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【2025】特定技能人材が働ける業種・職種は?受け入れ可能な分野・仕事内容を解説
特定技能

【2025】特定技能人材が働ける業種・職種は?受け入れ可能な分野・仕事内容を解説

  • 投稿日:2025.02.01
  • 更新日:2025.02.20
特定技能人材が働ける業種・職種は?受け入れ可能な分野・仕事内容を解説
目次

近年、さまざまな企業で特定技能の在留資格を持つ外国人材が採用されています。大企業だけではなく、中小規模の事業者においても、たくさんの特定技能人材が活躍しています。

一方で、はじめて特定技能制度を利用する企業では「自社で本当に特定技能人材が採用できるのだろうか?」と不安を持たれる経営者・人事担当者の方も多くなっています。

今回は、特定技能人材が働ける業種や職種について解説します。特定技能人材の採用を検討している企業の方は、ぜひ自社に該当する内容を確認してみてください。

特定技能人材とは

特定技能人材とは、特定技能の在留資格を持つ外国人材のことです。特定技能人材は、受け入れ分野や業務区分に関する一定の専門性や技能を持っており、さまざまな企業で即戦力人材として活躍しています。

特定技能には、特定技能1号と特定技能2号の2種類の在留資格があります。在留資格の種類によって、定義や取得要件、在留可能な期間などに違いがあります。具体的には下表をご参照ください。

在留資格の種類在留資格の定義取得要件在留可能な期間
特定技能1号特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う技能試験と日本語試験に合格することが必要(受入分野によっては追加要件あり)(ただし、技能実習2号を良好に修了している外国人材に対しては、試験が免除となる)5年まで
特定技能2号特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う特定技能1号よりも高度な技能試験に合格する必要があるほか、一定の実務経験が求められる(受け入れ分野によっては日本語試験やその他の試験が課されることもある)上限なし(ただし所定の期間で更新手続きを行うことが必要)

参照元:特定技能制度とは(出入国在留管理庁)

特定技能人材が働ける業種・職種には制限がある

特定技能人材は、すべての業種・職種で働けるわけではありません。そもそも、特定技能制度は、日本で人手不足となっている事業分野の人材難を解消するために創設された制度です。

そのため、制度を活用して特定技能人材を受け入れられる業種・職種が明確に定められています。

受け入れが認められていない業種・職種であるにもかかわらず特定技能人材を採用したり、本来従事できないはずの仕事内容で働かせたりすると、企業側が処罰を受ける可能性があります。

そのため、特定技能人材の採用を検討している企業の経営者・人事担当者の方は、あらかじめ自社の求人ポジションで特定技能人材を採用することが可能かを確認しておくことが重要です。

特定技能人材が働ける業種・職種

2025年2月時点で、特定技能1号の外国人材が働ける受け入れ分野は16分野となっています。また、今後も特定技能1号の受け入れ分野は増え、それに合わせて特定技能2号の分野も増える見込みです。。

ここでは、その16分野について、受け入れ分野別に特定技能人材が働ける仕事内容や職種をご紹介します。特定技能人材の採用を検討している経営者・人事担当者の方は、自社の職種が特定技能1号や特定技能2号で受け入れ可能かどうか、具体的に確認してみてください。

参照元:

  • 特定技能1号の各分野の仕事内容(出入国在留管理庁)
  • 特定技能2号の各分野の仕事内容(出入国在留管理庁)
  • 特定技能運用要領(出入国在留管理庁)

介護分野の仕事内容・職種

介護分野の仕事内容は、身体介護や付随する支援業務と定められています。

  • 身体介護:介護を受ける人の状況に合わせて、入浴や食事、排泄などのサポートを行うこと
  • 付随する支援業務:施設におけるレクリエーションの実施や、リハビリテーションの補助など

他にも、お知らせなどの広報物を管理したり、物品を補充したりといった業務も関連業務として任せることが可能です。

職種としては、入居・入所系の介護施設における介護士や介護スタッフ、看護助手などが挙げられます。なおこれまで従事できなかった訪問介護などの居宅系サービスにも従事できるようになりました。

なお、介護分野には、特定技能2号の在留資格がありません。特定技能1号の外国人材が長く日本の介護分野で就労したいと考える場合には、在留資格「介護」にステップアップするのが一般的です。

ビルクリーニング分野の仕事内容・職種

ビルクリーニング分野の仕事内容は、建築物内部の清掃業務と定められています。建築物内部の清掃業務とは、ホテルなど多くの利用者が利用する建築物の清潔さを保てるよう、内部を清掃することです。

他にも、アメニティ補充やベッドメイク作業、清掃用具の整備など、清掃作業に付随する関連業務に従事することも可能です。ただし、一般家庭などの住宅を対象に清掃することはできない点や、窓ガラス・外壁といった高所作業を伴う清掃作業はできない点には注意が必要です。

特定技能2号の在留資格を有している場合は、これに加えて複数の作業員への指導や現場管理、業務計画の作成、進行管理などのマネジメント業務も行うことができます。

職種としては、ホテルやオフィスビルなどのクリーニングスタッフや清掃作業者などが挙げられます。また、特定技能2号の外国人材は清掃作業監督者として従事することが可能です。

工業製品製造業分野の仕事内容・職種

2025年1月時点で、工業製品製造業分野は次の10種類の業務区分に分かれています。

  1. 機械金属加工
  2. 電気電子機器組立て
  3. 金属表面処理
  4. 紙器・段ボール箱製造
  5. コンクリ―ト製品製造
  6. 陶磁器製品製造
  7. 紡織製品製造
  8. 縫製
  9. RPF製造
  10. 印刷・製本

紙器・段ボール箱製造、コンクリ―ト製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本の7種類の業務区分は、2024年3月の閣議決定を受けて新たに追加されたものです。そのため、新規に追加された業務区分での在留資格を外国人材が保有できるのは2025年2月以降になる予定です。

機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理の3種類の業務区分についてはすでに制度運用がスタートしており、特定技能2号の在留資格も設けられています。

特定技能1号の外国人材が従事できる業務区分ごとの仕事内容は下表のとおりです。職種としては、これらの業務に従事する工場作業員やスタッフとして従事することが可能です。

業務区分仕事内容
機械金属加工鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・鉄工・工場板金・仕上げ・プラスチック成形・機械検査・機械保全・電気機器組立て・塗装・溶接・工業包装・強化プラスチック成形・金属熱処理業といった、素形材製品や産業機械の製造工程に関する作業
電気電子機器組立て機械加工・仕上げ・プラスチック成形・プリント配線板製造・電子機器組立て・電気機器組立て・機械検査・機械保全・工業包装・強化プラスチック成形といった、電気電子機器などの製造工程や組立工程の作業
金属表面処理めっき・アルミニウム陽極酸化処理といった表面処理作業
紙器・段ボール箱製造紙器・段ボール箱の製造工程の作業
コンクリ―ト製品製造コンクリート製品の製造工程の作業
陶磁器製品製造陶磁器製品の製造工程の作業
紡織製品製造紡績運転・織布運転・染色・ニット製品製造・たて編ニット生地製造・カーペット製造といった、紡績製品の製造工程の作業
縫製婦人子供服製造・紳士服製造・下着類製造・寝具製作・帆布製品製造・布はく縫製・座席シート縫製といった、縫製工程の作業
RPF製造破砕・成形といったRPF製造に関する作業
印刷・製本オフセット印刷・グラビア印刷・製本といった、印刷物の製造に関する作業

すべての業務区分において、原材料・部品の調達・搬送や、クレーン・フォークリフトの運転、清掃、保守管理といった関連業務への従事が可能です。

特定技能2号の在留資格を有している場合は、これに加えて複数の技能者への指導や工程管理などのマネジメント業務も行うことができます。

参照元:

  • 工業製品製造業分野の特定技能制度について(経済産業省)
  • 特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)ポータルサイト(経済産業省)

建設分野の仕事内容・職種

建設分野は、土木、建築、ライフライン・設備の3種類の業務区分に分かれています。

特定技能1号の外国人材が従事できる業務区分ごとの仕事内容は下表のとおりです。

業務区分仕事内容
土木型枠施工・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工・鉄筋施工・とび・海洋土木工といった、土木施設の新設・改築・維持・修繕に関する作業
建築型枠施工・左官・コンクリート圧送・屋根ふき・土工・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ・表装・とび・建築大工・建築板金・吹付ウレタン断熱といった、建築物の新築・増築・改築・移転・修繕・模様替えに関する作業
ライフライン・設備電気通信・配管・建築板金・保温保冷といった、電気通信・ガス・水道・電気などのライフライン・設備の整備・設置・変更・修理に関する作業

すべての業務区分において、原材料・部品の調達・搬送や、機器・装置・工具などの保守管理、足場の組立・解体といった関連業務への従事も可能です。

特定技能2号の在留資格を有している場合は、これに加えて複数の建設技能者への指導や工程管理などのマネジメント業務も行うことができます。

建設分野で働く特定技能人材の職種としては、建設業における現場作業員やスタッフなどが挙げられます。建機・建材リース業や測量業、地質調査業、設計業および補償コンサルタントといった建設関連業については従事することができないため注意してください。

参照元:受入れ対象職種について(国土交通省)

造船・舶用工業分野の仕事内容・職種

造船・舶用工業分野は、造船、舶用機械、舶用電気電子機器の3種類の業務区分に分かれています。

特定技能1号の外国人材が従事できる業務区分ごとの仕事内容は下表のとおりです。職種としては、これらの業務に従事する作業員やスタッフ(溶接工、塗装工、電気工事作業員など)として働くことが可能です。

業務区分仕事内容
造船溶接・塗装・鉄工・とび・配管・船舶加工といった、船舶の製造工程に関する作業
舶用機械溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・配管・鋳造・金属プレス加工・強化プラスチック成形・機械保全・船用機械加工といった、船用機械の製造工程に関する作業
舶用電気電子機器機械加工・電気機器組立て・金属プレス加工・電子機器組み立て・プリント配線板製造・配管・機器保全・船用電気電子機器加工といった、舶用電気電子機器の製造工程に関する作業

すべての業務区分において、読図作業や作業工程管理、外観・寸法などの検査といった関連業務への従事も可能です。

特定技能2号の在留資格を有している場合は、これに加えて複数の作業員に対する指揮・命令・管理などのマネジメント業務も行うことができます。

自動車整備分野の仕事内容・職種

自動車整備分野の仕事内容は、自動車の日常点検整備や定期点検整備、特定整備などです。

特定整備の際には、電子制御装置の整備や鈑金塗装などの付随業務にも従事することができます。また、整備内容の説明や関連部品の販売、部品の発注、ナビ・ETCなどの電装品の取付など、関連業務に従事することも可能です。

特定技能2号の在留資格を有している場合は、これに加えてほかの作業員への指導などのマネジメント業務も行うことができます。

職種としては、自動車整備工場の整備士や整備スタッフ、カーグッズショップ・ガソリンスタンドのスタッフなどが挙げられます。

航空分野の仕事内容・職種

航空分野は、空港グランドハンドリング、航空機整備の2種類の業務区分に分かれています。

特定技能1号の外国人材が従事できる業務区分ごとの仕事内容や職種は次のとおりです。

業務区分仕事内容職種例
空港グランドハンドリング指導者やチームリーダーの下で行われる、航空機の地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務、手荷物・貨物の航空機搭降載業務、航空機内外の清掃整備業務などの作業空港グランドハンドリングスタッフ
航空機整備国家資格整備士などの指導・監督下で行われる、運航整備(空港に到着した航空機に対して、次のフライトまでに行う整備)や機体整備(定期的に実施する機体の隅々まで行う整備)、装備品・原動機整備(脚部や動翼、飛行・操縦に用いる計器類やエンジンなどの整備)などの作業・航空整備士
・航空整備スタッフ
・航空運航整備士
・航空運航整備スタッフ
・航空工場整備士
・航空工場整備スタッフ

いずれの業務区分においても、事務作業や作業場所の整理整頓・清掃、積雪時の除雪といった関連業務への従事が可能です。

特定技能2号の在留資格を有している場合、空港グランドハンドリング区分では、指導者やチームリーダーとして工程管理をしながら整備業務に携わることができます。また、航空機整備では、自らの判断により機体や装備品などの整備業務を担うことが可能です。

宿泊分野の仕事内容・職種

宿泊分野の仕事内容は、旅館やホテルにおけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービスといった宿泊サービスの提供です。

  • フロント業務:チェックイン・チェックアウトの対応や周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配など
  • 企画・広報業務:キャンペーンや特別プランの立案や館内で配布する案内チラシの作成、ホームページやSNSによる情報発信など
  • 接客業務:旅館やホテル内での案内や宿泊客からの問い合わせ対応など
  • レストランサービス業務:注文への応対や配膳・片付けなどのサービス、料理の下ごしらえ・盛りつけなど

上記に加え、旅館やホテル内での販売対応や、備品の点検・交換などの業務も関連業務として従事することが可能です。

特定技能2号の在留資格を有している場合は、特定技能1号の業務に加えて複数の作業員への指導などのマネジメント業務も行うことができます。

職種としては、宿泊施設のフロントやサービススタッフ、館内販売員などが挙げられます。

参照元:宿泊分野(出入国在留管理庁)

農業分野の仕事内容・職種

農業分野は、耕種農業、畜産農業の2種類の業務区分に分かれています。

特定技能1号の外国人材が従事できる業務区分ごとの仕事内容や職種は下表のとおりです。職種としては、これらの業務に従事する作業員・スタッフとして働くことができます。

業務区分仕事内容
耕種農業各作物に応じた土壌づくり・施肥・種子や苗木の取扱い・資材や装置の取扱いといった、栽培管理や農産物の集出荷・選別などの農作業
畜産農業各畜種に応じた器具の取扱い・個体の取扱いや観察・生産物の取扱い・安全衛生業務といった、飼養管理や畜産物の集出荷・選別などの農作業

いずれの業務区分でも、農畜産物や副産物を原材料に用いる製造・加工作業や、農畜産物の運搬・陳列・販売作業などの関連業務に従事することが可能です。

特定技能2号の在留資格を有している場合は、特定技能1号の業務に加えて農場管理・品質管理・人材育成などのマネジメント業務も行うことができます。

漁業分野の仕事内容・職種

漁業分野は、漁業、養殖業の2種類の業務区分に分かれています。

特定技能1号の外国人材が従事できる業務区分ごとの仕事内容や職種は下表のとおりです。職種としては、これらの業務に従事する作業員・スタッフとして働くことができます。

業務区分仕事内容
漁業漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保などの作業
養殖業養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保などの作業

いずれの業務区分でも、漁具・漁労機械の点検・換装や、船体の補修・清掃、魚倉や漁具保管庫の清掃などの関連業務に従事することが可能です。

特定技能2号の在留資格を有している場合は、特定技能1号の業務に加えて操業指揮者・管理者の補佐や作業員の指導、作業工程の管理などのマネジメント業務も行うことができます。

飲食料品製造業分野の仕事内容・職種

飲食料品製造業分野の仕事内容は、飲食料品の製造・加工・安全衛生の確保に関する業務と定義されています。

具体的には、原料の処理や加熱、殺菌、成形、乾燥などの生産に関わる作業や、業務で使う機械の安全確認や作業者の衛生管理などの業務などがあります。また、原料の調達・受入れや製品の納品、清掃などの関連業務に従事することが可能です。

特定技能2号の在留資格を有している場合は、特定技能1号の業務に加えて複数の作業員を指導しながら各種管理業務に従事するマネジメント業務も行うことができます。

職種としては、飲食料品の工場における製造・加工スタッフや作業員などが挙げられます。

外食業分野の仕事内容・職種

外食業分野の仕事内容は、飲食物調理・接客・店舗管理に関する業務と定義されています。

  • 飲食物調理:顧客に提供する飲食料品の調理、調製、製造に関する業務(食材仕込み・加熱調理・非加熱調理・調味・盛りつけ・飲食料品の調製など)
  • 接客:顧客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務(席への案内・メニュー提案・注文伺い・配膳・下膳・カトラリーセッティング・代金受け取りなど)
  • 店舗管理:上記以外の店舗の運営に必要となる業務(店舗内の衛生管理・従業員のシフト管理・求人や雇用に関する事務・従業員の指導や研修に関する事務・予約客情報や顧客情報の管理など)

上記の他にも、店舗において原材料として使用する農林水産物の生産や顧客に提供する調理品以外の物品の販売などの関連業務に従事することが可能です。

特定技能2号の在留資格を有している場合は、特定技能1号の業務に加えて店舗の経営分析や経営管理、契約に関する事務などの店舗経営業務も行うことができます。

職種としては、飲食店のホールやキッチンで働くスタッフ、販売員などが挙げられます。

自動車運送業分野の仕事内容・職種

2024年12月から、自動車運送業分野での特定技能1号の外国人材の評価試験を開始しています。2025年1月現在では、出張方式での試験のみ受験可能となっています。

テストセンターで受験するCBT方式の試験については、2025年3月頃を目途に受け入れが可能になる予定です。詳しい内容については、出入国在留管理庁や国土交通省から発行される最新情報をご確認ください。

自動車運送業分野は、「バス運転者」「タクシー運転者」「トラック運転者」の3種類の業務区分に分かれています。

特定技能1号の外国人材が従事できる業務区分ごとの仕事内容は次のとおりです。

業務区分仕事内容
バス運転者運行管理者などの指導・監督のもと、一般乗合旅客自動車運送事業や一般貸切旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業における、運行前後の車両点検や旅客輸送、乗務記録の作成、乗客対応などの作業
タクシー運転者運行管理者などの指導・監督のもと、一般乗用旅客自動車運送事業における、運行前後の車両点検や安全な旅客の輸送、乗務記録の作成、乗客対応などの作業
トラック運転者運行管理者などの指導・監督のもと、貨物自動車運送事業における、運行前後の車両点検や安全な貨物の輸送、乗務記録の作成や荷崩れを起こさない貨物の積付けなどの作業

すべての業務区分において、車内清掃作業や営業所内清掃といった業務についても、関連業務として従事することが可能です。ただし、主な業務を行わず、関連業務のみに従事することはできません。

職種としては、バス運転手、タクシー運転手、トラック運転手などが挙げられます。

なお、2025年1月現在、自動車運送業分野には、特定技能2号の在留資格がありません。

参照元:

  • 「自動車運送業分野」特定技能1号評価試験を開始します(国土交通省)
  • ClassNK(自動車運送業分野特定技能1号評価試験ポータルサイト)(日本海事協会)
  • 自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて(国土交通省)

木材産業分野の仕事内容・職種

2024年12月から、木材産業分野での特定技能1号の外国人材の評価試験を開始しています。2025年1月現在は、国内試験のみ開催されています。国外試験については、準備ができ次第の開催となるため、気になる方は出入国在留管理庁や林野庁の最新情報を確認してください。

木材産業分野では、木材・木製品の製造・加工作業に従事できると定義されています。

木材・木製品の製造・加工作業には、製材や単板(ベニヤ)製造、木材チップ製造、合板製造、集成材製造、プレカット加工、銘木製造、床板製造といった業務が含まれます。また、原材料の調達・受入れや製品の検査、出荷作業などの関連業務にも従事することが可能です。

職種としては、木材の製造・加工に関する作業員やスタッフなどが挙げられます。

なお、2025年1月現在、木材産業分野には、特定技能2号の在留資格がありません。

参照元:

  • 林業分野における外国人材の受入れ(林野庁)
  • 林業分野特定技能制度(一般社団法人林業技能向上センター)

(制度運用開始前)鉄道分野の仕事内容・職種

2024年3月の閣議決定で、新たに鉄道分野でも特定技能人材を受け入れることが決定しました。

2025年1月現在、受け入れに必要な評価試験などの準備中となっているため、まだ鉄道分野の特定技能人材はいません。今後の受け入れ情報については、出入国在留管理庁や国土交通省の最新情報を確認してみてください。

鉄道分野では、新たに「軌道整備」「電気設備整備」「車両整備」「車両製造」「運輸係員」の5つの業務区分が設置される予定です。これにより、多様な業務で特定技能1号人材の活躍が期待されています。

特定技能1号の外国人材が従事できる予定の業務区分ごとの仕事内容は次のとおりです。

業務区分仕事内容
軌道整備軌道検測・レール交換・まくらぎ交換・バラストの取扱・保安設備の取扱といった、軌道などの新設・改良・修繕に関する作業・検査業務
電気設備整備電路設備・変電所等設備・電気機器等設備・信号保安設備・保安通信設備・踏切保安設備といった、電気設備整備の新設・改良・修繕に関する作業・検査業検査業務
車両整備列車検査・構内入換・駅派出対応・改造工事・車両清掃・備品管理といった車両整備に関する作業
車両製造素材加工・部品組立て・構体組立て・塗装・溶接・ぎ装・台車枠製造・台車組立て・電子機器組立て・電気機器組立て・試験検査・部品検収といった車両製造に関する作業
運輸係員ポイント操作・入換え合図・駅設備管理・旅客案内・貨物取扱・運行管理といった、駅係員・車掌・運転士などの運輸係員に必要な作業

すべての業務区分において、事務作業や作業場所の整理整頓・清掃などの業務も関連業務として従事することが可能です。

職種としては、鉄道作業員や鉄道関係の整備・製造スタッフ、運輸係員(駅係員・車掌・運転士)などが挙げられます。

なお、2025年1月現在、鉄道分野には、特定技能2号の在留資格がありません。

参照元:鉄道分野における新たな外国人材の受入れ(国土交通省)

(制度運用開始前)林業分野の仕事内容・職種

2024年3月の閣議決定で、新たに林業分野でも特定技能人材を受け入れることが決定しました。2025年3月以降に受け入れに必要な評価試験などが実施される予定なので、まだ林業分野の特定技能人材はいません。今後の試験などの開催情報は、出入国在留管理庁や林野庁の最新情報を確認してみてください。

林業分野では、森林において樹木を育てて丸太を生産し、苗木を植えるなどの作業に従事することができます。生産した丸太を使用して行う加工などの作業や、丸太の生産に伴う副産物の製造作業、機器・装置・工具などの保守管理といった関連業務にも従事することが可能です。

職種としては、森林作業員や木材生産スタッフなどが挙げられます。

なお、2025年1月現在、林業分野には、特定技能2号の在留資格がありません。

参照元:

  • 林業分野における外国人材の受入れ(林野庁)
  • 林業分野特定技能制度(一般社団法人林業技能向上センター)

特定技能人材が働ける業種・職種について確認・相談できる窓口

ここまで、特定技能人材が働ける業種・職種について解説しましたが、具体的に自社の求人ポジションでの受け入れが可能なのか、より詳しい情報を知りたいという方も多いのではないでしょうか?

出入国在留管理庁では、特定技能人材に関するさまざまな問い合わせ先を設置しています。受け入れ分野別の詳細情報が知りたい場合は、在留資格「特定技能」への問い合わせ先に詳細を確認してみてください。

また、特定技能制度の活用に関するお悩みや相談については、外国人在留支援センターに相談することも可能です。

なお、明光グローバルには、さまざまな業界・業種の企業に対して、優秀な特定技能人材を紹介してきた豊富な実績があります。特定技能人材の採用や教育、定着にお困りの際には、ぜひ明光グローバルまでお気軽にお問い合わせください。

参照元:在留資格「特定技能」についての問合せ先・外国人在留支援センター

特定技能人材を採用する方法

特定技能人材を採用する際には、さまざまな手法の中から自社に合った方法を選択する必要があります。中でも、希望する条件に合った優秀な人材を採用するなら、特定技能人材の採用に関する豊富な知見・ノウハウがある外国人材専門の職業紹介事業者を活用するのがおすすめです。ここでは、特定技能人材を採用する方法について解説します。

  • 職業紹介事業者を通じて募集する
  • ハローワークや就職情報サイトなどに求人広告を掲載する
  • 海外で現地説明会を実施する
  • 個別に人材にアプローチする

参照元:

  • 外国人材活躍解説BOOK~新たな在留資格「特定技能」の活用ポイント~
  • 外国人材活用ハンドブック

職業紹介事業者を通じて募集する

特定技能人材を採用するにあたって、最もメジャーな手法が職業紹介事業者の活用です。

外国人材専門の職業紹介事業者を活用するメリットは、自社の採用ニーズや募集要件に合う人材に対して、ピンポイントでアプローチをかけることができる点です。また、エージェントによるスクリーニングを通して人材を絞り込むことができるため、企業側の業務負担を軽減することができることも魅力です。

一方、デメリットとしては、採用に至った場合に成功報酬がかかることが挙げられます。また、特定技能人材に転職が認められていることを利用して、入社後すぐに転職させることで紹介料をせしめようとする悪質な紹介事業者もいるため注意が必要です。

明光グローバルには、特定技能人材専門の紹介事業チームがあります。外国人材の母国語を活用して事前にスクリーニングを行い、企業のニーズに沿った優秀な人材のみを紹介することで、企業担当者の方の採用負荷の軽減や、採用の質の向上が期待できます。気になる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

ハローワークや就職情報サイトなどに求人広告を掲載する

特定技能人材を採用するために、ハローワークや就職情報サイトなどに求人広告を掲載することも可能です。

ハローワークや就職情報サイトに求人広告を掲載するメリットは、幅広い母集団に対してアプローチすることができる点です。一定の知名度やブランド力のある企業にとっては利用しやすい手法といえます。

ただし、求人広告を掲載しても、確実に採用ができるとは限りません。また、採用に至らない場合でも、広告費が発生する点にも注意が必要です。

海外で現地説明会を実施する

海外支社がある場合には、日本企業への就職を考えている現地の方向けに、海外説明会を企画・実施することも可能です。

海外で現地説明会を開催するメリットは、海外人材に直接アプローチすることで、採用上の競合となる企業を減らすことができる点です。採用競合が絞られるため、求職者の内定率を高めることができます。

一方、海外支社がなく、日本から渡航しなければならない場合は、多額の渡航費がかかります。また、現地で声をかけた外国人材が、特定技能の在留資格を有していない場合には、在留資格の取得に向けた手間がかかり、企業側の負担が大きくなる点がデメリットです。

個別に人材にアプローチする

特定技能の受け入れ分野の中には、留学生や技能実習生が働いている職場も多くなっています。特に優秀な外国人材がいる場合には、ダイレクトリクルーティングとして、本人に特定技能人材として働くことをすすめることもできます。

個別に外国人材にアプローチを行うことのメリットは、優秀な人材を囲い込むことができる点です。採用費や手間を抑えられるだけでなく、自社の業務に対する一定の理解がある方を採用できる点も魅力的です。

ただ、そもそも身近に優秀な留学生や技能実習生がいるとは限らないため、安定的な採用手法とはいえません。採用ノルマを達成するためには、他の手法と組み合わせる必要があるでしょう。

特定技能人材を採用するなら明光グローバルにおまかせ

特定技能人材を採用できる企業の業種・職種は制度上明確に決められています。誤って制度に違反してしまうと、企業側が刑罰の対象となる可能性があります。

こうした背景から、初めて特定技能人材を採用する企業や、外国人材の採用に慣れていない企業には、不安を感じられている担当者の方も少なくありません。

明光グローバルでは、多様な業種・職種における特定技能人材の採用を成功に導いてきた実績があります。また、採用だけでなく、教育、定着までワンストップで支援することができるため、外国人材の採用に不安を抱えられている方も安心してご利用いただけます。

最後に、外国人材の雇用にお悩みの人事担当者の方に向けて、明光グローバルの特定技能人材紹介事業について紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、さまざまな事業を通して、日本で働きたい外国人の就労機会を創出し、日本企業の持続的な成長に貢献しています。

外国人材紹介事業には、「特定技能人材紹介サービス」に加えて、外国人の優秀なITエンジニアを紹介する「ITエンジニア紹介サービス」などがあります。

また、教育研修事業では、外国人材が企業でより一層活躍できるよう、独自のe-ラーニングシステムや日本語レッスン、日本語能力測定試験などの「外国人社員向け各種教育・研修サービス」を提供しています。

明光グローバルの特定技能人材紹介事業とは

特定技能人材紹介サービスは、企業の要望に沿った特定技能人材をピンポイントで紹介できるコンサルティングサービスです。

明光グローバルには、さまざまな言語を習得したスタッフが在籍しています。求職者の母国語を活用しながらスクリーニングを行うことができるため、現状の日本語能力にかかわらず、企業の求める人物像にフィットする方を見極めて推薦することが可能です。

また、明光グローバルは、特定技能1号の外国人材の登録支援機関としても認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

明光グローバルの人材紹介を利用し、登録支援機関として支援を委託いただければ、次のようなサービスをご利用いただくことが可能です。

  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成のサポート
  • 特定技能人材の生活サポート
  • 特定技能人材の母国語での相談窓口
  • 特定技能人材との定期面談

明光グローバルの特定技能人材紹介事業の強み

明光グローバルの特定技能人材紹介事業には「集客力」「教育力」「専門性」の3つの強みがあります。

明光グローバルでは、SNSや各種メディアを通じて外国人材を数多く集客しています。また、グループ会社のネットワークを活用し、提携教育機関からも優秀な人材を集客しています。

また、40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材に対する教育を実施してきました。これらの教育実績をもとに、企業の状況に合わせた適切な教育支援プログラムを提供することが可能です。

特に、外国人材の効率的な日本語学習を支援するオンライン日本語学習システム「Japany」は多くの企業でご活用いただいています。

さらに、明光グローバルは登録支援機関として、外国人の暮らしや生活、仕事を支える手厚いサポートを実施しています。外国人材の母国語を話せるスタッフが多数在籍しているため、日常生活の支援からメンタルケアまで、安心してお任せいただくことが可能です。

まとめ

特定技能人材の採用を開始する前には、あらかじめ自社の求人ポジションが採用可能な業種・職種の範囲に該当しているかを確認することが重要です。

明光グローバルには、特定技能人材の採用・教育・定着に関する豊富な知見・ノウハウがあります。特定技能人材の採用にお悩みの方は、ぜひ明光グローバルまでお気軽にお問い合わせください。

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