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【2025】農業分野で特定技能2号を取得するには?従事可能な業務内容と取得要件を解説
特定技能

【2025】農業分野で特定技能2号を取得するには?従事可能な業務内容と取得要件を解説

  • 投稿日:2025.08.09
  • 更新日:2025.11.11
農業分野で特定技能2号を取得するには?従事可能な業務内容と取得要件を解説
目次

近年、人材不足の影響から、特定技能人材を雇用する農業分野の雇用主が増えています。2019年度に農業分野で特定技能1号の在留資格が創設されてから6年が経過したこともあり、特定技能2号への移行に関するお悩みや疑問を抱えている雇用主・外国人材も増えてきています。

今回は、農業分野で外国人材が特定技能2号の在留資格を取得するための要件や、取得後に従事できる業務内容について詳しく解説します。農業分野における特定技能2号の取得に興味・関心のある農業者・派遣事業者・請負事業者の方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

農業分野で特定技能2号の取得を目指す雇用主・外国人材が増えている

近年、農業分野で特定技能2号の取得を目指す雇用主・外国人材が増えています。

2024年12月現在、農業分野における特定技能2号の在留資格を持つ外国人数は174名です。

農業分野における特定技能2号の在留資格は、2023年6月に新設されたばかりです。それにもかかわらず、2019年度から特定技能2号の在留資格が設置されている建設分野に次いで、現在2番目に特定技能2号の外国人材数が多い特定産業分野となっています。

農業分野で特定技能制度が創設されてから、2025年6月時点で6年が経過しています。創設から間もない頃に特定技能1号の在留資格を取得した外国人材を中心に、在留期間の上限を迎えるケースが増えています。長期的な在留の実現に向け、今後ますます農業分野で特定技能2号の取得を目指す雇用主・外国人材は増加すると考えられます。

ここでは、雇用主・外国人材それぞれの立場から、農業分野で特定技能2号の取得を目指す背景について解説します。

参照元:

  • 【第1表】国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能2号在留外国人数(出入国在留管理庁)
  • 特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)(出入国在留管理庁)

外国人材が農業分野で特定技能2号の取得を目指す背景

外国人材は、なぜ農業分野で特定技能2号の取得を目指しているのでしょうか?その背景には、特定技能2号の在留資格が在留条件の面で優遇されている点が挙げられます。具体的には、特定技能2号を取得することで、外国人材は次のような優遇措置を得られます。

  • 在留資格を更新すれば在留期間の上限なく日本に滞在できる
  • 要件を満たせば配偶者や子の家族帯同が可能
  • 在留資格「永住者」が取得できる可能性がある

外国人材の中には「日本で腰を据えて働きたい」「できるだけ長く日本で働き続けたい」と考えている方も多いです。長期的な在留を希望する外国人材にとって、特定技能2号を取得することには大きなメリットがあるといえます。

雇用主が農業分野における特定技能2号の外国人材の確保を目指す背景

雇用主が特定技能2号の外国人材の確保を目指す背景には、農業分野における慢性的な人手不足があります。

農業分野では、人口減少や働き方の多様化などの影響を受け、全国各地で人材難が深刻化しています。農林水産省の推計では、2028年度には328,000人程度の人材不足が見込まれています。このような状況を解決すべく、特定技能人材が積極的に導入されています。

雇用主にとっての特定技能人材の魅力は、即戦力人材を長期的に確保できる点にあります。

特定技能2号の外国人材は、高度な技能や実務経験を有しており、日本語能力の水準も高いです。そのため、即戦力として活躍し、現場でスムーズにコミュニケーションを取ることが可能です。また、特定技能2号の外国人材は在留期間の上限なく日本に滞在ができるため、雇用主は安定的な人材確保を実現しやすくなります。

現時点では農業分野で特定技能2号の在留資格を持つ外国人材は少数です。そのため、特定技能1号の外国人材を雇用したうえで、特定技能2号の在留資格の取得を支援することが一般的です。

参照元:農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(農林水産省)

特定技能2号とは

特定技能2号は、特定技能制度における在留資格の一つです。特定技能制度は、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(=特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくために、2019年に創設された在留資格制度です。

特定技能の在留資格には、「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。そのうち、特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う在留資格と定義されています。具体的には下の表のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
在留資格の定義相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行うための在留資格熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うための在留資格
在留可能な期間の上限通算で上限5年
※1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新
在留期間の更新を行えば上限なく滞在可能
※3年、1年または6ヶ月ごとの更新
技能水準・実務経験技能試験への合格が必要(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)特定技能1号よりも高度な技能試験への合格が必要・一定の実務経験が必要
日本語能力水準日本語能力試験(以降「JLPT」)N4レベルの日本語試験への合格が必要(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)日本語試験の要件はない(一部の分野ではJLPT N3レベルの日本語試験への合格が必要)
受け入れ機関等による支援の要否受入れ機関または登録支援機関による支援の対象受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外
家族帯同の可否原則として家族帯同は不可配偶者と子の帯同が可能(ただし「家族滞在」の在留資格の取得が必要)
在留資格「永住者」が取得できる可能性基本的に不可能取得可能性がある

外国人材が特定技能2号の在留資格を取得するには、特定技能1号より高度な技能試験に合格する必要があるほか、一定の実務経験が求められます。取得難易度が高いぶん、在留可能な期間の上限や家族帯同の可否などの在留条件は優遇されています。

参照元:特定技能制度とは(出入国在留管理庁)

農業分野における特定技能2号とは

特定技能2号の在留資格における特定産業分野の一つに、農業分野があります。農業分野における特定技能2号の在留資格には、2種類の業務区分があります。

  • 耕種農業全般:栽培管理、農産物の集出荷・選別等及び、これらの業務に関する管理業務
  • 畜産農業全般:飼養管理、畜産物の集出荷・選別等及び、これらの業務に関する管理業務

外国人材が農業分野で特定技能2号の在留資格を取得するには、どちらかの業務区分を選択の上、区分ごとに求められる要件を満たす必要があります。

農業分野の特定技能2号の外国人材が従事できる業務

特定技能制度では、取得している在留資格の種類や特定産業分野に応じて、外国人材に任せることができる業務が定められています。

農業分野の特定技能2号の外国人材が従事できる業務は下の表のとおりです。農業分野の特定技能2号の外国人材は、主な業務に加えて、同じ業務の日本人社員が通常従事することとなる関連業務などに付随的に従事することが可能です。ただし、関連業務のみに従事することは認められていません。

項目耕種農業全般畜産農業全般
従事する主な業務・各作物に応じた土壌づくり
・施肥作業
・種子、苗木の取扱い
・資材、装置の取扱い
・栽培に関する作業
・安全衛生業務
・管理業務(農場管理、品質管理、人材育成など)等
・各畜種に応じた器具の取扱い
・個体の取扱い、観察
・飼養管理
・生産物の取扱い
・安全衛生業務
・管理業務(農場管理、品質管理、人材育成など)等
想定される関連業務・以下を原料または材料の一部として使用する製造または加工の作業
①受入れ機関および労働者派遣形態の場合は派遣先事業者(以降「受入れ機関・派遣先事業者」))が生産した農畜産物
②受入れ機関・派遣先事業者による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物など)

・以下の運搬、陳列または販売の作業
①受入れ機関・派遣先事業者が生産した農畜産物
②受入れ機関・派遣先事業者が生産した農畜産物を原料または材料として製造され、または加工された物
③受入れ機関・派遣先事業者が生産した農畜産物の生産に伴う副産物を原料または材料として製造され、または加工された物(たい肥等の肥料、飼料等)

・その他、受入れ機関・派遣先事業者で耕種農業または畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(畜産農業と耕種農業を複合経営している受入れ機関・派遣先事業者で畜産農業の技能を有する人材が耕種農業の作業に従事する場合や、冬場の除雪作業等)

参照元:特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)(出入国在留管理庁)

農業分野で特定技能2号の外国人材を受け入れる方法

農業分野で特定技能2号の外国人材を受け入れる方法は、次の3種類です。

  • 農業者が受入れ機関となり、直接外国人材を雇用する方法
  • 派遣事業者が受入れ機関となり、外国人材に派遣先での業務に従事してもらう方法
  • JA等の請負事業主が受入れ機関となり、外国人材に請け負った業務に従事してもらう方

ここでは、農業分野で特定技能2号の外国人材を受け入れる方法について解説します。

  • 農業者が受入れ機関となり、直接外国人材を雇用する方法
  • 派遣事業者が受入れ機関となり、外国人材に派遣先での業務に従事してもらう方法
  • JA等の請負事業主が受入れ機関となり、外国人材に請け負った業務に従事してもらう方法

参照元:パンフレット「特定技能外国人の受入れが始まりました!~受入れにあたって押さえるべきポイントとは~」(農林水産省)

農業者が受入れ機関となり、直接外国人材を雇用する方法

農業分野で特定技能2号の外国人材を受け入れる方法の一つ目は、農業者が受入れ機関として、外国人材と直接雇用契約を締結する方法です。このとき、農業者は外国人材に指揮命令を行い、外国人材は農業者のもとで農作業などに従事することになります。

派遣事業者が受入れ機関となり、外国人材に派遣先での業務に従事してもらう方法

農業分野では、労働者派遣事業者が受入れ機関として外国人材と雇用契約を締結する方法も認められています。このとき、労働者派遣事業者は、個々の農業者と労働者派遣契約を締結します。外国人材は、派遣先の農業者から指揮命令を受け、農業者のもとで農作業などに従事します。

JA等の請負事業主が受入れ機関となり、外国人材に請け負った業務に従事してもらう方法

農業分野では、JAなどの請負事業主が受入れ機関となり、外国人材と雇用契約を締結することも可能です。請負事業主としては、JA、酪農ヘルパー利用組合、コントラクター組織などが挙げられます。

請負事業主は、組合員等の農業者から農作業などの業務を請け負います。外国人材は、請負事業主からの指揮命令を受けながら、発注元の農業者のもとで農作業などに従事します。

また、地域内の複数の農業者から請け負った業務に外国人材が従事することも可能です。ただし、作業の指揮命令を個々の農業者が行うことはできず、請負事業者が行わなければならない点には注意が必要です。

雇用主が農業分野の特定技能2号の人材を受け入れる要件

共通要件として、基本的に次の基準を満たす必要があります。

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
  • 受入れ機関自体が適切であること
  • 外国人を支援する体制があること
  • 外国人を支援する計画が適切であること

農業分野の場合、上記以外にも特別な基準が設けられています。ここでは、企業が農業分野の特定技能2号の人材を受け入れる要件について解説します。

参照元:

  • 雇用における注意点(出入国在留管理庁)
  • 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -農業分野の基準について(法務省・農林水産省)

同一の労働者を継続して雇用した経験

農業分野の特定技能2号の外国人材を受け入れる雇用主には、同一の労働者を継続して雇用した経験が求められます。このとき、労働者には技能実習生を含んでも差し支えありません。

特定技能人材を直接雇用する場合には、過去5年以内に同一の労働者を少なくとも6ヶ月以上継続して雇用した経験またはこれに準ずる経験が必要です。また、法人の場合、業務を執行する役員が個人事業主として雇用した経験も含みます。

なお、子が農業経営を行う親の下で労務管理に関する業務を行っていた場合や労務管理に関する業務の経験がある農業法人の従業員が新たに独立する場合には、過去5年以内に6ヶ月以上継続して労務管理に関する業務に従事した経験が必要です。

労働者派遣形態の場合、派遣先は過去5年以内に同一の労働者を少なくとも6ヶ月以上継続して雇用した経験があるか、必要な講習を受講した者を派遣先責任者として選任していることが必要です。

必要な講習には、派遣先責任者講習、労働者派遣法における派遣先の講ずべき措置などの解説が行われる講習が含まれます。「労働者派遣法における派遣先の講ずべき措置などの解説が行われる講習」の例としては、都道府県労働局が実施する派遣先向けの講習などが挙げられます。

(労働者派遣形態で特定技能人材を受け入れる場合)労働者派遣事業者の要件

農業分野において労働者派遣形態により特定技能外国人を受け入れることができる労働者派遣事業者は、次の4種類のいずれかに該当し、かつ、法務大臣が農林水産大臣と協議の上で適当であると認められる者です。

労働者派遣事業者の要件詳細
①農業または農業に関連する業務を行っている者であること・「農業を行っている者」とは、農業経営を行う者を指す(認められるには、農業委員会などから発行された耕作証明書・営農証明書のほか、農畜産物などの出荷にかかる伝票や納品書の写しなどを提出することが必要)
・「農業に関連する業務を行っている者」とは、農畜産物の集荷・加工・販売・営農・技術指導を行う生産者団体などを指す(農業協同組合、農業協同組合連合会、農業者が組織する事業協同組合など)
②地方公共団体または①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること・地方公共団体と①に掲げる者の両者が出資している場合、その合計が資本金の過半数になっていることが必要
③地方公共団体の職員または①に掲げる者、もしくはその役員、もしくは職員が役員であること、その他地方公共団体または①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること・「業務執行に実質的に関与していると認められる者」とは、農業分野に関する業務の運営に指導や助言などを行うことにより関与することとされている者などが挙げられる。ただし、継続して業務執行に実質的に関与しなければならない
④国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること・具体的には「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業における特定機関等に関する指針」(2017年12月15日内閣総理大臣決定)第4による特定機関の基準適合性についての確認を受けており、かつ、適正に外国人農業支援人材を派遣先農業経営体に派遣したことがある特定機関であることが必要

また、労働者派遣事業における派遣先の対象地域については、派遣元責任者が日帰りで派遣労働者からの苦情の処理を行うことができる地域と定められています。そのため、労働者派遣形態で特定技能人材を受け入れる際には、派遣先の対象地域が、苦情処理を含めた外国人材の雇用管理を適切に行うことができる範囲となっていることが必要です。

加えて、労働者派遣事業者として認可が受けられる期間は3年間となっています。期間を満了した際は、改めて該当性を確認するための手続きが求められるため注意しましょう。

農業特定技能協議会への加入

農業分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、在留申請などの前に、農業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以降「農業特定技能協議会」)に加入する必要があります。

農業特定技能協議会は、構成員の連携の緊密化や全国各地でのスムーズな特定技能人材の受け入れの実現、地域における人手不足の状況把握、必要な対応の協議・策定などを目的に農林水産省が設置しています。

加入後は、農業特定技能協議会から、情報提供や意見聴取、現地調査などの協力が求められることがあります。構成員はその都度、適時適切に協力する必要があります。詳しい内容については規約やホームページなどを参照してください。

参照元:

  • 「農業特定技能協議会」規約(農林水産省)
  • 在留資格「特定技能」について (農業分野)(農林水産省)

外国人材が農業分野で特定技能2号を取得する要件

外国人材が農業分野で特定技能2号の在留資格を取得するには、全分野に共通の要件に加えて、農業分野における技能要件・実務経験の要件を満たす必要があります。ここでは、外国人材が農業分野で特定技能2号を取得する要件について解説します。

参照元:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -農業分野の基準について(法務省・農林水産省)

共通要件

外国人材が農業分野で特定技能の在留資格を取得するには、基本的に次の基準を満たす必要があります。

  • 18歳以上
  • 健康状態が良好であること
  • 退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域(2025年6月時点では「イラン・イスラム共和国」が該当)の外国人でないこと(欠格事由)

なお、国際情勢の変化や制度の変更などに伴い、共通要件が変わる可能性もあります。最新の状況については運用要領を確認してください。

技能要件

農業分野で特定技能2号の在留資格を取得するためには、一般社団法人全国農業会議所が主催している2号農業技能測定試験に合格する必要があります。具体的には、業務区分の種類に応じて、次の試験への合格が求められます。

項目耕種農業全般畜産農業全般
試験の種類・2号農業技能測定試験
(耕種農業全般)
・2号農業技能測定試験
(畜産農業全般)
試験の内容①学科
・耕種農業一般
・安全衛生
・栽培作物の品種・特徴
・栽培環境(施設・設備・資材・機械)
・栽培方法・管理
・病害虫・雑草防除
・収穫・調整・貯蔵・出荷 など

②実技(イラスト・写真による判断)
・肥料・農薬の取扱い
・種子の取扱い
・環境管理、資材・装置・機械の取扱い
・栽培に関する作業
・病害虫
・安全衛生 など
①学科
・畜産農業一般
・安全衛生
・品種
・繁殖・生理
・飼養管理 など

②実技(イラスト・写真による判断)
・個体の取扱い
・個体の観察
・飼養管理、器具の取扱い
・繁殖・生理
・安全衛生 など

試験はテストセンターでコンピュータを使用して出題・解答する、コンピュータ・ベースド・テスティング方式で行われます。試験の総合得点に対し、全国農業会議所が定める判定基準点を超えた場合に合格となります。

本試験は、目安として日本国内での実務経験が7年以上の外国人材のうち3割程度が合格する水準で作成されているため、合格には十分な試験対策が求められます。なお、技能試験はJLPT N2相当の日本語で記載されているため、継続的な日本語能力の向上も必要です。

明光グローバルが提供する外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」なら、個々の外国人材に合わせて効率的に日本語能力を高めることが可能です。スマートフォンやタブレット端末からも学べるため、スキマ時間を有効活用して日本語学習に取り組むことができます。

参照元:「2号農業技能測定試験」試験実施要領(農林水産省)

実務経験

特定技能2号の取得には、一定の実務経験が求められます。具体的な要件や詳細は下の表のとおりです。

項目耕種農業全般畜産農業全般
要件耕種農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験、または耕種農業の現場における3年以上の実務経験畜産農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験、または畜産農業の現場における3年以上の実務経験
詳細・「複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する」とは、自然条件の変化に応じて自らの判断により農作業を行うとともに、2名以上の作業員を指導・監督し、作業工程を管理することを指す
・「耕種農業の現場における実務」とは、施設園芸・畑作・野菜・果樹などの耕種農業の現場において、自然条件の変化に応じて自らの判断により農作業に従事した経験を指す
・「複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する」とは、家畜の個体や畜舎環境の変化に応じて自らの判断により農作業を行うとともに、2名以上の作業員を指導・監督し、作業工程を管理することを指す
・「畜産農業の現場における実務」とは、養豚・養鶏・酪農などの畜産農業の現場において、家畜の個体や畜舎環境の変化に応じて自らの判断により農作業に従事した経験を指す

なお、指導を受ける作業員の国籍・職責は問われません。また、複数の作業員を指導する期間については、必ずしも同一期間である必要はありません。たとえば、繁閑期などの農業の特性や、飼養衛生管理などの畜産の特性によって、管理業務に従事した期間のうち一部指導を行わない期間があっても差し支えないとされています。

特定技能2号の取得に向けた日本語教育は明光グローバルにお任せください

外国人材が農業分野で特定技能2号の在留資格を取得するには、実務経験のほか、難易度の高い技能試験への合格が必要となります。技能試験の対策はもちろん、試験内容を理解するためには一定の日本語能力も求められます。

明光グローバルでは、農業分野の特定技能2号の在留資格の取得をサポートする「農業2号対策講座」(2025年8月現在、畜産農業分野のみ対応)を提供しています。また、外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」など、さまざまな日本語学習教材を提供しています。

最後に、農業分野の特定技能2号の試験対策にお悩みの農業者や派遣事業者、請負事業者に向けて、明光グローバルの各種サービスについて紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・外国籍エンジニアの人材紹介
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

外国人社員向け各種教育・研修サービス

明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。

サービス概要
外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」・1,300本以上の豊富な動画教材
・N5~N1レベルまでの総合的な学習コンテンツ
・多言語対応により初学習者も安心して学習が可能
・特定技能2号試験対策コンテンツも搭載(外食業、飲食料品製造業、製造業、宿泊業)
オンライン日本語レッスン・ビジネス経験豊富な講師による個別指導
・業界別カスタマイズカリキュラム
・定期的にレッスン報告書を企業に提供
各種研修プログラム【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等
【日本人社員向け】外国人材受入れ研修等
各種試験対策講座・専門講師が直接指導
・実施方法はオンライン/対面いずれも対応可能
・受講人数や実施回数など企業毎にカスタマイズして対応可能
※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応)

オンライン日本語学習ツール「Japany」

「Japany」は、明光キャリアパートナーズが提供している外国人向けオンライン日本語学習ツールです。

Japanyを活用すれば、現場で用いる実践的な日本語や、特定技能試験対策など、合計1,300本以上の豊富な動画教材を活用して学ぶことができます。そのため、外国人社員のさまざまな学習ニーズに応えることができます。

また、パソコンやスマートフォンを使って、スキマ時間に自分のペースで学習できるのも特徴的です。

さらに、管理者機能として、学習進捗を確認できる「レポート機能」や、一定期間ログインがないと通知が届く「アラート機能」を活用することもできます。

Japanyは「IT導入補助金2025」の対象ツールに採択されています。そのため、中小企業や小規模事業者がJapanyを導入する際、IT導入補助金の対象として採択・交付が決定された場合、導入費用の最大50%、150万円までの補助を受けることが可能です。教育コストをかけられない企業の方でも導入しやすいため、お気軽にお問い合わせください。

受講形態e-ラーニング
対象者企業に在籍する外国人籍社員・帰国子女など
プログラム・コース内容(一例)・日本語試験対策(JLPT・JFT Basic)
・せいかつの日本語
・特定技能試験対策(1号+2号に対応)
・しごとの日本語(ITエンジニア、外食、介護など各業界のビジネス会話に対応)
受講期間コースによって異なる
料金プラン受講費用初期費用:100,000円
月額費用:1名あたり1,000円~(受講人数に応じて変動)
年間契約費用:1名あたり9,500円~(受講人数に応じて変動)

Japanyの強み

Japanyの強みは、「実用性の高いオリジナルコンテンツ」「学習の継続を促すシステム」「管理者を支えるサポート機能」の3点です。

実用性の高いオリジナルコンテンツ「Japany」には、N5〜N1までを網羅したJLPT対策を始めとする1,300本以上の豊富なレッスン動画コンテンツがあります。資格試験対策だけでなく、業界・業種別の言い回しや日常的な会話能力が身につく動画など、学習者のニーズに合わせてさまざまなコンテンツの動画を視聴できます。
学習の継続を促すシステム「Japany」には、実力・目標に応じて最適なプランを提案する「コンテンツレコメンド機能」や、力試しとして使える「実力診断テスト」など、外国人材の学習モチベーションを向上するさまざまな機能が搭載されています。
管理者を支えるサポート機能学習者の進捗状況を確認できる「レポート機能」や、ログインがない場合に通知が届く「アラート機能」といった管理者機能も充実しています。そのため、人事・教育担当者の方も安心して利用することができます。

まとめ

特定技能人材の採用は、農業分野の慢性的な人手不足を解消し、長期的に自社に定着する労働力の確保につながります。一方、上限なく在留が可能な特定技能2号の在留資格を取得するためには、難易度の高い技能試験に合格する必要があります。合格に向けては、計画的な技能試験対策や継続的な日本語能力の向上が欠かせません。

明光グローバルなら、特定技能人材の採用・教育・定着をワンストップで支援することができます。農業分野の特定技能2号の取得に関するお悩みは、ぜひ明光グローバルまでお気軽にお問い合わせください。

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