少子高齢化により慢性的な人手不足に直面している分野が多く、外国人材の受け入れを実施している企業が増えています。外国人雇用制度の中でも「特定技能2号」は、長期雇用や担当可能な業務範囲の広さなどさまざまなメリットがあるため、多くの企業が注目しています。
今回は、特定技能2号の外国人材を受け入れるメリットや受け入れの流れ、受け入れ企業が満たすべき要件について解説します。特定技能制度の利用を検討している企業は、今後の参考にしてみてください。
特定技能2号とは
特定技能2号は、特定技能1号よりも高度な専門知識と技能、経験を持つ外国人材を、長期間受け入れるために創設された在留資格です。特定技能2号を取得するには、技能試験や就労実績などの条件を満たさなければならないため、どの分野でも特定技能1号に比べると取得者が非常に限られています。
特定技能2号の対象分野
特定技能制度は、生産性の向上や日本人材の確保に努めたにもかかわらず、なお人材の確保が困難な分野において、専門的な知識と技能を持った外国人材を受け入れるために創設されたため、対象分野が限定されています。2025年7月現在、特定技能2号の対象分野は次の11分野です。
- 建設
- 造船・舶用工業分野
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能2号は、建築と造船・舶用工業分(溶接区分のみ)が対象でしたが、2023年6月に対象分野が拡大されて、特定技能1号の介護を除く9分野が新たに追加されました。このとき造船・舶用工業分も溶接区分以外の業務区分すべてが、新たに特定技能2号の対象となりました。
介護分野は、在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野として追加されませんでした。
特定技能1号と特定技能2号の違い
定技能1号と特定技能2号の違いをまとめると、下の表のようになります。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
在留期間 | 通算で最大5年まで | 上限なし |
更新頻度 | 4ヶ月、6ヶ月、1年ごとの更新 | 6ヶ月、1年、3年ごとの更新 |
永住権の取得 | 不可 | 条件を満たせば可能 |
家族の帯同 | 認めない | 要件を満たせば配偶者と子どもの帯同可能 |
取得要件 | 特定技能1号技能試験・日本語能力試験(JLPT)N4以上もしくは国際交流基金日本語基礎テスト合格 ※介護分野はさらに介護日本語評価試験合格 | 特定技能1号での業務経験、特定技能2号技能試験合格 |
対象業務 | 基本的な業務 | 高度な業務、リーダー業務、品質管理など |
支援の有無 | 支援計画の作成・実施が義務 | 必要なし |
在留期間
特定技能1号は、更新できますが上限があり通算最大5年しか認められていません。
一方、特定技能2号には在留期間の上限はなく、雇用契約が継続していることや違法行為をしていない、税金を滞納していないなどの要件を満たしていれば、何度でも更新できます。
永住権の取得
特定技能1号は、永住権の取得はできません。一方、特定技能2号は、永住権を取得できる可能性があります。永住権を取得するための法律上の要件は次のとおりです。
- 素行が善良であること:法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を送っている。
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること:日常生活を送るために公共の負担にならず、資産または技能などからみて将来において安定した生活が見込まれる。
- 永住が日本の利益になると認められること:原則として10年以上在留し、そのうち就労資格(技能実習と特定技能1号を除く)または居住資格で5年以上滞在していること。
さらに、罰則歴がなく、公的義務を適切に履行していることや、最長の在留期間を保持していること、公衆衛生上問題がないことも求められます。特定技能1号では、3の要件を満たせないため永住権を取得することはできないのです。
家族の帯同
特定技能1号は家族の帯同が認められていませんが、特定技能2号は条件を満たせば配偶者と子どもを日本に呼び寄せることが認められています。
配偶者や自分の子どもであることを証明するための結婚証明書や出生証明書、家族を扶養する経済力があることを証明するための住民税の課税証明書などを用意して申請する必要があります。
取得要件
特定技能1号は、特定技能1号技能試験と日本語能力試験(JLPT)N4以上もしくは国際交流基金日本語基礎テストに合格しなければなりません。介護分野はさらに、介護日本語評価試験にも合格する必要があります。
一方、特定技能2号は、一定期間(通算5年程度)の実務経験と特定技能2号試験に合格しなければなりません。
対象業務
特定技能1号は、主に現場での基本的な作業を担当します。
一方、特定技能2号では、より高度な業務に従事することに加え、リーダー的な業務にも従事することが認められています。具体的には、品質管理や他のスタッフへの指導や育成、監督する役割を果たすことも可能です。
支援の有無
特定技能1号の外国人材を受け入れている企業には、支援計画を作成し実行する義務があります。支援計画の作成や実施が自社で行うことが難しい場合は、登録支援機関に依頼することができます。
一方、特定技能2号の外国人材は、支援の対象とはなりません。そのため、支援計画の作成も義務的支援もする必要がありません。
義務的支援の対象とならない理由は、特定技能2号は、すでに特定技能1号として数年間、日本で就労し、生活した経験をしてきた人材だからです。日本の生活習慣や社会ルールに慣れ、日本文化に対する理解も深まり、生活にも順応しているとみなされています。
特定技能2号を受け入れる4つのメリット
特定技能2号外国人材を受け入れることで、企業には次の4つのメリットを享受できます。それぞれのメリットについて詳しく解説します。
- 長期にわたり雇用可能な人材の確保
- 運用自由度が高い人材の確保
- 支援義務不要による負担の軽減
- 即戦力性の高い人材の確保
長期にわたり雇用可能な人材の確保
特定技能2号は、条件を満たせば何度でも更新可能で、上限なく在留可能です。そのため、長期間の雇用可能な外国人材を確保できます。
また、条件を満たせば家族の帯同が可能なため、生活の安定を図りやすく、就労意欲の向上にもつながるというメリットがあります。
運用自由度が高い人材の確保
特定技能2号は、認められている業務範囲が広いため、運用自由度が高い外国人材を確保できます。シフトの組みやすさ、管理コストや育成コストの軽減が経営の安定につながるだけでなく、繁忙期や急な欠員対応にも柔軟に対応できるため、既存スタッフの負担軽減にも役立ちます。
支援義務不要による負担の軽減
支援義務が不要であるため、特定技能2号外国人材を受け入れる企業は、担当部署の運用コストや外部機関への委託コストが抑制でき、企業の負担軽減につながります。
ただし、放置してもよいということではありません。労働条件の適正管理や社会保険加入、健康診断、相談窓口の設置など労務管理や法令遵守、安全衛生体制の整備をしなければなりません。
怠ると、出入国管理及び難民認定法違反や労働基準法違反による更新不許可などの処分が下されるリスクがあるため、企業には自主的に管理体制を整備することが求められます。
即戦力性の高い人材の確保
特定技能2号は、特定技能1号での就労実績や数年間日本で生活した経験がある外国人材であることから、日本語や職場への適応力も備えているケースが多く、採用後にすぐ即戦力として働いてもらえる人材を確保できます。
状況に応じた判断や対応にも慣れていることが多く、トラブル時にも落ち着いて行動してもらえることが期待できるでしょう。
特定技能2号の外国人材の受け入れ要件
特定技能2号の外国人材を受け入れる企業は、次の要件を満たす必要があります。それぞれの要件について詳しく解説します。
- 対象分野に該当している企業である
- 法令遵守体制の整備
- 適切な雇用契約を結ぶ
- 適正に外国人材を管理する
- 受け入れ機関として適切である
- 分野別協議会への加入
対象分野に該当している企業である
特定技能2号の外国人材を受け入れるには、対象となる分野に属する企業である必要があります。対象分野外の企業は受け入れが認められていないため、事前に自社の事業内容が対象分野に含まれているかを必ず確認しておくことが重要です。
法令遵守体制の整備
労働基準法や最低賃金法、出入国管理及び難民認定法などの関連法令を遵守するための体制を整備することが求められます。
法令違反がある場合のリスクは、在留資格の更新不許可や罰則適用だけでなく、企業の信用失墜や労働環境の悪化にもつながるため、継続的な法令遵守体制の強化が不可欠です。
適切な雇用契約を結ぶ
特定技能2号の外国人材を受け入れる場合は、同等の業務に従事している日本人と同等以上の待遇である必要があります。他にも勤務時間、福利厚生、社会保険・労働保険加入などが求められるため、これらを明確に契約書に記載し、外国人材に十分説明し同意を得ることが必要です。
適正に外国人材を管理する
外国人の在留資格や就労状況を適切に管理し、必要な届け出を怠ってはなりません。適正な管理が行われずに、不法就労とみなされた場合は、不法就労助長罪に問われます。
企業も外国人材も処罰の対象となり、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられます。さらに、外国人材は強制退去処分となる可能性が高く、再入国が制限される可能性があります。
不法就労を避けるために、在留資格の確認、雇用契約の適正化、届出義務の履行などの徹底が求められます。
受け入れ機関として適切である
特定技能2号の外国人材は長期間雇用が見込まれるため、受け入れ企業は安定した経営状況であることが求められます。経営が不安定だと判断された場合は、受け入れが認められないケースもあります。そのため、財務状況の健全化や適切な経営管理を行い、安定した事業運営を心がけることが重要です。
分野別協議会への加入
特定技能2号の外国人材を受け入れる企業は、分野ごとに設置されている分野別協議会に加入しなければなりません。分野別協議会の目的を解説し、未加入の場合は受け入れ手続きが進められないため、速やかに該当の協議会に加入し、必要な情報共有や支援体制の活用を行うことが求められます。
特定技能2号の外国人材を受け入れる流れ
特定技能2号を受け入れる流れは次のとおりです。ここでは、各ステップについて解説します。
- 雇用条件の確認
- 外国人材の募集・選考・採用
- 雇用契約書の締結
- 在留資格認定証明書の申請
- 受け入れ体制の整備
- 継続的な管理と更新手続きのサポート
雇用条件の確認
自社の事業内容が特定技能2号の対象分野に該当しているか確認し、業務内容や労働時間、賃金、福利厚生などの雇用条件を確認します。
外国人材の募集・選考・採用
どの求人方法で募集するかを決め、求人票に記載する内容を決定します。求人票は誤解のないようにわかりやすい表現を心掛け、日本語だけでなく外国人材の母国語で記載することがおすすめです。
不法就労を避けるために、特定技能2号を取得しているか確認するようにしてください。面接では、知識や技能だけでなく就労意欲や協調性など自社が求める人材であるかを確認します。
可能であれば職場を見学してもらい、職場の雰囲気や環境を知っても就労意欲に変化がないか確認してから採用すると、早期離職のリスクを軽減できます。
雇用契約書の締結
雇用契約書には、契約期間、勤務場所、業務内容、労働時間、休日、休息、賃金、退職や解雇条件、社会保険や労働保険への加入状況、住居手当や通勤手当などを記載し、日本人と同等以上の条件であることを明記しておきましょう。
内容を正確に説明し、必要に応じて外国人材の母国語で記載されている雇用契約書も用意しておくと、トラブル防止につながります。
在留資格認定証明書の交付申請
採用決定後、出入国在留管理庁に在留資格認定証明書交付申請を提出します。申請に必要な主な書類は次のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請書、写真(縦4cm×横3cm)、返信用封筒
- 雇用契約書の写し
- 業務内容を明記した説明資料
- 特定技能2号試験の合格証明書などの技能水準を証明する書類
- 身元保証書
- 受け入れ機関の登記事項証明書
- 直近1~2期の決算書
- 社会保険や労働保険の加入証明書
- 就業規則の写しなど雇用規程や福利厚生が分かる書類
対象分野や申請先の出入国在留管理庁によっては、追加書類の提出が求められるケースがあります。詳しく知りたい方は、出入国在留管理庁のホームページで確認してください。申請書の書き方や必要書類などについての質問は、外国人在留総合インフォメーションセンターへ問い合わせ可能です。
受け入れ体制の整備
外国人材が職場へスムーズに適応するために、業務内容や職場の規則などを共有するためのオリエンテーションを実施します。業務上の悩みや職場での人間関係を気軽に相談できる部署を設置しておくと、外国人材が安心して働けるようになり、定着率向上につながります。
継続的な管理と更新手続きのサポート
受け入れ企業は、外国人材が雇用契約書に記載されている内容どおりに、適切な労働条件で働けているかを定期的に確認し、労働環境や安全衛生の状況を継続的に維持・改善する必要があります。
特定技能2号は、一定期間ごとに在留資格の更新申請が必要となるため、企業は必要書類を用意し、外国人材の更新手続きをサポートしなければなりません。さらに、出入国在留管理庁や分野別協議会への報告を怠らないよう心掛けることが重要です。
特定技能2号に向けた教育・試験対策は明光グローバルにお任せください
特定技能2号外国人材の受け入れは、特定技能1号にはないさまざまなメリットがあるため、人手不足を解消するうえで、より効果的な対策として期待されています。しかし、特定技能2号は特定技能1号に比べると取得するためのハードルが高く、取得者がまだ少ないため、特定技能2号の外国人材確保が難しく、制度の活用が難しい状況です。
この課題を解決するためには、特定技能1号から2号へのステップアップを支援し、より多くの外国人材が特定技能2号を取得できる環境を整えることが重要です。「明光グローバル」は、こうした課題解決に応えるべく、特定技能2号取得をサポートするために、「特定技能2号試験対策講座」を提供しています。
最後に、明光グローバルの概要と、外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」、「特定技能2号試験対策試験講座」を紹介します。
明光グローバルとは
明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。
40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。
JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を4期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。
明光グローバルの主要サービス
事業 | サービス |
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教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |
人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |
特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。
オンライン日本語学習ツール「Japany」
「Japany」は、明光キャリアパートナーズが提供している外国人向けオンライン日本語学習ツールです。
Japanyを活用すれば、現場で用いる実践的な日本語や、特定技能試験対策など、合計1,200本以上の豊富な動画教材を活用して学ぶことができます。そのため、外国人社員のさまざまな学習ニーズに応えることができます。
また、パソコンやスマートフォンを使って、スキマ時間に自分のペースで学習できるのも特徴的です。
さらに、管理者機能として、学習進捗を確認できる「レポート機能」や、一定期間ログインがないと通知が届く「アラート機能」を活用することもできます。
Japanyは「IT導入補助金2025」の対象ツールに採択されています。そのため、中小企業や小規模事業者がJapanyを導入する際、IT導入補助金の対象として採択・交付が決定された場合、導入費用の最大50%、150万円までの補助を受けることが可能です。教育コストをかけられない企業の方でも導入しやすいため、お気軽にお問い合わせください。
受講形態 | e-ラーニング |
対象者 | 企業に在籍する外国人籍社員・帰国子女など |
プログラム・コース内容(一例) | ・日本語試験対策(JLPT・JFT Basic) ・せいかつの日本語 ・特定技能試験対策(1号+2号に対応) ・しごとの日本語(ITエンジニア、外食、介護など各業界のビジネス会話に対応) |
受講期間 | コースによって異なる |
料金プラン受講費用 | 初期費用:100,000円 月額費用:1名あたり1,000円~(受講人数に応じて変動) 年間契約費用:1名あたり9,500円~(受講人数に応じて変動) |
Japanyの強み
Japanyの強みは、「実用性の高いオリジナルコンテンツ」「学習の継続を促すシステム」「管理者を支えるサポート機能」の3点です。
実用性の高いオリジナルコンテンツ | 「Japany」には、N5〜N1までを網羅したJLPT対策を始めとする1,200本以上の豊富なレッスン動画コンテンツがあります。資格試験対策だけでなく、業界・業種別の言い回しや日常的な会話能力が身につく動画など、学習者のニーズに合わせてさまざまなコンテンツの動画を視聴できます。 |
学習の継続を促すシステム | 「Japany」には、実力・目標に応じて最適なプランを提案する「コンテンツレコメンド機能」や、力試しとして使える「実力診断テスト」など、外国人材の学習モチベーションを向上するさまざまな機能が搭載されています。 |
管理者を支えるサポート機能 | 学習者の進捗状況を確認できる「レポート機能」や、ログインがない場合に通知が届く「アラート機能」といった管理者機能も充実しています。そのため、人事・教育担当者の方も安心して利用することができます。 |
日本語オンラインレッスン
日本語オンラインレッスンの特長として、熟練した講師との直接的な対話を通して、実用的な日本語運用能力を育成できることがあります。
特徴 | 内容 |
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ビジネスにおける実践力の向上 | ・各業種に対応したビジネス会話の習得 ・ビジネスメールや文書の作成指導 ・プレゼンテーションスキルの習得 |
業種別カスタマイズ | ・業界ごとに特化したレッスン 例:外食の店舗やホテルの現場で必要な接客コミュニケーション等 |
即時フィードバック | ・発音の細かな修正 ・自然な表現への言い換え ・ビジネスマナーの指導 |
日本語オンラインレッスンを受講することで、実際のビジネス現場で活用できる日本語コミュニケーションスキルを効果的に習得することが可能です。また、定期的にレッスンを受講することで、講師からフィードバックやエンカレッジを得られ学習のモチベーション維持が期待できます。
特定技能2号試験対策講座(外食業、飲食料品製造業、製造業、建設業)
明光グローバルが提供する「特定技能2号試験対策講座」は、企業の負担を軽減し、外国人材の試験合格をサポートするオンラインプログラムです。講座内容の特徴やスケジュールは次のとおりです。
■特定技能2号試験対策講座(外食・飲食料品製造・製造・建設向け)
コース名 | 内容 |
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講座の特徴 | ・専門知識を持つ日本語教師がカリキュラムを作成 ・時間配分や苦手を可視化できる模擬試験の提供 ・日本語eラーニングシステムJapanyで講座時間外もサポート |
講座詳細 | ・講座回数:外食(120分×10回)、飲食料品製造(120分×8回)、製造(120分×33回)、建設(120分×16回) ・講座形式:オンライン ・講座単価:外食(300,000円)飲食料品製造(240,000円)、製造(200,000円)、建設(82,500円) ※1クラスの人数により、コース・費用は変動する |
講座カリキュラム | 模試・解答解説を含み基礎から応用まで幅広くカバー 製造は、講義だけでなく、演習を定期的に実施することで反復学習を実現 |
講座時間外でも独自のeラーニングシステム「Japany」を活用して繰り返し学習できるため、知識の定着が促進されます。無料相談も受け付けていますので、「特定技能2号試験対策講座」をご用命の際は、明光グローバルまでお気軽にお問い合わせください。
まとめ
特定技能2号を受け入れるメリットや受け入れの流れ、受け入れ企業が満たすべき要件を紹介しました。
外国人材の受け入れは、人手不足解消として効果的な対策ですが、特定技能2号を取得している外国人材は、まだ少ないため活用が難しい状況です。さらに、外国人材の受け入れノウハウを持っていない企業にとって、複雑な手続きや支援体制の整備が大きな負担となってしまう可能性があります。
明光グローバルでは、外国人材の導入・定着に向けたコンサルティング、特定技能2号取得へのサポートを行っています。外国人材の雇用についてご興味をお持ちの方は、明光グローバルまでお気軽にお問い合わせください。