昨今、多くの産業分野で人手不足が深刻化しています。この課題を解決するための方法として、外国人材の受け入れを可能にする「特定技能」制度があります。
しかし、特定技能の申請手続きは複雑で、多くの準備が必要です。今回は、特定技能制度の概要、特定技能1号・特定技能2号の違いから、具体的な申請手順、資格取得のルート、申請における注意点までを解説します。特定技能外国人材の受け入れをスムーズに進めたい企業の人事担当者は、ぜひ参考にしてください。
特定技能とは?制度の概要と導入された背景
特定技能は、深刻化する日本の人手不足に対応するため、2019年4月に始まった新しい在留資格制度です。ここでは、特定技能制度の基本的な仕組み、導入された背景、「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いや対象業種についても解説します。
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特定技能制度の概要
特定技能制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために創設されました。
この制度の主なポイントは、次のとおりです。
- 目的:人手不足が深刻な特定の産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れること
- 対象者:各分野で定められた技能試験と、一定レベルの日本語能力試験の両方に合格した外国人材
- 在留資格の種類:特定技能1号と特定技能2号の2種類がある
特定技能制度は、人手不足で困っている日本の産業を支え、私たちの社会や生活を将来にわたって維持していくための大切な施策といえます。
特定技能制度が導入された背景
特定技能制度が導入された背景には、日本の社会が直面する深刻な「人手不足」という課題がありました。主な背景には、次のようなものがあります。
- 生産年齢人口の減少:日本は少子高齢化が進み、社会を支える働き手(15歳~64歳)の数が年々減り続けていることで、人材確保が難しくなってきている。
- 特定分野における人手不足が深刻化している:建設業、介護、農業、外食業など、私たちの生活に欠かせない分野で人手不足が顕著になり、日本人従業員だけでは事業の維持が困難になってきている。
- 従来の技能実習制度では限界を迎えている:技能実習制度は本来「人材育成」のための制度でしたが、実態として人手不足を補う側面もあり、労働力確保という点では十分な解決策になっていない。
こうした状況に対応するため、日本政府は国内産業の活力を維持し、社会基盤を守るために、就労を目的とした「特定技能」を創設しました。
「特定技能1号」と「特定技能2号」の基本的な違い
特定技能の在留資格は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類に区分されており、それぞれ求められる技能レベル、在留期間、家族帯同の可否などに違いがあります。企業がどちらの資格を持つ人材を受け入れるかは、任せたい業務内容や長期的な雇用計画によって検討することが重要です。
特定技能1号と特定技能2号の主な違いをまとめると、下の表のとおりです。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
求められる技能 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
在留期間 | 1年を超えない範囲内で指定された期間ごとの更新(通算で上限5年) | 3年、1年または6ヶ月ごとの更新(更新回数に制限なし) |
家族の帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能(配偶者・子) |
日本語能力試験 | 必要 特定技能1号 ※介護、自動車運送業(タクシー・バス)および鉄道(運輸係員)分野は別途要件あり | 不要 ※漁業及び外食業分野(N3)を除く。 |
対象分野 | 16分野 | 11分野 |
特定技能1号は、特定の産業分野で即戦力として活躍できる基本的な技能を持つ人材を、一定期間(最長5年)受け入れるための資格です。
一方、特定技能2号は、より高度で熟練した技能を持ち、現場のリーダー等としての活躍も期待される人材を、長期的に受け入れることを可能にする資格といえます。
特定技能が適用される業種
特定技能が適用される業種は、国内での人材確保が困難となっており、外国人材の力が必要と判断された特定の産業分野に限られています。特定技能の対象となっている分野は、次の16の分野です。
- 介護(特定技能1号のみ)
- 自動車運送業(特定技能1号のみ)
- 鉄道(特定技能1号のみ)
- 林業(特定技能1号のみ)
- 木材産業(特定技能1号のみ)
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
企業が特定技能外国人材の雇用を検討する際は、自社の事業が16の対象分野に該当するかどうかをまず確認する必要があります。
最新の情報は、出入国在留管理庁の「特定技能制度」のページなどで確認することをおすすめします。
在留資格「特定技能」を申請する方法
特定技能外国人材を雇用するには、定められた申請手続きを正確に進める必要があります。ここでは、申請前の準備から具体的な申請手順、特定技能取得後の対応まで、一連の流れをステップごとに解説します。
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在留資格「特定技能」の申請前に準備すること
特定技能の申請をスムーズに進めるには、外国人材と受け入れ企業、双方での事前の準備が重要になります。申請に必要な条件を満たし、提出書類を不備なく揃えるためです。
それぞれが準備すべきものは、下の表のとおりです。
外国人材が準備するもの
必要項目 | 内容 |
---|---|
試験に合格する | ・従事する分野の「技能試験」に合格する ・「日本語能力試験(JLPT N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」のいずれかに合格する ※技能実習2号を良好に修了した場合は免除されるケースがある |
必要書類の準備 | ・試験の合格証明書 ・有効なパスポートのコピー ・証明写真 など ※既に日本に在留している場合は、在留カードのコピーも必要 |
受け入れが準備するもの
必要項目 | 内容 |
---|---|
特定技能所属機関の要件確認 | 企業自身が、労働関係法令や社会保険関係法令を遵守しているかなど、特定技能外国人材を受け入れるための基準(特定技能所属機関の要件)を満たしているか確認する |
雇用契約の締結 | 外国人材と適切な条件(報酬額が日本人と同等以上など)で特定技能雇用契約を結ぶ |
必要書類の準備 | ・登記事項証明書(法人の場合) ・決算書類 ・労働保険・社会保険・税に関する証明書 ・締結した雇用契約書の写し など |
ただし、上記は主な準備項目であり、実際に必要となる書類は受け入れ企業の業種・規模、支援体制などによって異なります。自社の状況に応じて、都度必要な書類を準備しましょう。
在留資格「特定技能」申請の具体的な手順
特定技能の申請手続きは、対象となる外国人材が日本国内にいるのか、海外にいるかによって流れが異なります。それぞれのケースに応じた手順を正確に踏むことが重要です。
日本国内から申請する場合(在留資格変更許可申請)
既に留学や技能実習などで日本に滞在している方が特定技能を取得する場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。
日本国内から申請する場合の手順は、以下の表をご確認ください。

画像引用元:外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)
まず、外国人材と企業で必要な申請書類一式を準備し、外国人材本人が住居地を管轄する入管へ在留資格変更許可申請を行います。審査(通常1~3ヶ月)を経て許可されれば、新しい在留カードを受け取り、特定技能外国人として就労を開始できる流れとなっています。
海外から申請する場合(在留資格認定証明書交付申請)
海外に住んでいる方を新たに雇用する場合は、日本国内で「在留資格認定証明書(COE)」の交付を受け、その後本人がビザ申請を行います。
海外から申請する場合の手順は、以下の表をご確認ください。

画像引用元:外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)
最初に受け入れ企業が日本国内でCOE(在留資格認定証明書)交付申請を行い、許可後に海外の本人へ送付します。その後、本人がCOEを用いて自国でビザを取得し来日、空港での入国審査を経て在留カードが発行されれば就労開始となります。
どちらの手続きも提出書類が多く、審査にも時間がかかるため、余裕をもったスケジュールで準備を進めることが重要です。
参照元:外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)
在留資格「特定技能」取得後の手順
特定技能の資格を取得後も、安定した就労と適正な在留管理のため、企業と外国人材の双方が行うべき手続き・対応があります。
ただし、特定技能取得後の手続きは多岐にわたるため、詳細については出入国在留管理庁が作成した「特定技能外国人受入れに関する運用要領 別紙1の1・1の2」にてご確認ください。
手続きを適切に行うことで、外国人材は安心して就労でき、企業は法令を遵守した雇用が可能になります。
「特定技能1号」を取得するためのルート
特定技能1号の在留資格を得るには、主に2つの取得ルートがあります。一つは、定められた技能試験と日本語試験に合格して資格要件を満たす「特定技能測定試験ルート」。もう一つは、日本での技能実習経験を活かす「技能実習からの移行ルート」です。どちらを選ぶかによって必要な準備や手続きが異なるので、それぞれの方法について詳しく解説します。
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ルート1:特定技能測定試験に合格する
特定技能1号を取得する最も一般的な方法は、国が定める技能水準と日本語能力水準を満たしていることを試験によって証明する方法です。この方法は、技能実習の経験がない方や、技能実習とは異なる分野で特定技能を目指す方が対象となります。具体的には、次の手順で取得を目指します。
合格すべき試験
- 技能測定試験に合格する:働きたい特定産業分野ごとに定められた技能試験に合格する。試験内容は、各分野で即戦力として働くために必要な知識や実務能力を問われる。
- 日本語試験に合格する:「日本語能力試験(JLPT) N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」のいずれかに合格し、業務や日常生活に必要な基本的な日本語能力を証明する(一部産業分野別要件あり)。
合格後の流れ
- 両試験の合格証明書を取得する
- 受け入れ企業との間で特定技能雇用契約を締結する
- 必要な書類を揃え、地方出入国在留管理局へ在留資格の申請(海外からは認定証明書交付申請、国内からは変更許可申請)を行う
- 審査を経て許可されれば、特定技能1号として就労を開始できる
このルートは、特定技能として働くために必要なスキルと日本語能力を、試験に合格するという形で明確に証明し、資格を取得するための一般的な方法です。
ルート2:技能実習生から特定技能1号に移行する
特定技能1号を取得するもう一つの方法は、技能実習制度での経験を活かして移行する方法です。「技能実習2号」を良好に修了した方は、特定の条件のもとスムーズに特定技能1号へ移行できます。このルートの概要は次のとおりです。
移行の条件
- 技能実習2号を良好に修了していること:実習計画を2年10か月以上終え、技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格しているもしくは技能実習生に関する評価調書があること(技能実習(2号・3号)の実習計画を中断して、特定技能への変更は認められない)。
- 業務との関連性があること:技能実習で行った職種・作業内容と、特定技能1号で従事する業務に関連性が認められること。
試験免除の要件
- 移行条件を満たす場合、原則として「技能測定試験」と「日本語試験(JLPT N4相当)」の両方が免除される。ただし、介護分野の「介護日本語評価試験」など、一部例外的に試験が必要なケースもある。
移行手続きの流れ
- 受け入れ企業(現在の実習先企業または新たな企業)と特定技能雇用契約を締結する
- 必要な書類を準備し、地方出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行う
- 入管にて審査(通常1~3か月程度)が行われる
- 許可されれば、特定技能1号としての在留カードが交付され、就労を開始できる
このルートは、技能実習で培った実務経験やスキルを直接活かし、より効率的に特定技能1号の資格を取得したい場合に有効な方法といえるでしょう。
「特定技能2号」を取得するためのルート
特定技能2号は、特定技能1号の上位資格であり、より高度な技能を持つ外国人材を対象としています。ここでは、特定技能2号を取得する具体的な方法について解説します。
参照元:特定技能外国人受入れに関する運用要領(出入国在留管理庁)
ルート1:特定技能1号から特定技能2号に移行する
特定技能2号を取得する一般的なルートは、まず特定技能1号として実務経験を積み、その後2号へ移行する方法です。このルートは、日本での就労を通じて着実にスキルアップし、より長期的なキャリアを目指す外国人材に適しています。主なポイントと流れは、次のとおりです。
移行の条件
- 実務経験を有している:特定技能1号として、対象分野で一定期間(分野によっては2年以上の管理・指導経験などが目安)の実務経験を積んでいること。
- 技能試験に合格する:各分野で定められた「特定技能2号評価試験」に合格すること。
移行手続きの流れ
- 特定技能1号として必要な実務経験を積む
- 特定技能2号評価試験を受験し、合格する
- 受け入れ企業が、地方出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行う
- 審査を経て許可されれば、特定技能2号の在留資格が付与され、在留期間の制限なく日本で働き続けることが可能になる(在留資格の更新は必要)
このルートで特定技能2号を目指すには、本人の努力はもちろん、受け入れ企業側の計画的なサポートも重要になります。
ルート2:特定技能1号を経由せずに特定技能2号を取得する
特定技能2号は、必ずしも1号を経由しなければ取得できないわけではありません。国内外で既に熟練した技能と豊富な実務経験を持つ外国人材であれば、直接特定技能2号の在留資格を申請することも可能です。取得する方法は、次のとおりです。
必要な要件
- 技能・経験の証明ができる:特定技能2号に求められる熟練した技能レベルを有することを、日本国外での実務経験や保有資格などで客観的に証明する必要がある。
- 技能試験に合格する:特定技能1号からの移行ルートと同様に、対象分野の「特定技能2号評価試験」に合格する。
直接取得する流れ (海外在住者の場合)
- 受け入れ企業が、海外での実務経験や資格が2号の要件を満たしているかを確認する
- 候補者が特定技能2号評価試験を受験し、合格する
- 受け入れ企業と候補者の間で特定技能雇用契約を締結する
- 受け入れ企業が、地方出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請を行う
- COE交付後、本人が自国の日本大使館・領事館でビザ申請を行い、取得後に来日する
- 入国審査を経て在留カードが交付され、特定技能2号として就労を開始する
このルートは、十分な経験とスキルを持つ外国人材にとって、日本でのキャリアを早期にスタートさせる資格といえるでしょう。しかし、海外での実務経験の証明や、より複雑になる申請手続きは、企業にとっても大きな負担になります。こうした外国人材の受け入れや申請手続きのサポートに不安を感じる場合は、専門的なノウハウを持つ「明光グローバル」のような支援機関にご相談ください
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特定技能の申請手続きは必要書類が多く、制度自体も複雑なため、企業の人事担当者様にとっては大きな負担となります。もし、申請手続きやその後の管理でお困りなら、専門家のサポートを活用することも有効な手段です。
最後に、明光グローバルの概要と、提供する特定技能人材の紹介・支援サービスを紹介します。
明光グローバルとは
明光グローバルは、長年の教育事業で培った知見とノウハウを活かした人材サービスを提供しています。特に、外国人材の教育・育成に強みを持ち、日本語学校(JCLI日本語学校、早稲田EDU日本語学校)運営で培った質の高い教育プログラム提供の実績があります。
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事業 | サービス |
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人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |
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まとめ
特定技能制度の概要、特定技能1号・特定技能2号の違い、申請方法、取得ルートなどについて解説しました。
日本の深刻な人手不足を背景に導入された特定技能制度は、即戦力となる外国人材を受け入れ、企業の労働力を確保するための選択肢となっています。しかし、特定技能外国人材の受け入れには、複雑な申請手続きや書類準備、特定技能1号における継続的な支援義務など、企業側には相応の準備と体制作りが求められます。初めて外国人材を採用する企業にとっては、これらのプロセスが大きな負担になることも少なくありません。
もし、特定技能外国人材の採用や申請手続き、受け入れ後のサポート体制などでお悩みの場合は、専門的なノウハウを持つ支援機関の活用がおすすめです。「明光グローバル」では、教育事業で培った知見を活かし、人材紹介から各種申請代行、入社後の定着支援まで一貫したサポートを提供しています。
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