近年、日本では労働力不足が深刻化しており、企業における人材確保がより一層困難になってきています。このような状況において、外国人人材を登用する企業も徐々に増えています。
その中でも注目されているのが、一定の日本語能力と技能レベルを有し、各分野で即戦力として働くことが期待される「特定技能人材」です。一方で、外国人を採用するにあたって「すぐ辞めてしまうのではないか」「本当に自社に定着してくれるのだろうか」と不安な人事担当者の方も多いのではないでしょうか?
今回は、特定技能人材の定着率の状況や、採用する利点や注意点、外国人人材が定着しやすい職場づくりのポイントについて解説します。特定技能人材の定着について詳しく知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
特定技能人材とは
そもそも、特定技能人材とはどのような人材を指すのでしょうか?ここでは、特定技能人材とは何か、そしてどういった特徴があるのかについて解説します。
そもそも特定技能人材とは
特定技能人材とは、外国人が出入国在留管理庁に申請することで認定される在留資格である「特定技能資格」を持つ人材のことです。
特定技能資格には、次の2種類があります。
- 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
- 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能2号の人材は、高い技能水準に加え、他の従業員の管理やマネジメントなどの業務を担うことができます。そのため、特定技能2号の方には、1号よりもレベルの高い業務を任せることが可能となっています。
特定技能人材の特徴
それでは、特定技能人材にはどのような特徴があるのでしょうか?
そもそも、特定技能資格制度は、日本で人材を確保するのが難しい産業分野において、外国人人材に即戦力として働いてもらうことを目的とした制度です。そのため、以下のような特徴があります。
- 技能水準が高い:特定技能人材は、在留資格を獲得するために技能試験に合格する必要があります。そのため、それぞれの受け入れ先で必要な知識やスキルが担保された状態で採用することが可能です。ただし、技能実習2号を良好に修了している場合には、試験に合格しなくても特定技能1号の在留資格を得ることができます。
- 日本語レベルが高い:特定技能人材は、在留資格を獲得するために日本語試験で一定以上の成績をあげる必要があります。そのため、基本的な日本語を用いた日常会話ができ、ゆっくりとしたペースの会話なら、ある程度会話の内容を理解することが可能です。
- 在留期間が長い:特定技能1号の場合は最長5年、特定技能2号の場合は期間の定めなしとされています。そのため、企業が長期的な目線で人材を採用・教育することが可能です。
- 登録支援機関からのサポートがある:特定技能1号の人材を採用する際に、企業が登録支援機関と委託契約を結ぶことで、各種申請手続きの補助から住宅の確保、日常生活の支援までさまざまなサポートを受けることができます。
データからみる特定技能人材の定着率
それでは、特定技能人材の定着率はどうなっているのでしょうか?ここでは、出入国在留管理庁が公表している特定技能人材の離職率に関する統計資料をベースに、定着率について解説します。
参照元:技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第3回)資料(出入国在留管理庁)
特定技能人材の定着率の現状
まずは、特定技能人材の自己都合による離職率について解説します。
特定技能制度が施行されてから2022年11月までの約3年半の間に発生した、自己都合による離職者数は19,891名です。在留者数全体に対する離職率は16.1%となっています。言い換えれば、自己都合での離職を選択していない方は83.9%となります。
この中には、一つの企業で継続して働いている方だけでなく、会社都合による離職者や、行方不明者も含まれるため、123,687名全員が企業に定着しているというわけではありません。しかし、令和3年時点で、特定技能人材における行方不明者は76名しかいないことが分かっています。このことから、企業都合で離職しない限り、8割以上の特定技能人材が同じ企業で勤め続けることを選択するだろうと推測できます。
※:技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第3回)資料(出入国在留管理庁)を基に作成
※:集計期間:制度施行(2019年4月)から2022年11月末まで
それでは、特定技能人材の定着率が80%以上という水準は、他の人材と比べて高いのでしょうか?それとも低いのでしょうか?
厚生労働省によると、日本における新規学卒就職者の就職後3年以内定着率は、中学卒・高校卒・短大等卒・大学卒のいずれにおいても7割未満となっています。このことから、特定技能人材の定着率は国内の人材と比べても高いといえるでしょう。
新規学卒就職者 | 就職後3年以内離職率 | 就職後3年以内定着率(※1) |
---|---|---|
中学卒 | 57.8% | 42.2% |
高校卒 | 35.9% | 64.1% |
短大等卒 | 41.9% | 58.1% |
大学卒 | 31.5% | 68.5% |
※1:就職後3年以内定着率=100%ー就職後3年以内離職率で算出
※:新規学卒者の離職状況(厚生労働省)を基に作成
※:集計期間:2019年4月から2022年3月まで
特定技能人材の退職後の状況
自己都合による離職者は、退職後にどのような進路を選んでいるのでしょうか?
各種在留状況の中で、帰国した方の割合が最も多く31.4%となっています。また、特定技能人材は技能実習生と異なり転職が認められていることもあり、特定技能資格内で転職をしている方の割合が30.3%となっているのも特徴的です。
このことから、日本国内の人材と同様に、特定技能人材にとっても転職活動をすることが一般的であることがわかります。
人材定着に向けた特定技能人材の利点
人材定着に悩む企業にとって、特定技能人材を採用することにはどのようなメリットがあるのでしょうか?ここでは、特定技能人材を採用する利点として、「長期的に雇用できる点(=定着させることができる点)」「日本語・技能レベルが高く優秀である点」を紹介します。
長期的に雇用して企業に定着してもらうことができる
特定技能人材を採用する利点の一つが、長期的に雇用し、企業に定着させることができる点です。
前述のとおり、特定技能1号の在留期限は最長5年まで、特定技能2号の場合は期間の定めなしとされています。そのため、特定技能2号の人材を採用すれば、在留期間を気にすることなく働き続けてもらうことができます。
また、特定技能1号の方を採用した場合にも、さまざまな業務や研修機会を経て知識やスキルを身につけ、特定技能2号になってもらうことで、在留期間の制限をなくすことが可能です。
現在、国内における人手不足に対処するために、日本政府は特定技能人材の受け入れ枠を拡大しています。具体的には、2024年度から2028年度にかけて、従来の枠の2.4倍である82万人の特定技能人材を受け入れる見込みとなっています。そのため、労働市場においては、今後ますます特定技能人材の割合が増えていくことでしょう。
このように、特定技能人材は、一度採用すれば長い期間自社で働き続けてくれるうえ、潤沢な母集団の中から企業にあった人材を選抜することが可能です。
日本語・技能レベルが高い即戦力人材である
特定技能人材を採用するもう一つの利点が、日本語・技能レベルの高さです。
前述のとおり、特定技能制度は、日本国内の人材不足を補う即戦力人材を確保するために導入されています。そのため、在留資格を付与されている時点で、特定技能人材には一定レベルの日本語力・技能水準が担保されているのです。
また、特定技能人材は、日本語試験や技能試験を突破するために、入国前から熱心に勉強を重ねています。このような点から、特定技能人材の多くは、高いモチベーションや向上心を有していると考えられます。
人材定着に向けた特定技能人材の注意点
特定技能人材を採用するうえでは、どのような点に注意を払うべきなのでしょうか?ここでは、特定技能人材の注意点として、「自己都合による転職が発生するリスクがある点」「日本の企業文化や働き方に馴染めない可能性がある点」について解説します。
転職のリスクがある
特定技能人材を採用するうえでの注意点の一つが、転職リスクです。
同じ外国人人材として知られる技能実習生は、制度上、基本的に転職が認められていません。一方で、特定技能人材は転職をすることが認められています。
そのため、日本人人材と同じように、労働条件や待遇、環境面でより良い企業があれば、転職してしまう可能性があります。
日本の企業文化や働き方に馴染めない可能性がある
特定技能人材を採用するうえでは、日本の企業文化や働き方にすぐには馴染めない可能性も考慮すべきです。
日本において当たり前であることが、特定技能人材の出身国でも当たり前かどうかはわかりません。また、特定技能人材にとっては常識的な行動のつもりが、日本企業では驚かれるということもあるでしょう。
特定技能人材と気持ちよく働くには、相手の文化や価値観を理解し、傾聴する姿勢を持つことが重要です。
特定技能人材が企業に定着するには
特定技能人材は、他の人材と比べても、スキル水準やモチベーションが高く、企業への定着率が高い人材といえます。一方で、自社の労働条件や待遇、環境に不満があれば、転職してしまうリスクもあります。
特定技能人材を企業に定着させるには、企業側が努力をして、本人たちにとって働きやすい職場づくりをすることが必要です。このような意識を持ち、経営層や人事だけでなく、現場社員を巻き込みながら、より良い企業づくりに取り組むことで、日本人の従業員も定着しやすい環境が得られるはずです。
特定技能人材が定着しやすい職場の特徴
特定技能人材が定着しやすい職場とは、具体的にどんな環境なのでしょうか?ここでは、特定技能人材が定着しやすい職場の特徴について解説します。
参照元:
- 「採用担当者なら押さえておきたい外国籍人材雇用の基礎知識」行政書士法人エベレスト 申請取次行政書士 野村篤司 著(発行:株式会社税務経理協会)
- 外国人材活躍解説BOOK~新たな在留資格「特定技能」の活用ポイント~(商工会議所)
労働条件や評価基準などの仕組みをいつでも確認できる
特定技能人材が働きやすい企業では、労働条件や評価基準などの仕組みが確認しやすくなっていることが多いです。
特定技能1号の人材に対しては、入社前の事前ガイダンスで、労働条件などを説明することが義務化されています。一方で、外国人にとっては耳慣れないルールが多いため、内容を一度に理解しきれないこともあるでしょう。
そのため、入社後にも、査定や社内研修などのタイミングで、繰り返し制度の説明を行う機会を設けることが重要です。
また、特定技能人材が働いている中で、ふとした瞬間に制度やルールに対する疑問を持つこともあるかもしれません。たとえば、現場ではこのような質問があがることがあります。
- 最初に聞いていた給料と、口座に振り込まれた金額が違う
- どうして彼の方が先に昇給したんだろう
- 始業時刻ぴったりに会社に着いたら、上司から「遅い」と言われた
こうした疑問を解消できるよう、あらかじめ社内の各種相談窓口や、担当部門の連絡先を伝えておくことが望まれます。ちょっとした質問や相談に、丁寧に対応し続けていくと、外国人人材の企業や職場への信頼感が高まります。また、日本の文化や働き方に慣れ親しんでいくきっかけにもなるでしょう。
そうはいっても、「特定技能人材の不安を解消したいけれど、どう説明すれば良いかわからない」「特定技能人材の母国語がわからないため、うまく説明できるか不安だ」といったお悩みを持たれている方も多いのではないでしょうか?厚生労働省では、特定技能人材を受け入れている企業の人事・労務担当者の負担を減らすために、3つの支援ツールを作成しています。ぜひ参考にしてみてください。
参照元:外国人の方に人事・労務を説明する際にお困りではないですか?~外国人労働者の人事・労務に関する3つの支援ツールを作成しました~(厚生労働省)
業務マニュアルが外国人にとって理解しやすくなっている
外国人人材がスムーズに働ける職場では、わかりやすい業務マニュアルが整備されていることが多いです。たとえば、次のような工夫をすることで、外国人がより理解しやすくなるでしょう。
- 特定技能人材の母国語で書かれている
- シンプルでわかりやすい日本語で書かれている
- 文字だけでなく、図やイラストを用いている
- 漢字にルビが振ってある
一方、特定技能人材を受け入れている企業の教育担当者の中には「外国人にわかりやすい日本語とは具体的にどんなものなのかわからない」という方も多いのではないでしょうか?
出入国在留管理庁・文化庁では、外国人に伝わりやすい日本語でのコミュニケーション方法として「やさしい日本語」という考え方を紹介しています。書き言葉や話し言葉など、状況別のガイドラインも用意されているため、ぜひマニュアル作りの際にご活用ください。
参照元:在留支援のためのやさしい日本語ガイドラインほか(文化庁)
自社の人事評価制度に対する信頼感がある
特定技能人材にとって、人事評価制度に対する信頼感があることは非常に重要なポイントです。
特定技能人材が日本に在留している理由はさまざまですが、家族への仕送りや、奨学金の返済のためにお金を稼ぎに来ている方も多いです。そのため、日本人以上に、会社での評価や報酬をシビアに捉えていることもあるでしょう。
そもそも、特定技能人材を受け入れる際には、義務として日本人と同等またはそれ以上の待遇を用意することになっています。それに加えて、特定技能人材にとって、自社の人事評価制度の仕組みが明瞭で、透明性があるものだと感じられれば、企業に定着する動機につながるでしょう。
また、評価のフィードバックや、定期的な面談などの機会で、本人への期待や成長への道筋を示すことも効果的です。今の仕事を続けることでどのようなキャリアが得られるのか、そのために改善すべきことや、より一層努力をしてほしいことなど、本人が昇給や昇進を目指せるポジティブな声かけを心掛けましょう。
異なる文化や考え方を理解するための教育が実施されている
特定技能人材が定着しやすい職場では、社員が異なる文化や考え方に理解を示していることが多いです。
特定技能人材が日本企業で働く中で最も辛いと感じられることの一つが、国籍や文化の違いによる偏見や差別を受けることです。本人にその意識がなくとも、ふとした発言がハラスメントにつながることもあるでしょう。
たとえば、次のような言葉は、外国人とのコミュニケーションを悪化させる要因になります。
- 日本人ならできるのに
- だから〇〇人はダメなんだ
- そんなことも分からないのか
- こんなことくらい自分で考えろ
- 前にも説明しただろう
- 何回同じことを言わせたら気が済むんだ
企業が成長するには、日本人と外国人がともに気持ちよく過ごせる環境を作ることが重要です。そのために、双方に対する異文化理解のための研修プログラムを設計し、定期的に開催することが望まれます。たとえば、次のような研修が挙げられます。
- 日本人向けの研修:外国人人材に対する指導方法を学ぶ・外国人にも伝わりやすいコミュニケーション方法を学ぶなど
- 外国人向けの研修:日本の会社での働き方を学ぶ・日本人の特性や文化を学ぶ・日本語能力を向上させるなど
明光グローバルでは、こうした異文化研修に活用できるさまざまな研修プログラムを設計しています。ぜひお気軽にお問い合わせください。
特定技能人材と日本国内の人材が交流しやすい仕組みがある
特定技能人材にとって、日本国内の人材と交流できる仕組みがある企業は定着しやすいと考えられます。
そもそも特定技能人材は、さまざまな国の中から日本を選んで来日してくれています。彼らが日本の文化や価値観を知り、日々の生活を充実させるためにも、日本人との交流機会を増やすことは非常に重要なのです。たとえば、次のような機会を作ってみてはいかがでしょうか?
- 社内勉強会
- クロスミーティング
- 異文化コミュニケーション研修
- オリエンテーション
- 懇親会・交流イベント
また、職場での心理的安全性を高めるうえでも、日本人の同僚と積極的に交流することは効果的です。仕事で困ったことがあるときに、受け入れ担当者や上司だけでなく、周りの同僚にも気軽に助けを求めることができれば、本人も働きやすいだけでなく、業務の効率化につながります。
職場に外国語を用いて仕事をサポートしてくれる同僚がいる
特定技能人材が日本で働くにあたって最も心強いことの一つが、同じ言葉で仕事をサポートしてくれる同僚の存在です。
職場において、日本語だけでなく、母国語や英語などの第二言語を用いることができれば、より一層仕事を理解しやすくなります。特定技能人材の母国語を話せる人材や、同郷出身の人材がいる場合には、メンターとして仕事のサポートをお願いするなどして、交流機会を作るようにしましょう。
ただし、外国人採用を開始して間もない企業や、はじめて外国人人材を採用する企業などでは、特定技能人材の出身国の言語を話せる社員がいないことも多いでしょう。そういった場合にも、相手に配慮し、積極的にケアしようとしてくれる同僚がいれば、外国人人材にとって心理的なサポートになるはずです。
その際は、前章で紹介した「やさしい日本語」を使って会話をしてみてください。また、特定技能1号人材を採用し、登録支援機関との委託契約を結んでいる場合は、登録支援機関に各種資料の母国語への翻訳を依頼することも可能です。ぜひ積極的に活用しましょう。
特定技能人材が日本語を学習できる機会が提供されている
特定技能人材に、日本語を学習できる機会を積極的に導入している企業は、定着しやすいと考えられます。
そもそも、特定技能人材の受け入れ企業においては、義務的支援として、次のいずれかを実施することが求められています。
- 周辺地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報提供、入学手続きの補助
- 日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報提供、利用契約手続きの補助
- 企業が日本語教師と契約し、本人に日本語講習の機会を提供
一方、特定技能人材の中には、慣れない仕事や日本の生活を送る中で、なかなか日本語学習を継続する時間やコストを捻出できないという方も多くいます。
特定技能人材の日本語力を向上させ、企業への信頼感を高めるには、可能な範囲で本人の日本語学習を支援することが望まれます。そのために、次のような施策を導入してみてはいかがでしょうか?
- 社内で日本語研修・日本人とのコミュニケーション機会を企画する
- 日本語教室や教材にかかる経費を一部負担する
- 日本語試験などで一定の成績を挙げた人材に対する優遇措置を設ける
まとまった休暇が取りやすい
特定技能人材にとって、まとまった休暇が取れることは非常に重要です。
たとえば、親類の結婚式や、家族が危篤になり急遽母国に帰らなければならないなど、社員が休暇をとるタイミングにはさまざまなケースが考えられます。しかし、日本人の人材とは異なり、外国人人材が帰国する際には、飛行機や船などを使った遠距離移動が必要となります。2〜3連休では到底用事を終えられないこともあるでしょう。
こうした背景から、職場でまとまった休みが取りやすいことは、特定技能人材の安心感に繋がります。法的にも、特定技能人材に対しては、たとえ有給付与前だったとしても、何らかの措置で休みが取れるようにすべきとの見解があります。
仕事以外で困ったことがあったときに相談できる体制がある
特定技能人材にとって、仕事以外の場面でも困ったときに相談できる相手がいることは心強いものです。
慣れない日本での生活においては、仕事以外にもさまざまな苦難が予想されます。たとえば、携帯電話の契約まわりのトラブルや、周辺住民とのいざこざなど、本人だけでは解決しきれない悩みもあるでしょう。
特定技能人材が集中して業務に励むには、こうした仕事以外での悩みや不安を相談できる体制を作ることが重要です。そうはいっても「自社でこのような日常的なサポートをするのは難しい」と感じられる方も多いのではないでしょうか?
特定技能1号人材に対しては、このようなサポートを登録支援機関に委託することが可能です。明光グローバルも、登録支援機関の認可を受けています。ぜひお気軽にご相談ください。
特定技能の人材紹介は明光グローバルへお任せください
特定技能人材は、一定の日本語能力や技術レベルを有する即戦力人材です。さらに、冒頭で解説したように、離職率が低く、企業に定着しやすいという特徴もあります。
ここまでで、「特定技能人材を採用してみたい」「もっと特定技能人材について知りたい」と思った方は、ぜひ特定技能人材専門の人材紹介サービスを手掛ける明光グローバルにお問い合わせください。最後に、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介します。
明光グローバルとは
明光グローバルは、さまざまな事業を通して、日本で働きたい外国人の就労機会を創出し、日本企業の持続的な成長に貢献しています。外国人材紹介事業では、これまでご紹介してきた「特定技能人材紹介サービス」に加え、優秀な外国人のIT事業者を紹介する「ITエンジニア紹介サービス」があります。
また、教育研修事業では、外国人人材が企業でより一層活躍できるよう、独自のe-ラーニングシステムや日本語レッスン、日本語能力測定試験などの「外国人社員向け各種教育・研修サービス」を提供しています。
特定技能人材紹介サービスの概要
特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。
明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。
企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、必要に応じて特定技能人材への支援を登録支援機関に委託することができます。そのため、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。
- 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成のサポート
- 特定技能人材の生活サポート
- 特定技能人材の母国語での相談窓口
- 特定技能人材との定期面談
明光グローバルの強み
明光グローバルの強みは、「集客力」「教育力」「専門性」の3点です。
明光グローバルは、SNSや各種メディアなどを通じて外国人材を数多く集客しています。また、グループ会社のネットワークを通じて、各種教育機関からも優秀な人材を獲得しています。潤沢な候補者情報を獲得しているからこそ、企業にぴったりの人材を選抜し、推薦することが可能なのです。
また、明光グローバルのグループ会社では、これまで40年以上もの間、教育事業を実施してきました。こうした実績から、明光グローバルでは、企業様の状況に合わせた適切な教育支援プログラムの提供が可能になっています。
近年では、外国人材の自主学習をサポートするe-ラーニングシステム「Japany」などの特徴的な学習サービスも独自開発していますので、ぜひご活用ください。
さらに、明光グローバルは、前述の通り特定技能1号人材の登録支援機関として認定されており、特定技能人材に対する専門的なサポートができます。そのため、特定技能人材を受け入れる際のさまざまな支援や、書類作成などをまるっとお任せいただくことが可能です。
このように、明光グローバルは、特定技能人材に対する高い集客力と教育力、専門性を備えています。特定技能人材の採用や教育、定着に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ
特定技能人材は、企業に定着しやすく、スキルやモチベーションの高い人材であるといえます。しかし、特定技能人材には転職が認められているため、労働条件や待遇、環境などの面で会社に対する不満があれば、離職することも考えられます。人材が定着するためには、外国人人材が働きやすいよう、職場の魅力を高める必要があります。
特定技能人材の定着に向けた制度づくりや、研修設計などにお悩みの方は、ぜひ明光グローバルまでお声がけください。