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【2025】自動車運送業分野の特定活動期間の研修なら明光グローバルにお任せください
特定活動

【2025】自動車運送業分野の特定活動期間の研修なら明光グローバルにお任せください

  • 投稿日:2025.09.16
  • 更新日:2025.09.16
自動車運送業分野の特定活動期間の研修なら明光グローバルにお任せください
目次

2024年12月より、自動車運送業分野での特定技能1号の外国人材の受け入れが開始されました。昨今、人材確保に課題を抱えているバス・タクシー・トラック業界の企業を中心に、特定技能人材の採用が注目されています。

一方、自動車運送業分野で特定技能人材を採用するためには、一度「特定活動」の在留資格で要件を満たした上で「特定技能」の在留資格を申請しなければならないなど、制度が複雑で理解が難しいとの声も多く挙がっています。

今回は、自動車運送業分野で特定技能人材を採用する際の特定活動期間中に実施しなければならない項目について解説します。新たに自動車運送業分野で特定技能人材を採用しようと考えている企業の経営者や人事・教育担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

自動車運送業分野の特定活動期間で実施すべきこと

外国人材が特定技能人材として自動車運送業分野の業務に従事するためには、特定活動期間に次の項目を満たすことが求められます。

  • 日本国内の運転免許の取得:外国人材が自動車運送業分野の特定技能人材になるためには、業務区分の要件に従い、必要な種類の日本国内の運転免許を取得しなければなりません。
  • 新任運転者研修の受講:外国人材が自動車運送業分野でバス運転者区分・タクシー運転者区分の特定技能の在留資格を取得するためには、国土交通省が定める新任運転者研修を受講する必要があります。

日本国内の運転免許は、海外では取得することができません。同様に、新任運転者研修についても海外では受講ができません。そのため、外国人材が特定技能の在留資格を取得するためには、特定活動の在留資格で来日し、特定活動期間中に運転免許を取得し、トラック運転者区分以外は新任運転者研修を受講することが必要となります。

自動車運送業分野の特定技能人材を目指す外国人材が特定活動の在留資格で来日する場合、受入れ機関と雇用契約を締結している必要があります。しかし、日本国内の運転免許を取得していない関係上、特定活動期間中の外国人材に対して、ドライバーとしての運転業務を任せることはできません。

そのため、特定活動期間中のスキマ時間を有効に活用し、日本語教育や外国人社員向け研修などを実施する受入れ機関も増えています。

参照元:自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備))(出入国在留管理庁)

特定技能制度とは

特定技能制度とは、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(以降、「特定産業分野」)において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を就労させるために設置された在留資格制度です。一般的に特定技能制度を活用して日本企業で働く外国人材のことを特定技能人材といいます。

特定技能の在留資格には「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があり、特定産業分野によって設置有無が異なります。自動車運送業分野は2024年度に新設された特定産業分野であり、2025年8月時点では特定技能1号の在留資格のみが設置されています。

参照元:特定技能制度とは(出入国在留管理庁)

特定技能1号の外国人材には義務的支援の提供が必要

特定技能1号の外国人材を雇用する場合、受入れ機関は「1号特定技能外国人支援計画」を作成の上、支援計画に基づいて義務的支援を実施する必要があります。義務的支援とは、事前ガイダンス・出入国する際の送迎・住居の確保や生活に必要な契約支援など、外国人材がスムーズに職業生活や日常生活を送れるようにするために定められた10項目の支援を指します。詳しい内容については特定技能運用要領を参照してください。

受入れ機関によっては、人的リソースや支援ノウハウの不足から、義務的支援を提供することが難しい場合が多く、登録支援機関を活用することが一般的です。

登録支援機関とは、出入国在留管理庁の認可を受け、受入れ機関に代わって特定技能1号の外国人材に対する義務的支援を提供する機関です。登録支援機関と委託契約を締結することで、義務的支援の一部から全部を任せることができます。

参照元:1号特定技能外国人支援に関する運用要領(出入国在留管理庁)

特定技能制度の自動車運送業分野とは

特定技能制度の特定産業分野の一つに自動車運送業分野があります。自動車運送業分野には次の3つの業務区分について、特定技能1号の在留資格が設置されています。

  • バス運転者区分:バスの運転、運転に付随する業務全般に従事する業務区分
  • タクシー運転者区分:タクシーの運転、運転に付随する業務全般に従事する業務区分
  • トラック運転者区分:トラックの運転、運転に付随する業務全般に従事する業務区分

ここでは、特定技能制度における自動車運送業分野の概要について解説します。

参照元:「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領(法務省・国土交通省)

自動車運送業分野の業務区分ごとの取得要件

自動車運送業分野では、バス運転者区分、タクシー運転者区分、トラック運転者区分の3つの業務区分ごとに取得要件が定められています。基本的には、次の4つの要件を満たしているかが問われます。

  • 日本語試験
  • 技能試験
  • 自動車運転免許
  • 新任運転者研修の要否

このうち、日本語試験については、トラック運転者区分の場合、技能実習2号を良好に修了した外国人材は免除されます。ただし、バス運転者区分・タクシー運転者区分では、一般的な特定技能1号の外国人材よりも高度な日本語能力が要求されるため、技能実習2号を良好に修了した場合でも日本語試験が免除されません。取得要件をまとめると、下の表のようになります。

バス運転者区分

項目バス運転者区分
日本語試験JLPT N3以上(もしくは日本語教育参照枠において「B1相当」以上の水準と認められる日本語試験への合格)
技能試験自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)
自動車運転免許第二種運転免許
その他要件新任運転者研修の修了

タクシー運転者区分

項目タクシー運転者区分
日本語試験JLPT N3以上(もしくは日本語教育参照枠において「B1相当」以上の水準と認められる日本語試験への合格)
技能試験自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)
自動車運転免許第二種運転免許
その他要件新任運転者研修の修了

トラック運転者区分

項目トラック運転者区分
日本語試験JFT-Basicで判定基準点以上・JLPT N4以上(もしくは日本語教育参照枠において「A2相当」以上の水準と認められる日本語試験への合格)
技能試験自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)
自動車運転免許第一種運転免許
その他要件なし

自動車運送業分野における在留資格「特定活動」の役割

自動車運送業分野では、なぜ特定活動の在留資格で滞在しなければならないのでしょうか?

自動車運送業分野における特定活動の在留資格は、特定技能1号の取得に向けた準備としての役割を有しています。自動車運送業分野では、業務区分ごとに、自動車運転免許の取得と新任運転者研修の受講が要請されています。

しかし、これらは日本国外では取得や受講をすることができません。つまり、一時的に特定技能以外の在留資格で日本に滞在しなければ、特定技能1号の取得要件を満たすことができないということになります。

このように、自動車運送業分野の特定技能1号の在留資格の取得を目指す外国人材がスムーズに日本で準備活動を行えるよう、特定活動の在留資格が活用されています。

特定活動期間で受講すべき新任運転者研修

新任運転者研修とは、国土交通省の指針のもと、事業用自動車の運転などに関する理解を深めるため、自動車運送事業者が新たに採用した従業員に対して義務として実施する研修です。バス運転者・タクシー運転者区分では特定活動期間中の受講が必須となっています。

新任運転者研修は、次の3つで構成されています。

  • 座学研修
  • 路上走行研修
  • 適性診断

ここでは、新任運転者研修の概要について解説します。

参照元:

  • 旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針(国土交通省)
  • 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う 一般的な指導及び監督の実施マニュアル~バス事業者編~(国土交通省)
  • 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う 一般的な指導及び監督の実施マニュアル~タクシー事業者編~(国土交通省)

適性診断

適性検査では、運転の基本である視覚機能や判断・動作のタイミング、動作の正確さ、注意の配分についての測定を行います。また、模擬運転や性格診断などについても測定します。

測定した結果をもとに、良い点や特性上注意すべき点などを新任運転者にフィードバックします。

座学研修

座学研修では、国土交通省が定めるカリキュラムに従い、法令や接遇、地理、安全に関する教育を行います。座学研修に関する具体的なカリキュラムは次のとおりです。

  • 事業用自動車の安全な運転に関する基本的事項:道路運送法などに基づき運転者が遵守すべき事項や交通ルールなどを理解させる。また、事業用自動車を安全に運転するための基本的な心構えを習得させる。
  • 事業用自動車の構造上の特性と日常点検の方法:事業用自動車の基本的な構造や装置の概要などを理解させ、日常点検の方法を指導する。乗合バスまたは貸切バスなどの運転者には、車高や視野、死角内輪差などの他の車両との差異を指導する。貸切バスの運転者には、実際に運転する事業用自動車と同一の車種区分の自動車を用いて指導する。
  • 運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意すべき事項:シートベルトの着用を徹底させることや、事業用自動車の運行の安全および旅客の安全を確保するために、業態や運転者の乗務状況などに応じて留意すべき事項を指導する。
  • 危険の予測及び回避:道路・交通状況や旅客の状況の中に含まれる交通事故につながるおそれのある主な危険を理解させ、それを回避するための運転方法などを指導する。貸切バスの運転者には、運転者が実際に運転する事業用自動車と同一の車種区分の自動車を用いて、制動装置の急な操作の方法について指導する。
  • 安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法:衝突被害軽減ブレーキや定速走行・車間距離制御装置など、安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車を運行する場合は、機能への過信や誤った使用方法が交通事故の要因となるおそれがあることなどを説明し、事業用自動車の適切な運転方法を理解させる。
  • ドライブレコーダーの記録を利用した運転特性の把握と是正:貸切バスの運転者にあっては、路上走行研修を実施した時のドライブレコーダーの記録を用いて運転者に自身の運転特性を把握させ、必要に応じて是正のために必要な指導を行う。

路上走行研修

路上走行研修は、国土交通省の指導のもと、実際に運行する可能性のある高速道路や坂道、隘路、市街地などの経路を新任運転者に実際に運転させ、安全な運転方法を添乗などにより指導します。

経路については、道路・交通状況や旅客の状況、時間帯などを踏まえて選定する必要があります。また、運転する自動車については、実際に運転する事業用自動車と同一の車種区分の自動車である必要があります。

特定活動期間で取得すべき日本国内の運転免許

特定活動期間で取得すべき運転免許は、業務区分によって異なります。具体的には、バス運転者区分・タクシー運転者区分の場合、外国人材は第二種運転免許を取得する必要があります。また、トラック運転者区分の場合は、第一種運転免許の取得が求められます。

ここでは、特定活動期間で取得すべき日本国内の運転免許に関して詳しく解説します。

参照元:外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには(警視庁)

外免切替制度の活用

外免切替制度とは、外国で取得した免許証を日本の免許証に切り替える制度です。外国人材が警視庁の定める以下の受験資格を満たす場合、外免切替制度を活用してスムーズに日本の運転免許を取得することができます。

  • 外国などで運転免許を取得している
  • 運転免許を取得した国や地域などに、通算3ヶ月以上滞在している
  • 所定の年齢に達している(普通免許は18歳以上)
  • 普通免許を取得する場合、視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上である必要がある。一眼の視力が0.3に満たない場合や、一眼が見えない場合は、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であることが求められる
  • 準中型・中型・大型免許を取得する場合、視力が両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であること、かつ、三桿法の奥行知覚検査器により3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であることが求められる

なお、外免切替制度を利用する際には、所定の知識確認や技能確認が行われます。ただし、警視庁の定める29カ国の国から来ている外国人材に対しては確認が免除となります。詳しくは警視庁の案内を参照してください。

外免切替制度の受験資格を満たさない場合には、通常の日本人と同様、日本国内の指定自動車教習所で教習を受けたうえで運転免許を取得することになります。その場合、運転免許の取得に時間がかかってしまうため、可能な限り選考の段階で外免切替制度の受験資格を満たすかどうか確認することをおすすめします。

参照元:外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには(警視庁)

特定活動期間中に取得可能な運転免許の種類

特定活動期間は、基本的に普通自動車免許の取得を目的としています。

実務に活用するとしても、既に日本国内の普通自動車免許を取得している外国人材が、特定活動期間を利用して中型・大型自動車免許のみを取得することなどはできない点に注意が必要です。

自動車運送業分野での特定活動に関するポイント・注意点

特定技能制度における自動車運送業分野で特定活動を取得する場合、受入れ機関には気をつけるべき点があります。ここでは、自動車運送業分野での特定活動に関するポイント・注意点について解説します。

  • 特定活動の在留資格を取得するには日本語試験・技能試験の合格が必要
  • 自動車運送業分野における特定活動期間には制限がある
  • 新任運転者研修の受講・運転免許の取得期間中も義務的支援の対象となる
  • 特定活動期間中に従事できる業務には制限がある
  • 特定活動期間中に日本語教育を実施するのもおすすめ

参照元:特定技能(自動車運送業分野)Q&A(国土交通省)

特定活動の在留資格を取得するには日本語試験・技能試験の合格が必要

外国人材が自動車運送業分野で特定活動の在留資格を取得するには、特定技能1号の取得要件となっている日本語試験・技能試験に合格する必要があります。

自動車運送業分野における特定活動は、特定技能1号として活動するために必要な日本国内の運転免許の取得や新任運転者研修の受講を目的とするものです。そのため、これらを除く日本語試験や技能試験などの外国人材に課される要件については、特定活動の在留資格の申請時点で満たしていなければなりません。

日本語試験や技能試験などの要件を満たしていない場合、特定活動の在留資格がおりないため注意が必要です。

自動車運送業分野における特定活動期間には制限がある

自動車運送業分野における特定活動期間は、トラックドライバーは最長6ヶ月まで、バス・タクシードライバーは最長1年間までという制限があります。期間内に運転免許の取得などが間に合わなかった場合、特定技能1号の在留資格が取得できなくなるため、余裕のあるスケジュールで運転免許の取得などを進めるようにしましょう。

特定活動期間内に在留資格の変更許可申請を行った場合、特例期間として引き続き在留できる場合があります。ただし、特例期間が認められるのは最長でも2ヶ月までとなっています。変更許可申請の審査結果が通知されるのにも最長2ヶ月かかります。

病気やケガなど、何らかの理由で期間内に要件を満たすことが難しくなった場合は、なるべく早めに変更許可申請を提出するようにしましょう。

新任運転者研修の受講・運転免許の取得期間中も義務的支援の対象となる

自動車運送業分野の特定技能人材になるために特定活動の在留資格で来日する外国人材に対して、受入れ機関は特定技能1号の外国人材と同等の対応をしなければなりません。特定活動期間中も自社の社員として雇用することになるため、給与の支給や義務的支援の提供対象となります。

義務的支援の提供には、外国人材の母国語を用いたコミュニケーションや、外国人支援に関する知見・ノウハウが必要となるため、多くの受入れ機関では登録支援機関が活用されています。自社のみでの義務的支援の提供が難しい場合は、登録支援機関として認可を受けている明光グローバルまでお問い合わせください。

特定活動期間中に従事できる業務には制限がある

特定活動期間中の外国人材はまだ日本国内の運転免許を有していません。そのため、特定技能人材に任せることができる業務のうち、バス・タクシー・トラックドライバーとしての運転業務には従事することはできません。

ただし、その会社に雇用されている日本人ドライバーが、通常行う範囲の業務については従事させることが可能です。たとえば、次のような業務を任せることができます。

  • 車内清掃作業・洗車作業
  • 営業所内の清掃作業
  • 運賃の精算

特定活動期間中に日本語教育を実施するのもおすすめ

特定活動期間中の外国人材に対して、外国人社員向け研修や日本語教育などを受けさせることもおすすめです。

来日したばかりの外国人材は日本の企業文化やビジネスマナー、日本人との円滑なコミュニケーション方法について親しみがないことが多いです。また、勉強熱心な外国人材でも、ネイティブスピーカーである日本人には及びません。スムーズに運転業務に馴染んでいくために、特定活動期間を利用して外国人社員向け研修や日本語教育を提供することも効果的です。

特に日本語教育に関しては、特定技能の要件として課される日本語試験は「読むこと」「聞くこと」に特化しており、「書くこと」「話すこと」は苦手な外国人材が多い傾向にあります。自動車運送業の業務内容で、社員同士やお客様とのコミュニケーション手段としての「書くこと」「話すこと」は欠かせないため、特定活動期間中にしっかり教育をすることでその後の業務の上達や定着率に差が出てきます。

明光グローバルでは、外国人社員向けのビジネスマナー研修や異文化理解研修に加え、スマートフォンからスキマ時間に学べる外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」など、さまざまな教育コンテンツを提供しています。特定活動期間中の教育研修にお悩みの際は、ぜひお気軽に明光グローバルまでお問い合わせください。

自動車運送業の特定活動期間における研修なら明光グローバルにお任せください

自動車運送業分野で特定技能人材になるには、在留資格「特定活動」を取得し、新任運転者研修、運転免許の取得などを受ける必要があります。特定技能期間中は運転免許の取得中となるため、ドライバーとしての業務を任せることができません。

そのため、特定活動期間を活用し、外国人社員向け研修や日本語教育プログラムを提供するのがおすすめです。明光グローバルでは、外国人材の採用だけでなく教育機会の提供までワンストップでサポートしており、企業や外国人材のニーズに即した豊富な外国人社員向け研修や日本語教育プログラムを提供可能です。

最後に、自動車運送業の特定活動期間を有効活用するための教育研修に関心のある企業の経営者や人事・教育担当者の方に向けて、明光グローバルの概要と、各種教育研修サービスを紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を4期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・外国籍エンジニアの人材紹介
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

外国人社員向け各種研修サービス

明光グローバルは、実践的で効果の高い教育・研修プログラムを提供しています。

プログラム特長
実践的な研修・ビジネスマナー研修
・異文化理解研修
・日本人社員向け研修
カスタマイズ対応・業界別に専門プログラムが用意されている
・企業規模に応じて研修をカスタマイズできる
・目的に合わせて内容を調整できる

明光グローバルは、充実した研修プログラムと柔軟なカスタマイズ対応で、外国人社員の早期戦力化と定着率向上を実現してきました。

各種教育・研修サービスの強み

明光グローバルの外国人社員向け各種教育・研修サービスの強みは「実用性の高さ」「カスタマイズ性」「豊富な実績」の3点です。

明光グループでは、これまで40年以上もの間、個別指導をはじめとした教育活動を実施してきました。そのため、明光グローバルには、企業様の状況に合わせた実用的な学習コンテンツが蓄積されています。学習した内容をすぐに現場で活かすことができるため、社員がモチベーション高く取り組むことができるでしょう。

また、さまざまな研修コンテンツを、企業の状況に応じてカスタマイズできることも特長です。外国人社員向けの日本語能力向上の研修だけでなく、業界や職種に特化したビジネスマナーや接遇・セールス研修、外国人社員を受け入れる日本人社員向けの受け入れ研修や異文化理解研修、異文化コミュニケーション研修など、幅広い研修を行うことができます。

さらに、EPA事業を外務省から4期連続で受託しており、国内外ともに豊富な導入実績を持っています。企業の規模や外国人社員の採用経験の多寡を問わず、さまざまなサポートが可能です。

オンライン日本語学習ツール「Japany」

「Japany」は、明光キャリアパートナーズが提供している外国人向けオンライン日本語学習ツールです。

Japanyを活用すれば、現場で用いる実践的な日本語や、特定技能試験対策など、合計1,300本以上の豊富な動画教材を活用して学ぶことができます。そのため、外国人社員のさまざまな学習ニーズに応えることができます。

また、パソコンやスマートフォンを使って、スキマ時間に自分のペースで学習できるのも特徴的です。

さらに、管理者機能として、学習進捗を確認できる「レポート機能」や、一定期間ログインがないと通知が届く「アラート機能」を活用することもできます。

Japanyは「IT導入補助金2025」の対象ツールに採択されています。そのため、中小企業や小規模事業者がJapanyを導入する際、IT導入補助金の対象として採択・交付が決定された場合、導入費用の最大50%、150万円までの補助を受けることが可能です。教育コストをかけられない企業の方でも導入しやすいため、お気軽にお問い合わせください。

受講形態e-ラーニング
対象者企業に在籍する外国人籍社員・帰国子女など
プログラム・コース内容(一例)・日本語試験対策(JLPT・JFT Basic)
・せいかつの日本語
・特定技能試験対策(1号+2号に対応)
・しごとの日本語(ITエンジニア、外食、介護など各業界のビジネス会話に対応)
受講期間コースによって異なる
料金プラン受講費用初期費用:100,000円
月額費用:1名あたり1,000円~(受講人数に応じて変動)
年間契約費用:1名あたり9,500円~(受講人数に応じて変動)

Japanyの強み

Japanyの強みは、「実用性の高いオリジナルコンテンツ」「学習の継続を促すシステム」「管理者を支えるサポート機能」の3点です。

実用性の高いオリジナルコンテンツ「Japany」には、N5〜N1までを網羅したJLPT対策を始めとする1,200本以上の豊富なレッスン動画コンテンツがあります。資格試験対策だけでなく、業界・業種別の言い回しや日常的な会話能力が身につく動画など、学習者のニーズに合わせてさまざまなコンテンツの動画を視聴できます。
学習の継続を促すシステム「Japany」には、実力・目標に応じて最適なプランを提案する「コンテンツレコメンド機能」や、力試しとして使える「実力診断テスト」など、外国人材の学習モチベーションを向上するさまざまな機能が搭載されています。
管理者を支えるサポート機能学習者の進捗状況を確認できる「レポート機能」や、ログインがない場合に通知が届く「アラート機能」といった管理者機能も充実しています。そのため、人事・教育担当者の方も安心して利用することができます。

日本語オンラインレッスン

日本語オンラインレッスンの特長として、熟練した講師との直接的な対話を通して、実用的な日本語運用能力を育成できることがあります。

特徴内容
ビジネスにおける実践力の向上・各業種に対応したビジネス会話の習得
・ビジネスメールや文書の作成指導
・プレゼンテーションスキルの習得
業種別カスタマイズ・業界ごとに特化したレッスン
例:外食の店舗やホテルの現場で必要な接客コミュニケーション等
即時フィードバック・発音の細かな修正
・自然な表現への言い換え
・ビジネスマナーの指導

日本語オンラインレッスンを受講することで、実際のビジネス現場で活用できる日本語コミュニケーションスキルを効果的に習得することが可能です。また、定期的にレッスンを受講することで、講師からフィードバックやエンカレッジを得られ学習のモチベーション維持が期待できます。

まとめ

特定技能の自動車運送業分野における特定活動期間では、新任運転者研修や自動車免許の取得などを実施する必要があります。特定活動期間中に従事可能な業務内容には制限があり、運転業務などを任せることができません。期間中に外国人社員向け研修や日本語教育プログラムを実施しておくと、特定技能人材に移行してからスムーズに業務に従事できるようになるためおすすめです。

明光グローバルでは、日本の文化やコミュニケーションに関する知見・ノウハウが学べる外国人社員向け研修、業界・業種ごとに必要な日本語能力を高めることができる日本語教育プログラムを多数取り揃えています。自動車運送業分野における特定活動期間中の外国人社員向け研修や日本語教育プログラムにお悩みの企業の経営者や人事・教育担当者は明光グローバルまでお気軽にお問い合わせください。

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