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2026年1月施行「行政書士法改正」で登録支援機関・受入れ企業が注意すべきポイント
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2026年1月施行「行政書士法改正」で登録支援機関・受入れ企業が注意すべきポイント

  • 投稿日:2026.02.10
  • 更新日:2026.02.10
2026年行政書士法改正
目次

2026年1月から施行された行政書士法改正ですが、ビザ(在留資格)の申請や更新を行う外国人を採用・雇用する企業や登録支援機関も大きな影響を受けることになりました。

今回は、その改正内容や注意点について、詳しく解説します。知識不足から法令違反を犯すことがないよう、ぜひ参考にしてください。

行政書士法改正による変更点を確認

2026年施行の行政書士法改正で、特定技能をはじめとするビザ(在留資格)の申請に関して代行等の手順が厳格化されました。これまで慣例として登録支援機関を通した在留資格変更等の書類作成と申請代行をしていた企業も、今後は同じことができなくなります。

ここでは、これまでグレーゾーンとしてよく行われてきたビザ申請の状況と、行政書士法改正で確認すべき点について解説します。

これまでよく見られた在留資格申請の状況

在留資格申請は、本人か採用企業自身が行うことが基本ですが、行政書士と弁護士だけは報酬を得てその書類を作成し、申請の代行ができます。

ただし、これまでは特定技能制度が始まって間もないこともあり、採用企業自身に書類作成や申請のノウハウがなく、登録支援機関から受けられる支援の一部として書類作成を委任する場合があったようです。

登録支援機関の方でも企業の依頼を受けて、「支援業務の一環」「コンサルティングの一部」として書類を作成し、申請するような体裁をとるという行為が多く見られることがあり、問題視されていました。

行政書士法改正で確認すべき点

ここで改めて、今回の行政書士法で何が変わったのか確認してみましょう。行政書士法は、他人の依頼を受けて、報酬を得て官公庁に申請する書類作成を作成する業務を行政書士の独占業務と定めています。

第1条の3 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とする。

特定技能の在留資格に関する書類も、この「官公署に提出する書類」となります。

そして、この第1条の3に規定する業務を行政書士以外が行うことができない根拠が次の条文です。

第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。

今回の行政法改正により、これまで慣例的に登録支援機関が行ってきた書類作成が、明確に法令違反となり、厳しい罰則が課されることになりました。具体的な罰則は次のようになります。

第21条の2 第19条第1項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

従来のような「支援業務の一環だから」「コンサルティング料の一部だから」ということで行われてきた行為が、明確に法令違反とされるようになったということです。

現場で考えられる違反例

ここまで解説したように、登録支援機関に委託している企業の中には、知らないうちに法令違反を犯している場合があります。登録支援機関からパッケージ料の中にビザの書類作成と申請も入っているといわれれば、疑わずに利用する場合も多いでしょう。

登録支援機関の中にも、企業から特定技能外国人材の支援の委託をまとめて受けたが、ビザの書類作成部分は行政書士に依頼しているから、法令違反ではないと誤解している場合もあります。ここでは、具体例を挙げながら、違反する危険性を解説します。

登録支援機関が「コンサル料」「支援費用」として書類作成する場合

パッケージ料金の中に「コンサル料」というような名目で、ビザ(在留資格)の書類作成の業務委託が入っている場合があります。この場合、「ビザ(在留資格)申請書類作成」として報酬を受け取っていなければ良いのではないかというのは間違いです。

「ビザ(在留資格)申請書類作成」は、無料のサービスだとしている場合でも、支援サービスの中に実際はビザ申請書類作成が含まれていれば、実際にはその対価が含まれていることとなり、法令違反となります。

ここでわかりにくくなっていると思われるのは、登録支援機関の業務に「申請取次(申請代行)」がある点です。登録支援機関は、特定技能外国人材や採用企業から依頼を受けて、ビザ申請書類の作成はできませんが、用意された書類を申請取次として「代わりに申請することだけ」はできるのです。

登録支援機関を通して行政書士に申請代行してもらう場合

登録支援機関を通していても、行政書士が書類を作っていれば大丈夫と思われている場合もあります。ただし、企業からの報酬が登録支援機関に支払われた後、その中から登録支援機関を通して報酬が行政書士に支払われれば、それは法令違反となるのです。

特定技能人材を採用した企業は、ビザ(在留資格)申請のための書類作成を直接行政書士に依頼し、報酬も直接支払わなければなりません。ビザ申請のための書類作成と申請ができるのは外国人材本人か採用企業のみですから、行政書士に書類作成及び申請取次してもらう業務契約も報酬の支払いも、間に誰も入れずに「直接」しなければならないのです。

法令違反した場合のリスクと回避するポイント

このように具体的な罰則として法令に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります(行政書士法第21条の2)。また、登録支援機関の職員が法令違反をした場合は、職員だけでなくその法人自身も罰則の対象になります。

ここでは、考えられるリスクの例と、その回避のポイントを解説します。

企業が負うリスクの例

まず、特定技能外国人材を採用した企業側は、適法な在留資格申請を行わなかったとして「不法就労助長罪」が適用される恐れがあります。その場合、その後5年間特定技能人材の受け入れができなくなる恐れがあり、事業継続に関わる重大なペナルティとなるでしょう。

加えて、コンプライアンス違反が公になれば、取引先からの信用失墜や、採用力の低下といった社会的なダメージも避けられません。

もちろん、採用した外国人材本人も、自分から進んで依頼していなくても、不法就労や不法滞在になり、再入国拒否や強制退去になるリスクがあるのです。

登録支援機関が負うリスクの例

登録支援機関が負うリスクとしては、行政書士法違反を犯せば、出入国在留管理庁から登録支援機関の登録を取り消されるということがあるでしょう。そうなれば、それまでの業務は全部続けられなくなります。

また、クライアントであった企業から、登録取り消しにより支援業務が不可能となった場合、損害賠償請求を受けるかもしれません。

リスク回避のチェックポイント

行政書士への報酬は、必ず企業から直接行政書士へ支払われ、業務委託契約も直接結ばれていることが必要です。

ここでは、受け入れ企業と登録支援機関双方が行政書士法違反とならないための確認ポイントを解説します。

  • 登録支援機関ができる業務の範囲をチェックしておく
  • 契約と報酬の流れを確認しておく

登録支援機関ができる業務の範囲をチェックしておく

登録支援機関ができるのは、特定技能1号の外国人材に関わる在留資格認定申請や変更申請等の申請取次(窓口で申請するのみ)です。その場合も地方の出入国管理局に申請取次の承認を得た職員のみが申請取次できます。

ここで重要なのは、書類作成はできないということです。外国人材や受入れ企業への一般的な書類作成のアドバイスはできますが、実際に書いたり入力したりすることは行政書士資格がないとできません。

登録支援機関に特定技能1号外国人材の支援を委託する場合は、このような点を知らずに行っていないか、支援の中身をチェックしておきましょう。

契約と報酬の流れを確認しておく

在留資格に関わる申請の業務委託契約は、必ず行政書士と直接結ばなければなりません。もちろん、報酬も行政書士の口座に直接受け入れ企業から振り込むことが大切です。

登録支援機関を通して報酬を支払うと、たとえ書類作成業務を行政書士が行っていても、実質的には登録支援機関が報酬を受け取って書類作成業務をしたと見なされます。法改正後はこの点も厳しくチェックされることが予想されるため、改めて法令違反にならない業務の流れを確認してください。

特定技能人材の採用と支援は明光グローバルにおまかせください

行政書士法改正により、これまでになく在留資格に関する申請業務のコンプライアンス遵守が求められています。その点の意識が低い登録支援機関をパートナーに選んでしまうと、思わぬ危険が隠れているかもしれません。

明光グローバルは、単なる人材紹介サービスに留まらず、上場企業である明光ネットワークジャパングループの一員としてコンプライアンスを遵守しており、高い倫理性と専門性によって多くの企業様に選ばれています。今回の法改正で重要となる「企業と行政書士との直接契約」についても信頼できる提携行政書士のご紹介から、書類作成等の的確なアドバイスも可能です。

最後に、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・外国籍エンジニアの人材紹介
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

特定技能人材紹介サービス

特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。

明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、必要に応じて特定技能人材への支援を登録支援機関に委託することができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

  • 特定技能人材に対する生活サポート
  • 特定技能人材の母国語での相談窓口
  • 特定技能人材との定期面談
  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類の入管への提出
  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成の際のアドバイス提供

明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由には、次の3つのサポート体制にあります。

サポート内容概要
採用支援・SNSを活用した独自の採用ルート
・提携教育機関との連携による人材確保
・母国語スタッフによる適性評価
充実した入社前後のサポート・在留資格申請の作成アドバイスの提供・書類提出の代行
・住居やライフラインの整備
・銀行口座開設など初期手続きの支援
効果的な定着支援と能力開発・定期的な面談によるフォロー
・母国語による相談窓口の設置
・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習

こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

明光グローバルの強み

明光グローバルの強みは、「集客力」「教育力」「専門性」の3点です。

明光グローバルは、SNSや各種メディアなどを通じて外国人材を数多く集客しています。また、グループ会社のネットワークを通じて、各種教育機関からも優秀な人材を獲得しています。潤沢な候補者情報を獲得しているからこそ、企業にぴったりの人材を選抜し、推薦することが可能なのです。

まとめ

20226年1月の行政書士法改正によって、外国人材の受入れ企業や登録支援機関が法令違反を犯してしまう危険性を解説してきました。

特定技能外国人材を雇用している企業の中には、在留資格の申請や更新の書類作成についての説明を登録支援機関から十分に受けていないところもあるでしょう。これまでのような「不透明な手続き」では、思わぬところで法令違反を犯して罰則を受けてしまうかもしれません。

明光グローバルでは、法改正の内容に沿った貴社の適正な外国人材の受入れと活用による業務拡大をサポートいたします。特定技能人材の採用や、現在の支援体制に少しでも不安を感じていらっしゃる場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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