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【2025】在留資格「特定活動」の就労制限は?制限期間中にやるべきことわかりやすく解説
特定活動

【2025】在留資格「特定活動」の就労制限は?制限期間中にやるべきことわかりやすく解説

  • 投稿日:2025.10.09
  • 更新日:2025.10.09
在留資格「特定活動」の就労制限は?制限期間中にやるべきことわかりやすく解説
目次

日本のグローバル化や、人材難による外国人材の積極的な受け入れなどを背景に、特定活動のビザを活用して日本に滞在している外国人材が増加傾向にあります。特定活動のビザにはさまざまな種類がありますが、中には就労制限がかかっているケースもあります。就労が認められていない在留資格の外国人材を雇用してしまうと、外国人材本人だけでなく、企業側も処罰の対象となるため注意が必要です。

今回は、特定活動のビザ(在留資格)の種類や就労制限の有無、就労制限のかかっている特定活動期間中に企業側が取り組むべきことなどについて解説します。特定活動のビザにおける就労制限に関心のある経営者や人事・教育担当者の方は、ぜひ本記事を参照してください。

特定活動のビザとは

「特定活動」とは、外国人材の事情や社会情勢の変化に合わせて、法務大臣が個々の外国人材に対して特別に活動内容を指定する在留資格です。

外国人材が日本に滞在するための在留資格には、「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務」、「永住者」など、さまざまな種類があります。特定活動のビザは、こうした既存の在留資格に該当しない一時的な滞在や特別な活動の受け皿として活用されています。

参照元:在留資格「特定活動」(出入国在留管理庁)

特定活動のビザの種類

特定活動のビザは、大きく分けて「告示特定活動」と「告示外特定活動」の2種類があります。

  • 告示特定活動
  • 告示外特定活動

ここでは、特定活動のビザの種類について解説します。

参照元:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(出入国在留管理庁)

告示特定活動

告示特定活動とは、法務大臣の告示に基づいて指定された活動のことです。2025年9月時点で、次の52種類の活動が該当します。

告示(号数)特定活動の内容
1号外交官または領事館の家事使用人
2号高度専門職人材・特別高度人材・経営者等の家事使用人
3号台湾日本関係協会の在日事務所職員およびその家族
4号駐日パレスチナ総代表部の職員およびその家族
5号ワーキングホリデー
6号アマチュアスポーツ選手
7号6号のアマチュアスポーツ選手に扶養されている配偶者あるいは子
8号外国人弁護士
9号インターンシップを行う外国の大学生
10号イギリス人ボランティア
12号短期インターンシップ(サマージョブ等)を行う外国の大学生
13号2025年日本国際博覧会の関係者
14号13号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
15号国際文化交流を行う外国の大学生
16号EPAインドネシア人看護師・看護師候補者
17号EPAインドネシア人介護福祉士・介護福祉士候補者
18号16号のインドネシア人看護師の家族
19号17号のインドネシア人介護福祉士の家族
20号EPAフィリピン人看護師・看護師候補者
21号EPAフィリピン人介護福祉士・介護福祉士候補者(就労あり)
22号EPAフィリピン人介護福祉士候補者(養成施設)
23号20号のフィリピン人看護師の家族
24号21号のフィリピン人介護福祉士の家族
25号医療・入院
26号25号で治療を受ける者の日常生活の世話をする活動
27号EPAベトナム人看護師・看護師候補者
28号EPAベトナム人介護福祉士・介護福祉士候補者(就労あり)
29号EPAベトナム人介護福祉士候補者(養成施設)
30号27号のベトナム人看護師の家族
31号28号のベトナム人介護福祉士の家族
33号高度専門職人材の配偶者の就労活動
34号高度専門職人材あるいはその配偶者の親
36号研究・教育者あるいは研究・教育に関する経営者
37号情報技術処理者
38号36・37号の活動で在留する者に扶養される配偶者または子
39号36・37号で在留する者あるいはその配偶者の親
40号観光・保養(ロングステイ)
41号40号で在留する外国人の家族
42号製造業に従事する者
43号日系四世
44号外国人起業家
45号44号外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
46号4年制大学または大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者
47号46号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
48号東京オリンピックの関係者
49号48号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
50号スキーインストラクター
51号就職活動・起業準備活動
52号51号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
53号デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)
54号53号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
55号自動車運送業分野の特定技能1号になるための準備活動
56号2027年国際園芸博覧会の関係者
57号56号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子

※出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(出入国在留管理庁)を参考に作成(2025年9月時点で、告示11号・32号・35号・48号・49号は法務大臣により削除されている)

告示外特定活動

告示外特定活動とは、法務大臣によって告示された内容には該当しない活動のことです。例としては、次のようなケースがあります。

  • 卒業後に引き続き就職活動を行う留学生
  • 大学または専門学校の在学中あるいは卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する留学生
  • 難民申請を行っているなど、紛争や戦争などでの避難や母国に帰ることができないような場合
  • 母国で一人暮らしをしている高齢で持病がある親の面倒を日本でみる場合

特定活動のビザの就労制限の有無

特定活動のビザの種類や活動内容によって、就労制限の有無やその内容は異なります。ここでは、特定活動のビザの就労制限に関する基本的な内容を解説します。

基本的に就労が認められていない特定活動のビザ

基本的に就労が認められていない特定活動としては、次などが挙げられます。

  • 特定活動40号・41号:観光・保養等を目的として、日本に長期的に滞在する者やその配偶者、家族に付与される在留資格です。休暇のためのビザのため、原則として就労は認められません。
  • 特定活動53号:日本に滞在しながら外国企業の従業員もしくはフリーランスとしてITを活用したリモートワークをする者やその配偶者、家族に活用される在留資格です。外国企業の従業員としての活動やフリーランスとしての活動は認められますが、日本の企業や団体と契約を結んで仕事をしたり、アルバイトをしたりすることはできません。

参照元:

  • 在留資格「特定活動」(観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者)(出入国在留管理庁)
  • 在留資格「特定活動」(デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)及びその配偶者・子)

就労制限がある特定活動のビザ

特定活動の在留資格では、業務内容や就労時間に制限がかかることがあります。就労内容に制限がある特定活動としては、次のものなどが挙げられます。

  • 特定活動33号:高度専門職人材の配偶者が就労活動を行う際に活用される在留資格です。このとき、就労が認められているのは、在留資格 「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」または「興行」に該当する活動に限定されます。なお、特別高度人材外国人の配偶者の場合は、上記の在留資格に加えて、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」または「技能」に該当する活動についても従事することが認められています。
  • 特定活動55号:特定技能1号になるための運転免許の取得や新任運転者研修など、自動車運送業分野の特定技能1号になるための準備活動の際に活用される在留資格です。特定活動55号で滞在している間に運転免許を取得する関係上、特定技能1号で認められている業務内容のうち、車両の清掃などの関連業務にしか携わることができません。

場合によっては、原則週28時間以内など、就労時間に制限が設けられているケースもあります。

たとえば、大学または専門学校の在学中、あるいは卒業後に、就職先が内定してから採用されるまでの期間で、特定活動の在留資格を取得する場合があります。このとき、一定の要件を満たし、資格外活動許可がおりていれば、1週間に28時間以内で行うアルバイトなどの資格外活動が可能です。

内定先の企業における有償インターンシップに参加する場合には、1週間に28時間を超える資格外活動許可を受けられることもあります。

参照元:

  • 在留資格「特定活動」(高度専門職外国人の就労する配偶者・特別高度人材外国人の就労する配偶者)(出入国在留管理庁)
  • 自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備))(出入国在留管理庁)
  • 大学又は専門学校の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在をご希望のみなさまへ(出入国在留管理庁)

基本的に就労が可能となっている特定活動のビザ

基本的に就労が可能となっている特定活動のビザとしては、次のものなどが挙げられます。

  • 特定活動5号:30歳までの外国人が日本に滞在しながら旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認めるための在留資格です。風俗営業などを除き、国内のさまざまな企業・事業所などで従事することが可能です。
  • 特定活動46号:日本の大学などを卒業した外国人が、高度な日本語能力を活かして国内で働くための在留資格です。風俗営業や資格を有する者などが行う業務(士業など)を除き、日本語を用いた円滑なコミュニケーションを要する幅広い業務に従事することが可能です。

参照元:

  • ワーキング・ホリデー制度(外務省)
  • 在留資格「特定活動(告示46号)」(出入国在留管理庁)

就労が認められていないビザでも働ける場合がある

就労が認められていないビザでも、資格外活動許可がおりれば働ける可能性があります。資格外活動許可とは、外国人材が現在取得している在留資格では認められていない報酬を伴う活動を認める許可のことです。資格外活動許可には、次の2種類があります。

  • 包括許可:週28時間以内の就労を行う際に申請します。
  • 個別許可:週28時間を超える就労や、稼働時間の確認が困難な活動などを行う際に申請します。

特定活動の資格外活動許可申請は不許可になりやすい

特定活動の資格外活動許可申請は不許可になりやすい傾向があります。資格外活動許可の要件は、原則として次の7項目となっています。

  • 資格外活動許可で申請する活動に従事することにより、現在保有している在留資格に関する活動に支障が発生しないこと
  • 現在保有している在留資格に関する活動を行っていること
  • (個別許可の場合)申請する活動が、「特定技能」「技能実習」を除く、法別表第一の一の表または二の表の在留資格の下欄で掲げる活動に該当すること
  • 申請する活動が法令に違反している活動や風俗営業などにあてはまらないこと
  • 収容令書の発付または意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと
  • 素行が不良ではないこと
  • 公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること

上記の項目を満たすことに加えて、個々の外国人材の状況に応じて許可・不許可が決定されます。

特定活動については、そもそも一時的な滞在や特別な活動に対して付与される在留資格であるため、資格外活動に従事することで本来の活動が疎かになりうると判断された場合には許可がおりない可能性があります。ただし、在学中あるいは卒業後の留学生などのアルバイト活動やインターンシップ活動については比較的許可がおりやすいです。

特定活動のビザで日本に滞在している外国人材を雇用する際のポイント・注意点

特定活動のビザで日本に滞在している外国人材を雇用する際には、気をつけたいポイントがあります。ここでは、特定活動のビザで日本に滞在している外国人材を雇用する際のポイント・注意点を解説します。

  • 就労制限の内容についてあらかじめ在留カード・指定書を確認する
  • 特定活動の審査には時間がかかる
  • 一時的に特定活動期間が発生する場合は教育・研修を受講させる

就労制限の内容についてあらかじめ在留カード・指定書を確認する

特定活動のビザには就労制限がかかっている可能性があります。特定活動の在留資格で滞在している外国人材を雇用する場合には、あらかじめ在留カードと指定書を確認することが重要です。

日本に中・長期間にわたって在留する外国人材には、在留カードが付与されます。在留カード表面には「就労制限の有無」の欄があり、就労ができない場合や、一部就労制限がある場合は以下のいずれかが記載されています。

  • 在留資格に基づく就労活動のみ可
  • 指定書により指定された就労活動のみ可
  • 就労不可

「指定書により指定された就労活動のみ可」との記述がある場合、指定書を確認します。指定書とは、出入国在留管理庁によって発行される、外国人材に指定された特定活動の内容が記載されている書類です。

同じ特定活動の在留資格を保有している場合でも、個々の外国人材の状況によって具体的な就労制限の内容が異なる場合があります。

万一、自社では就労できない外国人材を雇用してしまうと、不法就労助長罪として処罰の対象になります。2025年6月からは不法就労助長罪が厳罰化しており、企業に対しては5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、もしくはその両方が科されます。特定活動の在留資格を持つ外国人材を選考する際には、必ず在留カードと指定書を参照の上、自社で雇用できることを確認してから採用するようにしましょう。

参照元:出入国在留管理政策懇談会資料_第1回会合(概要説明)(出入国在留管理庁)

特定活動の審査には時間がかかる

特定活動の在留資格を取得するための審査には時間がかかることにも注意が必要です。特定活動の在留資格の取得や更新、変更が認められるまでにはおおよそ1ヶ月~1ヶ月半程度の期間を要します。申請内容に応じてかかる平均的な日数は次のとおりです。

  • 在留資格認定証明書交付
    • 処分(交付)までの日数:43.2日
  • 在留期間更新
    • 処分(告知)までの日数:35.8日
    • 審査終了までの日数:25.0日
  • 在留資格変更
    • 処分(告知)までの日数:41.9日
    • 審査終了までの日数:31.2日

申請処理の不備などがあればさらに時間がかかります。スムーズに雇用を進めるためには、なるべく早いタイミングから申請準備を進め、適切な内容で申請を行うことが重要です。

参照元:在留審査処理期間(日数)(出入国在留管理庁)

一時的に特定活動期間が発生する場合は教育・研修を受講させる

雇用している外国人材に対して一時的に特定活動期間が発生する場合は、教育・研修を受講させるのもおすすめです。

特定活動55号など、別の在留資格に切り替えるまでに外国人材が一時的に特定活動のビザを取得しなければならないケースがあります。これらの在留資格には、就労できる内容や時間などに制限がかかっている場合が多いです。外国人材の受入れ担当者の中には「就労制限のかかっている外国人材に何を任せることができるのか」とお悩みの方も多いです。

異なる在留資格を取得するまでの間に一時的に特定活動期間が発生する場合は、入社後、早いタイミングで外国人材が活躍できるよう、外国人社員向け研修を受講させたり、日本語教育の機会を提供したりするのが効果的です。

明光グローバルは、日本の企業文化や日本人のコミュニケーションの特徴について学ぶ研修や、外国人材のレベルに合わせた日本語教育コンテンツなどを豊富に取り揃えています。気になる方はぜひお気軽にご相談ください。

特定活動期間中の教育・研修は明光グローバルにお任せください

在留資格「特定活動」の中には、就労ができないもの、就労内容や時間に制限があるものもあります。資格外活動許可を申請することもできますが、不許可になることもあるので注意が必要です。これから雇用する外国人材や、現在雇用している外国人材について、一時的に特定活動期間が発生する場合、スキマ時間を利用して教育・研修を提供することがおすすめです。

明光グローバルでは、外国人材に特化した教育事業を展開しており、企業のニーズに即した外国人社員向け研修や日本語教育プログラムを提供することが可能です。最後に、特定活動期間中の教育・研修にお悩みの経営者や人事・教育担当者の方に向けて、明光グローバルについて紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を4期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・外国籍エンジニアの人材紹介
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

外国人社員向け各種研修サービス

明光グローバルは、実践的で効果の高い教育・研修プログラムを提供しています。

プログラム特長
実践的な研修・ビジネスマナー研修
・異文化理解研修
・日本人社員向け研修
カスタマイズ対応・業界別に専門プログラムが用意されている
・企業規模に応じて研修をカスタマイズできる
・目的に合わせて内容を調整できる

明光グローバルは、充実した研修プログラムと柔軟なカスタマイズ対応で、外国人社員の早期戦力化と定着率向上を実現してきました。

各種教育・研修サービスの強み

明光グローバルの外国人社員向け各種教育・研修サービスの強みは「実用性の高さ」「カスタマイズ性」「豊富な実績」の3点です。

明光グループでは、これまで40年以上もの間、個別指導をはじめとした教育活動を実施してきました。そのため、明光グローバルには、企業様の状況に合わせた実用的な学習コンテンツが蓄積されています。学習した内容をすぐに現場で活かすことができるため、社員がモチベーション高く取り組むことができるでしょう。

また、さまざまな研修コンテンツを、企業の状況に応じてカスタマイズできることも特長です。外国人社員向けの日本語能力向上の研修だけでなく、業界や職種に特化したビジネスマナーや接遇・セールス研修、外国人社員を受け入れる日本人社員向けの受け入れ研修や異文化理解研修、異文化コミュニケーション研修など、幅広い研修を行うことができます。

さらに、EPA事業を外務省から4期連続で受託しており、国内外ともに豊富な導入実績を持っています。企業の規模や外国人社員の採用経験の多寡を問わず、さまざまなサポートが可能です。

オンライン日本語学習ツール「Japany」

「Japany」は、明光キャリアパートナーズが提供している外国人向けオンライン日本語学習ツールです。

Japanyを活用すれば、現場で用いる実践的な日本語や、特定技能試験対策など、合計1,300本以上の豊富な動画教材を活用して学ぶことができます。そのため、外国人社員のさまざまな学習ニーズに応えることができます。

また、パソコンやスマートフォンを使って、スキマ時間に自分のペースで学習できるのも特徴的です。

さらに、管理者機能として、学習進捗を確認できる「レポート機能」や、一定期間ログインがないと通知が届く「アラート機能」を活用することもできます。

Japanyは「IT導入補助金2025」の対象ツールに採択されています。そのため、中小企業や小規模事業者がJapanyを導入する際、IT導入補助金の対象として採択・交付が決定された場合、導入費用の最大50%、150万円までの補助を受けることが可能です。教育コストをかけられない企業の方でも導入しやすいため、お気軽にお問い合わせください。

受講形態e-ラーニング
対象者企業に在籍する外国人籍社員・帰国子女など
プログラム・コース内容(一例)・日本語試験対策(JLPT・JFT Basic)
・せいかつの日本語
・特定技能試験対策(1号+2号に対応)
・しごとの日本語(ITエンジニア、外食、介護など各業界のビジネス会話に対応)
受講期間コースによって異なる
料金プラン受講費用初期費用:100,000円
月額費用:1名あたり1,000円~(受講人数に応じて変動)
年間契約費用:1名あたり9,500円~(受講人数に応じて変動)

Japanyの強み

Japanyの強みは、「実用性の高いオリジナルコンテンツ」「学習の継続を促すシステム」「管理者を支えるサポート機能」の3点です。

実用性の高いオリジナルコンテンツ「Japany」には、N5〜N1までを網羅したJLPT対策を始めとする1,200本以上の豊富なレッスン動画コンテンツがあります。資格試験対策だけでなく、業界・業種別の言い回しや日常的な会話能力が身につく動画など、学習者のニーズに合わせてさまざまなコンテンツの動画を視聴できます。
学習の継続を促すシステム「Japany」には、実力・目標に応じて最適なプランを提案する「コンテンツレコメンド機能」や、力試しとして使える「実力診断テスト」など、外国人材の学習モチベーションを向上するさまざまな機能が搭載されています。
管理者を支えるサポート機能学習者の進捗状況を確認できる「レポート機能」や、ログインがない場合に通知が届く「アラート機能」といった管理者機能も充実しています。そのため、人事・教育担当者の方も安心して利用することができます。

日本語オンラインレッスン

日本語オンラインレッスンの特長として、熟練した講師との直接的な対話を通して、実用的な日本語運用能力を育成できることがあります。

特徴内容
ビジネスにおける実践力の向上・各業種に対応したビジネス会話の習得
・ビジネスメールや文書の作成指導
・プレゼンテーションスキルの習得
業種別カスタマイズ・業界ごとに特化したレッスン
例:外食の店舗やホテルの現場で必要な接客コミュニケーション等
即時フィードバック・発音の細かな修正
・自然な表現への言い換え
・ビジネスマナーの指導

日本語オンラインレッスンを受講することで、実際のビジネス現場で活用できる日本語コミュニケーションスキルを効果的に習得することが可能です。また、定期的にレッスンを受講することで、講師からフィードバックやエンカレッジを得られ学習のモチベーション維持が期待できます。

まとめ

特定活動ビザの中には就労内容や時間に制限があるもの、就労が基本的に認められていないものなど、さまざまな種類があります。新たに特定活動の外国人材を雇用する場合は、在留カードや指定書を確認の上、自社での雇用が可能かを確認することが重要です。

異なる在留資格への移行中に一時的に特定活動期間が発生する場合は、早期戦力化に向けて教育・研修を提供するのも効果的です。外国人社員向け研修や日本語教育プログラムに関心のある経営者や人事・教育担当者の方は、ぜひ明光グローバルにお気軽にご相談ください。

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