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【2025】特定技能1号から2号へ移行するには?移行方法・要件・注意点をわかりやすく解説
特定技能

【2025】特定技能1号から2号へ移行するには?移行方法・要件・注意点をわかりやすく解説

  • 投稿日:2025.06.12
  • 更新日:2025.11.11
特定技能1号から2号へ移行するには?移行方法・要件・注意点をわかりやすく解説
目次

2019年に特定技能制度が創設されて以降、特定技能1号の在留資格を持つ外国人材の数は増加傾向にあります。近年では、特定技能1号から特定技能2号への移行を目指す企業や外国人材も増えており「自社の外国人材が特定技能2号に移行するにはどうすればよいのか」といったお悩みも多く寄せられています。

今回は、特定技能1号から特定技能2号へ移行する方法や要件、注意点などについて解説します。特定技能2号への在留資格の移行に関心のある企業の経営者や人事担当者の方は、ぜひ本記事を参照してください。

特定技能1号から特定技能2号への移行を目指す企業・外国人材が増えている

近年、特定技能1号から特定技能2号への移行を目指す企業や外国人材が増加しています。

特定技能1号の在留資格では、外国人材が在留できる期間は最長5年と定められています。5年以上にわたって日本に滞在するためには、在留期間の上限がない特定技能2号の在留資格にステップアップすることが求められます。

特定技能制度の施行から2025年で6年が経過し、制度開始当初に特定技能1号の在留資格を取得した外国人材が在留期間の上限に達しつつあります。こうした背景から、特定技能2号の在留資格への移行を目指す企業や外国人材が増えているのです。

「特定技能1号」「特定技能2号」とは

「特定技能1号」「特定技能2号」は、どちらも特定技能制度に基づく在留資格です。特定技能制度とは、人材確保が困難な状況にある産業上の分野(以降「特定産業分野」)において、即戦力となる外国人材を受け入れるために創設された制度です。

特定技能1号・2号は、在留資格の定義や在留条件などにさまざまな違いがあります。具体的には下の表のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
在留資格の定義相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行うための在留資格熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うための在留資格
2024年12月末時点の在留者数283,634名832名
在留可能な期間の上限通算で上限5年 ※1年、6か月又は4か月ごとの更新在留期間の更新を行えば上限なく滞在可能 ※3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準・実務経験技能試験への合格が必要(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)特定技能1号よりも高度な技能試験への合格が必要・一定の実務経験が必要
日本語能力水準日本語能力試験(以降「JLPT」) N4レベルの日本語試験への合格が必要(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)日本語試験の要件はない(一部の分野ではJLPT N3レベルの日本語試験への合格が必要)
受入れ機関等による支援の要否受入れ機関または登録支援機関による支援の対象受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外
家族帯同の可否原則として家族帯同は不可配偶者と子の帯同が可能(ただし「家族滞在」の在留資格の取得が必要)
在留資格「永住者」が取得できる可能性基本的に不可能取得可能性がある
技能試験の実施有無・実施頻度高頻度で実施低頻度で実施(実施していない国・地域もある)

特定技能2号の在留資格を取得するためには、特定技能1号よりも高度な技能試験への合格や一定の実務経験が求められます。そのため、特定技能1号よりも特定技能2号の方が取得難易度が高い在留資格であるといえます。

そのため、在留条件の面で比較すると、特定技能2号の方が優遇されています。たとえば、家族帯同ができる点や、在留資格「永住者」を取得できる可能性がある点などが挙げられます。さらに、特定技能2号を取得すれば、在留期間の上限なく日本に滞在できる点も大きな魅力です。

昨今、多くの外国人材が特定技能2号の在留資格の取得を目指しています。加えて、長期的な人材確保を目指す企業を中心に、雇用している外国人材の特定技能2号への移行を支援する動きも広がっています。

参照元:

  • 特定技能制度とは(出入国在留管理庁)
  • 特定技能1号在留外国人数(出入国在留管理庁)
  • 特定技能2号在留外国人数(出入国在留管理庁)
  • 特定技能運用要領(出入国在留管理庁)

特定技能1号から特定技能2号へ移行するには

特定技能1号から特定技能2号へ移行するには、基本的に一定の実務経験と高度な技能試験への合格が必要です。また、一部の特定産業分野では、日本語試験やその他の試験への合格が要件として課されます。ここでは、特定技能1号の外国人材が特定技能2号に移行するための要件について紹介します。

参照元:特定技能運用要領(出入国在留管理庁)

一定の実務経験の獲得

特定技能2号の在留資格を取得するには、一定程度の実務経験を有する必要があります。

特定技能2号に求められる技能について、特定技能運用要領では「自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、または監督者として業務を統括しつつ熟練した技能で業務を遂行できる水準のもの」と定義されています。そのため、特定技能2号になるためには、このような水準の技能を担保できる程度の実務経験の内容や年数が求められます。

たとえば、ビルクリーニング分野の場合、建造物の内部の清掃に複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験が2年以上必要です。

また、建設分野では、建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する実務に携わった経験が求められます。必要な実務経験年数は、業務区分に対応する建設キャリアアップシステムの能力評価基準の有無に応じて変動する仕組みとなっています。

このように、具体的な実務経験の内容や年数については特定産業分野によって異なりますが、多くの場合、2年以上にわたって業務の管理や指導に携わった経験が必要とされています。

技能試験への合格

特定技能2号になるためには、特定産業分野ごとに定められた技能試験に合格する必要もあります。

特定技能2号を取得するために必要な技能試験は、基本的に「特定技能2号評価試験」または「技能検定1級(一部の分野では技能検定2級など)」です。外国人材は、特定産業分野ごとに定められた試験を確認し、いずれかに合格する必要があります。

技能検定を受験する場合は、受験資格として一定の実務経験年数が必要となります。たとえば、技能検定1級の場合、外国人材の学歴によっては最大で7年の実務経験年数が求められることがあります。在留期間に制限がある特定技能1号の外国人材にとって、技能検定は取得するハードルが高い試験であるといえます。

このような背景から、特定技能2号を目指す外国人材の多くは、特定技能2号評価試験を受験する傾向があります。

(一部の特定産業分野のみ)日本語試験・その他試験への合格

一部の特定産業分野では、日本語試験やその他試験への合格が必要です。2025年5月時点では、次の2分野でJLPT N3以上の合格が必要となっています。

  • 漁業分野
  • 外食業分野

他にも、工業製品製造業分野では「ビジネスキャリア検定」の合格が、航空分野の航空機整備区分では各種航空従事者技能証明のうちいずれかの資格の取得が求められます。詳しい内容については分野別の特定技能運用要領を参照してください。

特定技能1号から特定技能2号へ移行できる業界・業種

2025年5月時点で、特定技能1号から特定技能2号へ移行できる特定産業分野は11分野となっています。具体的には次のとおりです。

  • ビルクリーニング分野
  • 工業製品製造業分野
  • 建設分野
  • 造船・舶用工業分野
  • 自動車整備分野
  • 航空分野
  • 宿泊分野
  • 農業分野
  • 漁業分野
  • 飲食料品製造業分野
  • 外食業分野

特定産業分野ごとに、在留資格の取得要件が異なります。詳しい内容については分野別の特定技能運用要領を参照してください。

なお、特定産業分野の中には、特定技能1号には設置されているものの、特定技能2号には設置されていない分野があります。

例を挙げると、介護分野の場合、特定技能1号からステップアップできる在留資格として、在留資格「介護」が設置されているため、特定技能2号の対象外となっています。また、自動車運送業・鉄道・林業・木材産業分野については、2024年度に追加された比較的新しい特定産業分野であるため、2025年5月時点では特定技能2号が設置されていない状況となっています。

参照元:

  • 特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)(出入国在留管理庁)
  • 特定技能運用要領(出入国在留管理庁)

特定技能1号から特定技能2号へ移行するメリット

外国人材を特定技能1号から特定技能2号へ移行させるメリットは、長期的に自社で就労してもらえる点にあります。特定技能2号の在留資格を取得すると、外国人材は在留期間の上限なく日本に滞在できるようになります。

さらに、家族帯同が可能になるほか、永住者の在留資格を取得できる可能性が高まるなど、外国人材はさまざまなメリットを得られます。そのため、企業が特定技能2号への移行を支援することで、外国人材の帰属意識や愛社精神が育まれ、長期的な自社への定着が期待できます。

このような背景から、安定的な人材確保を実現するために、外国人材の特定技能2号の在留資格の取得を積極的に支援する企業が増えています。

特定技能1号から特定技能2号へ移行する上でのポイント・注意点

雇用している外国人材を特定技能1号から特定技能2号へ移行させる上で、企業にはいくつか押さえておきたいポイントがあります。ここでは外国人材が特定技能1号から特定技能2号へ移行する上での企業側のポイント・注意点について解説します。

  • 採用時点でキャリアの志向性を確認する
  • 特定技能人材に選ばれ続ける企業・職場づくりに取り組む
  • 技能試験・日本語試験に合格するには計画的な試験対策を実施する

採用時点でキャリアの志向性を確認する

雇用している外国人材を特定技能1号から特定技能2号へ移行させるためには、採用時点で本人のキャリアの志向性を確認することが重要です。

そもそも外国人材に長期的に日本に滞在したいという希望がなければ、特定技能2号に移行させることはできません。面接選考の段階で、外国人材に対してキャリア観や将来の展望を確認するようにしましょう。

特定技能人材に選ばれ続ける企業・職場づくりに取り組む

特定技能1号から特定技能2号へ移行したうえで自社に定着してもらうためには、外国人材に選ばれる企業や職場づくりに取り組む必要があります。

原則として転職が禁止されている技能実習生とは異なり、特定技能人材には転職が認められています。せっかく外国人材が特定技能2号へ移行できても、企業や職場との信頼関係が十分に構築できていなかったり、報酬や待遇などの面で外国人材が不満を感じていたりすると、より条件の良い他社に転職してしまう可能性があります。

特定技能2号の外国人材を採用したい企業は多いです。離職することなく自社に定着してもらうためには、特定技能2号になってからも外国人材に選ばれ続ける企業や職場を作ることが重要です。

技能試験・日本語試験に合格するには計画的な試験対策を実施する

特定技能2号の在留資格を取得するために必要な各種試験に合格するには、計画的な試験対策が必要です。

前述した、特定技能2号の在留資格を取得するために必要な技能試験は、JLPT N2相当の日本語で書かれています。出題内容についても難易度が高いです。また、一部の分野では日本語試験やその他試験の合格も求められます。外国人材がこれらの試験に合格するためには、余裕をもったスケジュールでコツコツと学習を積み重ねる必要があります。

明光グローバルが独自に開発した外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」なら、スキマ時間を活用して効率的に特定技能評価試験対策や日本語試験対策が可能です。「Japany」は「IT導入補助金2025」対象ツールにも選定されているため、企業側のコストを抑えながら導入できます。少しでもご興味のある方はぜひお気軽に明光グローバルまでお問い合わせください。

特定技能2号への移行を見据えた採用・教育なら「明光グローバル」におまかせ

外国人材が特定技能1号から特定技能2号へ移行するには、高度な技能試験に合格する必要があります。技能試験はJLPT N2相当の日本語で書かれているため、外国人材には継続的な日本語能力の向上が求められます。

明光グローバルには、特定技能人材を中心に人材紹介や教育に取り組んできた中で培った豊富な知見・ノウハウがあります。企業や外国人材のニーズに合わせて、特定技能2号試験対策や日本語試験対策、総合的な日本語能力の向上につながるさまざまな学習コンテンツを提供することが可能です。

最後に、特定技能人材の採用・教育にお悩みの経営者や人事担当者の方に向けて、明光グローバルについて紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・外国籍エンジニアの人材紹介
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

特定技能2号評価試験合格講座

明光グローバルでは、特定技能2号という難関資格の取得を目指す方々を力強く支援するため、高い合格実績を誇る「特定技能2号試験対策講座」を提供しています。本講座の主な特徴は、次の3つに集約されます。

  • 独自のオンライン日本語学習ツール「Japany」による効率的な反復学習が行える
  • 基礎から応用まで網羅した対象講座ごとのカリキュラムで構成されている
  • 実践的な模擬試験と丁寧な解答があり、解説を受けられる

「特定技能2号試験対策講座」は、効果的なeラーニングと実践的なオンラインレッスン、模擬試験を組み合わせた独自のプログラムにより、短期合格を力強くサポートします。

外国人社員向け各種教育・研修サービス

明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。

サービス概要
外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」・1,300本以上の豊富な動画教材
・N5~N1レベルまでの総合的な学習コンテンツ
・多言語対応により初学習者も安心して学習が可能
・特定技能2号試験対策コンテンツも搭載(外食業、飲食料品製造業、製造業、宿泊業)
オンライン日本語レッスン・ビジネス経験豊富な講師による個別指導
・業界別カスタマイズカリキュラム
・定期的にレッスン報告書を企業に提供
各種研修プログラム【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等
【日本人社員向け】外国人材受入れ研修等
各種試験対策講座・専門講師が直接指導
・実施方法はオンライン/対面いずれも対応可能
・受講人数や実施回数など企業毎にカスタマイズして対応可能
※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応)

特定技能人材紹介サービス

特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。

明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、必要に応じて特定技能人材への支援を登録支援機関に委託することができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成のサポート
  • 特定技能人材の生活サポート
  • 特定技能人材の母国語での相談窓口
  • 特定技能人材との定期面談

明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由には、次の3つのサポート体制にあります。

サポート内容概要
採用支援・SNSを活用した独自の採用ルート
・提携教育機関との連携による人材確保
・母国語スタッフによる適性評価
充実した入社前後のサポート・在留資格申請の手続き代行
・住居やライフラインの整備
・銀行口座開設など初期手続きの支援
効果的な定着支援と能力開発・定期的な面談によるフォロー
・母国語による相談窓口の設置
・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習

こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

企業が、外国人材の特定技能2号への移行を積極的に支援することで、安定的な人材確保を実現することが期待できます。一方、「自社で対応しきれるか不安」「確実に特定技能2号へ移行させるにはどのようなサポートが必要なのだろうか」とお悩みを抱えている企業も多いです。

明光グローバルには、特定技能2号への移行をサポートした豊富な実績があります。特定技能人材の採用・教育・定着に関する課題については、ぜひ明光グローバルまでお気軽にご相談ください。

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