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特定技能人材が妊娠したらどうなる?産休・育休の取り扱い、在留資格の変更要否を解説
特定技能

特定技能人材が妊娠したらどうなる?産休・育休の取り扱い、在留資格の変更要否を解説

  • 投稿日:2024.10.07
  • 更新日:2025.06.12
特定技能人材が妊娠したらどうなる?産休・育休の取り扱い、在留資格の変更要否を解説
目次

昨今、特定技能人材を活用する日本企業が増えてきています。中には、在留期間中に妊娠・出産を経験する方もいます。一方で、特定技能制度は運用されてから間もないため、妊娠・出産時の取り扱いが分からず、不安な人事労務担当者の方も多いのではないでしょうか?

今回は、特定技能人材が妊娠した場合の取り扱いや、企業がやるべきこと、注意点などについて詳しく解説していきます。特定技能人材の妊娠・出産に関する網羅的な知見を獲得したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

特定技能人材は日本で妊娠・出産できるのか

そもそも、特定技能人材は、日本で妊娠や出産をすることができるのでしょうか?

結論としては、特定技能人材の場合でも、日本で妊娠・出産をすることが可能です。また、本人の意思があれば、帰国して出産することもできます。

日本では、妊娠や出産を理由として、従業員に不当な取り扱いをすることが、男女雇用機会均等法で禁じられています。

残念なことに、特定技能などの外国人人材に対しては、このような意識が希薄となっているケースも多いです。近年、登録支援機関が本人に妊娠しないように指導したり、勤務先が本人の妊娠を理由に雇い止めにしたりといったトラブルが報道されています。

妊娠・出産はデリケートな話題です。誤った対応や不適切な発言をすると、人権侵害を引き起こしかねません。特定技能人材を雇用している企業の経営者や、人事・労務などを担当されている方は、ぜひこの記事を参照してみてください。

参照元:

  • 国内機関も妊娠制限指導 特定技能、外国人材の権利軽視(北國新聞)
  • 特定技能の女性「妊娠で契約解除」 支援脆弱でトラブル(日本経済新聞)

特定技能人材が妊娠した場合の取り扱い

それでは、特定技能人材が妊娠した場合、企業としてはどのように取り扱うべきなのでしょうか?ここでは、特定技能人材が妊娠した場合の取り扱いについて解説します。

原則として、特定技能人材も日本人と同様に取り扱う

原則として、特定技能人材も日本人と同様に取り扱う必要があります。

特定技能などの外国人人材も、日本人と同じように労働関連法令の適用対象となります。そのため、特定技能人材の結婚や妊娠、出産などのライフイベントを理由に、本人を解雇したり、不利益な取り扱いをしたり、私生活の自由を制限したりしてはいけません。

特定技能人材は、慣れない日本での生活の中で、ただでさえ孤独を感じやすいものです。そんな異国で妊娠や出産を経験するとなれば、本人に強いストレスやプレッシャーがかかると考えられます。心理的な不安を少しでも軽減できるよう、本人に合わせた声かけや対応に努めましょう。

妊娠・出産に伴って在留資格を変更する必要はない

特定技能人材の場合、妊娠・出産に伴って在留資格を変更する必要はないことも頭に入れておきましょう。

通常、外国人が在留資格で認められた活動を3か月以上行っていないと、入管法に従って在留資格を取り消されます。しかし、妊娠・出産などについては、正当な事情として認められるため、在留資格を取り消されることがありません。

そのため、在留資格を変更することなく、産休・育休に入ることが可能です。

参照元:在留資格の取消し(出入国在留管理庁)

産休・育休は在留期間に含まれるため注意する

日本人と同様に、外国人人材も産休・育休を取得することが可能です。ただし、産休・育休も在留期間に含まれる点に注意する必要があります。

在留期間とは、外国人人材が日本に在留可能な期間のことです。特定技能人材の在留期間は、次のように定められています。

  • 特定技能1号の在留期間:通算5年まで(1年を超えない範囲内で個々の外国人に対して指定する期間で更新)
  • 特定技能2号の在留期間:上限なし(3年・1年・6か月ごとに更新)

特定技能1号の場合は、最長5年間の在留期間を満了したら、帰国しなければなりません。産休・育休についても、この在留期間に含まれるため注意が必要です。

本人の希望に応じて特定技能での就業を終了することも可能

本人の希望に応じて、特定技能での就業を終了することも可能です。

特定技能人材によっては、母国で出産・育児をしたいと考える方や、日本での子育てに不安を感じる方もいるでしょう。そのため、本人が希望する場合には、特定技能での就業を終了し、帰国に向けた手続きを行います。

ただし、母国に帰国後、もう一度日本で働く場合には、改めて在留資格を取り直すことになります。入国手続きが再び発生することもあわせて、本人と今後の対応を話し合うようにしましょう。

特定技能人材が妊娠した場合に本人に説明すべき事項

実際に、特定技能人材が妊娠したら、どのように対応する必要があるのでしょうか?ここでは、特定技能人材が妊娠した場合に、本人に説明すべき事項や、確認が必要な事項について解説します。

参照元:監理団体・実習実施者の皆様へ(出入国在留管理庁)

妊娠・出産のために仕事を辞める必要はないことを説明する

上述の通り、妊娠・出産のために特定技能人材が仕事を辞める必要はありません。

特定技能人材によっては、母国の送り出し機関や、登録支援機関から誤った情報を伝えられているなど、「妊娠したら仕事を辞めなければならない」「出産のためには一度帰国しなければならない」といった誤解をしているケースがあります。日本の生活にも慣れない中、妊娠・出産という大きなライフイベントを控えて、不安になっている方も多いでしょう。

特定技能人材に安心してもらうためにも、本人が希望しないかぎり、仕事を辞める必要はないことを丁寧に説明してください。

日本における妊娠・出産の支援制度について説明する

特定技能人材が妊娠・出産を希望する場合には、日本で受けられる妊娠・出産の支援制度を説明しましょう。

基本的に、日本の妊娠・出産の支援制度は、国籍や出産の場所に関わらず受けることが可能です。以下の内容について、わかりやすく伝えるようにしましょう。

健康保険の加入者が出産したら、出産育児一時金が支給されること

健康保険の被保険者は、出産時に出産育児一時金を受け取ることができます。具体的には、以下の金額を受け取ることが可能です。

2023年4月1日以降の出産の場合2022年1月1日から2023年3月31日までの出産の場合2021年12月31日以前の出産の場合
産科医療補償制度に加入している医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合1児につき50万円1児につき42万円1児につき42万円
産科医療補償制度に加入している医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合1児につき48.8万円1児につき40.8万円1児につき40.4万円
産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合1児につき48.8万円1児につき40.8万円1児につき40.4万円

※:双子など、多胎児の場合は胎児の人数分の一時金が支給されます

※:子どもが生まれたとき(全国健康保険協会)を基に作成(2024年9月現在)

健康保険の加入者が出産のために会社を休んだら、出産手当金が支給されること

健康保険の被保険者が出産のために会社を休み、その間に給与の支払いを受けられなかったときは、出産手当金が支給されます。具体的には、出産の日以前42日から、出産の翌日以降56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。

出産手当金の支給日額の計算式は次のとおりです。

  • 出産手当金の支給日額=支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2

支給開始日とは、最初に給付が支給された日のことです。たとえば、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額が30万円の場合は、1日あたり6,666円の給付が支給されます。

もし支給開始日以前の加入期間が12ヶ月に満たない場合には、次のうち低いほうの額を使用して計算します。

  1. 支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
  2. 標準報酬月額の平均額である30万円(2019年4月1日以降に支給開始する場合)

参照元:出産で会社を休んだとき(全国健康保険協会)

健康保険と厚生年金保険は、産前産後・育児休業期間中の保険料が免除されること

健康保険と厚生年金保険については、産前産後・育児休業期間中の保険料の免除が可能です。

具体的には、産前産後休業期間中については、出産の日以前42日から、出産の翌日以降56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として、健康保険と厚生年金保険の保険料が免除されます。

また、育児休業等期間中については、育児・介護休業法で定められた満3歳未満の子どもを養育するための期間を対象として、健康保険と厚生年金保険の保険料が免除されます。

これらの期間においては、特定技能人材本人だけでなく、企業側の負担も免除となります。

免除を受ける際には、企業の人事労務担当者や経営者などの事業主が、日本年金機構の事務センターや管轄の年金事務所などに届出を出すことが必要です。詳しい手続き内容については、日本年金機構のホームページを参照してください。

参照元:厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)(日本年金機構)

国民年金については、産前産後の保険料が免除されること

国民年金については、産前産後期間中の保険料の免除が可能です。

具体的には、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の期間において、国民年金の保険料が免除されます。なお、双子など、多胎妊娠の場合には、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の免除となり、免除期間が長くなります。

ただし、妊娠85日以上の出産のみが対象です。85日未満の出産の場合には、免除されないので注意しましょう。

免除を受ける際には、市区町村の役所・役場などの国民年金相談窓口まで届出を出すことが必要です。また、ホームページから書類をダウンロードして、郵送で手続きをすることもできます。詳しい手続き内容については、日本年金機構のホームページを参照してください。

参照元:国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構)

産休(産前産後休業)を取る必要があることを説明する

特定技能人材も、日本人と同様に産休(産前産後休業)を取る必要があることを説明しましょう。

産休とは、母体保護のために、産前産後の一定期間において女性の雇用者を就業させてはいけないという制度で、労働基準法で定められています。具体的な休業日数は次のとおりです。

  • 産前休業:出産予定日を含む6週間以内(双子など多胎児の場合は14週間以内)
  • 産後休業:8週間以内

産前休業については、本人から企業に申請してもらいます。

産後休業については、本人の申出にかかわらず、企業は6週間就業させることができません。その後、本人が働くことを望み、医師が支障なしと認めた場合のみ、企業は就業させることができます。

育休(育児休業)の取得要否を本人と確認する

特定技能人材も、日本人と同様に育休(育児休業)を取ることが可能です。

育休とは、原則として子供が満1歳になるまでの間、仕事を休んで子育てに集中できる制度で、育児・介護休業法で定められています。

ただし、育休は、子供が1歳6ヶ月になるまでに本人の労働契約の期間が満了し、更新されないことが明らかでない方が対象です。そのため、特定技能1号の場合は在留期間に注意する必要があります。

雇用保険の被保険者が育休を取る場合には、育児休業給付金の支給を受けることが可能です。在留資格にかかわらず支給されるため、本人が育休を取得する場合には、あわせて育児休業給付金についても紹介するようにしましょう。

特定技能人材が妊娠した場合の業務における注意点

それでは、特定技能人材が妊娠した場合、どのような点に注意を払う必要があるのでしょうか?ここでは、特定技能人材が妊娠した場合の業務上の注意点について解説します。

参照元:妊娠中の女性労働者への対応(厚生労働省)

危険な業務に就かせてはならない

特定技能人材が妊娠した場合、危険な業務に就かせてはなりません。労働基準法によって、妊婦や産婦などに就かせてはならない業務が定められています。

自社で女性労働者に任せている業務がないか、内容を再確認しましょう。具体的には下表の通りです。

妊産婦などの就業制限の業務の範囲一覧

  • ×:女性を就かせてはならない
  • △:女性が申し出た場合就かせてはならない
  • 〇:女性を就かせても差し支えない
項目就業制限の内容
 妊婦産婦その他(女性全般)
1号 重量物を取り扱う業務×××
2号 ボイラーの取扱いの業務×△○
3号 ボイラーの溶接の業務×△○
4号 つり上げ荷重が5トン以上のクレーン、デリック又は制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務×△○
5号 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務×△○
6号 クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く)×△○
7号 動力により駆動させる土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務×△○
8号 直径が25センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く)又はのこ車の直径が75センチメートル以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く)に木材を送給する業務×△○
9号 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務×△○
10号 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務×△○
11号 動力により駆動されるプレス機械、シャー等を用いて行う厚さ8ミリメートル以上の鋼板加工の業務×△○
12号 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務×△○
13号 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5メートル以上の地穴における業務×○○
14号 高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務×○○
15号 足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く)×△○
16号 胸高直径が35センチメートル以上の立木の伐採の業務×△○
17号 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務×△○
18号 有害物を発散する場所において行われる業務×××
19号 多量の高熱物体を取り扱う業務×△○
20号 著しく暑熱な場所における業務×△○
21号 多量の低温物体を取り扱う業務×△○
22号 著しく寒冷な場所における業務×△○
23号 異常気圧下における業務×△○
24号 さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務××○

※:妊産婦等の就業制限の業務の範囲(厚生労働省)を基に作成(2024年9月現在)

特に、重量物を取り扱う業務や、有害物を発散する場所での業務については、将来的な女性の妊娠・出産機能に影響を与えうる点から、すべての女性に対して就業が禁じられています。注意しましょう。

重量物を取り扱う業務

すべての女性は、法令で定められた重量物を取り扱う業務に就くことができません。

本人の年齢や作業の種類によって、女性が扱うことができる重量に制限があります。たとえば、満18歳以上で断続的に作業を行っている場合、30kg以上の重量物を取り扱うことはできません。具体的には下表のとおりです。

年齢断続作業の場合
(kg)
継続作業の場合
(kg)
満16歳未満128
満16歳以上満18歳未満2515
満18歳以上3020

有害ガスを発散する場所での業務

すべての女性は、法令で定められた有害物を発散する場所での業務を行うことができません。この機会に、制限対象の業務を女性に任せていないかあらためて確認するようにしましょう。

法令で定められた有害物とは、次のとおりです。

  • 塩素化ビフェニル
  • アクリルアミド
  • エチルベンゼン
  • エチレンイミン
  • エチレンオキシド
  • カドミウム化合物
  • クロム酸塩
  • 五酸化バナジウム
  • 水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く)
  • 塩化ニッケル(Ⅱ)(粉状のものに限る)
  • スチレン
  • テトラクロロエチレン
  • トリクロロエチレン
  • 砒素化合物(アルシンと砒化ガリウムを除く)
  • ベータープロピオラクトン
  • ペンタクロルフェノールおよびそのナトリウム塩
  • マンガン
  • 鉛およびその化合物
  • エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ)
  • エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート)
  • エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ)
  • キシレン
  • N,N-ジメチルホルムアミド
  • トルエン
  • 二硫化炭素
  • メタノール

※:カドミウム、クロム、バナジウム、ニッケル、砒素の金属単体、マンガン化合物はこの限りではありません。

また、法令で定められた制限対象の業務とは、次のとおりです。

  • 労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、「第3管理区分」(規制対象となる化学物質の空 気中の平均濃度が規制値を超える状態)となった屋内作業場での業務
  • タンク内、船倉内での業務など、規制対象となる化学物質の蒸気や粉じんの発散が著しく、呼吸用保護具の着用が義務づけられている業務

※:電離放射線障害防止規則では、放射線業務従事者の被ばく限度等につき、妊娠する可能性がないと診断された女性、妊娠中でない妊娠可能な女性、妊娠中の女性で異なる規制を設けています

本人の希望によっては、時間外労働や休日労働、深夜労働をさせてはならない

特定技能人材が請求する場合、時間外労働・休日労働・深夜労働をさせてはなりません。

労働基準法で、妊婦や産婦が請求する場合には、企業は本人に時間外労働・休日労働・深夜労働をさせてはいけないことになっています。本人と相談のうえ、適切な対応をしましょう。具体的な定義は以下の通りです。

  • 時間外労働:法定労働時間を超えた時間または労働のことです。原則として、法定労働時間は1日8時間、1週間40時間と労働基準法で定められているため、これを超えて労働した時間が時間外労働の対象となります。
  • 休日労働:法定休日に労働をさせた時間または労働のことです。法定休日として、休日は1週間に1回あるいは4週間に4日以上付与することと定められています。これを超えて労働した時間が休日労働の対象となります。
  • 深夜労働:午後10時から午前5時までに働いた時間または労働のことです。

妊産婦が保健指導や健康診査を受けるための時間を確保する

企業は、妊娠・出産した特定技能人材が保健指導や健康診査を受けるための時間を確保する必要があります。

厚生労働省の定めにより、企業は労働者の妊娠週数に応じて、保健指導や健康診査を受けるための時間を確保しなければなりません。具体的には以下の通りですが、医師が異なる指示を出した場合は医師の指示に従います。

妊娠中の場合

妊娠週数保健指導や健康診査の回数
妊娠23週まで4週に1回
妊娠24週~35週まで2週に1回
妊娠36週~出産まで1週に1回

出産後の場合

  • 出産後1年以内においては、医師の指示に従って必要な時間・回数を確保する

参照元:妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(厚生労働省)

妊産婦に対する医師からの指導に応じる

妊娠・出産した特定技能人材を担当する医師から業務に関する指導を受けた場合、企業はこれらの指導に応じなければならないことが、男女雇用機会均等法で定められています。具体的には、次のような指導に対応することが必要です。

  • 通勤緩和:つわりの悪化や流産、早産などを防ぐため、医師から通勤緩和指導が命じられることがあります。この場合には、妊産婦がラッシュアワーなどの混雑を避けられるよう、適切な措置を講じることが必要です。時差通勤、勤務時間の短縮、交通手段・通勤経路の変更、リモートワークの取得などが考えられます。
  • 休憩の取得:妊産婦の健康状態を勘案して、休憩の取得をするよう指導されることがあります。具体的には、休憩時間の延長、休憩回数の増加、休憩時間帯の変更など、労働者の状況に応じた措置を講じましょう。
  • 作業制限:連続的な歩行が必要な仕事や、階段の昇り降りを伴う作業など、負担の大きい作業を行っている妊産婦に対して、作業制限が指示される場合があります。座作業やデスクワークなど、身体的な負担が軽い業務への転換を行いましょう。
  • 勤務時間の短縮:つわりや貧血、浮腫などの症状によっては、勤務時間を短縮すべきとの指示を受けることがあります。
  • 休業:激しいつわりや切迫流産など、症状によっては休業が必要なケースがあります。

「通勤緩和」や「休憩の取得」などについては、医師が労働環境の詳細を知らないために、具体的な指導がないことがあります。この場合には、本人を介して医師と連絡を取ったり、産業医や産業保健スタッフに相談したりするなどして、適切な対応を心掛けましょう。

特定技能の人材紹介は明光グローバルへお任せください

特定技能人材が妊娠・出産したら、日本人と同様に取り扱うことが求められます。しかし、在留期間に産休・育休が含まれるなど、注意を払うべきこともあります。

明光グローバルは、これまでさまざまな企業様に対し、特定技能人材の導入から定着までをお手伝いしてきました。特定技能人材に関する専門的な知見やノウハウを知りたい場合には、ぜひ特定技能人材専門の人材紹介サービスを手掛ける明光グローバルにお問い合わせください。最後に、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介します。

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まとめ

特定技能人材が妊娠した際には、本人が安心して妊娠・出産に臨めるよう、正しい知識や制度をわかりやすく紹介し、必要に応じて手続きをサポートすることが重要です。

明光グローバルなら、特定技能人材の紹介から、登録支援機関としての生活面のサポートまで、一貫した支援が可能です。もっと詳しい情報が知りたい方は、ぜひお気軽に明光グローバルまでお問い合わせください。

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