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【2025】特定技能「農業」分野とは?要件・業務範囲をわかりやすく解説
特定技能

【2025】特定技能「農業」分野とは?要件・業務範囲をわかりやすく解説

  • 投稿日:2025.06.30
  • 更新日:2025.06.30
特定技能「農業」分野とは?要件・業務範囲をわかりやすく解説
目次

人手不足が深刻な日本の農業分野では、特定技能制度を活用して即戦力となる外国人材を受け入れる企業が増えています。しかし、実際に外国人材を受け入れるには、特定技能制度で認められている業務や企業が満たすべき要件などを、正確に把握しておくことが大切です。

今回は、特定技能「農業」の概要や業務範囲、受け入れ企業が満たすべき要件、特定技能外国人材を受け入れるメリットなどについて解説します。

特定技能「農業」とは

特定技能制度は、生産性の向上や日本人材の確保に努めても、なお人材確保が難しく人手不足が解消されない分野において、一定の専門性と技能を持った外国人材を受け入れるために2019年4月に創設されました。

農業分野は、最初特定技能1号だけでしたが2023年8月に特定技能2号の対象分野に追加され、農業分野の人手不足の緩和が期待されています。

特定技能1号特定技能2号
在留期間通算5年まで上限なし
更新頻度4ヶ月、6ヶ月、1年ごとの更新6ヶ月、1年、3年ごとの更新
対応業務・耕種農業全般
・畜産農業全般
・関連業務
特定技能1号で認められている業務および当該管理業務
家族の帯同認めない条件を満たせば可能
永住可能性原則不可条件を満たせば可能
支援の有無受入れ機関または登録支援機関による支援の対象受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外

農業分野の現状

基幹的農業従事者数の推移

画像参照元:食料・農業・農村をめぐり情勢の変化(人口減少下における担い手の確保)(農林水産省)

2000年の基幹的農業従事者数は240万人いましたが、2022年には123万人と約半数となっています。農村地域の人口減少や収入の不安定さ、労働の過酷さなどさまざまな理由が関係しており、今後も農業従事者数の減少は続くと考えられています。

基幹的農業従事者数の年齢構成(2022年)

画像参照元:食料・農業・農村をめぐり情勢の変化(人口減少下における担い手の確保)(農林水産省)

2022年の基幹的農業従事者の80%近くを60歳以上が占めています。特に70歳以上は56.7%と半数以上を占めており、農業従事者の高齢化が深刻な問題となっています。60歳以上の農業従事者が引退する10〜20年後は、基幹的農業従事者数は大幅に減少することが確実とみられています。

農業分野における外国人材の雇用状況

農業分野における外国人材の雇用状況

画像参照元:農業分野における外国人材の受け入れ(農林水産省)

令和5年(2023年)12月の時点で、農業分野で働く外国人材の総数は54,032人です。これは2年前に比べると1.8倍に増加しています。特に特定技能外国人材の増加が顕著で、6,232人から令和6年(2024年)6月の時点で27,786人と約4.5倍に増加しています。

令和3年(2021年)12月は、技能実習外国人材は特定技能外国人材の約4倍もいましたが、令和5年(2023年)12月には大きく差が縮まっています。技能実習外国人は2年間で約5,500人の増加ですが、特定技能外国人は約17,000人以上と技能実習外国人の3倍以上のペースで増加しており、農業分野で働く外国人材の中で重要な立ち位置を占めています。

令和6年(2024年)6月時点で特定技能外国人材は251,747人、そのうち農業分野で働く外国人材は27,807人と全体の1割以上を占めています。

特定技能「農業」の雇用形態

特定技能「農業」では、直接雇用に加えて派遣雇用も認められています。これは、農業分野には、季節による繁閑の差があり、作物の種類や産地によって繁忙の時期が異なるためです。

このような理由から、必要な時期に必要な労働力を確保できるよう、派遣雇用が認められているのです。そのため、繁忙期だけ派遣を利用して外国人材を受け入れることで、効率的に労働力を補えます。

特定技能「農業」の業務範囲

特定技能「農業」は、「耕種農業全般」と「畜産農業全般」、関連業務に従事可能です。また、特定技能2号は、3つの業務に加えて該当業務に関する管理業務に従事できます。ここでは、特定技能「農業」の業務範囲について解説します。

耕種農業

耕種農業は、植物を育てる農業分野で、野菜や果樹、穀物などの栽培が該当します。具体的な作業は、種まき、水やり、種子や苗木の管理、農産物の集出荷、除草、土壌づくり、施肥作業、ビニールハウスの管理作業、安全衛生業務などです。

畜産農業

畜産農業は、動物を飼育して肉や卵などの生産を行う農業分野です。具体的な作業は、家畜への餌やりや水やり、畜産物の集出荷、牛舎や鶏舎の清掃、家畜の健康管理、安全衛生業務などです。

関連業務

特定技能「農業」外国人材は、日本人が通常従事している農畜産物の製造や加工、運搬、販売作業、冬場の除雪作業などの関連業務にも従事可能です。ただし、関連業務だけに従事することは認められていません。

特定技能「農業」の取得要件

特定技能「農業」の取得要件は、18歳以上で健康状態が良好であることに加え、いくつかの要件を満たす必要があります。ここでは、特定技能「農業」の取得要件について、「特定技能1号」と「特定技能2号」に分けて解説します。

特定技能1号「農業」の取得要件

特定技能1号「農業」を取得するには次の要件のいずれかを満たさなければなりません。

  • 技能実習2号を良好に修了している
  • 1号農業技能測定試験と日本語試験(「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語能力試験(N4以上)」)に合格している

技能実習2号を良好に修了していること

農業と関連性が認められる技能実習2号を良好に修了していれば、日本語試験と特定技能評価試験免除で特定技能1号に移行できます。技能実習2号を良好に修了しているとは、次のことを指します。

  • 技能実習計画にしたがって2年10ヶ月以上修了している
  • 技能検定3級もしくはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格している、または実習実施者から出勤状況や技能の習得状況、生活態度などを記載した「評価調書」を取得している

技能実習1号から特定技能1号への移行は認められていません。また、技能実習3号から特定技能1号へ移行するときは、たとえ技能実習2号を良好に修了していたとしても、技能実習3号を修了している必要があります。

技能試験と日本語試験に合格していること

技能試験は、1号農業技能測定試験に合格していなければなりません。日本語試験は、日本語能力試験N4以上や国際交流基金日本語基礎テストに合格する必要があります。

特定技能2号「農業」の取得要件

特定技能2号「農業」を取得するには、次の要件を満たさなければなりません。

  • 2号農業技能測定試験に合格する
  • 実務経験の条件を満たす

2号農業技能測定試験に合格する

2号農業技能測定試験は、学科試験と実技試験から構成されている試験で、専門的な知識と管理・指導する技能を持っているかを問われます。

実務経験の条件を満たす

実務経験の条件は次のいずれかを満たす必要があります。

  • 2年以上の作業工程管理や作業員指導の経験
  • 3年以上の農作業実務経験

特定技能2号は、従業員への指導や作業工程を管理した経験が求められます。ただし、指導や管理経験がなくても、3年以上の農作業経験があれば特定技能2号の取得要件を満たせます。

特定技能「農業」外国人材を雇用する企業が満たすべき要件

特定技能「農業」外国人材を受け入れる企業にも、次のような満たすべき要件があります。

  • 同一の労働者(技能実習生を含む)を6ヶ月以上継続して雇用した経験またはこれに準ずる経験(過去5年以内)
  • 日本人と同等以上の報酬・労働条件を保証する
  • 支援体制を整える
  • 法令遵守体制を整備する
  • 農業特定技能協議会へ加入する

ここでは、それぞれの要件について解説します。

同一の労働者(技能実習生を含む)を6ヶ月以上継続して雇用した経験またはこれに準ずる経験(過去5年以内)

特定技能外国人材を受け入れる企業は、同じ人材(技能実習生も可)を6ヶ月以上継続して雇用した実績またはこれに準ずる経験が求められます。これに準ずる経験とは、6ヶ月以上にわたり、労務管理に関する業務に従事した経験です。

たとえば、労働関係の法律を守りながら、従業員の給料や勤務時間の計算を行ったり、社会保険などの福利厚生の手続きを担当したりと、労働条件や職場環境に関する幅広い業務に携わった経験が該当します。

日本人と同等以上の報酬・労働条件を保証する

特定技能外国人材に対して、日本人と同等以上の報酬や労働条件を保証することが義務付けられています。違反すると労働基準法違反として、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

支援体制を整える

特定技能1号の外国人材を受け入れる企業は、次の10項目の義務的支援を行えるように体制を整える必要があります。

  1. 事前ガイダンスの実施:在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更書か申請前に、労働条件・活動内容入国手続き・保証金徴収の有無などについて対面やテレビ電話などで説明しなければなりません。
  2. 出入国する際の送迎:入国時に空港などと事業所または住居への送迎をしなければなりません。さらに帰国時には空港の保安検査場まで送迎する必要もあります。
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援:住居契約時の連帯保証人になる、社宅を提供するなどの支援をしなければなりません。さらに銀行口座の開設や携帯電話やライフラインの契約などを案内し各種手続きの補助をする必要があります。
  4. 生活オリエンテーションの実施:スムーズに生活を送れるように日本のルールやマナー、公共機関の利用方法、連絡先、災害時の対応などを説明する必要があります。
  5. 公的手続等への同行:必要に応じて住居・社会保障・税金などの手続きへの同行や書類の作成を補助しなければなりません。
  6. 日本語学習の機会の提供:日本語教室などの入学案内や日本語学習教材の情報提供などをしなければなりません。
  7. 相談・苦情への対応:職場や生活上の相談や苦情などについて、外国人が十分理解することができる言語で対応し、必要な助言や指導などをしなければなりません。
  8. 日本人との交流促進:自治会などの地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や参加を補助しなければなりません。
  9. 転職支援(人員整理等の場合):受入れ企業側の都合により雇用契約を介助する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成などをしなければなりません。さらに、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報を提供する必要があります。
  10. 定期的な面談・行政機関への通報:支援責任者などが外国人材とその上司などと、3ヶ月に1回以上、定期的に面談し、労働基準法違反などがあれば通報する必要があります。

外国人材が日本語を十分に理解できない場合は、母国語の通訳を用意するなどして、外国人材が義務的支援を受けやすい環境を整えることも大切です。自社だけで支援を行うことが難しい場合は、登録支援機関に委託することもできます。

参照元:農業分野の特定技能制度~特定技能外国人の受入れマニュアル~(一般社団法人全国農業会議所)

法令遵守体制を整備する

特定技能外国人材を受け入れる企業は、出入国管理および難民認定法、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、社会保険関連法などに抵触しないような体制を整備しなければなりません。

農業特定技能協議会へ加入する

農業特定技能協議会は、特定技能制度の農業分野での適切な運用を図るために設けられた組織です。特定技能「農業」外国人材を受け入れる企業は、加入が義務づけられています。加入申請は、農林水産省のホームページから行うことができます。

特定技能「農業」における派遣事業者が満たすべき要件

特定技能「農業」では、直接雇用だけでなく派遣も認められていますが、派遣事業者が満たすべき要件が定められています。次のいずれかに該当し、法務大臣が農林水産大臣と協議の上で適当と認められた事業者でなければなりません。

  1. 農業または農業関連業務を行っている事業者
  2. 地方公共団体または1が資本金の過半数を出資していること
  3. 業務執行に実質的に関与していると認められる者が地方公共団体の職員または1に掲げる者であること
  4. 国家戦略特別区域法に規定する特定機関であること

派遣事業者として認められても、3年後に改めて派遣事業者として適当であるかを確認されます。

参照元:農業分野における外国人材の受け入れ(農林水産省)

特定技能「農業」外国人材を雇用する流れ

特定技能「農業」外国人材を雇用する流れを把握しておくと、スムーズな受け入れが可能です。雇用の一般的な流れは次のとおりです。

  1. 雇用計画の作成
  2. 求人方法の決定
  3. 外国人材の選考・採用
  4. 雇用契約の締結
  5. 在留資格申請手続き
  6. 受け入れ準備
  7. 受け入れ後のサポート

雇用計画を作成する

まず、何人外国人材を雇用するのか、担当予定の業務は特定技能「農業」の対象業務なのかなどを確認します。その後、賃金や勤務時間などの条件も決めておくとその後の対応がスムーズになります。

求人方法を決定する

自社で求人募集をすることも可能ですが、登録支援機関に依頼して海外の送り出し機関に紹介してもらうケースが多いです。自社がどの方法で求人するのが向いているのか検討しましょう。

外国人材の選考・採用を行う

外国人材の選考は、書類と面接で行います。農業に関する知識や技能だけでなく、日本語能力や日本の生活への適応力の確認も重要です。さらに簡易的な農作業テストを行うと、ミスマッチを防ぎやすくなります。

雇用契約を締結する

採用人材が決まったら、雇用契約を締結します。労働条件を記載した書面を日本語と母国語で準備し、内容をしっかり確認してもらうことが大切です。

在留資格の申請手続きを行う

雇用契約を締結後は、出入国在留管理庁で在留資格の申請手続きを行う必要があります。必要書類に不備があると許可が降りるのに時間がかかったり、再提出を求められたりする可能性があるため、慎重に準備しましょう。

受け入れ準備を行う

在留資格が認められるまでの間に、受け入れ準備を始めておきます。住居の確保や日本のルールを教えるなどして、できるだけスムーズに日本の生活に適応し業務に従事できるようにしましょう。

受け入れ後のサポートを実施する

働き始めたあとも継続的な支援が必要です。日本語の学習支援や生活・業務上の相談などを行い、安心して働ける環境を整備すると、外国人材の定着につながります。

登録支援機関の役割と選び方

特定技能「農業」外国人材の受け入れを成功させるには、どの登録支援機関に依頼するかがカギとなります。自社にとって有益な登録支援機関を選ぶことが大切です。ここでは、登録支援機関の役割と選び方について解説します。

登録支援機関の概要

登録支援機関は、特定技能外国人材の生活や労働に関する支援を代行する組織です。外国人材採用前から採用後のサポートまで幅広い支援をしてくれます。受け入れ企業が登録支援機関にサポートを依頼するには、委託料が必要です。

登録支援機関を利用するメリット

登録支援機関に依頼することで、自社ではサポートしきれない部分をカバーしてくれるため、自社の負担が軽減します。また、専門的な知識を持つスタッフが対応してくれるため、外国人材とのトラブル回避にもつながります。

登録支援機関の選び方

登録支援機関に依頼しても、最終的な責任は受け入れ企業側にあります。そのため、依頼する登録支援機関は、これまでの実績やサポート内容を確認し慎重に選びましょう。さらに、費用の透明性や緊急時の対応など細かい部分を確認しておくことも大切です。

特定技能「農業」外国人材を受け入れるメリット

特定技能「農業」外国人材を受け入れることには、どういったメリットがあるでしょうか?ここでは、主なメリットを3つ解説します。

  • 人手不足の解消につながる
  • 若い即戦力を確保できる
  • 経営の効率化・生産性の向上につながる

人手不足の解消につながる

慢性的な人手不足に直面している農家にとって、特定技能「農業」外国人材を受け入れることは、人手不足の解消につながります。特定技能外国人材は、受け入れ人数に上限がないため、ニーズに応じて雇用できる点もメリットです。

若い即戦力を確保できる

特定技能外国人材は、一定以上の知識や技能を持った20〜30代の若者が中心です。そのため、即戦力となる若い特定技能外国人材を受け入れることは、農業従事者の高齢化問題の解消が期待できます。

経営の効率化・生産性の向上につながる

特定技能1号の在留期間は5年です。特定技能外国人材を中期的に雇用すれば、作業手順やノウハウなどの育成コストを抑え生産性の向上が期待できます。

また、安定して労働力を確保できるようになれば、計画的に農作業を進められるようになり、経営の安定化にもつながります。

特定技能「農業」の外国人材の受け入れは明光グローバルにお任せください

特定技能「農業」分野で外国人材を採用するには、複雑な手続きや受け入れ体制の整備が必要です。そのため、これまで外国人材の受け入れ経験が浅い企業にとっては、大きな負担となることもあります。

明光グローバルは、特定技能人材の紹介や教育に取り組んできた豊富な実績、その中で培ってきた知識やノウハウがあります。それを活かし企業と外国人材双方のニーズに合わせた、柔軟なサポートを提供しています。最後に、明光グローバルの事業概要とサービス内容について紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を4期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・外国籍エンジニアの人材紹介
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

特定技能人材紹介サービス

特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。

明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、必要に応じて特定技能人材への支援を登録支援機関に委託することができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成のサポート
  • 特定技能人材の生活サポート
  • 特定技能人材の母国語での相談窓口
  • 特定技能人材との定期面談

明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由には、次の3つのサポート体制にあります。

サポート内容概要
採用支援・SNSを活用した独自の採用ルート ・提携教育機関との連携による人材確保 ・母国語スタッフによる適性評価
充実した入社前後のサポート・在留資格申請の手続き代行 ・住居やライフラインの整備 ・銀行口座開設など初期手続きの支援
効果的な定着支援と能力開発・定期的な面談によるフォロー ・母国語による相談窓口の設置 ・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習

こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

明光グローバルの強み

明光グローバルの強みは、「集客力」「教育力」「専門性」の3点です。

明光グローバルは、SNSや各種メディアなどを通じて外国人材を数多く集客しています。また、グループ会社のネットワークを通じて、各種教育機関からも優秀な人材を獲得しています。潤沢な候補者情報を獲得しているからこそ、企業にぴったりの人材を選抜し、推薦することが可能なのです。

まとめ

日本の農業分野では、慢性的な人手不足により特定技能「農業」外国人材を受け入れる企業が増えています。しかし、外国人材の受け入れノウハウがない企業にとって、複雑な手続きや採用前後のサポート体制の整備などが大きな負担となっています。

明光グローバルは、特定技能人材の紹介や各種申請の代行、雇用後の定着支援まで一貫したサポートを提供しています。外国人材の受け入れについてお悩みの企業様は、明光グローバルまでお気軽にお問い合わせください。

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