人手不足に悩む多くの企業にとって、外国人材の採用は重要な選択肢の一つです。中でも「特定技能制度」は、人手不足が深刻な業種の現場で、一定の専門性・技能を持つ外国人材を即戦力として受け入れることができる制度として注目されています。
しかし、特定技能制度は、他の在留資格制度と比較して複雑な要件や手続きが多く、人事・教育担当者の方々の中には、制度の理解や適切な運用に不安を感じている方もいることでしょう。そこで今回は、特定技能制度の概要から、人材を採用・教育する際のポイント、そして制度活用に関するお悩みまで、人事・教育担当者の皆様が知っておくべき情報を網羅的に解説します。
この記事を読むことで、特定技能制度の全体像を把握し、外国人材の採用・育成をスムーズに進めることができるようになるでしょう。
特定技能制度とは
特定技能制度とは、人材不足が深刻な特定の産業分野において、一定の日本語能力と専門性・技能を有する外国人材を即戦力として受け入れるための制度です。この制度で定められている在留資格「特定技能」は、取得難易度に応じて「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類に分かれます。
在留資格「特定技能1号」とは
特定技能1号とは、特定の産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事するための在留資格です。
特定技能1号の在留資格を取得するためには、その特定の業種の技能試験と日本語試験に合格する必要があります。また、企業や登録支援機関による義務的な支援の対象となる点も特徴です。
この在留資格は、1年に満たない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとに更新されます。その在留期間は最長5年と決められており、原則として家族の帯同は認められていません。
在留資格「特定技能2号」とは
特定技能2号とは、特定の産業分野において、特定技能1号より熟練した技能と日本語能力を要する業務に従事するための在留資格です。そのため、特定技能1号よりも高度な技能試験への合格と、一定の実務経験が求められます。
特定技能2号の在留資格を取得すると、企業や登録支援機関による支援の対象外となり、家族滞在の在留資格を取得すれば、配偶者と子の帯同も可能です。また、特定技能1号と違って、在留期間の上限はありません。
在留期間更新の際に付与される期間も、3年、1年または6ヶ月というように更新を繰り返すことで実質的に長期の滞在が可能です。
特定技能制度を活用できる特定産業分野
特定技能制度は、人手不足が深刻な特定の産業分野に限定して外国人材の受け入れを認めています。これらの分野は「特定産業分野」と呼ばれ、2025年3月時点で、特定技能1号では16分野、特定技能2号では11分野が対象となっています。
参照元:分野別情報(出入国在留管理庁)
特定技能1号の外国人材が働ける特定産業分野
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車運送業
- 木材産業
- 鉄道
- 林業
特定技能2号の外国人材が働ける特定産業分野
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能制度の主な特徴
特定技能制度には、主に3つの特徴があります。
1つ目は、人材確保・人材育成を目的としているということです。特定技能の在留資格で働くためには、特定の技能試験と日本語試験を突破しなければなりません。企業としては一定の技術力と日本語能力が担保された人材を獲得できるメリットがあります。ただし、技能実習2号を良好に修了した場合は試験が免除されます。
2つ目は、特定技能1号の人材に対しては、企業側からの支援が義務付けられているという点です。受け入れ企業は、特定技能1号の人材に対して義務的支援をしなければなりません。受け入れる際の準備も、その後の支援も企業にとっては大変なので、登録支援機関に支援の全部または一部を委託することもできます。
3つ目は、特定技能2号への移行による長期的な人材の定着が期待できることです。特定技能1号の人材は、在留資格の更新を繰り返しても最長5年までしか滞在できませんが、特定技能2号へ移行すると更新を繰り返すことができ、在留期間の上限もなく、家族の帯同もできるようになります。企業も専門的な技能を身につけた人材に長く定着して働いてもらうことができるようになります。
技能実習制度と特定技能制度の違い
外国人材を受け入れる方法として、特定技能制度の他に利用されている制度の一つに「技能実習制度」があります。この2つの制度は、よく似ているように思われがちですが、まず目的が大きく異なります。
技能実習制度の目的は、国際貢献及び人材育成です。入国時に試験などの要件はなく、日本で技能を身につけてもらい、帰国後、身につけた技能を活かして本国で貢献してもらうことが目的です。ただし、介護職の場合は、技能実習生でもある程度の日本語能力が求められます。
一方、特定技能制度は特定の業種の人材確保及び人材育成を目的としているため、技能試験と日本語の試験の合格が求められます。また、在留期間にも違いがあり、技能実習生は技能実習1号から3号までの在留資格を取得していった場合でも最長5年までで、再入国もありません。
特定技能制度の場合は、特定技能1号は在留資格を更新しても上限が5年までですが、特定技能2号の在留資格を取得した場合は、更新を繰り返すことができ、上限がありません。
このように長期で就労が考えられる特定技能人材は、元々一定の技能を身につけているため、即戦力としてより高度な業務を任せることができます。
育成就労制度と特定技能制度の違い
育成就労制度は、2027年を目処に技能実習制度に代わる新制度として施行される予定の制度です。これまで指摘されてきた技能実習制度の問題点を解消し、育成就労人材がスムーズに特定技能人材に移行できるように設計されています。
技能実習生となって日本で就労していても、日本語能力が身についておらず、引き続き特定技能制度を使用して日本で働きたいと希望しても、難しい場合が多かったのです。
また、技能実習2号から特定技能制度に移行を希望しても、対応する特定産業分野がない場合も多く、技能実習生として日本で働いても、人材不足の産業分野に特定技能制度を利用して受け入れることがなかなかできない状態でした。
新制度として予定されている育成就労制度では、技能実習制度とは違って、育成就労人材になるための日本語試験はN5レベルです。特定技能人材よりも低いレベルに設定される予定ですが、基本的にはその後3年間の育成就労期間で特定技能1号レベルの人材に育成していくとのことです。
特定技能人材へと育成することで、より高度な業務を任せることができますし、長期的に安定して働いてもらうことができます。このように育成就労制度は、入国後、特定技能2号となるまで外国人材を育成し、人材不足が深刻な産業分野の人材確保と人材育成を進めていくための制度となる予定です。
参照元:育成就労制度の概要(厚生労働省)
特定技能制度の要件
外国人材が特定技能の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。これらの要件は、受け入れ区分や業務区分によって詳細が異なりますが、ここでは一般的な要件について解説します。
共通要件
年齢 | 18歳以上であること |
健康状態 | 良好であること |
欠格事由 | 退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域(2025年1月時点では「イラン・イスラム共和国」が該当)の外国人でないこと |
技能試験
特定技能の在留資格を得るには、原則として受け入れ業種の技能試験に合格する必要があります。技能試験には、「特定技能評価試験」と「技能検定」の2種類があります。
技能検定は、受験資格に一定の実務経験年数が求められるため、外国人材は一般的に「特定技能評価試験」を受験することが多くなります。特定技能1号を目指す場合は「特定技能1号評価試験」、特定技能2号を目指す場合は「特定技能2号評価試験」に合格する必要があります。
ただし、一部の受け入れ分野では、特定の技能試験に加えて、追加の試験合格が求められる場合があります(例:2025年1月現在、工業製品製造業分野では、技能試験に加えてビジネス・キャリア検定3級への合格が要件となっています)。
日本語試験
特定技能1号の在留資格を取得するには、次のいずれかの日本語試験に合格する必要があります。
- 日本語能力試験(JLPT): N4レベル以上
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic): A2相当レベル以上
ただし、受け入れ分野「介護」については、上記の日本語試験に加えて、介護日本語試験の合格が必須となります。また、技能実習2号を良好に終えた人材が、特定技能1号を取得する場合は、日本語試験は免除されます。
一方、特定技能2号になるには、原則として日本語試験の合格は求められません。しかし、一部の受け入れ分野(2025年1月時点で漁業分野・外食業分野)では、JLPT N3の取得が要件とされています。
特定技能制度を活用できる企業の条件
特定技能制度を活用して外国人材を受け入れるには、企業側も次の条件を満たす必要があります。
特定産業分野に該当している | 受け入れようとする業務が、特定技能制度の対象となる産業分野に該当している必要があります。 |
適切な雇用契約を締結している | 外国人材との間で、報酬額や労働時間などが日本人と同等以上であるなど、適法な雇用契約を締結する必要があります。 |
適切な支援計画を立案し、継続的な支援を実施できる | 外国人材との間で、報酬額や労働時間などが日本人と同等以上であるなど、適法な雇用契約を締結する必要があります。 |
外国人材の受け入れ機関として適切である | 法令を遵守していること(禁錮以上の刑に処せられた者などの欠格事由に該当しないこと)、保証金の徴収や違約金契約を締結していないことなどが求められます。 |
参照元:雇用における注意点
特定技能人材の採用を成功させるためのポイント
特定技能人材の採用を成功させ、彼らが即戦力として長く活躍するためには、制度の適切な運用に加えて、次のポイントを押さえておくことが重要です。
- 登録支援機関を効果的に活用する
- 日本人社員に対する外国人受け入れ研修を充実させる
- 職場で特定技能人材を孤立させない仕組みを整える
- 特定技能人材に対して継続的な日本語教育の機会を提供する
参照元:
登録支援機関を効果的に活用する
特定技能1号の外国人材に対する義務的支援は多岐にわたり、企業だけですべてを完遂するには大きな負担がかかる場合があります。
登録支援機関は、これらの支援業務を専門的に行う機関であり、活用することで企業担当者の業務負荷を軽減できるだけでなく、外国人材に対してもより質の高いサポートを提供することが可能になります。
明光グローバルは、教育系人材サービスとしての経験を活かした登録支援機関として、受け入れ企業に充実した支援を提供いたします。
日本人社員に対する外国人受け入れ研修を充実させる
特定技能制度は、大企業だけでなく、中小規模の事業者でも活用されています。外国人材の受け入れが初めてという企業も少なくありません。
そのような状況下で注意すべきは、日本人社員の中に潜在する外国人材に対する無意識の差別や偏見です。外国人材への研修はもちろんのこと、日本人社員に対しても外国人受け入れ研修を実施することで、相互理解を深め、ハラスメントの防止にもつながります。
職場で特定技能人材を孤立させない仕組みを整える
言語や文化の違いから、外国人材は職場で孤立を感じやすい傾向があります。そのため、社内にメンター制度を導入し、相談しやすい環境を整えたりすることが大切です。
また、地元のお祭りやイベントに積極的に誘ったり、懇親会に連れ出したりするなど、地域社会や日本人社員との交流機会を意識的に作ることも重要です。ただし、本人の意に反するような誘いや、アルコールハラスメントなどにつながらないよう十分な配慮が必要です。
特定技能人材に対して継続的な日本語教育の機会を提供する
外国人材が特定技能2号の在留資格を目指す上でも、日本企業でよりスムーズに働くためにも、継続的な日本語学習は不可欠です。
外国人材の中には、経済的な余裕がない方や、慣れない生活の中で日本語学校や教室へのアクセスが難しい方もいます。企業が積極的にオンライン学習ツールなどを導入し、日本語教育の機会を提供することは、外国人材のスキルアップと定着に大きく貢献します。
明光グローバルには「Japany」というeラーニングによる日本語教材があります。「Japany」はスマホ対応で、スキマ時間を活用して学習を進められるので、日本語教育の機会を提供する手段としてとても有効です。
特定技能制度に関するお悩みは明光グローバルまでご相談ください
特定技能制度は、人材不足に悩む企業にとって、外国人材の採用・育成をスムーズに進めるための有効な制度です。制度の要件や特徴をしっかりと理解し、適切な準備とサポートを行うことで、外国人材の活躍を最大限に引き出すことができるでしょう。
ただし、そういうさまざまな支援が受け入れ企業にとっては大きな負担となることも事実です。明光グローバルには、特定技能人材を専門的に紹介している特定技能人材紹介サービスがあります。また、登録支援機関としても認定されているので、受け入れ企業の負担を軽減し、特定技能人材の受け入れを全面的にサポートすることができます。
人材紹介だけでなく、採用から入社前後の申請・手続き、日本語教育、生活支援まで、ワンストップで対応可能ですから、安心しておまかせいただくことができます。最後に、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介します。
明光グローバルとは
明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。
40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。
JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を4期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。
明光グローバルの主要サービス
事業 | サービス |
---|---|
教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |
人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |
特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。す。
明光グローバルの特定技能人材紹介事業とは
特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。
明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。
企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、必要に応じて特定技能人材への支援を登録支援機関に委託することができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。
- 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成のサポート
- 特定技能人材の生活サポート
- 特定技能人材の母国語での相談窓口
- 特定技能人材との定期面談
明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由には、次の3つのサポート体制にあります。
サポート内容 | 概要 |
---|---|
採用支援 | ・SNSを活用した独自の採用ルート ・提携教育機関との連携による人材確保 ・母国語スタッフによる適性評価 |
充実した入社前後のサポート | ・在留資格申請の手続き代行 ・住居やライフラインの整備 ・銀行口座開設など初期手続きの支援 |
効果的な定着支援と能力開発 | ・定期的な面談によるフォロー ・母国語による相談窓口の設置 ・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習 |
こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
明光グローバルの強み
明光グローバルの強みは、「集客力」「教育力」「専門性」の3点です。
明光グローバルは、SNSや各種メディアなどを通じて外国人材を数多く集客しています。また、グループ会社のネットワークを通じて、各種教育機関からも優秀な人材を獲得しています。潤沢な候補者情報を獲得しているからこそ、企業にぴったりの人材を選抜し、推薦することが可能なのです。
まとめ
特定技能制度は、人手不足という喫緊の課題を解決し、企業の持続的な成長を支えるための重要な制度です。制度を活用する際には、「自社で活用することが可能か」を慎重に確認した上で、出入国在留管理庁が定める特定技能運用要領に沿って、適切なフローで採用を進めることが不可欠です。
特定技能制度に関して少しでもお悩みや疑問をお持ちでしたら、明光グローバルまでお気軽にお問い合わせください。貴社の人材戦略を成功に導くための最適なサポートを提供いたします。特定技能制度を正しく理解し、適切な準備とサポートを行うことで、外国人材は貴社の貴重な戦力となり、その活躍は企業のさらなる発展に大きく貢献するでしょう。