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【2025】特定技能の試験内容は?分野別に1号・2号の試験情報とポイントを解説
試験対策

【2025】特定技能の試験内容は?分野別に1号・2号の試験情報とポイントを解説

  • 投稿日:2025.07.07
  • 更新日:2025.11.11
特定技能の試験内容は?分野別に1号・2号の試験情報とポイントを解説
目次

近年、日本では少子高齢化の影響から、人手不足が深刻化しています。人材難に陥っている業界では、安定的な人材確保の実現に向け、特定技能人材の採用が積極的に進められています。

一方、「雇用している外国人材が特定技能人材になるにはどんな試験への合格が必要なのか」「試験対策はどのように進めたら良いのか」といったお悩みの声も多く寄せられています。

今回は、特定技能の在留資格の取得に必要な各種試験情報や試験対策のポイントについて解説します。特定技能人材になるための各種試験に関心のある経営者や人事・教育担当者の方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

特定技能制度の概要

特定技能人材になるためには、特定技能制度で定める「特定技能1号」「特定技能2号」のいずれかの在留資格を取得する必要があります。ここでは、特定技能制度の概要について解説します。

特定技能制度とは

特定技能制度は2019年4月に創設され、日本において人材の確保が困難な状況にある産業上の分野(以降「特定産業分野」)において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れるための在留資格制度です。特定技能制度を活用して日本に在留する外国人材は、一般的に特定技能人材と呼ばれています。

特定技能の在留資格には、特定技能1号・特定技能2号の2種類があります。

  • 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う在留資格。取得にあたって日本語試験・技能試験の合格が必要(ただし、同じ業務分野の技能実習2号を良好に修了した場合は免除)。
  • 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う在留資格。取得にあたって特定技能1号よりも高度な技能試験に合格する必要があるほか、一定の実務経験が必要。

特定技能1号・特定技能2号には、さまざまな面で違いがあります。特定技能2号の方が取得の難易度が高い反面、在留条件は優遇されている点が多いです。具体的な違いは下の表のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
2024年12月末時点の在留者数283,634名832名
在留可能な期間の上限最長5年在留期間の更新を行えば上限なく滞在可能
日本語能力水準JLPT N4レベルの日本語試験への合格が必要(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)日本語試験の要件はない(一部の分野ではJLPT N3レベルの日本語試験への合格が必要)
受け入れ機関等による支援の要否受入れ機関または登録支援機関による支援の対象受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外
家族帯同の可否原則として家族帯同は不可配偶者と子の帯同が要件を満たせば可能(ただし「家族滞在」の在留資格の取得が必要)
在留資格「永住者」への変更可否原則として直接移行は不可可能
技能試験の実施有無・実施頻度高頻度で実施低頻度で実施(実施していない国・地域もある)

特定技能制度の施行から2025年で6年が経過し、制度の創設当初に特定技能1号の在留資格を取得した外国人材が在留期間の上限に達しつつあります。

外国人材が特定技能2号の在留資格を取得すれば、上限なく日本に在留することができ、企業としては長期的に定着する人材を確保することができます。また、外国人材としても、要件を満たせば家族帯同が可能となり、永住者の在留資格を取得できる可能性も高まるため、特定技能2号への移行を希望する方は多いです。

このような背景から、今後、特定技能2号への移行を目指す企業や外国人材は増えていくと考えられます。

参照元:特定技能制度とは(出入国在留管理庁)

特定産業分野一覧

企業が特定技能制度を活用して外国人材を採用するためには、自社が特定産業分野に該当している必要があります。

2025年5月時点で、特定技能1号の外国人材を受け入れ可能な特定産業分野は16分野、特定技能2号の外国人材を受け入れ可能な特定産業分野は11分野あります。具体的には下の表のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
特定産業分野・介護
・ビルクリーニング
・工業製品製造業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・自動車運送業
・鉄道
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
・林業
・木材産業
・ビルクリーニング
・工業製品製造業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業

このうち、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業については、2024年度に新設された特定産業分野です。日本における人材不足の進行に伴い、今後も特定産業分野が追加される可能性は高いと考えられます。

特定技能人材になるために必要な試験

特定技能人材になるには、基本的には日本語試験・技能試験に合格する必要があります。ただし、外国人材が同じ業務分野の技能実習2号を良好に終了した場合、特定技能1号を取得するために必要な日本語試験と技能試験どちらも免除されます。また、一部の特定産業分野では、その他の試験への合格や資格の取得が必要なケースがあります。ここでは、特定技能1号・特定技能2号を取得するために必要な試験について解説します。

日本語試験

基本的には、特定技能1号の在留資格を取得する際に、日本語試験の合格が求められます。

特定技能1号の在留資格を取得するためには、日本語能力試験(以降「JLPT」)でN4レベル以上に合格するか、国際交流基金日本語基礎テスト(以降「JFT-Basic」)で判定基準点以上を取得する必要があります。特定産業分野によっては、より高度なレベルの日本語試験に合格しなければならないケースもあります。

特定技能2号の在留資格を取得する際には、基本的には日本語試験の合格は必要ありません。ただし、特定産業分野によっては、特定技能2号の取得要件としてJLPT N3レベル以上の日本語試験の合格が求められるケースがあります。

技能試験

特定技能人材になるためには、技能試験に合格する必要があります。

基本的には、特定技能評価試験と技能検定の2種類の試験のうち、いずれかに合格すれば良いと定められていることが多いです。ただし、技能検定については、受験資格に一定の実務経験年数が求められるため、特定技能評価試験を受ける外国人材が多いです。

特定技能1号を取得するためには、特定技能1号評価試験または技能検定3級などへの合格が求められます。

特定技能2号を取得するためには、特定技能2号評価試験または技能検定1級などへの合格が必要です。

【特定産業分野別】特定技能人材になるために必要な試験情報

特定技能1号・特定技能2号の在留資格を取得するためには、具体的にどのような試験に合格する必要があるのでしょうか?ここでは、それぞれの特定産業分野に応じて特定技能1号・特定技能2号の取得に必要な試験情報について解説します。

参照元:

  • 特定技能外国人の受入れに関する運用要領(出入国在留管理庁)
  • 特定の分野に係る要領別冊(出入国在留管理庁)

「介護」分野の試験情報

介護分野には、特定技能1号の在留資格のみが設置されています。介護分野で特定技能1号からステップアップする場合、在留資格「介護」を取得するのが一般的となっています。

介護分野で特定技能の在留資格を取得するための試験には、次のような特徴があります。

  • JLPTまたはJFT-Basicに加えて、介護日本語評価試験への合格が必要
  • 介護分野で技能実習2号を良好に修了した場合に加えて、介護福祉士養成施設を修了している場合や、EPA介護福祉士候補者としての在留期間4年間を満了している場合にも、技能試験・日本語試験が免除

詳しい試験情報は次のとおりです。

項目特定技能1号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上
・介護日本語評価試験
技能試験・介護技能評価試験
その他の試験-

参照元:介護分野における特定技能外国人の受入れについて(厚生労働省)

「ビルクリーニング」分野の試験情報

ビルクリーニング分野では、特定技能1号・特定技能2号の在留資格が設置されています。詳しい試験情報は次のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上-
技能試験・ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験・ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験
・技能検定1級(ビルクリーニング)
その他の試験--

参照元:

  • ビルクリーニング分野における新たな外国人材の受入れ(厚生労働省)
  • 特定技能(公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会)

「工業製品製造業」分野の試験情報

工業製品製造業分野では、業務区分によって、特定技能1号のみが設置されているものと、特定技能1号・特定技能2号の両方が設置されているものに分かれています。

特定技能1号のみが設置されている業務区分は、次の7区分です。

  • 紙器・段ボール箱製造区分
  • コンクリート製品製造区分
  • RPF製造区分
  • 陶磁器製品製造区分
  • 印刷・製本区分
  • 紡織製品製造区分
  • 縫製区分

特定技能1号・特定技能2号の両方が設置されているのは、次の3区分です。

  • 機械金属加工区分
  • 電気電子機器組立て区分
  • 金属表面処理区分

工業製品製造業分野で特定技能の在留資格を取得するための試験には、次のような特徴があります。

  • 特定技能2号を取得する際に、製造分野特定技能2号評価試験を受験する場合は、ビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニングまたは生産管理オペレーション)も合わせて受験する必要がある

詳しい試験情報は次のとおりです。

機械金属加工区分

項目特定技能1号特定技能2号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上-
技能試験・製造分野特定技能1号評価試験(機械金属加工)  ・製造分野特定技能2号評価試験(金属表面処理)
・技能検定1級(鋳造)
・技能検定1級(鍛造)
・技能検定1級(ダイカスト)
・技能検定1級(機械加工)
・技能検定1級(金属プレス加工)
・技能検定1級(鉄工)
・技能検定1級(工場板金)
・技能検定1級(仕上げ)
・技能検定1級(機械検査)
・技能検定1級(機械保全)
・技能検定1級(電気機器組立て)
・技能検定1級(プラスチック成形)
・技能検定1級(塗装)
・技能検定1級(工業包装)
・技能検定1級(金属熱処理)
その他の試験-・ビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニングまたは生産管理オペレーション)
※製造分野特定技能2号評価試験を取得する場合のみ(技能検定1級を取得する場合は不要)

電気電子機器組立て区分

項目特定技能1号特定技能2号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上-
技能試験・製造分野特定技能1号評価試験(電気電子機器組立て)・製造分野特定技能2号評価試験(電気電子機器組立て)
・技能検定1級(機械加工)
・技能検定1級(仕上げ)
・技能検定1級(機械検査)
・技能検定1級(機械保全)
・技能検定1級(電子機器組立て)
・技能検定1級(電気機器組立て)
・技能検定1級(プリント配線板製造)
・技能検定1級(プラスチック成形)
・技能検定1級(工業包装)
その他の試験-・ビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニングまたは生産管理オペレーション)
※製造分野特定技能2号評価試験を取得する場合のみ(技能検定1級を取得する場合は不要)

金属表面処理区分

項目特定技能1号特定技能2号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上-
技能試験・製造分野特定技能1号評価試験(金属表面処理)・製造分野特定技能2号評価試験(金属表面処理)
・技能検定1級(めっき)
・技能検定1級(アルミニウム陽極酸化処理)
その他の試験-・ビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニングまたは生産管理オペレーション)
※製造分野特定技能2号評価試験を取得する場合のみ(技能検定1級を取得する場合は不要)

紙器・段ボール箱製造区分

項目特定技能1号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上
技能試験・製造分野特定技能1号評価試験(紙器・段ボール箱製造)
その他の試験-

コンクリート製品製造区分

項目特定技能1号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上
技能試験・製造分野特定技能1号評価試験(コンクリート製品製造)
その他の試験-

RPF製造区分

項目特定技能1号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上
技能試験・製造分野特定技能1号評価試験(RPF製造)
その他の試験-

陶磁器製品製造区分

項目特定技能1号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上
技能試験・製造分野特定技能1号評価試験(陶磁器製品製造)
その他の試験-

印刷・製本区分

項目特定技能1号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上
技能試験・製造分野特定技能1号評価試験(印刷・製本)
その他の試験-

紡織製品製造区分

項目特定技能1号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上
技能試験・製造分野特定技能1号評価試験(紡織製品製造)
その他の試験-

縫製区分

項目特定技能1号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上
技能試験・製造分野特定技能1号評価試験(縫製)
その他の試験-

参照元:特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)(経済産業省)

「建設」分野の試験情報

建設分野では、すべての業務区分で特定技能1号・特定技能2号の在留資格が設置されています。業務区分は、土木区分、建築区分、ライフライン・設備区分の3種類に分かれています。

詳しい試験情報は次のとおりです。

土木区分

項目特定技能1号特定技能2号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上-
技能試験・建設分野特定技能1号評価試験(土木)
・技能検定3級(型枠施工)
・技能検定3級(鉄筋施工)
・技能検定3級(とび)
・技能検定3級(造園)
・技能検定3級(塗装)
・建設分野特定技能2号評価試験(土木)
・技能検定1級(型枠施工)
・技能検定1級(コンクリート圧送施工)
・技能検定1級(鉄筋施工)
・技能検定1級(とび)
・技能検定1級(ウェルポイント施工)
・技能検定1級(鉄工(構造物鉄工作業))
・技能検定1級(塗装)
・技能検定1級(さく井)
・技能検定1級(造園)
・技能検定単一等級(路面標示施工)
その他の試験--

建築区分

項目特定技能1号特定技能2号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上-
技能試験・建設分野特定技能1号評価試験(建築)
・技能検定3級(型枠施工)
・技能検定3級(左官)
・技能検定3級(かわらぶき) ・技能検定3級(鉄筋施工)
・技能検定3級(内装仕上げ施工)
・技能検定3級(とび)
・技能検定3級(建築大工)
・技能検定3級(建築板金)
・技能検定3級(塗装)
・技能検定3級(ブロック建築)
・技能検定3級(広告美術仕上げ)
・建設分野特定技能2号評価試験(建築)
・技能検定1級(型枠施工)
・技能検定1級(左官) ・技能検定1級(コンクリート圧送施工)
・技能検定1級(かわらぶき) ・技能検定1級(鉄筋施工)
・技能検定1級(内装仕上げ施工)
・技能検定1級(表装)
・技能検定1級(とび)
・技能検定1級(建築大工)
・技能検定単一等級(枠組壁建築)
・技能検定単一等級(エーエルシーパネル施工)
・技能検定単一等級(バルコニー施工)
・技能検定1級(建築板金)
・技能検定1級(熱絶縁施工(吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業))
・技能検定1級(石材施工)
・技能検定1級(タイル張り) ・技能検定1級(築炉)
・技能検定1級(鉄工(構造物鉄工作業))
・技能検定1級(塗装)
・技能検定1級(防水施工)
・技能検定1級(建具製作)
・技能検定1級(カーテンウォール施工)
・技能検定1級(自動ドア施工)
・技能検定1級(サッシ施工)
・技能検定1級(ガラス施工)
・技能検定1級(ブロック建築)
・技能検定1級(樹脂接着剤注入施工)
・技能検定1級(広告美術仕上げ)
・技能検定1級(厨房設備施工)
その他の試験--

ライフライン・設備区分

項目特定技能1号特定技能2号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上-
技能試験・建設分野特定技能1号評価試験(ライフライン・設備)
・技能検定3級(配管)
・技能検定3級(建築板金)
・技能検定3級(冷凍空気調和機器施工)
・建設分野特定技能2号評価試験(ライフライン・設備)
・技能検定1級(配管)
・技能検定1級(建築板金)
・技能検定1級(熱絶縁施工(保温保冷工事作業))
・技能検定1級(冷凍空気調和機器施工)
その他の試験--

参照元:建設分野特定技能の評価試験情報と申込み(一般社団法人建設技能人材機構)

「造船・舶用工業」分野の試験情報

造船・舶用工業分野では、すべての業務区分で特定技能1号・特定技能2号の在留資格が設置されています。業務区分は、次の3種類に分かれています。

  • 造船区分
  • 舶用機械区分
  • 舶用電気電子機器区分

造船・舶用工業分野で特定技能の在留資格を取得するための試験には、次のような特徴があります。

  • 造船・舶用工業分野特定技能試験は基本的に出張方式を採用しており、申請に基づき、申請者が希望する場所に本会の試験監督者を派遣し、随時試験を実施する流れとなっている(用意された試験会場で試験を実施する場合もある)

詳しい試験情報は次のとおりです。

造船区分

項目特定技能1号特定技能2号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上-
技能試験・造船・舶用工業分野特定技能2号試験(造船)
・技能検定3級(塗装)
・技能検定3級(とび)
・技能検定3級(配管)
・造船・舶用工業分野特定技能2号試験(造船)
・技能検定1級(塗装)
・技能検定1級(鉄工)
・技能検定1級(とび)
・技能検定1級(配管)
その他の試験--

舶用機械区分

項目特定技能1号特定技能2号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上-
技能試験・造船・舶用工業分野特定技能1号試験(舶用機械)
・技能検定3級(塗装)
・技能検定3級(仕上げ)
・技能検定3級(機械加工)
・技能検定3級(配管)
・技能検定3級(鋳造)
・技能検定3級(機械保全)
・造船・舶用工業分野特定技能2号試験(舶用機械)
・技能検定1級(塗装)
・技能検定1級(鉄工)
・技能検定1級(仕上げ)
・技能検定1級(機械加工)
・技能検定1級(配管)
・技能検定1級(鋳造)
・技能検定1級(金属プレス加工)
・技能検定1級(強化プラスチック成形)
・技能検定1級(機械保全)
その他の試験--

舶用電気電子機器区分

項目特定技能1号特定技能2号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上-
技能試験・造船・舶用工業分野特定技能1号試験(舶用電気電子機器)
・技能検定3級(機械加工)
・技能検定3級(電気機器組立て)
・技能検定3級(電子機器組立て)
・技能検定3級(プリント配線板製造)
・技能検定3級(配管)
・技能検定3級(機械保全)
・造船・舶用工業分野特定技能2号試験(舶用電気電子機器)
・技能検定1級(機械加工)
・技能検定1級(電気機器組立て)
・技能検定1級(金属プレス加工)
・技能検定1級(電子機器組立て)
・技能検定1級(プリント配線板製造)
・技能検定1級(配管)
・技能検定1級(機械保全)
その他の試験--

参照元:造船・舶用工業分野特定技能試験(一般財団法人日本海事協会)

「自動車整備」分野の試験情報

自動車整備分野には、特定技能1号・特定技能2号の在留資格が設置されています。

詳しい試験情報は次のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上-
技能試験・自動車整備分野特定技能1号評価試験
・自動車整備士技能検定3級
・自動車整備分野特定技能2号評価試験
・自動車整備士技能検定2級
その他の試験--

参照元:

  • 自動車整備分野における「特定技能」の受入れ(国土交通省)
  • 特定技能評価試験(一般社団法人日本自動車整備振興会連合会)

「航空」分野の試験情報

航空分野では、すべての業務区分で特定技能1号・特定技能2号の在留資格が設置されています。業務区分は、空港グランドハンドリング区分、航空機整備区分の2種類に分かれています。

航空分野で特定技能の在留資格を取得するための試験には、次のような特徴があります。

  • 航空機整備区分で特定技能2号になるためには、「一等航空整備士」など航空従事者技能証明のうちいずれかを取得する必要がある

詳しい試験情報は次のとおりです。

空港グランドハンドリング区分

項目特定技能1号特定技能2号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上-
技能試験・航空分野特定技能1号評価試験(空港グランドハンドリング)・航空分野特定技能2号評価試験(空港グランドハンドリング)
その他の試験--

航空機整備区分

項目特定技能1号特定技能2号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上-
技能試験・航空分野特定技能1号評価試験(航空機整備)・航空分野特定技能2号評価試験(航空機整備)
その他の試験-・一等航空整備士(飛行機)
・一等航空整備士(回転翼航空機) ・二等航空整備士(飛行機)
・二等航空整備士(回転翼航空機)
・一等航空運航整備士(飛行機)
・一等航空運航整備士(回転翼航空機)
・二等航空運航整備士(飛行機)
・二等航空運航整備士(回転翼航空機)
・航空工場整備士(機体構造関係)
・航空工場整備士(ピストン発動機関係)
・航空工場整備士(タービン発動機関係)
・航空工場整備士(プロペラ関係)
・航空工場整備士(計器関係)
・航空工場整備士(電子装備品関係)
・航空工場整備士(電気装備品関係)
・航空工場整備士(無線通信機器関係)

参照元:特定技能評価試験(公益社団法人日本航空技術協会)

「宿泊」分野の試験情報

宿泊分野には、特定技能1号・特定技能2号の在留資格が設置されています。

詳しい試験情報は次のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上-
技能試験・宿泊分野特定技能1号評価試験・宿泊分野特定技能2号評価試験
その他の試験--

参照元:宿泊業技能試験センター(一般社団法人宿泊業技能試験センター)

「自動車運送業」分野の試験情報

自動車運送業分野は、2024年度から新設された特定産業分野です。制度の運用開始から間もないこともあり、2025年6月時点ではすべての業務区分において特定技能1号の在留資格のみ設置されています。業務区分は、次の3種類に分かれています。

  • バス運転者区分
  • タクシー運転者区分
  • トラック運転者区分

自動車運送業分野で特定技能の在留資格を取得するための試験には、次のような特徴があります。

  • バス運転者・タクシー運転者区分では顧客折衝業務が発生するため、他の特定産業分野よりも高度なJLPT N3レベル以上に合格する必要がある
  • タクシー運転者の場合は第一種運転免許、バス運転者・タクシー運転者区分の場合は第二種運転免許の取得が必要
  • バス運転者・タクシー運転者区分の場合は新任運転者研修の修了も要件となっている

詳しい試験情報は次のとおりです。

バス運転者区分

項目特定技能1号
日本語試験・JLPT N3レベル以上
技能試験・自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)
その他の試験・第二種運転免許の取得
・新任運転者研修の修了

タクシー運転者区分

項目特定技能1号
日本語試験・JLPT N3レベル以上
技能試験・自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)
その他の試験・第二種運転免許の取得
・新任運転者研修の修了

トラック運転者区分

項目特定技能1号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上
技能試験・自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)
その他の試験・第一種運転免許の取得

参照元:特定技能外国人の受入れについて(一般財団法人日本海事協会)

「鉄道」分野の試験情報

鉄道分野は、2024年度から新設された特定産業分野です。制度の運用開始から間もないこともあり、2025年6月時点ではすべての業務区分において特定技能1号の在留資格のみ設置されています。業務区分は、次の5種類に分かれています。

  • 軌道整備区分
  • 電気設備整備区分
  • 車両整備区分
  • 車両製造区分
  • 運輸係員区分

鉄道分野で特定技能の在留資格を取得するための試験には、次のような特徴があります。

  • 2025年6月時点では、運輸係員区分の試験は準備中のため、試験申し込みができない
  • 運輸係員区分では顧客折衝業務が発生するため、他の特定産業分野よりも高度なJLPT N3レベル以上への合格が求められる見込み

詳しい試験情報は次のとおりです。

軌道整備区分

項目特定技能1号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上
技能試験・鉄道分野特定技能1号評価試験(軌道整備)
その他の試験-

電気設備整備区分

項目特定技能1号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上
技能試験・鉄道分野特定技能1号評価試験(電気設備整備)
その他の試験-

車両整備区分

項目特定技能1号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上
技能試験・鉄道分野特定技能1号評価試験(車両整備)
その他の試験-

車両製造区分

項目特定技能1号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上
技能試験・鉄道分野特定技能1号評価試験(車両製造)
・技能検定3級(機械加工)
・技能検定3級(仕上げ)
・技能検定3級(電子機器組立て)
・技能検定3級(電気機器組立て)
・技能検定3級(塗装)
その他の試験-

運輸係員区分

項目特定技能1号
日本語試験・JLPT N3レベル以上
技能試験・鉄道分野特定技能1号評価試験(運輸係員)
その他の試験-

参照元:

  • 鉄道分野における外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)(国土交通省)
  • 特定技能(一般社団法人日本鉄道施設協会)
  • 鉄道分野 特定技能1号評価試験(電気設備整備)(一般社団法人日本鉄道電業安全協会)
  • 鉄道分野の特定技能制度(一般社団法人日本鉄道車両機械技術協会)
  • 特定技能評価試験(一般社団法人日本鉄道車輛工業会)

「農業」分野の試験情報

農業分野では、すべての業務区分で特定技能1号・特定技能2号の在留資格が設置されています。業務区分は、次の2種類に分かれています。

  • 耕種農業全般区分
  • 畜産農業全般区分

詳しい試験情報は次のとおりです。

耕種農業全般区分

項目特定技能1号特定技能2号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上-
技能試験・1号農業技能測定試験(耕種農業全般)・2号農業技能測定試験(耕種農業全般)
その他の試験--

畜産農業全般区分

項目特定技能1号特定技能2号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上-
技能試験・1号農業技能測定試験(畜産農業全般)・2号農業技能測定試験(畜産農業全般)
その他の試験--

参照元:農業技能測定試験(一般社団法人全国農業会議所)

「漁業」分野の試験情報

漁業分野では、すべての業務区分で特定技能1号・特定技能2号の在留資格が設置されています。業務区分は、次の2種類に分かれています。

  • 漁業区分
  • 養殖業区分

漁業分野で特定技能の在留資格を取得するための試験には、次のような特徴があります。

  • 特定技能2号を取得するにあたって、JLPT N3レベル以上に合格する必要がある

詳しい試験情報は次のとおりです。

漁業区分

項目特定技能1号特定技能2号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上・JLPT N3レベル以上
技能試験・1号漁業技能測定試験(漁業)・2号漁業技能測定試験(漁業)
その他の試験--

養殖業区分

項目特定技能1号特定技能2号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上・JLPT N3レベル以上
技能試験・1号漁業技能測定試験(養殖業)・2号漁業技能測定試験(養殖業)
その他の試験--

参照元:在留資格「特定技能」漁業技能測定試験について(一般社団法人大日本水産会)

「飲食料品製造業」分野の試験情報

飲食料品製造業分野では、特定技能1号・特定技能2号の在留資格が設置されています。

詳しい試験情報は次のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上-
技能試験・飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験・飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験
その他の試験--

参照元:特定技能1号・特定技能2号技能測定試験(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構)

「外食業」分野の試験情報

外食業分野では、特定技能1号・特定技能2号の在留資格が設置されています。

外食業分野で特定技能の在留資格を取得するための試験には、次のような特徴があります。

  • 特定技能2号を取得するにあたって、JLPT N3レベル以上に合格する必要がある

詳しい試験情報は次のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上・JLPT N3レベル以上
技能試験・外食業特定技能1号技能測定試験・外食業特定技能2号技能測定試験
その他の試験--

参照元:特定技能1号・特定技能2号技能測定試験(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構)

「林業」分野の試験情報

林業分野は、2024年度から新設された特定産業分野です。制度の運用開始から間もないこともあり、2025年6月時点では特定技能1号の在留資格のみ設置されています。

詳しい試験情報は次のとおりです。

項目特定技能1号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上
技能試験・林業技能測定試験
その他の試験-

参照元:林業分野特定技能制度(一般社団法人林業技能向上センター)

「木材産業」分野の試験情報

木材産業分野は、2024年度から新設された特定産業分野です。制度の運用開始から間もないこともあり、2025年6月時点では特定技能1号の在留資格のみ設置されています。

詳しい試験情報は次のとおりです。

項目特定技能1号
日本語試験・JLPT N4レベル以上またはJFT-Basicで判定基準点以上
技能試験・木材産業特定技能1号測定試験
その他の試験-

参照元:木材産業分野特定技能制度について(一般社団法人全国木材組合連合会)

特定技能の各種試験に合格するポイント

雇用している外国人材が特定技能の各種試験に合格するために、企業としてはどのような点に注意する必要があるのでしょうか?ここでは、外国人材が特定技能1号・特定技能2号の取得に必要な各種試験に合格するために、企業側が理解しておきたいポイントについて解説します。

  • 余裕をもったスケジュールで試験対策に取り組む
  • 企業が率先して試験対策に必要な教材・教育機会を提供する
  • 定期的な学習進捗の確認やアドバイスを実施する
  • 継続的に日本語能力を向上させることが必要

余裕をもったスケジュールで試験対策に取り組む

特定技能1号・特定技能2号の取得に必要な各種試験に合格するためには、余裕をもったスケジュールで試験対策に取り組むことが非常に重要です。

たとえば、自社で雇用している特定技能1号の外国人材に特定技能2号の在留資格を取得してもらう場合、特定技能1号で在留できる期間のうちに在留資格を変更する必要があります。在留期限ぎりぎりに試験を受けて不合格となってしまい、特定技能2号の取得要件を満たせなければ、一度帰国しなければならない可能性もあります。

あらかじめ試験日程や合格に必要な学習期間などを外国人材と確認し、在留期限よりも前に合格できるよう計画的に試験対策を進めることがおすすめです。

企業が率先して試験対策に必要な教材・教育機会を提供する

外国人材に確実に特定技能の各種試験に合格してもらうためには、企業が率先して試験対策に必要な教材・教育機会を提供することが効果的です。日本での生活に慣れない外国人材が、自力で日本語を学ぶための教材を入手したり、教育機会にアクセスしたりするのはハードルが高いです。

また、特定技能1号の外国人材を採用している場合、企業側が日本語教育の機会を提供することが義務的支援の一環にもなっています。試験対策に特化した日本語教材や日本語レッスンの機会を提供すれば、外国人材がスムーズに各種試験に合格できるようになります。

定期的な学習進捗の確認やアドバイスを実施する

企業の担当者が定期的に外国人材の学習進捗を確認し、必要に応じてアドバイスを実施することも試験合格のポイントです。

外国人材にとって、試験対策に向けた自主学習は孤独になりがちです。試験勉強を外国人材に丸投げしたまま放置していると、学習上のつまずきを誰にも相談できずに、学習が停滞してしまうことも考えられます。

上司やメンターが定期的に学習状況をヒアリングし、外国人材の相談に乗ることで、スムーズに試験合格に導くことができます。また、自身の悩みを気軽に相談できる先輩が職場にいることで、外国人材の心理的安全性やエンゲージメントを向上させる効果も期待できます。

継続的に日本語能力を向上させることが必要

特定技能の各種試験に合格するためには、継続的な日本語能力の向上が不可欠です。

前述のとおり、特定技能1号を取得するには、JLPT N4レべル以上の日本語試験に合格しなければなりません。また、特定技能2号の取得に必要な技能試験の内容を理解するためには、JLPT N2相当の日本語能力が必要となります。

外国人材は、慣れない日本での仕事や生活で忙しく、なかなか学習を継続しにくいです。そのため、外国人材にとって続けやすい日本語教材を提供することが日本語学習を継続させるうえで非常に重要です。

明光グローバルの外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」には、特定技能人材になるための日本語試験・技能試験などの各種試験対策を中心に、1,300本以上の動画教材が収録されています。パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレット端末から学べるため、通勤時間やランチ休憩などのスキマ時間を有効活用できます。ご興味のある方は明光グローバルまでお気軽にご相談ください。

特定技能人材になるための試験対策は明光グローバルにお任せください

特定技能人材になるためには、日本語試験・技能試験など、各種試験への合格が必要です。スムーズに在留資格を移行するには、現在の在留資格での在留期間中に試験に合格しなければならないため、計画的かつ効率的な試験対策が重要となります。

明光グローバルには、スキマ時間を有効活用しながら試験対策ができる外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」や、特定技能2号の在留資格の取得を集中的にサポートする「特定技能2号講座」などの豊富な学習コンテンツがあります。

最後に、特定技能1号・特定技能2号の在留資格の取得に向けた各種教育研修にお悩みの経営者や人事・教育担当者の方に向けて、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・外国籍エンジニアの人材紹介
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

外国人社員向け各種教育・研修サービス

明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。

サービス概要
外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」・1,300本以上の豊富な動画教材
・N5~N1レベルまでの総合的な学習コンテンツ
・多言語対応により初学習者も安心して学習が可能
・特定技能2号試験対策コンテンツも搭載(外食業、飲食料品製造業、製造業、宿泊業)
オンライン日本語レッスン・ビジネス経験豊富な講師による個別指導
・業界別カスタマイズカリキュラム
・定期的にレッスン報告書を企業に提供
各種研修プログラム【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等
【日本人社員向け】外国人材受入れ研修等
各種試験対策講座・専門講師が直接指導
・実施方法はオンライン/対面いずれも対応可能
・受講人数や実施回数など企業毎にカスタマイズして対応可能
※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応)

特定技能2号講座

明光グローバルでは、特定技能2号の取得を目指す外国人材を支援するため、高い合格率を誇る「特定技能2号講座」を提供しています。

特定産業分野のうち、2025年5月時点では外食・飲食料品製造・製造業・建設分野を対象にしており、2〜8か月間で特定技能2号試験の合格に向けて対策が可能です。企業に合わせて柔軟に講座を組むことができるため、日程調整がしやすくなっています。

明光グローバルの特定技能2号講座の特徴は次の3点です。

  • 業種別の実務に直結する専門知識が学べる
  • 「Japany」を活用してスキマ時間に反復学習ができる
  • 模擬試験で出題傾向の把握と実践的な対策が可能

詳しい講座内容については、下の表を参照してください。

①外食業

コース名内容
一般コース・講座回数:全10回
・講座時間:20時間
・講座費用:3万円~/1名(受講者数による)
・Japany:無料利用
直前対策コース・講座回数:全3回
・講座時間:4時間
・講座費用:1.5万円~/1名(受講者数による)
・Japany:無料利用

②飲食料品製造業

コース名内容
一般コース・講座回数:全8回
・講座時間:16時間
・講座費用:2.4万円~/1名(受講者数による)
・Japany:無料利用
直前対策コース・講座回数:全3回
・講座時間:4時間
・講座費用:1.5万円~/1名(受講者による)
・Japany:無料利用

③製造業

コース名内容
ビジネスキャリア検定3級試験対策コース
(講座①)
・講座回数:全25回
・講座時間:50時間
・講座費用:15万円/1名
・Japany:無料利用
特定技能2号評価試験対策コース
(講座②)
・講座回数:全8回
・講座時間:16時間
・講座費用:5万円/1名
・Japany:無料利用
一般コース
(講座①+講座②)
・講座回数:全34回
・講座時間:66時間
・講座費用:20万円/1名
・Japany:無料利用

④建設

コース名内容
一般コース・講座回数:全16回
・講座時間:31.5時間
・講座費用:8.25万円~/1名(受講者数による)
・Japany:無料利用

まとめ

特定技能1号・特定技能2号の在留資格を取得するためには、日本語試験や技能試験を中心に、さまざまな試験に合格しなければなりません。外国人材に確実に試験に合格してもらうには、企業側からの教材提供や定期的な学習状況の確認などのサポートが必要です。一方、「外国人材の試験対策に伴走できる人的リソースがない」とお悩みの企業も多いです。

明光グローバルなら、外国人材が特定技能人材になるために必要な教育支援をワンストップで提供することが可能です。雇用している外国人材の特定技能1号・特定技能2号の在留資格の取得にお悩みの企業の経営者や人事・教育担当者の方は、ぜひお気軽に明光グローバルまでお問い合わせください。

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