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特定技能2号「宿泊」とは?取得要件、試験概要、対策方法をわかりやすく解説
特定技能

特定技能2号「宿泊」とは?取得要件、試験概要、対策方法をわかりやすく解説

  • 投稿日:2025.01.19
  • 更新日:2025.06.12
特定技能2号「宿泊」とは?取得要件、試験概要、対策方法をわかりやすく解説
目次

「家族帯同ができる特定技能2号を取得したい」「優秀な人材を長期的に確保するにはどうすれば良いのか?」こんな悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか?

宿泊分野の特定技能2号は、複数の従業員を指導しながらフロントや企画業務などに従事できる、熟練技能者向けの在留資格です。在留期間に制限がなく、永住許可申請にもつながるため、外国人材の長期的なキャリア形成を支援します。

今回は、特定技能2号の概要や取得要件、試験対策まで、実務に即した情報をわかりやすく解説します。外国人材の採用・育成計画にお役立てください。

特定技能2号「宿泊」とは

特定技能2号「宿泊」は、宿泊施設で熟練した技能を持つ外国人材に与えられる在留資格です。複数の従業員を指導しながらフロントや接客、企画業務など宿泊業務全体に従事し、経験と技能が求められる制度です。

通算在留期間の制限なく在留期間の更新が可能で、家族の帯同も認められます。永住許可申請への道も開かれており、長期的なキャリア形成を見据えた制度設計となっています。ここでは、この制度が導入された背景から解説します。

制度が導入された理由は人手不足

特定技能2号「宿泊」の制度が導入された理由には、宿泊業界の人手不足が関係しています。日本経済の改善に伴い、有効求人倍率が大幅に改善したためです。

リーマンショック後の2009年には、有効求人倍率が0.42まで落ち込みましたが、2019年には1.57まで回復しました。

有効求人倍率と完全失業率の推移

※参照元:有効求人倍率と完全失業率の推移(厚生労働省)

さらに、新型コロナウイルスの水際対策が終了し、インバウンド需要が回復する中で、外国人の宿泊者数が大幅に増加したことも要因の一つです。

宿泊旅行統計調査

参照元:宿泊旅行統計調査(観光庁)

このような状況を受け、2023年8月に宿泊分野の特定技能2号制度が施行されました。特定技能2号なら在留期間の制限がなくなり、長期的な人材確保が可能です。宿泊業界の人手不足解消に向けた具体的な一歩として期待が寄せられています。

宿泊分野で従事できる業務範囲

特定技能2号「宿泊」で従事できる業務は、フロントから企画まで幅広い範囲に及びます。主に、次の4つの業務カテゴリーに分類されます。

業務カテゴリー業務
フロント業務・チェックイン/アウトの対応
・観光地情報の案内
・ホテル発着ツアーの手配
企画・広報業務・キャンペーン・特別プランの立案
・館内案内チラシの作成
・ホームページ、SNSでの情報発信
接客業務・館内案内
・宿泊客からの問い合わせ対応
レストランサービス業務・注文対応とサービス
・配膳・片付け
・料理の下ごしらえ・盛りつけ

宿泊施設の中核を担う人材として、幅広い業務をこなしていくことを期待されています。

参照元:国土交通省「宿泊分野特定技能2号評価試験実施要領」

特定技能1号と特定技能2号の違い

宿泊分野の特定技能には、1号と2号の2つの区分があります。主な違いを比較すると下の表のようになります。

項目特定技能1号特定技能2号
技能水準即戦力として必要な知識・経験熟練した技能が必要
複数の従業員への指導ができる
在留期間最長5年まで上限なし(更新可能)
家族帯同基本的に不可要件を満たせば可能
永住許可申請不可要件を満たせば可能
日本語能力生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認試験での確認は原則不要
支援体制支援が必要支援は不要

参照元:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」

特定技能2号は、高度な技能を持つ人材の長期的なキャリア形成を支援する制度だといえるでしょう。

技能実習2号から特定技能2号への移行も可能

2019年4月の制度改正により、技能実習2号から特定技能1号を経由して、特定技能2号への移行が可能になりました。移行の流れは、以下のとおりです。

移行の流れ要件
技能実習2号の修了・宿泊分野の技能実習を良好に修了
・技能実習での職種と特定技能の職種が一致
特定技能1号への移行・評価試験と日本語試験は免除
・最長5年間の在留期間
・基本的なスキルの習得
特定技能2号への移行・宿泊施設で2年以上の実務経験
・複数の従業員を指導しながらの業務経験
・特定技能2号評価試験の合格

この移行制度により、技能実習生は段階的にキャリアアップを図ることができます。実務経験を重ねながら、より高度な技能を習得し、最終的には家族帯同や永住許可申請も視野に入れた長期的なキャリア形成が可能になりました。宿泊業界にとっても、熟練した技能を持つ人材の確保につながる重要な仕組みだといえます。

※参照元:特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)(出入国在留管理庁)

特定技能2号「宿泊」の取得要件

特定技能2号「宿泊」を取得するには、実務経験と試験合格の2つの要件を満たさなくてはなりません。特に実務経験では、単なる業務遂行だけでなく、他のスタッフへの指導力も求められます。

また、試験に関しては学科と実技の両方があり、高度な知識と技能が問われます。ここでは、それぞれの要件について解説します。

宿泊施設で実務を経験している

特定技能2号の取得に向けて、最も重要なのが実務経験です。単に宿泊施設で働くだけでなく、次の要件を満たすことが必要です。

要件内容
期間と指導実績・2年以上の実務経験
・複数の従業員を指導した実績
・同僚や部下への作業指示経験
従事した業務内容・フロント業務
・企画・広報業務
・接客業務
・レストランサービス業務

※特例として、2023年6月9日時点で特定技能1号として在留している人は、それ以前の期間について指導経験の有無を問わないこととなりました。

実務経験の証明には、勤務先の企業が発行する「実務経験証明書」が必要です。この証明書は試験申込時に提出する必要があり、記載内容について試験実施機関から照会が入る場合もあります。証明書は所定の様式をダウンロードし、勤務先の署名をもらう必要があります。

※参照元:宿泊分野特定技能2号評価試験(宿泊業技能試験センター)

宿泊分野特定技能2号評価試験に合格する

特定技能2号「宿泊」の取得要件を満たすには、宿泊分野の特定技能2号評価試験に合格する必要があります。しかし、これまでに実施された試験結果を見る限り、合格へのハードルは非常に高いといえるでしょう。

受験者数と合格者の推移

実施日受験者数合格者数合格率
2024年3月2314.4%
2024年10月8112.5%
2024年11月33100.0%

参照元:宿泊分野特定技能評価試験 受験者・合格者・合格率発表(宿泊業技能試験センター)

制度開始直後で受験者数は少なく、合格率は2割以下にとどまっています。ただし、熟練した技能を持つことを証明できれば、外国人材・企業側ともにメリットが大きいため、合格に向けた取り組みが重要です。

特定技能2号「宿泊」の試験の概要と内容

宿泊分野特定技能2号評価試験はCBT(Computer Based Testing)方式で行われ、学科50問、実技20問の計70問が出題されます。試験時間は60分です。

問題は日本語のみで出題され、合格ラインは両試験とも65%以上の正答率が必要です。ここでは、学科試験と実技試験の具体的な内容を解説します。

※参照元:

  • 宿泊分野特定技能2号評価試験(プロメトリック)
  • 宿泊分野特定技能2号評価試験実施要領(国土交通省)

試験の概要

宿泊分野特定技能2号評価試験の概要は次のとおりです。

項目内容
実施形式・CBT方式
・試験時間:60分
・受験料:15,000円(税込)
問題数学科50問、実技20問
合格基準学科・実技ともに65%以上の正答率が必要
実施期間・場所・2024年5月7日~2025年3月10日
・国内:全都道府県で実施
・国外:インド、インドネシア、スリランカなど7ヶ国
受験資格・満17歳以上の外国人(インドネシア国籍は18歳以上)
・2年以上の実務経験証明書の提出が必須
・複数の従業員を指導経験が必要
・日本国内での受験は有効な在留資格が必要
・日本国籍保有者は受験不可
予約・申込み・試験日の60日前から予約開始
・試験日3営業日前まで変更可能
・キャンセル・返金は不可

合否発表は、試験実施から30日後を目途に、試験センターのウェブサイトに試験合格者のID番号が公表されます。

学科試験の構成

学科試験では、宿泊業の現場リーダーとして必要な幅広い知識が評価されます。4肢択一式の問題が約50問出題され、次の分野から構成されています。

主要4分野の出題内容

科目出題内容
①業務別の専門知識・フロント業務の知識
・企画・広報業務の知識
・接客業務の知識
・レストランサービス業務の知識
②安全衛生に関する知識・①に掲げる業務で、安全衛生を確保するために必要な知識
③宿泊業の基本知識・心構え
・身だしなみ
・言葉遣い
・立居振る舞い
・接遇(マナー)
④管理・マネジメント業務・複数の従業員を指導

各分野において、単なる知識だけでなく、現場のリーダーとして適切な判断ができるかどうかが問われます。65%以上の正答率が求められるため、実務経験で培った知識を総合的に活用する必要があります。

実技試験の構成

実技試験では、現場で求められる実践的な対応力が評価されます。宿泊施設の利用者に対して、適切なサービスを提供できるかどうかを判断する問題が20問出題されます。

実技試験の構成

  1. フロント業務
  2. 接客業務
  3. レストランサービス業務

なお、2024年12月時点では、具体的な試験内容については公表されていません。そのため、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会でダウンロードできる「特定技能2号評価試験(宿泊分野)学習用テキスト」を利用して、各カテゴリーを満遍なく勉強しましょう。

また、評価は学科試験と同様に65%以上の正答率が必要です。実際の業務で遭遇する場面を想定した問題に対し、リーダーとしてどのように対応するかが問われます。

特定技能2号「宿泊」の受入企業側の要件

特定技能2号の外国人材を受け入れる企業は、次の要件を満たすことが求められます。

受入企業の主な要件

要件内容
基本条件・旅館、ホテル営業の許可を受けていること
・風俗営業法の「施設」に該当しないこと
・風俗営業法の「接待」を行わせないこと
・直接雇用が必須
業務範囲・フロント業務
・企画・広報業務
・接客業務
・レストランサービス業務
※館内販売や備品点検などの関連業務も付随的に可能
協議会関連・宿泊分野特定技能協議会への加入、協力
・協議会からの調査・指導への協力
・国土交通省の調査・指導への協力

業界団体への加入の有無は問われませんが、協議会には必ず加入する必要があります。制度全般や在留資格の申請に関する詳細は、出入国在留管理局にお問い合わせください。

※参照元:特定技能人材を採用する企業様へ(宿泊業技能試験センター)

特定技能2号「宿泊」の申し込み方法

特定技能2号評価試験の申し込みをするには、予約から受験までの流れを正しく理解することが重要です。また、国内外の試験会場や実施スケジュールも合わせて確認すると良いでしょう。ここでは、具体的な申し込みの手順を解説します。

参照元:宿泊分野特定技能2号評価試験(プロメトリック)

必要書類の準備

特定技能2号「宿泊」の試験を受験するには、次の書類を事前に準備する必要があります。

必要書類内容
実務経験証明書・宿泊施設での2年以上の実務経験を証明
※フロント、接客、企画などでの指導経験を含む
・試験申込前に宿泊業技能試験センターへ提出
顔写真データ・サイズ:400×300ピクセル
・ファイルサイズ:1MB以内
・条件:無背景、正面向き、帽子・マスク不可
・受験票に印刷して使用
身分証明書(以下のいずれか)・在留カード(在留カード番号が必要)
・パスポート(パスポート番号が必要)
※いずれも有効期限内のものが必須

これらの書類は受験に必要不可欠です。書類不備の場合は受験できないため、申込前に漏れがないか十分確認してください。特に実務経験証明書は試験申込前の提出が必要であるため、早めの準備をおすすめします。

申し込み手順

宿泊分野特定技能2号評価試験の申し込みは、次の流れで行います。時間には余裕をもって準備を始めましょう。

手順内容
①実務経験証明書の提出・宿泊業技能試験センターのウェブサイトから証明書様式をダウンロードする
・必要事項を記入し、申請フォームから提出する
②プロメトリックIDの作成・プロメトリック試験予約サイトにアクセスする
・パスポートと同じ氏名、生年月日を登録する
・メールアドレスの登録と確認を行う
③試験の予約・希望の試験会場と日時を選択する(試験日60日前から予約可能)
・顔写真をアップロードする(日本での受験の場合)
・受験料の支払い(国によって支払方法が異なります)
④確認書の入手・予約完了後に確認書がメールで届く
・内容を確認し、試験当日まで大切に保管する

なお、一度予約が完了すると、キャンセルや氏名・生年月日の変更はできません。また、予約は試験日の3営業日前(土日祝の場合は4営業日前)までに完了させる必要があります。予約枠には限りがあるため、早めに予約するようにしてください。

国内外の試験会場や実施スケジュール

宿泊分野特定技能2号評価試験は、国内外の指定された試験会場で受験できます。

国内では札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡など主要都市を含め、全国47都道府県で毎月複数回実施されています。土日に受験できる会場は限られるため、事前に開催日程や試験会場を専用サイトにて確認しておきましょう。

また、海外では主にアジア地域7ヶ国の主要都市で開催されています。

  • インド
  • インドネシア
  • スリランカ
  • ネパール
  • フィリピン
  • ミャンマー
  • ベトナム

日本同様に、毎月複数回試験が実施されています。なお、会場によって開催日が異なり、座席数にも限りがあるためお早めに予約するようにしてください。

国内外の試験会場や実施スケジュールについては、プロメトリック「宿泊分野特定技能2号評価試験 開催情報」にて確認できます。

宿泊分野の特定技能2号試験対策なら明光グローバルにご相談ください

宿泊施設での2年以上の実務経験を持つ外国人材にとって、特定技能2号試験合格への道のりは決して簡単ではありません。特に、多岐にわたる業務知識と高度な日本語力が求められる本試験では、体系的な学習支援が欠かないでしょう。

そこで、ぜひご活用いただきたいのが、明光グローバルのサービスです。最後に、明光グローバルのサービス内容について詳しく紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

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各種研修プログラム【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等
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※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応)

各種教育・研修サービスの強み

明光グローバルの外国人社員向け各種教育・研修サービスの強みは「実用性の高さ」「カスタマイズ性」「豊富な実績」の3点です。

明光グループでは、これまで40年以上もの間、個別指導をはじめとした教育活動を実施してきました。そのため、明光グローバルには、企業様の状況に合わせた実用的な学習コンテンツが蓄積されています。学習した内容をすぐに現場で活かすことができるため、社員がモチベーション高く取り組むことができるでしょう。

また、さまざまな研修コンテンツを、企業の状況に応じてカスタマイズできることも特長です。外国人社員向けの日本語能力向上の研修だけでなく、業界や職種に特化したビジネスマナーや接遇・セールス研修、外国人社員を受け入れる日本人社員向けの受け入れ研修や異文化理解研修、異文化コミュニケーション研修など、幅広い研修を行うことができます。

さらに、EPA事業を外務省から4期連続で受託しており、国内外ともに豊富な導入実績を持っています。企業の規模や外国人社員の採用経験の多寡を問わず、さまざまなサポートが可能です。

まとめ

宿泊分野における特定技能2号は、実務経験と高度な技能を持つ外国人材に与えられる在留資格です。在留期間の制限がなく、家族帯同や永住許可申請の道も開かれており、長期的なキャリア形成が可能となります。

受験には2年以上の実務経験と、複数の従業員を指導した実績が必要です。試験はCBT方式で実施され、フロント業務から企画・広報、接客、レストランサービスまで幅広い知識が問われます。学科・実技とも65%以上の正答率が求められ、合格への道のりは決してやさしくはありません。明光グローバルでは、明光グループの40年以上の教育実績を活かした総合的なサポートを提供しています。宿泊分野の特定技能2号試験対策にお困りの場合は、お気軽にお声かけください。

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