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建設分野の特定技能2号の試験内容は?能力レベルや要件、勉強方法をわかりやすく解説
特定技能

建設分野の特定技能2号の試験内容は?能力レベルや要件、勉強方法をわかりやすく解説

  • 投稿日:2024.10.09
  • 更新日:2024.10.09
建設分野の特定技能2号の試験内容は?能力レベルや要件、勉強方法をわかりやすく解説
目次

特定技能2号の在留資格を持つ外国人人材は、在留期限の制限なく、長期的に日本で働き続けることができます。人材定着に悩まれている建設分野の企業にとって、特定技能2号を採用することは有効な問題解決策の一つといえるでしょう。

一方、特定技能制度はまだ運用されて間もないこともあり、採用市場において、特定技能2号の人材は多くないのが実情です。そのため、特定技能1号の社員を採用し、働きながら特定技能2号にチャレンジしてもらう企業も増えてきています。

それでは、建設分野において特定技能2号を目指すには、どのような試験や条件が必要なのでしょうか?今回は、特定技能2号の概要から、建設分野における技能試験や実務経験などの条件、具体的な勉強方法まで、網羅的に解説します。

特定技能2号とは

そもそも、特定技能2号とはどんな人材なのでしょうか?特定技能2号とは、外国人人材の在留資格である「特定技能人材」の一つです。

特定技能制度とは、人材の確保が困難な日本企業において、即戦力となる外国人人材を受け入れるための制度です。中でも、特定技能2号は、特定の産業分野に関する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う人材と定義されています。

特定技能2号には、高い能力水準が求められるだけでなく、現場のリーダーとして他の従業員に指示を出したり、工程管理やマネジメントができたり分野ごとに能力が求められます。そのため、特定技能2号になるためには、高度な技能試験を突破することに加え、一定程度の実務経験が必要です。

参照元:特定技能制度とは(出入国在留管理庁)

特定技能1号との違い

特定技能人材には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。それでは、これらの2つの資格には、どのような違いがあるのでしょうか?

特定技能2号は、特定技能1号よりも高度な知識・技術を有するだけでなく、現場でのマネジメント業務を担うことが可能です。難易度の高い業務を任せることができるため、即戦力として企業に貢献することができます。

このような点から、特定技能2号は、特定技能1号よりも制度上優遇されているところがあります。たとえば、在留期間の上限がない点や、家族帯同が認められている点などです。

ただし、特定技能2号の場合は、すでに一定の技能水準や日本語水準を備えていると判断されるため、受け入れ企業や登録支援機関による支援の対象外となります。具体的には、住宅の確保や公的手続き、ライフラインの契約などについても、特定技能2号が自分自身で行うことが求められます。

反面、特定技能1号については、受け入れ企業や登録支援機関がこのような支援を義務として実施することが必要です。

総合的に見て、特定技能2号は、日本での生活にある程度順応しており、専門分野に対する高度な能力を備え、現場リーダーとして周囲を牽引することができる優秀な人材であるといえるでしょう。詳しい比較については、下表をご確認ください。

項目特定技能1号特定技能2号
定義・特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う・特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う
能力水準・技能試験と日本語試験に合格する必要あり(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)・特定技能1号より高度な技能試験に合格する必要があるほか、一定の実務経験が求められる
受け入れ企業や登録支援機関による支援要否(住宅の確保・公的手続き・ライフラインの契約など)・対象・対象外
家族帯同・原則、家族帯同は不可・配偶者と子の帯同可能(別途「家族滞在」の在留資格を得る必要あり)
在留期間・上限5年まで・制限なし
更新期間・1年を超えない範囲内で個々に指定する期間・3年、1年、または6か月

※:特定技能制度とは(出入国在留管理庁)を基に作成

技能実習生との違い

特定技能人材と同じように、在留資格を得て働く外国人人材として、技能実習生があげられます。それでは、特定技能人材と技能実習生との間にはどのような違いがあるのでしょうか?

最も大きな違いは、制度の目的です。技能実習制度は、海外への技術供与や国際貢献を目的に運用されています。そのため、技能実習生には、一部の受け入れ分野を除いて、在留資格付与時に技能水準や日本語水準が求められていません。また、在留期間が1〜2年と短く、転職が基本的に認められていないことも特徴的です。

これに対して、特定技能制度は、前述のとおり日本の人材不足を補うために運用されています。そのため、就労する分野に対する一定以上の知識や技能、仕事に必要な日本語能力が担保されています。また、在留期間が長く、転職が認められているところも特徴的です。

このような点から、特定技能人材は、長期的な目線で企業や日本経済に貢献することが期待されている人材といえるでしょう。詳しい比較については下表をご確認ください。

項目技能実習生特定技能人材
制度の目的・国際貢献のため、開発途上国等の外国人を受入れOJTを通じて技能を移転するもの・深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるもの
在留期間・技能実習1号:1年以内
・技能実習2号:2年以内
・技能実習3号:2年以内
・特定技能1号:5年以内
・特定技能2号:制限なし
本人に要求される技能水準・なし・相当程度の知識又は経験が必要
入国時に必要な試験・なし(介護職種のみ日本語能力要件あり)・日本語試験・技能試験の合格が必要(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)
監理団体・あり(非営利の事業協同組合などが実習生への監査や管理を担う)・なし
支援機関・なし・あり(登録支援機関として、個人又は団体が特定技能人材に対する住宅の確保やさまざまなサポートを行う
受け入れ機関とのマッチング・監理団体と送り出し機関を通して行われる・受け入れ期間が直接採用活動を行ったり、あっせん機関を通したりして採用できる
転職・転籍・原則不可(倒産などのやむを得ない場合や、技能実習2号から3号への移行時には転籍が可能)・同一の業務区分又は試験により技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職が可能

※技能実習制度及び特定技能制度の現状について(出入国在留管理庁)を基に作成

建設分野における特定技能2号とは

それでは、建設分野における特定技能人材とは、どのような人材なのでしょうか?

建設分野においては、現在「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つの業務分野で特定技能人材を受け入れています。中でも、特定技能2号には、他の技能者に対する指導や、工程管理までを含む班長レベルの業務を依頼することが可能です。

出入国在留管理庁では、特定技能人材に任せることができる業務内容や、従事する主な業務、想定される関連業務を定義しています。特定技能1号・特定技能2号ともに表形式でまとめているので、詳しい内容を知りたい方は下表をご確認ください。

建設分野における特定技能2号の仕事内容

業務区分業務内容従事する主な業務想定される関連業務
土木・複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事し、工程を管理・型枠施工
・コンクリート圧送
・トンネル推進工
・建設機械施工
・土工
・鉄筋施工
・とび
・海洋土木工
・その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業
・原材料・部品の調達・搬送
・機器・装置・工具等の保守管理
・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
・清掃・保守管理作業
・その他、主たる業務に付随して行う作業
建築・複数の建設技能者を指導しながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事し、工程を管理・型枠施工
・左官
・コンクリート圧送
・屋根ふき
・土工
・鉄筋施工
・鉄筋継手
・内装仕上げ
・表装
・とび
・建築大工
・建築板金
・吹付ウレタン断熱 ・その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕又は模様替に係る作業
・原材料・部品の調達・搬送
・機器・装置・工具等の保守管理
・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
・清掃・保守管理作業
・その他、主たる業務に付随して行う作業
ライフライン・設備・複数の建設技能者を指導しながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理の作業等に従事し、工程を管理・電気通信
・配管
・建築板金
・保温保冷
・その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業
・原材料・部品の調達・搬送
・機器・装置・工具等の保守管理
・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
・清掃・保守管理作業
・その他、主たる業務に付随して行う作業

※特定技能2号の各分野の仕事内容(出入国在留管理庁)を基に作成

建設分野における特定技能2号の仕事内容

業務区分業務内容従事する主な業務想定される関連業務
土木・指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事・型枠施工
・コンクリート圧送
・トンネル推進工
・建設機械施工
・土工
・鉄筋施工
・とび
・海洋土木工
・その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業
・原材料・部品の調達・搬送
・機器・装置・工具等の保守管理
・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
・清掃・保守管理作業
・その他、主たる業務に付随して行う作業
建築・指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事・型枠施工
・左官
・コンクリート圧送
・屋根ふき
・土工
・鉄筋施工
・鉄筋継手
・内装仕上げ
・表装
・とび
・建築大工
・建築板金
・吹付ウレタン断熱
・その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕又は模様替に係る作業
・原材料・部品の調達・搬送
・機器・装置・工具等の保守管理
・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
・清掃・保守管理作業
・その他、主たる業務に付随して行う作業
ライフライン・設備・指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事・電気通信
・配管
・建築板金
・保温保冷
・その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業
・原材料・部品の調達・搬送
・機器・装置・工具等の保守管理
・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
・清掃・保守管理作業
・その他、主たる業務に付随して行う作業

※特定技能1号の各分野の仕事内容(出入国在留管理庁)を基に作成

建設分野の特定技能2号になるには

それでは、建設分野の特定技能2号になるには、どうすればよいのでしょうか?建設分野の特定技能2号の在留資格を取得するには、次の条件を満たす必要があります。

  • 年齢に関する条件:本人の年齢が18歳以上である必要があります。
  • 健康状態に関する条件:本人の健康状態が良好である必要があります。
  • 技能水準に関する条件:建設分野においては、班長としての一定の実務経験に加え、各受け入れ分野ごとに定められた技能試験を突破する必要があります。
  • 退去強制令書の円滑な執行への協力に関する条件:本人が、入管法における退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府または地域の権限ある機関の発行したパスポートを所持している必要があります。現在、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域であるイラン・イスラム共和国出身の方は、特定技能人材になることができません。
  • 保証金の徴収・違約金契約に関する条件:本人やその親族が、悪質な保証金の徴収や、財産の管理、違約金契約などを締結させられている場合には、特定技能人材になることができません。
  • 費用負担の合意に関する条件:特定技能人材になるにあたり、入国前や在留中に負担すべき費用の額や内訳について、本人が十分に理解・合意している必要があります。
  • 本国で遵守すべき手続きに関する条件:本人を送り出す国において、必要な手続きを遵守している必要があります。
  • 技能実習により修得した技能に関する条件:技能実習生から特定技能に移行する場合、本人がこれまでに獲得した技能を本国に移転できるよう努める必要があります。

他の受け入れ分野では、特定技能2号の人材にも日本語試験を課するところがありますが、建設分野においては日本語能力に関する条件はありません。

また、特定技能2号で定める技能水準を有している場合、特定技能1号を経ることなく、特定技能2号の在留資格を取得することができます。

なお、特定技能人材においては、これらの条件を満たしたうえで在留資格の申請を行う必要があり、その際に別途外務省による在留資格の審査が発生します。

参照元:

  • 特定技能外国人受入れに関する運用要領(出入国在留管理庁)
  • 「建設分野特定技能2号評価試験」試験実施要領(国土交通省不動産・建設経済局)

班長としての一定の実務経験とは

建設分野において特定技能2号になるためには、技能水準に関する条件として「班長としての一定の実務経験」が求められます。

班長としての一定の実務経験とは、建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務を経験していることです。

国土交通省が定める建設キャリアアップシステムの能力評価基準の設定がある職種においては、レベル3相当として(職長+班長)として、半年から3年程度の就業年数が必要とされています。具体的な職種ごとの就業日数の定義については、参照元の国土交通省のガイドラインを参照してください。

また、建設キャリアアップシステムの能力評価基準の設定がない職種においては、3年以上の就業期間が求められます。

参照元:建設分野の2号特定技能外国人に求める「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」について(国土交通省)

建設分野における特定技能2号の技能試験とは

建設分野において特定技能2号になるためには、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つの業務分野ごとに定められた技能試験を突破することが求められます。

資格試験としては、建設技能人材機構(JAC)の「建設分野特定技能2号評価試験」、職業能力開発協会の「技能検定1級」または「技能検定単一等級」のうちのいずれかを取得することが必要です。具体的には、下表のとおりです。

業務区分特定技能1号特定技能2号
土木・建設分野特定技能1号評価試験(土木)
または ・技能検定3級(型枠施工)
・技能検定3級(鉄筋施工)
・技能検定3級(とび)
・技能検定3級(造園)
・技能検定3級(塗装)
※制度の運用方法の変更に伴う経過措置として、以下の試験に合格した者も、上記試験に合格したものとみなされる
・建設分野特定技能1号評価試験(型枠施工)
・建設分野特定技能1号評価試験(コンクリート圧送)
・建設分野特定技能1号評価試験(トンネル推進工)
・建設分野特定技能1号評価試験(建設機械施工)
・建設分野特定技能1号評価試験(土工)
・建設分野特定技能1号評価試験(鉄筋施工)
・建設分野特定技能1号評価試験(とび)
・建設分野特定技能1号評価試験(海洋土木工)
・建設分野特定技能2号評価試験(土木)
または
・技能検定1級(型枠施工)
・技能検定1級(コンクリート圧送施工)
・技能検定1級(鉄筋施工)
・技能検定1級(とび)
・技能検定1級(ウェルポイント施工)
・技能検定1級(鉄工(構造物鉄工作業))
・技能検定1級(塗装)
・技能検定1級(さく井)
・技能検定1級(造園)
・技能検定単一等級(路面標示施工)
建築・建設分野特定技能1号評価試験(建築)
または
・技能検定3級(型枠施工)
・技能検定3級(左官)
・技能検定3級(かわらぶき)
・技能検定3級(鉄筋施工)
・技能検定3級(内装仕上げ施工)
・技能検定3級(とび)
・技能検定3級(建築大工)
・技能検定3級(建築板金)
・技能検定3級(塗装)
・技能検定3級(ブロック建築)
・技能検定3級(広告美術仕上げ)
※制度の運用方法の変更に伴う経過措置として、以下の試験に合格した者も、上記試験に合格したものとみなされる
・建設分野特定技能1号評価試験(型枠施工)
・建設分野特定技能1号評価試験(左官)
・建設分野特定技能1号評価試験(コンクリート圧送)
・建設分野特定技能1号評価試験(土工)
・建設分野特定技能1号評価試験(屋根ふき)
・建設分野特定技能1号評価試験(鉄筋施工)
・建設分野特定技能1号評価試験(鉄筋継手)
・建設分野特定技能1号評価試験(内装仕上げ)
・建設分野特定技能1号評価試験(とび)
・建設分野特定技能1号評価試験(建築大工)
・建設分野特定技能1号評価試験(建築板金)
・建設分野特定技能1号評価試験(吹付ウレタン断熱)
・建設分野特定技能2号評価試験(建築)
または
・技能検定1級(型枠施工)
・技能検定1級(左官)
・技能検定1級(コンクリート圧送施工)
・技能検定1級(かわらぶき)
・技能検定1級(鉄筋施工)
・技能検定1級(内装仕上げ施工)
・技能検定1級(表装)
・技能検定1級(とび)
・技能検定1級(建築大工)
・技能検定単一等級(枠組壁建築)
・技能検定単一等級(エーエルシーパネル施工)
・技能検定単一等級(バルコニー施工)
・技能検定1級(建築板金)
・技能検定1級(熱絶縁施工(吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業))
・技能検定1級(石材施工)
・技能検定1級(タイル張り)
・技能検定1級(築炉)
・技能検定1級(鉄工(構造物鉄工作業))
・技能検定1級(塗装)
・技能検定1級(防水施工)
・技能検定1級(建具製作)
・技能検定1級(カーテンウォール施工)
・技能検定1級(自動ドア施工)
・技能検定1級(サッシ施工)
・技能検定1級(ガラス施工)
・技能検定1級(ブロック建築)
・技能検定1級(樹脂接着剤注入施工)
・技能検定1級(広告美術仕上げ)
・技能検定1級(厨房設備施工)
ライフライン・設備・建設分野特定技能1号評価試験(ライフライン・設備)
または
・技能検定3級(配管)
・技能検定3級(建築板金)
・技能検定3級(冷凍空気調和機器施工)
※制度の運用方法の変更に伴う経過措置として、以下の試験に合格した者も、上記試験に合格したものとみなされる
・建設分野特定技能1号評価試験(電気通信)
・建設分野特定技能1号評価試験(配管)
・建設分野特定技能1号評価試験(建築板金)
・建設分野特定技能1号評価試験(保温保冷)
・建設分野特定技能2号評価試験(ライフライン・設備)
または
・技能検定1級(配管)
・技能検定1級(建築板金)
・技能検定1級(熱絶縁施工(保温保冷工事作業))
・技能検定1級(冷凍空気調和機器施工)

※特定技能外国人受入れに関する運用要領(出入国在留管理庁)を基に作成

在留資格の審査とは

建設分野に必要な条件をクリアし、定められた試験に合格したとしても、特定技能2号の在留資格が付与されると保証されるわけではありません。最終的には、出入国在留管理庁による審査を経て、在留資格認定証明書が交付されることになります。これが在留資格の審査です。

在留資格の審査においては、申請された内容に虚偽がないか、本人が各種法令に違反していないかなどのさまざまな基準を確認しています。おおよそ、在留審査には、1〜3ヶ月程度の処理期間を要します。

また、出入国在留管理庁から、在留資格認定証明書の交付を受けたとしても、査証(ビザ)申請については、別途外務省による発給基準の審査が行われるため、必ずしもビザの発給を受けられるものではありません。

参照元:

  • 「特定技能」に係る試験の方針について(出入国在留管理庁)
  • 在留資格認定証明書交付申請(出入国在留管理庁)
  • 海外渡航・滞在 ビザ(外務省)

建設分野の特定技能2号試験の流れ

それでは、建設分野の特定技能2号試験はどのような流れで進められるのでしょうか?ここでは、建築技能人材機構の「建設分野特定技能2号評価試験」を参考に、試験の流れを解説します。

建設分野特定技能2号評価試験は、次の流れで進められます。受験する場合には、マイページの登録とスマートフォンのアプリインストールが必要です。

  • 受験申込み:建築技能人材機構のホームページから、建設分野特定技能試験のマイページに登録し、受験の申し込みをしましょう。
  • 申込み内容確認・受験票送付:建築技能人材機構から受験票が送付されます。
  • 受験:試験当日には、受験票を持って試験を受けましょう。
  • 合否判定・結果通知・合格証の送付:建築技能人材機構から合否の結果が通知されます。合格した場合には、合格証が本人に送付されます。
  • 試験結果公開:建築技能人材機構からホームページで受験者数・合格者数・合格率などのデータが公開されます。

参照元:受験申込みから合格証明書受領までの流れ(一般社団法人建築技能人材機構)

建設分野の特定技能2号試験の内容

建設分野特定技能2号評価試験は、どのような内容になっているのでしょうか?

建設分野特定技能2号評価試験は、学科試験と実技試験の2種類に分かれています。それぞれCBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)形式となっており、受験者は指定された会場にてコンピュータを用いて試験を受けることになります。詳しい試験概要については、以下をご確認ください。

項目内容
試験方式コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式※試験言語は日本語
問題数65問(学科試験40問・実技試験25問)
試験時間100分(学科試験60問・実技試験40問)
合格基準正答率75%以上
受験資格班長または職長として、国交省の定める期間(0.5~3年)の実務経験
年齢要件試験日当日に満17歳以上であること
ただし、必要な実務経験を積んでいることが前提
必要書類実務経験証明書(試験前日までに提出)
技能レベル熟練した技能が必要(1号より高い技術を要する)
日本語能力一定の日本語能力を有していること(具体的な試験は不要)
試験内容熟練した技能の評価(自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、または監督者として業務を統括しつつ熟練した技能で業務を遂行できる水準)
試験区分1. 土木区分 2. 建築区分 3. ライフライン・設備区分
受験回数制限なし

また、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3分野における試験範囲やサンプル問題については、建築技能人材機構のホームページから確認することが可能です。併せてご参照ください。

参照元:建設分野特定技能の評価試験情報と申込み(一般社団法人建築技能人材機構)

建設分野の特定技能2号試験の合格率

建設分野特定技能2号評価試験の合格率はどうなっているのでしょうか?

2024年9月中に日本で開催された試験結果を参照すると、合格率は「土木」分野で14〜26%、「建築」分野で0〜19%、「ライフライン・設備」は0〜100%となっています。日程により、受験者数が少ない分野においては、合格率も0%や100%と、極端な数値に触れることが多いようです。詳しくは、下表をご参照ください。

試験日土木建築ライフライン・設備
受験者数合格者数合格率受験者数合格者数合格率受験者数合格者数合格率
2024/9/219526.3%11218.2%100.0%
2024/9/921419.0%36719.4%11100.0%
2024/9/117114.3%700.0%–––

※令和6年9月 建設分野特定技能評価試験結果(建築技能人材機構)のうち、日本で開催された建設分野特定技能2号試験の結果を基に作成

建設分野の特定技能2号試験に合格するためには

それでは、建設分野の特定技能2号試験に合格するためには、どのような対策が求められるのでしょうか?前章と同様に、建築技能人材機構の「建設分野特定技能2号評価試験」を参考に合格に向けてやるべきことを解説します。

建設分野特定技能2号試験に合格するには、次のような学習をすることが有効となります。

  • 公式テキストを確認して試験範囲を学習する
  • 参考資料やサンプル問題を活用して試験対策をする
  • 受かるまで繰り返し試験を受ける

自社で雇用している特定技能1号の人材に、特定技能2号の在留資格にチャレンジしてほしい企業の人事・教育担当者のみなさまは、ぜひ本人への指導の参考にしてみてください。

公式テキストを確認して試験範囲を学習する

はじめに、公式テキストを確認して試験範囲を網羅的に学習しましょう。

建築技能人材機構では、試験範囲を網羅した公式テキストが無償で配布されています。「土木」「建築」「ライフライン・設備」の分野ごとに、学科試験と実技試験のテキストがダウンロードできるようになっています。

まずは受けたい分野のテキストを確認し、網羅的に試験範囲を学習するようにしましょう。

参照元:建設分野特定技能の評価試験情報と申込み(一般社団法人建築技能人材機構)

参考資料やサンプル問題を活用して試験対策をする

建設分野特定技能2号試験は、すべて日本語で開催されます。外国人人材にとっては、日本語で書かれたテキストを理解するのに苦労するかもしれません。

建築技能人材機構では、外国人が母語で学習するための参考資料が用意されています。具体的には、次の言語に対応しています。公式テキストとあわせてダウンロードし、学習に活かしましょう。

  • 英語
  • インドネシア語
  • ベトナム語
  • ウズベク語
  • ネパール語
  • ベンガル語
  • モンゴル語
  • タイ語
  • 中国語(簡体字)
  • ミャンマー語

また、ホームページにて、各種サンプル問題に取り組むこともできます。一通りの内容が頭に入ったら、サンプル問題にチャレンジして、力試しをしてみましょう。

受かるまで繰り返し試験を受ける

建設分野特定技能2号試験の形式や問題に慣れるためにも、実際に試験を受けてみることも効果的です。

特定技能2号試験は、受講資格がある限り、回数制限なく受験することが可能です。受験料も2,000円とお手頃な価格になっており、東京・大阪では毎月の頻度で開催されています。

現在、特定技能1号の在留資格で日本に滞在している方は、在留期限が切れると帰国しなければなりません。海外でも特定技能2号の試験を受けることは可能ですが、スムーズに働き続けるためにも、在留資格の変更申請に間に合うよう、早いうちから試験にチャレンジするようにしましょう。

なお、合格証明書の有効期限は、発行日から10年間となっています。試験に合格しても、「班長としての一定の実務経験」で定められた就業年数をクリアしていないと、特定技能2号を申請することはできないため、注意しましょう。

建設分野の特定技能2号試験合格には外国人向けオンライン日本語学習サービスがおすすめ

建設分野の特定技能2号試験は、すべて日本語で実施されています。合格に向けては、試験範囲の内容を理解し、回答するための高度な日本語能力も求められるでしょう。

特定技能2号を目指している特定技能1号の外国人人材をサポートするためには、継続的な日本語学習を支援することが必要です。一方で、仕事や慣れない日本での生活で忙しい外国人人材にとって、日本語を学習し続けるのはなかなか負荷がかかるものです。

明光グローバルの「外国人向けオンライン日本語学習サービス」なら、最小限の手間やコストで、外国人の日本語能力を向上させることが可能です。最後に、外国人人材の試験対策や日本語学習でお悩みの経営者や人事・教育担当者の方に向けて、明光グローバルの日本語学習サービスを紹介します。

明光キャリアパートナーズとは

明光グローバルは、さまざまな事業を通して、日本で働きたい外国人の就労機会を創出し、日本企業の持続的な成長に貢献しています。

教育研修事業では、外国人人材が企業でより一層活躍できるための独自のe-ラーニングシステム「Japany」や、日本語レッスン、日本語能力測定試験などの「外国人社員向け各種教育・研修サービス」を提供しています。

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Japanyとは

Japanyとは、明光グローバルが独自に開発している、日本で働く外国人向けのオンライン日本語学習ツールです。

具体的には、特定技能試験対策から現場で使える会話力の育成まで、さまざまなシチュエーションで求められる日本語を動画を通して学習することができます。動画の総数はなんと1,200本以上となっており、バラエティ豊富なコンテンツの中から、学習者の状況にぴったりのものをご視聴いただくことが可能です。

お客様の中には、自社の特定技能1号の人材に、特定技能2号になってもらうための日本語支援ツールとして、Japanyをご活用いただいている方も多くいらっしゃいます。建設分野の特定技能2号試験対策でお悩みの企業様にも、自信を持っておすすめできるツールです。

また、オンライン学習ツールとなっているため、時間や場所にとらわれる必要がありません。スキマ時間を利用して動画を視聴できるため、効率的に学習を進めることが可能です。

一方、企業様の中には、「日本語教育には興味があるものの、予算が捻出しにくい」とお悩みの方も多いのではないでしょうか?Japanyのサービス価格は、オフラインで開催されている日本語教室などと比べて大変お手頃になっています。1名様からご利用いただくことができるため、ぜひお気軽にご検討ください。

Japanyの強み

Japanyの強みは「実用性の高さ」「学習を継続しやすいシステム」「導入後の継続的なサポート」の3点です。

明光グローバルのグループ会社では、これまで40年以上もの間、外国人に対する教育を実施してきました。こうした実績から、Japanyには、企業様の状況に合わせた実用的な学習コンテンツが蓄積されています。学習した内容をすぐに現場で活かすことができるため、外国人人材もモチベーション高く取り組むことができるでしょう。

また、e-ラーニングシステムによくあるのが、「学習が続かない」「自律的に取り組むことができない」といった問題です。これらの問題を解決するため、Japanyでは外国人人材が継続して学習に取り組むためのさまざまな機能が搭載されています。自身の目標や実力にあわせたコンテンツのレコメンド機能や、ランキングの表示、実力診断テストなどの機能を通じて、目標意識を持って楽しく続けられることが可能です。

さらに、Japanyでは、企業の人事・教育担当者の方が学習状況を把握できるシステムを搭載しています。管理者画面にはレポート機能を搭載しており、企業側で外国人人材の学習の成果や受講履歴を一元管理することが可能です。

また、一定期間ログインされていない受講者がいる場合には、企業の担当者の方に通知が届くアラート機能もあります。学習の成果を見える化し、日々の教育指導に還元したい人事・教育担当者の方にも、大変おすすめできるサービスになっています。

まとめ

建設分野の特定技能2号資格を得るには、実務経験などの条件を満たすだけでなく、受け入れ分野ごとに定められた試験に突破する必要があります。難易度の高い試験に合格するには、日々の継続的な学習が求められます。

明光グローバルには、特定技能資格取得や会話力向上など、実用的な日本語能力を身に着けるためのさまざまな学習ツールやノウハウがあります。自社で雇用している特定技能1号の人材に、特定技能2号の資格取得を目指してもらいたい企業様や、建設分野の特定技能試験に向けてより詳しい情報を知りたい方は、ぜひお気軽に明光グローバルまでお問い合わせください。

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