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【2025】特定技能人材の運転免許の取得方法・流れは?在留手続きや外免切替について解説
特定技能

【2025】特定技能人材の運転免許の取得方法・流れは?在留手続きや外免切替について解説

  • 投稿日:2025.09.02
  • 更新日:2025.09.02
特定技能人材の運転免許の取得方法・流れは?在留手続きや外免切替について解説
目次

近年、人手不足の解消に向け、さまざまな業界・業種で特定技能人材の採用が進められています。

特定産業分野によって在留資格の取得要件は異なりますが、2024年度から新設された自動車運送業分野では、日本の運転免許の取得が要件となっている点が特徴的です。また、日本でのスムーズな就労や生活の実現に向け、特定技能人材に自動車の運転免許を取得させたいと考えている企業も増えています。

今回は、特定技能人材が運転免許を取得するための方法や注意したいポイントなどについて解説します。特定技能人材の運転免許の取得に興味・関心のある経営者や人事・教育担当者の方はぜひ本記事を参照してください。

特定技能人材が運転免許を取得するには

特定技能人材は、日本での在留期間中に日本で運転免許を取得することが認められています。自動車運送業分野の特定技能人材については、日本の運転免許を取得することが在留資格を取得する要件となっています。ここでは、特定技能人材の概要や運転免許を取得する方法について解説します。

特定技能人材とは

特定技能人材とは、特定技能の在留資格を持ち日本企業で働く外国人材のことです。

特定技能とは、人材の確保が難しい産業上の分野(以降、「特定産業分野」)において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れていくために創設された在留資格です。

特定技能の在留資格は「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。2025年8月現在、特定技能1号の場合は16分野、特定技能2号は11分野の特定産業分野で受入れが進められています。

参照元:特定技能制度とは(出入国在留管理庁)

特定技能人材が運転免許を取得する方法

特定技能人材が日本の運転免許を取得する方法は、次のうちいずれかとなっています。

  • 外免切替を行う
  • 日本の教習所に通って新たに運転免許を取得する

日本の運転免許を取得していなくても、次の条件にあてはまる場合は自動車を運転することが可能です。

  • 国際運転免許証がある場合
  • 国際運転免許証を発給していない特定の国または地域(現在、スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾)の運転免許証と、政令で定める者が作成した日本語の翻訳文がある場合

ただし、特定技能制度における自動車運送業分野で事業用自動車のドライバーとして働くには、日本の運転免許を取得しなければならないため注意が必要です。

参照元:外国の運転免許をお持ちの方(警察庁)

特定技能「自動車運送業」分野では日本の運転免許の取得が不可欠

自動車運送業分野の特定技能人材として在留資格を取得するためには、必ず日本の運転免許を取得しなければなりません。ここでは、特定技能制度の自動車運送業分野の概要と運転免許の必要性について解説します。

自動車運送業分野とは

自動車運送業分野とは、特定技能制度における特定産業分野の一つで、外国人材がバスやタクシー、トラックなどの事業用自動車のドライバーとして働くことができる分野です。自動車運送業における人材不足の深刻化に伴い、2024年度に新設されました。

自動車運送業分野には、「バス運転者区分」「タクシー運転者区分」「トラック運転者区分」の3つの業務区分があります。

  • バス運転者区分:バスの運転、運転に付随する業務全般に従事する業務区分
  • タクシー運転者区分:タクシーの運転、運転に付随する業務全般に従事する業務区分
  • トラック運転者区分:トラックの運転、運転に付随する業務全般に従事する業務区分

2025年8月時点では、特定技能1号の在留資格のみが設置されています。

自動車運送業分野における運転免許の必要性

自動車運送業分野では、特定技能人材がバスやタクシー、トラックなどの事業用自動車のドライバーとして働くため、日本の運転免許の取得が必要です。国際運転免許証のみでは、法令上、事業用自動車の運転業務に従事することができません。そのため、必ず日本の運転免許を取得する必要があります。

外国人材には、自動車運送業の業務分野に応じて、次の運転免許の取得が求められます。

  • バス運転者区分:第二種運転免許
  • タクシー運転者区分:第二種運転免許
  • トラック運転者区分:第一種運転免許

参照元:自動車運送業分野(出入国在留管理庁)

自動車運送業分野の特定技能人材になるために運転免許を取得する流れ

自動車運送業分野で新たに特定技能人材を受け入れる場合、どのようなタイミングで運転免許を取得してもらうことになるのでしょうか?

日本の運転免許は日本国内でしか取得することができません。そのため、特定技能人材が日本の運転免許を取得していない場合は、まず「特定活動55号」の在留資格を取得します。そして、特定活動期間中に運転免許を取得し、在留資格を「特定活動」から「特定技能」に切り替える流れとなります。

また、バス運転者区分・タクシー運転者区分の場合、特定活動期間中に新任運転者研修を受講することも要件として課されています。

ここでは、自動車運送業分野で特定技能の在留資格を取得するために、外国人材が運転免許を取得するまでの流れを解説します。

参照元:

  • 自動車運送業分野トラック区分における特定技能外国人受け入れの手引き(公益社団法人全日本トラック協会)
  • 特定技能(自動車運送業分野)Q&A(国土交通省)
  • 自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備))(出入国在留管理庁)

外国人材が日本に在留している場合

外国人材が日本に在留している場合、現在の在留資格から特定技能の在留資格に切り替える申請を行う前に、日本の自動車運転免許を取得している必要があります。そのため、既に免許を取得済み(新任運転者研修を受講済み)の場合を除き、在留資格「特定活動55号」を取得の上、特定活動期間中に運転免許の取得や新任運転者研修を受講してもらう流れとなります。具体的には次のような流れになります。

  • 採用選考・内定通知
  • 雇用契約の締結
  • 現状の在留資格から「特定活動55号」への在留資格変更許可申請
  • 入社
  • 特定活動期間における運転免許の取得・新任運転者研修
  • 在留資格「特定活動55号」から「特定技能1号」への在留資格変更許可申請
  • 乗務開始

外国人材が海外に在留している場合

外国人材が海外に在留している場合、まずは在留資格「特定活動55号」で日本に入国してもらい、日本の運転免許証取得手続きや新任運転者研修を実施した後、在留資格を「特定技能1号」へ変更する流れとなります。具体的には次のような流れになります。

  • 採用選考・内定通知
  • 雇用契約の締結
  • 在留資格「特定活動55号」の在留資格認定証明書交付申請
  • 本国での査証手続き
  • 入社
  • 特定活動期間における運転免許の取得・新任運転者研修
  • 在留資格「特定活動55号」から「特定技能1号」への在留資格変更許可申請
  • 乗務開始

特定技能人材が運転免許を取得する方法

特定技能人材が日本の運転免許を取得する方法には、外免切替を行う方法と日本の教習所に通って新たに運転免許を取得する方法の2種類があります。ここでは、特定技能人材が運転免許を取得する方法について解説します。

  • 外免切替制度を利用する
  • 日本の教習所に通う

参照元:外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには(警視庁)

外免切替制度を利用する

外免切替制度とは、外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替える制度です。外国人材が警視庁の定める受験資格を満たす場合、外免切替制度を活用してスムーズに日本の運転免許を取得することができます。

外免切替制度を希望する場合、まずは指定の運転免許試験場に電話もしくはWebにて予約を行います。その後、予約した日に試験場に行き、所定の知識確認・技能確認のための試験を受験し、合格すれば日本の運転免許証を取得できます。

なお、警視庁の定める29ヶ国の国から来ている場合は知識確認・技能確認のための試験が免除となります。詳しい内容については警視庁の案内を参照してください。

参照元:外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには(警視庁)

日本の教習所に通う

外免切替制度を希望しない場合や、外国人材が外免切替制度の受験資格を満たさない場合には、通常の日本人と同様に、日本の自動車教習所で教習を受けて運転免許を取得することになります。

中には、外国人材向けのサポートがある教習所もあります。たとえば、外国語版の教本を購入可能、仮免学科試験の外国語対応が可能といったサービスが挙げられます。外国人材が日本の教習所に通わなければならない場合には、外国人材向けの支援プログラムがある教習所を検討してみてください。

特定技能人材が運転免許を取得する際のポイント・注意点

特定技能人材に運転免許を取得してもらう場合、企業側はどのような点に気をつける必要があるのでしょうか?ここでは、特定技能人材が運転免許を取得するにあたって、企業側が意識しておきたいポイント・注意点について解説します。

  • 外免切替制度を利用するには条件を満たす必要がある
  • 「特定活動55号」の在留資格で在留できる期間には上限がある
  • 「特定活動55号」で在留している間も義務的支援や給与支給の対象になる

参照元:特定技能(自動車運送業分野)Q&A(国土交通省)

外免切替制度を利用するには条件を満たす必要がある

外国人材が外免切替制度を利用するためには、次の条件を満たす必要があります。

  • 外国の運転免許を取得している
  • 運転免許を取得している国に通算して3ヶ月以上滞在している
  • 所定の年齢に達している(普通二輪は16歳以上、普通免許は18歳以上、中型免許は20歳以上、大型免許は21歳以上)
  • 普通免許・二輪免許の場合、視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上である(一眼の視力が0.3に満たない場合や、一眼が見えない場合は、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上である)

外国人材が外免切替制度の条件を満たさない場合、改めて教習所に通って運転免許を取得することになり、時間的にも金銭的にも負荷がかかります。特に、自動車運送業分野で特定技能人材を採用する場合は、選考の段階で外国人材が外免切替制度の条件を満たすかどうか確認するのがおすすめです。

「特定活動55号」の在留資格で在留できる期間には上限がある

自動車運送業分野の特定技能人材を目指す外国人材が、在留資格「特定活動55号」で在留できる期間には制限があります。具体的には、トラックドライバーは最長6ヶ月、バス・タクシードライバーは最長1年間の期間内に運転免許を取得しなければなりません。在留期間の更新ができないため、期間中に運転免許の取得などが間に合わなかった場合、特定技能1号の在留資格が取得できなくなってしまいます。

なお、場合によっては特例期間として引き続き在留できる場合があります。ただし、特例期間が認められるのは最長でも2ヶ月までとなっており、変更許可申請の審査結果が通知されるのにも最長2ヶ月かかります。

滞りなく運転免許の取得や新任運転者研修の受講が進められるよう、余裕を持って準備を進めることが重要です。

「特定活動55号」で在留している間も義務的支援や給与支給の対象になる

自動車運送業分野の特定技能人材を目指す外国人材が「特定活動55号」で在留するには、企業と雇用契約を締結し、社員として雇用される必要があります。そのため、特定活動期間中も、企業は外国人材に対して「特定技能1号」と同等の待遇を提供しなければなりません。具体的には、外国人材に対する義務的支援の提供や給与の支給が必要となります。

社員として雇用しているため、特定活動期間中の外国人材に対して業務を任せることは可能です。ただし、運転免許の取得中であるため、運転業務に従事することはできません。

特定活動期間中のスキマ時間を利用して、日本のビジネスマナーや企業文化、日本人とのコミュニケーション方法に関する教育研修を実施したり、日本語教育機会を提供したりすることもおすすめです。明光グローバルでは、外国人材を対象にした各種研修プログラムや日本語能力向上プログラムを提供しています。特定活動期間中の外国人材向けの教育研修にお悩みの方はぜひお気軽にお問い合わせください。

自動車運送業分野での特定技能人材採用なら明光グローバルにお任せください

自動車運送業分野の特定技能人材になるには、日本の運転免許を取得しなければなりません。自動車運送業分野で外国人材に日本の運転免許を取得してもらうためには、特定活動55号の在留資格を取得する手続きが必要となります。中には、「手続きが複雑でよくわからない」「特定活動期間中に外国人材に何を任せれば良い?」と悩まれている方も多いです。

明光グローバルは、特定技能人材に特化した人材紹介事業・教育研修事業を提供しながら、登録支援機関としての認可を受けています。そのため、特定技能人材の採用・教育・定着をワンストップで支援することが可能です。

最後に、自動車運送業をはじめとした特定技能人材の採用・教育に関心のある企業の経営者や人事担当者の方に向けて、明光グローバルの概要と提供するサービスを紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を4期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・外国籍エンジニアの人材紹介
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

特定技能人材紹介サービス

特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。

明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、必要に応じて特定技能人材への支援を登録支援機関に委託することができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成のサポート
  • 特定技能人材の生活サポート
  • 特定技能人材の母国語での相談窓口
  • 特定技能人材との定期面談

明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由は、次の3つのサポート体制にあります。

サポート内容概要
採用支援・SNSを活用した独自の採用ルート
・提携教育機関との連携による人材確保
・母国語スタッフによる適性評価
充実した入社前後のサポート・在留資格申請の手続き代行
・住居やライフラインの整備
・銀行口座開設など初期手続きの支援
効果的な定着支援と能力開発・定期的な面談によるフォロー
・母国語による相談窓口の設置
・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習

こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

外国人社員向け各種教育・研修サービス

明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。

サービス概要
外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」・1,200本以上の豊富な動画教材
・N5~N1レベルまでの総合的な学習コンテンツ
・多言語対応により初学習者も安心して学習が可能
・特定技能2号試験対策コンテンツも搭載(外食業、飲食料品製造業、製造業、宿泊業)
オンライン日本語レッスン・ビジネス経験豊富な講師による個別指導
・業界別カスタマイズカリキュラム
・定期的にレッスン報告書を企業に提供
各種研修プログラム【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等
【日本人社員向け】外国人材受入れ研修等
各種試験対策講座・専門講師が直接指導
・実施方法はオンライン/対面いずれも対応可能
・受講人数や実施回数など企業毎にカスタマイズして対応可能
※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応)

まとめ

自動車運送業分野で特定技能の在留資格を取得する場合、国際免許ではなく日本の運転免許を取得する必要があります。外免切替制度を活用すればスムーズに日本の運転免許を取得できるため、選考中に外国人材が条件を満たしているか確認するようにしましょう。

明光グローバルでは、特定技能人材に特化した人材紹介事業・教育研修事業を提供しています。登録支援機関としての認可を受けているため、あわせて義務的支援の提供も可能です。

自動車運送業分野で特定技能人材の受入れを検討している企業の経営者や人事・教育担当者の方は、ぜひお気軽に明光グローバルまでお問い合わせください。

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