
他の在留資格への見直しや切り替えを検討する
どうしても「技術・人文知識・国際業務」に適合しない場合は、他の在留資格を検討するという選択肢もあります。たとえば、特定技能、経営・管理などのビザが該当する場合があります。
資格変更には再審査が必要ですが、最適な資格を選ぶことで安定的な在留が可能となる場合があります。在留資格は多岐にわたっており、要件もそれぞれ異なるため、他の在留資格への見直しや切り替えを検討する際には、専門家の力を借りた方が良いでしょう。
外国人材についてお悩みの際は明光グローバルにご相談ください
外国人材の採用や在留資格申請について不安がある企業様は、専門的な支援サービスを提供している「明光グローバル」への相談をおすすめします。最後に、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介します。
明光グローバルとは
明光グローバルは、明光ネットワークジャパングループが展開する外国人材向けの人材・教育支援事業です。40年以上の教育実績と10年以上の日本語教育のノウハウを活かし、外国人材の受け入れと定着支援をトータルに提供しています。特定技能試験対策から、業界別教育研修、エンジニア人材の紹介まで、企業の課題に応じた多彩なサービスを展開しています。
JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を4期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。
明光グローバルの主要サービス
事業 | サービス |
---|---|
教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |
人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |
特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。
明光グローバルが提供している3つのサービス
明光グローバルは、外国人材の採用から育成、定着までをワンストップで支援するため、主に次の3つのサービスを提供しています。
サービス | 内容 |
---|---|
特定技能人材紹介 | 対象:特定技能ビザを持つ外国人材 ・人材紹介(事前面談によるマッチング推薦) ・登録支援機関としてのサポート ・導入・定着に向けたコンサルティング ・継続的なサポート |
ITエンジニア紹介 | 対象:ハイレベルな多国籍バイリンガルエンジニア ・人材紹介 ・バイリンガルコンサルタントによるスクリーニング ・最適なマッチングの実現 |
外国人社員向け教育・研修 | 対象:外国人社員 ・明光独自の教育ノウハウ活用 ・多様な提供手法(日本語教育eラーニング、レッスン、研修等) ・顧客のニーズに合わせたソリューション提案・実行 |
これらのサービスを通じて、明光グローバルは外国人材の円滑な受け入れと活躍をサポートし、企業の事業成長に貢献しています。
まとめ
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請においては、業務内容の専門性、学歴・職歴の整合性、そして雇用条件の妥当性など、多くの要素が審査対象となります。不許可事例には一定の傾向があるため、制度を正しく理解し、申請書類に十分な準備を施すことが成功の鍵です。
また、万が一不許可となった場合でも、原因を分析し、再申請や別の在留資格を検討することで、再チャレンジの機会を得ることができます。
外国人材の採用・活用を検討している企業様は、明光グローバルのような専門機関と連携することで、スムーズな運用が可能になります。外国人材の採用をご検討の場合は、お気軽に明光グローバルへお問い合わせください。