外国人材の採用を検討するにあたって、どのような在留資格を取得してもらうべきかに悩まれている企業の経営者、人事・教育担当者が増えています。
外国人の学卒者を採用する際に検討したいのが「特定活動46号」の在留資格です。特に、現場での業務が多い業界では、「技術・人文知識・国際業務」よりも幅広い業務内容に従事してもらうことができるケースがあります。
今回は、在留資格「特定活動46号」の概要や取得要件、「技術・人文知識・国際業務」との差異について解説します。
在留資格「特定活動46号」とは
在留資格「特定活動46号」とは、日本の大学などを卒業し、高い日本語能力を持つ外国人が、日本語を用いた円滑な意思疎通が求められる業務に従事することを認めるものです。
2019年に策定された比較的新しい在留資格であり、外国人留学生のキャリア形成の機会の拡大を制度策定の目的としています。
たとえば、「特定活動46号」では、外国人観光客に対する通訳・案内をともなう現場業務、技能実習生などの外国人社員に教育・研修を行いながら手を動かして作業をすることなどが認められています。
参照元:
- 留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン(出入国在留管理庁)
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の 表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件の概要(出入国在留管理庁)
在留資格「特定活動46号」を取得する要件
外国人材が在留資格「特定活動46号」を取得するには、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか?ここでは、外国人材が在留資格「特定活動46号」を取得する要件について解説します。
- 日本の大学などを卒業していること
- 高い日本語能力を保有していること
- 素行が善良であること
- 入管法に定める届出等の業務を履行していること
日本の大学などを卒業していること
在留資格「特定活動46号」を取得するためには、日本の大学などを卒業している必要があります。「日本の大学などを卒業している」という条件には、次のような内容が含まれます。
- 日本の大学における学士号の取得
- 日本の大学院における修士・博士号の取得
- 短期大学の卒業
- 高等専門学校の本科や、専修学校の専門課程の卒業(ただし、文部科学大臣が認定しているもの)
日本の大学などを卒業しておらず、外国の大学を卒業している場合や外国の大学院を修了している場合、認定専修学校専門課程ではない専修学校専門課程を修了している場合には、在留資格「特定活動46号」の対象にはならないので注意しましょう。
高い日本語能力を保有していること
在留資格「特定活動46号」の取得には、高い日本語能力を保有していることも条件となります。
基本的には、日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方が制度の対象となります。また、大学や大学院において「日本語」を専攻して卒業した方についても対象となります。
ただし、「特定活動46号」の制度における「日本語」を専攻した状態とは、日本語に関する学問(日本語学、日本語教育学等)にかかる学部・学科や、研究科などに在籍し、当該学問を専門的に履修したことを意味します。外国の大学・大学院において日本語を専攻した場合も含まれますが、別途日本の大学などを卒業していなければ制度の対象にはなりません。
素行が善良であること
素行の善良さも、在留資格「特定活動46号」の取得条件です。「特定活動46号」の制度における素行の善良さとは、基本的に法令や規則、ルールを遵守していることを意味しています。
たとえば、資格外活動許可の条件に違反して、外国人材が1週あたり28時間を超えてアルバイトに従事していたような場合には、素行が善良であるとはみなされません。
入管法に定める届出等の業務を履行していること
在留資格「特定活動46号」の取得にあたって、入管法に定める届出等の業務を履行していることも条件として確認されます。具体的には、在留カードの記載事項に係る届出や、在留カードの有効期間の更新申請、紛失などがあった場合の在留カードの再交付申請、在留カードの返納などの義務的な届出が適切に行われている必要があります。
詳しくは、入管法第19条の7から第19条の13まで及び第19条の15に規定されているため、確認してみてください。
企業が在留資格「特定活動46号」の外国人材を採用する要件
在留資格「特定活動46号」の外国人材を採用するためには、企業側も所定の要件を満たす必要があります。ここでは、企業が在留資格「特定活動46号」の外国人材を採用する要件について解説します。
- フルタイムの職員であること
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
フルタイムの職員であること
在留資格「特定活動46号」の外国人材を採用する際には、フルタイムの職員として雇用することが要件となります。
「特定活動46号」は、常勤の職員として業務に従事することを前提とした在留資格です。そのため、契約形態はフルタイムの職員に限られます。具体的には、パスポートに指定書が貼り付けられ、指定書に勤務先が記載されます。記載された勤務先のみで働くことができるため、転職する場合は在留資格変更許可申請が必要になります。
短時間のパートタイムやアルバイト、派遣社員として雇用することはできない点や副業が認められていない点にも注意が必要です。
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
外国人材が、日本人社員が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けられるかどうかも、雇用の条件となります。
日本においては、外国人材に対しても「同一労働同一賃金の原則」が適用されます。そのため、外国人材であることを理由に、日本人社員よりも低い報酬を提示することはできません。
「特定活動46号」の制度では、次のような判断基準で報酬額の確認が進められます。一定の報酬額を基準として一律に判断するものではない点に注意が必要です。
- 地域や個々の企業の賃金体系を参考として、同種の業務に従事する日本人と同等額以上であるかを確認する
- 他の企業の同種の業務に従事する者の賃金を参考として、日本人と同等額以上であるかを確認する
- 昇給面を含めて、日本人の大学卒業者、大学院修了者等の賃金を参考とした場合に、同等額以上になっているかを確認する
- 母国で就職したり、実務経験を積んでいたりする場合(元留学生など)には、その経験に応じた報酬が支払われることとなっているかを確認する
在留資格「特定活動46号」と「技術・人文知識・国際業務」の違い
「特定活動46号」に類似している在留資格として、「技術・人文知識・国際業務」が挙げられます。「技術・人文知識・国際業務」は、略称として「技・人・国」とも呼称されており、日本に滞在している多くの外国人材が取得している在留資格です。
「特定活動46号」と「技術・人文知識・国際業務」には、次のような観点で類似性があります。
- 基本的に学卒者を対象とした在留資格である
- 在留期間の上限がなく更新が可能
- 家族帯同ができる
- 幅広い業界・業種で採用できる
一方で、「特定活動46号」と「技術・人文知識・国際業務」には、さまざまな違いがあります。具体的には下表の通りです。
項目 | 特定活動46号 | 技術・人文知識・国際業務 |
---|---|---|
従事できる業務 | ・日本語を活用したコミュニケーション能力を必要とする業務 ・要件を満たせば、現場での作業を中心とした業務にも従事できる | ・専門的な知識や技術を必要とする業務 ・基本的に、現場での作業を中心とした業務には従事できない |
学歴要件 | ・日本の大学などを卒業していることが条件 | ・日本の大学などを卒業していなくても、10年以上の実務経験があれば在留資格を取得できる |
日本語要件 | ・JLPT N1またはBJT480点以上を取得する必要がある | ・日本語レベルに関する明確な要件はない |
雇用契約の範囲 | ・フルタイム勤務が絶対条件 ・副業への従事も認められていない | ・アルバイト・パート・派遣社員としての採用も可能 ・副業への従事も可能 |
ここでは、在留資格「特定活動46号」と「技術・人文知識・国際業務」の違いについて解説します。
参照元:
「特定活動46号」の場合、「技術・人文知識・国際業務」では働けない業界・業種に就職できる
「特定活動46号」は、「技術・人文知識・国際業務」では認められていない、現場での作業を中心とした業務にも従事することができます。
在留資格「特定活動46号」は、日本語を活用したコミュニケーション能力を必要とする業務に従事することができます。「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは、単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず、いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。
「特定活動46号」では、要件を満たせばサービス業務や製造業務など、現場での作業が主な活動となる職業にも就くことができます。ただし、法律上資格を有する方が行うこととされている業務(いわゆる業務独占資格が必要なもの)や、風俗関係業務に従事することは認められません。
一方、「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な知識や技術を必要とする業務に従事するための在留資格です。そのため、現場での作業を中心とした活動となる職業には就くことができないことには注意が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」の場合、10年以上の実務経験があれば学卒者でなくとも取得可能
「技術・人文知識・国際業務」は、学卒者ではない方でも取得できるケースがあります。前述のとおり、「特定活動46号」の場合は、日本の大学などを卒業していることが条件となります。
これに対して、「技術・人文知識・国際業務」の場合、10年以上の実務経験があれば学卒者でなくとも取得可能です。
「特定活動46号」の場合、日本語に関する条件が厳しい
「特定活動46号」は、「技術・人文知識・国際業務」と比べて日本語に関する条件が厳しくなっています。
「特定活動46号」の場合、基本的にはN1またはBJT480点以上を取得する必要があります。外国人材が習得可能な日本語試験において最も難易度が高いレベルなので、ハードルの高い条件といえます。
これに対して、「技術・人文知識・国際業務」の場合は、日本語レベルに関する明確な要件はありません。日本語レベルの有無よりも、実務の遂行能力を重視しているためだと考えられます。
「技術・人文知識・国際業務」の場合、派遣社員としての勤務や副業も可能
「技術・人文知識・国際業務」の場合は、「特定活動46号」と比べて幅広い雇用形態で採用することが可能です。
「特定活動46号」は、フルタイムでの勤務が絶対条件となります。また、副業も認められていません。
一方、「技術・人文知識・国際業務」の場合は、フルタイムだけではなく、アルバイト・パート・派遣社員でも採用することが可能です。所定の条件を満たして届出をすれば、副業に従事することも可能です。
在留資格「特定活動46号」と「技術・人文知識・国際業務」で働ける業務内容の具体例
在留資格「特定活動46号」と「技術・人文知識・国際業務」で働ける業務内容には、次のような違いがあります。
- 在留資格「特定活動46号」:日本語を用いた双方向のコミュニケーションを必要とする業務に従事できる。通訳を伴う接客業務や、外国人労働者への指導・教育を伴う業務が該当する。
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」:専門的な技術・知識を活用した業務に従事できる。現場作業は基本的に認められないため、本社などでのホワイトカラー業務が中心となる。
ここでは、具体的な業界・業種を例示しながら、「特定活動46号」と「技術・人文知識・国際業務」で働ける職業や業務内容の違いについて紹介していきます。
飲食店
在留資格「特定活動46号」と「技術・人文知識・国際業務」を取得している外国人材は、飲食店を運営する業界・業種の企業で働くことができます。具体的に従事できる職業の違いについて解説します。
「特定活動46号」の場合
在留資格「特定活動46号」を取得している場合、飲食店の店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務に従事することができます。
たとえば、飲食店に採用され、実際に店舗を管理したり、外国人のお客様に通訳をしながら接客をしたりする仕事をすることが可能です。もちろん、日本人に対する接客を行うこともできます。
ただし、厨房での皿洗いや清掃など、現場での作業のみに従事することは認められていません。業務の中で、日本語を用いたコミュニケーションが発生することが必要となります。
「技術・人文知識・国際業務」の場合
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得している場合は、飲食業の企業の本社・支社などで勤務することが主な仕事となります。
実地研修など、一時的な期間を除いて、店舗の管理者やホールスタッフといった現場での業務に従事することはできない点に注意が必要です。
小売店
在留資格「特定活動46号」と「技術・人文知識・国際業務」を取得している外国人材は、小売店を運営する業界・業種の企業でも働くことができます。具体的に従事できる職業の違いについて解説します。
「特定活動46号」の場合
在留資格「特定活動46号」を取得している場合、小売店における仕入れや商品企画などの店舗管理に加え、通訳を兼ねた接客販売業務に従事することができます。外国人に対する接客だけではなく、日本人に対する接客を行うことも可能です。
ただし、商品の陳列や店舗の清掃など、現場での作業のみに従事することはできません。
「技術・人文知識・国際業務」の場合
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得している場合は、小売店の運営企業の本社・支社などで勤務することが主な仕事となります。
実地研修など、一時的な期間を除いて、店舗の管理者や店頭スタッフといった現場での業務に従事することはできない点に注意が必要です。
ホテル・旅館
在留資格「特定活動46号」と「技術・人文知識・国際業務」を取得している外国人材は、ホテル・旅館を運営する業界・業種の企業でも働くことができます。具体的に従事できる職業の違いについて解説します。
「特定活動46号」の場合
在留資格「特定活動46号」を取得している場合、ホテル・旅館での広報業務や通訳を兼ねた接客業務、教育研修を伴う現場業務などに従事することができます。
具体的には、ホテルや旅館において、翻訳をしながら外国語によるホームページを開設したり、更新作業などの広報業務を行ったりすることができます。
また、外国人利用者への通訳案内を兼ねたベルスタッフや、ドアマンとして接客を行うことも可能です。外国人に対する接客だけではなく、日本人に対する接客を行うことも可能です。
その他、他のスタッフへの指導・教育・管理を目的として、ベッドメイキングや清掃などの業務に携わることもできます。ただし、客室の清掃など、現場での作業のみに従事することは認められていません。
「技術・人文知識・国際業務」の場合
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得している場合は、ホテル・旅館の運営会社の本社や支社で勤務することが主な仕事となります。
実地研修など、一時的な期間を除いて、ホテルスタッフといった現場作業に従事することはできない点に注意が必要です。
タクシー会社
在留資格「特定活動46号」と「技術・人文知識・国際業務」を取得している外国人材は、タクシー会社でも働くことができます。具体的に従事できる職業の違いについて解説します。
「特定活動46号」の場合
在留資格「特定活動46号」を取得している場合、タクシー会社での企画・立案業務や通訳を兼ねた観光案内・ドライバー業務などに従事することができます。
たとえば、タクシー会社において、インバウンド旅行客など、外国人のタクシー利用者を集客するための企画を立案したり、自ら通訳を兼ねて観光案内を行うタクシードライバーとして活動したりすることが可能です。通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です。
ただし、車両の整備や清掃など、現場での作業のみに従事することはできません。また、タクシードライバーとして乗務するためには、別途第二種免許を取得する必要がある点にも注意が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」の場合
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得している場合は、タクシー会社の本社や支社で勤務することが主な仕事となります。
バックオフィス部門において、企画・立案業務に携わることは可能ですが、タクシードライバーとして乗務するなど、現場での業務に携わることはできません。
製造業(食品製造会社・機械メーカーなど)
在留資格「特定活動46号」と「技術・人文知識・国際業務」を取得している外国人材は、食品製造会社・機械メーカーなどの製造業の企業で働くことができます。具体的に従事できる職業の違いについて解説します。
「特定活動46号」の場合
在留資格「特定活動46号」を取得している場合、製造業において日本人社員の指示を外国人材に伝達・指導しながら行うライン業務に従事することができます。
たとえば、機械系の工場などで、日本人社員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対して外国語で伝達・指導しながら、自らラインに入って業務を行う仕事に就くことができます。また、食品製造会社において、他の従業員と日本語でコミュニケーションを取りながら、商品の企画・開発を行ったり、自ら商品製造ラインに入って作業を行ったりすることもできます。
ただし、ラインで指示された作業にのみ従事することや、単に商品製造ラインに入って日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することなど、現場での作業のみに従事することは認められていません。
「技術・人文知識・国際業務」の場合
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得している場合は、製造業の本社や支社で勤務することが主な仕事となります。
翻訳・通訳で伝達する仕事に従事することはできますが、自らラインに入って手を動かすなど、現場での作業を行うことはできません。
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在留資格「特定活動46号」は、外国人材の語学力を活かしながら現場業務に携わってほしいときに、ピンポイントで便利に活用できる在留資格です。一方、利用範囲が限定的であり、取得のハードルが高い点に注意が必要です。
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事業 | サービス |
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まとめ
「特定活動46号」は、外国人材に管理業務と現場業務の両方を任せたい企業におすすめの在留資格です。取得難易度が高いため、「技術・人文知識・国際業務」と制度の内容を比較しながら、自社に合った在留資格を選ぶようにしましょう。
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