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【2025】特定技能の「義務的支援」とは?10項目の支援内容をわかりやすく解説
特定技能

【2025】特定技能の「義務的支援」とは?10項目の支援内容をわかりやすく解説

  • 投稿日:2025.05.17
  • 更新日:2025.05.17
【2025】特定技能の「義務的支援」とは?10項目の支援内容をわかりやすく解説
目次

特定技能1号の外国人材を受け入れる企業には、法律で定められた「義務的支援」を行う責任があります。また、義務的支援に加えて、企業が任意で行える「任意的支援」も、外国人材の満足度向上や日本での生活へのスムーズな適応を促進する重要な役割を果たします。

今回は、特定技能1号に対する義務的支援10項目と、任意的支援について詳しく解説します。外国人材の受け入れを成功させたい企業の人事担当者様や経営層の方は、ぜひ最後までお読みください。

特定技能の「義務的支援」とは

特定技能1号の外国人材を受け入れる企業には、彼らが日本での仕事や生活に適応できるよう、法律で定められた「義務的支援」を行う責任があります。ここでは、義務的支援の概要と任意的支援との違いについて解説します。

参照元:

  • 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)
  • 1号特定技能外国人支援に関する運用要領(法務省)

義務的支援の概要

「義務的支援」とは、特定技能1号の外国人材が日本で安定的に働き、安心して社会生活を送れるように企業が支援する法的義務を指します。受け入れる企業は、次の10項目にわたる義務的支援の計画を作成し、実行しなければなりません。

  1. 事前ガイダンスの実施
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーションの実施
  5. 公的手続等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(人員整理等の場合)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

なお、義務的支援は特定技能1号の外国人材が対象であり、特定技能2号は対象とされていません。受入れ機関が自社で義務的支援の体制を整えることが難しい場合は、国の認定を受けた「登録支援機関」に支援業務の全部または一部を委託することも認められています。

義務的支援と任意的支援の違い

特定技能1号の外国人材への支援には、法律で定められた「義務的支援」と、企業が任意で行う「任意的支援」があります。それぞれの違いをまとめると、下の表のようになります。

項目義務的支援任意的支援
法的義務出入国管理及び難民認定法に基づき、企業は1号特定技能外国人に対し、職業生活・日常生活・社会生活上の支援を行う義務がある基本的にはない
※支援計画に記載した場合は実施義務が発生する
目的外国人材の安定的かつ円滑な活動を確保する(法律で定められた最低限の支援)義務的支援を補い、外国人材の満足度向上や長期的な定着につなげる
内容義務的支援10項目支援内容は企業が任意に設定
外部委託の可否登録支援機関に委託できる登録支援機関に委託できる

このように、「義務的支援」は外国人材を受け入れる上で、企業が必ず行わなければなりません。一方、「任意的支援」は、より良い受け入れ環境を目指すためのプラスアルファの取り組みといえるでしょう。

受入れ企業が行う特定技能の義務的支援10項目

特定技能1号の外国人材を受け入れる企業は、法律に基づき10項目の「義務的支援」を実施しなければなりません。支援を通じて、外国人材が日本での仕事や生活をスムーズに始め、安心して能力を発揮するための土台を作ります。ここでは、義務的支援10項目についてそれぞれ解説します。

  • ➀事前ガイダンス
  • ②出入国する際の送迎
  • ③住居確保・生活に必要な契約支援
  • ④生活オリエンテーション
  • ⑤公的手続等への同行
  • ⑥日本語学習の機会の提供
  • ⑦相談・苦情への対応
  • ⑧日本人との交流促進
  • ⑨転職支援(人員整理等の場合)
  • ⑩定期的な面談・行政機関への通報

これら10個の義務的支援を通じて、外国人材が安心して日本で働ける環境を整備します。

参照元:

  • 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)
  • 1号特定技能外国人支援に関する運用要領(法務省)

➀事前ガイダンス

外国人材が日本での就労や生活をスムーズに開始できるよう、入国前に必要な情報を伝えるのが「事前ガイダンス」です。事前ガイダンスの主な目的は、入国後のミスマッチや生活上のトラブルを未然に防ぐことにあります。

事前ガイダンスで伝える主な内容は次のとおりです。

項目内容
雇用契約について・給与、労働時間、休日などの雇用契約の内容を伝える
・担当する業務内容を伝える
活動内容について・特定技能1号の在留資格で行うことが認められる業務範囲を伝える
・禁止されている行為を伝える
手続きや権利について・入国や在留資格に関する手続きを説明する
・保証金の徴収や違約金契約がないことを説明する

なお、事前ガイダンスは、在留資格申請前に行う必要があります。なぜなら、雇用契約を結ぶ前に、外国人材が労働条件を把握するのが望ましいとされているためです。また、事前ガイダンスの方法は対面だけでなく、ウェブ会議システムなどを活用したオンラインでの実施も認められています。

②出入国する際の送迎

受け入れ企業には、外国人材の出入国時に送迎する義務があります。この支援の目的は、慣れない日本での移動の不安を和らげ、安心して入国・帰国してもらうためです。送迎のタイミングは、いくつかあります。

  • 日本に入国する時:到着した空港や港から、職場または住居(寮やアパートなど)まで送り届ける
  • 母国へ帰国する時(在留期間満了など):住まいなどから出発する空港や港まで同行し、保安検査場に入るところまで見送る

ただし、母国へ一時帰国する場合は送迎義務の対象外です。また、送迎に必要な交通費(電車代、バス代など)は、原則として受け入れ企業が負担しなければなりません。

③住居確保・生活に必要な契約支援

受け入れ企業には、外国人材が日本で安心して生活を営めるよう、住居確保と生活に関連する契約の支援を行う義務があります。具体的な支援内容は次のとおりです。

サポート内容
住居確保のサポート・社宅や寮を提供する
・アパートなどの賃貸物件探しを手伝う
・賃貸契約時に連帯保証人になる
・賃貸契約時の保証会社を利用する支援を行う
生活に必要な契約のサポート・銀行口座の開設手続きを手伝う
・ライフライン(電気・ガス・水道)の契約手続きを手伝う
・携帯電話の契約手続きを手伝う

これらの手続きにおいては、必要に応じて銀行や不動産会社などの窓口へ一緒に同行することも重要な支援となります。外国人材がスムーズに新生活をスタートできるよう、きめ細やかな配慮が求められます。

④生活オリエンテーション

外国人材が日本のルールや習慣を把握し、心穏やかに暮らせるよう、「生活オリエンテーション」を行うことが受け入れ企業には義務付けられています。日本での暮らしに関する疑問や心配事を解消し、未然にトラブルを回避するための大切な機会となります。生活オリエンテーションで提供する情報は次のとおりです。

  • 金融機関や医療機関の利用方法
  • 交通ルール、公共交通機関の利用方法
  • ゴミの分別、騒音などの生活マナー
  • 生活必需品の購入場所
  • 気象情報や災害時の情報入手方法
  • 日本で違法となる行為の具体例
  • 出産・子育てに関する制度

上記は一例ですが、外国人材が十分に理解できる言語で行ってください。また、内容を確実に伝えるために、最低でも合計8時間以上のオリエンテーションを行わなければなりません。安心して日本での生活をスタートできるよう、丁寧な説明を心がけましょう。

⑤公的手続等への同行

受け入れ企業には、外国人材が日本での生活を開始する際、市区町村役場などで行う公的手続きに同行しサポートする義務があります。特に来日直後は日本語や日本の手続きに不慣れであるため、一人での対応は困難な場合が多いからです。

対象となる主な手続きと具体的なサポート内容には、次のようなものがあります。

サポート内容
対象となる主な手続き・市区町村役場での住民登録
・マイナンバーカードの申請
・国民健康保険や国民年金への加入手続き
同行時のサポート・公的な制度や手続きに関する情報を提供する
・行政機関の窓口へ一緒に行く
・窓口で説明されたことを通訳する
・外国人材に代わって質問する
・申請書類の書き方の指導や記入の手伝いを行う

これらのサポートを通じて、外国人材が重要な手続きを確実に終えられるように手助けします。

⑥日本語学習の機会の提供

受け入れ企業には、外国人材に日本語学習の機会を提供する義務があります。なぜなら、職場でのコミュニケーションを円滑にし、地域社会に早く溶け込むため日本語能力の向上が欠かせないからです。

具体的には、次のような支援を実施します。

  • 学習情報を提供する:地域の日本語教室やボランティア団体が開催する日本語講座の情報、オンラインで受講できる日本語レッスンや教材(書籍、アプリなど)の情報を提供する
  • 手続きの補助を行う:外国人材が日本語学校への入学を希望する場合、申し込み手続きを手伝う

重要なポイントは、外国人材が「日本語をもっと学びたい」と思った際に、学習のための情報や手段をスムーズに見つけられるようにサポートすることです。

⑦相談・苦情への対応

外国人材からの相談や苦情に対応するための体制を整えることも、受け入れ企業の義務です。労働条件に対する疑問や文化の違いによるストレスなど、外国人材を雇用するとさまざまな問題が生じます。

受け入れ企業には、次のような支援が求められます。

  • 相談しやすい環境を整備する:外国人材が母国語などで安心して相談できる窓口を用意する
  • 適切な対応を行う:相談に対して真摯に向き合い、状況に応じたアドバイスや指導を行う
  • 専門機関と連携する:相談された内容によっては、労働基準監督署、ハローワーク、人権擁護機関などの専門機関を紹介し、必要に応じて手続きに同行する

問題を早い段階で解決するためにも、相談しやすい環境を整えることは、外国人材・企業双方にとって重要な取り組みといえるでしょう。

⑧日本人との交流促進

外国人材が日本社会で孤立しないよう、受け入れ企業には日本人との交流促進を支援する義務が伴います。なぜなら、地域の方と交流し日本文化に触れる機会を増やすことは、早期離職の防止につながるからです。

主な支援例は、次のとおりです。

  • 外国人材が住む地域の祭りや交流イベント、スポーツ大会などの情報を提供する
  • 外国人材がイベントに参加したい場合、シフト調整するなど、参加しやすくする
  • 社員同士が自然に交流できる場を設ける
    例:会社内での歓迎会や懇親会、レクリエーションなど

交流を通じて、外国人材に日本文化や習慣への理解を深めてもらい、「地域の一員として受け入れられている」と感じてもらうことは大切です。

⑨転職支援(人員整理等の場合)

人員整理や倒産など、特定技能外国人材との雇用契約を続けられなくなった場合、本人が引き続き日本で働くことを希望する際には、受け入れ企業は転職活動を支援しなければなりません。なぜなら、本人の責任ではない理由で離職する外国人材のキャリアをサポートするための措置だからです。

転職支援には、次のようなものがあります。

  • 仕事探しをサポートする:ハローワークへの同行や求人情報の提供など、新しい受け入れ先企業(特定技能所属機関)を探す手伝いをする
  • 推薦状を作成する:就職活動に有利になるような推薦状を作成する
  • 有給休暇を与える:新しい仕事を探すための活動に必要な有給休暇を与える
  • 行政手続きの情報を提供する:会社を退職した際に行う社会保険や税金の手続きについて情報を提供する

受入れ側の都合であっても、企業は最後まで責任をもって対応することが求められます。

⑩定期的な面談・行政機関への通報

受け入れ企業には、外国人材に対して定期的な面談を行うことが義務付けられています。外国人材が適正な環境で働き、安定して日本で生活を送れるようにするための重要な取り組みです。また、面談結果によっては、行政機関への通報も必要になります。

定期的な面談・行政機関への通報は、次のとおりです。

  • 定期的に面談を実施する
    ・支援責任者または支援担当者が、少なくとも3ヶ月に1回以上の頻度で実施する
    ・外国人材本人、直属の上司など監督的立場にある方と面談を行う
  • 面談結果に応じて行政機関へ通報する
    労働基準法違反や関係法令に違反する事実があったり、支援計画が適切に実施されていなかったりした場合、行政機関へ速やかに通報する

面談・行政機関への通報は、外国人材の権利を保護し、適正な受け入れを確保するための重要な手段です。

受入れ企業が行う特定技能の任意的支援

法律で定められた義務的支援に加え、企業が任意で行う「任意的支援」は、外国人材の日本での生活をより豊かにし、企業への満足度を高める上で効果的です。義務的支援ではカバーしきれない細やかなニーズに対応し、外国人材がより安心して能力を発揮できる環境づくりにつながるでしょう。ここでは、代表的な8つの任意的支援について解説します。

  1. 事前ガイダンスの補足情報と相談・貸付
  2. 国内移動時の送迎支援(在留資格変更者向け)
  3. 雇用契約解除・終了後の住居確保の支援
  4. 生活関連の契約変更・解約時の支援
  5. 積極的な日本語学習支援と費用補助
  6. 相談・苦情対応の利便性向上と労災関連支援
  7. 交流行事参加への配慮と交流機会の創出
  8. 行政機関への通報促進のための情報提供

参照元:

  • 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)
  • 1号特定技能外国人支援に関する運用要領(法務省)

➀事前ガイダンスの補足情報と相談・貸付

任意で詳細な情報提供やサポートを行うと、外国人材の入国前の不安をさらに軽減できます。その結果、日本での生活をより具体的にイメージしやすくなり、スムーズに適応できます。

補足情報の具体例は、次のとおりです。

  • 入国時の日本の気候、服装
  • 本国から持参すべき物、持参した方がよい物、持参してはならない物
  • 入国後、当面必要となる金額
  • 特定技能所属機関等から支給される物(作業着等)

また、事前ガイダンス実施後、就労開始前であっても、外国人材からの相談に適切に応じる体制を整えることが望ましいです。さらに、外国人材の往路の航空券代を含む渡航準備費用や入国後の当面の生活費を、特定技能所属機関等が当該外国人材に対し貸し付けを行うことも差し支えありません。

②国内移動時の送迎支援(在留資格変更者向け)

既に日本国内に在留している外国人材(例:技能実習2号修了者など)が、特定技能1号へ在留資格を変更して就労を開始する場合、法律上の送迎義務はありません。しかし、特定技能所属機関等の判断により、任意で国内移動の際の送迎や、移動にかかる費用を負担することは可能です。

特に、新しい勤務地や住居への移動が伴う場合、地理に不慣れな外国人材にとっては心強いサポートとなるでしょう。送迎を実施しない場合でも、公共交通機関の利用方法や所要時間、緊急時の連絡先などを事前に伝えておくことは大切です。

③雇用契約解除・終了後の住居確保の支援

雇用契約が解除されたり、期間満了で終了したりした後、外国人材が次の受け入れ先を見つけるまでの間、住居の確保が困難になるケースがあります。その場合、外国人材の生活に安定をもたらすために、直近の受け入れ企業が任意で住居確保の支援を継続することは、望ましい対応といえます。

具体的な支援例としては、次のようなものが挙げられます。

  • 一時的に社宅や寮の利用を認める
  • 新たな賃貸物件探しを手伝う(不動産業者の紹介など)
  • 連帯保証人としてのサポートを一定期間継続する
  • 家賃債務保証業者の利用を支援する

受け入れ企業側の可能な範囲での配慮が、外国人材のセーフティーネットとなり、安心して次のステップに進めるでしょう。

④生活関連の契約変更・解約時の支援

日本で生活するには、ライフライン(電気・ガス・水道)や携帯電話、インターネット回線など、さまざまな契約を行わなければなりません。入国時だけでなく住居を引っ越す場合や帰国時にも変更や解約の手続きが発生します。

そのため、受け入れ企業が任意で、契約内容の変更や解約手続きを円滑に行えるようサポートすることが望ましいです。たとえば、次のような支援を行います。

  • 手続きに必要な書類の準備を手伝う
  • 手続きを行う窓口(電力会社、ガス会社、携帯ショップなど)を案内する
  • 必要に応じて、窓口へ同行し手続きを補助する
  • 解約時の注意点(違約金など)について情報提供する

このような支援は、外国人材が生活上の手続きで困ることなく、スムーズに日本での生活を継続・終了する際に役立ちます。

⑤積極的な日本語学習支援と費用補助

積極的な学習支援や費用補助を行うことは、外国人材の日本語能力向上と日本社会への適応を大きく後押しします。結果的に、職場での円滑なコミュニケーションや地域社会とのつながりが期待できるでしょう。

日本語学習支援と費用補助の支援例には、次のようなものが挙げられます。

  • 学習機会を拡充する:日本語の研修や指導を積極的に企画・運営する
  • モチベーション向上させる:日本語能力試験(JLPTなど)の受験を促し、合格者に対して報奨金や資格手当などの優遇措置を設ける
  • 経済的な支援を行う:日本語教室の入学金や月謝、教材費、オンライン講座の受講料など、学習にかかる費用の一部または全部を負担する

手厚いサポートは外国人材の学習意欲を高め、日本での生活の質を向上させます。

⑥相談・苦情対応の利便性向上と労災関連支援

相談・苦情対応の利便性向上と労災関連支援に取り組むことで、外国人材がより安心して悩みを打ち明けられる環境を整備できます。具体的な支援策としては、次のようなものが挙げられます。

サポート内容
相談のしやすさを向上させる・相談窓口の情報を事前に一覧にしてわかりやすく提供する
・相談専用の電話番号やメールアドレスを用意しておく
・対応時間を柔軟に設定し、勤務時間外でも相談しやすいように配慮する
労災発生時のサポート・業務中の怪我、病気、万が一死亡した場合、本人だけでなく家族に対しても労災保険制度の内容をわかりやすく説明する
・労災保険の申請など、必要な手続きの補助を行う

外国人材が直面する可能性のあるさまざまな困難に対して、企業が親身に対応する姿勢を示すと、より信頼関係を深められます。

⑦交流行事参加への配慮と交流機会の創出

外国人材が地域社会や職場にスムーズに溶け込み日本人と良好な関係を築くには、交流の機会を持つことが重要です。義務的支援として地域イベントの情報提供などがありますが、任意でさらに踏み込んだサポートを行うことが望ましいでしょう。

交流機会の支援としては、次のようなものが挙げられます。

  • 地域行事への参加を支援する:外国人材が地域の交流行事への参加を希望する場合、業務に支障のない範囲で有給休暇の取得や勤務シフトを調整して、参加しやすいように配慮する
  • 職場内で交流の場を作る:社内での歓迎会や懇親会、レクリエーションなどを企画・実施し、日本人従業員と外国人材が自然に交流できる場を設ける

これらの取り組みは、外国人材の孤立感を和らげ、日本文化や習慣への理解を深める効果が期待できます。

⑧行政機関への通報促進のための情報提供

外国人材が問題を抱えた際に、直接行政機関へ相談・通報しやすくするための情報提供も任意で支援します。これにより、外国人材の権利保護と透明性の高い就労環境の確保が期待できます。

情報提供の具体例は、次のとおりです。

  • 関連行政機関の窓口情報を一覧にして事前に提供する:労働基準監督署、地方出入国在留管理局、人権擁護機関、市区町村の相談窓口 など
  • 各機関の連絡先や相談方法をわかりやすく伝える

外国人材が企業を通さずに問題を解決したい場合や、企業に相談しにくい内容である場合に、適切な窓口へアクセスしやすくなります。

義務的支援・任意的支援は多岐にわたるため、特定技能所属機関だけですべての対応を行うのが難しい場合もあるでしょう。その場合、専門知識を持つ「明光グローバル」のような登録支援機関などのサポートを活用することも有効な選択肢です。

特定技能の「義務的支援」でお困りの際は明光グローバルがおすすめ

特定技能の「義務的支援」に関わる申請手続きは必要書類が多く、制度自体も複雑なため、企業の人事担当者様にとっては大きな負担となります。申請手続きやその後の管理でお困りの場合は、専門家のサポートを活用することも有効な手段です。

最後に、明光グローバルの概要と、提供する特定技能人材の紹介・支援サービスを紹介します。

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明光グローバルは、企業が安心して特定技能人材を採用し、能力を最大限に引き出せるよう支援することで、各業界の人材不足解消に貢献します。

まとめ

特定技能1号の外国人材を受け入れる企業は、法律に基づき10項目の「義務的支援」を行う必要があります。さらに、企業が任意で行う「任意的支援」は、義務的支援を補完し、外国人材の満足度向上や長期的な定着を促進します。

しかし、支援は多岐にわたるため、自社だけでの対応が難しい場合もあります。そのような場合、専門知識を持つ登録支援機関の活用が有効です。

「明光グローバル」では、特定技能人材の紹介から各種申請代行、入社後の定着支援まで一貫したサポートを提供しています。義務的支援や任意的支援の実施、より手厚いサポート体制の構築でお困りの場合は、お気軽にお問い合わせください。

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