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【2026】外国人が日本の自動車免許を取得するには?必要な手続きや注意点を解説
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【2026】外国人が日本の自動車免許を取得するには?必要な手続きや注意点を解説

  • 投稿日:2026.02.04
  • 更新日:2026.02.04
外国人が日本の自動車免許を取得するには?必要な手続きや注意点を解説
目次

日本での仕事や生活の中で、自動車を運転する必要性がある外国人材が増えています。

国際運転免許証を持っていても、ケースによっては日本の自動車免許の取得が必要な場合があります。外国人採用に慣れていない企業では、外国人が運転免許を取得するための方法に関する知見・ノウハウが蓄積されておらず、不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

今回は、外国人が国際免許証ではなく日本の自動車免許を取得しなければならないケースについて紹介するとともに、外免切替制度の利用法や日本で新たに運転免許を取得する方法を解説します。

外国人が運転免許を取得する際の制度やルールについて関心のある企業の経営者や人事、教育担当者の方は、ぜひ本記事を参照してください。

外国人が国際免許証ではなく日本の自動車免許を取得しなければならないケース

日本に在留している外国人の中には、日本で自動車を運転したいと考えている人も多いです。中には、国際免許証では運転することが認められず、日本の自動車免許を取得しなければならないケースがあります。具体的には、次のケースです。

  • 国際運転免許証がジュネーブ条約に基づいていない場合
  • 国際運転免許証の発給から1年が経過した場合
  • 日本に上陸してから1年が経過した場合
  • 「3か月ルール」に抵触した場合
  • 自動車運送業分野で「特定技能」の在留資格を取得する場合

ここでは、外国人が国際免許証ではなく日本の自動車免許を取得しなければならないケースについて詳しく紹介します。

参照元:外国で取得した国際運転免許証で日本国内を運転するには(警視庁)

国際運転免許証がジュネーブ条約に基づいていない場合

日本での運転が認められている国際運転免許証とは、ジュネーブ条約の締約国が発行し、同条約に定める様式に合致している免許証です。

国際運転免許証にはさまざまな種類があります。ジュネーブ条約の締約国が発行した免許証であっても、ウィーン条約など、他の条約に基づく様式で発行されたものについては、日本での運転が認められていないため注意が必要です。

国際運転免許証の発給から1年が経過した場合

国際運転免許証を利用できるのは、発給から1年以内に限ります。

発給から1年が経過した場合は国際運転免許証を利用することはできないため、新たに日本で自動車免許を取得する必要があります。

日本に上陸してから1年が経過した場合

国際運転免許証は、日本に上陸してから1年以内の期間のみ利用することができます。

日本への上陸から1年が経過した場合は、国際運転免許証で運転することができなくなるため注意が必要です。当然ながら、前項の「発給から1年以内」の免許証である必要もあります。

「3か月ルール」に抵触した場合

国際運転免許証を利用する際には、道路交通法の「3か月ルール」に抵触しないように注意する必要があります。3か月ルールとは、中長期滞在の外国人など、住民基本台帳に登録されている外国人を対象とした、国際運転免許証の運転期間に関するルールです。

具体的には、対象となる外国人が出国確認・再入国許可を受けて日本を出国し、海外における3か月未満の滞在中に新たな国際運転免許証を取得して日本に再入国した場合、帰国日は国際運転免許証の運転期間の起算日にならないという内容になっています。

たとえば、2025年1月1日に日本に入国した外国人材が、2025年7月1日から8月31日まで海外に滞在し、国際運転免許証を取得して2025年9月1日に日本に再入国したとします。この場合、国際運転免許証の運転期間の起算日は2025年9月1日ではなく、初めて入国した2025年1月1日になります。そのため、国際運転免許証で運転可能な期間は2025年12月31日までとなります。

3か月ルールは、あくまで日本を出国してから3か月未満の滞在中に国際運転免許証を取得した場合のルールです。国外で3か月以上の滞在をして、新たに国際運転免許証を取得した場合は、日本に再上陸した日が起算日となります。

自動車運送業分野で「特定技能」の在留資格を取得する場合

自動車運送業分野で「特定技能」の在留資格を取得する場合も、日本で新たに運転免許証を取得することが必要です。

特定技能制度における特定産業分野の中には、バスやタクシー、トラックなどの事業用自動車のドライバーとして働く自動車運送業分野があります。自動車運送業分野で特定技能の在留資格を取得する際には、要件として日本の運転免許を取得することが課されています。

国際運転免許証だけでは在留資格の取得要件を満たすことができないため注意しましょう。

ここからは、「特定技能」自動車運送業分野に絞り、具体的に解説します。

特定技能制度の概要

特定技能制度とは、人材の確保が難しい産業上の分野(以降「特定産業分野」)において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れていくために創設された在留資格制度のことです。ここでは、特定技能制度の概要を解説します。

特定技能1号・特定技能2号とは

特定技能制度には、「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。それぞれの在留資格は次のように定義されています。

  • 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う在留資格
  • 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う在留資格

2026年1月現在、特定技能1号は16分野、特定技能2号は11分野の特定産業分野で受入れが進められています。なお、自動車運送業分野の場合は現時点では特定技能1号のみが設けられています。

参照元:特定技能制度とは(出入国在留管理庁)

登録支援機関とは

登録支援機関とは、受入れ機関に代わって、特定技能1号の外国人材に対する義務的支援などを提供する機関のことです。

特定技能1号の外国人材を受け入れる場合、受入れ機関は「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、計画に基づいて義務的支援を提供する必要があります。義務的支援とは、事前ガイダンスや出入国する際の送迎、住居の確保・生活に必要な契約支援、日本語学習機会の提供など、特定技能運用要領で定められた10種類の支援項目を指します。

義務的支援を提供するためには、外国人材の生活支援に関する知見・ノウハウに加えて、支援にあたる人的リソースの確保が必要となります。受入れ機関だけで支援を提供することが難しい場合は、登録支援機関に支援を委託することが可能です。2026年1月現在、特定技能1号の外国人材を受け入れている多くの企業で登録支援機関が活用されています。

特定技能制度の自動車運送業分野の概要

2024年度に行われた特定技能制度の改定に伴い、特定産業分野に「自動車運送業分野」が新設されました。ここでは、特定技能制度の「自動車運送業分野」の概要を解説します。

特定技能制度の自動車運送業分野とは

自動車運送業分野とは、特定技能制度における特定産業分野の一つで、外国人材がバスやタクシー、トラックなどの事業用自動車のドライバーとして働くことができる分野のことです。昨今の少子高齢化や職業選択の多様化による自動車運送業分野における人材不足の深刻化に伴い、2024年度に新設されました。

新たに設置された分野であるため、2025年6月末時点での自動車運送業分野の特定技能1号の外国人材の総数は10名と少ないですが、2024年から2030年までの5年間にかけて、自動車運送業では最大24,500名の特定技能外国人が受け入れられる見込みとなっています。

参照元:

  • 特定技能制度の受入れ見込み数の再設定(出入国在留管理庁)
  • 【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数(出入国在留管理庁)

自動車運送業分野の業務区分

自動車運送業分野には「バス運転者区分」「タクシー運転者区分」「トラック運転者区分」の3つの業務区分があります。これらの業務区分では国際運転免許証ではなく日本の運転免許を取得しなければなりません。

業務区分の概要と具体的に必要な運転免許証の種類は下の表のとおりです。

業務区分概要必要な運転免許証
バス運転者区分バスの運転、運転に付随する業務全般第二種運転免許
タクシー運転者区分タクシーの運転、運転に付随する業務全般第二種運転免許
トラック運転者区分トラックの運転、運転に付随する業務全般第一種運転免許

参照元:自動車運送業分野(出入国在留管理庁)

外国人が日本の自動車免許を取得するには

外国人が日本の自動車免許を取得するための方法は大きく分けて2つあります。ここでは、外国人が日本の自動車免許を取得する方法について解説します。

  • 外免切替制度を利用して海外の自動車免許を日本の自動車免許に切り替える
  • 新たに日本の自動車免許を取得する

外免切替制度を利用して海外の自動車免許を日本の自動車免許に切り替える

外免切替制度とは、外国で取得した自動車免許を日本の自動車免許に切り替える制度です。

警視庁の定める受験資格を満たしている場合、外国人材は外免切替制度を活用してスムーズに日本の運転免許を取得することが可能となります。

参照元:外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには(警視庁)

新たに日本の自動車免許を取得する

外免切替制度を希望しない場合や、外国人材が外免切替制度の受験資格を満たさない場合には、新たに日本の運転免許証を取得する必要があります。

基本的には、通常の日本人と同じように、日本の自動車教習所で教習を受けて自動車免許を取得する流れとなります。

外免切替制度を利用して日本の自動車免許を取得する方法

外免切替制度を利用して日本の自動車免許を取得する際には、どのようなステップを踏む必要があるのでしょうか?ここでは、外免切替制度を利用して日本の自動車免許を取得する際の流れやポイントについて解説します。

参照元:外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには(警視庁)

外免切替制度を利用して日本の自動車免許を取得する流れ

まずは、外国人材が外免切替制度を利用できるかどうか、要件を参照する必要があります。具体的な要件は次のとおりです。

  • 外国の運転免許を取得している
  • 運転免許を取得している国に通算して3ヶ月以上滞在している
  • 所定の年齢に達している(普通二輪は16歳以上、普通免許は18歳以上、中型免許は20歳以上、大型免許は21歳以上)
  • 普通免許・二輪免許の場合、視力が両眼で0.7以上であり、一眼でそれぞれ0.3以上である必要がある(一眼の視力が0.3に満たない場合や、一眼が見えない場合には、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上である必要がある)
  • 準中型免許・中型免許・大型免許の場合、視力が両眼で0.8以上であり、一眼でそれぞれ0.5以上であり、三桿法の奥行知覚検査器で3回検査したときの平均誤差が2センチメートル以下である必要がある

なお、外国人材が過去に日本の運転免許を取得しており、初心取消を除く取消処分などを受けたことがある場合は、受験前1年以内に取消処分者講習を受講し、欠格期間が経過している状態でなければ受験することができないため注意が必要です。

要件を満たしている場合は、住んでいる地域で指定された運転免許試験場に電話やWebなどで予約を行います。予約した日に試験場に行き、所定の知識確認・技能確認のための試験を受験し、合格すれば日本の運転免許証を取得することが可能となります。

このとき、警視庁の定める29ヶ国の国から来ている場合は知識確認や技能確認のための試験が免除となります。具体的には、次の国が対象となります。

  • アイスランド
  • アイルランド
  • アメリカ合衆国(オハイオ州、オレゴン州、コロラド州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州に限る)
  • イギリス
  • イタリア
  • オーストラリア
  • オーストリア
  • オランダ
  • カナダ
  • 韓国
  • ギリシャ
  • スイス
  • スウェーデン
  • スペイン
  • スロベニア
  • チェコ
  • デンマーク
  • ドイツ
  • ニュージーランド
  • ノルウェー
  • ハンガリー
  • フィンランド
  • フランス
  • ベルギー
  • ポーランド
  • ポルトガル
  • モナコ
  • ルクセンブルク
  • 台湾

※アメリカ合衆国(インディアナ州に限る)は技能確認のみ免除

外免切替制度を利用して日本の自動車免許を取得する際のポイント

2025年10月から、外免切替制度における住所確認・知識確認・技能確認が厳格化しています。

住所確認については、厳格化以前は外国人が住民票を持っていない場合にも、パスポートと一時滞在証明があれば免許を取得することができる状態となっていました。厳格化によって、外国人材は国籍や一時滞在証明の有無にかかわらず、住民票の添付が必須となります。

また、運転免許証を更新する際には、在留カードまたは特別永住者証明書・在留期間などが記載された住民票の写しなどを掲示することが求められます。

知識確認は、これまでであればイラスト問題が10問出題され、正答率が70%以上であれば合格することができました。厳格化以降は、イラスト問題が廃止され、問題数が50問に増加しています。また、新規免許取得時と同様に、合格するために必要な正答率が90%以上に引き上げられます。

技能確認については、これまでは場内における実車による確認のみで、合格に必要な基準70%以上と設定されていました。厳格化以降は横断歩道の通過などの課題が追加され、新規免許取得時と同様に、合図不履行や右左折方法違反などの採点が厳しくなっています。

参照元:外免切替制度 10月から厳格化(自民党広報)

新たに日本の自動車免許を取得する方法

外免切替制度を利用できない場合は、日本で自動車免許を取得する必要があります。ここでは、新たに日本の自動車免許を取得する場合について解説します。

新たに日本の自動車免許を取得する流れ

新たに日本の自動車免許を取得する場合は、外国人であっても、日本人と同様の手続きで運転免許証を取得することになります。

まずは、日本の運転免許証を取得するうえで必要な要件を満たしているかを確認します。具体的には次の要件です。

第一種運転免許の場合

免許種別年齢免許経歴(停止期間を除く)
大型免許21歳以上中型・準中型・普通・大特免許のいずれかを取得しており、経歴が通算3年以上
中型免許20歳以上準中型・普通・大特免許のいずれかを取得しており、経歴が通算2年以上
準中型免許18歳以上必要なし
普通免許18歳以上必要なし
けん引免許18歳以上二種・大型・中型・準中型・普通・大特免許のいずれかの免許を現に取得している
大型特殊免許18歳以上必要なし
大型二輪免許18歳以上必要なし
普通二輪免許16歳以上必要なし
小型特殊免許 原付免許16歳以上必要なし

第二種運転免許の場合

免許種別年齢免許経歴(停止期間を除く)
大型・中型・普通・大型特殊免許21歳以上大型・中型・準中型・普通・大特免許のいずれかを取得しており、経歴が通算3年以上、または他の二種免許を取得している
けん引免許21歳以上けん引免許を持ち、大型・中型・準中型・普通・大特免許が通算3年以上、または他の二種免許を取得している

要件を満たしている場合は、教習所に通ったり、免許合宿を利用したりするなどして、学科・技能講習や仮免試験などを受講します。

その後、住民票のある都道府県の運転免許センターで、本試験を受験します。指定自動車教習所の卒業証書を持っている場合は、本試験では適性検査・学科試験のみが課されます。

自動車教習所を利用せずに一発試験を行うことも可能です。一発試験の場合は、仮免取得のための技能試験・学科試験に加えて、本免許取得のための技能試験・学科試験まで受験する必要があります。

参照元:受験資格(警視庁)

新たに日本の自動車免許を取得する際のポイント

外国人材が新たに日本の自動車免許を取得する際には、学科試験を外国語で受験することができます。具体的には、第一種、第二種、仮免許学科試験問題、外国免許切替の際の知識確認問題については、次の20言語に対応しています。

  • 英語
  • 中国語
  • タガログ語
  • ネパール語
  • シンハラ語
  • スペイン語
  • ポルトガル語
  • ベトナム語
  • ミャンマー語
  • ウルドゥー語
  • ペルシャ語
  • ロシア語
  • インドネシア語
  • モンゴル語
  • アラビア語
  • 韓国語
  • タイ語
  • クメール語
  • ウクライナ語
  • ヒンディー語

原付の学科試験は、次の2言語に対応しています。

  • 英語
  • 中国語

ただし、外国語で受験するためには事前の申し込みが必要となります。詳しくは警視庁の案内を参考にしてください。

参照元:外国語により受験できる学科試験について(警視庁)

自動車運送業分野で特定技能1号の在留資格を取得する際の注意点

自動車運送業分野で特定技能1号の在留資格を取得する際には、注意すべきポイントがあります。ここでは、自動車運送業分野で特定技能1号の在留資格を取得する際の注意点を解説します。

  • 日本の自動車免許を持っていない場合、特定活動55号の在留資格を取得しなければならない
  • 特定活動55号で在留している期間中も義務的支援や給与の支給対象となる
  • 特定活動55号で在留している期間中には従事できない業務がある

日本の自動車免許を持っていない場合、特定活動55号の在留資格を取得しなければならない

自動車運送業分野で特定技能1号の在留資格を取得するためには、業務区分ごとに定められた自動車免許を取得し、新任運転者研修を受講する必要があります。一方、日本の免許の取得や新任運転者研修の受講については、日本国内でしか開催されていません。

そのため、既に必要な免許を取得しており、新任運転者研修を受講している外国人以外は、特定技能1号を取得する前に「特定活動55号」の在留資格を取得することが必要です。

特定活動55号とは、自動車運送業分野で特定技能1号を取得するための準備活動を希望する場合に取得できる在留資格です。外国人材は、特定活動55号の在留資格で滞在している期間中に運転免許の取得や新任運転者研修を受講してもらい、特定技能1号の要件を満たす必要があります。

参照元:

  • 特定技能(自動車運送業分野)Q&A(国土交通省)
  • 自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備))(出入国在留管理庁)

特定活動55号で在留している期間中も義務的支援や給与の支給対象となる

外国人材が特定活動55号の在留資格で在留するためには、受入れ機関と雇用契約を締結し、社員として雇用される必要があります。そのため、特定活動期間中も、受入れ機関は外国人材に対して特定技能1号と同等の待遇を提供しなければなりません。

具体的には、外国人材に対する義務的支援の提供や給与の支給が必要となります。

特定活動55号で在留している期間中には従事できない業務がある

特定活動55号で在留している期間中も、外国人材は受入れ機関の社員として雇用されています。外国人材が運転免許を取得したり新任運転者研修を受講したりしていない時間については、社員として業務を任せることができます。

ただし、特定活動期間中、外国人材は自動車免許の取得中であるため、運転業務を任せることはできません。そのため、基本的には車両の清掃などの関連業務を任せることになります。

任せられる業務がなく、空き時間ができてしまう場合は、特定活動期間を活用して各種教育研修を提供することもおすすめです。あらかじめしっかりとした教育研修を提供することで、外国人材が現場で滞りなく業務を遂行できるようになります。

明光グローバルでは、外国人を対象とした各種研修プログラムや日本語教材を提供しています。気になる方は明光グローバルまでお気軽にお問い合わせください。

自動車運送業分野の特定技能外国人の採用・教育は明光グローバルにお任せください

2024年から追加された自動車運送業分野では、特定技能外国人にバス・タクシー・トラックドライバーとして働いてもらうことができます。ただし、在留資格の取得要件を満たすためには、日本の自動車免許を新たに取得してもらう必要があります。

日本の自動車免許を持っていない外国人材を採用する場合は、特定技能1号の在留資格を取得する前に、特定活動55号を取得する手続きが必要となります。企業の中には「自社だけでスムーズな採用ができる自信がない」「特定活動期間を効果的に活用するにはどうすれば良いのか」と悩まれている方も多いです。

明光グローバルでは、特定技能人材に特化した人材紹介事業・教育研修事業を提供しています。外国人向けの各種教育研修プログラムや日本語教材を豊富に取り揃えてしているため、受入れ機関や外国人材のニーズにぴったりの教育プランをご提案することが可能です。

また、登録支援機関としての認可も受けているため、はじめて自動車運送業分野の特定技能外国人を採用する方でも、安心して義務的支援をお任せいただくことができます。

最後に、自動車運送業分野で特定技能外国人の採用を検討している企業の経営者や人事、教育担当者の方に向けて、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・外国籍エンジニアの人材紹介
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

特定技能人材紹介サービス

特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。

明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、必要に応じて特定技能人材への支援を登録支援機関に委託することができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

  • 特定技能人材に対する生活サポート
  • 特定技能人材の母国語での相談窓口
  • 特定技能人材との定期面談
  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類の入管への提出
  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成の際のアドバイス提供

明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由には、次の3つのサポート体制にあります。

サポート内容概要
採用支援・SNSを活用した独自の採用ルート
・提携教育機関との連携による人材確保
・母国語スタッフによる適性評価
充実した入社前後のサポート・在留資格申請の作成アドバイスの提供・書類提出の代行
・住居やライフラインの整備
・銀行口座開設など初期手続きの支援
効果的な定着支援と能力開発・定期的な面談によるフォロー
・母国語による相談窓口の設置
・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習

こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

外国人社員向け各種教育・研修サービス

明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。

サービス概要
外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」・1,400本以上の豊富な動画教材
・N5~N1レベルまでの総合的な学習コンテンツ
・多言語対応により初学習者も安心して学習が可能
・特定技能2号試験対策コンテンツも搭載(外食業、飲食料品製造業、製造業、宿泊業)
オンライン日本語レッスン・ビジネス経験豊富な講師による個別指導
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各種研修プログラム【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等
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各種試験対策講座・専門講師が直接指導
・実施方法はオンライン/対面いずれも対応可能
・受講人数や実施回数など企業毎にカスタマイズして対応可能
※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応)

まとめ

国際免許証が使えない方や、自動車運送業分野で特定技能の在留資格を取得する方は、日本で自動車免許を取得しなければなりません。日本の自動車免許を取得するには、外免切替を活用して免許を取得する方法と、新たに日本で運転免許を取得する方法の2種類があります。

自動車運送業分野で特定技能外国人を採用する際には、多くの場合、やや複雑な在留手続きが必要となります。具体的には、採用時点で外国人材が日本の運転免許証を持っていない場合、一度「特定活動55号」の在留資格で入国してもらい、運転免許を取得してから特定技能に切り替えることが必要となります。そのため、自動車運送業分野で特定技能外国人の採用を検討している企業の中には、不安を感じている方も多いです。

明光グローバルは特定技能外国人に特化した人材紹介事業・教育研修事業を提供しており、登録支援機関としての認可も受けています。そのため、外国人材の採用から義務的支援の受託、定着に向けた各種教育研修プログラムの提供まで、一貫した支援が可能です。

自動車運送業分野の特定技能外国人の採用・教育・定着にお悩みの方は、ぜひ明光グローバルまでお気軽にご相談ください。

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