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【2026】留学生が卒業後「特定活動」ビザに変更するには?申請要件と注意点を解説
留学生

【2026】留学生が卒業後「特定活動」ビザに変更するには?申請要件と注意点を解説

  • 投稿日:2026.01.26
  • 更新日:2026.01.26
【2026】留学生が卒業後「特定活動」ビザに変更するには?申請要件と注意点を解説
目次

多くの留学生を抱える大学や専門学校の就職支援担当の方は、留学生の卒業後の進路だけでなく、複雑な在留資格の制度にも悩まされているのではないでしょうか?

卒業までに内定をもらえるのが一番良いですが、留学生の中には自分の希望に合う企業に採用してもらうために、卒業後もがんばる人も多いでしょう。それでも求職活動をする上で、企業と留学生自身とのミスマッチがあって、就職活動が長期化してしまう場合もあります。

そんな留学生の将来のために学校側は、在学中から卒業後のビザ(在留資格)についても、しっかり指導していく必要があるのです。

今回は、内定を卒業までにもらえなかった留学生が、その後もきちんとビザ(在留資格)を維持しながら就職活動を行って自分の希望をかなえられるよう適切なビザを取得するための要件と注意点を解説しています。今後の留学生をサポート・指導する際の参考にしていただければ幸いです。

「特定活動」ビザとは

「留学」のビザ(在留資格)は、学校を卒業すると使えなくなります。在留資格にはそれぞれ特定の活動目的があるため、「留学」のビザは学校に在籍中しか使用できません。

ここでは、卒業までに内定がでなかった留学生が、日本での就職活動を続けるためのビザについて解説します。留学生に対しては、卒業が迫った時期だけではなく、在学中からビザについて指導できるよう、内容を把握しておきましょう。

「特定活動(継続就職活動)」ビザ

「特定活動」というビザ(在留資格)には、いくつも種類があります。現在ある他の在留資格では日本で活動できない外国人のためのビザであり、個々の外国人の申請に応じて審査し、特定の活動を指定するものです。

その多様な種類の中でも「告示外特定活動」の中に学校を卒業するまでに就職が決まらなかった留学生が引き続き就職活動をするためのビザがあります。それが「特定活動(継続就職活動)」です。

留学生個人の事情を個々に考慮されて審査されるビザであるため、卒業した後も就職活動をしたいと希望した外国人が、すべて許可されるというわけでもありません。

このビザは、学校に在学中から真摯に日本での就職を目指して活動を継続して行っていた留学生が、残念ながら卒業までに内定にいたらなかった場合のみ認められます。要するに、在学中に何の就職活動もしていない場合などには認められません。

就職活動継続の特定活動の在留期間と期限

卒業後の「就職活動継続」のための特定活動ビザは、原則として最初に在留期間「6か月」が付与され、さらに1回のみ更新が可能です。この最長1年間という在留期限を正確に把握し、留学生が就労ビザへの切り替えスケジュールを立てるための目安を提供します。

留学生は、在学中から就職活動を行って、卒業までに内定をもらいたいと頑張っているでしょう。ただ、卒業間際になって慌てないように学生には初年度から就職活動のスケジュールを指導しておく必要があります。

なお、近年では地方公共団体が実施する「留学生就職促進プログラム」等の対象になることで、卒業後2年目まで滞在が認められる特例もありますが、これは特定の要件を満たした場合に限られます。

参照元:大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ(出入国在留管理庁)

「特定活動(内定待機)」ビザ

就職活動の結果内定をもらっても、すぐに入社して就労できるとは限りません。「内定待機期間」には、その期間を過ごすためにこの「特定活動(内定待機)」ビザが必要です。本人の活動が「継続就職活動」から「内定待機活動」に変わった場合、在留資格も変えなければなりません。

留学生には、このように在留資格は活動内容が変わると変更する必要があることを伝えておく必要があります。在留資格が途切れないようにいつも自分の在留期間と在留資格について、気をつけておくよう指導しましょう。

地方公共団体が実施する「卒業後2年目」の支援事業を活用するビザ

最長1年の就職活動期間を経てもなお内定が得られない場合、さらに滞在を延長できる可能性があります。これは、出入国在留管理庁が地方公共団体と連携し、地域産業への就職を促進するために設けている枠組みです。

自治体が実施するインターンシップへの参加や、定期的な面談を受けることを条件に、卒業後最大2年までの滞在が認められる在留資格です。都市部だけでなく、地方の企業も深刻な人手不足や、業務拡大のために外国人材を求めているのです。

地方自治体からこの事業の対象者であるという証明書の発行を受け、卒業後2年目にインターンシップへの参加を含む就職活動を希望する場合に在留資格の変更申請を行うことができます。

この事業の対象となっているかは自治体によります。ホームページなどで確認するようにしてください。

参照元:地方公共団体が実施する既卒留学生を対象とした就職支援事業の手引き(出入国在留管理庁)

学校の担当者が確認すべき「申請要件」と「推薦状」の発行基準

続いて、学校担当者も把握しておくべき要件と、どのような学生なら推薦できるのか、出入国在留管理庁の基準に基づいた具体的な判断基準を解説します。継続就職活動のための特定活動ビザの必要書類である「推薦状」は、この特定活動ビザ申請の際に学校側が用意する重要な書類です。

学業に関する要件

卒業後の継続就職活動のためのビザ(在留資格)なので、卒業・修了が必要なのは当然のことです。ただ、卒業してからでは申請が間に合わないので、卒業・修了予定として書類を用意します。この学業に関する要件において、主に確認しなければならないのは次の2点です。

  • 出席率
  • 成績

出席率

1つ目は、出席率です。在学中の出席率は、出入国在留管理庁が重要視する審査基準の一つです。目安はおよそ80%といわれています。

在留資格「留学」の主な活動は当然学業なので、出席率が低いと「学習意欲が低く、就職活動を熱心にするとは思えない」と判断される可能性があります。学校側も初年度からの指導に活かすべきでしょう。

成績

2つ目は、成績です。学業不振が理由で留年を繰り返している場合は、ビザの更新も変更も難しくなります。

継続的な就職活動を証明する実績

卒業してから就職活動をしますということでは、実績にはなりません。在校中から行っている就職活動を継続して行っていくビザであるため、卒業までにどういう就職活動を行ってきたかという実績が必要になります。

具体的には、活動記録として、就活サイトのマイページ画面や企業からの選考結果メールなどを留学生自身が提出できるよう準備してもらいましょう。会社説明会の参加票や、面接日程の調整メールなど在校中に就職活動した証拠をその都度ファイリングなどしておくよう、初年度から指導しておくと、卒業直前に慌てなくてすみます。

滞在費用の支弁能力と素行

卒業後も就職活動を継続するための在留資格を取得するためには、その間の滞在費が保証されている必要があります。もちろん、「留学」として滞在している間のビザ(在留資格)更新の際も必要ですが、継続就職活動のビザ取得の際も、生活していく資金が十分である証拠を示さなければなりません。具体的には、親の仕送り等が記載されている本人の銀行口座の履歴や残高証明書です。

もう一つ大切なのは、在留資格更新や変更時にはそれまでの素行が問題ないのかチェックされるということです。卒業までの留学ビザ(在留資格)の在留期間にアルバイトをする留学生も多いと思いますが、ビザ申請の際には「週28時間以内」の規定を厳守しているかどうかチェックされます。もしオーバーワークが発覚した場合は、学校の推薦状があっても不許可になる可能性があります。

学校が「推薦状」を発行する際の注意点

学校発行の推薦状は、基本的に在学中の申請が必要です。卒業前に面談をおこなって、作成すると良いでしょう。

キャリアセンターだけでなく、学生をよく知るゼミの担当教官や担任教師の意見を反映させると推薦状の説得力が増します。推薦状には指導教官や担任の署名が必要となるため、留学生には時期を逃さないよう指導してください。

卒業式前後には申請窓口も混雑します。早めに希望者を募り、個別の活動状況を確認する機会を逃さないようにスケジュール管理を学生と一緒に行いましょう。

留学生を指導する際に必要な書類とアドバイスのポイント

続いて、前述したような在留資格変更申請の要件を踏まえて、留学生がスムーズに申請できるよう、必要書類のリストと、不許可を避けるための指導のコツを整理します。申請書類は基本的には学生が自分で提出するものですが、送り出す学校側のサポートが不可欠です。

申請に必要な書類一覧

一般的に必要な書類は次のものです。

  • 在留資格変更許可申請書(ホームページからダウンロード可能)
  • 証明写真(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影したもの)
  • パスポート及び在留カードの提示
  • 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する資料
  • 直前まで在籍していた学校の卒業・修了証書(写し)
  • 在籍していた学校による継続就職活動についての推薦状
  • 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

オンラインシステムを使った申請も推奨されています。最近システムも改良されて以前よりも使いやすくなっているようなので、ホームページで確認してみると良いでしょう。

留学生へのアドバイスのポイント

特定活動ビザへの変更申請で重視される審査のポイントを留学生に説明できるようにしておきましょう。継続的な就職活動を在学中から行い、「就職活動状況報告書」の準備ができるようにしておく必要があります。

留学生が半年間就職活動を継続した後で、更新申請をする場合にはどの企業にいつエントリーし、結果はどうだったかを書面で示せるようまとめておくよう指導してください。半年間熱心に活動したが、あと半年継続したいと希望した場合の根拠になります。

また、アルバイトをするためには資格外活動許可の再申請を忘れないことも重要です。「留学」のビザ(在留資格)と一緒に許可されていた資格外活動許可は、別の在留資格になったら使うことができません。

特定活動ビザへの変更許可が出たら、忘れずに資格外活動許可も取得しておくように指導しましょう。許可なくアルバイトをすると、不法就労になってしまいます。

前述したように、特定活動ビザでは個々の状況が審査されるため、不許可になる場合もあります。アルバイトに規定の時間以上従事してしまったり、提出した活動実績に虚偽があると判明したりすると、許可は難しくなります。

「専門学校生」特有のアドバイスのポイント

大学・大学院卒業者等と違って、専門学校卒業の場合は「専攻内容と職務内容の関連性」が厳格に求められます。在学中にアルバイトをしていて、働きぶりを認められ、卒業後に就職しないかと誘われる場合もあると思いますが、留学生本人の専攻内容と就職を考えている企業の職種の一致に問題がないか慎重に検討しなければなりません。

たとえば、IT関連の専門学校に在籍していた留学生が、ホテルの清掃や工場のライン作業で就労することはできないのです。たとえ正社員になるといっても専門性と関連がなければ、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザで働くことは困難です。

留学生が就職を考えて活動する場合も、専門学校の場合は自分の専攻内容と職種が合致しているのか、よく確認して活動するよう指導してください。専攻内容と内定先が食い違っていると、せっかくの就職活動が無駄になってしまうのです。

卒業後に向けて留学生指導で注意すべきこと

続いて、留学生が卒業した後のために大学等の教育機関が気をつけていくべきことについて解説します。

留学生が卒業した時点で学校との在籍関係は終了しますが、学校側には卒業後の進路を正確に把握し、必要に応じて適切な在留資格への変更や帰国を促す取り組みが求められます。卒業した後も不法残留等のトラブルをおこさないよう適切な支援をする必要があるのです。

継続就職活動のビザ(在留資格)を申請した卒業生には、その後も責任を持って状況を把握し指導しなければなりません。もし、卒業生が活動の継続を希望しない場合は、帰国するよう指導し、出国した事実の確認に努めなければなりません。

参照元:留学生の卒業後等における教育機関の取り組みの考え方について(法務省)

在籍管理の注意点

文部科学省の通知により、留学生を受け入れている機関は、卒業・退学者のその後の進路を把握し、必要に応じて就職先の名称や在留資格変更の事実確認をすることが求められています。

各留学生について学業成績や出席状況、資格外活動の状況について把握し、不法滞在にならないよう指導しなければなりません。留学生には、初年度から定期的な連絡が必要だということを伝えておきましょう。

学校側は、留学生が卒業して特定活動ビザ(就職活動継続)で活動するようになっても、月一回など定期的なメール連絡で状況を把握するようお勧めします。連絡がずっと取れないという状況が続けば、活動していないと判断されるリスクがあると留学生にも理解しておいてもらいましょう。

また、もし卒業や退学などで在留資格の状況が変わる場合は、届出をするだけでなく、その後の帰国や進学、就職について指導を行い、不法滞在にならないように留意することが必要です。内定が決まった場合も同様です。時間を置かずに、本人が出入国在留管理庁へ「活動機関に関する届出」などを行うよう指導してください。

参照元:外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等について(文部科学省)

留学生の就職支援は明光グローバルにおまかせください

多くの留学生を抱える学校にとって、一人ひとりのビザ申請をサポートし、就職活動の伴走を行うのは非常に大きな負担です。最後に、そんな学校関係者の課題解決をサポートする明光グローバルの概要と、提供するサービス内容を紹介します。ぜひ、留学生の就職支援活動や在籍管理の参考にしてください。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

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教育機関向け留学生の就職支援サービス

明光グローバルでは、留学生に特化した就職支援サービスも行っています。

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他には、留学生のための多言語就活セミナー、異文化理解講座、自己分析講座もご用意しています。日本語学習のためのオンラインサービスも豊富にご用意していますので、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

大学・専門学校の担当者が、卒業までに内定しなかった留学生に対して、卒業後の就職活動を継続する場合、どのように指導し、特定活動ビザへの変更をサポートすべきかを解説しました。

日本で働く希望をもって留学してきた外国人材にとって、特定活動(継続就職活動)ビザは、夢をあきらめないための大きなチャンスです。ただし、特定活動ビザの申請には、学校側による「推薦」と「継続的な指導」が不可欠です。学生が在留期限や活動ルール(アルバイト制限など)を正しく理解し、最長1年間のチャンスを最大限に活かせるよう、適切な情報提供と書類準備のサポートが求められます。

明光グローバルは、長年の教育ノウハウを活かし、留学生の日本語能力底上げや就職支援を通じて、学校関係者の皆様の「就職率向上」と「在籍管理」という大きな課題の解決をサポートします。少しでもご興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

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