厚生労働省の資料によると、2023年12月末現在、日本では5万人以上の外国人介護職員が働いています。その中でも、技能実習と特定技能の在留資格で働く外国人介護職員が約8割(2024年3月時点)を占めており、外国人介護福祉士の割合は、2割に満たないのが現状です。
参照元:外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について(厚生労働省)
今回は、技能実習や特定技能で働く外国人介護職員が、介護福祉士になるメリットについて解説します。「技能実習・特定技能の人材で十分間に合っている」「外国人従業員を介護福祉士試験に合格させるサポートをする余裕がない」とお考えの介護施設責任者・人事担当の方は、是非ご一読下さい。
外国人介護福祉士とは?
外国人介護福祉士とは、介護福祉士試験に合格し、介護福祉士として登録した外国人のことを指します。その特徴は、在留資格「介護」を取得できることです。
介護福祉士とは
介護福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法」に定められた国家資格であり、介護に関する唯一の国家資格です。受験資格を得るには要件がありますが、外国人でも取得が可能です。
業務は、施設利用者の身体上・精神上のケアや他の介護職員への教育指導などを担います。
介護福祉士の資格がないとできない業務はありませんが、介護福祉士の資格があると、一定の専門知識と技術があることの証明になります。そのため、施設内で管理職やリーダーを目指す場合は、必要な資格です。
外国人介護福祉士と外国人介護職員の違い
「外国人介護福祉士」と「外国人介護職員」の違いは、能力が担保されているかどうかです。
外国人介護福祉士は、国家試験に合格しているため、介護に関する一定の知識や技術があり、日本語能力もN2相当が担保されています。
一方、外国人介護職員には、能力の担保がありません。外国人介護職員とは、介護の職種に就く全ての外国人を指します。技能実習・特定技能・EPAなどの制度で働く外国人は、介護の経験が数ヶ月〜4年程度だったり、日本語能力のレベルもN3〜N5程度だったりと個々によって異なります。
外国人が介護福祉士になるメリット
外国人が介護福祉士になると、業務上・制度上の両方のメリットがあります。
業務 | 制度 | |
---|---|---|
介護施設側のメリット | ・リーダー格の人材が増える ・後続の外国人の採用・雇用継続に有利になる | ・登録支援機関や監理団体なしで雇用できる ・加算されやすくなる |
外国人側のメリット | ・自信を持って介護できる ・キャリアアップが望める ・給与・待遇が良くなる | ・在留資格の更新が無制限になる ・家族の帯同が可能になる |
制度上のメリットに関しては、在留資格「介護」に切り替えることで得ることができます。ここでは、介護施設側・外国人側のメリットに分けてそれぞれ解説していきます。
施設側のメリット:業務上
外国人が介護福祉士になると得られる施設側の業務上の主なメリットは次の2点です。
- リーダー格の人材が増える
- 後続の外国人の採用・雇用継続に有利になる
リーダー格の人材が増える
外国人が介護福祉士になると、ユニットリーダー、フロアリーダー、主任候補となります。実際に、課長職に就いたインドネシア人の事例、主任・リーダー職に就いた事例に関しては複数あります。
人材確保が難しい介護業界において、外国人がリーダー職に就いてくれるのは、施設にとっても助かります。
参照元:
後続の外国人の採用・雇用継続に有利になる
外国人介護職員の中には、どうしても介護福祉士になって、在留資格「介護」を取得したいと考える人たちが一定数います。彼らは、介護福祉士を目指せる環境かどうかを就業先選びの判断基準にすることもあるため、働きながら介護福祉士試験に合格した外国人がいる施設は、後続の外国人を採用する際に有利になります。
また、外国人介護福祉士は、他の外国人介護職員の指導係や相談役となって安心感を与えたり、将来のロールモデルにもなったりするため、外国人介護職員の雇用継続にもつながります。
参照元:専門性を活かして在留資格「介護」で働く外国人介護職員活躍のためのガイドブック(厚生労働省)
施設側のメリット:制度上
外国人が介護福祉士になると得られる施設側の制度上の主なメリットは次の2点です。
- 登録支援機関や監理団体なしで雇用できる
- 加算されやすくなる
登録支援機関や監理団体なしで雇用できる
特定技能制度で外国人を雇用する場合は登録支援機関を、技能実習制度で外国人を雇用する場合は監理団体を、それぞれ利用しなければなりません。
一方の在留資格「介護」の外国人介護福祉士は、そのような外部のサポート機関を利用する必要がありません。そのため、毎月の経費節約や事務業務の削減につながります。
加算されやすくなる
施設としては、一人でも多くの介護福祉士が在籍していた方が加算を受けやすくなります。加算とは、介護職員の待遇改善のために定められた制度です。介護福祉士の人数や在籍期間によって加算額が変わります。
外国人側のメリット:業務上
外国人が介護福祉士になると得られる外国人側の業務上の主なメリットは次の3点です。
- 自信を持って介護できる
- キャリアアップが望める
- 給与・待遇が良くなる
自信を持って介護できる
介護福祉士の資格を取得することで、自信を持って介護できるようになります。介護を学んでいない外国人でも、表面上の介護業務は可能ですが、試験勉強の過程で学ぶ体系的な理解によって、状況に応じた支援や根拠に基づいた介護ができるようになります。
参照元:在留資格「介護」の実態把握等に関する調査研究事業報告書(厚生労働省)
キャリアアップが望める
介護福祉士の取得を経てケアマネージャーや社会福祉士の資格を目指すといったキャリアアップを目指すことができるようになります。
他にも、母国で介護の日本語を教える・介護の学校を作るなどの目標を掲げている人もいます。(参考資料)目標があることで、日々の業務へも良い影響が期待できるでしょう。
参照元:外国人介護職員の受入れと活躍支援に関するガイドブック(三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社)
給与・待遇が良くなる
介護福祉士になると給与・待遇が良くなります。令和3年と令和4年の厚生労働省の調査では、介護福祉士と資格のない人では、平均給与額に6万円以上の差がありました。
介護福祉士と保有資格なしの介護職員平均給与額の差
平均勤続年数 | 令和3年12月 | 令和4年12月 | |
---|---|---|---|
介護福祉士 | 9.5 | 314,930円 | 331,690円 |
保有資格なし | 5.3 | 250,600円 | 270,530円 |
厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」 介護職員の平均給与額の状況(月給・常勤の者、保有資格別)を基に作成
外国人側の制度上のメリット
外国人が介護福祉士になると得られる外国人側の制度上の主なメリットは次の2点です。
- 在留資格の更新が無制限になる
- 家族の帯同が可能になる
在留資格の更新が無制限になる
在留資格の更新が無制限ということは、選択肢が増えることになります。
永続的に日本で安定的に働くこともできますし、母国に帰って別の仕事に就くことも可能です。「また日本で働きたい」と思えば、介護職に就くのであれば再び在留資格が下ります。
家族の帯同が可能
技能実習や特定技能では、配偶者や子供を母国に残しているケースが多くあります。家族と共に生活することは、精神的な安定にも繋がりますし、仕事にも集中できるでしょう。
また、在留資格「介護」で働く外国人は、アジアの人が9割以上を占めています。アジア諸国の人にとっては、子供が日本の教育を受けられることに、メリットを感じる人は多いでしょう。
外国人が介護職で働くための在留資格4つを比較
ここまで、外国人が介護福祉士になるメリットについて解説しました。続いては、外国人介護福祉士とその他の在留資格についてどのような違いがあるのか解説します。ここでは、外国人が介護職で働くためにどのような在留資格があるのか紹介していきます。
在留資格「介護」 | EPA | 技能実習 | 特定技能 | |
---|---|---|---|---|
必要な介護の技術・知識 | 介護福祉試験合格 | 看護学校卒業者 又は 四大卒業者であり母国での介護士資格認定者 | ・外国で介護の実務経験がある。 ・外国で看護過程・看護師の資格を有する | 介護技能評価試験合格 |
日本語能力 | N2相当 | N3〜5相当 | N4相当以上 | ・ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない。 ・介護の現場で働く上で必要な日本語能力。 |
介護福祉士の資格 | 必要 | なし | なし | なし |
在留期間 | 更新が無制限 | 原則4年 | 最長5年 | 最長5年 |
家族の帯同 | 可能 | 不可 | 不可 | 不可 |
受入調整機関の支援 | なし | 必要 | 必要 | 必要 |
在留資格「介護」
在留資格「介護」は、介護職の中で一番高度な在留資格です。介護技術・知識、日本語能力においても日本人に近く、リーダー職や主任候補にもなります。他の介護職種の外国人が目指している在留資格でもあります。
最大の特徴は、在留資格の更新が無制限であり、家族の帯同が可能な点です。
EPA介護福祉士候補者
在留資格特定活動(EPA)で働く介護職の外国人は、EPA介護福祉士候補者と呼ばれ、日本の介護施設で働きながら研修を受け、介護福祉士資格の取得を目指します。受入れ国はインドネシア・フィリピン・ベトナムに限定されています。
それぞれの国の審査を通過し、さらに日本入国要件を満たし、定められた訪日前研修・訪日後研修を終えてから、介護施設で働くため、一定の能力は備わっています。
ただし、入国の日本語要件が国によってN3〜N5と幅広く、日本語能力に懸念があります。また、日本の労働市場に悪影響を及ぼさないようにする観点から、入国上限人数が低く設定されています。
技能実習制度の介護職種
技能実習制度は、開発途上国への日本の技能・技術の移転を目的としています。
技能実習の介護職種は、入国要件に学歴・職歴と日本語能力N4があるため、他の職種の技能実習生と比べると基礎学力と日本語能力は優れています。在留期間は最長で5年ですが、条件を満たすことで特定技能の介護職や在留資格「介護」に移行できます。
今後は、当制度は廃止され、育成就労制度へと変わります。
特定技能の介護職種
特定技能制度は、すでに一定の技能や専門性を持つ外国人を受け入れることを目的とする制度です。
在留資格「介護」と制度趣旨は類似するものの、入国要件・在留資格の取得要件から外国人の能力は、技能実習と同等程度です。介護福祉士試験に合格することで在留資格「介護」に移行できます。
在留期間は最長で5年のため、施設にとっては重要な戦力になってくれたタイミングで帰国しなければならないという問題があります。
参照元:
外国人介護福祉士を採用が難しい理由
先ほど解説したように、外国人介護職員の中では、在留資格「介護」で働く外国人介護福祉士が、能力・制度上の面で施設にとって一番必要とされる人材であることがわかります。しかし、その採用にはいくつものハードルがあります。外国人介護福祉士の採用が難しい主な理由は次の3点です。
- 資格取得者の人数が少ないから
- 介護福祉士養成施設との提携が必要だから
- 転職しづらいケースがあるから
資格取得者の人数が少ないから
一つ目の理由は、外国人介護福祉士は人数が少なく、今後も増えづらいことです。
下の表は、在留資格「介護」・技能実習「介護」、特定技能「介護」、EPA介護福祉士候補者の在留数です。
介護分野の外国人の在留者数
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
---|---|---|---|
在留資格「介護」 | 3,794人 | 6,284人 | 9,328人 |
特定介護「介護」 | 5,155人 | 16,081人 | 28,400人 |
技能実習「介護」 | 10,284人 | 14,228人 | 15,909人 |
EPA介護福祉士・候補者 | 3,586人※1 | 3,257人※2 | 未発表 |
※:在留資格「介護」・特定技能・技能実習の在留者数にあっては、それぞれの年の12月末時点。
※1:令和4年3月1日時点の在留数
※2:令和5年1月1日時点の在留数
参照元:
- 在留外国人統計(旧登録外国人統計)統計表(出入国管理庁)
特定技能在留外国人数の公表等(出入国管理庁) - 職種・作業別 在留資格「技能実習」に係る在留者数(法務省)
- 介護分野における外国人の受入実績等(令和3年度第1回)(厚生労働省)
- 介護分野における外国人の受入実績等(令和4年度第1回)(厚生労働省)
特定技能の在留者数は、年間1万人以上増えているのに対して、在留資格「介護」は3,000人ほどしか増えていません。その理由は明確であり、受験資格を得るまでに短くても2年、長い場合で3年以上という期間を要するためです。それに加え、外国人にとっては、日本語で実施される介護福祉士試験は難関試験です。
今後は、パート合格の導入などで試験に合格しやすくなるとはいえ、受験資格を得るまでに要する期間と外国人の合格率を考慮すると、今後も在留者数の増加は緩やかであることは変わりありません。
介護福祉士養成施設との提携が必要だから
2024年現在、外国人介護福祉士は、そのほとんどが介護福祉士養成施設出身者です。そのため、外国人介護福祉士を採用するには、養成施設との提携が必要です。実際に、養成施設が多い都道府県は、在留資格「介護」の人数が多い傾向にあります。
下のグラフは、都道府県別の在留資格「介護」の人数と養成施設数です。
参照元:在留資格「介護」の実態把握等に関する 調査研究事業 報告書 令和6年(2024 年)3月 公益社団法人 日本介護福祉士会
養成施設と提携する場合にしても、地域に養成施設がどれほどあるか、その養成施設に外国人留学生はどれほど在籍しているかという問題もあります。
転職できない外国人介護福祉士が存在するから
転職できない理由は、奨学金の返済です。
養成施設を修了して介護福祉士になった外国人は、「介護留学の奨学金スキーム」を利用しているケースがあります。
「介護留学の奨学金スキーム」とは
介護留学の奨学金スキームでは、介護施設が留学生に対して日本語学校と養成施設の授業料・生活費のための奨学金の貸与・給付をします。
留学生は、日本語学校で1年間・養成施設で2年間勉強しながら、その同施設でアルバイトとして働きます。そして、養成施設修了後は正社員として同施設で働き続けます。
この際、同施設で5年間働き続ければ、奨学金の返済が免除になるようにしているため、このスキームを利用した外国人介護福祉士は、転職したくてもできない状況にあります。
外国人が介護福祉士になるための課題
ここまで解説したように、外国人介護福祉士を採用するには多くのハードルが存在するため、自社の技能実習・特定技能の介護職員をサポートし、介護福祉試験に合格させることが一番の近道だと考えられます。しかし、外国人が介護福祉士になるにも課題があります。ここでは、外国人が介護福祉士になるための課題について解説します。
- 受験資格を得るまでに時間がかかる
- 外国人にとって介護福祉士試験が難しい
- 外国人のための介護福祉士試験対策教材が少ない
受験資格を得るまでに時間がかかる
外国人が介護福祉士試験を受けるには、最短でも約2年の期間が必要です。
たとえば、外国人が母国でN2やN3に合格していたとしても、養成施設を修了する必要があるため、2年間かかります。また、養成施設を修了年度に試験に合格できるとは限りません。
留学生から介護福祉士になる場合、N3・N4所持者に奨学金を提供することで、日本語学校1年間、養成施設で2年間勉強してから試験に臨むケースが多いため、大体は3年間かかっています。
実務経験ルートの場合でも最短で3年と、いずれのルートでも受験資格を得るまでに時間がかかります。
外国人にとって介護福祉士試験が難しい
外国人の介護福祉士試験の合格率は、40%程と日本人の半分程度です。理由は、試験のための語彙力や読解力の習得が難しいためです。
試験に必要な語彙力や読解力は、通常の業務や私生活の中では伸びず、机に向かった勉強が必要です。
外国人のための介護福祉士試験対策教材が少ない
日本人のための介護福祉士試験対策教材や講座は多く存在しますが、外国人を対象にした試験対策教材や講座はまだまだ少ないのが現状です。
その理由は、在留資格「介護」の制度が新しいため、教材の作成が追いついていないことや、外国人を対象にした教材開発の難しさにあります。
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明光グローバルでは、明光義塾や日本語学校であるJCLI・早稲田EDUの40年の教育実績から独自のメソッドを使い、外国人の課題に合わせた最適なサービスを提供しています。
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明光グローバルには、次の5つの強みがあります。
- ベトナムでの日本語教育の実績
- 試験合格に精通したノウハウ
- 日本語教育の専門性
- 介護現場の経験のある日本語教師
- 介護の日本語教育専門家が監修
ベトナムでの日本語教育の実績
EPAにおけるベトナム人看護師・介護士候補者に対する訪日前日本語研修事業の実施団体として、4年連続で外務省より選定されています。そのベトナムEPAの第10陣、第11陣においては、1年間の学習期間で数百名の候補者のうち、90%以上がJLPT N3に合格した実績があります。
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塾事業40年間で培った試験合格に特化した教育体系を基に、カリキュラム構築・過去問分析・教材を作成します。
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グループ会社の日本語学校とも連携しています。親会社の明光ネットワークジャパンでは、JCLI・早稲田EDUという2校の日本語学校を運営しています。2校合わせて、毎年2,000人以上の留学生を受け入れています。
ベトナムでの日本語教育の実績は、約40年の実績と外国人への日本語教育のノウハウがあったからこそです。
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現場を知る講師だからこそ、リアルな事例を交えた講義が可能です。事例を交えることで、記憶にも定着しやすくなります。
介護の日本語教育専門家が監修
西郡仁朗先生(東京都立大学名誉教授 兼 東京都立大学プレミアムカレッジ特任教授)監修のもと、カリキュラムを作成しています。技能実習2号のための「介護の日本語Can-do ステートメント(KCDS)」開発プロジェクトリーダーを務めるなど、介護の日本語教育の専門家です。
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- 基礎的な日本語教育
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まとめ
外国人が介護福祉士になると、施設側にも外国人側にも複数のメリットがあります。
採用する場合は、知識・技術や日本語能力を兼ね備えた外国人介護福祉士が一番ですが、これまで解説したように、外国人介護福祉士の採用は人数の少なさや転職の壁などから困難です。そのため、一番の近道は、自社の外国人介護職員が介護福祉士になるようにサポートしてあげることです。
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