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【2025】在留資格「特定活動」から他の在留資格への変更手続きの流れ|必要書類と注意点
特定活動

【2025】在留資格「特定活動」から他の在留資格への変更手続きの流れ|必要書類と注意点

  • 投稿日:2025.09.03
  • 更新日:2025.09.03
在留資格「特定活動」から他の在留資格への 変更手続きの流れ|必要書類と注意点を解説
目次

外国人材を受け入れる企業にとって、在留資格の特徴を把握しておくことは必須です。特に、在留資格「特定活動」(以下、特定活動と記載)から他の在留資格への変更が必要になる外国人材を受け入れる企業にとっては、制度や申請手続きの正確な知識が求められます。

そこで今回は、特定活動から他の在留資格への変更手続きや企業が準備すべき書類、注意点を解説します。

特定活動とは

特定活動は、現在ある在留資格のいずれにも当てはまらない活動をする外国人に与えられる在留資格です。特定活動は法務大臣が個々の外国人について指定する活動のため、柔軟に対応できるという特徴があります。

特定活動の種類

特定活動は、次の3種類に大きく分けられます。

  • 法定特定活動
  • 告示特定活動
  • 告示外特定活動

法定特定活動

法定特定活動とは、入管法に規定される特定活動で、次の3種類があります。

  • 特定研究活動:優れた研究力や専門的な知識を備えた外国人研究者が、日本の大学や研究機関、企業などにおいて研究や教育に従事する際に認められる在留資格です。
  • 特定情報処理活動:自然科学や人文科学の分野で専門的な知識を持つ外国人が日本の企業で情報処理業務に従事する場合に認められる在留資格です。
  • 特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動:これらの在留資格を取得している外国人に帯同する配偶者や子どもに与えられる在留資格です。

告示特定活動

告示特定活動は、法務大臣があらかじめ出入国在留管理庁の告示で活動内容を定めているものを指します。2025年8月時点の告示特定活動をまとめると、下の表のようになります。

告示の規定内容
1号・2号・2号の2~4外交官等の家事使用人
3号台湾日本関係協会職員及びその家族
4号駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
5号・5号の2ワーキングホリデー
6号・7号アマチュアスポーツ選手及びその配偶者または子ども
8号国際仲裁代理
9号インターンシップ
10号英国人ボランティア
12号サマージョブ
15号国際文化交流
16号~24号・27号~31号二国間の経済連携協定(EPA)看護師・介護福祉士関係(インドネシア、フィリピン、ベトナム)
25号・26号医療滞在とその同伴者
33号高度専門職外国人の配偶者が就労する場合
33号の2特別高度人材外国人の配偶者が就労する場合
34号高度専門職外国人またはその配偶者の親
36号特定研究等活動
37号特定情報処理活動
38号特定研究等活動者または特定情報処理活動者の配偶者または子ども
39号36号または37号外国人またはその配偶者の親
40号・41号観光、保養を目的とする長期滞在者とその同行する配偶者
42号製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員
43号日系4世
44号・45号外国人起業家及びその配偶者または子ども
46号・47号本邦大学卒業者及びその配偶者または子ども
50号スキーインストラクター
51号・52号未来創造人材及びその配偶者または子ども
53号・54号デジタルノマド及びその配偶者または子ども
55号特定自動車運送業準備
56号・57号令和9年国際園芸博覧会関係者及びその配偶者または子ども

参照元:在留資格「特定活動」告示一覧表(法務省)

11号、13号、14号、32号、35号、48号、49号はすでに削除されています。告示特定活動は法務大臣による見直しが頻繁に行われ、必要に応じて改正・削除・新設が行われています。そのため、最新の告示特定活動について知りたい場合は、法務省のホームページで確認してください。

告示外特定活動

告示外特定活動とは、既存の在留資格や法定特定活動、告示活動には該当しないものの、法務大臣が特別に認める活動です。具体的には、次のようなケースが当てはまります。

  • 就職が決まらないまま卒業した、元留学生の就職活動期間
  • 日本に在留する外国人が、面倒をみる人のいない両親を呼び寄せる場合
  • 在留資格の更新申請が不許可となった場合の出国準備期間
  • 難民認定申請中の外国人

特定活動の就労条件

医療滞在など就労が認められていない特定活動を除けば、資格外活動の許可を得られれば、一定の条件のもとでアルバイトが可能です。

ただし、就労時間に週28時間以内という制限があるため、雇用契約を締結しフルタイムで勤務することはできません。そのため、長期の受け入れを希望している場合は、採用前に在留資格変更が必要です。

就労が認められる在留資格とは

在留資格には職種や業務内容によりさまざまな種類があり、活動範囲や在留期間などが異なります。企業が外国人材を採用する場合、担当予定の業務が認められている在留資格を取得している外国人材を雇用する必要があります。また就労が認められていても、特定の業務のみが認められる在留資格も多いため、従事させられる業務、させられない業務は明確に把握しましょう。

在留資格の種類

就労が認められる在留資格は、専門性や目的に応じて19種類に分類されており、それぞれ許可される活動範囲や在留期間などが異なります。それぞれの特徴まとめると下の表のようになります。

就労ビザの種類特徴
外交大使・公使・領事などの外国政府関係者やその家族が、日本で外交活動を行うための在留資格。在留期間は、外交活動に応じた期間が設定されます。
公用外国政府や国際機関の公務に従事する職員とその家族が、公的職務を行うための在留資格。在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月、30日、15日など活動内容に応じて設定されます。
教授日本の大学や高等専門学校で教育や研究活動に従事する外国人職員向けの在留資格です。在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月の区分があります。
芸術作曲科・画家・作家などの芸術家が収入を伴う活動をするときの在留資格。在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月の区分があります。
宗教外国の宗教団体から派遣された宗教家が布教や宗教的活動をするときの在留資格。在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月の区分があります。
報道外国の報道機関の記者やカメラマンなどが、報道活動をするときの在留資格。在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月の区分があります。
高度専門職高度な専門性を持つ外国人をポイント制で評価し、研究や教育、技術職や経営管理など幅広い業務を行うために設立された在留資格。1号は在留期間が5年、2号は無期限の在留が可能です。
経営・管理日本で事業を経営・管理する外国人を対象にした在留資格。在留期間は5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月の区分があります。
法律・会計業務外国法事務弁護士や外国公認会計士など法律や会計に関する専門資格を持つ外国人が活動するための在留資格。在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月の区分があります。
医療医師・歯科医師・看護師など医療資格を有する外国人が対象の在留資格。在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月の区分があります。
研究大学や企業、政府機関で研究に従事する研究者が対象の在留資格。在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月の区分があります。
教育小中高等学校や専修学校などで外国語教育やその他の教育に従事する外国人を対象にした在留資格。在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月の区分があります。
技術・人文知識・国際業務自然科学や人文科学分野の専門知識や技術を要する業務、もしくは外国人の思考や感受性を必要とする業務に従事する外国人を対象にした在留資格。在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月の区分があります。
企業内転勤外国企業の職員が日本にある事業所に一時的に転勤して業務を行うための在留資格。在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月の区分があります。
介護介護福祉士の資格を有し、日本で介護または介護指導を行う外国人を対象にした在留資格。在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月の区分があります。
興行演劇や演芸、演奏、プロスポーツ選手など興行や芸能活動を行う外国人を対象にした在留資格。3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、30日の区分があります。
技能調理師や建築士、パイロット、加工職人などの熟練技能を要する外国人を対象にした在留資格。在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月の区分があります。
特定技能人手不足解消のために創設された在留資格。特定技能1号とそれよりも幅広い業務に従事可能な特定技能2号から構成されています。特定技能1号の在留期間は通算5年、特定技能2号は更新すれば在留期間の上限はありません。
技能実習日本で取得した知識と技能を母国に移転することを目的に設立された在留資格。技能実習1号、2号、3号があり、在留期間は最長5年です。

それぞれの在留資格の詳細については、法務省のホームページや各在留資格の個別ページで確認できます。

参照元:在留資格一覧表(出入国在留管理庁)

特定活動から他の在留資格へ変更が必要になるケース

特定活動ビザを持つ外国人が企業で働き始めるには、就労可能な在留資格への変更が必要になります。ここでは、変更が必要となる典型的なケースについて解説します。

  • 留学生が卒業後に日本で働く場合
  • インターンシップから本採用する場合

留学生が卒業後に日本で働く場合

専門学校や大学、大学院を卒業した外国人材が日本で働くためには、在留資格の変更が必要になります。

企業側は、まだ在留資格を取得していない外国人材に内定を出すことはできますが、働き始める前に適切な在留資格を取得していなければなりません。在留資格の変更をしていない外国人材を業務に従事させてしまうと、受け入れ企業が不法就労助長罪に問われる可能性があります。

そのため、企業は入社日までに余裕がある在留資格変更スケジュールを立て、確実に変更が完了するようにしなければなりません。

インターンシップから本採用する場合

企業が外国人学生をインターンシップで受け入れその後本採用する場合、特定活動から他の在留資格への変更が必要となります。インターンシップでは、フルタイムで就労できないため、雇用開始日までに変更しなければなりません。

特定活動から他の在留資格への変更の流れ

特定活動から他の在留資格への変更する際の流れは次のとおりです。ここでは、それぞれのステップを詳しく解説します。

  1. 内定、採用決定
  2. 必要書類準備
  3. 申請書類の提出
  4. 審査期間
  5. 許可通知の受領・在留カードの発行

内定・採用決定

企業が外国人材に内定を出し、就労開始日を設定します。就労開始時までに在留資格の変更が完了している必要があるため、内定後から就労開始日までに3ヶ月程度の余裕を持つことが望ましいです。

変更する在留資格の種類は、担当予定の業務に従事することが認められているかを確認してから申請するよう注意しましょう。

必要書類準備

在留資格の変更を行う際には、企業側が用意しなければならない書類があります。在留資格の種類により必要な書類は異なりますが、共通して用意しなければならないものは次のとおりです。

  • 雇用契約書または内定通知書
  • 会社の登記事項証明書
  • パンフレットやホームページの写しなど会社概要資料
  • 決算書

なお、次のものは、どの在留資格に変更する場合でも必要な書類です。

  • 雇用契約に関する書類
  • 会社の概要を示す資料
  • 経営状況を証明する資料

申請書類の提出

必要書類がそろったら、管轄の地方出入国在留管理局に在留資格変更申請を提出します。提出は外国人材本人、または行政書士などの代理人でも可能です。

審査期間

申請から審査終了まで1〜3ヶ月程度かかります。場合によっては追加書類の提出や面談が求められることもあるため、余裕を持ったスケジュールを立てておくことが大切です。

許可通知の受領・在留カードの取得

在留資格変更申請の審査に通ると、管轄の出入国在留管理局から正式に「許可通知」が届きます。外国人材は、許可通知が届いた後、新しい在留カードを取得します。

在留カードを取得すると、法的に就労が認められた状態となります。企業には、雇用開始前に在留カードを確認して、不法就労を防止する責任があります。

特定活動から他の在留資格への変更に際し企業が注意すべきポイント

在留資格の変更は、申請すれば必ず許可されるというものではありません。少しのミスが不許可につながってしまう可能性があるため、企業担当者は慎重に進める必要があります。ここでは、特定活動から他の在留資格への変更に際し、企業担当者が注意すべきポイントについて解説します。

  • 業務内容に適切な在留資格か確認する
  • 在留期限内に変更申請をする
  • 余裕を持った申請スケジュールを立てる

業務内容に適切な在留資格か確認する

担当予定の業務内容が、申請する在留資格の対象業務に適合しているか確認しなければなりません。そのため、企業は在留資格についての正確な知識が必要になります。企業だけで判断することが難しい場合は、行政書士など外部の専門家に確認しましょう。

在留期限内に変更申請をする

在留期間内に在留資格の変更申請が完了していない場合、申請自体が受理されないことがあります。また、雇用契約書や労働条件通知書、職務説明書などの提出書類の内容に矛盾がないよう、確認しながら丁寧に作成することも重要です。

余裕を持った申請スケジュールを立てる

在留資格変更申請は、不備があった場合や追加書類の提出、面談の要請などで予定どおりスケジュールが進まないケースが少なくありません。そのため、企業は雇用開始日に在留資格の変更が間に合うように、十分な余裕を持って申請スケジュールを立てることが大切です。

特定活動から他の在留資格への変更期間内の研修は明光グローバルにお任せください

特定活動から他の在留資格への変更期間内は、将来の就労やキャリア形成に向けた準備をする大切な時間です。受け入れ企業は、外国人材のサポートを行うことが望ましいですが、外国人材受け入れの経験が浅い企業にとっては、大きな負担となることもあります。

明光グローバルは、外国人材の教育に取り組んできた豊富な実績、その中で培ってきた知識やノウハウがあります。それを活かし企業と外国人材双方のニーズに合わせた、柔軟なサポートを提供しています。最後に、明光グローバルの事業概要とサービス内容について紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を4期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・外国籍エンジニアの人材紹介
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

特定活動期間中に広がるキャリアの可能性

特定活動期間中は、将来の就労に向けた日本での生活基盤を整えたり、日本語能力の向上や資格取得に向けた学習をしたりするために大切な時間です。この期間を有効に活用することが、その後のキャリア形成に大きな影響を及ぼします。

多くの外国人材が、日本語能力の向上や必要な試験対策に取り組み、自分に合ったペースで将来に向けた準備に取り組んでいます。

外国人社員向け各種教育・研修サービス

明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。

サービス概要
外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」・1,200本以上の豊富な動画教材
・N5~N1レベルまでの総合的な学習コンテンツ
・多言語対応により初学習者も安心して学習が可能
・特定技能2号試験対策コンテンツも搭載(外食業、飲食料品製造業、製造業、宿泊業)
オンライン日本語レッスン・ビジネス経験豊富な講師による個別指導
・業界別カスタマイズカリキュラム
・定期的にレッスン報告書を企業に提供
各種研修プログラム【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等
【日本人社員向け】外国人材受入れ研修等
各種試験対策講座・専門講師が直接指導
・実施方法はオンライン/対面いずれも対応可能
・受講人数や実施回数など企業毎にカスタマイズして対応可能
※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応)

各種教育・研修サービスの強み

明光グローバルの外国人社員向け各種教育・研修サービスの強みは「実用性の高さ」「カスタマイズ性」「豊富な実績」の3点です。

明光グループでは、これまで40年以上もの間、個別指導をはじめとした教育活動を実施してきました。そのため、明光グローバルには、企業様の状況に合わせた実用的な学習コンテンツが蓄積されています。学習した内容をすぐに現場で活かすことができるため、社員がモチベーション高く取り組むことができるでしょう。

また、さまざまな研修コンテンツを、企業の状況に応じてカスタマイズできることも特長です。外国人社員向けの日本語能力向上の研修だけでなく、業界や職種に特化したビジネスマナーや接遇・セールス研修、外国人社員を受け入れる日本人社員向けの受け入れ研修や異文化理解研修、異文化コミュニケーション研修など、幅広い研修を行うことができます。

さらに、EPA事業を外務省から4期連続で受託しており、国内外ともに豊富な導入実績を持っています。企業の規模や外国人社員の採用経験の多寡を問わず、さまざまなサポートが可能です。

オンライン日本語学習ツール「Japany」

「Japany」は、明光キャリアパートナーズが提供している外国人向けオンライン日本語学習ツールです。

Japanyを活用すれば、現場で用いる実践的な日本語や、特定技能試験対策など、合計1,200本以上の豊富な動画教材を活用して学ぶことができます。そのため、外国人社員のさまざまな学習ニーズに応えることができます。

また、パソコンやスマートフォンを使って、スキマ時間に自分のペースで学習できるのも特徴的です。

さらに、管理者機能として、学習進捗を確認できる「レポート機能」や、一定期間ログインがないと通知が届く「アラート機能」を活用することもできます。

Japanyは「IT導入補助金2025」の対象ツールに採択されています。そのため、中小企業や小規模事業者がJapanyを導入する際、IT導入補助金の対象として採択・交付が決定された場合、導入費用の最大50%、150万円までの補助を受けることが可能です。教育コストをかけられない企業の方でも導入しやすいため、お気軽にお問い合わせください。

受講形態e-ラーニング
対象者企業に在籍する外国人籍社員・帰国子女など
プログラム・コース内容(一例)・日本語試験対策(JLPT・JFT Basic)
・せいかつの日本語
・特定技能試験対策(1号+2号に対応)
・しごとの日本語(ITエンジニア、外食、介護など各業界のビジネス会話に対応)
受講期間コースによって異なる
料金プラン受講費用初期費用:100,000円
月額費用:1名あたり1,000円~(受講人数に応じて変動)
年間契約費用:1名あたり9,500円~(受講人数に応じて変動)

Japanyの強み

Japanyの強みは、「実用性の高いオリジナルコンテンツ」「学習の継続を促すシステム」「管理者を支えるサポート機能」の3点です。

実用性の高いオリジナルコンテンツ「Japany」には、N5〜N1までを網羅したJLPT対策を始めとする1,200本以上の豊富なレッスン動画コンテンツがあります。資格試験対策だけでなく、業界・業種別の言い回しや日常的な会話能力が身につく動画など、学習者のニーズに合わせてさまざまなコンテンツの動画を視聴できます。
学習の継続を促すシステム「Japany」には、実力・目標に応じて最適なプランを提案する「コンテンツレコメンド機能」や、力試しとして使える「実力診断テスト」など、外国人材の学習モチベーションを向上するさまざまな機能が搭載されています。
管理者を支えるサポート機能学習者の進捗状況を確認できる「レポート機能」や、ログインがない場合に通知が届く「アラート機能」といった管理者機能も充実しています。そのため、人事・教育担当者の方も安心して利用することができます。

日本語オンラインレッスン

日本語オンラインレッスンの特長として、熟練した講師との直接的な対話を通して、実用的な日本語運用能力を育成できることがあります。

特徴内容
ビジネスにおける実践力の向上・各業種に対応したビジネス会話の習得
・ビジネスメールや文書の作成指導
・プレゼンテーションスキルの習得
業種別カスタマイズ・業界ごとに特化したレッスン
例:外食の店舗やホテルの現場で必要な接客コミュニケーション等
即時フィードバック・発音の細かな修正
・自然な表現への言い換え
・ビジネスマナーの指導

日本語オンラインレッスンを受講することで、実際のビジネス現場で活用できる日本語コミュニケーションスキルを効果的に習得することが可能です。また、定期的にレッスンを受講することで、講師からフィードバックやエンカレッジを得られ学習のモチベーション維持が期待できます。

まとめ

企業が特定活動を取得している外国人材をフルタイムで受け入れる場合、在留資格の変更が必要です。変更申請には、企業側が準備しなければならない書類も多く、申請手続きをしっかり理解しておかなければなりません。

雇用開始日までに在留資格の変更が完了していないと、法的に雇用することができません。そのため、特定活動や他の在留資格、変更申請の流れなどについて正確な知識を持つことが重要です。

在留資格変更についてのノウハウが不足している企業は、信頼できる外部のパートナーに依頼することで、スムーズな外国人材の受け入れが可能になります。

明光グローバルは、外国人材の日本語能力向上や試験対策講座など教育研修事業に取り組み、豊富な実績を積み重ねてきました。特定活動外国人材のサポートについてお悩みの企業様は、明光グローバルまでお気軽にお問い合わせください。

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