年金は、日本国民の義務です。実は、日本で働く外国人人材である特定技能人材についても、日本人と同じように年金を支払う必要があります。
今回は、特定技能人材に関する年金の仕組みや、本人が母国に帰国する際に受け取ることができる「年金の脱退一時金」の制度について詳しく紹介していきます。はじめて特定技能人材を採用する企業や、特定技能人材に対する年金の取り扱いについて知りたい人事・労務担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
特定技能人材における年金の支払義務
特定技能人材は、年金を支払う必要があるのでしょうか?
日本においては、日本に住むすべての20歳から59歳までの方は、国籍や性別を問わず、日本の公的年金制度に加入しなければなりません。そのため、特定技能人材を含む外国人人材についても、日本の公的年金制度である国民年金や厚生年金保険に加入し、年金保険料を納める必要があるのです。
参照元:外国人のみなさまへ 国民年金のご案内(日本年金機構)
日本における年金制度の概要
そもそも、日本の公的年金制度はどのように運用されているのでしょうか?日本の公的年金制度は、国民年金と厚生年金保険の2階建て構造になっています。
日本に住むすべての20歳から59歳までの方は、国民年金に加入しなければなりません。このことから、国民年金は基礎年金とも呼ばれます。さらに、企業や官公庁、事業所などに常時雇用される69歳までの方は、厚生年金保険に加入しなければなりません。そのため、厚生年金保険に加入している方は、国民年金と厚生年金保険の両方の年金保険料を支払う必要があります。
ただし、本人や世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下となる場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難と判断される場合には、保険料の納付が免除されることがあります。
また、学生の場合は学生納付特例制度、生活保護受給者や障害年金受給者の場合は法的免除制度、出産を控えている女性の場合は産前産後期間の免除制度など、さまざまな事情によって免除されるケースがあることも頭に入れておきましょう。
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国民年金の概要
国民年金とは、日本に住むすべての20歳以上60歳未満の方が加入する年金制度です。
国民年金には、職業などによって3つの被保険者の種別があります。それぞれに応じて加入手続きや保険料の納付方法が異なります。
- 第1号被保険者:農業者・自営業者・学生・無職の方などが加入します。
- 第2号被保険者:会社員・公務員の方などが加入します。
- 第3号被保険者:国内に居住し、第2号被保険者に扶養されている配偶者の方などが加入します。
厚生年金保険の概要
厚生年金保険とは、会社や工場、商店、船舶、官公庁などの適用事業所に常時使用される方が加入する年金制度です。70歳未満のすべての会社員や公務員などが対象となります。
そのため、国民年金における第2号被保険者の方は、国民年金と厚生年金保険の両方を支払う必要があります。
かつては、公務員や私立学校の教職員などは、共済年金と呼ばれる制度に加入していました。しかし、現在は年金制度が一元化され、これらの方々も厚生年金保険に加入することになっています。
年金の脱退一時金制度とは
それでは、年金の脱退一時金制度とはどういった制度なのでしょうか?
年金の脱退一時金制度とは、特定技能人材を含む外国人人材が日本で働くのをやめて母国に帰国する際に、それまで納めていた保険料の一部を受け取ることができる制度です。
外国人人材の場合、日本における在留期間が満了した際には、母国に帰らなければなりません。一方、在留期間が老齢年金の受給資格期間である10年を満たしていなければ、将来的に年金を受け取ることができません。
脱退一時金制度を通して、外国人人材に年金保険料の一部を払い戻しすることで、保険料が掛け捨てにならないようにしているのです。
外国人人材によっては、「老齢年金を受け取ることができないなら、年金を支払いたくない」と不安に思われる方もいるようです。このような方々に対しても、脱退一時金制度があることを説明すれば、不安が払拭され、安心して働くことができるでしょう。
特定技能人材は国民年金の脱退一時金を受け取ることができるのか
特定技能人材は、国民年金の脱退一時金を受け取ることができます。基本的には、日本国籍ではない方が、国民年金の被保険者資格を喪失して日本を出国した場合、日本の住所がなくなった日から2年以内であれば、脱退一時金を請求することが可能です。
参照元:脱退一時金の制度(日本年金機構)
特定技能人材に対する国民年金の脱退一時金の支給条件
特定技能人材に対する国民年金の脱退一時金の支給条件について、詳しく見ていきましょう。具体的には、以下の条件を満たす方を対象に、脱退一時金が支給されます。
- 日本国籍を有していない
- 日本国内に住所を有していない
- 保険料納付済期間の月数の合計が6ヶ月以上ある
- 公的年金制度(国民年金または厚生年金保険)の被保険者資格を喪失している
- 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合、はじめて日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)
- 老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間などを合算して10年間)を満たしていない
- 障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがない
特定技能人材に対する国民年金の脱退一時金の支給額
それでは、特定技能人材に対する国民年金の脱退一時金の支給額はどのように決まるのでしょうか?
国民年金の脱退一時金の支給額は、最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額と保険料納付済期間等の月数に応じて計算します。ここでは、支給額の計算式や、実際の支給額の目安について詳しく解説します。
特定技能人材に対する国民年金の脱退一時金の支給額の計算式
特定技能人材に対する国民年金の脱退一時金の支給額の計算式を紹介します。脱退一時金の計算式は、次のとおりです。
- 脱退一時金=最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額×2分の1×支給額計算に用いる数
国民年金保険料の金額は、年度ごとに定められています。たとえば、令和6年度(2024年4月から2025年3月まで)の国民年金保険料は、1ヶ月あたり16,980円となっています。「最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額」については、日本年金機構のホームページなどから確認してください。
「支給額計算に用いる数」とは、保険料納付済期間等の月数の区分に応じて定められた数のことです。たとえば、保険料納付済期間等が6ヶ月以上12ヶ月未満である場合、支給額計算に用いる数は「6」と定められています。
なお、「保険料納付済期間等の月数の合計」とは、脱退一時金の請求日の属する月の前月までの被保険者期間にかかる月数のことです。具体的には、保険料納付済期間等の月数は以下を合算して計算されます。
保険料納付済期間等の月数は、以下を合算した月数とする
- 保険料納付済期間の月数
- 保険料4分の1免除期間の月数×4分の3
- 保険料半額免除期間の月数×2分の1
- 保険料4分の3免除期間の月数×4分の1
また、国民年金に加入していても、保険料が未納となっている期間については、納付済期間に該当しないため注意してください。
特定技能人材に対する国民年金の脱退一時金の支給額早見表
それでは、国民年金の脱退一時金の実際の支給額について解説します。
最後に保険料を納付した月が、令和6年度(2024年4月から2025年3月まで)の場合、国民年金保険料は、1ヶ月あたり16,980円となります。この年金保険料を元に計算すると、具体的な脱退一時金の支給額は以下のようになります。
保険料納付済期間等の月数 | 支給額計算に用いる数 | 支給額(令和6年度) |
---|---|---|
6ヶ月以上12ヶ月未満 | 6 | 50,940円 |
12ヶ月以上18ヶ月未満 (1年以上1.5年未満) | 12 | 101,880円 |
18ヶ月以上24ヶ月未満 (1.5年以上2年未満) | 18 | 152,820円 |
24ヶ月以上30ヶ月未満 (2年以上2.5年未満) | 24 | 203,760円 |
30ヶ月以上36ヶ月未満 (2.5年以上3年未満) | 30 | 254,700円 |
36ヶ月以上42ヶ月未満 (3年以上3.5年未満) | 36 | 305,640円 |
42ヶ月以上48ヶ月未満 (3.5年以上4年未満) | 42 | 356,580円 |
48ヶ月以上54ヶ月未満 (4年以上4.5年未満) | 48 | 407,520円 |
54ヶ月以上60ヶ月未満 (4.5年以上5年未満) | 54 | 458,460円 |
60ヶ月以上 (5年以上) | 60 | 509,400円 |
※:脱退一時金の制度(日本年金機構)を参考に作成(2024年9月現在)
※:最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額によって支給額は変動する
特定技能人材は厚生年金保険の脱退一時金を受け取ることができるのか
特定技能人材は、厚生年金保険の脱退一時金を受け取ることができます。具体的には、日本国籍ではない方が、厚生年金保険の被保険者資格を喪失して日本を出国した場合、日本の住所がなくなった日から2年以内であれば、脱退一時金を請求することが可能です。
参照元:脱退一時金の制度(日本年金機構)
特定技能人材に対する厚生年金保険の脱退一時金の支給条件
特定技能人材に対する厚生年金保険の脱退一時金の支給条件について解説します。具体的には、次の条件を満たす方を対象に、脱退一時金が支給されます。
- 日本国籍を有していない
- 日本国内に住所を有していない
- 厚生年金保険(共済組合等を含む)の加入期間の月数の合計が6ヶ月以上ある
- 公的年金制度(国民年金または厚生年金保険)の被保険者資格を喪失している
- 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合、はじめて日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)
- 老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない
- 障害基礎年金(障害手当金を含む)などの年金を受ける権利を有したことがない
特定技能人材に対する厚生年金保険の脱退一時金の支給額
それでは、特定技能人材に対する厚生年金保険の脱退一時金の支給額はどのように決まるのでしょうか?厚生年金保険の脱退一時金の支給額は、被保険者であった期間の平均標準報酬額と支給率に応じて計算します。ここでは、支給額の計算式や、詳しい支給率について解説します。
特定技能人材に対する厚生年金保険の脱退一時金の支給額の計算式
特定技能人材に対する厚生年金保険の脱退一時金の支給額の計算式を紹介します。脱退一時金の計算式は、次のとおりです。
- 脱退一時金=被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率
「被保険者であった期間の平均標準報酬額」とは、以下の2つを合算した額を、全体の被保険者期間の月数で割った額のことです。
- 2003年4月より前の被保険者期間の標準報酬月額×1.3
- 2003年4月以降の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額の合計
たとえば、以下の条件で脱退一時金を請求するケースについて考えてみましょう。
(例)厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬額シミュレーション
- 被保険者期間:2019年4月から2025年3月までの5年間
- 被保険者期間の標準報酬月額:20万円
- 被保険者期間の標準賞与額:40万円(賞与は年2回支給)
この場合、被保険者であった期間の標準報酬額の合計は、20万円×5年間(60ヶ月)と40万円×5年間(10回分)を合わせて、16,000,000円となります。これを被保険者期間である5年間(60ヶ月)で割るため、このケースにおける「被保険者であった期間の平均標準報酬額」は266,666円となります。
また、「支給率」の計算方法は次のとおりです。
- 支給率=最終月が属する年の前年10月の保険料率×2分の1×支給率計算に用いる数
「最終月」とは、被保険者資格を喪失した日の属する月の前月を指します。つまり、2024年1月に被保険者資格を喪失した場合、2023年12月が最終月となるため、2022年10月の保険料率を用いて支給率の計算をすることになります。
また、制度改正の影響で、最終月が2021年4月より前の場合と、2021年4月以降の場合とで、支給率の計算に用いる月数の上限が変わっています。詳しくは「特定技能人材に対する厚生年金保険の脱退一時金の支給率早見表」をご確認ください。
特定技能人材に対する厚生年金保険の脱退一時金の支給率早見表
それでは、厚生年金保険の脱退一時金の支給率についてより詳しく解説します。
ここでは、「最終月が2021年4月以降の場合」と「最終月が2017年9月から2021年3月までの場合」の支給率をともに紹介していきます。
(1)最終月が2021年4月以降の場合
被保険者であった期間 | 支給率計算に用いる数 | 支給率 |
---|---|---|
6ヶ月以上12ヶ月未満 | 6 | 0.5 |
12ヶ月以上18ヶ月未満 (1年以上1.5年未満) | 12 | 1.1 |
18ヶ月以上24ヶ月未満 (1.5年以上2年未満) | 18 | 1.6 |
24ヶ月以上30ヶ月未満 (2年以上2.5年未満) | 24 | 2.2 |
30ヶ月以上36ヶ月未満 (2.5年以上3年未満) | 30 | 2.7 |
36ヶ月以上42ヶ月未満 (3年以上3.5年未満) | 36 | 3.3 |
42ヶ月以上48ヶ月未満 (3.5年以上4年未満) | 42 | 3.8 |
48ヶ月以上54ヶ月未満 (4年以上4.5年未満) | 48 | 4.4 |
54ヶ月以上60ヶ月未満 (4.5年以上5年未満) | 54 | 4.9 |
60ヶ月以上 (5年以上) | 60 | 5.5 |
※:脱退一時金の制度(日本年金機構)を参考に筆者作成(2024年9月現在)
(2)最終月が2017年9月から2021年3月までの場合
被保険者であった期間 | 支給率計算に用いる数 | 支給率 |
---|---|---|
6ヶ月以上12ヶ月未満 | 6 | 0.5 |
12ヶ月以上18ヶ月未満 (1年以上1.5年未満) | 12 | 1.1 |
18ヶ月以上24ヶ月未満 (1.5年以上2年未満) | 18 | 1.6 |
24ヶ月以上30ヶ月未満 (2年以上2.5年未満) | 24 | 2.2 |
30ヶ月以上36ヶ月未満 (2.5年以上3年未満) | 30 | 2.7 |
36ヶ月以上 (3年以上) | 36 | 3.3 |
※:脱退一時金の制度(日本年金機構)を参考に筆者作成(2024年9月現在)
実際に、これらの支給率早見表を用いて、脱退一時金の計算シミュレーションをしてみましょう。ここでは、以下の条件で計算します。
(例)厚生年金保険の脱退一時金シミュレーション
- 被保険者期間:2019年4月から2025年3月までの5年間
- 被保険者期間の標準報酬月額:20万円
- 被保険者期間の標準賞与額:40万円(賞与は年2回支給)
この場合、「被保険者期間の平均標準報酬月額」は266,666円となります。これに、「最終月が2021年4月以降の場合」の支給率のうち、60ヶ月以上の方に該当する5.5をかけるので、「厚生年金保険の脱退一時金」は、1,466,663円となります。
特定技能人材が年金の脱退一時金を請求する際の注意点
それでは、特定技能人材が年金の脱退一時金を請求する際には、どのような点に注意を払う必要があるのでしょうか?ここでは、特定技能人材が年金の脱退一時金を請求する際に気をつけるべきポイントについて解説します。
参照元:脱退一時金を請求するにあたって、どのような点に注意すればよいですか(日本年金機構)
脱退一時金を請求する前の年金加入期間がリセットされる
特定技能人材が脱退一時金を請求する際には、一度脱退一時金を受け取るとそれ以前の年金加入期間がリセットされる点に注意しましょう。
外国人人材の場合でも、10年以上年金保険料を納めると、日本の老齢年金の受給資格を得ることが可能です。しかし、一度脱退一時金を受け取ると、それ以前の年金加入期間がリセットされます。もし、脱退一時金を支給された外国人人材が、再び日本で働き始める場合には、改めてゼロから加入期間を積み上げなければなりません。
たとえば、特定技能1号として3年間働いたのち、一度母国に帰国し、しばらくしてから再度特定技能2号の在留資格で来日して、8年間働いた方がいたとします。この場合、一度も脱退一時金を受け取っていなければ、年金の加入期間が10年を超えるため、老齢年金の対象となります。しかし、母国に帰国したタイミングで脱退一時金を受け取ってしまっていると、年金の加入期間が8年となり、老齢年金を受給することができません。
母国に帰国したのち、特定技能活動を再開する可能性がある場合や、別の在留資格で再度来日する可能性がある場合には、脱退一時金制度を利用するかどうかを慎重に判断した方がよいでしょう。
住所が日本にある場合には、脱退一時金は請求できない
特定技能人材の住所が日本にある場合には脱退一時金が請求できない点についても注意が必要です。
日本年金機構では、脱退一時金の請求書を受理した日に、本人の住所がまだ日本にある場合には、脱退一時金が請求できないことになっています。
そのため、請求手続きをする際には、必ず住んでいる市区町村に国外への転出届を出してから請求書を提出しましょう。
国民年金と厚生年金保険の両制度の期間の合算は行われない
特定技能人材が脱退一時金の請求を行う場合に、国民年金と厚生年金保険の両制度の加入期間の合算はされない点についても、認識しておきましょう。
たとえば、国民年金に4ヶ月、厚生年金保険に4ヶ月加入していたとします。この場合、合計すると8ヶ月になります。しかし、年金の計算においては、これらの期間の合算は行われないので、脱退一時金を請求することはできません。
脱退一時金の支給額計算における上限月数に注意する
特定技能人材が脱退一時金を請求する際には、支給額計算における上限月数に注意しましょう。
前述の通り、年金の支給額を算出する際には、それぞれ所定の計算を行います。その際に、国民年金と厚生年金保険の両方の場合において、計算に用いる「保険に加入していた期間」上限が5年間(60ヶ月)となっています。そのため、もし本人が公的年金に5年以上加入していたとしても、5年目以降の期間に相当する額を受け取ることはできません。
たとえば、特定技能2号など、特定技能人材によっては年金制度に5年以上加入し続ける方もいます。もし、特定技能人材が、年金制度に8年間(96ヶ月)加入し続けたのちに、脱退一時金を請求した場合でも、受け取ることができるのは5年間(60ヶ月)までです。
このように、脱退一時金制度にはさまざまな制約があります。脱退一時金を利用するかどうかについては、本人に制度のメリット・デメリットを説明したうえで検討するようにしましょう。
特定技能の人材紹介は明光グローバルへお任せください
特定技能制度は、2019年4月より導入された新しい制度です。そのため、年金の脱退一時金の請求など、慣れない業務が多く不安を感じている人事・労務担当者の方も多いのではないでしょうか?
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明光グローバルとは
明光グローバルは、さまざまな事業を通して、日本で働きたい外国人の就労機会を創出し、日本企業の持続的な成長に貢献しています。外国人材紹介事業では、これまで紹介してきた「特定技能人材紹介サービス」に加え、優秀な外国人のIT事業者を紹介する「ITエンジニア紹介サービス」があります。
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特定技能人材紹介サービスの概要
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企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、必要に応じて特定技能人材への支援を登録支援機関に委託することができます。そのため、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。
- 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成のサポート
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明光グローバルの強み
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このように、明光グローバルは、特定技能人材に対する高い集客力と教育力、専門性を備えています。特定技能人材に関する労務手続きにお悩みの方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ
特定技能人材は、母国に帰国する際に、年金の脱退一時金を請求することが可能です。ただし、さまざまな支給条件や注意点があるため、脱退一時金を請求すべきかどうかについては、本人と相談の上決定していく必要があります。
明光グローバルでは、特定技能人材を専門にした紹介事業を行っています。特定技能人材に対する年金の取り扱いや、脱退一時金などに関するより詳しい情報を知りたい方は、ぜひお気軽に明光グローバルまでお問い合わせください。