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【2025年版】特定技能ニュース・外国人材採用情報【12月25日更新】
特定技能

【2025年版】特定技能ニュース・外国人材採用情報【12月25日更新】

  • 投稿日:2025.12.25
  • 更新日:2026.01.26
【2025】特定技能ニュース・外国人材採用情報【11月29日更新】
目次

明光グローバルが注目する、外国人雇用や特定技能制度の最新動向を毎月まとめてお届けします。法改正や基準見直し、運用変更など、採用現場に直結する重要ポイントをわかりやすく整理して解説します。「知らなかった」で後れを取らないために、ぜひ毎月チェックして外国人採用・雇用の戦略にお役立てください。

※2026年のニュースはこちら:

  • 【2026年版】特定技能ニュース・外国人材採用情報

【12月】第11回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議について

2025年年12月10日(水)に実施された第11回の有識者会議では、在留資格「特定技能1号」の外国人の離職者の動向や、地域間の異動の状況などが報告されました。また懸案のバス・タクシー運転者の日本語能力要件の緩和については、自治体や住民の声を慎重に聞くべきとの意見や、国内人材確保のための賃上げに関する施策についての疑問も出されています。

また、特定技能制度における在籍型出向要件についても、外国人材の雇用の安定や支援に悪影響が出ないよう、必要不可欠な要件として、「研修・教育目的であること」「相互に密接な法人間であること」「短期間であること」等が話し合われました。

これまでの計8回の専門家会議によって、19分野の特定技能評価試験・育成就労評価試験について検討を行ったこと、育成就労外国人は育成就労終了までに相当程度の技能と知識を習得しているよう求められる等の報告も行われています。

参照元:第11回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議(出入国在留管理庁)

【12月】育成就労制度についての重要なお知らせが更新されました

技能実習制度から育成就労制度に移行するにあたって、制度見直しの全体像が示されました。

新たな育成就労制度では、目標として「日本語能力向上」があげられ、育成就労制度終了までにA2相当の日本語能力試験合格を目指すこととされています。また、技能面も日本語能力と同じく終了までに技能検定3級または特定技能1号評価試験の合格を目標とするようになったのも技能実習制度からの変更点です。

他には育成就労の内容として、技能を修得するため必ず従事するべき「必須業務」は業務従事時間全体の3分の1以上でなければならないとされ、安全衛生に係る業務も10分の1以上に設定されました。技能実習制度にあった「関連業務」「周辺業務」の区分は廃止されています。

また、農業・漁業が想定されている労働者派遣等監理型育成就労産業分野では、1年ごとに本国に一時帰国して育成就労を一定期間休止することが認められることになりました。育成就労の期間が通算して3年になるように策定可能ということです。

他には、送出機関や監理支援機関の要件の要件の厳格化に加えて育成就労外国人の要件の厳格化もまとめられており、詳細は出入国在留管理庁のホームページでの確認が必要です。

参照元:育成就労制度の関係省令等について(出入国在留管理庁)

【12月】外国人の介護福祉士施設卒業者の国家試験義務付けの経過措置の再延長について

現在、介護福祉士養成施設を卒業した外国人留学生等に対しては、国家試験に合格しなくても5年間の期限付きで資格を付与する「経過措置」が適用されています。

この措置は本来、令和8年度(2026年度)卒業者をもって終了し、以降は日本人と同様に国家試験合格を完全義務化(一元化)する予定でした。ただ、第5回社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会においては、これまでの委員会での審議もふまえて外国人材の介護福祉士資格支援について、国家資格としての介護福祉士の信頼性を重視し、予定通り終わらせるべきという意見もある一方で、日本人学生と比べて合格率が低い外国人留学生への支援を強化すべきという意見もありました。

再延長を求める意見の中には、養成施設を卒業しても国家試験に合格しないと介護福祉士として働けない可能性があるとなれば留学生が激減し、地域の介護の担い手が少なくなってしまうのではないかというものもありました。

今後は、福祉・介護分野の待遇改善も含め、国家試験義務付けの経過措置再延長については、介護人材の量を確保する「再延長」か、質を重視する「停止」かの判断を国に慎重に判断してもらいたいという提言となっています。

参照元:介護福祉士養成施設卒業者に対する国家試験義務付けの経過措置について②(厚生労働省)

【11月】在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へのお知らせ

例年4月からの就労を希望する留学生が、在留資格変更申請を1月から3月に申請することで、4月からの業務開始に間に合わない状況が生まれています。3月に卒業予定の留学生で、4月からの就労を希望する場合は、12月1日から1月末までに申請するよう出入国在留管理庁からお願いのお知らせがありました。書類の不足や不備等があると、審査が遅くなってしまうこともありますのでご注意ください。

また、就労のための在留資格変更申請には、在籍している学校等の書類の他に、就労先の企業から出してもらう書類も必要になりますが、本邦の大学卒業者や海外の優秀大学卒業者の場合、または受け入れ先企業がすでに留学生から就労への在留資格変更許可を得た外国人を雇用している場合には、提出書類によっては省略が可能になりました。

詳細は出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

参照元:在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ(出入国在留管理庁) 

【11月】国土交通省による「建設分野の外国人材育成・確保あり方検討会」の取りまとめの発表

国土交通省では、建設分野における育成就労制度の方向性の取りまとめなどを発表しました。育成就労制度・特定技能分野についても、建設分野の特性をふまえた方向性を示すものになっています。

育成就労制度では、転籍制限期間を当面2年とし、将来的には1年とする方向を示しています。日本語能力の向上については、A1相当とA2相当の間の一定のレベルを目指すとのことです。

他にも、今回の取りまとめでは、建設分野の外国人材育成と確保について中長期的なキャリアパスを明確にするため、「外国人就労管理システム」を建設業の建設キャリアアップシステム(CCUS)と連携させる施策も示されています。外国人技能者の中長期的な育成・キャリア形成プログラムを構築していくとのことです。

参照元:建設分野の外国人材育成・確保あり方委員会取りまとめ参考資料(国土交通省)

【11月】第10回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議について

2025年11月14日に開催された有識者会議において、第9回に引き続き転籍制限期間の設定についてや、バス・タクシー運転者に係る日本語能力要件(案)について話し合われました。

また、漁業分野における監理支援機関の許可基準についても意見が交わされました。漁協が監理支援機関としての育成就労実施状況に係る監査等を行うに当たっての要件設定などが決められました。

その他には、これも第9回から引き続いての議題ですが、特定技能制度及び育成就労制度の分野別運用方針の作成についても話し合われました。人材の基準に関する事項として、技能の水準や日本語能力の水準について分野別にどこまでを求めるのか決められることになります。また、転籍制限期間を何年にするのかも、それぞれの分野ごとの状況で違いがでてきているようです。

参照元:第10回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議について(出入国在留管理庁)

【10月】在留資格特定技能1号・2号試験実施予定のお知らせ

2025年10月31日に出入国在留管理庁のホームページに特定技能1号・2号の試験実施予定表が更新されました。日本語試験(全分野共通)、日本語試験(介護分野)、技能試験のそれぞれの試験実施予定や詳細については、個別のサイトを確認してください。

参照元:

  • 在留資格「特定技能1号」に係る試験実施予定一覧表(出入国在留管理庁)
  • 在留資格「特定技能2号」に係る試験実施予定一覧表(出入国在留管理庁)

【10月】「外国人雇用状況」の届出状況について

厚生労働省より「外国人雇用状況」の届出状況が公表されました。この届出は、労働施策総合推進法(旧:雇用対策法)に基づき、すべての事業主に義務付けられているものです。外国人労働者の国籍や在留資格別の内訳など、雇用の現状を把握する上で重要なデータとなります。

令和6年10月末時点のデータで、外国人労働者数は日本全体で約230万人となり、前年と比べて約25万人増加しました。届出が義務化された平成19年以降、過去最多を更新しています。国籍別では、ベトナム、中国が多く、次いでフィリピンという状況です。

また、在留資格別の状況をみると、「専門的・技術的分野の在留資格」が約72万人となり、届出義務化以降、初めて最も多くなっています。

参照元:  「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(厚生労働省)

【10月】地域別最低賃金の改定

外国人労働者を雇用している場合にも適用される地域別最低賃金の改定状況が発表されました。この改定は、すべての労働者に対して適用され、外国人労働者を雇用する際にも基準を下回る賃金設定はできません。

各都道府県の最低賃金が引き上げられるため、雇用側は速やかに賃金体系を確認し、対応する必要があります。厚生労働省のホームページには最低賃金に関するセルフチェックシートもあるので、参考にしてください。

参照元:地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省)

【10月】令和7年6月末現在における在留外国人数について

令和7年6月末時点の在留外国人数が公表されました。在留外国人数全体の増加傾向は続いており、特に特定技能の在留資格を持つ外国人が前年比で約5万人増加しています。

次に増加しているのは、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人で、前年比約4万人の増加です。在留カード及び特別永住者証明書上で国籍・地域別に多いのは、中国・ベトナム・韓国の順になっています。

特定技能の外国人に限っていえば、令和6年12月末までは国籍・地域別人数ではベトナム・インドネシア・フィリピンの順に多かったのが、令和7年6月末の速報値ではフィリピンに代わってミャンマーが3番目に多くなっています。

参照元:

  • 令和7年6月末現在における在留外国人数について(出入国在留管理庁)
  • 特定技能制度運用状況(出入国在留管理庁)

【10月】特定技能2号技能測定試験の不合格者への延長措置適用が、飲食料品・外食業分野にも適用されました

飲食料品製造業および外食業分野において、特定技能2号技能測定試験の不合格者に対する在留期間1年間の延長措置が適用されました。令和7年3月の閣議決定に基づく本措置は、分野により開始の時期が異なりますが、飲食料品製造業・外食分野においては、令和7年6月30日以降の試験結果通知書から適用されています。

特定技能2号技能測定試験において合格基準点の8割以上の得点を取得している等の要件を満たし、かつ、特定技能1号の通算在留期間の5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合は、最長で1年間、通算在留期間を超えて在留することができます。

なお、2025年11月現在の対象は農業、飲食料品製造業、外食業、ビルクリーニング、漁業、工業製品製造業が対象です。以降、下の表のように、対象分野は追加される予定です。

分野対象試験
農業分野2号農業技能測定試験
※受験日が2025年6月以前のものについては、再発行されたものが対象。
飲食料品製造業分野飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験
※発行日が2025年6月30日以降のものが対象。
外食業分野外食業特定技能2号技能測定試験
※発行日が2025年6月30日以降のものが対象。
ビルクリーニング分野ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験
※発行日が2025年7月31日以降のものが対象。
漁業分野2号漁業技能測定試験
※受験日が2025年8月7日以降のものが対象。
工業製品製造業分野製造分野特定技能2号評価試験
※受験日が2025年11月3日以前のものについては、再発行されたものが対象。
航空分野航空分野特定技能2号評価試験
※2025年11月以降対象となる予定
建設分野建設分野特定技能2号評価試験
※2025年12月以降対象となる予定
自動車整備分野自動車整備分野特定技能2号評価試験
※2026年1月から対象となる予定
宿泊分野宿泊分野特定技能2号評価試験
※2026年3月から対象となる予定
造船・舶用工業分野造船・舶用工業分野特定技能2号試験
※2026年4月以降対象となる予定

参照元:

  • 飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験又は外食業特定技能2号技能測定試験において 不合格となった1号特定技能外国人に関する措置について (一般社団法人外国人食品産業技能評価機構)
  • 通算在留期間(出入国在留管理庁)

【10月】特定技能外国人等を使用する事業場に対して行った監督指導、送検等の状況

厚生労働省から「外国人技能実習生又は特定技能外国人を使用する事業場に対して行った 令和6年の監督指導、送検等の状況」が発表されました。

技能実習生や特定技能の外国人を雇用する事業場のなかで、労働基準関係法令違反の疑いがある事業場に対して監督指導を実施した結果ですが、全国の労働局や労働基準監督署が適正な労働条件と安全衛生の確保に重点的に取り組んでいる状況が報告されています。

参照元:令和6年の監督指導・送検の概要(厚生労働省)

【10月】在留資格「経営・管理」の要件に関する上陸基準省令等の改正点

令和7年10月16日に在留資格「経営・管理」に関する許可基準が改正された省令が施行されました。主な改正点は、次の5点です。

  • 常勤職員(日本人・特別永住者・身分系在留資格保有者のいずれかに該当する者)を1名以上雇用すること
  • 3,000万円以上の資本金が必要なこと
  • 申請者又は常勤職員(就労系在留資格保有者を含む)のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること
  • 経営管理⼜は関連する事業の業務に必要な技術⼜は知識に係る分野に関する博⼠、修⼠若しくは専門職の学位があること又は事業の経営・管理の職務経験3年以上であること
  • 提出する事業計画書は専門家の確認を受けること

これまでの要件よりも事業の継続性・安定性をより厳格に審査する方向性を示しており、申請者は詳細を確認して申請することが求められます。

参照元:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について(出入国在留管理庁)

【10月】「第7回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」が開催

技能実習制度に代わる新たな「育成就労制度」においては、パワハラや暴力などの人権侵害を受けた場合等「やむを得ない事情」がある場合の転籍を認めるほか、一定の要件の下、本人の意向による転籍も認めることとしています。

今回の有識者会議では、この転籍について制限期間を分野によって1年から2年にする案とそれに伴う待遇向上案、またやむを得ない事情から転籍する場合の改善案について話し合われました。詳細については今後省令などで発表されていくとのことです。

また、特定技能・育成就労制度において定められている全分野共通の基準に加えて、各分野の特有の事情に合わせた上乗せ基準についても話し合われました。同じく詳細は今後の各分野別の確認が必要です。

参照元:第7回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議(出入国在留管理庁)

【10月】外国籍の方の外免切替時の変更点について

海外の運転免許証を日本の運転免許証に切り替える「外免切替」の手続きにおいて、住民票の提出が新たに義務化されました。この住民票提出の義務化は、申請者の日本国内での居住実態をより正確に確認するための措置です。外免切替を予定されている方は、事前に必要書類として住民票の準備が必要となります。

また、外免切替手続きの際の知識確認、技能確認に関しても審査基準が厳格化されました。知識確認では、これまでのイラスト問題を廃止し、問題数も50問に増加され、審査基準も新規免許取得時と同じく90%以上に引き上げられました。技能確認においても、横断歩道の通過等の問題を追加し、審査基準も厳しくなっています。

参照元:

  • 外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには(警視庁)
  • 外免切替手続きの見直し

【9月】建設分野の特定技能評価試験の12月からの変更について

特定技能の建設分野における、日本国内での技能評価試験の実施要領が12月より変更されます。2025年12月から日本国内の建設分野の特定技能評価試験は、すべて全国95ヶ所のプロメトリックテストセンターで行うことになりました。

プロメトリックのサイトから申し込むことができます。試験の詳細や受験の際の注意事項などもサイトに掲載されているので、よく確認してください。

参照元:【ご注意】日本国内での試験実施方法の変更について(建設技能人材機構)

【9月】外食業・飲食料品製造業の特定技能1号技能測定試験の国外試験実施状況

2025年5月~8月における外食業及び飲食料品製造業の特定技能1号技能測定試験の国外試験実施状況について発表されたことについてお知らせします。外食業は国外試験全体で4ヶ月で14,817人受験し、そのうち9,679人が合格しています。合格率は約65%となっています。この4カ月において、外食業特定技能1号技能測定試験の一番受験者数が多い国はミャンマーです。

また、飲食料品製造業の特定技能1号技能測定試験は、国外試験全体で12,124人受験し、6153人が合格しており、合格率は約50.8%です。一番受験者が多い国はインドネシアです。

参照元:2025年度外食業及び飲食料品製造業の特定技能1号技能測定試験国外試験実施状況(外国人食品産業技能評価機構)

【8月】令和6年度外国人雇用実態調査公表

厚生労働省が「令和6年度外国人雇用実態調査」の結果を公表しました。外国人労働者の雇用形態、賃金水準、および就職状況など、最新の雇用実態に関する詳細な報告です。

この調査結果は、外国人労働者の適正な雇用管理や、今後の政策立案のための基礎資料となります。特に、雇用形態や賃金に関する実態は、企業が外国人材を受け入れる際の参考情報として重要です。

参照元:「令和6年外国人雇用実態調査」の結果を公表します(厚生労働省)

【8月】在留資格「技能実習」から「特定技能」へ移行する際の注意点について

技能実習から特定技能へ在留資格を変更する際、申請のタイミングには注意が必要です。

在留資格変更許可申請の処理には1~2ヶ月程度かかったり、繁忙期はもっと時間がかかったりする場合もあります。

そのため、特定技能への変更申請が遅れると、技能実習の実習計画が修了してしまい、一時的に働けなくなることがあります。この期間は在留資格変更許可申請に伴う特例期間中となるため、すぐに不法滞在になることはありませんが、その間仕事をすることができません。

このように技能実習生が日本での生活に困ることがないよう、在留資格変更申請は、特定技能外国人として就労を開始する予定日の2か月以上前に申請を行うようにしてください。

参照元:技能実習制度・特定技能制度関係者の皆様へ (出入国在留管理庁)

【8月】「第6回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」について

「第6回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」が開催されました。特定技能外国人の平均賃金、第一次産業の人手不足、バス・タクシー運転者の日本語能力要件など、重要な検討事項が話し合われました。

特に、交通分野の人手不足解消に向けた重要な議論であるバス・タクシー運転者に対する日本語能力要件の緩和検討は、6月から続いて検討されました。これらの議論は、今後の特定技能制度および新制度の具体的な運用方針に反映される予定です。

参照元:第6回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 (出入国在留管理庁)

【8月】特定技能の訪問介護に関する適合確認申請に関するよくある質問について

特定技能の介護分野における訪問介護事業所での就労に関する「適合確認申請」について、国際厚生事業団よりよくある質問(FAQ)が公表されました。申請手続きに関する疑問点解消にご活用ください。この適合確認は、訪問介護という特殊な業務形態において、外国人材の受入れが適切に行われるための重要なステップです。

FAQを参照することで、申請プロセスにおける不明点や誤解を解消し、スムーズな手続きが可能となります。 参照元:適合確認申請に関するよくあるご質問(国際厚生事業団)

【7月】「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-自動車運送業分野の基準について-」の一部改正

特定技能制度の「自動車運送分野」について、「特定の分野に係る特定技能外国人受け入れに関する運用要領」が一部改正されました。具体的には、欠格要件が禁固刑以上の刑に処せられたこと等でしたが、改正により拘禁刑以上になりました。

拘禁刑とは、改正刑法により懲役刑(刑務作業の義務有り)と禁固刑(刑務作業の義務なし)が一本化されたものです。改正刑法の施行に伴い、「特定の分野に係る特定技能外国人受け入れに関する運用要領」も一部改正された形です。

参照元:特定技能運用要領 (出入国在留管理庁)

【6月】第4回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議が開催

特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議が開催されました。特定技能制度及び育成就労制度の受入れ対象分野(新たに追加等を行う分野等)の詳細と、バス・タクシー運転者に係る日本語能力要件について話し合われました。

新たに追加を行う分野としては、リネンサプライや物流倉庫、資源循環があげられました。また、業務区分の追加を行う分野として、工業製品製造業を細分化する案が出ました。

バス・タクシー運転者の日本語能力は、N3以上の日本語力が条件とされていましたが、今後はN4でも可能とする案が出されました。N4の場合、原則として日本語サポーターの同乗を条件としますが、離島や半島など利用者が限られる場合は単独乗務ができるというものです。

なお、分野・業務区分の追加、日本語能力の条件について、内容は現段階ではあくまでも「案」であるため、今後の続報が待たれます。

参照元:第4回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議(出入国在留管理庁)

【6月】「特定技能外国人受入事業実施法人」の登録が実施される

経済産業大臣によって、「一般社団法人工業製品製造技能人材機構(略称「JAIM」)」の登録が行われました。今後、工業製品製造業分野の特定技能外国人を受け入れる際は、すべての受入れ事業所がこの法人に加入することになります。

政府は、2025年3月11日に民間団体の設立方針を閣議決定し、2025年5月26日の経済産業省告示等の改正により、特定技能制度の運営を担う民間団体(特定技能外国人受入事業実施法人)の経済産業大臣登録制度を整備しました。JAIMは、特定技能外国人受入事業実施法人のうちの一つです。

今後、工業製品製造分野の1号特定技能外国人の受け入れ人数見込み数が伸びる中で、スムーズに特定技能外国人を呼び、働いてもらう必要があります。今夏の登録は、1号特定技能外国人の増加に伴う施策です。

参照元:特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れ推進を担う「特定技能外国人受入事業実施法人」の登録を行いました(経済産業省)

【5月】特定技能制度の工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準が改正

特定技能制度の工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める以下の基準が改正されました。

特定技能所属機関について、特定技能外国人受入事業実施法人の構成員となることが求められます。工業製品製造業分野にて、1号特定技能外国人を雇用したい場合は、この特定技能所属機関に所属していることが必要です。

参照元:特定技能制度の工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について(出入国在留管理庁)

【5月】「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」が発表

出入国在留管理庁から、「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」が発表されました。「入国管理」「在留管理・難民審査」「出国・送還」の3つの段階における対応策をまとめ、公表することで「不法滞在者ゼロを目指し、外国人と安心して暮らせる共生社会を実現する」とのことです。

不法滞在者ゼロプランによって期待される当面の効果としては、難民認定申請の標準処理期間を6ヶ月にすることや、護送官付き国費送還を3年後に倍増させることなどがあります。日本の法律を守らない外国人を強制送還することで、不法滞在者ゼロを目指す計画です。

参照元:「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」について(出入国在留管理庁)

【5月】「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」が実施

出入国在留管理庁は、6月を「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」とし、事業主、事業主団体、関係行政機関、地方公共団体等に向け啓発活動を行います。令和7年(2025年)6月1日から同月30日までの1ヶ月間、共生社会実現に向けた適正な外国人雇用推進に係る様々な啓発活動が行われる予定です。

参照元:「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」の実施について(出入国在留管理庁)

【5月】特定技能制度の工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準が改正

「特定技能制度の工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準」が改正されました。

主な内容として、「特定技能外国人受入事業実施法人の登録」が新設されました。工業製品製造分野において、特定技能外国人を受け入れる企業は「特定技能外国人受入事業実施法人」の構成員となることが必要になります。

詳細は、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

参照元:特定技能制度の工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について(出入国在留管理庁)

【5月】特定技能制度の外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準が改正

「特定技能制度の外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準」が改正されました。

特定技能外国人に「風営法第二条第三項に規定する接待」を行わせないことに加えて、接待を行わせないための必要な措置が求められるようになりました。具体的には、性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労させないこと等があります。

参照元:特定技能制度の外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について(出入国在留管理庁)

【4月】外国人の訪問介護系サービス従事 解禁へ

技能実習生(4月1日~)と特定技能外国人(4月21日~)が、訪問介護等訪問系サービス業務に従事可能となりました。ただし、介護職員初任者研修課程の修了や介護事業所などでの1年以上実務経験が必要などの要件があります。厚生労働省は、受け入れ事業所に利用者・家族への事前説明に加え、以下の事項を遵守するよう求めています。

  1. 外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと
  2. 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと
  3. 外国人介護人材に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること
  4. ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること
  5. 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、 情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと

また、一定の条件の下で訪問系サービスへの従事を認めること等が話し合われました。外国人の訪問介護系サービス従事が事実上解禁の方向に議論が進みつつあります。

参照元:外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について(厚生労働省)

【3月】閣僚会議 既存3分野(介護分野、工業製品製造業分野、外食業分野)の改正を決定

去る令和7年(20225年)5月20日に、第3回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議が行われました。特定技能外国人につき、以下の内容が議論されました。

(1)介護分野

現行は認められていない特定技能外国人の訪問系サービスへの従事を認める。

(2)工業製品製造業分野

特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れ推進を担う民間団体を設立し、受入れ機関には当該団体への加入を条件付ける。

(3)外食業分野

現行は認められていない風営法の許可を受けた旅館・ホテルにおける特定技能外国人の飲食提供全般に係る就労を認める。

まだ案の段階ではありますが、今後の改正情報に注意していきましょう。

参照元:第3回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議(出入国在留管理庁)

【2月】育成就労制度の基本方針案が公表される

政府は詳細を定める関係省令の素案を令和7年(2025年)2月6日の有識者懇談会で発表しました。

人材を受け入れる産業分野は人手不足の状況を踏まえて定めつつ、大都市圏に過度に集中しないよう配慮に努めます。育成就労制度は、国内の労働人口の減少も背景に新たに設けられました。

育成就労制度とは、外国人材を各産業分野で受け入れ、原則3年で専門的な技能を有する「特定技能」の水準まで育成を図るしくみです。今後の制度改正に注意しましょう。

参照元: 特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議(出入国在留管理庁)

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