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【2025】特定技能制度「自動車整備」分野とは?業務区分・取得要件をわかりやすく解説
特定技能

【2025】特定技能制度「自動車整備」分野とは?業務区分・取得要件をわかりやすく解説

  • 投稿日:2025.07.10
  • 更新日:2025.07.10
特定技能制度「自動車整備」分野とは?業務区分・取得要件をわかりやすく解説
目次

近年、人手不足の影響から、自動車整備業界で特定技能人材を受け入れる企業が増えています。中には「特定技能人材にはどんな業務を任せられるのか」「自社で雇用している外国人材が特定技能の在留資格を取得するにはどのような要件を満たす必要があるのか」といった疑問や不安をお持ちの企業も多いです。

今回は、特定技能制度における自動車整備分野の概要や従事できる業務、取得要件などを紹介します。自動車整備業界で特定技能人材の採用を検討している企業の経営者や人事担当者の方は、ぜひ本記事を参照してみてください。

特定技能制度の概要

特定技能制度は、外国人が日本に在留するための在留資格制度の一つです。ここでは、特定技能制度の概要や特徴について紹介します。

特定技能制度とは

特定技能制度とは、人材の確保が難しい産業上の分野(以降「特定産業分野」)において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れていくための在留資格制度です。特定技能の在留資格を持ち、日本企業で働く外国人材のことを特定技能人材といいます。

2019年に特定技能制度が創設されて以降、特定技能人材を雇用する企業は増え続けています。

特定技能制度における在留資格の種類

特定技能の在留資格には、「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。それぞれの在留資格によって、在留条件や取得の難易度が異なります。具体的には下の表のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
在留資格の定義相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行うための在留資格熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うための在留資格
2024年12月末時点の在留者数283,634名832名
在留可能な期間の上限通算で上限5年 ※1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新在留期間の更新を行えば上限なく滞在可能 ※3年、1年または6ヶ月ごとの更新
技能水準・実務経験技能試験への合格が必要(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)特定技能1号よりも高度な技能試験への合格が必要・一定の実務経験が必要
日本語能力水準日本語能力試験(以降「JLPT」) N4レベルの日本語試験への合格が必要(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)日本語試験の要件はない(一部の分野ではJLPT N3レベルの日本語試験への合格が必要)
受け入れ機関等による支援の要否受入れ機関または登録支援機関による支援の対象受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外
家族帯同の可否原則として家族帯同は不可配偶者と子の帯同が可能(ただし「家族滞在」の在留資格の取得が必要)
在留資格「永住者」が取得できる可能性基本的に不可能取得可能性がある

登録支援機関とは

登録支援機関とは、受入れ機関に代わって特定技能人材への支援や出入国在留管理庁への届出などを行う機関です。

特定技能1号の外国人材を雇用する場合、企業は「1号特定技能外国人支援計画」を作成の上、計画に沿って支援を実施しなければなりません。これらの中には、特定技能運用要領で定められている10項目の義務的支援を含める必要があります。具体的には次のとおりです。

  • 入国前の事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住居確保・生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(人員整理等の場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

はじめて外国人材を採用する企業では、特定技能1号の外国人材に対する義務的支援を自社で完結するのが困難であることが多いです。そのため、多くの企業では登録支援機関に支援を委託しています。

特定技能制度における「自動車整備」分野の概要

特定技能制度における特定産業分野の一つに、自動車整備分野があります。ここでは、特定技能制度における自動車整備分野の概要や設置の背景について解説します。

参照元:

  • 自動車整備分野(出入国在留管理庁)
  • 自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(出入国在留管理庁)

特定技能制度の「自動車整備」分野とは

自動車整備分野は、特定技能制度における特定産業分野の一つで、主に自動車の整備業務に従事する分野を指します。特定技能1号・特定技能2号が従事する業務内容は、次のように定義されています。

  • 自動車整備分野における特定技能1号の業務内容:自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務
  • 自動車整備分野における特定技能1号の業務内容:他の要員への指導を行いながら従事する自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する一般的な業務

現在、自動車整備分野では積極的に特定技能人材の受け入れが進められています。2024年度から2028年度末までの5年間にかけて最大10,000人までの特定技能人材の受け入れが予定されており、今後ますます特定技能人材の総数は増えていくものと見込まれています。

特定技能「自動車整備」分野が設置された背景

特定産業分野に自動車整備分野が設置されたのはなぜなのでしょうか?設置の背景には、自動車整備業界において深刻化している人材不足の問題があります。

全国的にみて、日本の自動車保有台数がほぼ横ばいとなっており、自動車整備業務には今後も一定の需要が生じるものと予測されています。一方、少子高齢化や職業選択の多様化などを背景に、日本で自動車整備士を目指す若者は減少傾向にあります。2022年度の自動車整備分野の有効求人倍率は4.72 倍となっており、2028年には2万8,000人程度の人手不足が生じると推計されています。

自動車整備分野の業務の遂行には、専門的な知識や技能、経験が必要です。自動車整備業の基盤を維持・発展させていくためには、一定の技能水準が担保されている特定技能人材を受け入れ、長期的に雇用し続けることが重要といえます。

特定技能「自動車整備」分野の在留外国人数

2024年12月時点で、自動車整備分野における特定技能人材の在留者数は次のとおりとなっています。

  • 特定技能1号:3,076人
  • 特定技能2号:3人

自動車整備分野における特定技能2号の在留資格は、2023年6月の閣議決定の際に追加されました。在留資格の設置から年数が浅いこともあり、特定技能2号の在留者数は少なくなっています。

前述の通り、特定技能1号の外国人材の在留期限は通算で上限5年までとなっています。特定技能制度の施行から2025年時点で6年が経過する中、制度導入初期に特定技能1号の在留資格を取得した外国人材を中心に、特定技能2号への在留資格の移行が進んでいくと見込まれます。

参照元:

  • 特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)(出入国在留管理庁)
  • 【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数(出入国在留管理庁)
  • 【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能2号在留外国人数(出入国在留管理庁)

自動車整備分野の特定技能人材が従事できる業務

特定技能制度では、特定技能人材に任せることができる業務が分野別の運用要領などで指示されています。

自動車整備分野の場合、特定技能人材が従事できる業務は、主に日常点検整備、定期点検整備、特定整備または特定整備に付随する業務です。特定技能2号の場合には、他の要員への指導を行う業務にも従事することが可能です。

これらの業務に加えて、同じ業務に従事している日本人社員が通常行うものと想定される関連業務についても任せることが可能です。ただし、特定技能人材が関連業務のみに従事することは認められないため注意が必要です。

在留資格別の主な業務・想定される関連業務については、下の表のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
主な業務自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務(電子制御装置の整備や鈑金塗装など)の基礎的な業務自動車の日常点検、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務(電子制御装置の整備や鈑金塗装など)の一般的な業務や、他の要員への指導を行う業務
想定される関連業務・整備内容の説明及び関連部品の販売
・部品番号検索・部内発注作業 ・ナビ・ETC等の電装品の取付作業
・洗車作業
・下廻り塗装作業
・車内清掃作業
・構内清掃作業
・部品等運搬作業
・設備機器等清掃作業
・整備内容の説明及び関連部品の販売
・部品番号検索・部内発注作業
・ナビ・ETC等の電装品の取付作業
・洗車作業
・下廻り塗装作業
・車内清掃作業
・構内清掃作業
・部品等運搬作業
・設備機器等清掃作業

ここでは、主な業務の詳細について解説します。

  • 日常点検整備
  • 定期点検整備
  • 特定整備
  • 特定整備に付随する業務

参照元:

  • 自動車整備分野「特定技能外国人」 受入れのためのガイドブック(国土交通省)
  • 特定技能1号の各分野の仕事内容(出入国在留管理庁)
  • 特定技能2号の各分野の仕事内容(出入国在留管理庁)

日常点検整備

自動車整備分野の特定技能人材が従事できる日常点検整備とは、頻繁に点検が必要な項目について、容易に実施できる方法を用いて実施する点検整備のことです。具体的には、次の整備などが含まれます。

  • ブレーキ液やエンジンオイル、冷却水の量の確認 、タイヤの損傷状態の確認
  • エンジンの状態や異音、ブレーキの状態の確認
  • これらの確認・点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態または適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくすため、または保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備など

定期点検整備

自動車整備分野の特定技能人材が従事できる定期点検整備とは、一般的な構造・装置の自動車に関して、標準的な使用を前提として、定期的に行う必要のある点検整備のことです。具体的には、次の整備などが含まれます。

  • ステアリング装置:ロッドおよびアームの緩み、がた及び損傷の点検など
  • ブレーキ装置:ブレーキディスクの磨耗及び損傷の点検など
  • 走行装置:ホイールナットおよびホイールボルトの緩みの点検など
  • 動力伝達装置:プロペラ・シャフトの連結部の緩みの点検など
  • 電気装置:点火プラグの状態の点検など
  • エンジン:冷却装置の水漏れの点検など
  • サスペンション:取付部および連結部の緩み、がたおよび損傷の点検など
  • ばい煙・悪臭のあるガス・有毒ガスなどの発散防止装置:一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷及び取付状態の点検など
  • これらの点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態または適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくすため、または保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備

特定整備

自動車整備分野の特定技能人材が従事できる特定整備とは、重要保安部品のいずれかを取り外して行う自動車の整備または改造のことです。特定整備の対象となる重要保安部品には、次のものが含まれます。

  • 原動機
  • 動力伝達装置(クラッチ、トランスミッション、プロペラ・シャフトなど)
  • 走行装置(フロント・アクスル、リア・アクスル・シャフトなど)
  • かじ取り装置(ギヤ・ボックス、リンク装置の連結部など)
  • 制動装置(マスタ・シリンダ、ブレーキ・チャンバなど)
  • 緩衝装置(シャシばね)
  • 連結装置
  • 運行補助装置
  • 自動運行装置

特定整備に付随する業務

自動車整備分野の特定技能人材は、特定整備に付随する業務にも従事することができます。特定整備に付随する業務とは、電子制御装置の整備・板金塗装などの業務です。

外国人が自動車整備分野の特定技能人材になるための要件

外国人が自動車整備分野の特定技能人材になるには、在留資格ごとに定められた要件を満たすことが求められます。ここでは、外国人が自動車整備分野の特定技能人材になるための要件について解説します。

  • 日本語試験
  • 技能試験
  • 実務経験

参照元:

  • 自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(出入国在留管理庁)
  • 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -自動車整備分野の基準について(出入国在留管理庁・国土交通省)

日本語試験

自動車整備分野で特定技能1号の在留資格を取得するためには、日本語試験への合格が必要です。具体的には、次のいずれかの要件を満たす必要があります。ただし、技能実習2号を良好に修了した場合、試験が免除となります。

  • JLPT N4レベル以上
  • 国際交流基金日本語基礎テスト(以降「JFT-Basic」)判定基準点以上
  • そのほか、日本語教育の参照枠においてA2相当以上の水準と認められる試験の合格

なお、特定技能2号の取得にあたっての要件には、日本語試験に関する項目は設けられていません。ただし、技能試験はJLPT N2相当の日本語でかかれているため、継続的な日本語能力の向上は不可欠です。

技能試験

自動車整備分野で特定技能の在留資格を取得するためには、特定技能評価試験または技能検定に合格する必要があります。なお、技能検定については、受験にあたって実務経験年数の条件が設定されている場合があります。そのため、特定技能の在留資格の取得を目指す外国人材は、特定技能評価試験を受験することが一般的です。

特定技能1号を取得するためには、以下のいずれかの試験への合格が必要です。日本語試験と同様に、技能実習2号を良好に修了した場合は試験が免除となります。

  • 自動車整備分野特定技能1号評価試験
  • 自動車整備士技能検定試験3級

また、特定技能2号の在留資格を取得する際には、次の試験のうちどちらかに合格しなければなりません。

  • 自動車整備分野特定技能2号評価試験
  • 自動車整備士技能検定試験2級

実務経験

自動車整備分野で特定技能2号を取得する際には、一定の実務経験が必要となります。具体的には、道路運送車両法第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場(以降「認証工場」)における3年以上の実務経験が必要です。

実務経験とは、分解・点検・調整などの整備作業を指します。具体的には、次の作業が含まれます。

  • 道路運送車両法施行規則第3条に規定する特定整備に係る作業
  • 電子制御装置の整備、板金塗装等の特定整備に付随する整備作業
  • キャブレータ、インジェクション・ポンプ等の主要な装置の点検、調整等の整備作業
  • 自動車の装置、主要部品等の交換を行う整備作業
  • 自動車の装置、主要部品等に係る点検、調整等の整備作業
  • 上記に掲げるものと同等の自動車の点検、調整等の整備作業

なお、特定技能1号の在留資格の取得にあたっては、実務経験に関する要件はありません。

企業が自動車整備分野の特定技能人材を採用するための要件

企業が特定技能人材を採用するためには、共通の要件として次のものを満たす必要があります。

  • 外国人材と締結する雇用契約が適切である:特定技能人材の報酬の額や労働時間が日本人と同等以上など、運用要領の定めに従い適切な雇用契約が締結されていることが必要です。
  • 受入れ機関として適切である:法令遵守の状況や欠格事項に該当していないことなど、企業が受入れ機関として適切である必要があります。
  • 外国人材に対する適切な支援計画を立て、継続的に支援を行う体制がある:特定技能1号の外国人材を採用する場合、「1号特定技能外国人支援計画」を作成の上、計画に沿って支援を実施することが求められます。

上記に加えて、自動車整備分野の場合は別途特別な要件が設けられています。ここでは、自動車整備分野に特有の要件について詳しく紹介します。

参照元:

  • 自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(出入国在留管理庁)
  • 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -自動車整備分野の基準について(出入国在留管理庁・国土交通省)
  • 自動車整備分野「特定技能外国人」 受入れのためのガイドブック(国土交通省)

協議会への加入

自動車整備分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、在留申請の前に、国土交通省が設置する自動車整備分野特定技能協議会(以降「協議会」)に加入する必要があります。

協議会とは、自動車整備分野において特定技能人材を適正に受け入れ・保護し、構成員同士でスムーズに連携し合うことを目的に設置された組織です。加入する際には、地方運輸局に届出を送付することが求められます。

加入後、企業は協議会の活動や国土交通省などが行う調査や指導について継続的に協力しなければなりません。また、登録支援機関に義務的支援などを委託する場合は、委託先の登録支援機関も、自動車整備分野特定技能協議会に加入することが必要です。

認証工場または指定工場であること

自動車整備分野で特定技能人材を受け入れる工場は、認証工場か、認証工場のうち地方運輸局長から指定自動車整備事業の指定を受けた工場(以降、「指定工場」)である必要があります。具体的な認証工場・指定工場の定義は次のとおりです。

  • 認証工場:一定の規模の作業場と作業機械、分解整備に従事する従業員を有する工場です。認証工場に車検を依頼する場合、認証工場は、運輸支局や車検場などに車両を持ち込んで検査を受けます。
  • 指定工場:認証工場のうち、自動車の整備について一定の基準に適合する設備や技術、管理組織を有するほか、自動車の検査の設備を有し、かつ、自動車検査員を選任して自動車の点検・整備について検査をさせることができる工場です。指定工場に車検を依頼する場合は運輸支局や車検場への車両の持ち込みが不要です。

企業が認証工場・指定工場の認証を受けるためには、地方運輸局に届出を提出することが必要です。

登録支援機関における自動車整備士の配置

自動車整備分野で特定技能1号の外国人材を採用し、登録支援機関を利用する場合には、登録支援機関の支援責任者や支援担当者、外国人への支援を行うスタッフの中に自動車整備士などを配置しなければなりません。

具体的には、次のいずれかの資格・経験を有する者を置かなければなりません。

  • 自動車整備士1級の資格を有する者
  • 自動車整備士2級の資格を有する者
  • 自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者

なお、自動車整備士の養成施設における指導に係る実務経験者を選任する場合は、実際に従事した養成施設の名称を明示する必要があるため、注意が必要です。

自動車整備分野の特定技能人材採用は明光グローバルにお任せください

自動車整備業の企業における人手不足を解消するにあたって、特定技能人材を採用することは有効な選択肢の一つです。一方、受入れにはさまざまな要件があるため「どこから準備すれば良いのか分からない」「自社で採用できるのだろうか」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

明光グローバルは、特定技能人材を専門的に紹介している人材紹介事業者でありながら、登録支援機関として特定技能1号の外国人材に対する義務的支援も提供しています。特定技能の在留資格の取得を支援する豊富な日本語教育コンテンツも取り揃えており、特定技能人材の採用・教育・定着をワンストップで支援することが可能です。

最後に、自動車整備分野の特定技能人材の採用を検討している企業の経営者や人事担当者の方に向けて、明光グローバルについて紹介します。

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まとめ

特定技能制度における特定産業分野の一つに、自動車整備分野があります。人材難に苦しむ自動車整備業の企業にとって、長期的な日本への滞在が期待できる特定技能人材を採用することは、安定的な人材確保の実現につながります。

明光グローバルは、これまでさまざまな特定産業分野の企業に伴走し、特定技能人材の採用成功を支援してきました。はじめての特定技能人材採用は、ぜひ明光グローバルにお任せください。

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