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【2025】特定技能でミャンマー人を採用する手続き・流れ|メリットや受入れ状況を解説
特定技能

【2025】特定技能でミャンマー人を採用する手続き・流れ|メリットや受入れ状況を解説

  • 投稿日:2025.09.03
  • 更新日:2025.09.03
【2025】特定技能でミャンマー人を採用する手続き・流れ|メリットや受入れ状況を解説
目次

国内の労働力不足が深刻化する中、特定技能制度を活用した外国人材の採用が活発化しています。中でも、ミャンマーからの外国人材が近年急増しています。温和で真面目な国民性が日本企業とマッチしやすく、多くの企業が注目していますが、受け入れにはミャンマー特有の複雑な手続きや、文化・国民性への深い理解が求められます。

今回は、特定技能におけるミャンマー人の受け入れ状況、性格や特徴、採用手順などを解説します。ミャンマー人材の採用を成功させ、企業の持続的な成長につなげたい担当者の方は、ぜひご一読ください。

【最新】ミャンマー人の特定技能受け入れ状況

人手不足対策として注目される特定技能制度において、近年ミャンマー人材の受け入れが急増しています。全体の在留者数や増加数でも上位に入り、存在感は増すばかりです。ここでは、最新の公的データを基に、ミャンマー人の受け入れ状況を詳しく解説します。

特定技能外国人の受け入れ推移

特定技能制度による外国人材の受け入れは、日本の労働市場で欠かせません。背景には、国内の深刻な人手不足と、政府が掲げる今後の受け入れ方針の拡大があります。

下のグラフが示すように、2019年4月の制度開始から受け入れ数は右肩上がりに増え続け、令和6年12月末時点では総数28万人を突破しました。

特定技能外国人の受け入れ推移

画像引用元:特定技能制度運用状況(出入国在留管理庁)

そのうち約6割は、技能実習など他の在留資格から国内で切り替える「在留資格変更者」です。残りの約4割が新たに海外から来日する人材となっており、国内外からさまざまなルートで外国人材が供給されていることがわかります。

このように、特定技能制度は着実に日本社会に浸透しており、今後も企業の人材確保において重要な役割を担うでしょう。

ミャンマー人の受け入れ推移

令和6年(2024年)12月末のデータでは、ミャンマー人の特定技能在留者数は27,348人に達し、国籍別でベトナム、インドネシア、フィリピンに次ぐ第4位の規模となりました。特定技能外国人全体の約9.6%を占めており、制度開始当初と比較するとその伸び率は高いです。

ミャンマー人の受け入れ推移

画像引用元:特定技能制度運用状況(出入国在留管理庁)

特に介護分野や外食業での活躍が目立っており、多くの企業がミャンマー人材の採用に注目していることがうかがえます。

国籍・地域別特定技能在留外国人の推移比較

特定技能外国人の中でも、ミャンマー国籍の人材は近年受け入れが急増しており、日本での存在感を急速に高めています。増加している理由は、後述するミャンマー国内の情勢や経済的な要因に加え、日本とミャンマー間の送り出し制度が影響しています。

令和6年(2024年)6月末〜12月末のデータでは、ミャンマー人の特定技能在留者数は8,289人に達し、国籍別でインドネシアに次ぐ第2位になりました。

国籍・地域別特定技能在留外国人の推移比較

画像引用元:特定技能制度運用状況(出入国在留管理庁)

現在の増加傾向を見る限り、ミャンマーは日本の特定技能制度において、主要な人材輩出国としての地位を確立しつつあります。

ミャンマーからの特定技能外国人材が急増している理由

特定技能制度でミャンマー人材が急増している背景には、大きく3つの理由があります。ミャンマー国内の不安定な情勢や日本との経済格差により、多くの若者が国外での就労を希望しています。また、両国間の送り出し制度が整備され、来日のハードルが下がったことも大きな要因です。ここでは、主な理由について解説します。

  • クーデターの影響で海外で働きたい若者が増えているため
  • ミャンマーと比較して日本の方が高収入なため
  • 送り出し制度の整備が進んでいるため

クーデターの影響で海外で働きたい若者が増えているため

ミャンマー人が日本を目指す大きな理由の一つとして、2021年の軍事クーデター以降続く国内の政情不安が挙げられます。クーデターを機に、国内では政治的・経済的な混乱が深刻化し、特に若者世代が将来に希望を持てていません。

昨今、ミャンマーでは次のような問題が発生しています。

  • 経済の停滞により安定した就労が望めない
  • 教育環境が悪化し、教育を受ける機会が失われている
  • 身の安全への懸念から、国外への脱出を考える若者が増えている

厳しい状況下で、多くの若者が安全な生活と経済的な自立を求めて、海外での就労を希望するようになりました。その中でも、比較的安定した労働環境と生活環境が望める日本は魅力的な渡航先として注目されており、特定技能制度を利用して来日する若者の増加につながっています。

ミャンマーと比較して日本の方が高収入なため

ミャンマーからの特定技能外国人材が急増している背景には、両国間の著しい経済格差があります。クーデター以降の経済停滞によりミャンマー国内の状況は厳しさを増しており、国連開発計画(UNDP)の報告によると、2023年には貧困率が約49.7%に達しました。

多くの人々が安定した収入を得ることが困難な状況に置かれている一方で、日本の特定技能制度で働く場合、ミャンマー国内よりも収入は高くなります。この収入差は、ミャンマーの若者にとって魅力的といえるでしょう。

日本で働くことで、本人の生活が安定するだけでなく、仕送りで母国に残る家族の生活を支えることも可能です。経済的な豊かさと安心できる環境が、多くのミャンマー人を日本へと向かわせる大きな原動力となっています。

参照元:ミャンマーで中産階級が消滅し、貧困が深まる(駐日代表事務所)

送り出し制度の整備が進んでいるため

ミャンマーから外国人材の受け入れが加速している背景には、両国政府による制度整備の進展があります。以前は複雑だった手続きが整備され、企業・求職者双方が安心して制度を利用できる環境が整ってきました。主に、次のような取り組みが進んでいます。

  • 二国間協力覚書(MOC)の締結:日本とミャンマー間で公式な協力体制が構築され、人材の送り出し・受け入れに関するルールが明確になった。
  • 認定送り出し機関の活用:ミャンマー政府が認定した「送り出し機関」を通じて手続きを行うことで、悪質なブローカーを排除し、適切な手順でミャンマー人材が来日できるようになった。
  • 日本国内のサポート体制の充実:登録支援機関が増加し、入国後の住居探しや各種契約、日本語学習など生活・就労支援が手厚くなった。

このように、送り出しから受け入れ、就労後の定着支援までの一連の流れがスムーズになったことで、ミャンマーの若者は安心して日本を目指せるようになりました。

ミャンマー人の性格や特性

ミャンマー人を採用するには、彼らの文化的背景や国民性の理解が欠かせません。日本人と共通する価値観を持つ一方、独自の文化も持ち合わせています。彼らの特性を把握することは、定着率を高める上で重要といえるでしょう。ここでは、採用担当者が知っておくべきミャンマー人の主な性格や特性を解説します。

  • 温和で控えめ
  • 仏教の影響による敬意の精神をもつ
  • 仕事観とコミュニケーションの特徴が日本人に似ている
  • 親日国として日本との関係性が深い

温和で控えめ

ミャンマー人の際立った特徴の一つが、温和で控えめな性格です。これは仏教の影響が強いことから、「徳を積む」「争いを避ける」などの価値観が社会全体に根付いているからです。文化的な背景から、次のような特性が見られます。

  • 人前で感情を表に出すことは少なく、穏やかであることが美徳とされている
  • 周囲との和を大切にし、チームワークを尊重する
  • 指示された内容を忠実に受け入れ、責任感を持って業務を遂行する

以上の特性は、集団での調和を重んじる日本の職場文化と親和性が高いといえるでしょう。ただし、穏やかな性格ゆえに人前で厳しく叱責されることには慣れていません。指導する際は、個別に伝えるなどの配慮が、彼らの安心感や成長につながります。

仏教の影響による敬意の精神をもつ

多くのミャンマー人には、仏教に基づく深い敬意の精神があります。この精神は日常生活のさまざまな場面で見られ、彼らの人格を形成する上で重要な要素となっています。

  • 目上の人を敬う:年長者や上司に対して礼儀正しく、謙虚に接する文化が根付いている。
  • 家族を大切にする:親子の絆が強く、両親の意向を尊重する傾向がある
  • 他者への慈悲の心:困っている人を助ける「徳を積む」という考えが浸透している。

このような敬意と慈悲の心は、ミャンマー人が職場や地域社会と人間関係を築く上で強みになり、受け入れ側にとっても安心材料となるでしょう。

仕事観とコミュニケーションの特徴が日本人に似ている

ミャンマー人は仕事に対して勤勉・誠実で、日本人と通じる部分があります。そのため、日本の職場環境への適応力は高いといえるでしょう。

■日本人との共通点

  • 個人よりもグループ全体の調和を大切にする
  • 与えられた役割や指示に対し、責任を持って忠実に業務をこなす

一方で、ミャンマー人とコミュニケーションを取る際は、次の点に配慮が必要です。

■コミュニケーションにおける注意点

  • 不満や疑問があっても口に出さず、一人で抱え込んでしまうことがある

→こまめなコミュニケーションを取ることが重要

  • 人前でミスを指摘されたり、厳しく指導されたりすることに慣れていない

→1対1で叱るのではなく、ミスの内容や理由を理解してもらえるように諭す

  • あいさつの習慣が無い、食事をごちそうになった場合にお礼を伝える習慣が無い、目を見て話す事が失礼に当たるという価値観があるなど習慣、価値観面の相違

→日本の習慣や価値観を説明し、理解してもらえるコミュニケーションが重要

ミャンマー人の能力を最大限に引き出すには、定期的に面談の機会を設け、穏やかな口調でフィードバックを行うなど、安心して相談できる関係性を築くことや、習慣や価値観へ相互理解を深める事が重要です。

親日国として日本との関係性が深い

ミャンマーは東南アジアの中でも特に親日的な国として知られており、日本への良好な国民感情は、外国人材の受け入れにおいて大きなメリットになります。多くのミャンマー人が日本に親しみや憧れを持つ背景には、次のような理由があります。

  • 過去の独立支援など、両国間の歴史的なつながりが強い
  • 日本からのODA(政府開発援助)などがミャンマーの発展に貢献している
  • 特に若い世代を中心に、日本のアニメや製品などが浸透している

日本文化への理解が最初からあるため、日本の環境に慣れるのが早い傾向にあります。また、日本企業で働きたいと思っている外国人材も多く、採用する企業にとっては大きな魅力と言えるでしょう。

ミャンマーから特定技能外国人材を受け入れる際の手順

ミャンマーから特定技能外国人材を受け入れるには、日本とミャンマー両国の手続きが必要です。特にミャンマー側には独自の手順があるため、事前の理解が重要になります。受け入れ方法は、海外から新たに呼び寄せる場合と、日本在住者を採用する場合の2通りあります。ここでは、それぞれのルートについて解説します。

参照元:ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ(法務省)

ミャンマーから新たに受け入れる場合

画像引用元:ミャンマー特定技能外国人に係る手続の流れについて(法務省)

ミャンマー本国から新たに人材を呼び寄せる場合、ミャンマー政府が認定した「送出機関」を介して手続きを進めることが基本です。日本側の出入国在留管理庁での手続きや、ミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)での承認など、両国での手続きが必要となります。ここでは、各ステップについて解説します。

  • ①【ミャンマー側手続き】求人票の許可・承認
  • ②雇用契約の締結
  • ③【日本側の手続き】在留資格認定証明書の交付申請
  • ④【ミャンマー側手続き】海外労働身分証明カード(OWIC)の申請
  • ⑤【日本側の手続き】査証発給申請
  • ⑥【日本側の手続き】入国および在留資格の付与

①【ミャンマー側手続き】求人票の許可・承認

はじめに、受入機関はミャンマー政府認定の送出機関を選定し、求人票を提出します。送り出し機関は、受け取った求人票をミャンマーの労働・入国管理・人口省(MOLIP)に提出し、求人内容が適正であるかの審査を受けます。

MOLIPからの許可・承認を得ることで、ミャンマー国内での人材募集を開始できます。

②雇用契約の締結

ミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)から求人票の承認が出ると、送出機関は正式に人材の募集を開始します。募集を通じて候補者が見つかった後、受入機関は面接などを実施し、採用する人材を決定します。

採用が決定したら、受け入れ企業とミャンマー人候補者との間で、特定技能に関する雇用契約を締結します。

③【日本側の手続き】在留資格認定証明書の交付申請

雇用契約を締結した後、受入機関は日本での手続きに移ります。

企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に対し、「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。この証明書は、申請者である外国人が日本で行う活動が、在留資格の条件に適合していることを法務大臣が事前に証明するものです。

申請には、雇用契約書の写しや特定技能外国人支援計画書など、複数の書類が必要となります。審査には通常1〜3ヶ月程度の期間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで進めるようにしましょう。

④【ミャンマー側手続き】海外労働身分証明カード(OWIC)の申請

日本で在留資格認定証明書が交付されたら、再びミャンマー側での手続きが必要になります。

在留資格認定証明書を受け取った来日予定のミャンマー人本人が、ミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)に対して「海外労働身分証明カード(OWIC:Overseas Worker Identification Card)」の申請を行います。このOWICは、ミャンマー政府が国外で働く国民を管理・把握するために発行するもので、ミャンマーから出国して海外で就労する際に必須となる証明書です。

⑤【日本側の手続き】査証発給申請

海外労働身分証明カード(OWIC)を取得後、最終的な来日のための手続きに入ります。

パスポートやOWICなどの必要書類とともに、在ミャンマー日本国大使館(または総領事館)で査証(ビザ)の発給申請を行います。この査証は、日本への入国が問題ないと認められた証となります。

⑥【日本側の手続き】入国および在留資格の付与

査証が発給された後、ミャンマーの人材は日本へ渡航します。日本の空港に到着すると、入国審査官による上陸審査が行われ、問題がなければパスポートに上陸許可証印が押されるとともに、「在留カード」が交付されます。

この時点で、正式に「特定技能」の在留資格が付与されたことになります。その後、受入機関のサポートのもと、市区町村での住民登録などの手続きを行い、定められた雇用契約に基づいて日本での就労がスタートです。

日本に在留するミャンマー人を受け入れる場合

日本に在留するミャンマー人を受け入れる場合

画像引用元:ミャンマー特定技能外国人に係る手続の流れについて(法務省)

すでに技能実習や留学などで日本に在留しているミャンマー人を採用する場合、海外から新たに呼び寄せる手続きに比べてステップが簡略化されます。送出機関を介す必要はありませんが、在日本ミャンマー大使館でのパスポート手続きなど、ミャンマー側で必要な手続きもあります。ここでは、具体的な手順を解説します。

  • ①雇用契約の締結
  • ②【ミャンマー側手続き】パスポート(更新)申請
  • ③【日本側の手続き】在留資格変更許可申請

①雇用契約の締結

日本に在留しているミャンマー人を採用する場合、海外からの受け入れとは異なり、ミャンマーの送出機関を介す必要はありません。そのため、受入機関はハローワークや人材紹介会社などを通じて、採用したいミャンマー人材を募集し、特定技能に関する雇用契約を直接締結します。

契約内容は、海外から呼び寄せる場合と同様に、日本の労働基準法などの関連法規を遵守し、業務内容や報酬、労働時間などを明確に定める必要があります。

②【ミャンマー側手続き】パスポート(更新)申請

雇用契約を結んだ後、採用されたミャンマー人本人が、在日本ミャンマー大使館でパスポートの更新手続きを行う必要があります。なぜなら、特定技能への在留資格変更申請を行うにあたり、有効なパスポートを所持していることが前提となるためです。

申請には、在職証明書や所得を証明する書類などが必要になる場合があるため、事前に受入機関が書類作成に協力すると、スムーズに手続きできるでしょう。

③【日本側の手続き】在留資格変更許可申請

最後のステップとして、日本での在留資格を変更するための手続きを行います。ミャンマー人本人が、居住地を管轄する地方出入国在留管理局に、現在の在留資格(例:技能実習、留学など)から「特定技能」への在留資格変更許可申請を提出します。

申請時には、受入機関と締結した雇用契約書や支援計画書などの書類が必要です。審査の結果、変更が許可されると、新しい在留資格が記載された在留カードが交付され、特定技能外国人材としての就労を開始できます。

こちらの場合も申請には、雇用契約書の写しや特定技能外国人支援計画書など、複数の書類が必要となります。審査にもやはり通常1〜3ヶ月程度の期間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで進めるようにしましょう。

これまでに解説した通り、ミャンマーから特定技能人材を受け入れるには、日本とミャンマー両国での複雑な手続きが必要です。自社だけでこれらの手続きを進めることに不安がある場合は、「明光グローバル」のような専門的な支援機関へ業務を委託するのもおすすめです。

特定技能人材の採用をお考えなら明光グローバルをご活用ください

ミャンマー人材の受け入れには、複雑な手続きや文化・国民性への理解が求められます。自社だけでの対応に不安を感じる場合、専門的な支援機関の活用がおすすめです。最後に、特定技能人材の採用から定着までをワンストップで支援する「明光グローバル」についてご紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を4期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・外国籍エンジニアの人材紹介
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

特定技能人材紹介サービス

特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。

明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、必要に応じて特定技能人材への支援を登録支援機関に委託することができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成のサポート
  • 特定技能人材の生活サポート
  • 特定技能人材の母国語での相談窓口
  • 特定技能人材との定期面談

明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由には、次の3つのサポート体制にあります。

サポート内容概要
採用支援・SNSを活用した独自の採用ルート
・提携教育機関との連携による人材確保
・母国語スタッフによる適性評価
充実した入社前後のサポート・在留資格申請の手続き代行
・住居やライフラインの整備
・銀行口座開設など初期手続きの支援
効果的な定着支援と能力開発・定期的な面談によるフォロー
・母国語による相談窓口の設置
・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習

こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

明光グローバルの強み

明光グローバルの強みは、「集客力」「教育力」「専門性」の3点です。

明光グローバルは、SNSや各種メディアなどを通じて外国人材を数多く集客しています。また、グループ会社のネットワークを通じて、各種教育機関からも優秀な人材を獲得しています。潤沢な候補者情報を獲得しているからこそ、企業にぴったりの人材を選抜し、推薦することが可能なのです。

まとめ

特定技能におけるミャンマー人材は、温和で真面目な性格や親日的な国民性から日本企業との親和性が高く、受け入れが急増しています。しかし、ミャンマー特有の複雑な行政手続きや、文化・特性を理解した上での丁寧なコミュニケーションなど、受け入れ企業が向き合うべき課題が多いのも事実です。

課題への対応が不十分な場合、採用がスムーズに進まなかったり、採用後の早期離職につながったりするリスクも伴います。こうした課題を解決し、優秀なミャンマー人材の活躍と定着を実現するには、専門的なノウハウに基づいた一貫したサポート体制が必要になります。

ミャンマー人材の複雑な受け入れ手続きや、採用後の定着支援に課題を感じている場合は、「明光グローバル」をご活用ください。各種申請サポートや定着支援のサポートなど、ミャンマー人材の受け入れにお悩みの企業担当者様は、明光グローバルへお気軽にお問い合わせください。

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