少子高齢化などの影響から、さまざまな業界で人手不足が深刻な問題になっています。バス業界も運転手不足が課題となっており、特定技能制度を活用して外国人材を受け入れている企業が増えています。
一方、外国人材の受け入れを検討していても、手続きや企業側が満たすべき要件がわからず、実際に導入していない企業もあります。そこで今回は、特定技能「自動車運送業」のバス運転者区分の概要や認められている業務内容、受け入れ企業が満たすべき要件、特定技能制度で外国人材を受け入れるメリットを解説します。
特定技能の「自動車運送業」バス運転者区分の概要
特定技能制度は、生産性の向上や国内人材の確保に努めても、なお人材の確保が困難な分野において、一定の専門的な知識と技能を持った外国人材を受け入れるために創設されました。
「自動車運送業」は、2024年3月に対象分野に追加され、外国人材をバス運転手として受け入れることができるようになりました。まずは、特定技能の「自動車運送業」バス運転者区分の概要について解説します。
特定技能の「自動車運送業」バス運転者区分とは
特定技能「自動車運送業」は、「バス運転者区分」の他に「トラック運転者区分」と「タクシー運転者区分」に分けられています。特定技能制度には1号と2号の在留資格がありますが、「自動車運送業」の受け入れ制度は1号だけです。2024年度(令和6年度)からの5年間で、自動車運送業分野における特定技能外国人材の受け入れ見込みは、最大で2万4,500人とされています。
項目 | 特定技能1号「自動車運送業」 |
---|---|
区分 | バス運転者区分、トラック運転者区分、タクシー運転者区分 |
在留期間 | 最長5年(4ヶ月、6ヶ月、1年ごとの更新) |
日本語能力 | 日本語能力試験(JLPT) N4以上(トラック運転者区分) N3以上(バス・タクシー運転者区分) |
資格 | 従事する業務内容に必要な日本の運転免許 |
雇用形態 | 直接雇用のみ |
夜勤 | 可能 |
家族の帯同 | 原則不可 |
転職 | 在留資格変更が必要 |
永住権の取得 | 原則直接の移行は不可 |
支援の有無 | 10項目の義務的支援の実施が必要 |
特定技能「自動車運送業」が導入された背景
バス運転手は、少子高齢化による人手不足により慢性的に不足しています。2022年度の自動車運送業分野の有効求人倍率は、2.61倍となっており、深刻なバス運転手不足に直面している状況です。
さらに、バスドライバーの時間外労働時間の上限が規制される2024年問題も影響し、バス運転手の確保が課題となっています。2029年には自動車運送業全体で28万8,000人、バス運転手が約2万2,000人の人手不足が見込まれています。
このようなバス運転手不足を解消するために、特定技能制度に「自動車運送業」を追加し、バス運転手として外国人材の雇用が可能となりました。
参照元:自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(法務省)
特定技能制度でバス運転手を雇用するメリット
特定技能制度を利用してバス運転手を雇用する主なメリットは次のとおりです。
- 人手不足の解消
- 中長期的な人材確保
- 採用・育成コスト削減
人手不足の解消になる
日本人バス運転手の採用が困難な状況にある企業にとって、特定技能制度を活用した外国人材の雇用は、人手不足の解消へ有効な選択肢となります。さらに、外国人材は意欲が高い人が多く、早朝や深夜といった時間の勤務にも比較的柔軟に対応してくれる人が多い傾向があるため、シフトの柔軟性が高まり業務の効率化につながります。
中長期的な人材確保になる
特定技能1号の在留期間は5年間です。そのため、採用計画をしっかり立てて、雇用した外国人材が定着してくれれば、中長期間に渡り安定した人材の確保が可能となります。継続的に安定した人材を確保できる体制が整えば、経営の安定にもつながるでしょう。
採用・育成コスト削減になる
特定技能の外国人材は、あらかじめ専門的な知識や技能を身につけているため、即戦力として雇用できるという特徴があります。そのため、業務を一から教えて育てる手間やコストを抑えられます。さらに、職場に定着してくれれば中長期的な雇用も見込めるため、新たな人材を採用するためにかかる手間やコストの軽減につながります。
特定技能「自動車運送業」のバス運転者区分が従事可能な業務
特定技能「自動車運送業」のバス運転者区分では、運行管理者などの指導・監督の下、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業における運行前後の車両点検や安全な旅客の輸送、乗務記録の作成、乗客対応などの業務に従事可能です。具体的な業務は、運行業務、接遇業務、関連業務の3つに大きく分けられます。
項目 | バス運転者区分の業務内容 |
---|---|
運行業務 | ・運行前後の車両点検 ・安全な旅客の輸送 ・乗務記録の作成 など |
接遇業務 | ・乗客対応 など |
関連業務 | ・車内清掃作業 ・営業所内清掃作業 ・運賃精算や管理 など |
関連業務は、同業務に従事する日本人が通常従事することになる業務のことです。関連業務に従事することは認められていますが、関連業務だけに従事することは認められていません。
参照元:
特定技能「自動車運送業」バス運転者区分の取得要件
特定技能「自動車運送業」バス運転者区分の取得要件は、雇用契約が適正であることや健康面に問題がないことに加え、業務内容に必要な運転免許を取得していること、技能評価試験に合格していること、そして一定以上の日本語能力を身につけていることが求められています。さらに、新任運転者研修を修了していなければなりません。
- 第二種運転免許の取得
- 自動車運送業分野特定技能1号評価試験の合格
- 日本語試験の合格
- 新任運転者研修の修了
ここでは、特定技能「自動車運送業」バス運転者区分の4つの取得要件について、詳しく解説します。
第二種運転免許の取得
バス運転者は、第二種運転免許を取得しなければなりません。そのため、特定技能の在留資格申請前に、別の在留資格で入国し教習所に通って取得するか、母国の普通運転免許を外免切替で日本の運転免許(第一種)に切り替えた後、改めて第二種免許を取得する必要があります。
外免切替には、有効な外国運転免許証やパスポートを持参し、適性検査、学科試験、技能試験を受けなければなりません。一部の国では、外免切替の学科試験や技能試験が免除されます。免除される国について知りたい場合は「外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには(警視庁)」で確認可能です。
日本では二種免許の取得条件として、満21歳以上であること、第一種免許取得者で運転経験が3年以上あることなどがあります。ただし、2022年5月から施行された受験資格特例教習を修了した場合は、19歳以上かつ運転経験1年以上で受験可能です。運転経験については、母国での運転経験もカウントされます。
自動車運送業分野特定技能1号評価試験への合格
特定技能「自動車運送業」バス運転者区分を取得するには、自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)に合格しなければなりません。この試験は、バス運転手として必要とされる知識や実務技能が問われます。
具体的には、運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成、乗客対応など、多岐にわたる問題が出題されます。
日本語試験の合格
特定技能「自動車運送業」バス運転者区分を取得するには、日本語能力試験(JLPT)N3以上の合格が必要です。N3以上に合格した者は、ある程度難易度の高い日常会話が理解でき、日常的な場面で生活に支障がない程度の日本語能力を持っていると認められます。
新任運転者研修の修了
特定技能「自動車運送業」バス運転者区分を取得するには、新任運転者研修の修了が必要です。新任運転者研修とは、安全運転の知識や技能、緊急時の対応など、バス運転者として必要な知識と技能を修得するための研修です。
特定技能「自動車運送業」バス運転者区分の外国人材の受け入れ企業が満たすべき要件
特定技能「自動車運送業」バス運転者区分の外国人材を受け入れる企業には、次のような要件を満たすことが求められています。ここでは、それぞれの要件について詳しく解説します。
- 道路運送法に規定する自動車運送事業を経営していること
- 自動車運送分野特定技能協議会の構成員になること
- 運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)認証を取得していること
道路運送法に規定する自動車運送事業を経営していること
特定技能「自動車運送業」バス運転者区分の外国人材を受け入れる企業は、道路運送法に規定する自動車運送事業(一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業)を経営していなければなりません。
自動車運送分野特定技能協議会の構成員になること
特定技能「自動車運送業」のバス運転者区分の外国人材を受け入れる企業は、国土交通省が設置している「自動車運送業分野特定技能協議会」への参加が求められます。この協議会は、特定技能制度を活用する企業同士が情報を共有し、外国人材の受け入れに関するサポートを行うことを目的に設置されています。
運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)認証を取得していること
特定技能「自動車運送業」バス運転者区分の外国人材を受け入れる企業は、運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)認証を取得していなければなりません。
運転者職場環境良好度認証制度とは、自動車運送事業の運転者不足対策の一環として、運転者が働きやすい職場環境が整備されているかを評価することで、運転者への就業を促進する目的で創設された制度です。認証を取得するためには、運送事業許可を取得してから3年以上経過している必要があります。審査要件は次の6項目です。
- 法令遵守
- 労働時間・休日
- 心身の健康
- 安心・安定
- 多様な人材の確保・育成
- 自主性・先進性
特定技能制度を利用してバス運転手を受け入れる流れ
特定技能「自動車運送業」バス運転者区分の外国人材を受け入れる流れは次のとおりです。
- 外国人材の採用検討
- 登録支援機関・現地の人材紹介会社への相談
- 求人内容の確定
- 求人募集
- 書類・面接選考
- 内定・雇用契約書締結
- 自動車運送業分野特定技能協議会への加入
- 在留資格申請
- 入社
バス運転者区分の場合、原則として、特定技能1号の在留資格申請前に、第二種運転免許を取得している必要があります。取得していない場合は、在留資格「特定活動55号」を取得して日本で第二種運転免許を取得しなければなりません。第二種運転免許を取得後、特定技能「自動車運送業」へ在留資格変更許可申請手続きをする必要があります。
特定技能「自動車運送業」バス運転者区分外国人材へのサポート
特定技能「自動車運送業」バス運転者区分の外国人材を受け入れる企業は、次の10項目の義務的支援を行わなければなりません。
- 事前ガイダンスの実施:在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容入国手続き・保証金徴収の有無などについて対面やテレビ電話などで説明しなければなりません。
- 出入国する際の送迎:入国時に空港などと事業所または住居への送迎をしなければなりません。さらに帰国時には空港の保安検査場まで送迎する必要もあります。
- 住居確保・生活に必要な契約支援:住居契約時の連帯保証人になる、社宅を提供するなどの支援をしなければなりません。さらに銀行口座の開設や携帯電話やライフラインの契約などを案内し各種手続きの補助をする必要があります。
- 生活オリエンテーションの実施:スムーズに生活を送れるように日本のルールやマナー、公共機関の利用方法、連絡先、災害時の対応などを説明する必要があります。
- 公的手続等への同行:必要に応じて住居・社会保障・税金などの手続きへの同行や書類の作成を補助しなければなりません。
- 日本語学習の機会の提供:日本語教室などの入学案内や日本語学習教材の情報提供などをしなければなりません。
- 相談・苦情への対応:職場や生活上の相談や苦情などについて、外国人が十分理解することができる言語で対応し、必要な助言や指導などをしなければなりません。
- 日本人との交流促進:自治会などの地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や参加を補助しなければなりません。
- 転職支援(人員整理等の場合):受入れ企業側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成などをしなければなりません。さらに、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報を提供する必要があります。
- 定期的な面談・行政機関への通報:支援責任者などが外国人材とその上司などと、3ヶ月に1回以上、定期的に面談し、労働基準法違反などがあれば通報する必要があります。
適切な支援をするために、外国人材が日本語を十分に理解できない場合は、母国語の通訳を用意するなどする必要があります。自社だけで適切な支援が行えない場合は、登録支援機関に依頼しサポートしてもらうことも可能です。
参照元:外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)
特定技能制度でバス運転手を雇用する際の注意点
バス運転手は、高い安全意識と丁寧な接客対応が求められます。そのため、特定技能制度でバス運転手を雇用する際は、次のようなことに注意しなければなりません。
- 安全運行・接遇研修の実施
- 雇用後の日本語学習をサポートする体制の整備
- 大型二種免許取得のサポート体制の整備
- 労務管理の徹底
安全運行・接遇研修の実施
バス運転手は、乗客の命を預かる責任重大な仕事です。そのため、日本の交通ルールや運転マナー、緊急時の対応など指導が必須です。また、質の高いサービスを提供するために乗客への丁寧な対応も大切です。
雇用後の日本語学習をサポートする体制の整備
バス運転手は、乗客と適切にコミュニケーションを取るため、高度な日本語能力が求められる職業です。特定技能「自動車運送業」外国人材は、すでに日常会話レベルの日本語能力を有していますが、さらに日本語能力を向上させるために、受け入れ企業は日本語学習をサポートする体制を整備しましょう。
大型二種免許取得のサポート体制の整備
バス運転手には、大型二種免許の取得が必須です。免許取得には、教習所への通学や試験対策が必要となります。受け入れ企業は、教習所への入学手続き、試験対策、教習所までの送迎など免許取得のためのサポート体制を整備しましょう。
運転免許の取得に必要な費用は、受け入れ企業が負担することが望ましいとされています。外国人材に免許取得費用を負担してもらう場合は、面接時や採用時に説明して外国人材の了承を得ておくようにしましょう。
労務管理の徹底
外国人材に対しては、日本人以上に厳格な労務管理が必要です。労働時間や休日、賃金、有給休暇取得などに配慮する必要があります。
また、外国人材の労働や生活に関する悩みを、気軽に相談できる環境の整備も大切です。相談窓口などを設置して、外国人材が働きやすい職場環境を整備しましょう。
特定技能制度でバス運転者の採用は明光グローバルにお任せください
特定技能制度を活用してバス運転手を採用する場合、煩雑な手続きや受け入れ体制の整備が必要になり、対応するためには一定の知識と準備が求められます。そのため、外国人材の受け入れ経験がない企業にとっては、大きな負担となる可能性があります。
明光グローバルでは、特定技能人材の人材紹介や教育に取り組んできた中で培った豊富な知見・ノウハウを有しています。それを活かして、企業と外国人材のニーズに合わせた柔軟なサポートが可能です。最後に、明光グローバルの事業概要とサービス内容について紹介します。
明光グローバルとは
明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。
40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。
JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を4期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。
明光グローバルの主要サービス
事業 | サービス |
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教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |
人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |
特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。
特定技能人材紹介サービス
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サポート内容 | 概要 |
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充実した入社前後のサポート | ・在留資格申請の手続き代行 ・住居やライフラインの整備 ・銀行口座開設など初期手続きの支援 |
効果的な定着支援と能力開発 | ・定期的な面談によるフォロー ・母国語による相談窓口の設置 ・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習 |
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まとめ
特定技能「自動車運送業」のバス運転者区分で外国人材を受け入れることは、深刻化した人手不足を解消する手段として効果的であるため、外国人材を受け入れている企業が増えています。しかし、受け入れ企業が満たすべき要件や複雑な手続きから、自社だけでは対応が難しい企業が少なくありません。
明光グローバルは、人材紹介から各種申請代行、雇用後の定着支援まで一貫したサポートを提供しています。外国人材の受け入れについてお悩みの企業様は、明光グローバルまでお気軽にお問い合わせください。