近年、深刻な人手不足により、日本の物流や人流を支えるうえで重要な存在であるバスやタクシー、トラックなどの事業用自動車のドライバーを確保することが難しくなっています。このような背景から、2024年より自動車運送業分野でも特定技能人材の採用が可能となりました。
一方、制度開始から間もないこともあり、「自動車運送業分野の特定技能人材を採用するにはどうすれば良い?」「どのような要件が必要?」といったお悩みの声も多く上がっています。
今回は、特定技能制度における自動車運送業分野の概要や採用要件、受け入れの流れなどを解説します。自動車運送業分野で特定技能人材の採用を検討している企業の経営者や人事担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
特定技能制度の概要
そもそも、特定技能制度とはどのような制度なのでしょうか?ここでは、特定技能制度の概要について解説します。
特定技能制度とは
特定技能制度とは、人材の確保が難しい産業上の分野(以降「特定産業分野」)において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れていくための在留資格制度です。2019年4月に創設されました。
特定技能の在留資格には、「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。それぞれの在留資格によって、在留条件や取得の難易度が異なります。
- 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う在留資格
- 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う在留資格
特定技能制度における登録支援機関とは
登録支援機関とは、受入れ機関に代わって特定技能人材への支援や出入国在留管理庁への届出などを行う機関です。
特定技能1号の外国人材を採用する場合、受入れ機関は「1号特定技能外国人支援計画」を作成の上、義務的支援を実施する必要があります。義務的支援とは、外国人材がスムーズに特定技能1号の活動を行えるよう、入管法令上の義務として実施することが定められている支援であり、具体的には次の項目が挙げられます。
- 事前ガイダンス
- 出入国の際の送迎
- 住宅の確保・生活に必要な契約関係のサポート
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語教育・学習機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- (受け入れ側の都合で雇用契約を解除する場合)転職の支援
- 定期的な面談・行政機関への通報
人的リソース不足などの理由から、これらの支援を受入れ機関で実施することができない場合、受入れ機関は全部または一部の支援を登録支援機関に委託することが可能です。
参照元:
特定技能制度の「自動車運送業分野」の概要
特定技能制度には、外国人材がバスやタクシー、トラックのドライバーとして働くことができる自動車運送業分野という特定産業分野が設置されています。ここでは、特定技能制度の自動車運送業分野の概要について解説します。
特定技能制度の「自動車運送業分野」とは
自動車運送業分野とは、特定技能制度における特定産業分野の一つで、外国人材がバスやタクシー、トラックなどの事業用自動車のドライバーとして働くことができる分野です。2024年3月に新たな特定産業分野として導入されることが閣議決定され、2024年12月から制度の運用が開始されています。
制度運用から間もないこともあり、現在は特定技能2号の在留資格は設置されておらず、特定技能1号の在留資格のみ取得することができます。自動車運送業分野には3つの区分があります。
- バス運転者区分:バスの運転、運転に付随する業務全般に従事する業務区分
- タクシー運転者区分:タクシーの運転、運転に付随する業務全般に従事する業務区分
- トラック運転者区分:トラックの運転、運転に付随する業務全般に従事する業務区分
参照元:
特定技能制度の「自動車運送業分野」が設置された背景
特定産業分野に自動車運送業分野が新設された背景には、日本における深刻なドライバー不足が挙げられます。
コロナ禍において、自動車運送業分野では多くの人材が離職しています。また、一般に「2024年問題」と呼ばれる時間外労働に関する規制強化に伴い、企業はより多くのドライバーを確保することが求められています。
政府の推計によると、今後の輸送需要の推移を考慮したときに、2029年度にはバス・タクシー・トラックのドライバーが合計28万8,000人程度不足するとされています。このように、人材難に苦しむ自動車運送業分野にとって、特定技能人材の採用は安定的な人材確保に向けた有効な選択肢の一つといえます。
参照元:自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(出入国在留管理庁)
自動車運送業分野の特定技能人材が従事できる業務
受入れ機関が特定技能人材に任せられる業務については、特定技能制度においてあらかじめ定められています。ここでは、自動車運送業分野の特定技能人材が従事できる業務について解説します。
参照元:
自動車運送業分野「バス運転者区分」で従事できる業務
自動車運送業分野「バス運転者区分」では、運行管理者などの指導・監督のもと、一般乗合旅客自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業・特定旅客自動車運送事業におけるバスの運行前後の車両点検や安全な旅客の輸送、乗務記録の作成、乗客対応などに従事することができます。バス運転者区分で活動できる事業には、次のものが含まれます。
項目 | バス運転者区分 |
---|---|
従事する主な業務 | ・運行業務(運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成など) ・接遇業務(乗客対応など) |
想定される関連業務 | ・車内清掃作業 ・営業所内清掃作業 ・運賃精算、管理 ・その他、主たる業務に付随して行う作業 |
バスドライバーとしての主な業務に加えて、業務に従事する日本人社員が通常従事することが想定される関連業務(試験などで専門性を確認されない業務)については、特定技能人材も付随的に従事することが可能です。ただし、特定技能人材が関連業務のみに従事することは認められません。
自動車運送業分野「タクシー運転者区分」で従事できる業務
自動車運送業分野「タクシー運転者区分」では、運行管理者などの指導・監督のもと、一般乗用旅客自動車運送事業におけるタクシーの運行前後の車両点検や安全な旅客の輸送、乗務記録の作成、乗客対応などに従事することができます。
タクシードライバーとしての主な業務に加えて、業務に従事する日本人社員が通常従事することが想定される関連業務(試験などで専門性を確認されない業務)については、特定技能人材も付随的に従事することが可能です。ただし、特定技能人材が関連業務のみに従事することは認められません。
項目 | タクシー運転者区分 |
---|---|
従事する主な業務 | ・運行業務(運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成など) ・接遇業務(乗客対応など) |
想定される関連業務 | ・車内清掃作業 ・営業所内清掃作業 ・運賃精算、管理 ・その他、主たる業務に付随して行う作業 |
自動車運送業分野「トラック運転者区分」で従事できる業務
自動車運送業分野「トラック運転者区分」では、運行管理者などの指導・監督のもと、貨物自動車運送事業におけるトラックの運行前後の車両点検や安全な貨物の輸送、乗務記録の作成、荷崩れを起こさない貨物の積み付けなどに従事することができます。
トラックドライバーとしての主な業務に加えて、業務に従事する日本人社員が通常従事することが想定される関連業務(試験などで専門性を確認されない業務)については、特定技能人材も付随的に従事することが可能です。ただし、特定技能人材が関連業務のみに従事することは認められません。
項目 | トラック運転者区分 |
---|---|
従事する主な業務 | ・運行業務(運行前後の車両点検、安全な貨物の輸送、乗務記録の作成など) ・荷役業務(荷崩れを起こさない貨物の積み付けなど) |
想定される関連業務 | ・車内清掃作業 ・洗車作業 ・営業所内清掃作業 ・その他、主たる業務に付随して行う作業 |
外国人が自動車運送業分野の特定技能人材になるための要件
外国人が自動車運送業分野の特定技能人材になるための要件は、それぞれの区分に応じて異なります。ここでは、在留資格取得の要件について具体的に解説します。
自動車運送業分野「バス運転者区分」の特定技能人材になるための要件
バス運転者区分で特定技能人材になるための要件は次のとおりです。
項目 | バス運転者区分 |
---|---|
日本語試験 | JLPT N3以上(もしくは日本語教育参照枠において「B1相当」以上の水準と認められる日本語試験への合格) |
技能試験 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス) |
自動車運転免許 | 第二種運転免許 |
その他要件 | 新任運転者研修の修了も必要 |
バスドライバーの業務には顧客折衝が発生します。スムーズに乗客とやり取りをするためには、高い日本語能力が必要です。そのため、通常の特定技能1号の在留資格の取得要件よりもハイレベルなJLPT N3レベル以上の日本語試験への合格が求められます。
また、バスドライバーとして営利目的で旅客を運送するため、第二種運転免許の取得が必要です。加えて、新任運転者研修の修了も必要です。新入運転者研修では国土交通省が定めた指導・監督指針に基づいて、座学研修・路上走行研修・適性診断などを受けることが求められます。
自動車運送業分野「タクシー運転者区分」の特定技能人材になるための要件
タクシー運転者区分で特定技能人材になるための要件は次のとおりです。
項目 | バス運転者区分 |
---|---|
日本語試験 | JLPT N3以上(もしくは日本語教育参照枠において「B1相当」以上の水準と認められる日本語試験への合格) |
技能試験 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー) |
自動車運転免許 | 第二種運転免許 |
その他要件 | 新任運転者研修の修了も必要 |
バスドライバーと同様に、タクシードライバーとしての顧客折衝を滞りなく行うには、高い日本語能力が必要となります。そのため、通常の特定技能1号の在留資格の取得要件よりもハイレベルなJLPT N3レベル以上の日本語試験への合格が要件に入っています。また、第二種運転免許の取得・新任運転者研修の修了も必要となります。
自動車運送業分野「トラック運転者区分」の特定技能人材になるための要件
トラック運転者区分で特定技能人材になるための要件は次のとおりです。
項目 | バス運転者区分 |
---|---|
日本語試験 | JFT-Basicで判定基準点以上・JLPT N4以上(もしくは日本語教育参照枠において「A2相当」以上の水準と認められる日本語試験への合格) |
技能試験 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック) |
自動車運転免許 | 第一種運転免許 |
その他要件 | なし |
バスやタクシードライバーと異なり、トラックドライバーには顧客折衝に関する業務がありません。そのため、他の特定技能1号の在留資格と同様に、JLPT N4レベル以上の日本語試験に合格すれば良いという要件になっています。また、技能実習2号を良好に修了していれば日本語試験は免除となります。
自動車運転免許については、第一種運転免許を取得する必要があります。
企業が自動車運送業分野で特定技能人材を採用するための要件
企業が特定技能人材を採用するためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること:労働関連法令や特定技能基準省令で定める基準を満たした雇用契約を結ぶ必要があります。たとえば、特定技能人材の報酬の額や労働時間は日本人と同等以上でなければなりません。
- 受入れ機関自体が適切であること:外国人材を受け入れる上で、受入れ機関は各種法令を遵守している必要があります。たとえば、不当な違約金契約を締結していないか、税金の納め漏れがないかなどが確認されます。
- 外国人に対する適切な支援計画を立て、継続的に支援を行う体制があること:特定技能1号の外国人材に対しては「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、計画に基づいて、義務的支援を実施する必要があります。
上記の要件に加えて、自動車運送業分野には追加の要件が定められています。ここでは、企業が特定技能人材を採用するために必要な自動車運送業分野特有の要件について解説します。
参照元:
道路運送法に規定する自動車運送事業を経営している
自動車運送業分野で特定技能人材を採用するためには、受入れ機関が道路運送法に規定する自動車運送事業を経営している必要があります。具体的には、次のいずれかである必要があります。
区分 | 自動車運送事業の種類 |
---|---|
バス運転者区分 | ・一般乗合旅客自動車運送事業 ・一般貸切旅客自動車運送事業 ・特定旅客自動車運送事業 |
タクシー運転者区分 | ・一般乗用旅客自動車運送事業 |
トラック運転者区分 | ・貨物自動車運送事業 ・第二種貨物利用運送事業 |
「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員になる
自動車運送業分野で特定技能人材を受け入れるにあたって、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」(以降「協議会」)の構成員になることも必要です。国土交通省のホームページから入会手続きが可能です。
必要な認証を取得する
業務区分別に定められた認証を取得することが必要です。
- バス運転者:運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)
- タクシー運転者:運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)
- トラック運転者:運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)もしくは全日本トラック協会のGマーク制度
自動車運送業分野における特定技能人材の受け入れの流れ
自動車運送業分野における特定技能人材を受け入れる際には、どのようなステップが必要なのでしょうか?ここでは、自動車運送業分野における特定技能人材の受け入れの基本的な流れについて解説します。なお、外国人材の国籍によっては、追加で手続きが必要な場合があるため注意してください。
参照元:
- 自動車運送業分野トラック区分における特定技能外国人受け入れの手引き(公益社団法人全日本トラック協会)
- 特定技能(自動車運送業分野)Q&A(国土交通省)
- 自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備))(出入国在留管理庁)
外国人材が日本の運転免許を持っている場合
外国人材が日本の運転免許を持っている場合、現在の在留資格から直接「特定技能1号」の在留資格に変更します。なお、本ケースでは、外国人材が日本に在留中で、トラック運送業に従事する予定であることを想定しています。
※バス・タクシー運送業に従事する場合は、特定技能1号取得の条件として、運転免許以外に新任運転者研修の修了が必要となるため、留学生がアルバイト中に研修を受講した上で入社するなど特別な事例を除き、直接特定技能1号に移行することはできません。
- 特定技能人材の採用検討
- 人材紹介会社・登録支援機関への相談
- 求人内容の確定
- 選考活動
- 雇用契約の締結
- 協議会への加入
- 現状の在留資格から「特定技能1号」への在留資格変更許可申請
- 入社
- 乗務開始
外国人材が日本に在留しており、日本の運転免許を持っていない場合
外国人材が日本の運転免許を持っておらず、日本に在留している場合には、バス・タクシー・トラックいずれの業務区分においても、現在の在留資格から特定技能の在留資格に切り替える申請を行う前に、日本の自動車運転免許を取得してもらう必要があります。そのため、在留資格「特定活動55号」を取得の上、特定活動期間中に運転免許の取得や新任運転者研修を受講してもらう流れとなります。
- 特定技能人材の採用検討
- 人材紹介会社・登録支援機関への相談
- 求人内容の確定
- 選考活動
- 雇用契約の締結
- 協議会への加入
- 現状の在留資格から「特定活動55号」への在留資格変更許可申請
- 入社
- 特定活動期間における運転免許の取得・新任運転者研修
- 在留資格「特定活動55号」から「特定技能1号」への在留資格変更許可申請
- 乗務開始
外国人材が海外に在留しており、日本の運転免許を持っていない場合
外国人材が日本の運転免許を持っておらず海外に在留している場合には、バス・タクシー・トラックいずれの業務区分においても、まずは在留資格「特定活動55号」で日本に入国してもらい、日本の運転免許証取得手続きや新任運転者研修を実施した後、在留資格を「特定技能1号」へ変更する流れとなります。
- 特定技能人材の採用検討
- 人材紹介会社・登録支援機関への相談
- 求人内容の確定
- 選考活動
- 雇用契約の締結
- 協議会への加入
- 在留資格「特定活動55号」の在留資格認定証明書交付申請
- 本国での査証手続き
- 入社
- 特定活動期間における運転免許の取得・新任運転者研修
- 在留資格「特定活動55号」から「特定技能1号」への在留資格変更許可申請
- 乗務開始
自動車運送業分野で特定技能人材になるために日本の運転免許を取得する方法
自動車運送業分野で特定技能人材になるためには、必ず日本の運転免許を取得しなければなりません。国際運転免許などで就業することは認められていないため注意が必要です。
採用を予定している外国人材が日本の自動車運転免許を取得していない場合は、特定活動期間中に、外免切替などの手続きによって日本の自動車運転免許を取得します。バス・タクシードライバーの場合は、第二種運転免許の取得も必要です。
日本に居住している外国人の場合は、特定技能評価試験と日本語試験に合格し、現在の在留資格から特定技能1号に切り替える申請を行う前に、日本の自動車運転免許を取得しておく必要があります。
参照元:
自動車運送業分野で特定技能人材になるために日本の運転免許を取得する際の注意点
自動車運送業分野で特定技能人材になるために日本の運転免許を取得する際には、次の項目に注意が必要です。
- 外免切替の条件:外免切替を行うためには、事前に海外で自動車運転免許を取得の上、当該国に3ヶ月以上滞在している必要があります。
- 特定活動期間の上限:在留資格「特定活動55号」で在留できる期間は、トラックドライバーは最長6ヶ月、バス・タクシードライバーは最長1年間です。この期間中に運転免許を取得する必要があります。
- 取得可能な免許の制限:特定活動期間は、トラック運送業においては、普通自動車運転免許を取得することを目的に設けられたものとなっています。特定活動期間中に中型・大型の免許を取得することはできないため注意してください。
自動車運送業分野の特定技能人材採用は明光グローバルにお任せください
自動車運送業分野の人手不足を解消するにあたって、特定技能人材を採用することは有効な選択肢です。一方、自動車運送業分野では「特定活動55号」の在留資格を取得して運転免許を取得するなど、他の特定産業分野とは異なる受け入れフローが設けられているため、注意が必要です。
明光グローバルは、特定技能人材を専門的に紹介している人材紹介事業者であり、登録支援機関として義務的支援も提供しています。最後に、はじめて自動車運送業分野で特定技能人材を採用する企業の経営者や人事担当者の方に向けて、明光グローバルの概要やサービスについて紹介します。
明光グローバルとは
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明光グローバルの主要サービス
事業 | サービス |
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サポート内容 | 概要 |
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採用支援 | ・SNSを活用した独自の採用ルート ・提携教育機関との連携による人材確保 ・母国語スタッフによる適性評価 |
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こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の採用をした企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
明光グローバルの特定技能人材紹介事業の特徴
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まとめ
人手不足にお悩みの自動車運送業分野の企業が特定技能人材を採用することで、安定的な人材確保を実現することができます。ただし、自動車運送業分野の特定技能人材を受け入れる際には、運転免許の取得のために「特定活動55号」の在留資格を取得するなど、複雑な在留手続きが必要となります。
明光グローバルには、特定技能人材の採用・教育・支援に関する豊富な知見やノウハウがあります。そのため、はじめて特定技能人材を雇用する企業の方も安心してお任せいただけます。自動車運送業分野での特定技能人材の採用を検討している場合は、ぜひお気軽に明光グローバルにご相談ください。