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特定技能2号評価試験に不合格の場合に取るべき在留期間延長の対応をわかりやすく解説
特定技能

特定技能2号評価試験に不合格の場合に取るべき在留期間延長の対応をわかりやすく解説

  • 投稿日:2026.02.10
  • 更新日:2026.04.14
特定技能2号試験に不合格の場合に取るべき在留期間延長対応
目次

特定技能1号で活躍してくれていた外国人材が、特定技能2号評価試験に不合格になってしまったとき、本人だけでなく雇用している企業側もそれまで予定してきた就労計画を考え直さなければならなくなります。

このまま雇用を続けることはできるのだろうかという不安に加えて、期限の迫る在留期間延長の手続きも不安が大きいでしょう。また、次は確実に合格させるための具体的な試験対策も知りたいとも思われるのではないでしょうか?

でも、ご安心ください。たとえ特定技能2号評価試験に不合格となった場合でも、企業が適切な手続きを行うことで在留期間の延長は可能です。さらに、効果的な試験対策を講じることで、再チャレンジでの合格も目指せるようになります。

今回は、特定技能2号評価試験の不合格が判明した外国人材を雇用している企業担当者の方へ向けて、雇用継続と試験合格の両面をサポートするための情報を解説します。具体的には、不合格時の在留資格の基礎知識から、在留期間延長の申請方法や必要書類といった手続き面、そして外国人材を合格に導くための試験対策の具体的なポイントを紹介します。

この記事を最後まで読めば、複雑な手続きで迷うことなく、迅速かつ適切に対応できるようになるでしょう。

原田真紀

行政書士

原田 真紀

行政書士原田真紀事務所 所属

熊本大学文学部卒業後、大手印刷会社勤務。司法書士・行政書士事務所で補助者として勤務後、2019年に行政書士資格取得・福岡市にて開業。現在は、申請取次行政書士として5年目。主に技術・人文知識・国際業務の在留資格変更申請や在留期間更新申請等に従事している。

 特定技能2号不合格時の「通算在留期間延長措置」

特定技能1号で就労している外国人材が、キャリアアップと長期就労を目指して受験した特定技能2号評価試験に不合格となった場合でも、企業が知っておくべき在留期間延長のための特例制度があります。この特例制度の適用要件を事前に理解し、万が一の事態に備えましょう。ここでは、特定技能2号不合格時の「通算在留期間延長措置」について解説します。

 特定技能1号の「5年の壁」とは

特定技能1号の在留期間は合計で更新を繰り返しても最大5年と定められており、この「5年の壁」を超えて在留し、引き続き日本で就労するためには、原則として特定技能2号へ移行しなくてはなりません。

特定技能2号の在留資格には、在留期間の上限がなく、要件を満たせた家族の帯同も可能です。外国人材としても受入れ企業側にしても、キャリアアップや長期就労が期待できる在留資格です。

特定技能2号評価試験に不合格となった場合、特定技能1号の在留期間が満了すれば、特定技能2号への移行ができずに帰国することが原則となります。

 特例制度「通算在留期間延長措置」の概要

せっかく自社に馴染んで戦力として働いてくれている特定技能1号外国人材が、たった1回の特定技能2号評価試験に不合格となって帰国してしまうのは、企業としても大きな損失です。そういった場合、特定技能2号への再チャレンジを可能にするため、「通算在留期間延長措置」という特例が設けられています。

特定技能2号評価試験は、一定の要件を満たすことで、特定技能1号の通算在留期間(5年)を超えて、一時的に在留期間の延長を認める制度です。

この措置により、外国人材は帰国を回避し、日本で雇用を継続しながら次回の試験に臨むことが可能になります。企業としてもこれまで通り働いてもらいながら、外国人材のサポートを行って、一緒に特定技能2号への移行を目指すことができます。

 在留期間延長のための「3つの必須要件」

この特定技能2号への移行のための在留期間延長の特例措置を利用するには、主に外国人材と企業が合わせて3点の必須要件を満たす必要があります。

【外国人材】直近の試験で合格基準点の8割以上の得点を取得した証明できること

1つ目は、外国人材本人が直近の試験で合格基準点の8割以上の得点を取得していることを証明できることが必要です。これは、あと一歩で合格できるレベルの能力を持っているという客観的な証明になります。また加えて、在留期間を延長したら必ず再受験するという誓約書を提出するのも要件のひとつです。

【受入れ企業】当該外国人材に対して引き続き雇用する意思があること

2つ目は、現在雇用している受入れ企業の要件です。当該外国人材に対して引き続き雇用する意思があるという前提が必要です。

【受入れ企業】特定技能2号評価試験合格に向けた支援体制を整備していること

3つ目も企業側の要件ですが、特定技能2号評価試験合格に向けた指導や研修体制といった支援体制を整備していることです。単に在留期間延長の間に雇用を継続するだけでなく、次こそ合格できる教育環境を整えているかどうかが、出入国在留管理庁の審査の重要な基準になります。

 在留期間延長手続きと企業が取るべき具体的な対応

特定技能2号への移行のための評価試験に不合格となった外国人材の雇用を継続し、次回の試験までに在留期間を延長するためには、出入国在留管理庁への適切な手続きが不可欠です。ここでは、企業が取るべき具体的な行動と、申請の際に必要な書類について解説します。

  • 在留期間更新許可申請を行うべきタイミングと期限を確認する
  • 申請時に必要な提出書類リストと準備のポイントを整理する
  • 審査中の留意点と特例措置が適用されない場合の代替策を把握する

 在留期間更新許可申請を行うべきタイミングと期限を確認する

在留期間延長のための「在留期間更新許可申請」は、現在の在留期間が満了する概ね3ヶ月前から申請が可能です。特定技能2号評価試験の不合格が判明したら、残りの在留期間を確認し、余裕を持って申請を行う必要があります。

企業側は、雇用している外国人材の在留期間がどれくらい残っているのか正確に把握しておき、不合格が判明してから慌てて準備することがないようにしましょう。

実際は、在留期間満了日が在留期間更新申請中に過ぎてしまっても、すぐに不法滞在になるわけではありません。更新申請に関する処分が出た時か、在留期間の満了の日から2ヶ月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までは、在留資格が継続することになります。

ただし、不法滞在となると外国人材のキャリアだけでなく企業側にも大きな影響を与えるため、十分な注意が必要です。

 申請時に必要な提出書類リストと準備のポイントを整理する

ここまで解説してきた特例措置の在留期間延長の申請においては、通常の在留期間更新に必要な書類に加え、特例措置の適用を証明するための追加書類が求められます。

特に重要となるのは「通算在留期間を超える在留に関する申立書」です。この申立書には、なぜ5年の上限を超えて在留が必要なのか、その理由を詳細に記す必要があります。

外国人材本人が特定技能2号移行を目指して真摯に努力していることや、企業が今後きちんと雇用を継続していく計画があること、加えてどのように外国人材を支援していくかを具体的に記載します。

その他に必要なのは、外国人材が特例要件を満たしていることを証明する「試験結果通知書(合格基準点の80%以上の得点証明)」のコピーです。この試験結果の証明書が、特例措置適用の客観的な証拠となるため重要です。企業側は、これらの書類を外国人材本人と協力して迅速かつ正確に準備することが、スムーズに延長するためのポイントです。

 審査中の留意点と特例措置が適用されない場合の代替策を把握する

特例措置の在留期間更新申請の審査中、企業側の姿勢としては、外国人材の生活指導や特定技能2号評価試験対策の支援を継続することが重要です。特例措置が認められたときに向けて、実績を積んでいくように努めましょう。

万が一特例措置が適用されず、在留期間の延長が認められなかった場合には、外国人材の持つ他の在留資格への移行可能性を検討するなど、代替の在留資格への変更手続きを進める必要があります。

外国人材が専門学校や大学を卒業しており学歴要件を満たす場合、企業側の業務がその学歴に一致すれば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に移行できないかなどといったことも検討する必要があるでしょう。この代替策の検討も、外国人材の雇用継続の道を探る上で重要となります。

ただし、どうしても時間がない上に要件の検討も難しくなるため、専門家の助けを借りることも検討の必要があるでしょう。

 特定技能2号評価試験対策の具体的な支援策

特定技能2号評価試験が不合格となったとしても、次回の試験で確実に合格を勝ち取り、外国人材のキャリアをサポートするため、企業が具体的な試験対策を講じることは在留資格延長のためにも極めて重要です。ここでは、特定技能2号へのスムーズな移行に向けた企業による試験対策の支援策について解説します。

  • 「試験合格に向けた指導・研修体制」を整備する
  • 効果的な学習を促すためのサポートと環境づくりの事例を実践する
  • 外国人材のモチベーションを維持するためのコミュニケーションを図る

 「試験合格に向けた指導・研修体制」を整備する

在留期間延長の特例措置の適用を受けるためにも、企業は特定技能2号評価試験の合格に向けた指導・研修体制を具体的に整備し、その内容を在留期間更新申請時に出入国在留管理庁に提示することが求められます。

具体的には、まず「いつ、誰が、何を、どのように教えるか」を明確にした学習計画を策定します。現場のリーダーや熟練技能者を指導員として選定し、特定技能2号評価試験で求められる「熟練した技能」を習得するためのカリキュラムを作成しましょう。

特定技能2号評価試験は、特定技能1号評価試験に比べて、現場での判断力や管理能力を問う問題も増えるため、日常業務の中で意識的に高度な作業を経験させたり、理論的な背景を説明したりする時間を設けることが必要です。

このように学習計画の策定、指導者の選定、試験に必要な知識・技能を習得するためのカリキュラムの作成などが含まれ、外国人材が安心して試験対策に取り組める環境づくりが重要です。

 効果的な学習を促すためのサポートと環境づくりの事例を実践する

外国人材が業務に追われ学習時間を確保できないとなれば、次回の合格も危うくなります。外国人材の学習効果を最大化するために、企業は具体的なサポートと環境づくりを実践するべきです。

たとえば、業務に支障のない範囲で業務時間内に学習時間を確保したり、試験前には負担軽減のために残業時間を抑制したりするなどの工夫が有効です。また、過去問や教材を提供したり、特に苦手分野の克服を目的とした個別指導を行ったり、外部機関での研修や教材使用を補助したりすることで、特定技能2号評価試験の合格に向けての学習を強力に後押ししましょう。

 外国人材のモチベーションを維持するためのコミュニケーションを図る

特定技能2号評価試験に不合格となった後の再チャレンジは、外国人材にとって精神的な負担が大きいものです。企業は、定期的な面談や声かけを通して、外国人材の努力を評価しましょう。不安や悩みを傾聴するコミュニケーションを密に図ることが大切です。

その上で、企業も一緒に特定技能2号への移行を目指すという姿勢を示して、前述したように具体的なサポート体制を続けましょう。この積極的な企業の姿勢が、外国人材のモチベーションを維持し、次回の試験合格に向けた原動力となります。

 特定技能外国人材の採用と支援は明光グローバルにおまかせください

特定技能2号外国人材の採用や、不合格時の在留期間延長手続き、効果的な試験対策支援には、専門的な知識と経験が必要です。自社だけですべて対処するのが難しい場合は、専門家の力を借りることを検討してみることも一つの選択肢です。

明光グローバルは、これらの複雑な課題をワンストップで解決する信頼できるパートナーとして、特例技能外国人材の採用と支援をサポートします。最後に、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・外国籍エンジニアの人材紹介
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

特定技能2号評価試験対策講座

明光グローバルでは、特定技能2号という難関資格の取得を目指す方々を力強く支援するため、高い合格実績を誇る「特定技能2号評価試験対策講座」を提供しています。本講座の主な特徴は、次の3つに集約されます。

  • 独自のオンライン日本語学習ツール「Japany」による効率的な反復学習が行える
  • 基礎から応用まで網羅した対象講座ごとのカリキュラムで構成されている
  • 実践的な模擬試験と丁寧な解答があり、解説を受けられる

「特定技能2号評価試験対策講座」は、効果的なeラーニングと実践的なオンラインレッスン、模擬試験を組み合わせた独自のプログラムにより、短期合格を力強くサポートします。

2026年1月時点では「外食分野」「飲食料品製造業分野」「工業製品製造業分野」「建設分野」の特定技能2号評価試験対策講座を実施しています。

対応分野講座あたりの対応人数講座のボリューム
外食業10名まで3ヶ月(計20時間)
飲食料品製造業10名まで2ヶ月(計16時間)
工業製品製造業10名まで8ヶ月(計66時間)
建設業10名まで3ヶ月(計24.5~31.5時間)

特定技能2号評価試験の合格に向けた効率的な試験対策コンテンツをお探しの方は、ぜひお気軽に明光グローバルまでご相談ください。

外国人社員向け各種教育・研修サービス

明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。

受講形態e-ラーニング
対象者企業に在籍する外国人籍社員・帰国子女など
プログラム・コース内容(一例)・日本語試験対策(JLPT・JFT Basic)
・せいかつの日本語 ・特定技能試験対策(1号+2号に対応)
・しごとの日本語(ITエンジニア、外食、介護など各業界のビジネス会話に対応)
受講期間コースによって異なる
料金プラン受講費用初期費用:100,000円
月額費用:1名あたり1,000円~(受講人数に応じて変動)
年間契約費用:1名あたり9,500円~(受講人数に応じて変動)

 まとめ

雇用している特定技能外国人材が、長期就労とキャリアアップを目指して受験した特定技能2号評価試験に不合格となった場合でも、企業は在留期間延長の特例措置を活用することができます。外国人材の雇用継続と再チャレンジの道は開かれているのです。

重要なのは、特例要件を満たすための迅速な手続き、特に「通算在留期間を超える在留に関する申立書」などの準備と、特定技能2号への合格に向けた企業による手厚い支援体制の構築です。

これらの複雑な手続きや、外国人材の学習・モチベーション維持を伴う試験対策を日常業務と併せて行うのは、貴社のご担当者様にとって大きな負担となりかねません。そこで、明光グローバルは、今回解説したような具体的な対応策を貴社がスムーズに実践し、特定技能外国人材との長期的な信頼関係を築けるよう、包括的なサポートを提供しています。

出入国在留管理庁への申請サポートや効果的な教育カリキュラムの提供、再受験に向けた万全の体制構築まで、ぜひ明光グローバルにお任せください。少しでもご興味をお持ちの場合は、お気軽にお問い合わせください。

原田真紀

行政書士

原田 真紀

行政書士原田真紀事務所 所属

熊本大学文学部卒業後、大手印刷会社勤務。司法書士・行政書士事務所で補助者として勤務後、2019年に行政書士資格取得・福岡市にて開業。現在は、申請取次行政書士として5年目。主に技術・人文知識・国際業務の在留資格変更申請や在留期間更新申請等に従事している。

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