外国人材の受け入れが進む中で注目されている在留資格が「特定活動46号」です。特定活動46号は、日本の大学や大学院を卒業し、専門的な知識やスキルを持った外国人を、さまざまな業種・職種で雇用できます。
しかし、外国人材の受け入れに慣れていない企業担当者様の中には、特定技能46号が従事できる業務や申請手続き、メリットなどについて詳しく知りたい方も少なくありません。
そこで今回は、特定活動46号の概要や他の在留資格との違い、従事できる業種・職種、申請方法などを紹介します。企業担当者様は、今後の外国人雇用を進める際の参考にしてみてください。
特定活動46号とは
特定活動46号は、高い日本語能力を持った外国人留学生が、卒業後にさまざまな職種で働けるようにするための在留資格です。ここでは、特定活動46号が制定された目的や背景、取得要件、在留期間について解説します。
特定活動46号制定の目的と背景
日本は少子高齢化が進み、サービス業や販売業、事務職など多くの業種で人手不足が深刻化しています。人手不足解消のために、日本の大学を卒業し高い日本語能力を持った外国人材を幅広い業務に従事させることができるよう多くの業界から要望されていました。
一方、日本で学んだ外国人留学生は、卒業しても専門的な限られた業務にしか就労が認められていませんでした。そのため、企業が外国人材を採用しようとしても、業務内容が制限されているため許可が下りにくく、外国人留学生の就労率は3割程度に留まっていました。
そこで2019年5月に、外国人留学生が「技術・人文知識・国際業務」に規定される専門職種以外の幅広い分野で優秀な外国人材を活用できるように特定活動46号が新設されたのです。
特定活動46号の取得要件
特定活動46号の取得要件は、学歴と日本語能力の要件を満たす必要があります。学歴要件は、次のいずれかに該当する留学生です。
- 日本の大学または大学院を卒業し「学士」の学位を取得している留学生
- 短期大学もしくは高等専門学校を卒業した留学生
- 外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定を受けた専修学校専門課程の学科を修了した留学生
日本語能力要件は、次のいずれかに該当する留学生です。
- 日本語能力試験(JLPT)N1に合格している留学生
- BJTビジネス日本語能力テスト480点以上に合格している留学生
- 大学または大学院において日本語を専攻して大学を卒業した留学生
特定活動46号の在留期間
特定活動46号の在留期間は、3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかで、申請内容や審査の結果により出入国在留管理局が決定します。
卒業後2年間は、原則として1年ごとの在留期間しか認められません。その後の在留期間は、就労実績などが評価され3年や5年の在留期間が認められることがあります。
在留期間の更新は何度でも可能で、更新を繰り返すことで長期就労が可能です。しかし、毎回審査があり、自動更新されることはありません。そのため、長期的な雇用を希望する企業は、外国人労働者と協力して計画的に更新手続きを進める必要があります。
家族の帯同が可能
特定活動46号取得者は、特定の条件を満たせば配偶者と子だけの帯同が認められています。条件は、家族を扶養するために十分な収入があることです。
在留資格認定証明書交付申請書住民税の課税証明書、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書などの必要書類を揃えて出入国在留管理庁に申請します。帯同が認められると家族は、特定活動47号という在留資格を取得できます。
特定活動46号と他の在留資格との違い
続いて、特定活動46号と3つの在留資格「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」との違いを解説します。
技術・人文知識・国際業務との違い
これまで卒業後に、就労を希望している多くの留学生が取得していた在留資格が、「技術・人文知識・国際業務」です。特定活動46号と技術・人文知識・国際業務の特徴を下の表にまとめました。
特定活動46号 | 技術・人文知識・国際業務 | |
---|---|---|
学歴要件 | ・日本の大学もしくは大学院を卒業 ・日本の短大もしくは高等専門学校を卒業 ・外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定を受けた専修学校専門課程の学科を修了 | ・短大もしくは大学を卒業 ・日本の専門学校を卒業 |
日本語要件 | ・日本語能力試験N1合格 ・BJT480点以上 ・大学または大学院において日本語を専攻して大学を卒業 | なし |
可能な業務 | 日本語を使用+大卒以上の知識や能力が必要な業務 (前述の業務を兼ねれば単純作業も可) | 大卒以上の知識や能力が必要な業務 |
在留期間 | 更新回数の制限はなし 期間は3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年から決定 | 更新回数の上限はなし 期間は3ヶ月、1年、3年、5年から決定 |
転職 | 可能(同種であっても在留資格変更許可申請が必要) | 可能(所属機関に関する届出の提出が必要) |
学歴要件
技術・人文知識・国際業務は、短大や大学を卒業していれば海外でも認められます。
一方、特定活動46号は、日本の短大や大学と限定されています。そのため、特定活動の方が学歴要件の難易度が高いといえます。
日本語要件
技術・人文知識・国際業務は、日本語要件がありません。
一方、特定活動46号は、日本語能力試験(JLPT)N1もしくはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上に合格、大学または大学院において日本語を専攻して大学を卒業することが日本語要件となっています。
可能な業務
技術・人文知識・国際業務は、日本語を使用する業務でなくても就業可能です。しかし、単純作業は認められていません。
一方、特定活動46号で認められている業務は、必ず日本語を使用しなければなりません。単純作業は、大卒以上の知識や能力が必要な業務を兼ねれば認められています。そのため、通訳を兼ねた飲食店での接客などは認められています。
在留期間
技術・人文知識・国際業務は、3ヶ月、1年、3年、5年のいずれかですが、初回から5年を認められることもあります。
一方、特定活動46号は、3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかですが、取得時と最初の更新では原則1年しか認められません。
どちらの在留資格も最長5年、更新回数に制限がないことは共通しています。
転職
技術・人文知識・国際業務は、同種の業務なら在留資格を変更する必要はありません。前職を辞めて14日以内および転職してから14日以内に、出入国在留管理庁に「所属機関に関する届出」の提出をしなければなりません。提出は、オンラインや郵送でも可能です。
一方、特定活動46号は、同種の業務であっても、転職する場合には在留資格変更許可申請が必要です。
特定技能との違い
特定技能は、人手不足が深刻な業種の人材を確保することが目的で作られた在留資格です。ここでは、特定技能と特定活動46号の違いを解説します。
学歴・日本語要件
特定技能に学歴要件はありません。特定技能1号の日本語要件は、日本語能力試験(JLPT)N4合格もしくはJFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)A2以上合格です。特定技能2号には、日本語要件はありません。
特定活動46号の方が、高い日本語能力が求められます。
可能な業務
特定技能は、16職種に限定されています。
一方、特定活動46号は、日本語使用する仕事なら職種は自由に選べます。
在留期間
特定技能1号は最長5年まで、特定技能2号は特定活動46号同様に更新回数の制限はありません。期間は、特定技能1号が4ヶ月、6ヶ月、1年から、特定技能2号は6ヶ月、1年、3年から選ばれます。
転職
特定技能は同分野なら転職可能ですが異分野へ転職する場合は、その分野の試験に合格しなければなりません。
一方、特定活動46号は在留資格変更申請を行えば自由に転職できます。
技能実習との違い
技能実習は、実習生を育成して母国への技術や知識の移転を目的とした制度です。しかし、実際は労働力確保のために利用されているケースが多く、育成という目的と乖離していることが問題となっています。
そのため、技能実習制度を廃止して、人材育成と人材確保を目的とした育成就労制度を創設することになりました。ここでは、従来の技能実習と特定活動46号の違いを解説します。
学歴・日本語要件
技能実習には学歴・日本語要件はありません。ただし、介護職種には日本語能力試験(JLPT)N4合格もしくは同等以上の日本語能力を有すると認められる者という要件を満たさなければなりません。
可能な業務
特定活動46号と違い技能実習の可能な業務は、91職種168作業と決められています。
在留期間
技能実習の在留期間は、1号が1年、2号が2年、3号が3年で最長5年間です。5年過ぎたら帰国しなければなりません。
転職
特定技能46号とは違って技能実習は、原則として転職が認められていません。
特定活動46号で従事できる主な業種・職種
特定活動46号を取得した外国人材は、さまざまな業種・職種で就労可能です。ここでは、特定活動46号で従事できる主な業種・職種を紹介します。
特定活動46号で従事可能な業務内容
特定活動46号は、次の2点を満たしている業務に従事可能です。
- 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務
- 大学や大学院で習得した広い知識や応用的な能力を活用できる業務
翻訳や通訳もしくは、日本語でコミュニケーションを取る必要がある業務に就くことができます。そのため、指示に従うだけの単純作業(清掃や商品陳列など)だけの業務には従事できません。
フルタイムでの就労しか認められておらず、アルバイトやパートは原則として不可です。しかし、本業に支障がない範囲(週10〜15時間程度)なら副業が認められることがあります。副業も日本語を使い、大学や大学院で修得した知識や能力を用いる業務でなければなりません。
特定活動46号で従事できる主な業種・職種
特定活動46号は、多様な業種・職種に従事できます。従事できる業種・職種の一例は次のとおりです。
- サービス業:ホテルや飲食店、観光施設などで外国人客や従業員への通訳を兼ねた接客業務
- 製造業:電子部品などの製造や品質管理、生産管理
- IT業界:エンジニア、プログラマー、データ分析
- 営業:日本語と母国語を活かした営業
- 教育・研修:語学教室の講師や企業研修の講師
特定活動46号の従事可能業務は、上記のように一定の知識や技能が必要とされる業務に限定されています。たとえば、飲食店でも清掃や厨房業務といった単純作業は認められていません。ただし、厨房作業でも日本人従業員から受けた指示を、翻訳して他の外国人に伝えながら行うような場合は認められています。
特定活動46号の外国人材を受け入れるメリット
企業が特定活動46号を取得した外国人材を受け入れることには、さまざまなメリットがあります。主なメリットは次のとおりです。
- 即戦力人材の確保
- ニーズに適した人材の採用
- 長期的な人材確保による経営安定化
即戦力人材の確保
特定活動46号の外国人材は大学や大学院などで学んだ知識やスキルを持っているため、即戦力として採用できます。特定活動46号を取得するには、高い日本語能力が要件となっているため、日本語で円滑なコミュニケーションがとれます。また、日本に少なくとも数年住んでいるため、日本社会を理解していることも大きなメリットです。
ニーズに適した人材の採用
特定活動46号は幅広い業務に対応できるため、企業のニーズに適した人材を採用しやすいです。一定の知識や技能が必要とされる業務を兼ねていれば、単純労働が認められていることもメリットです。
また、学生時代に「資格外活動の許可」を得てアルバイトをしていた外国人材を、企業の求める業務に応じて正社員として採用できます。知らない人材を採用するよりも、人柄や勤務態度などを知っている人材を採用した方が、教育の手間が省ける上、早期退職のリスクも抑えられます。
長期的な人材確保による経営安定化
特定活動46号は、更新回数に制限がないため、長期的な人材を確保でき経営の安定化につながります。長期的に雇用できる人材なら、将来の幹部になるために育てることも可能です。また、長期的な人材確保は、採用コストの削減が可能になることもメリットです。
特定活動46号の申請手順や必要書類
特定活動46号の申請前に、手順や必要書類などを知っておくと、スムーズに申請が進み、書類不備などによる再申請の可能性も少なくなります。ここでは、申請手順や必要書類を紹介します。
申請手順
特定活動46号の申請手順は次のとおりです。
- 申請書類の作成と必要書類の準備
- 出入国在留管理局への申請
- 審査結果の通知
- 出入国在留管理局で証印手続き
1.申請書類の作成と必要書類の準備
必要書類を準備して、申請書類に必要事項を記入します。必要書類の不備や記入漏れがあると再提出もしくは不許可になってしまうため、入念に確認しましょう。
2.出入国在留管理局への申請
申請書類と必要書類が準備できたら、出入国在留管理局へ申請します。追加の書類提出を求められたら、落ち着いて準備してください。
3.審査結果の通知
申請書類を提出してから審査結果が出るまでに、通常1〜2ヶ月かかります。時期によっては審査にそれ以上かかる場合もあるので、スケジュールに余裕を持って申請するようにしましょう。審査結果はハガキで送られてきます。
4.出入国在留管理局で証印手続き
送られてきた審査結果のハガキと必要書類を準備して、出入国在留管理局まで証印手続きをしに行きます。許可されるとその場で新しい在留カードが交付されます。
必要書類
留学生が特定活動46号を申請するために必要な書類は次のとおりです。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm、申請前3ヶ月以内に撮影されたもの)
- 返信用封筒
- パスポート及び在留カード(在留資格変更許可申請時に提示)
- 申請人の労働条件を明示する資料(写し)
- 雇用理由書
- 学歴を証明する文書(卒業証書の写しまたは卒業証明書)
- 申請人の日本語能力を証明する文書(日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書の写し、外国の大学で日本語を専攻した人はその大学の卒業証書または卒業証書の写し)
- 勤務先の事業内容を明らかにする文書(会社案内、会社のHPの写し、登記事項証明書など)
在留期間更新申請には、在留期間更新許可申請書、写真(縦4cm×横3cm、申請前3ヶ月以内に撮影されたもの)、パスポート及び在留カード、課税証明書及び納税証明書が必要になります。
特定活動46号の外国人材を受け入れる際の注意点
特定活動46号は、幅広い業種・職種で雇用できる在留資格です。しかし、受け入れる際に制度の特徴や準備についての注意点があります。主な注意点は次のとおりです。
- 特定活動46号は取得難度が高い
- 雇用条件を整備する必要がある
- 社会保険への加入や福利厚生の整備が必要となる
- 卒後2年間は1年ずつしか在留期間が認められない
特定活動46号は取得難度が高い
特定活動46号は、幅広い業種・職種に従事できる代わりに取得難度が高く、必要書類を揃えて申請したからといって必ず取得できるわけではありません。日本語能力試験のN1合格やBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績が求められます。
雇用条件を整備する必要がある
特定活動46号を取得するには、申請者だけでなく企業も雇用条件を整備する必要があります。整備しなければいけない雇用条件の一例には次のものがあります。
- 最低賃金を下回ってはならない
- 業務内容が同じ日本人従業員と不合理な待遇差を設けてはならない
- 労働基準法に準拠した労働時間を設定する
- 残業や休日出勤には労働基準法に従った割増賃金を支払わなければならない
特定活動46号の申請の必要書類の中には、雇用条件を明示した資料が含まれています。そのため、申請前に雇用条件を整備していなければ審査に通りません。
社会保険への加入や福利厚生の整備が必要となる
特定活動46号で働く外国人は、日本人と同様に健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの社会保険に加入しなければなりません。さらに、日本人従業員と同じ住宅手当や通勤手当、有給休暇、育児休暇取得権利などを明示し福利厚生を充実させることが必要です。外国人が安心して働ける環境を整備することが、長期的な雇用につながります。
卒後2年間は1年ずつしか在留期間が認められない
大学や短大を卒業し、在留資格を「留学」から「特定活動46号」に変更した場合、変更時と初回更新時は、原則として1年ずつしか在留期間が認められません。そのため、最初の2年間は、企業側も1年ごとに更新手続きに必要な書類の準備をする必要があることを理解しておきましょう。
特定活動46号の人材紹介は明光グローバルにお任せください
特定活動46号の雇用を検討している企業担当者様の中には、「外国人材の雇用ノウハウがわからない」という方も多いのではないでしょうか?明光グローバルでは、外国人材の導入・定着に向けたコンサルティングを行っています。
採用から教育、入社後も生活・仕事の両面をサポートしているため、外国人材の雇用を初めて行う企業様におすすめです。最後に、明光グローバルの概要と提供するサービスを紹介します。
明光グローバルとは
明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。
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明光グローバルの主要サービス
事業 | サービス |
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人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |
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まとめ
特定活動46号は、日本の大学や大学院などを卒業し、高い日本語能力を有する外国人材が、専門職に限らず幅広い業種・職種で働くことを可能にする新しい在留資格です。従来の在留資格では難しかった単純作業を含む業務にも、一定の条件下で従事できる点が大きな特徴であり、企業側のニーズに柔軟に対応できる制度となっています。
また、在留期間の更新回数に制限がないため、長期的な雇用が可能であり、将来の幹部候補として人材を育成することも視野に入れられます。日本での学習・生活経験を通じて日本社会への理解も深く、即戦力かつ定着しやすい人材として、多くの企業にとって有望な選択肢といえるでしょう。
一方で、特定活動46号の取得には高いハードルがあるため、雇用する企業側にも適切な雇用条件の整備や制度理解が求められます。社会保険の加入や福利厚生の明示など、日本人と同等の待遇を整えることで、外国人材が安心して働ける環境をつくることが重要です。
明光グローバルでは、特定活動46号をはじめとする外国人材の導入・定着に向けたコンサルティングを実施しています。採用から教育、入社後の生活・業務支援まで一貫して対応し、初めて外国人材を採用する企業様にも丁寧に寄り添います。外国人材の雇用について関心をお持ちの方や、不安や疑問を感じている方は、ぜひ明光グローバルまでお気軽にお問い合わせください。