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介護分野で外国人を雇用するには?在留資格や雇用条件、実施すべき支援内容を解説
介護

介護分野で外国人を雇用するには?在留資格や雇用条件、実施すべき支援内容を解説

  • 投稿日:2026.04.09
  • 更新日:2026.04.09
介護外国人雇用
目次
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行政書士

安藤 祐樹

きさらぎ行政書士事務所 代表(愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号))

20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。特定技能の申請は500件以上、また認定日本語教育機関や技能実習監理団体(育成就労監理支援機関)の設立、運営サポートなどの実績をもつ。

介護業界では、慢性的な人材不足が続くなかで、外国人材を受け入れている事業者が増えています。しかし、外国人を雇用する場合には、日本人を採用する場合とは異なるルールや制度があります。

在留資格の種類によって従事できる業務や雇用条件、必要な手続きが異なるため、しっかり理解したうえで雇用を進めることが重要です。今回は、介護分野で外国人を雇用する際の制度や雇用条件、支援内容について解説します。

介護分野で外国人材を雇用する前に知っておきたいポイント

介護分野で外国人材を雇用した後のトラブルを防ぐために、雇用を進める前に知っておかなければならないことがあります。ここでは、外国人材を雇用する前に知っておくべきポイントを解説します。

  • 外国人は在留資格によって就労できる業務が決まっている
  • 外国人の受け入れには一定の条件がある
  • 制度を理解したうえで雇用を進める必要がある

外国人は在留資格によって就労できる業務が決まっている

外国人材が日本で働く場合、在留資格を取得しなければなりません。在留資格とは、外国人が日本で特定の活動を行う、または特定の身分や地位(永住者、配偶者など)に基づいて日本に滞在することを認める法律上の資格のことです。

介護分野で働くことが認められている在留資格を持っていなければ、外国人は介護業務に従事することはできません。

さらに、在留資格によって従事できる業務内容も異なります。たとえば、国家資格である介護福祉士を取得していることが条件となる在留資格「介護」では、幅広い介護業務に従事することが可能です。一方、特定技能「介護」や技能実習(介護分野)では、就労の仕組みや雇用条件が異なります。

このように、外国人を雇用する際には「誰でもすべての介護業務に従事できる」というわけではありません。外国人介護人材の雇用を進める前に、担当してもらう予定の介護業務と、在留資格ごとに認められている業務範囲を確認することが必要です。

外国人の受け入れには一定の条件がある

外国人を雇用する事業者にも条件が求められます。たとえば、適切な雇用条件の締結や労働関係法令の遵守、外国人材が安心して働ける環境の整備などです。

特定技能外国人を雇用する場合は、受け入れる事業者が外国人の業務面と生活面を支援する体制を整備することも求められます。こうした支援は、制度上の義務というだけでなく、外国人材の定着率にも大きく影響を与えます。

また、制度によっては監理団体や登録支援機関など外部機関と連携して、外国人材の雇用を進めていくケースもあります。

制度を理解したうえで雇用を進める必要がある

外国人介護人材は、人手不足対策の選択肢として注目されていますが、制度の仕組みをしっかり理解していないまま雇用を進めてしまうと、思わぬトラブルにつながることがあります。

たとえば、在留資格ごとに認められている業務内容を正確に把握していなかった場合、認められていない業務に従事させてしまう可能性があります。また、必要な手続きを怠ると、在留資格の更新や変更に影響を及ぼすケースもあるのです。

そのため、外国人介護人材を雇用する際には、制度をよく理解したうえで進めることが重要です。関係する制度を理解しておくことで、雇用後のトラブルを防ぎ、安定した人材確保につながることが期待できます。

介護分野で在留資格ごとに雇用できる外国人材の特徴

介護分野では、外国人が働くための在留資格が複数設けられており、取得している在留資格によって働き方や雇用条件が異なります。事業者が外国人介護人材を雇用する際は、それぞれの制度の特徴を理解したうえで、ニーズに合った在留資格を選ぶことが大切です。

ここでは、介護分野で働くことが認められている在留資格と、在留資格別に雇用できる外国人材の特徴を解説します。

在留資格「介護」の場合

在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を取得した外国人が日本で介護業務に従事するための在留資格です。

この在留資格を持つ外国人は、身体介護や生活援助など幅広い介護業務に従事することができます。また、在留期間を更新することで長期間働くことができるため、事業者にとっては安定した人材確保につながります。

しかし、在留資格「介護」の取得難易度は高いため、取得者が少なく雇用するのが難しい状況です。

特定技能「介護」の場合

特定技能「介護」は、介護について一定の技能と知識、日本語能力を持っている外国人が介護分野で働くことを認める在留資格です。

特定技能「介護」の取得には、「介護技能評価試験」と「日本語能力試験(JLPT)(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」さらに「介護日本語評価試験」に合格しなければなりません。

特定技能「介護」の外国人材は、基本的な介護業務に関する知識や技能を備えており、業務に比較的スムーズに適応できる傾向があります。そのため、即戦力として期待して雇用する事業者も少なくありません。

ただし、特定技能「介護」の外国人材を受け入れる事業者には、支援体制の整備が求められるなど、制度で決められている対応をする必要があります。

技能実習(介護)の場合

技能実習(介護)は、日本で介護技術や知識を学び、母国へ帰国してその発展のために活かすことを目的とした制度です。実習生は、受け入れ先の事業所で実習を行いながら介護の技能や知識を身につけていきます。

技能実習制度は1〜3号に分けられ、それぞれ在留期間が定められており、最長5年間の在留が可能です。受け入れには監理団体を通じた手続きが必要となるなど、制度に沿った運用が求められます。

EPA介護福祉士候補者の場合

EPA介護福祉士候補者の受け入れは、経済連携協定(EPA)に基づき、日本と対象国の経済上の連携を強化する観点から、公的な枠組みで特例的に行われています。インドネシア、フィリピン、ベトナムからの外国人材が受け入れ対象となっています。

EPA介護福祉士候補者を受け入れる目的は、労働力不足を補うことではなく、日本の介護施設で就労・研修をしながら介護福祉士を取得することです。

候補者は、母国で日本語研修、来日後に日本語研修と介護導入研修を修了後、介護施設で働きながら介護知識や日本語を学び、介護福祉士国家試験の合格を目指します。合格後は在留資格「介護」に変更することで、日本で介護職員として働き続けることが可能になります。

ただし、EPA介護福祉士候補者を受け入れる事業所は、雇用後に候補者のために学習環境の提供、実務経験の機会確保、生活面でのサポートなどを提供することが求められます。

外国人介護人材を雇用する際の主な注意点

外国人介護人材を雇用する際は、職場環境や受け入れ体制を整え、言語や文化の違いへの配慮をすることも大切です。ここでは、外国人介護人材を雇用する際に注意すべきポイントを解説します。

  • 日本人と同等以上の待遇をする
  • 外国人材への教育や研修体制を整える
  • 言語や文化の違いに配慮する

日本人と同等以上の待遇をする

外国人介護人材を雇用する場合は、同様の業務に従事している日本人と同等以上の待遇を確保しなければなりません。賃金や労働時間、福利厚生、評価基準などが日本人に比べて不利にならないようにする必要があります。これは、入管法令や技能実習法令などで定められています。

たとえば、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」の第9条の9に「技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること」と規定されています。

不合理な待遇差があると判断された場合は、改善命令や行政指導があり、悪質だと認められたケースには罰則が科せられることもあります。そのため受け入れ事業者は、日本人の雇用条件や就労規則を確認し、外国人材には同等以上の待遇をするよう注意しましょう。

参考元:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

外国人材への教育や研修体制を整える

外国人介護人材が快適に働くためには、教育や研修体制を整えることが重要です。介護業務への取り組み方や施設ごとのルール、記録や連絡方法などをわかりやすく伝えることで、業務上のミスや誤解が減り、外国人材の業務へのスムーズな適応が期待できます。

また、日本の価値観や考え方、安全意識などを理解してもらうための教育体制を整備することも大切です。介護業務では、利用者への接し方や安全管理など細かな配慮が求められるため、丁寧に説明しておかなければなりません。継続的な教育や研修体制の整備が、外国人材の定着につながります。

言語や文化の違いに配慮する

外国人介護人材を雇用する際は、言語や文化の違いに配慮することも大切です。来日後間もない外国人材は、日本語でのコミュニケーションに不安を感じる場合もあるため、業務の説明や指示はできるだけ理解しやすい言葉で伝えることが求められます。

また外国人材だけではなく日本人職員に対しても、言語や文化の違いを理解してもらうための勉強会などを開催することも大切です。互いの文化を理解しながら働ける環境を整えることで、職場内のコミュニケーションが円滑になり、安心して働ける環境づくりにつながります。

外国人を雇用する事業者に求められる支援

外国人材を受け入れる場合、雇用する事業者によるさまざまな支援が必要になります。特に日本での生活に慣れていない外国人材も多いため、仕事だけでなく生活面でのサポートも重要です。ここでは、外国人を雇用する事業者が実施すべき支援について解説します。

  • 生活面の支援
  • 日本語学習の支援
  • 職場定着のための支援

生活面の支援

来日したばかりの外国人材にとっては、日本で安心して生活すること自体が大きな課題となります。住居の手配や銀行口座の開設、携帯電話の契約、役所での手続きのサポートなど、生活に必要な準備を進めていかなければなりません。

これらの手続きは、日本語で行われることが多く、日本の生活に慣れていない外国人にとっては負担になることがあります。そのため、受け入れ事業者が手続きの流れを説明したり、必要に応じて同行したりすることで、外国人材がスムーズに生活を始められるように支援しなければなりません。

日本語学習の支援

介護現場では、利用者やその家族、同僚の職員と日常的なコミュニケーションが必要となります。そのため、必要に応じて日本語能力の向上を支援し、外国人材が介護業務にスムーズに取り組めるようにすることが大切です。

たとえば、介護業務でよく使う言葉をまとめた教材の用意や日本語研修の機会を設けたりする方法があります。日本語能力が向上すれば、介護業務へ取り組みやすくなり、利用者とのコミュニケーションも取りやすくなります。

職場定着のための支援

外国人材に長く働いてもらうためには、職場でのサポート体制を整えなければなりません。

慣れない環境のなかで働く外国人材は、仕事に関する不安や悩みを感じることが少なくありません。そのため、定期的に面談する機会を設け、業務上の悩みや生活面での不安について相談しやすい環境を整えることが大切です。

また、職場のルールや文化を丁寧に説明することで、日本人職員との誤解やトラブルも防げます。こうした取り組みを継続して行うことが、外国人材が安心して働ける環境整備につながります。

特定技能外国人の雇用に必要な義務的支援の概要

特定技能1号の外国人材を受け入れる事業者は、外国人材が職場や日本での生活に適応できるように、法律で定められた支援を行うことが義務づけられています。ここでは、特定技能外国人の雇用に必要な義務的支援について解説します。

義務的支援の内容

特定技能1号の外国人材を受け入れる事業者は、「出入国管理及び難民認定法」に基づき職業生活・日常生活・社会生活上の支援の実施に関して「支援計画書」を作成・実施しなければなりません。

「支援計画書」には、特定技能制度で定められている下記の10項目の義務的支援をどのように実施するのかを具体的に記載する必要があります。

義務的支援10項目

  • 事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住居確保・生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(人員整理等の場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

受け入れ事業者は、これらの10項目の義務的支援を通じて、外国人材が働きやすい環境を整える義務があります。

参照元:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)

登録支援機関への委託

特定技能外国人に対する支援は、受け入れる事業者が実施することもできますが、登録支援機関に委託することもできます。登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業からの委託を受けて、外国人材の業務面・生活面の支援を行う専門機関のことです。

外国人材の受け入れ経験が少ない事業者の場合、自分たちだけで支援体制を整えることが難しいこともあります。そのような場合には、登録支援機関に委託することで、必要な支援を実施しやすくなります。

支援体制を整える重要性

特定技能外国人材が安心して働き続けるためには、受け入れ事業者が支援体制をしっかり整えることが重要です。支援が不十分な場合、外国人材が職場や生活に適応できず、早期離職につながる可能性が高くなります。

そのため、外国人材が困ったときに相談できる支援体制を整えることが大切です。たとえば、いつでも気軽に相談できる窓口の設置や定期的に面談する機会を設けることで、外国人材が不安や悩みを抱え込まず、業務や生活に適応しやすくなります。

支援体制を整えることは、外国人材の定着率向上だけでなく、職場全体の円滑な運営にもつながります。

外国人介護人材の採用は明光グローバルにお任せください

外国人介護人材を雇用する事業者は、外国人材が安心して働ける環境を整えるためにさまざまな支援をする必要があります。自社だけで支援体制を整えることが難しい場合は、信頼できるパートナーと連携して進めていくと、スムーズに進められます。

明光グローバルは、制度運用のサポートから外国人介護人材の支援、採用後の定着支援、トラブル発生時の対応まで一貫した支援を提供しています。最後に、明光グローバルの事業概要とサービス内容について紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・手続き支援~入社後支援
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能介護人材の紹介や各種手続き支援、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

介護福祉士の試験対策講座

明光グローバルは、外国人向けに特化した介護福祉士の試験対策講座を提供しています。外国人受験者特有の課題に対応しており、効果的な学習方法を取り入れているのが特徴です。

介護福祉士の試験対策講座

特徴内容
段階的学習プラン・基礎日本語から専門知識まで、レベルに応じた学習
・N5からN2以上まで、幅広い日本語能力に対応
実践的な訓練・語彙力、読解力強化の集中トレーニング
・実践的なケーススタディによる知識の定着
柔軟な学習形態・講座の実施方法(オンライン実施)
・受講人数:企業様のご要望に応じて柔軟に対応可能
専門性の高いサポート・介護現場経験のある日本語教師による指導
・介護の日本語教育専門家による監修
〇特徴:高い合格実績
〇内容:日本人の合格水準にならぶ高い合格実績(81%)

介護福祉士の試験対策講座は、日本語能力の向上と介護専門知識の習得を、同時に進められます。また、外国人材がつまずきやすいポイントも網羅されているので、不安なく試験に挑むことができるでしょう。

明光グローバルの強み

明光グローバルは、外国人向け介護福祉士試験対策において、次の強みを持っています。

強み内容
確かな実績・日越EPA訪日前日本語研修事業を5年連続で受託
・90%以上のEPA候補生がJLPT N3に1年で合格
教育ノウハウ・40年にわたる塾事業の経験を活かした試験対策カリキュラム
・過去問分析に基づく効率的な学習教材の開発
専門的な日本語教育・2校の日本語学校を運営
・年間2,000人以上の留学生受け入れ実績
現場に即した指導・介護事業所での勤務経験を持つ日本語教師による研修
・実践的な知識を活かした国家試験対策
専門家の監修・東京都立大学名誉教授・西郡仁朗氏によるカリキュラム監修

N3レベルの合格率が90%を超えていることからも、明光グローバルが開発した試験対策は多くの受験者に対して効果が見込めます。

  • 介護福祉士の試験対策講座

特定技能人材紹介サービス

特定技能人材紹介サービスは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。

明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために認定されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、必要に応じて特定技能人材への支援を登録支援機関に委託することができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成のサポート
  • 特定技能人材の生活サポート
  • 特定技能人材の母国語での相談窓口
  • 特定技能人材との定期面談

明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由は、次の3つのサポート体制にあります。

サポート内容概要
採用支援・SNSを活用した独自の採用ルート
・提携教育機関との連携による人材確保
・母国語スタッフによる適性評価
充実した入社前後のサポート・在留資格申請の手続き代行
・住居やライフラインの整備
・銀行口座開設など初期手続きの支援
効果的な定着支援と能力開発・定期的な面談によるフォロー
・母国語による相談窓口の設置
・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習

こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績もあります。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

明光グローバルの強み

明光グローバルの強みは、「集客力」「教育力」「専門性」の3点です。

明光グローバルは、SNSや各種メディアなどを通じて外国人材を数多く集客しています。また、グループ会社のネットワークを通じて、各種教育機関からも優秀な人材を獲得しています。潤沢な候補者情報を獲得しているからこそ、企業にぴったりの人材を選抜し、推薦することが可能なのです。

まとめ

外国人介護職員を雇用する際には、在留資格ごとの業務範囲や支援体制などを理解しておく必要があります。制度の内容を把握したうえで受け入れを進めることで、円滑な雇用につながります。外国人雇用を検討する場合は、制度や支援体制を確認しながら、それぞれの事業者に合った受け入れ方法を検討していくことが大切です。

しかし、外国人材の雇用に慣れていない事業者にとって、制度の理解や支援体制の整備は大きな負担となってしまう可能性があります。自社だけで制度の理解や支援体制の整備が難しい場合は、信頼できる登録支援機関に依頼することをおすすめします。

明光グローバルは、外国人介護人材の受け入れ実績が豊富で、外国人材の紹介や採用後の定着支援、トラブル対応まで一貫したサポートを提供しています。外国人介護人材の採用を検討している企業様は、明光グローバルまでお気軽にお問い合わせください。

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行政書士

安藤 祐樹

きさらぎ行政書士事務所 代表(愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号))

20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。特定技能の申請は500件以上、また認定日本語教育機関や技能実習監理団体(育成就労監理支援機関)の設立、運営サポートなどの実績をもつ。

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