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【2025】特定技能でベトナム人を採用する手続き・流れ|メリットや受入れ状況を解説
特定技能

【2025】特定技能でベトナム人を採用する手続き・流れ|メリットや受入れ状況を解説

  • 投稿日:2025.09.03
  • 更新日:2025.09.03
特定技能でベトナム人を採用する手続き・流れ|メリットや受入れ状況を解説
目次

人手不足解消の有効な対策として、特定技能外国人材の活用が多くの企業で進んでいます。中でもベトナム人は制度開始以来、国籍別で最多の受け入れ数を誇り、勤勉さや日本文化への親和性から、採用候補として注目されています。

しかし、その人気の裏で、ベトナム特有の複雑な受け入れ手続きや、言語・文化の違いといった課題を見過ごしてはいけません。制度への理解が不十分なまま採用を進めると、手続きが滞ったり、入社後のミスマッチから早期離職につながったりするリスクも潜んでいます。

本記事では、最新データに基づくベトナム人材の受け入れ状況から、採用のメリット・注意点、他国とは異なる手続きの流れまでを解説します。採用を成功に導くためのポイントがわかる内容になっているので、ぜひ最後までご一読ください。

ベトナムからの特定技能外国人材の受け入れ状況

深刻化する人手不足を背景に、特定技能制度の活用が急速に進んでいます。特にベトナムは、制度開始以来、最大の送り出し国として日本の産業を支えてきました。

しかし、近年では他の国からの受け入れも増加し、勢力図に変化が起きています。まずは、最新の公的データを基に、特定技能制度の全体像と、国別の受け入れ状況について解説します。

特定技能全体の受け入れ人数の推移

特定技能制度で働く外国人材の数は、令和6年(2024年)12月には284,466人まで達しました。グラフが示すように、制度開始当初は緩やかな伸びでしたが、特に令和4年(2022年)以降は勢いが加速していることがわかります。

特定技能全体の受け入れ人数の推移

画像引用元:特定技能制度運用状況(出入国在留管理庁)

この背景には、新型コロナウイルスの水際対策が緩和されたことに加え、国内の労働力不足がより深刻化したことで、多くの企業が即戦力となる特定技能人材の雇用を本格化させたことが考えられます。

今や日本の産業を支える上で欠かせない労働力としての地位を築いており、今後も増加する傾向は続いて行くでしょう。

ベトナムからの受け入れ人数の推移

特定技能外国人材の中では、例年ベトナムからの受け入れ数が約半数を占めています。制度開始当初から常に国籍別のトップを維持し、一時は全体の約半数を占めるなど、日本の特定技能外国人材を牽引する存在です。

ベトナムからの受け入れ人数の推移

画像引用元:特定技能制度運用状況(出入国在留管理庁)

出入国在留管理庁の最新データ(令和6年12月末時点)でも、ベトナム国籍者は133,478人と、国別では依然として最多の人数を維持しています。理由としては、技能実習制度からの移行者が多いことや、日本での就労に対する高い意欲を持つ若者が豊富なことも考えられます。

多くの日本企業にとって、ベトナムは信頼性の高い外国人材を輩出している国として認識されており、安定した採用ターゲットとして今後も変わらないでしょう。

国籍・地域別特定技能在留外国人の推移

例年、ベトナムからの受け入れ数は1位でしたが、直近のデータではインドネシア・ミャンマーからの受け入れ人数が急増しています。直近の増加数ではインドネシアがベトナムを上回る勢いを見せているほどです。

国籍・地域別特定技能在留外国人の推移

画像引用元:特定技能制度運用状況(出入国在留管理庁)

この順位の変動は、日本企業の採用対象国が多様化してきたことや、インドネシアやミャンマーにおける送り出し体制が強化されたことが要因と考えられています。今後は、ベトナム一国だけではなく、複数の国籍の外国人材を視野に入れた採用戦略が、安定した労働力確保につながるでしょう。

ベトナムからの特定技能外国人材が多い理由

特定技能外国人材の中で、なぜベトナム国籍者が突出して多いのでしょうか?その背景には、技能実習制度からのスムーズな移行が大きな要因としてあります。

さらに、勤勉な国民性や日本文化への親和性、豊富な若年層の就労意欲など、ベトナムならではの社会的事情も後押ししています。ここでは、ベトナムからの特定技能外国人材が多い理由を詳しく解説します。

  • 技能実習等からの移行者が多いから
  • 勤勉で真面目な国民性が日本と相性が良いから
  • 日本文化との親和性が高いから
  • 若年層の人口が多く就労意欲が高いから

技能実習等からの移行者が多いから

特定技能で働くベトナム人が多い理由は、技能実習制度からの移行者が多数を占めているためです。ベトナムは技能実習制度における最大の送り出し国であり、毎年多くの若者が日本で技術を学んでいます。

彼らの多くは、実習期間満了後も日本での就労継続を希望しているケースが多いです。特定技能制度は、同じ分野の技能実習2号を良好に修了した外国人材であれば、技能試験や日本語試験が免除される大きなメリットがあります。

その結果、すでに日本の職場環境や生活に慣れ、一定の技術と日本語能力を持つ外国人材がスムーズに特定技能へ移行できます。企業側にとっても、即戦力となる人材を確保できるため、技能実習からの移行ルートは今後も積極的に活用されるでしょう。

勤勉で真面目な国民性が日本と相性が良いから

ベトナム人の勤勉で誠実な国民性が、日本の企業文化と相性が良いことも、受け入れが多い理由の一つです。

一般的に、ベトナム人は与えられた仕事に対して責任感が強く、粘り強く取り組む姿勢が高く評価されています。また、家族を大切にし、集団の和を重んじる文化は、チームワークを重視する日本の職場にもなじみやすいとされています。

そのため、日本企業が従業員に求める「真面目さ」や「規律を守る姿勢」などの価値観とも近いため、現場でのトラブルが少なく、定着率の高さにもつながっています。このような国民性が、多くの企業にとって「ベトナム人なら安心して採用できる」という信頼感を生み出しているといえるでしょう。

日本文化との親和性が高いから

ベトナムが親日国であることも、特定技能人材として多く受け入れられている重要なポイントです。

歴史的な背景や政府開発援助(ODA)などを通じて、ベトナム国民は日本に対して好意的なイメージを抱いている人が多いといえます。特に若年層の間では、日本のアニメや漫画、食文化などが広く浸透しており、日本での生活や就労に憧れを持つ人は多いです。

また、技能実習や留学を通じて来日する前に、母国で日本語を学んでいるケースも多く、言語や文化的なハードルが比較的低いのも特徴といえるでしょう。こうした日本文化への高い関心と理解は、職場で馴染みやすく、企業側にとっても受け入れやすい要因となっています。

若年層の人口が多く就労意欲が高いから

ベトナムの人口構成と経済状況も、日本への人材輩出を後押ししています。ベトナムの人口は約1億人で、平均年齢が約31歳と非常に若いことも特徴です。豊富な若年労働力が存在する一方で、国内の雇用機会や賃金水準はまだ十分とはいえません。

そのため、より高い収入を得て家族に仕送りをしたい、先進国で技術を学びキャリアアップしたいと考える意欲的な若者が数多くいます。日本は地理的に近く、給与水準も高いため、海外での就労先として魅力的な選択肢となっています。

このような高い就労意欲を持つ若者が豊富にいることが、安定した人材供給源としてベトナムが選ばれる大きな理由です。

参照元:ベトナム社会主義共和国(外務省)

特定技能外国人材としてベトナム人を採用するメリット

特定技能制度でベトナム人を採用することは、多くの日本企業にメリットをもたらします。深刻化する人材不足を解消できるだけでなく、彼らの勤勉さや高いモチベーションは生産性向上にもつながるでしょう。

また、日本文化への高い適応力や、組織の多様性を高めグローバル化を促進する点も見逃せません。ここでは、ベトナム人を採用する4つのメリットを解説します。

  • 労働力不足を解消でき若手人材を確保できる
  • 勤勉さと高いモチベーションにより業務効率を向上できる
  • 多様性と企業のグローバル化の促進につながる
  • 日本文化・職場への高い適応力を期待できる

労働力不足を解消でき若手人材を確保できる

ベトナム人の採用は、日本の深刻な労働力不足、とりわけ若手人材の確保において有効な手段です。多くの日本企業が直面する課題に対し、ベトナムの豊富な若い労働力は大きな魅力となっています。

  • 日本の課題:深刻な若手人材不足
    • 少子高齢化で、多くの産業で担い手不足が経営上の課題となっている
  • ベトナムの強み:豊富な若い労働力
    • 人口約1億人を抱え、平均年齢も約31歳と非常に若い
    • 今後も人口増加が見込まれており、人材の安定的な供給が期待できる

特定技能制度を活用すれば、意欲あふれる若手人材を確保でき、組織の活性化や技術承継を進められます。彼らは事業の継続と成長を支える、貴重な戦力といえるでしょう。

参照元:ベトナム 教育(Edtech)産業調査(2021年1月)(JETRO)

勤勉さと高いモチベーションにより業務効率を向上できる

ベトナム人労働者を雇用する大きなメリットとして、勤勉な国民性と仕事に対する高いモチベーションが挙げられます。彼らが持つ特性は、職場の生産性向上に直接的な効果をもたらします。

  • 勤勉で責任感が強い国民性
    • ベトナム人は一般的に真面目とされている
    • 与えられた業務を粘り強くこなす姿勢が、企業から高く評価されている
  • 明確な目的意識からくる高いモチベーション
    • 明確な目的を持って来日している(仕送り・スキルアップなど)
    • 仕事への意欲が高い

このような高いモチベーションは、日々の業務効率や生産性の向上につながります。向上心を持ってスキルアップに励む彼らの姿は、周囲の日本人従業員にも良い刺激を与え、職場全体の活性化にも貢献してくれるでしょう。

多様性と企業のグローバル化の促進につながる

ベトナム人の特定技能外国人材を受け入れることは、労働力を確保することだけではなく、企業のグローバル化を促進する効果も期待できます。彼らの存在は、組織に新たな風を吹き込み、競争力を高めるきっかけとなります。

また、将来的にベトナムをはじめとする海外市場への進出を検討している企業にとっては、現地の文化や商習慣を理解する人材が社内にいることは大きな強みとなります。多様性を受け入れる企業文化は、持続的な成長と競争力強化につながる重要な一手といえるでしょう。

日本文化・職場への高い適応力を期待できる

ベトナム人は、日本文化や職場環境への適応力が高い点も大きなメリットです。

ベトナムは親日国として知られ、多くの人々が日本に対して好意的な感情を抱いています。アニメや食文化などを通じて日本に親しみを感じている若者も少なくありません。また、特定技能外国人材の多くは、技能実習や留学の経験を通じて来日前に日本語や日本の習慣を学んでいます。

そのため、言語の壁が比較的低く、入社後のコミュニケーションも進めやすい傾向があります。文化的な背景への理解があることで、日本の職場特有のルールやチームワークにもスムーズに馴染むことができ、早期の戦力化が期待できるでしょう。

特定技能外国人材としてベトナム人を採用する際の注意点

多くのメリットがあるベトナム人採用ですが、注意すべき点もあります。特に、ベトナム特有の複雑な手続きは企業の負担となり、言語や文化の違いは現場でのコミュニケーションを妨げる可能性があります。

これらの課題を事前に理解し対策を講じなければ、採用後のミスマッチやトラブルにつながりかねません。ここでは、特に留意すべき2つの注意点について解説します。

  • 支援体制や手続きの複雑さによる負担が増える
  • 言語・文化の違いによるコミュニケーションに課題がある

支援体制や手続きの複雑さによる負担が増える

ベトナム人の特定技能人材を採用する際は、日本人を雇用する場合と比べて手続きが複雑で、企業側の負担が増える点に注意が必要です。特定技能制度では、住居の確保や各種行政手続きの支援などの「義務的支援」が法律で定められており、専門的な知識や時間、コストがかかります。

また、ベトナム人を採用する場合は、現地の認定送出機関との契約や、ベトナム政府が発行する「推薦者表」の取得など、他国にはない独自の工程を経る必要があります。初めて外国人材を受け入れる企業にとって、煩雑な手続きをすべて自社で完結させるのは大きな負担となるでしょう。

そのため、登録支援機関のような専門家への委託も視野に入れることが重要です。

言語・文化の違いによるコミュニケーションに課題がある

ベトナム人採用において、言語や文化の違いによるコミュニケーションの課題は避けて通れません。特定技能外国人材は一定の日本語能力を持っていますが、業務上の専門用語や細かいニュアンスが正確に伝わらない場面もあります。

また、家族を大切にする文化や、日本とは異なる仕事に対する価値観から、予期せぬ誤解やトラブルが生じる可能性もあります。たとえば、日本では当たり前とされる「報連相」の習慣がなかったり、人前で怒られることに強い抵抗を感じたりする傾向があります。

こうした文化的な背景を理解せず接すると、本人のモチベーションの低下や早期離職につながりかねないため、受け入れ側が歩み寄る姿勢を心がけましょう。

ベトナム人を特定技能外国人材として受け入れる流れ

ベトナム人を特定技能として受け入れる手続きは、他の国籍の人材とは異なる独自の手順があり、事前の理解が重要です。採用ルートは「ベトナムから新規で呼び寄せる」場合と「国内在留者を採用する」場合の2つに分かれます。

どちらも日本側の手続きに加え、ベトナム政府特有の手順が必要な点が特徴です。ここでは、法務省の情報を基に、それぞれのケースの流れを解説します。

参照元:ベトナム国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ(法務省)

ベトナムから新たに受け入れる場合

ベトナム本国から新たに人材を採用する場合、日本とベトナム両国での手続きを順序立てて進める必要があります。次の6つのステップに分けて解説します。

  • ①【ベトナム側手続き】労働者提供契約の締結とDOLAB承認手続き
  • ②人材募集と雇用契約の締結
  • ③【ベトナム側手続き】推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請
  • ④【日本側の手続き】在留資格認定証明書の交付申請
  • ⑤【日本側の手続き】査証発給申請
  • ⑥【日本側の手続き】入国手続きと在留資格の付与

①【ベトナム側手続き】労働者提供契約の締結とDOLAB承認手続き

最初に行うことは、ベトナム政府から認定された「認定送出機関」との労働者提供契約の締結です。これはベトナムの法律で定められた手続きであり、契約を基に現地での人材募集が開始されます。

契約書には、募集する職種や人数、賃金などの労働条件を明記し、締結後に送出機関を通じてDOLAB(ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局)へ承認を申請します。まずは信頼できる認定送出機関を選定し、契約内容をしっかりと協議することが重要です。

②人材募集と雇用契約の締結

DOLABから労働者提供契約の承認を得た後、ベトナム側の認定送出機関が契約内容に基づき募集広報などの手続きを行い、日本側の許可を受けた職業紹介事業者と連携して人材募集を進めます。候補者の選定や企業への紹介は、日本の許可事業者を通じて行われます。

受け入れ企業は、書類選考や面接などを通じて採用する人材を決定し、本人との間で直接「特定技能雇用契約」を締結してください。この雇用契約は、後の在留資格申請において重要な書類の一つとなります。契約内容は日本の労働法規を遵守し、賃金や業務内容などを明確に記載する必要があるため、慎重に作成しましょう。

③【ベトナム側手続き】推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請

雇用契約を締結後、ベトナム人本人はDOLABから「推薦者表」を取得する必要があります。この推薦者表は、本人がベトナム政府の公式な手続きを経て海外で就労することを承認されたという証明書です。

ベトナム特有の推薦者表は、日本での在留資格申請における必須の提出書類となっています。申請手続きは認定送出機関を通じて行われ、受け入れ企業は推薦者表が発行された後、認定送出機関から送付してもらう必要があります。このステップを忘れると、日本側の手続きを進めることができないため注意が必要です。

④【日本側の手続き】在留資格認定証明書の交付申請

推薦者表を受け取ったら、次に受け入れ企業が日本の地方出入国在留管理官署に対して「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。外国人材が「特定技能」の在留資格で日本に入国・滞在する許可を得るための事前手続きです。

申請時には、雇用契約書や支援計画書などの基本的な書類と、③で取得した推薦者表の提出が必須となります。審査を経て証明書が交付されたら、速やかに原本をベトナムにいる本人へ送付してください。この証明書が、次のビザ申請に必要となります。

⑤【日本側の手続き】査証発給申請

在留資格認定証明書がベトナムの本人に届いたら、本人が在ベトナム日本国大使館または総領事館に出向き、査証(ビザ)の発給を申請します。ビザは、外国人が日本の空港で上陸審査を受けるために必要な「推薦状」のようなものです。申請の際には、送られてきた在留資格認定証明書を提出または提示する必要があります。

審査を経て無事にビザが発給されれば、日本へ渡航するための準備がすべて整ったことになります。ビザ発給までの期間も考慮し、入社までのスケジュールを本人と共有しておきましょう。

⑥【日本側の手続き】入国手続きと在留資格の付与

ビザが発給されたベトナム人本人は、日本の空港に到着後、入国審査官による上陸審査を受けます。この審査で問題がないと判断されれば、上陸が許可され、その場で「特定技能」の在留資格が付与されますす。

在留許可を受けた時点から、正式に特定技能外国人材として日本での就労を開始できます。これで、ベトナムからの新規受け入れに関する一連の手続きは完了です。

日本に在留するベトナム人を受け入れる場合

技能実習を修了した人材や留学生など、すでに日本国内に在留しているベトナム人を採用する場合、手続きは海外から呼び寄せるケースよりも簡略化されます。次の3つのステップに分けて解説します。

  •  
  • ①雇用契約の締結
  • ②【ベトナム側手続き】駐日ベトナム大使館による推薦者表の発行申請
  • ③【日本側の手続き】在留資格変更許可申請

①雇用契約の締結

はじめに、受け入れ企業と、採用したい日本在留のベトナム人との間で「特定技能雇用契約」を締結します。技能実習生や留学生など現在の在留資格から、特定技能へと変更するための大前提となる手続きです。この契約を締結した後、在留資格の変更手続きを経て、両者の雇用関係が法的に成立します。

契約書を作成する際は、本人が内容を正確に理解できるよう、母国語であるベトナム語を併記することが推奨されます。この雇用契約書が、後の在留資格変更申請における重要な添付書類となるため、内容に不備がないよう確認しましょう。

②【ベトナム側手続き】駐日ベトナム大使館による推薦者表の発行申請

雇用契約を締結したら、駐日ベトナム大使館に対して「推薦者表」の発行を申請します。日本に在留しているベトナム人が特定技能へ移行する場合でも、ベトナム政府の承認を示す推薦者表は原則必須です。

海外から新規で呼び寄せる場合と異なり、申請先がベトナム本国のDOLABではなく、東京にある駐日ベトナム大使館の労働管理部となります。申請は、本人、受け入れ企業、または登録支援機関などが行えます。特定技能の在留資格保有者の転職に伴う申請など一部の例外を除き、推薦者表がなければ在留資格の変更申請が受理されないため、必ず取得してください。

③【日本側の手続き】在留資格変更許可申請

推薦者表を取得したら、ベトナム人本人が居住地を管轄する地方出入国在留管理官署に「在留資格変更許可申請」を行います。現在保有している「技能実習」や「留学」などの在留資格を、「特定技能」に切り替えるための手続きです。

申請書とともに、①で締結した雇用契約書、②で取得した推薦者表、その他定められた必要書類を提出します。審査の結果、無事に許可が下りれば、新しい在留資格が記載された在留カードが交付され、特定技能外国人材としての就労を開始できます。

ご覧いただいた通り、ベトナム人特定技能外国人材の受け入れには、DOLABや大使館への申請など、他の国籍の人材採用にはない独自の手続きが含まれます

採用手続きを自社だけで対応することに、難しさを感じている企業も多いのではないでしょうか?手続きに不安があったり、リソースを割くのが難しかったりする場合は、「明光グローバル」のような専門的なノウハウを持つ支援機関に業務を委託することも有効な選択肢の一つです。

特定技能人材の採用をお考えなら明光グローバルをご活用ください

ベトナム人採用には、特有の複雑な手続きや入社後の定着支援などの課題が伴います。これらの課題を解決し、採用を成功に導くパートナーとして「明光グローバル」をご活用ください。最後に、明光グローバルの概要と、提供するサービス内容を紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を4期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
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人材紹介事業・特定技能人材の紹介
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特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

明光グローバルの特定技能人材紹介サービス

明光グローバルの「特定技能人材紹介サービス」は、外食業や介護業をはじめとする各分野で、特定技能を持つ外国人材の採用から入社後の活躍・定着までを支援するサービスです。

明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、必要に応じて特定技能人材への支援を登録支援機関に委託することができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成のサポート
  • 特定技能人材の生活サポート
  • 特定技能人材の母国語での相談窓口
  • 特定技能人材との定期面談

明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由には、次の3つのサポート体制にあります。

サポート内容概要
採用支援・SNSを活用した独自の採用ルート
・提携教育機関との連携による人材確保
・母国語スタッフによる適性評価
充実した入社前後のサポート・在留資格申請の手続き代行
・住居やライフラインの整備
・銀行口座開設など初期手続きの支援
効果的な定着支援と能力開発・定期的な面談によるフォロー
・母国語による相談窓口の設置
・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習

こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

ベトナムからの特定技能外国人材は、勤勉さや日本文化への高い親和性から、人手不足に悩む多くの企業にとって魅力的な存在です。しかし、受け入れには、DOLABへの申請などベトナム特有の複雑な行政手続きが企業側の負担となる点や、言語・文化の違いから生じるコミュニケーションの課題もあります。

ベトナム人材の受け入れに関する特有の手続きや、入社後の支援に限界を感じている場合は、「明光グローバル」のような専門的な支援機関をご活用ください。

明光グローバルは、採用計画から在留資格申請のサポート、さらには独自開発の日本語学習ツールや定期面談による定着支援まで、ワンストップでサポートしています。ベトナム人材の受け入れや定着にお悩みの企業担当者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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