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【2025】特定技能1号・2号の違いは?要件・在留資格の内容の違いと採用のポイント・注意点
特定技能

【2025】特定技能1号・2号の違いは?要件・在留資格の内容の違いと採用のポイント・注意点

  • 投稿日:2025.05.19
  • 更新日:2025.05.19
特定技能1号・2号の違いは?要件・在留条件の違いと採用のポイント・注意点
目次

近年、特定技能人材を採用する企業が増えています。特定技能の在留資格には「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があり、それぞれ取得要件や在留資格の内容に違いがあります。

今回は、特定技能1号・特定技能2号の違いを比較し、採用上のポイントや注意点について詳しく解説します。これから特定技能人材の採用を予定している企業の経営者や人事担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

在留資格「特定技能」とは

在留資格「特定技能」とは、日本において人材の確保が困難になっている産業上の分野(以降「特定産業分野」)において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れるために設置された在留資格です。

2019年4月に創設されて以降、人材難に苦しむ中小企業や小規模事業者を中心に、さまざまな企業で特定技能の在留資格を持つ人材(以降「特定技能人材」)が採用されています。

参照元:特定技能制度とは(出入国在留管理庁)

在留資格「特定技能」には1号・2号の2種類がある

在留資格「特定技能」は、特定技能1号・特定技能2号の2種類に分かれています。2025年5月現在、特定技能1号の外国人材を受け入れている特定産業分野は全部で16分野です。特定技能2号の特定技能分野は11分野となっています。

特定技能1号よりも特定技能2号の方が取得要件が高く、在留条件が優遇されています。そのため、特定技能1号の外国人材がステップアップするために特定技能2号の在留資格を取得することが多いです。

特定技能1号とは

特定技能1号とは、特定産業分野において相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行うための在留資格のことです。

特定技能1号の在留資格を取得するためには、基本的には技能試験・日本語試験への合格が必要です。ただし、一部の分野を除き、技能実習2号を良好に修了している場合には試験を免除されます。

2024年12月末時点で、特定技能1号の在留資格で日本に在留している外国人材の総数は283,634名です。

参照元:特定技能1号在留外国人数(出入国在留管理庁)

特定技能2号とは

特定技能2号とは、特定産業分野において熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うための在留資格のことです。

特定技能2号の在留資格を取得するためには、技能試験への合格に加えて、一定期間の実務経験が必要です。日本語試験やその他の専門的な試験の合格を課す分野もあります。

基本的には、特定技能1号の在留資格を持つ外国人材がステップアップのために特定技能2号を取得するのが一般的です。ただし、異なる在留資格からでも移行が可能となっています。

2024年12月末時点で、特定技能2号の在留資格で日本に在留している外国人材の総数は832名です。特定技能制度の施行から年数が浅いこともあり、特定技能2号の在留資格を取得している外国人材は少なくなっています。

参照元:特定技能2号在留外国人数(出入国在留管理庁)

特定技能1号と特定技能2号の主な違い

特定技能1号・特定技能2号の在留資格には、在留条件や日本語・技能の水準など、さまざまな面で違いがあります。主な違いは下の表のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
在留可能な期間の上限最長5年在留期間の更新を行えば上限なく滞在可能
技能水準・実務経験技能試験への合格が必要(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)特定技能1号よりも高度な技能試験への合格が必要・一定の実務経験が必要
日本語能力水準JLPT N4レベルの日本語試験への合格が必要(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)日本語試験の要件はない(一部の分野ではJLPT N3レベルの日本語試験への合格が必要)
受け入れ機関等による支援の要否受入れ機関または登録支援機関による支援の対象受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外
家族帯同の可否原則として家族帯同は不可配偶者と子の帯同が要件を満たせば可能(ただし「家族滞在」の在留資格の取得が必要)
在留資格「永住者」が取得できる可能性不可能可能
技能試験の実施有無・実施頻度高頻度で実施低頻度で実施(実施していない国・地域もある)

ここでは、特定技能1号・特定技能2号の主な違いについて解説します。

参照元:特定技能制度とは(出入国在留管理庁)

在留できる期間の上限

特定技能1号・特定技能2号では、在留できる期間の上限に違いがあります。

特定技能1号の在留資格で在留できる期間は最長5年までとなっています。1回につき付与される在留期間は1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間となっており、都度更新する必要があります。

特定技能2号の場合、在留期間の更新を行えば上限なく滞在することが可能です。1回につき付与される在留期間は3年・1年・6ヶ月のいずれかとなっており、都度更新が必要です。

技能水準・実務経験

特定技能1号・特定技能2号では、在留資格の取得にあたって求められる技能水準や実務経験も異なります。

特定技能1号の場合は「特定技能1号評価試験」などの技能試験に合格する必要があります。これに対し、特定技能2号の場合は「特定技能2号評価試験」など、より高度な技能試験に合格する必要があります。加えて、特定技能2号では一定の実務経験も求められます。

日本語能力水準

特定技能1号・特定技能2号の外国人材は、日本語能力水準にも違いがあります。

特定技能1号の在留資格を取得するには、基本的にJLPT N4レベルの日本語能力が必要です。

特定技能2号の場合、在留資格の取得要件としては基本的に日本語試験の合格は課されていません。ただし、技能試験はJLPT N2レベルの日本語で書かれていることが多いほか、一部の特定産業分野ではJLPT N3以上の取得を要件として定めています。そのため、特定技能2号の在留資格を取得するには少なくともJLPT N3相当の日本語能力水準が求められると考えられます。

受け入れ機関等による支援の要否

特定技能1号・特定技能2号では、受け入れ機関等による支援の要否が異なります。

特定技能1号の外国人材に対して、受入れ機関は自分たちで、もしくは登録支援機関を活用して「1号特定技能外国人支援計画」を作成の上、支援計画に沿って義務的支援を実施しなければなりません。義務的支援とは、生活オリエンテーションや公的手続きへの同行、日本語学習の機会提供など、特定技能1号の外国人材がスムーズに仕事や日常生活を送るうえで必要な支援のことです。

一方、特定技能2号の外国人材は、支援の対象にはなりません。そのため、支援計画の策定や義務的支援の提供も不要です。

家族帯同の可否

家族帯同の可否についても、特定技能1号・特定技能2号で違いがあります。

特定技能1号の外国人材は、原則として家族帯同が認められていません。

一方、特定技能2号の外国人材は要件を満たせば配偶者と子の帯同が認められています。ただし本国から配偶者や子を呼び寄せる場合には、「家族滞在」の在留資格を取得してもらう必要があります。

在留資格「永住者」が取得できる可能性

特定技能1号・特定技能2号によって、在留資格「永住者」が取得できる可能性も異なります。「永住許可に関するガイドライン」では、法律上の要件として次の内容を定めています。

  • 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

例)

「技能実習」で5年、「特定技能1号」で5年→永住許可の要件を満たさない

「特定技能1号」で5年、「特定技能2号」で5年→永住許可の要件を満たす

※永住許可には、その他素行面や納税など要件あり

永住許可の要件を満たすためには、特定技能1号と技能実習以外の在留資格で5年以上国内に在留することが必須となります。将来的に永住者の在留資格を目指す場合には、早期に特定技能2号の在留資格を取得することをおすすめします。

参照元:永住許可に関するガイドライン(出入国在留管理庁)

技能試験の実施有無・実施頻度

技能試験の実施有無・実施頻度についても、特定技能1号・特定技能2号の在留資格によって違いがあります。

特定技能1号になるための技能試験については、さまざまな国・地域で高頻度で開催されています。これは特定技能1号の在留資格の取得を目指す受験者数が多いことが背景にあります。

一方、特定技能2号の在留資格は、特定技能1号の外国人材がステップアップのために取得することが多いです。特定技能制度の施行から年数が浅いこともあり、まだ受験者数が少ない状況です。そのため、2025年5月時点で、特定技能2号の技能試験については、国内のみで実施している分野、実施頻度が少ない分野などがあります。

特定技能1号・特定技能2号の外国人材を採用できる企業の条件

企業が特定技能1号・特定技能2号の外国人材を採用するには、次の条件を満たす必要があります。

  • 特定産業分野に該当している
  • 受入れ機関として適切である
  • 適切な支援計画を立案し、継続的に支援を行う体制を整備している(1号のみ)
  • 適切な雇用契約を結ぶ

ここでは、特定技能1号・特定技能2号の外国人材を採用できる企業の条件について解説します。なお、特定産業分野によっては他にも条件を設けている可能性があるため、詳しい要件については分野別の特定技能運用要領を参照してください。

参照元:

  • 雇用における注意点(出入国在留管理庁)
  • 特定技能運用要領(出入国在留管理庁)

特定産業分野に該当している

特定技能1号・特定技能2号の外国人材を採用するためには、企業が特定産業分野に該当している必要があります。2025年5月時点で、特定技能1号・特定技能2号の外国人材を受け入れ可能な特定産業分野は下の表のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
特定産業分野・介護
・ビルクリーニング
・工業製品製造業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・自動車運送業
・鉄道
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
・林業
・木材産業
・ビルクリーニング
・工業製品製造業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業

参照元:

  • 特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)(出入国在留管理庁)
  • 特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)(出入国在留管理庁)

受入れ機関として適切である

特定技能1号・特定技能2号の外国人材を採用するにあたって、受入れ機関として適切であることも重要です。たとえば、次のような項目を満たす必要があります。

  • 労働・社会保険・租税関係の法令を遵守している
  • 1年以内に非自発的離職者や行方不明者を発生させていない
  • 5年以内に出入国・労働法令違反がない

法令遵守やコンプライアンスなどの観点から、企業が受入れ機関として不適切だと判断される場合、採用が認められない可能性があります。

また、特定技能1号の外国人材を受け入れる際には、次の要件のいずれかを満たさなければなりません。

  1. 過去2年間に就労系の中長期在留者の受け入れまたは管理を適正に行った実績を持ち、役員や職員の中から支援責任者や支援担当者を選任する
  2. 過去2年間に就労系の中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する役員や職員が在籍しており、その中から支援責任者や支援担当者を選任する
  3. 上記の条件と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認める登録支援機関に委託する

はじめて外国人材を採用する企業の場合、基本的には登録支援機関への委託が必要です。登録支援機関とは、受入れ機関のかわりに外国人材の支援や出入国在留管理庁への届出を行う機関のことです。

適切な支援計画を立案し、継続的に支援を行う体制を整備している

特定技能1号の外国人材を採用する場合、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、継続的に義務的支援を実施する必要があります。義務的支援には、次の項目が含まれます。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住居確保・生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(人員整理等の場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

これらの義務的支援については、受入れ機関で実施が困難な場合、登録支援機関に委託することが可能です。

適切な雇用契約を結ぶ

特定技能1号・特定技能2号の外国人材を採用するにあたって、労働関連法令や特定技能基準省令で定める基準を満たした適切な雇用契約を締結することが求められます。たとえば、次のような項目が含まれている必要があります。

  • 日本人社員と同等の所定労働時間の取扱いとなっている
  • 日本人社員と同等以上の報酬や待遇が得られる
  • 特定技能外国人が一時帰国を希望する場合、必要な有給休暇を取得させる
  • 雇用している特定技能外国人が帰国費用を負担できない場合、企業が帰国費用を負担し、出国をサポートする

他にも、特定産業分野ごとに基準を定めている場合があります。詳しい内容については分野別の特定技能運用要領を確認してください。

特定技能1号・特定技能2号の外国人材を採用するメリット

企業が特定技能1号・特定技能2号の外国人材を採用することで、どのようなメリットが得られるのでしょうか?ここでは、企業が特定技能1号・特定技能2号の外国人材を採用するメリットを解説します。

  • 一定の日本語能力・技能水準が担保された人材を確保できる
  • 長期的な企業への定着が期待できる

一定の日本語能力・技能水準が担保された人材を確保できる

特定技能1号・特定技能2号の外国人材を採用するメリットの一つが、一定の日本語能力・技能水準が担保された人材を確保できることです。

少子高齢化などを背景に、人手不足に悩む企業が増えています。求人募集をかけても条件に合う人材がなかなか集まらず、悩んでいる経営者や人事担当者の方も多いです。

外国人材が特定技能1号・特定技能2号の在留資格を取得するには、日本語試験や技能試験、実務経験などが必要です。そのため、一定の日本語能力・技能水準が担保されており、採用後に即戦力として活躍してもらうことが可能です。

長期的な企業への定着が期待できる

長期的な企業への定着が期待できること

も、特定技能1号・特定技能2号の外国人材を採用するメリットです。

特定技能1号の外国人材を採用した場合、雇用期間中に特定技能2号の在留資格にステップアップすることで、在留期間の上限なく日本に滞在できるようになります。特定技能2号の在留資格を取得すると、永住者の在留資格を取得できる可能性もあります。

また、特定技能1号の外国人材は、日本国内の新規学卒就職者と比べて離職率が低いことでも知られています。出入国在留管理庁の調査によると、特定技能制度が施行されてから2022年11月までの約3年半の間に発生した特定技能1号の外国人材の自己都合による離職者数は19,891名となっており、在留者数全体に対する離職率は16.1%となっています。

これに対し、厚生労働省が公表している日本における新規学卒就職者の就職後3年以内離職率は、中学卒・高校卒・短大等卒・大学卒のいずれにおいても3割以上となっています。そのため、特定技能1号の外国人材の方が離職率が低いことがわかります。

参照元:

  • 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第3回)資料(出入国在留管理庁)
  • 新規学卒就職者の在職期間別離職率の推移(厚生労働省)

特定技能1号・特定技能2号の外国人材を採用する場合の注意点

特定技能1号・特定技能2号の外国人材を採用する際には、どのような点に注意が必要なのでしょうか?ここでは、特定技能1号・特定技能2号の外国人材を採用する場合の企業側のポイント・注意点を解説します。

  • 特定技能2号の外国人材の人数は少なくピンポイントで採用することは難しい
  • 特定技能1号の外国人材に対しては義務的支援の提供が必要

特定技能2号の外国人材の人数は少なくピンポイントで採用することは難しい

一つ目の注意点は、ピンポイントで特定技能2号の外国人材を採用することは非常に困難であるということです。

条件面で比較したときに「特定技能1号よりも特定技能2号の外国人材を採用したい」と考える経営者や人事担当者の方は多いです。しかし、特定技能制度の施行から間もないため、現時点で特定技能2号の在留資格を持つ外国人材の人数は少ないです。特定産業分野によっては、特定技能2号の在留資格を設置していないケースもあります。

また、特定技能2号の在留資格を持つ外国人材の多くは、特定技能1号の在留資格からステップアップしています。特定技能1号の在留資格の頃から働いていた企業にそのまま定着することが多く、転職者数が非常に少ないことも、特定技能2号の外国人材を採用しにくい理由の一つです。

このような背景から、特定技能1号の外国人材を採用して、雇用期間中に特定技能2号の在留資格を取得してもらうことが一般的です。

特定技能1号の外国人材に対しては義務的支援の提供が必要

特定技能1号の外国人材に対して、受入れ機関は義務的支援を実施しなければなりません。

義務的支援の項目は多岐にわたるうえ、専門的な知見・ノウハウが求められるものも多いです。担当者にかかる負荷が大きいこともあり、受入れ機関が自社で支援を完結させることは難しくなっています。

特定技能1号の外国人材に対して適切な義務的支援が実施できていない場合、外国人材の受け入れが認められない可能性があります。また、法令違反により受入れ機関が刑罰の対象となるリスクもあるため注意が必要です。

そのため、特定技能1号の外国人材に対する支援は登録支援機関に委託している企業が多いです。

特定技能人材の採用を成功させるには登録支援機関の活用がおすすめ

特定技能人材が企業に長期的に定着するためには、在留期間に上限がない特定技能2号の在留資格を取得してもらう必要があります。

特定技能2号の在留資格を取得するには、難易度の高い「特定技能2号評価試験」などに合格しなければならないため、継続的な試験対策が必要です。また、外国人材に自社で長く働きたいと思ってもらえるよう、愛社精神やエンゲージメントを向上させるための取り組みも必要となります。

登録支援機関を活用することで、特定技能1号の外国人材に対して適時適切な支援が実施できます。特定技能2号の在留資格取得に向けた支援実績が豊富な登録支援機関に委託すれば、日本語試験・技能試験などの試験対策に対しても充実したサポートを受けることも可能です。

また、外国人材の母国語が話せるスタッフが常駐している登録支援機関であれば、外国人材が母国語で職場や仕事に対する悩みを相談できるため、心理的安全性の確保やエンゲージメントの向上も期待できます。

明光グローバルは外国人材紹介事業者でありながら、登録支援機関として認可されています。さまざまな特定産業分野の特定技能人材に対する豊富な支援実績・ノウハウがあるため、安心してお任せいただくことが可能です。特定技能人材の採用を成功させたい経営者や人事担当者の方は、ぜひお気軽に明光グローバルまでご相談ください。

特定技能人材の採用は登録支援機関の「明光グローバル」にお任せください

特定技能1号・特定技能2号には、取得に必要な要件や在留条件などの面でさまざまな違いがあります。新たに特定技能人材を採用する場合は、特定技能1号の外国人材を採用して、特定技能2号にステップアップしてもらうのがおすすめです。

明光グローバルは、特定技能人材に特化した紹介事業を行っています。登録支援機関としても認可されており、外国人材の採用・教育・定着をワンストップで支援することが可能です。

最後に、特定技能人材の採用を検討している企業の経営者や人事担当者の方の方に向けて、明光グローバルについて紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

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特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

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企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、必要に応じて特定技能人材への支援を登録支援機関に委託することができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

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まとめ

特定技能人材の採用は、人手不足の解消や人材の長期的な定着を目指す多くの企業にとって有効な選択肢の一つです。現状、特定技能2号の外国人材は少ないため、特定技能1号の外国人材を採用して社内で育成していくことがおすすめです。

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