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【2025】特定技能の「自動車整備士」を採用するには?要件や業務内容をわかりやすく解説
特定技能

【2025】特定技能の「自動車整備士」を採用するには?要件や業務内容をわかりやすく解説

  • 投稿日:2025.09.05
  • 更新日:2025.09.05
特定技能の「自動車整備士」を採用するには?要件や業務内容をわかりやすく解説
目次

近年、自動車整備業界では人手不足が深刻化しています。自動車整備士の採用が困難になっている中、特定技能人材の採用を検討する企業も増えています。一方、特定技能人材の受入れに慣れていない企業の中には「特定技能人材には自動車整備士資格が必要?」「特定技能人材にどのような整備士業務を任せることができる?」といった疑問や不安の声も少なくありません。

今回は、自動車整備分野の特定技能人材になるために必要な要件や任せられる業務内容、採用上の注意点などを解説します。自動車整備分野で特定技能人材の採用を検討している企業の経営者や人事・教育担当者の方は、ぜひ本記事を参照してください。

自動車整備分野の特定技能人材とは

特定技能人材とは、特定技能の在留資格を活用して日本企業で働く外国人材です。特定技能の在留資格は、人材の確保が難しい状況にある産業上の分野(以降「特定産業分野」)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくために創設されました。

特定技能制度における特定産業分野の一つに自動車整備分野があります。自動車整備分野とは、自動車の日常点検整備・定期点検整備・特定整備・特定整備に付随する業務など、自動車の整備に関する業務に従事する分野です。

近年の自動車整備業界における深刻な人材不足を背景に、自動車整備分野では2019年度から特定技能人材の受入れを開始しています。安定的な事業運営に向け、特定技能人材を採用する企業が年々増加しています。

参照元:

  • 特定技能制度とは(出入国在留管理庁)
  • 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)

特定技能制度の在留資格の種類

特定技能制度の在留資格には、特定技能1号・2号の2種類があります。

特定技能1号特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う在留資格です。在留資格を取得するためには技能試験と日本語試験に合格する必要があります。ただし、基本的に技能実習2号を良好に修了した場合は免除となります。
特定技能2号特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う在留資格です。在留資格を取得するためには特定技能1号より高度な技能試験に合格する必要があるほか、一定の実務経験が求められます。

特定技能2号の在留資格は、要件を満たせば家族帯同が可能である点や、資格を更新することで上限なく日本に滞在することができる点など、全体的に在留上の条件が良くなっています。そのため、特定技能1号の外国人材の多くが、特定技能2号の在留資格の取得を目指しています。

特定技能制度の創設から年数が浅いことや、特定技能2号の在留資格の取得ハードルの高さから、特定技能2号の在留資格を有する外国人材はまだ多くありません。そのため、特定技能1号の外国人材を採用し、特定技能2号の在留資格の取得に向けて支援している企業が多いです。

特定技能制度における登録支援機関とは

登録支援機関とは、企業に代わって特定技能人材への支援や出入国在留管理庁への届出などを行う機関のことです。

特定技能1号の外国人材に対しては、受入れ機関は特定技能制度で定める10項目の義務的支援を提供する必要があります。具体的には次の10項目です。

  • 来日前の事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住居確保・生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続などへの同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職の支援(人員整理などの場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

はじめて外国人材を採用する企業では、知識・ノウハウや人的リソースの不足から、特定技能1号の外国人材に対するこれらの義務的支援の提供が難しいことが多いです。そのため、多くの企業では登録支援機関に一部または全部の支援を委託しています。

自動車整備分野の特定技能人材になるには自動車整備士の資格が必要?

自動車整備分野で特定技能の在留資格を取得するために、外国人材は自動車整備士の資格を保有しなければならないのでしょうか?結論としては、自動車整備士の資格がなくても、特定技能人材になることができます。

ここでは、自動車整備士分野の特定技能人材になる方法や自動車整備士の資格の要否について詳しく解説します。

自動車整備士分野の特定技能人材になる方法

自動車整備士分野で特定技能の在留資格を取得する方法は次のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
技能試験以下のいずれかに合格する
・自動車整備分野特定技能1号評価試験
・自動車整備士技能検定試験3級
以下のいずれかに合格する
・自動車整備分野特定技能2号評価試験
・自動車整備士技能検定試験2級
日本語試験以下のいずれかに合格する
・JLPT N4レベル以上
・国際交流基金日本語基礎テスト(以降「JFT-Basic」)判定基準点以上
・そのほか、日本語教育の参照枠においてA2相当以上の水準と認められる試験の合格
不要(ただし、特定技能2号になるための技能試験の内容を理解するにはJLPT N2相当の日本語能力が必要)
実務経験不要道路運送車両法第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場(以降「認証工場」)における3年以上の実務経験が必要

特定技能1号の場合は「自動車整備分野特定技能1号評価試験」を、特定技能2号の場合は「自動車整備分野特定技能2号評価試験」を取得すれば、自動車整備士の資格がなくても特定技能人材として活動することができます(※自動車整備分野特定技能2号評価試験の受験資格として実務経験が求められるため)。

参照元:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-自動車整備分野の基準について-(出入国在留管理庁)

自動車整備士の資格の有無で特定技能人材が従事できる業務内容は変わる?

自動車整備士の資格の有無で、特定技能人材が従事できる業務内容は変わるのでしょうか?結論としては、自動車整備士の資格の有無を問わず、特定技能人材は同じ業務に従事することができます。

特定技能1号の外国人材が受験する「自動車整備分野特定技能1号評価試験」は、「自動車整備士技能検定試験3級」と同等の技能水準を担保できるように設計されています。同様に、特定技能2号の外国人材が受験する「自動車整備分野特定技能2号評価試験」については「自動車整備士技能検定試験2級」と同じ難易度の試験となっています。

このように、特定技能人材を目指す外国人材は、自動車整備士の資格試験と同程度の技能水準を確認する試験を受験しているため、自動車整備士の資格がなくとも自動車整備士と同等の業務に従事することが可能です。

自動車整備分野特定技能評価試験と自動車整備士技能検定試験の比較

特定技能人材になるための技能試験には、自動車整備分野特定技能評価試験と自動車整備士技能検定試験があります。

自動車整備士技能検定試験は、国土交通省が実施している資格試験です。しかし、近年、国土交通省では一部の試験科目しか開催しなくなっています。国土交通省に代わって、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会が「自動車整備技能登録試験」を開催しています。自動車整備技能登録試験に合格すると、自動車整備士技能検定試験の学科試験・実技試験が免除となります。このような背景から、自動車整備士技能検定試験の合格によって在留資格の要件を満たす場合は、自動車整備技能登録試験に合格する方法が一般的となっています。

ここでは、自動車整備分野特定技能評価試験と自動車整備士技能検定試験(自動車整備技能登録試験)を比較し、違いについて紹介します。

参照元:

  • 特定技能評価試験(一般社団法人日本自動車整備振興会連合会)
  • 自動車整備士資格試験情報(一般社団法人日本自動車整備振興会連合会)

特定技能1号の場合

特定技能1号の在留資格を取得するための技能試験には、自動車整備分野特定技能1号評価試験・自動車整備士技能検定試験3級(自動車整備技能登録試験)の2種類があります。それぞれの違いについては下の表の通りです。

項目自動車整備分野特定技能1号評価試験自動車整備士技能検定試験3級(自動車整備技能登録試験)
試験言語日本語(必要に応じてルビを付す)日本語
実施主体一般社団法人日本自動車整備振興会連合会国土交通省(一般社団法人日本自動車整備振興会連合会)
実施方法学科試験および実技試験学科試験および実技試験
実施頻度月1~2回程度年2回程度
海外での実施有無有無
受験資格・外国籍(日本国籍以外)
・17歳以上(インドネシア国籍の場合18歳以上)
・認証工場等で一定の実務経験を経たもの、あるいは国土交通省の認めた整備士養成施設(専門学校など)を修了した人

自動車整備分野特定技能1号評価試験の特徴は、受験資格に実務経験の年数や専門学校の修了などの条件が課されていない点です。また、試験の実施頻度が高く、海外でも受験することができるため、外国人材にとって受験しやすい試験であるといえます。

自動車整備分野特定技能1号評価試験は、技能実習2号のうち自動車整備職種・自動車整備作業を良好に修了した場合には免除となります。また、自動車整備技能登録試験の実技試験については、国土交通省が定める整備士養成施設のうち、一種養成施設・二種養成施設を外国人材が修了している場合に免除となります。

特定技能2号の場合

特定技能2号を取得するための技能試験は、自動車整備分野特定技能2号評価試験・自動車整備士技能検定試験2級(自動車整備技能登録試験)の2種類です。それぞれの違いについては下の表の通りです。

項目自動車整備分野特定技能2号評価試験自動車整備士技能検定試験2級(自動車整備技能登録試験)
試験言語日本語日本語
実施主体一般社団法人日本自動車整備振興会連合会国土交通省(一般社団法人日本自動車整備振興会連合会)
実施方法学科試験および実技試験学科試験および実技試験
実施頻度月1~2回年2回
海外での実施有無無無
受験資格・認証工場等における自動車整備作業に関して3年以上の実務経験を有する人
・外国籍(日本国籍以外)
・17歳以上(インドネシア国籍の場合18歳以上)
・認証工場等で一定の実務経験を経たもの、あるいは国土交通省の認めた整備士養成施設(専門学校など)を修了した人

自動車整備分野特定技能2号評価試験は、自動車整備士技能検定試験2級(自動車整備技能登録試験)と比べて実施頻度が高く、特定技能2号の取得を目指す特定技能1号の外国人材にとってより受験しやすい試験であるといえます。

自動車整備技能登録試験の実技試験については、国土交通省が定める整備士養成施設のうち、一種養成施設・二種養成施設を外国人材が修了している場合には免除となります。

自動車整備分野の特定技能人材が従事できる自動車整備士業務

自動車整備分野の特定技能人材が従事できる自動車整備士としての業務は、主に日常点検整備、定期点検整備、特定整備または特定整備に付随する業務です。特定技能2号の場合は、これらの業務に従事するとともに、他の要員への指導を行う業務に従事することも可能です。具体的に従事できる業務は下の表のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
主な業務自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務(電子制御装置の整備や鈑金塗装など)の基礎的な業務自動車の日常点検、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務(電子制御装置の整備や鈑金塗装など)の一般的な業務や、他の要員への指導を行う業務
想定される関連業務・整備内容の説明及び関連部品の販売
・部品番号検索・部内発注作業
・ナビ・ETC等の電装品の取付作業
・洗車作業
・下廻り塗装作業
・車内清掃作業
・構内清掃作業
・部品等運搬作業
・設備機器等清掃作業
・整備内容の説明及び関連部品の販売
・部品番号検索・部内発注作業
・ナビ・ETC等の電装品の取付作業
・洗車作業
・下廻り塗装作業
・車内清掃作業
・構内清掃作業
・部品等運搬作業
・設備機器等清掃作業

参照元:

  • 自動車整備分野「特定技能外国人」 受入れのためのガイドブック(国土交通省)
  • 特定技能1号の各分野の仕事内容(出入国在留管理庁)
  • 特定技能2号の各分野の仕事内容(出入国在留管理庁)

自動車整備士として特定技能人材を採用するメリット

自動車整備分野の特定技能人材を採用することにはさまざまなメリットがあります。ここでは自動車整備士として特定技能人材を採用するメリットについて解説します。

  • 仕事やキャリアアップに向けたモチベーションが高い
  • 一定の技能・日本語水準が担保されている
  • 認証工場は二輪自動車専門の工場やガソリンスタンドなどでも受入れが可能

仕事やキャリアアップに向けたモチベーションが高い

自動車整備分野の特定技能人材を採用するメリットの一つは、仕事やキャリアアップに対してモチベーションの高い人材を獲得できる点です。

特定技能人材は、日本の自動車整備分野で働くために、難易度の高い日本語試験や技能試験に合格したうえで来日しています。自動車整備士としての業務や必要な技術の習得に対して意欲的であることが多いです。

また、特定技能人材の中には、母国の家族への仕送りのためにお金を稼ぎに来ている人も多いです。そのため、昇進や昇格、キャリアの向上を目指して積極的に努力する傾向があります。

一定の技能・日本語水準が担保されている

特定技能人材には一定の技能・日本語水準が担保されていることも、採用上のメリットの一つです。

在留資格によっては、取得要件として日本語能力や専門的な技能の有無が課されないものもあります。これに対して、特定技能の在留資格を取得するためには、日本語試験や技能試験に合格することが求められます。

自動車整備分野で特定技能1号の在留資格を取得する場合、日本語試験としてはJLPT N4以上の試験に合格する必要があります。JLPT N4相当の日本語能力とは「基本的な日本語を理解することができる」レベルと定義されており、基本的な語彙や漢字が使われている身近な話題の文章を読んだり、ややゆっくりと話される日常会話を聞き取ったりすることができます。

また、自動車整備分野特定技能1号評価試験は自動車整備士技能検定試験3級と同程度の難易度となっており、合格することで自動車整備士として働くうえで必要な技能を習得することができます。

このように、自動車整備分野の特定技能人材には一定程度の技能・日本語水準が担保されているため、採用してから早いタイミングで即戦力として活躍してもらうことができます。

ただし、日本語試験は「聞くこと」「読むこと」の試験のみであり、「書くこと」「話すこと」に関しては苦手としている人が多いため注意が必要です。

認証工場は二輪自動車専門の工場やガソリンスタンドなどでも受入れが可能

認証工場であれば、さまざまな業態・サービスで自動車整備分野の特定技能人材を雇用できることもメリットです。

具体的には、認証工場であれば、普通自動車を扱っていないバイクのみの事業場でも特定技能人材の受入れが可能です。また、認証工場であり、自動車の点検・整備サービスを行っている場合には、ガソリンスタンドやカー用品店、中古車販売店などでも採用することができます。

なお、受入れ機関が認証工場または地方運輸局長から指定自動車整備事業の指定を受けた工場(以降、「指定工場」)でない場合には、自動車整備分野の特定技能人材の受入れができないため注意が必要です。

自動車整備士として特定技能人材を採用する際の注意点

自動車整備分野の特定技能人材を雇用する上で、企業には注意すべき点があります。ここでは、自動車整備士として特定技能人材を採用する際の注意点について解説します。

  • 協議会への加入が必要となる
  • 定期届出・随時届出が必要となる
  • 登録支援機関に支援を委託する際は自動車整備士の資格保有者の在籍有無を確認する

参照元:自動車整備分野「特定技能外国人」 受入れのためのガイドブック(国土交通省)

協議会への加入が必要となる

自動車整備分野の特定技能人材を受け入れる場合には、在留申請の前に、国土交通省が設置する自動車整備分野特定技能協議会(以降「協議会」)に加入する必要があります。

協議会とは、特定技能人材の適正な受入れや保護、受入れ機関同士のスムーズな連携などを目的に設置されている組織です。特定技能人材を受け入れる場合には、必ず協議会に入会の上、協議会の活動に適宜協力する必要があります。

協議会の加入に関する届出は、受入れ機関の管轄エリアの地方運輸局に提出する必要があります。届出に関する相談についても、管轄の運輸局で問い合わせることが可能です。詳しい内容については国土交通省の案内を参照してください。

参照元:自動車整備分野における「特定技能」の受入れ(国土交通省)

定期届出・随時届出が必要となる

自動車整備分野の特定技能人材を雇用する場合には、地方入管局・支局に対して定期届出・随時届出を提出する必要があります。

定期届出とは、特定技能人材の受入れ・活動状況を定期的に届け出ることです。年4回の提出が義務づけられており、四半期ごとに提出期間が定められています。

随時届出は、特定技能人材が退職した場合や登録支援機関が支援活動をやめた場合など、イレギュラーな事案が発生した場合にその状況を届け出ることを指します。随時届出については事案の発生から14日以内に届出が必要となるため、前もって対象となる内容を把握しておくことが必要です。

登録支援機関に支援を委託する際は自動車整備士の資格保有者の在籍有無を確認する

自動車整備分野で特定技能1号の外国人材を受け入れる際に、受入れ機関が登録支援機関に義務的支援を委託する場合、登録支援機関の支援責任者や支援担当者、外国人への支援を行うスタッフの中に自動車整備士などを配置する必要があります。

登録支援機関は、特定技能人材が自動車整備士としての業務を適切に行えるよう職業生活上のサポートをしなければなりません。そのため、登録支援機関にも、道路運送車両法の内容を正しく理解している自動車整備士資格保有者などが配置されていることが必要です。

自動車整備分野で登録支援機関に支援を委託する際は、あらかじめ自動車整備士の資格保有者が在籍しているかを確認するようにしましょう。

自動車整備分野で特定技能人材を採用するなら明光グローバルにおまかせ

自動車整備分野の特定技能人材には、自動車の日常点検や定期点検といった自動車整備士としての業務を任せることができます。一定の日本語能力や技能が担保されており、即戦力として活躍することができるため、企業の人材難を解決する選択肢の一つとして注目されています。

一方、はじめて外国人材を雇用する企業の中には「在留申請などの手続きを正しく進められるか不安」「自社だけでは義務的支援を提供することができない」とお悩みの方も多いです。

明光グローバルは特定技能人材に特化した人材紹介事業・教育事業を営みながら、登録支援機関としても認可を受けています。自動車整備分野の企業における特定技能人材の採用・教育・定着をワンストップで支援することが可能です。最後に、自動車整備分野で特定技能人材の受入れを検討している企業の経営者や人事・教育担当者の方に向けて、明光グローバルについて紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を4期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・外国籍エンジニアの人材紹介
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

特定技能人材紹介サービス

特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。

明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、必要に応じて特定技能人材への支援を登録支援機関に委託することができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成のサポート
  • 特定技能人材の生活サポート
  • 特定技能人材の母国語での相談窓口
  • 特定技能人材との定期面談

明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由には、次の3つのサポート体制にあります。

サポート内容概要
採用支援・SNSを活用した独自の採用ルート
・提携教育機関との連携による人材確保
・母国語スタッフによる適性評価
充実した入社前後のサポート・在留資格申請の手続き代行
・住居やライフラインの整備
・銀行口座開設など初期手続きの支援
効果的な定着支援と能力開発・定期的な面談によるフォロー
・母国語による相談窓口の設置
・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習

こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

明光グローバルの強み

明光グローバルの強みは、「集客力」「教育力」「専門性」の3点です。

明光グローバルは、SNSや各種メディアなどを通じて外国人材を数多く集客しています。また、グループ会社のネットワークを通じて、各種教育機関からも優秀な人材を獲得しています。潤沢な候補者情報を獲得しているからこそ、企業にぴったりの人材を選抜し、推薦することが可能なのです。

エンジニア、メカニック紹介サービス

明光グローバルのエンジニア、メカニック紹介サービスは、施工管理(建築、土木、電気、設備)や自動車整備士の採用から定着までをトータルでサポートする総合支援体制が大きな特徴です。サービスが選ばれる主な理由は、次の3つの強みにあります。

強み内容
安定的な人材確保と確かな選考・SNSや提携教育機関を通じた豊富な人材プール
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・企業ニーズに合わせた最適なマッチング
充実した入社前後のサポート・定期的な面談による就業状況の確認
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・在留資格申請のサポート
効果的な定着支援と能力開発・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習
・継続的な教育研修プログラムの提供
・エンゲージメント向上による離職率低下

包括的なサポート体制により、企業と外国人材の双方が安心して採用活動を進めることができます。特に高度人材の採用では、専門的なスキルや経験の評価に加え、日本での長期的なキャリア形成のサポートが重要です。

まとめ

自動車整備分野で特定技能人材を採用することで、安定的かつ長期的な人材確保を実現することができます。また、自動車整備士として働くうえで必要な技能を習得した状態で採用ができるため、早期の段階から即戦力として活躍してもらえることも魅力的です。

明光グローバルでは、特定技能人材の採用から教育、義務的支援の提供まで一貫したサポートを提供しています。自動車整備分野ではじめて特定技能人材の採用を検討されている場合は、豊富な支援実績を持つ明光グローバルにお気軽にお問い合わせください。

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