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【2025】特定活動55号とは?要件や注意点をわかりやすく解説
特定活動

【2025】特定活動55号とは?要件や注意点をわかりやすく解説

  • 投稿日:2025.04.25
  • 更新日:2025.05.13
特定活動55号とは?要件や注意点をわかりやすく解説
目次

2024年12月以降、特定技能制度で受け入れ可能な産業分野に、新たに「自動車運送業分野」が加わりました。これに伴い、バス・タクシー・トラック業界などを中心に、特定技能人材の採用が積極的に進められています。

一方、制度の施行から間もないこともあり「免許取得や研修受講の取扱いはどうなるのか」「手続きの流れがわからない」などのお悩みの声も多く挙がっています。

今回は、海外から雇用した外国人材に、自動車運送業分野で在留資格「特定技能」を取得してもらうためのステップとして求められる「特定活動55号」の在留資格について解説します。自動車運送業分野の特定技能人材の採用に関心を持っている方は、ぜひ最後までお読みください。

特定活動55号とは

「特定活動55号」とは、日本の自動車運送業分野で「特定技能1号」として就労することを目指す外国人材が、日本国内で運転免許を取得し、新任運転者研修を受けるための在留資格です。

ここでは、自動車運送業分野で「特定技能1号」として就労することを目指す外国人材のうち、在留資格「特定活動55号」を取得する必要がある対象者について解説します。

在留資格「特定活動55号」を取得する対象者

特定活動55号を取得する対象者は、日本の自動車運送業分野で「特定技能1号」の在留資格を取得することを目指しており、日本国内で運転免許の取得や研修の受講をしなければならない外国人材です。これまで海外に居住していて、特定技能人材になるために来日する方などが主な対象者となります。

もともと日本に居住している外国人材の場合は、現在の居住資格から特定技能の在留資格に切り替えるまでの間に免許取得・研修受講を終える必要があります。

そもそも「特定技能制度」「特定技能人材」とは

特定技能制度とは、日本国内で人材難となっている受け入れ分野(以降、「特定産業分野」)に対して、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる仕組みのことです。特定技能人材とは、この仕組みを利用して、「特定技能」の在留資格で入国し、日本企業で働く外国人材を指します。

「特定技能」の在留資格は、業務内容や保有する技能・実績の程度などに応じて、特定技能1号・2号に分かれています。受け入れ分野によっては「特定技能1号」しか設けられていないものもあります。

自動車運送業分野についても、制度が施行されて間もないこともあり、現状は「特定技能1号」のみが設置されています。

参照元:特定技能制度とは(出入国在留管理庁)

特定技能制度における自動車運送業分野の概要

特定技能制度は、人材難の解消を目的とする制度であるため、外国人材を受け入れることができる業界・業種が限定されています。自動車運送業分野は、2024年3月に新たな特定産業分野として導入されることが閣議決定され、2024年12月から制度運用が開始されました。

自動車運送業分野の業務区分は、職種や業務内容に応じて、次の3種類に分かれています。

  • バス運転者区分
  • タクシー運転者区分
  • トラック運転者区分

ここでは、自動車運送業分野における業務区分別の業務内容について解説します。

参照元:

  • 自動車運送業分野(出入国在留管理庁)
  • 特定技能1号の各分野の仕事内容(出入国在留管理庁)
  • 道路運送法の基礎知識(関東運輸局交通政策部交通企画課)

バス運転者区分

バス運転者区分の業務内容は、運行管理者などの指導・監督のもと、バスの運行前後の車両点検や、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成や乗客対応などに従事することです。具体的には、次の事業が含まれます。

  • 一般乗合旅客自動車運送事業:個々の旅客の依頼に応じて運賃を受け取り、乗客を運送する事業。路線バス・コミュニティバスなどが含まれる。
  • 一般貸切旅客自動車運送事業:乗車定員11名以上の自動車を使用して、一個の契約で自動車を貸し切って運送する事業。貸切バスなどが含まれる。
  • 特定旅客自動車運送事業:特定の範囲の乗客のみを目的地に運送する事業。工場と事業所を行き来するような施設送迎バス・スクールバスなどが含まれる。

特定技能人材は、上記の運行業務や接遇業務に加えて、関連業務に従事することも可能です。関連業務とは、この業務に従事する日本人社員が通常従事することとなる業務を指します。

具体的には、車内清掃作業や営業所内の清掃作業、運賃精算などの作業が含まれます。ただし、運行業務や接遇業務を行わず、関連業務のみに従事することは認められていないため注意が必要です。

タクシー運転者区分

タクシー運転者区分の業務内容は、運行管理者などの指導・監督のもと、一般乗用旅客自動車運送事業におけるタクシーの運行前後の車両点検や安全な旅客の輸送、乗務記録の作成や乗客対応などに従事することです。具体的には、次の事業が含まれます。

運行業務や接遇業務のほか、関連業務に従事することも可能です。関連業務には、車内清掃作業や営業所内の清掃作業、運賃精算などの作業が含まれます。ただし、運行業務や接遇業務を行わず、関連業務のみに従事することは認められていません。

トラック運転者区分

トラック運転者区分の業務内容は、運行管理者などの指導・監督のもと、貨物自動車運送事業におけるトラックの運行前後の車両点検、安全な貨物の輸送、乗務記録の作成や荷崩れを起こさないための貨物の積付けなどに従事することです。

運行業務や荷役業務のほか、関連業務に従事することもできます。関連業務には、車内清掃作業や洗車作業、営業所内の清掃作業などを含みます。ただし、運行業務や荷役業務を行わず、関連業務を主として従事することは認められないため注意しましょう。

自動車運送業分野における在留資格「特定技能」の取得要件と特定活動55号を取得する必要性

自動車運送業分野で在留資格「特定技能」を取得するには、次の要件を満たす必要があります。

  • 日本語試験の合格:業務区分別の基準にもとづき、国際交流基金日本語基礎テスト(以降「JFT-Basic」)・日本語能力試験(以降「JLPT」)などに合格する。トラック分野については、技能実習2号を良好に修了した場合、日本語試験が免除される。
  • 特定技能評価試験の合格:自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック・バス・タクシーのうちいずれか)に合格する
  • 日本の自動車運転免許の取得:トラック運転者は第一種運転免許、バス・タクシー運転者は第二種運転免許を取得する

バス運転者とタクシー運転者については、新任運転者研修の修了も必要です。具体的には、国土交通省が定めた指導・監督指針に基づいて、座学研修・路上走行研修・適性診断などを受けることが必要となります。詳しい内容は、旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項、第2項及び第5項並びに第39条を参照してください。

海外に居住している外国人の場合は、母国で日本語試験と特定技能評価試験に合格してから、在留手続きを経ることで日本に入国ができるようになります。日本の自動車運転免許の取得や新任運転者研修については、海外では受けることができません。そのため、在留資格「特定活動55号」を取得のうえ、入国・在留している間に取得を行う流れとなります。

ここでは、業務区分別の具体的な取得要件について解説します。

参照元:

  • 特定技能(自動車運送業分野)Q&A(国土交通省)
  • 自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(国土交通省)

バス運転者区分における在留資格「特定技能」の取得要件

バス運転者区分における在留資格「特定技能」の取得要件は下の表のとおりです。

取得要件必要な資格・研修
日本語試験JLPT N3以上
(もしくは日本語教育参照枠において「B1相当」以上の水準と認められる日本語試験への合格)
技能試験自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)
自動車運転免許第二種運転免許
その他新任運転者研修

タクシー運転者区分における在留資格「特定技能」の取得要件

タクシー運転者区分における在留資格「特定技能」の取得要件は下の表のとおりです。

取得要件必要な資格・研修
日本語試験JLPT N3以上
(もしくは日本語教育参照枠において「B1相当」以上の水準と認められる日本語試験への合格)
技能試験自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)
自動車運転免許第二種運転免許
その他新任運転者研修

トラック運転者区分における在留資格「特定技能」

トラック運転者区分における在留資格「特定技能」の取得要件は下の表のとおりです。

取得要件必要な資格・研修
日本語試験JFT-Basicで判定基準点以上・JLPT N4以上
(もしくは日本語教育参照枠において「A2相当」以上の水準と認められる日本語試験への合格)
技能試験自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)」
自動車運転免許第一種運転免許
その他なし

在留資格「特定活動55号」を使って在留できる期間

在留資格「特定活動55号」を使って在留できる期間は業務区分によって異なります。具体的には下の表のとおりです。

業務区分在留可能な期間の上限更新可否
バス運転者区分最長1年まで更新不可
タクシー運転者区分最長1年まで更新不可
トラック運転者区分最長6か月まで更新不可

タクシー運送業およびバス運送業については、在留可能な期間の間に新任運転者研修を修了する必要があります。そのため、バス運転者区分・タクシー運転者区分の在留可能な期間の上限は、トラック運転者区分よりも長くなっています。

また、「特定活動55号」を活用して在留している場合、在留期間を更新することができません。そのため、必ず在留可能な期間の上限までの間に免許取得・研修修了しなければならない点に注意が必要です。

自動車運送業分野の特定技能人材を採用できる企業の条件

では、企業が自動車運送業分野の特定技能人材を採用するための条件にはどのようなものがあるのでしょうか?ここでは、自動車運送業分野の特定技能人材を採用できる企業の条件について解説します。

  • 自動車運送業分野特定技能協議会の構成員になること
  • 必要な認証を取得すること
  • 道路運送法に規定する自動車運送事業を経営していること

自動車運送業分野特定技能協議会の構成員になること

企業が自動車運送業分野の特定技能人材を採用するには、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」(以降「協議会」)の構成員になる必要があります。

協議会は、特定技能人材の適正な受け入れや保護、構成員同士の連携を目的に設置されています。具体的な活動内容としては、制度やルールに関する啓発・指導や、地域ごとの人手不足の情報や生産性向上に向けた取り組みなどの調査、優良事例の周知、特定技能人材に関連する課題の共有や協議のための会議体の運営などが行われます。

国土交通省のホームページから入会手続きができます。詳しい内容については国土交通省の案内をご参照ください。

参考:自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて(国土交通省)

必要な認証を取得すること

企業が自動車運送業分野の特定技能人材を採用するためには、業務区分別に定められた認証を取得することが必要です。具体的には、以下の認証の取得が必要です。

  • バス運転者:運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)
  • タクシー運転者:運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)
  • トラック運転者:運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)もしくは全日本トラック協会のGマーク制度

道路運送法に規定する自動車運送事業を経営していること

道路運送法に規定する自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を含む)を経営していることも、特定技能人材を採用する要件です。具体的には、次のいずれかの事業を経営している必要があります。

  • 一般乗合旅客自動車運送事業
  • 一般貸切旅客自動車運送事業
  • 一般乗用旅客自動車運送事業
  • 特定旅客自動車運送事業
  • 貨物自動車運送事業
  • 第二種貨物利用運送事業

在留資格「特定活動55号」の取得に関するポイント

在留資格「特定活動55号」を活用する際には、どのようなポイントを理解しておく必要があるのでしょうか?ここでは、在留資格「特定活動55号」の取得に関するポイントについて紹介します。

  •  
  • 「特定活動55号」で在留している期間は「特定技能1号」の通算在留期間に参入しない
  • 「特定活動55号」で在留している間に自動車運転免許を取得できなければ「特定技能1号」の在留資格は取得できない
  • 「特定活動55号」で在留している間に中型・大型免許を取得させることはできない
  • 「特定活動55号」で在留している間も義務的支援や給与支給の対象になる

参照元:特定技能(自動車運送業分野)Q&A(国土交通省)

「特定活動55号」で在留している期間は「特定技能1号」の通算在留期間に参入しない

まず意識しておきたいのが、「特定活動55号」で在留している期間は「特定技能1号」の通算在留期間に参入しないという点です。

「特定技能1号」の在留期間は最長5年までとなっています。もし、「特定活動55号」で在留している期間が「特定技能1号」の通算在留期間に含まれたら、5年間まるまる活動することができず、外国人材と企業の双方にとってデメリットになってしまいます。

このような背景から、「特定活動55号」を取得して在留する期間は、「特定技能1号」の在留期間には参入されないことになっています。そのため、対象となる外国人材を雇用する際には「特定活動55号」を活用し、ゆとりをもって各種資格の取得に取り組んでもらうようにしましょう。

「特定活動55号」で在留している間に自動車運転免許を取得できなければ「特定技能1号」の在留資格は取得できない

「特定活動55号」で在留している間に自動車運転免許を取得できなければ「特定技能1号」の在留資格は取得できない点も理解しておく必要があります。

外国人材は、特定活動期間中に日本の自動車運転免許を取得しなければなりません。期間内に免許が取得できなかった場合は、「特定技能1号」の在留資格を取得できなくなってしまうため注意が必要です。

基本的に「特定活動55号」の在留期間は延長が認められていません。ただし、特定活動としての在留が認められる期間内に在留資格の変更許可申請を行えば、特例期間として、引き続き在留できる場合があります。

なお、この特例期間が認められるのは最長2ヶ月間です。変更許可申請の審査結果の通知にも最長2ヶ月かかるため、余裕を持った申請が必要となります。

「特定活動55号」で在留している間に中型・大型免許を取得させることはできない

「特定活動55号」で在留している間に中型・大型運転免許を取得させることはできない点も重要なポイントです。

トラック運送業において、「特定活動55号」はあくまで普通自動車免許を取得するために設けられている期間です。業務に使用する中型・大型運転免許については、期間中の取得はできないため注意しましょう。

なお、中型・大型運転免許を取得するためには、普通免許を取得してから2〜3年以上経過していることが条件となります。ただし、外国人材の場合、海外における運転経歴でも問題ないことになっています。詳しい内容については警察庁のホームページを確認してみてください。

「特定活動55号」で在留している間も義務的支援や給与支給の対象になる

「特定活動55号」で在留している間も、企業は外国人材に義務的支援や給与支給を行う必要がある点も、雇用前に認識しておく必要があります。

「特定活動55号」を活用して在留する外国人材に対して、企業は「特定技能1号」と同等の待遇をすることが求められます。そのため、特定技能制度で定められる義務的支援を実施する必要があります。

また、「特定活動55号」の在留資格を得て来日する場合、企業との雇用契約を締結する必要があります。そのため、「特定技能1号」の人材と同様に、給与支給の対象となる点にも注意しましょう。

自動車運送業分野で在留資格「特定技能」を取得する際の注意点

今後、在留資格「特定活動55号」を取得する際には、どのような点に注意を払う必要があるのでしょうか?ここでは、自動車運送業分野における在留資格「特定技能」の取得に関する注意点について紹介します。

  • 技能実習2号を良好に修了した場合も、バス・タクシー運転者については日本語試験の合格が必要
  • 国際運転免許証のみを保有している場合、特定技能人材として運転業務に従事できない
  • 外免切替制度を利用する際は警視庁の定める各種受験資格を満たす必要がある
  • 日本に居住している場合、在留資格の切り替え申請前に自動車運転免許の取得が必要
  • 特定技能1号の外国人材を採用するにあたって、義務的支援の提供が必要

参照元:特定技能(自動車運送業分野)Q&A(国土交通省)

技能実習2号を良好に修了した場合も、バス・タクシー運転者については日本語試験の合格が必要

バス・タクシー運転者については、技能実習2号を良好に修了した場合にも、日本語試験の合格が必要となります。

「特定技能1号」を取得する場合、通常、技能実習2号を良好に修了した外国人材には日本語試験が免除されます。ただし、バス・タクシー運転者については、顧客とのスムーズなコミュニケーションや安全確保の観点から、一般的な特定技能人材よりもハイレベルな日本語能力が要求されます。

これにより、日本語試験が免除されない点に注意しましょう。なお、トラック運転者については、この限りではありません。

国際運転免許証のみを保有している場合、特定技能人材として運転業務に従事できない

国際運転免許証のみを保有している場合、特定技能人材として運転業務に従事できない点にも注意が必要です。

自動車運送業分野の特定技能人材として働くには、必ず日本で運転免許を取得する必要があります。外国人材が国際運転免許証のみを所有している場合は、採用前に日本の運転免許を取得してもらうようにしましょう。

外免切替制度を利用する際は警視庁の定める各種受験資格を満たす必要がある

外免切替制度を利用する際は警視庁の定める各種受験資格を満たす必要がある点にも注意しましょう。

「特定活動55号」で在留している期間中に、外国人材は外免切替制度を利用して日本の運転免許証を取得することができます。外免切替制度とは、外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えることです。

ただし、外免切替制度を利用する場合は、次の条件を満たす必要があります。

  • 外国などで運転免許を取得している
  • その国などに通算して3ヶ月以上滞在している
  • 所定の年齢に達している(普通二輪は16歳以上、普通免許は18歳以上、中型免許は20歳以上、大型免許は21歳以上)
  • 普通免許・二輪免許は、視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上である。一眼の視力が0.3に満たない場合や、一眼が見えない場合は、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上である

また、外免切替制度を利用する際には、所定の知識確認・技能確認が行われる点にも注意が必要です。ただし、アメリカやイギリスなど、警視庁の定める29ヶ国の国から来ている場合は免除となります。詳しくは警視庁のホームページを参照ください。

参照元:外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切替えるには(警視庁)

日本に居住している場合、在留資格の切り替え申請前に自動車運転免許の取得が必要

日本に居住している外国人材を雇い入れる場合には、在留資格の切り替え申請前に自動車運転免許の取得が必要である点にも注意が必要です。

「特定活動55号」はあくまで海外に居住している外国人材を主な対象者とした制度です。日本に居住している外国人材には適用されないため、現状の居住資格から特定技能の在留資格に切り替える申請を行う前に、自動車運転免許を取得しなければなりません。なお、特定技能評価試験受験の際には、日本または外国で取得した自動車運転免許を保有していることが必要です。

特定技能1号の外国人材を採用するにあたって、義務的支援の提供が必要

特定技能1号の外国人材に対して、企業は義務的支援を提供しなければなりません。

義務的支援とは、外国人材が職業生活や日常生活、社会生活をスムーズに行えるようにするために、企業が提供すべき支援のことです。雇用契約締結後の事前ガイダンスの実施や、出入国する際の送迎、生活オリエンテーションなど、10項目の内容が定められています。詳しくは特定技能運用要領を参照ください。

今回、特定産業分野に自動車運送業分野が追加されたことをきっかけに、はじめて外国人材を採用する企業も多くなっています。「義務的支援を提供できるか不安」「計画している支援内容で十分か分からない」というお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?企業側で義務的支援を提供するのが難しい場合は、登録支援機関に支援を委託することが可能です。

明光グローバルは、特定技能人材の登録支援機関として認定されているため、企業の代わりに義務的支援を提供することができます。特定技能人材の採用に関する課題をお持ちの方は、ぜひお気軽に明光グローバルまでご相談ください。

参考:1号特定技能外国人支援に関する運用要領(法務省)

自動車運送業分野で特定技能人材を採用するなら明光グローバルまでお問い合わせください

特定活動55号は、自動車運送業分野の特定技能人材が、日本で必要な運転免許などを取得するための期間、日本で在留するための在留資格のことです。2024年12月から制度運用を開始した自動車運送業分野は、ルールや運用方法の面で他の特定技能人材とは異なる点が多々あります。そのため、制度の理解や手続きの進め方などにお困りの企業の経営者や人事担当者の方も多いです。

明光グローバルでは、特定技能人材に特化した人材紹介サービスを行っています。豊富な知見・ノウハウから、自動車運送業分野の特定技能人材の採用・教育・定着をワンストップで支援することが可能です。そのため、はじめて外国人材を採用する方も安心してお任せいただけます。

最後に、自動車運送業分野をはじめとした特定技能人材の採用に関心のある企業の方に向けて、明光グローバルについて紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を4期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

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・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
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特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

明光グローバルの特定技能人材紹介事業とは

特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。

明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、必要に応じて特定技能人材への支援を登録支援機関に委託することができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成のサポート
  • 特定技能人材の生活サポート
  • 特定技能人材の母国語での相談窓口
  • 特定技能人材との定期面談

明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由は、次の3つのサポート体制にあります。

サポート内容概要
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効果的な定着支援と能力開発・定期的な面談によるフォロー
・母国語による相談窓口の設置
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こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

明光グローバルの特定技能人材紹介事業の特徴

明光グローバルの強みは、「集客力」「教育力」「専門性」の3点です。

明光グローバルは、SNSや各種メディアなどを通じて外国人材を数多く集客しています。また、グループ会社のネットワークを通じて、各種教育機関からも優秀な人材を獲得しています。潤沢な候補者情報を獲得しているからこそ、企業にぴったりの人材を選抜し、推薦することが可能なのです。

まとめ

自動車運送業分野で、海外から外国人材を雇用する際には、「特定活動55号」の在留資格を活用し、自動車運転免許や新任運転者研修を受講してもらう必要があります。制度開始から間もないこともあり「届出・手続きの方法がわからない」「適切な方法で採用を進められているか不安」という企業の経営者や人事担当者の方も多いのではないでしょうか?

明光グローバルには、特定技能人材の採用に関する豊富なナレッジがあります。自動車運送業における特定技能人材の採用に興味がある場合には、明光グローバルまでお気軽にお問い合わせください。

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