「外国人ドライバーを雇用したいけど、どうすればいいの?」こんな疑問をお持ちではありませんか?今回は、2024年3月に始まった特定技能ドライバー制度について、制度の概要や外国人材の資格要件、企業の受け入れ条件など、これから特定技能ドライバーの採用を考えている企業様が知っておくべきポイントについて詳しく解説します。
この記事を読めば、特定技能ドライバー制度の全体像が把握でき、外国人材の採用・定着に向けた具体的な行動が取れるようになるでしょう。
特定技能ドライバーとは
特定技能ドライバーとは、在留資格「特定技能1号」を取得して、日本で自動車運送業に従事する外国人労働者のことです。
自動車運送業は、2024年3月に特定技能の対象分野に追加されました。トラック、タクシー、バスの3業種で受け入れが可能となり、深刻な人手不足に悩む運送業界にとって大きな期待が寄せられています。
特定技能制度の概要
特定技能制度は、深刻な人手不足に悩む特定の産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人材の就労を認める制度です。2019年4月に創設され、2024年3月に自動車運送業が追加されたことにより、現在14の産業分野で受け入れが認められています。特定技能制度の主な特徴は次のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
目的 | 人手不足が顕著な産業分野における人材確保 |
対象分野 | 自動車運送業、介護、建設、農業など14分野 |
在留資格 | 特定技能1号と2号の2種類がある |
在留期間 | 特定1号は通算で最長5年、特定2号は更新回数に制限なし |
技能水準 | 各分野で定められた試験等による確認が必要 |
日本語能力 | 生活や業務に必要な日本語能力の証明が必要 |
特定技能1号の場合、家族の帯同は原則として認められていません。また、受入れ機関には外国人材への生活支援などが義務付けられています。
特定技能制度により、特定技能ドライバーは日本で合法的に就労し、運送業界の人手不足解消に貢献することが期待されています。
自動車運送業分野での特定技能制度の導入背景
自動車運送業分野に特定技能制度が導入された背景には、次のような要因があります。これらの課題に対応するため、政府は特定技能制度に自動車運送業を追加し、外国人材の受け入れを促進することを決定しました。
深刻な人手不足
運送業界では長年にわたり人材確保が困難な状況が続いています。厚生労働省の調査によると、自動車運転従事者の有効求人倍率は2.79倍(令和5年12月時点)と、全産業平均の1.23倍を大きく上回っています。
高齢化と若手人材の不足
免許保有者のうち24.2%が65歳以上の高齢者が占めています。一方で35歳以下の若年層は全体の約20%となっており、全体の構成比で見れば高齢者の保有率の方が高いことがわかります。
2024年問題への対応
2024年4月から、トラックドライバーの時間外労働時間に上限規制が適用されます。規制により、さらなる人手不足や輸送力の低下が予想されています。
インバウンド需要への対応
訪日外国人の増加に伴い、外国語に対応できるドライバーの需要が高まっています。
特定技能ドライバーの業務内容
特定技能ドライバーの業務は、事業用自動車の運転や付随するさまざまな作業から成り立っています。すべての職種に共通する基本的な業務や、職種別の業務は下の表のとおりです。
業務 | 業務内容 |
---|---|
共通業務 | ・運行前後の車両点検 ・安全な運行 ・乗務記録の作成 ・関連する法規制の遵守 |
トラック運送業 | ・貨物の積み下ろし ・荷崩れを防ぐための適切な積付け ・長距離運転への対応 ・配送ルートの効率的な計画 |
タクシー運送業 | ・乗客の乗降補助 ・目的地までの最適ルート選択 ・料金の精算 ・観光案内や外国語での接客(必要に応じて) |
バス運送業 | ・定時運行の厳守 ・乗客の安全な乗降の管理 ・車内アナウンス ・団体旅行の添乗対応(観光バスの場合) |
特定技能ドライバーは、以上の業務を運行管理者等の指導・監督の下で行います。
外国人が特定技能ドライバーになるための要件と試験
外国人が特定技能ドライバーとして日本で働くためには、いくつかの要件を満たし、所定の試験に合格する必要があります。ここでは、資格要件や試験の内容、在留資格について解説します。
特定技能ドライバーの資格要件
特定技能ドライバーの資格要件は、業務区分によって異なります。
■共通要件
資格要件 | 詳細 |
---|---|
共通要件 | ・年齢:18歳以上であること ・健康状態が良好であること ・日本での生活に関する一定の知識を有すること ・日本の交通ルールを習得していること |
■特定技能運送業(トラック)
資格要件 | 詳細 |
---|---|
運転免許 | ・第一種運転免許(中型・大型) |
技能水準 | ・自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)合格 |
日本語能力水準 | ・日本語能力試験N4以上 ・国際交流基金日本語基礎テストの合格(JFT-Basic合格) |
■特定技能タクシー運転手
資格要件 | 詳細 |
---|---|
運転免許 | ・第二種運転免許 |
技能水準 | ・自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)合格 |
日本語能力水準 | ・日本語能力試験(JLPT)N3以上 |
■特定技能バス運転手
資格要件 | 詳細 |
---|---|
運転免許 | ・第二種運転免許 |
技能水準 | ・自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)合格 |
日本語能力水準 | ・日本語能力試験(JLPT)N3以上 ・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)合格 |
参照元:特定技能制度における自動車運送業分野の制度概要(国土交通省)
タクシー運転手とバス運転手については、N3以上の高い日本語能力が求められます。理由は、乗客とのコミュニケーションが業務の重要な部分を占めるためです。また、すべての区分において、運転に関する専門用語の習得は欠かせません。
日本の交通ルールは、母国のものとは大きく異なる可能性があるため、しっかりと学習し、理解することが重要です。
特定技能評価試験の内容と準備
自動車運送業分野の特定技能評価試験の内容については、2024年8月時点ではまだ公表されていません。試験の詳細や開始時期等については、試験実施団体の一般財団法人 日本海事協会のウェブサイトにて、決定し次第公表されます。
ただし、「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」の中で、試験で求められる技能水準については記載があります。
- トラック運送業:当該試験は、運行管理者等の指導・監督の下、貨物自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や荷崩れを起こさない貨物の積付け等ができるレベルであることを確認するもの。
- タクシー運送業:当該試験は、運行管理者等の指導・監督の下、一般 乗用旅客自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や 乗客対応等ができるレベルであることを確認するもの。
- バス運送業:当該試験は、運行管理者等の指導・監督の下、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や乗客対応等ができるレベルであることを確認するもの。
引用元:出入国管理庁「「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」
以上の点を考慮して、特定技能1号評価試験の準備を進めることをおすすめします。
在留資格「特定技能1号」について
特定技能1号は、自動車運送業分野で働く外国人ドライバーに必要な在留資格です。資格の主な特徴と重要事項についてまとめました。
■在留資格「特定技能1号」
項目 | 内容 |
---|---|
在留期間 | ・通算で最長5年まで※1年、6か月、または4か月ごとの更新が可能 |
必要な技術水準 | ・各分野の技能試験に合格 |
必要な日本語水準 | ・日本語能力試験N4以上 ・または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)合格 |
支援計画 | ・1号特定技能外国人支援計画の作成と実施 |
家族の帯同 | ・原則として認められない |
※参照元:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」
在留資格によって、外国人材は日本の自動車運送業界で法律のもとに就労し、貴重な戦力として活躍することができます。ただし、在留期間や活動内容には制限があるため、規則を遵守することが重要です。
企業が特定技能ドライバーを雇用するプロセス
特定技能ドライバーの雇用は、企業にとって人手不足解消の有効な手段です。ここでは、企業が特定技能ドライバーを雇用するためのプロセスについて詳しく説明します。
特定技能ドライバーを受け入れるための企業要件
特定技能ドライバーを雇用するためには、企業は次の要件を満たす必要があります。
■企業要件
企業要件 | 内容 |
---|---|
事業形態 | ・道路運送法に基づく自動車運送事業を営んでいること |
関係法令の遵守 | ・労働関係法令や出入国管理法令を遵守していること |
調査・指導への協力 | ・国土交通省または委託者による調査・指導に協力すること |
認証取得 | 以下のいずれかを取得または保有 ・運転者職場環境良好度認証制度の認証(タクシー・バス) ・安全性優良事業所の保有(トラック) |
協議会への参加 | ・自動車運送業分野特定技能協議会の構成員となること |
新任運転者研修 | ・タクシー・バス運送業の場合、特定技能1号外国人に実施 |
※参照元:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」
これらの要件を満たすことで、企業は特定技能ドライバーの受け入れが可能となります。
雇用までの具体的な流れ
特定技能ドライバーを雇用するまでの流れは次のとおりです。
段階 | 内容 |
---|---|
1. 求人活動 | ・人材紹介会社から働きたい求職者を紹介してもらう |
2.候補者の選定 | ・書類審査 ・面接(対面またはオンライン) ・技能・日本語能力の確認 |
3.特定技能雇用契約の締結 | ・受入れ企業と外国人労働者の間で雇用契約の結ぶ |
4.支援計画の策定 | ・1号特定技能外国人支援計画を策定 |
5.在留資格認定証明書の取得 | ・必要書類の準備(受け入れ機関の概要など) ・地方出入国在留管理局への申請 |
6.在留資格認定証明書の受領 | ・証明書の受領 |
7.査証(ビザ)の取得支援 | ・在留資格認定証明書の送付 ・査証申請手続きの案内 |
8.来日準備 | ・渡航手配 ・住居の確保 ・生活必需品の準備 |
9.入国後の手続き | ・各種保険加入手続き ・雇用契約手続き |
10.導入研修の実施 | ・日本の交通ルールや法規の教育 ・業務に必要な日本語の指導 ・安全運転研修 |
参照元:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」
以上の流れに沿って、計画的に特定技能ドライバーの雇用を進めてみましょう。
特定技能ドライバーの受け入れ見込み人数と現状
2024年3月の閣議決定により、特定技能ドライバーの受け入れ見込み人数が設定されました。
- 全体の受け入れ見込み数:最大24,500人(5年間)
- トラック運送業:最大19,000人
- タクシー運送業:最大4,000人
- バス運送業:最大1,500人
受け入れ見込み数は、深刻な人手不足による、自動車運送業界の需要に基づいて設定されています。半数以上の企業がドライバー不足を感じており、何も対策を行わなければ2030年度には9億トン相当の輸送能力が不足する可能性があるでしょう。
なお、特定技能制度による外国人ドライバーの受け入れは、2024年に開始されたばかりであり、現時点では具体的な受入れ実績はありません。
参照元:
特定技能ドライバーの待遇と労働条件
特定技能ドライバーの待遇と労働条件は、日本人労働者と同等以上であることが法律で定められています。理由としては、外国人労働者の権利を守り、公平な労働環境を確保するためです。ここでは、給与や労働時間などの具体的な基準について解説します。
給与や福利厚生の基準
特定技能ドライバーの給与は、次の基準に従って設定されます。
- 日本人と同等以上の給与水準
- 最低賃金法を遵守した給与水準
- 能力や経験に応じた昇給制度の適用
特定技能全体の外国人労働者の給与は、厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査 在留資格区分別」の結果では、平均198,000円となっています。また、業務区分ごとに給与が異なるので、併せてご覧ください。
■業種別の給与目安
職種 | 決まって支給される月給 | |
企業規模10人以上 | 企業規模1,000人以上 | |
トラックドライバー(大型貨物自動車運転者) | 371,200円 | 380,900円 |
タクシードライバー(タクシー運転手) | 338,500円 | 423,800円 |
バスドライバー(バス運転者) | 325,600円 | 371,900円 |
参照元:
労働時間と休暇制度
特定技能ドライバーの労働時間と休暇制度は、労働基準法に準じているため、日本人と同様の基準が採用されます。
項目 | 内容 |
労働時間 | ・労働時間は1日8時間(週40時間) ・変形労働時間制の適用可能 ・時間外労働の上限は月45時間、年360時間(2024年4月から) ※特別な事情により年720時間まで |
休憩時間 | ・6時間超の労働:45分以上 ・8時間超の労働:1時間以上 |
休日 | ・週1日以上 ・変形労働時間制の場合は4週間で4日以上 |
年次有給休暇 | ・6ヶ月継続勤務後は最低10日 ・勤続年数に応じて最大20日 |
その他の休暇 | ・育児・介護休業法に基づく休暇 ・慶弔休暇(企業により異なる) |
深夜労働 | ・22時〜翌5時:25%以上の割増賃金 |
2024年4月から適用される時間外労働の上限規制に向けて、企業は労働時間の削減や効率化に取り組む必要があります。これは、特定技能ドライバーを含むすべてのドライバーの労働環境改善を目的としたものです。
特定技能ドライバーの定着率と課題
特定技能ドライバーの受け入れは、自動車運送業界の人手不足解消に向けた重要な施策です。しかし、制度の円滑な運用と外国人材の定着にはさまざまな課題があります。ここでは、定着率と課題について解説します。
現在の定着率データと分析
特定技能制度における自動車運送業分野は2024年に開始されたばかりであり、現時点で具体的な定着率のデータは存在しません。しかし、運輸業界の入職率や離職率を分析すれば、業界全体の定着率がわかりますので、参考にしてください。
厚生労働省の「令和5年雇用動向調査結果の概況」によると、運輸業・郵便業の入職者数は30万900人です。対して、離職者は30万7,100人であり、離職超過の状態になっています。
ただし、今後は特定技能ドライバーの増加によって、入職率は改善する可能性があるでしょう。
参照元:「令和5年雇用動向調査結果の概況 付属統計表2-1」(厚生労働省)
定着に向けた課題と対策
特定技能ドライバーの定着に向けては、次のような課題と対策が考えられます。
課題 | 対策 |
言語コミュニケーション | ・日本語学習支援 ・多言語対応の業務マニュアルの整備 |
日本の生活習慣への適応 | ・日本文化の教育プログラムの実施 ・地域の国際交流イベントへの参加 |
不透明なキャリアパス | ・キャリアアップのプランを提示 ・スキルアップの研修を実施 |
労働環境の完全 | ・効率的なシフト管理システムの導入 ・健康管理の充実 |
特に言語コミュニケーションに関しては、専門的な日本語教育が重要です。以上の点において、明光ネットワークジャパンは、特定技能ドライバーの定着をサポートする充実したサービスを提供しています。
成功事例の紹介
特定技能制度における自動車運送業分野は始まったばかりですが、技能実習生や他の在留資格での外国人材の成功事例は参考になります。ここでは、実習生が活躍されている企業の成功事例をご紹介します。
■成功事例①
項目 | 内容 |
---|---|
企業名 | 株式会社コマイ |
業務内容 | 学校・オフィス向け家具の製造、販売 |
採用人材 | 技能実習生(ネパール人2名・ベトナム人4名) |
作業内容 | ・CADを使用した家具の設計 ・ECサイトの設計 ・AR(拡張現実) ・家具の組み立て |
定着率向上の工夫 | 〇採用時の工夫 ・日本人社員が安心して受け入れられる人柄を重視して採用 ・来日前にリモートで工場見学や社員との交流を実施 〇コミュニケーション向上の取り組み ・来日後、各従業員と30分ずつ話す時間を設定 ・曖昧な表現や方言を控え、明確な指示を心がける 〇文化的な配慮 ・食事の際に宗教上の制限に配慮 〇技術の伝承 ・工場では実際にやって見せて教える方式を採用 ・5年スパンでの技術承継を考慮した受け入れ計画 |
技能実習生を受け入れる際は、既に受け入れている企業へ見学に行き、現場での教え方や伝わり方について学んだそうです。
■成功事例②
項目 | 内容 |
---|---|
企業名 | 株式会社ソルテック工業 |
業務内容 | 各種プラント設備製作、据付・配管工事、各種メンテナンス工事 |
採用人材 | 技能実習生(ベトナム・中国・韓国・ミャンマー) |
作業内容 | ・設計、品質・生産管理、施工管理 ・営業、人事、海外事業部 ・設計人材の他社への派遣 |
定着率向上の工夫 | 〇採用時の工夫 ・適性、経歴、能力に基づいた配置 ・在留資格に関する専門家(行政書士)との連携 〇コミュニケーション向上の取り組み ・基本的に日本語での社内コミュニケーション ・週4日の日本語学習機会の提供 ・日本語力向上に連動した給与アップ制度 〇文化的な配慮 ・文化の違いによるタブーの教育 〇相談体制 ・人事部に同国籍の担当者を配置 ・文化間のコミュニケーション支援 |
いかに長く勤めてもらえるかを経営者側の課題として捉え、故郷へ帰国しても活躍できる人材育成に取り組まれています。
参照元:「外国人材の受け入れ・活躍事例をご紹介します」(経済産業省 近畿経済産業局)
特定技能ドライバーに関する最新動向
2024年に導入された特定技能ドライバー制度は、運送業界の人手不足解消に向けた重要な施策として注目されています。ここでは、最新の法改正情報や業界の取り組みについて解説します。
法改正情報と今後の展望
2024年4月1日から、トラックドライバーに対しても時間外労働の上限規制が適用され、時間外労働時間が960時間以内に制限されることとなりました。当然ながら、特定技能ドライバーも同様の規制の対象になります。
規制が導入されることで、次の影響が出るといわれています。
- 人員不足の顕在化:既存の人員だけでは業務に対応しきれず、人材確保の必要性が急激に高まっている
- 業務効率化の進展:配送ルートの最適化やデジタル技術の導入など、業務効率化に向け取り組みが加速する
- 労働環境の改善:ドライバーの健康と安全を重視する動きが強まり、勤務シフトの見直しや労働環境の改善が進んでいる
労働規制は業界に悪い影響もありますが、労働環境の視点から見ればこれから働く技能ドライバーにとっては良い影響といえるでしょう。企業は法改正の動向に注視しつつ、効率的な運営と魅力的な労働環境の整備に取り組むことが求められています。
業界団体の取り組みと支援制度
運送業界の各団体も、特定技能ドライバーの受入れを円滑に進めるため、支援制度を強化しています。
■各業界団体の取り組み
団体名 | 支援制度と取り組み |
---|---|
全日本トラック協会 | ・特定技能ドライバー向けの教育プログラム ・受入れ企業向けの特定技能外国人受け入れ手引きの作成 |
全国ハイヤー・ タクシー連合会 | ・国内外での特定技能試験の実施 ・日本語学校等への周知や雇用に関する情報提供 ・「自動車運転者職場環境良好度認証制度」の普及促進 |
出入国在留管理庁 | ・海外ジョブフェア、国内マッチングイベント |
参照元:
- 公益社団法人 全日本トラック協会「外国人特定技能」
- 全国ハイヤー・タクシー連合会「TAXI TODAY in Japan 2024 19p」
- 出入国在留管理庁「海外ジョブフェア及び国内マッチングイベント」
明光グローバルの特定技能ドライバー支援サービス
明光グローバルは、特定技能ドライバーの受入れと定着を支援する総合的なサービスを提供しています。その中心となるのが、オンライン日本語学習システム「Japany(ジャパニー)」です。サービスの特徴については次のとおりです。
項目 | 内容 |
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豊富なコンテンツ | ・1,200本以上のレッスン動画を視聴可能 ・試験対策に使える「特定技能試験対策コース」 |
多様な学習方法 | ・e-learning「日本語が書ける」:動画視聴後の確認テストも搭載 ・Lesson「職場で話せる」:日本語講師と直接会話できる ・Test「効果が見える」:現状の日本語能力を可視化する |
継続的な学習支援 | ・レコメンド機能:適切な学習コンテンツの提示 ・ランキング機能:企業・国籍毎のランキングを提示 ・定期的な実力診断テスト:学習の成果を確認 |
企業向け管理機能 | ・学習者の進捗状況の可視化:日々の学習状況を把握できる ・レポート機能:管理者画面では必要な情報だけ出力できる ・アラート機能:一定期間、受講者のログインが無い場合に担当者へ通知する |
Japanyを活用することで、特定技能ドライバーは時間や場所を問わず、効率的に日本語を学習できます。また、企業側も従業員の日本語能力の向上を効果的に支援し、管理することができるでしょう。
ぜひ、従業員の日本語学習を効率的にサポートするために、明光グローバルが提供するオンライン日本語学習サービス「Japany(ジャパニー)」の導入をご検討ください。
まとめ
特定技能ドライバーについて詳しく解説しました。
- 2024年3月から自動車運送業が特定技能の対象分野に追加
- 資格要件は業務区分ごとに異なる
- 企業は受け入れ要件を満たす必要あり
- 特定技能ドライバーは5年間で最大24,500人の受け入れ見込み
- 2024年4月からトラックドライバーの時間外労働に上限規制が適用
特定技能ドライバー制度は、深刻な人手不足に悩む自動車運送業界にとって重要な施策です。企業は法改正の動向に注意しつつ、効率的な運営と魅力的な労働環境の整備に取り組むことが求められるでしょう。
なお、外国人ドライバーの受入れと定着を支援するサービスとして、明光グローバルのオンライン日本語学習システム「Japany(ジャパニー)」の活用も検討してみてください。