日本のホテル業界は、少子高齢化に加えてインバウンド需要の拡大により、深刻な人手不足に直面しています。多くの企業は、人手不足の解決策として特定技能制度を利用し外国人材の受け入れを行っています。
しかし、特定技能制度を利用したいと思っても、取得要件や認められている業務内容、採用までの流れなどがわからず、利用を躊躇っている企業担当者も少なくありません。そこで今回は、ホテル業界向けに、特定技能制度の概要や業務内容、取得要件、採用までの流れについて解説します。特定技能制度を利用して外国人材を受け入れる際の参考にしてください。
特定技能「宿泊」とは
特定技能は、生産性の向上や日本人材確保に努めても、なお人材を確保することが難しい分野において、一定の専門性と技能を持った外国人材を受け入れために創設された制度です。
「宿泊」分野は、2019年4月に特定技能制度が創設されたときの12分野の一つで、人手不足対策として多くの宿泊業を経営している企業が外国人材を受け入れています。2023年には、より専門的な知識と技能を持ち幅広い業務に従事できる特定技能2号が新設され、高い質のサービスを提供できる外国人材の雇用が可能になりました。
特定技能「宿泊」が導入された背景

画像引用元:省力化投資促進プランー宿泊業ー(国土交通省官公庁・厚生労働省)
「宿泊業」における欠員率のグラフをみると、全産業の平均を常に上回っていることがわかります。これより、宿泊業はより深刻な人手不足に慢性的に直面していることがわかります。
この問題を解決するために、在留資格「特定技能」が創設され、外国人材の受け入れが進められました。しかし、コロナ禍後のインバウンド需要の急速な回復により、現在も深刻な人手不足に直面しています。
特定技能1号と特定技能2号の特徴
特定技能「宿泊」には1号と2号があり、どちらを採用するかによって雇用の幅が大きく変わります。
特定技能1号とは、宿泊業務に必要な一定の知識と技能を持つ外国人材を対象とした在留資格で、即戦力として現場で活躍できます。また、特定技能2号とは、特定技能1号より高い水準の技能を持ち、従業員の指導やリーダー的役割を担える人材を対象とした在留資格です。
特定技能1号の在留期間は通算5年が上限ですが、特定技能2号には上限がなく更新を続ければ長期在留が可能です。また、特定技能1号は家族の帯同や永住申請が認められていませんが、特定技能2号は条件を満たせば配偶者や子どもの帯同、さらに永住権の取得も可能となります。
それぞれの特徴をまとめると、下の表のようになります。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
在留期間 | 通算で最長5年まで | 上限なし |
更新頻度 | 4ヶ月、6ヶ月、1年ごとの更新 | 6ヶ月、1年、3年ごとの更新 |
永住権の取得 | 不可 | 条件を満たせば永住申請が可能 |
家族の帯同 | 原則不可 | 条件を満たせば配偶者と子どもの帯同可能 |
取得要件 | 特定技能1号技能試験・日本語能力試験(JLPT)N4以上もしくは国際交流基金日本語基礎テスト合格 | 特定技能1号での業務経験、特定技能2号技能試験合格 |
対象業務 | 宿泊施設のおけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービスなど | 特定技能1号の対象業務に加え従業員の指導 |
支援の有無 | 支援計画を作成し実施が義務 | 必要なし |
特定技能「宿泊」外国人材が従事できる業務範囲
特定技能「宿泊」は、旅館やホテルにおけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供業務に従事できます。従事できる具体的な業務は次のとおりです。
- チェックイン・チェックアウト業務
- 周辺の観光地情報の案内
- ホテル発着ツアーの手配
- キャンペーン・特別プランの立案
- 館内案内チラシの作成
- HPやSNSなどによるホテルの情報発信
- 旅館やホテル内での案内
- 宿泊客からの問い合わせ対応
- 注文への応対や配膳・片付けなどのサービス
- 料理の下ごしらえや盛りつけ
清掃やベットメイキングなどの付随的な単純労働にも従事可能です。しかし、マネジメントや通訳など高度な専門性が求められる業務は対象外です。業務範囲を超えた配置を行うと制度違反になり、指導や罰則を科せられる可能性があるため、従事可能な業務内容を確認しておく必要があります。
なお、特定技能2号は、従業員の指導などの業務を行うことも認められています。
特定技能「宿泊」の取得要件
特定技能1号「宿泊」の取得要件は次のいずれかを満たすことです。
- 技能実習2号を良好に修了している
- 宿泊分野技能1号評価試験と日本語試験に合格している
特定技能2号「宿泊」を取得するには、2年以上の実務経験と、宿泊分野特定技能2号評価試験に合格しなければなりません。
技能実習2号を良好に修了すること
宿泊と関連性が認められる「技能実習2号」を良好に修了していれば、特定技能評価試験と日本語試験を免除され、特定技能1号への移行が可能です。次のことを満たしていれば、技能実習2号を良好に修了していると認められます。
- 技能実習を計画にしたがって2年10ヶ月以上修了している
- 技能検定3級もしくはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格している、もしくは実習実施者からの評価調書を取得している
評価調書には、従事した作業内容や習得した技能レベル、出勤状況、協調性などが記載されています。
宿泊分野特定技能1号評価試験に合格すること
技能試験に関しては、宿泊分野特定技能1号評価試験に合格しなければなりません。特定技能評価試験は、対象となる分野の業務に従事するために必要な技能を有しているか確認するための試験です。
宿泊分野の特定技能1号評価試験は、一般社団法人宿泊業技能試験センターが主催しています。試験は日本語で出題され、実施形式はCBT方式です。試験時間は60分で、学科試験30問、実技試験6問が出題されます。
特定技能1号評価試験について詳しく知りたい場合は、一般社団法人宿泊業技能試験センターのホームページで確認できます。
日本語試験に合格すること
特定技能1号を取得するには、業務に従事するために必要な日本語能力を有しているか確認するために、日本語能力試験(JLPT)N4以上もしくは国際交流基金日本語基礎テストに合格することが必要です。
特定技能1号を取得するには、どちらの試験に合格しても問題ありませんが、日本語能力試験は7月と12月の年2回しか実施されていません。一方、国際交流基金日本語基礎テストは頻繁に開催されているため、受験しやすい試験です。それぞれの日本語試験について詳しく知りたい場合は、各ホームページで確認できます。
特定技能「宿泊」外国人材をホテルに雇用する流れ
特定技能「宿泊」外国人材をホテルに雇用する流れを把握しておくと、スムーズな受け入れが可能です。雇用の一般的な流れは次のとおりです。
- 雇用計画の作成
- 求人方法の決定
- 外国人材の選考・採用
- 雇用契約の締結
- 在留資格申請手続き
- 受け入れ準備
- 受け入れ後のサポート
雇用計画を作成する
まず、何人外国人材を雇用するのか、担当予定の業務は特定技能「宿泊」の対象業務なのかなどを確認します。賃金や勤務時間などの条件も決めておくと、その後の対応がスムーズになります。
求人方法を決定する
自社で求人募集をすることも可能ですが、登録支援機関に依頼して海外の送り出し機関に紹介してもらうケースが多いです。自社がどの方法で求人するのが向いているのか検討しましょう。
外国人材の選考・採用を行う
外国人材の選考は、書類と面接で行います。宿泊業務に関する知識や技能だけでなく、日本語能力や日本の生活への適応力の確認も重要です。さらに、外国人材に職場を見学し確認してもらうと、ミスマッチを防ぎやすくなります。
雇用契約を締結する
採用人材が決まったら、外国人材と雇用契約を締結します。労働条件を記載した書面を日本語と母国語で準備し、外国人材に内容をしっかり確認してもらうことが大切です。
在留資格の申請手続きを行う
雇用契約を締結後は、出入国在留管理庁で在留資格の申請手続きを行う必要があります。必要書類に不備があると許可が降りるのに時間がかかったり、再提出を求められたりする可能性があるため、慎重に準備しましょう。
受け入れ準備を行う
在留資格が認められるまでの間に、受け入れ準備を始めましょう。住居を確保したり日本のルールを外国人材に教えたりするなどして、できるだけスムーズに日本の生活に適応し業務に従事できるようにしましょう。
受け入れ後のサポートを実施する
働き始めた後も継続的な支援が必要です。日本語の学習支援や生活・業務上の相談などを行い、安心して働ける環境を整備すると、外国人材の定着につながります。
特定技能「宿泊」外国人材をホテルに雇用するメリット
特定技能「宿泊」外国人材をホテルに雇用するメリットには、次のようなものがあります。
- 人手不足の解消
- 即戦力となる人材の確保
- 経営の安定と効率化
人手不足の解消
慢性的な人手不足に直面しているホテルにとって、特定技能「宿泊」外国人材を受け入れることは、人手不足の解消につながります。特に特定技能2号は、在留期間に上限がなく条件を満たせば家族の帯同も認められているため、高い定着率を期待できます。
さらに、受け入れ人数に上限がないため、ニーズに応じて雇用できる点も特定技能外国人材を受け入れるメリットです。
即戦力となる人材の確保
特定技能「宿泊」外国人材は、一定の知識や技能を有しているため、即戦力として雇用可能です。定着すれば、中長期的な人材の確保につながります。
また、特定技能2号は従業員の指導や教育、業務全体のマネジメント、サービス改善や企画提案といった特定技能1号よりも幅広い業務を任せられるため、人材育成やサービスの質向上への貢献が期待できます。
経営の安定と効率化
特定技能1号の在留期間は5年、特定技能2号は更新さえすれば在留期間の上限はありません。そのため、特定技能外国人材を中長期的に雇用できれば、業務手順やノウハウなどの育成コストが抑えられ経営の安定につながります。
特に特定技能2号はより幅広い業務に従事してもらうことができるため、柔軟な人員配置も可能となり経営の効率化にもつながります。
特定技能「宿泊」外国人材をホテルに雇用する企業が満たすべき要件
特定技能「宿泊」外国人材をホテルに雇用する場合は、受け入れ企業が満たすべき要件があります。ここでは、それぞれの要件について解説します。
- 日本人と同等以上の報酬・労働条件を保証する
- 支援体制を整備する
- 法令遵守体制を整備する
- 宿泊分野特定技能協議会へ加入する
日本人と同等以上の報酬・労働条件を保証する
特定技能外国人材に対しては、日本人と同等以上の報酬や労働条件を保証しなければなりません。守らない場合は、労働基準法違反として6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる可能性があるため注意が必要です。
支援体制を整備する
特定技能1号外国人材をホテルに雇用する企業には、次のような支援をする義務があります。
- 事前ガイダンス:雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続き・保証金徴収の有無などについて、対面・テレビ電話などで説明する必要があります。
- 出入国する際の送迎:入国時に空港から事業所や住居までの送迎、帰国時には空港の保安検査場まで送り届ける対応が求められます。
- 住居確保・生活に必要な契約支援:住居契約時の連帯保証人になること、または社宅を提供するといった支援が求められます。さらに、銀行口座の開設や携帯電話、ライフラインの契約に関する案内や手続きの補助も行う必要があります。
- 生活オリエンテーション:日本での生活をスムーズに送れるよう、ルールやマナー、公共機関の利用方法、緊急時の連絡先や災害時の対応について説明します。
- 公的手続き等への同行:必要に応じて、住居や社会保障、税金などの手続きに同行したり、書類作成を補助したりします。
- 日本語学習の機会の提供:日本語教育の入学案内や学習教材の紹介など、日本語を学ぶための情報提供を行います。
- 相談・苦情への対応:職場や生活上の相談や苦情には、外国人が理解できる言語で対応し、適切な助言や指導を行います。
- 日本人との交流促進:自治会や地域のお祭りなどへの行事への案内や参加を支援し、地域住民との交流の機会を提供します。
- 転職支援:受け入れ企業の都合により雇用契約を介助する場合、転職先の紹介や推薦状の作成などを手伝います。また、求職活動に必要な有給休暇の付与や行政手続きの情報提供も行います。
- 定期的な面談・行政機関への通報:支援責任者は、外国人材と上司などを交え、3ヶ月に1回以上の定期面談を実施します。労働基準法違反などがあれば、適切に行政機関へ通報します。
特定技能1号外国人材を受け入れる企業は、上記の項目を含んだ支援計画書を作成し、実施する義務があります。一方、特定技能2号外国人材には、受け入れ企業は支援を行う必要はありません。ただし、安心して働き続けてもらうために、特定技能2号外国人材にも生活や就労上のサポートを行うことが望ましいといえます。
参照元:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)
法令遵守体制を整備する
特定技能外国人材を受け入れる企業は、出入国管理および難民認定法、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、社会保険関連法などに抵触しないような体制を整える必要があります。
また、特定技能外国人材は、派遣社員として働くことは認められていません。そのため、受け入れ企業は、特定技能外国人材を直接雇用することが求められます。
宿泊分野特定技能協議会に加入する
特定技能「宿泊」外国人材をホテルに雇用する企業は、国土交通省が設置する宿泊分野特定技能協議会に加入しなければなりません。外国人材をホテルに受け入れた日から4ヶ月以内に加入することが義務付けられています。
特定技能制度で外国人材をホテルに採用する際は明光グローバルにお任せください
特定技能「宿泊」分野で外国人材を採用するには、複雑な手続きや受け入れ体制の整備が必要です。そのため、これまで外国人材の受け入れ経験が浅い企業にとっては、大きな負担となることもあります。
明光グローバルは、特定技能人材の紹介や教育に取り組んできた豊富な実績、その中で培ってきた知識やノウハウがあります。それを活かし企業と外国人材双方のニーズに合わせた、柔軟なサポートを提供しています。最後に、明光グローバルの事業概要とサービス内容を紹介します。
明光グローバルとは
明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。
40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。
JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を4期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。
明光グローバルの主要サービス
事業 | サービス |
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教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |
人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |
特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。
特定技能人材紹介サービス
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企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、必要に応じて特定技能人材への支援を登録支援機関に委託することができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。
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明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由には、次の3つのサポート体制にあります。
サポート内容 | 概要 |
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充実した入社前後のサポート | ・在留資格申請の手続き代行 ・住居やライフラインの整備 ・銀行口座開設など初期手続きの支援 |
効果的な定着支援と能力開発 | ・定期的な面談によるフォロー ・母国語による相談窓口の設置 ・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習 |
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まとめ
人手不足解消のために、特定技能「宿泊」の外国人材をホテルに受け入れる企業が増えています。しかし、外国人材を受け入れるには、企業が満たすべき要件があるため、ノウハウがない企業にとって大きな負担となってしまう可能性があります。
明光グローバルは、特定技能人材の紹介や各種申請の代行、雇用後の定着支援まで一貫したサポートを提供しています。外国人材の受け入れについてお悩みの企業様は、明光グローバルまでお気軽にお問い合わせください。