こちらの記事では、明光グローバルが注目する外国人雇用や特定技能制度の最新動向を毎月まとめてお届けします。法改正や基準見直し、運用変更など、採用現場に直結する重要ポイントをわかりやすく整理して解説します。
「知らなかった」で後れを取らないために、ぜひ毎月チェックして外国人採用・雇用の戦略にお役立てください。
行政書士
原田 真紀
熊本大学文学部卒業後、大手印刷会社勤務。司法書士・行政書士事務所で補助者として勤務後、2019年に行政書士資格取得・福岡市にて開業。現在は、申請取次行政書士として5年目。主に技術・人文知識・国際業務の在留資格変更申請や在留期間更新申請等に従事している。
【5月】特定技能1号外食業分野の審査状況
2026年5月19日に、特定技能1号外食業分野の現在の審査状況が発表されました。2026年4月13日に在留資格認定証明書の一時的な交付の停止措置をとるとされたことに関する情報です。
まずは、改めて現在、在留資格認定証明書交付申請は交付停止中ですが、在留資格変更許可申請については、受け入れ数を踏まえ、通常通り審査が終了次第許可しているとのことです。具体的には、技能実習からの変更申請、外食業分野に係る特定活動からの変更申請及び特定技能1号外食業分野からの変更申請(同分野内の転職)が対象です。
外食業分野に新規に受け入れる外国人数を増やさないということなので、在留期間更新申請については通常通り、審査が終わり次第許可されています。
留意事項として、交付・許可停止中であっても、提出書類の修正または追加がある場合があること、交付・許可は受入日順だが、申請内容や提出書類に応じて順番が前後する場合があることが挙げられています。
また、不法残留になることを防ぐために、特定活動(特定技能1号準備)(外食業分野)への変更申請または更新許可申請への申請内容変更申出を案内する場合もあるとのことです。ただし、その場合は在留期間更新申請は1回限りです。
申請内容変更申出により特定活動を許可された場合は、期間満了前(概ね3か月前)に特定技能1号(外食業分野)への変更許可申請を行うことが必要となります。その場合、申請書及び写真のみで申請ができます。
交付・許可状況については出入国在留管理庁、地方出入国在留管理官署及び農林水産省に問い合わせても答えられないとのことなので、注意してください。
参照元:特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況(出入国在留管理庁)
【5月】在留資格「経営・管理」個人事業主の3,000万円資本金準備について
2025年10月に施行された在留資格「経営・管理」の許可基準の改正について、特に問い合わせが多い質問について、出入国在留管理庁から案内が掲載されています。
今回の許可基準の改正前から在留している個人事業主も3,000万円の資本金の準備が必要なのかという問い合わせが多いとのことですが、今回改正された上陸基準省令の「3,000万円」は、基本的には「申請に係る事業の用に供される財産の総額」であるということです。
そのため、個人事業主の場合は、3,000万円の資本金の用意が必要というわけではなく、「事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額 」についての金額ということになります。
ただし、その総額が3,000万円に満たないからといって、一律不許可になるというわけではありません。施行日から3年を経過した後、提出された在留期間更新許可申請で改正後の許可基準に達しない場合であっても、経営状況や税金の納付状況、次回の更新申請までに改正後の基準を満たす可能性があると認められれば、総合的に判断し許否判断を行うとのことです。
参照元:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について(出入国在留管理庁)
【4月】育成就労制度施行へ監理支援機関許可申請が始まる
技能実習制度から育成就労制度への移行により、監理団体のままでは、育成就労制度においてこれまで行ってきた受け入れ企業への支援を行うことができなくなります。そのため、監理支援機関の許可取得のための申請受付が始まりました。
育成就労制度で受け入れる外国人労働者ごとに作成する育成就労計画の認定に係る施行日前申請は、2026年9月1日から受け付けられる予定です。2027年4月の施行日当日からスムーズに事業を開始するためには、監理支援機関の申請を2026年9月30日までに完了させることが推奨されているため、早めの準備と申請が必要です。
具体的な申請方法、申請書類、手数料については、外国人技能実習機構のホームページを参考にしてください。
【4月】特定技能「宿泊分野」技能評価試験の合格証明書の有効期限が変更
特定技能「宿泊分野」技能評価試験の合格証明書の有効期限が、従来の10年間から変更されることが発表されました。2026年4月30日受験分から、新たに5年の有効期限に変更されます。
2026年4月29日までに受験した分については、従来の10年間が適用されることには注意が必要です。
参照元:2026年4月30日の受験分から合格証明書の有効期限が変更となります(一般社団法人宿泊業技能試験センター)
【4月】農業分野特定技能2号技能測定試験が通年受験可能へ
特定技能制度の農業分野において、農業分野特定技能2号技能測定試験について、2026年4月より試験運用が変更され、通年で受験可能な試験となりました。
従来は定期開催方式でしたが、通年で実施できる方法へと変更されることとなり、受験者は試験実施期間内において、空席のある日時・会場を選択し受験することが可能となりました。
令和8年6月1日現在発表されている実施期間と予約受付については、以下のようになっています。
- 試験実施期間:令和8年4月24日~令和9年3月10日
- 予約受付期間:令和8年4月7日午前10時(日本時間)~令和9年3月5日
※試験日の3営業日前まで予約可能
詳細は、予約受付サイト(プロメトリック)にてご確認ください。
参照元:農業技能測定試験2号2026年度移行の試験運用変更について(ASAT)
【4月】在留資格「企業内転勤」の提出資料の変更について
在留資格「企業内転勤」とは、日本国内に本店または支店がある外国の事業所の外国人職員が人事異動(転勤)によって、日本国内の事業所で就労するための在留資格です。
令和8年4月1日からの運用で、これまでの提出書類に加えて、新たに「転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す書類(登記に関する書類・納税状況を証明する書類等)」「申請人が活動する事業所の存在を明らかにする資料(不動産登記簿・事務所の写真等)」等が必要になりました。
提出書類の詳細は出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
参照元:在留資格「企業内転勤」の提出資料の変更について(出入国在留管理庁)
【4月】「技術・人文知識・国際業務」在留資格(ビザ)審査の厳格化へ
外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格によって、言語能力を用いる対人業務に就労する場合に、客観的な語学力の証明書類の提出が必要となりました。原則としてCEFR B2相当が証明できる書類ということです。
日本語能力の場合「JLPT N2以上」または「BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上」等であり、他の言語なら公的な試験の証明書にCEFR表示がなされている等の基準が示されています。ただ、日本語を使用した対人業務の場合は、日本の大学または専門学校等を卒業していれば、それが語学力の証明になります。
また、ホテル・旅館などにおいて「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で就労する場合、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とするものという基準をより明確に審査するようになりました。チェックイン時の荷物運び等の単純労働だけに従事することは認められません。
「クール・ジャパン」に関わる分野において就労しようとする留学生の在留資格についても、同じように専門的な知識・技術を使わない作業、例えばアニメーション制作の中でも単純な色付け作業のみには就労することができません。その基準の明確化が新たに示されているので、出入国管理庁のホームページでも確認してください。
参照元:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化について(出入国在留管理庁)
【4月】特定技能制度「飲食料品製造業分野」において基準が改正されました
特定技能制度の飲食料品製造分野において、特定技能の雇用契約を結べるものに「食肉小売業」(ただし、食料品製造を行うものに限る)が追加されました。
特定技能で従事できる業務は、原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の一連の生産行為等で、単なる選別、包装(梱包)の作業は対象になりません。
参照元:特定技能制度の飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について(出入国在留管理庁)
【4月】「育成就労制度運用要領」が発表されました
2027年4月の育成就労制度運用開始に向けて、改正点が随時発表されています。具体的な育成就労計画申請時の手数料の額や、育成就労指導員または生活相談員の選任は受け入れ事業所から行うべきこと、監理支援機関の許可の申請に係る申請料についてなど、具体的な運用面について発表されています。
新たに監理支援機関は、事業として「育成就労外国人の受入れ」を行うため、定款等にも明確にしておくように求められています。他にも監理支援機関として求められる内容が新たに付け加えられていますので、注意が必要です。
育成就労制度の導入をお考えの企業の方または監理支援機関の方は、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
参照元:
【3月】在留資格「特定技能」外食分野での受け入れ4月13日以降停止へ
出入国管理庁は、外食分野における特定技能1号の外食分野での受け入れ数が令和8年2月末時点で約4万6千人(速報値)となり、令和8年5月頃には上限設定人数の5万人に達する見込みとなったため、令和8年4月13日に在留資格認定証明書の一時的な交付の停止措置をとると発表しました。
新たに日本に入国する外国人を特定技能1号の外食分野に限っては、受け入れ人数の上限に近づいてきたため、受け入れを一時的に停止するということです。
外食分野の特定技能1号については、以下のような取扱いとなります。
特定技能1号(外食分野)への在留資格認定証明書交付申請について
本年4月13日以降に受理した申請は不交付となります。4月13日より前に申請された分については、受入れ見込数の範囲で審査され、交付される予定です。ただ、既に日本国内に在留している外国人から申請される在留資格変更許可申請を優先して審査されるため、交付まで相当時間がかかると思われます。
特定技能1号(外食分野)への在留資格変更申請について
現在、他の在留資格で日本に在留している外国人に関しても、新たに外食分野の特定技能1号への在留資格変更申請は、令和8年4月13日以降に受理した場合、原則として不許可となります。ただし、審査の上、受入見込数の範囲内で順次許可する場合があるとされているのが、医療・福祉施設給食製造作業の技能実習を修了後に変更する場合または既に外食分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けていて特定技能1号(外食業分野)に移行する場合です。この2ルートでは、技能実習終了後の変更の方が優先されるとのことです。
また、受け入れ数の状況に応じて、この2ルートの場合でも特定技能1号ではなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更または特定活動の在留資格期間更新(更新は1回)を案内される場合もあります。
外食分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更申請について
基本的には、特定活動への変更申請についても、外食分野の場合は不許可になります。ただし同じ外食分野からの転職の際に申請される場合は、受け入れ数の上限には影響がないため、通常通りの審査となります。
また、医療・福祉施設給食製造作業の技能実習から変更の場合、及び令和8年4月13日以前の申請で、同年3月27日までに食品産業特定技能協議会の加入申請を行っているものについても、通常通り審査されます。
特定技能1号の外食分野に係る在留期間更新申請について
外国人の受け入れ数には影響がないため、従来通りの取扱いとなります。
参照元:特定技能「外食分野」における受入れ上限の運用について(出入国在留管理庁)
【3月】特定技能の定期の技能検定試験(2026年度)の実施日程が公表されました
各都道府県で行われている定期の技能検定試験は、特定技能1号及び2号の一部の分野において、技能水準要件の一つになっています。今回公表された技能検定試験の分野は、「建設」「造船・船用工業」「鉄道(車両製造区分のみ)」と、「工業製品製造業」です。受験申請受付期間が短期となっているものがありますので、お気を付けください。
試験日程の詳細は、ホームページでご確認ください。
注:技能実習生向けの技能検定試験のお知らせではありません。
参照元:【特定技能】定期の技能検定試験(2026年度)の実施日程が公表されました(JITCO:国際人材協力機構)
【3月】随時の技能検定試験(2026年度)の実施予定が公表されました
各都道府県による令和8年度の技能実習生向け随時技能検定試験の実施予定が公表されました。
まずは、都道府県職業能力開発協会が実施する職種についてです。技能実習生において、受検を予定されている職種・作業が、希望する都道府県で公示されているかを早めにご確認ください。また、希望する都道府県で、受験予定の職種・作業が行われない場合は、該当の都道府県または都道府県職業能力開発協会までお早めにお問い合わせください。
また、指定試験機関が実施する職種については、2026年度の外国人技能実習生対象機械保全技能検定の試験概要が公表されました。詳細は以下の参照元のホームページでご確認ください。
参照元:【技能実習】随時の技能検定試験(2026年度)の実施予定が公表されました(JITCO:国際人材協力機構)
【3月】「JESTA」の創設と在留資格の変更許可等に関する手数料の改正について
政府は令和8年3月10日に電子渡航認証制度「JESTA」の導入と、在留資格変更許可等の手数料の値上げ等についての入管法改正案を閣議決定し、国会に提出しました。
令和7年の外国人新規入国者数が最高となったことを受けて、政府は不法残留等を未然に防ぐために出入国管理の厳格化と上陸審査の手続き円滑化のために電子渡航認証制度「JESTA」の創設を発表しました。
対象は、査証を必要としないとされている外国人で観光などの目的で入国する短期滞在者、クルーズ船に乗って入国し観光のためまたは乗り継ぎのために入国する外国人等です。以上の対象者はこれまでは入国時に行っていたスクリーニングを入国前に行うことになります。この制度は令和11年3月31日までの間において政令で定める日において施行されます。
また、在留資格の変更許可等の手数料の上限額についても改正されました。在留資格の変更許可と更新許可は上限額10万円に、永住許可については上限額30万円となります。具体的な手数料の額は引き続き政令に委任し、在留期間に応じて定めるということです。施行日は令和9年3月31日までの間において政令の定める日になります。
参照元:令和8年3月10日国会提出法律案「外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案(概要)」(出入国在留管理庁)
【2月】「まずはこれから!育成就労制度解説動画」の動画が公開されました
令和9年4月1日に運用開始する育成就労制度について、どのような制度であるのか対象者別の解説動画が公開されました。
監理支援機関向けと受け入れ機関(受け入れ企業)向け、外国人向けに分かれています。外部サイト(YouTube)にてわかりやすく紹介されていますので、育成就労制度についてまずこの動画で確認しましょう。
参照元:「まずはこれから!育成就労制度解説動画」(出入国在留管理庁)
【2月】永住許可に関するガイドラインが改訂されました
2026年(令和8年)2月24日に発表された主な改正点としては、まず在留期間要件の変更があります。
永住許可に関する法律上の要件として、「現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。」とありますが、この期間がこれまで「当分の間」の取扱いとして在留期間3年でも認められていたのが、5年に引き上げられます。ただし、経過措置として2027年(令和9年)3月31日までの猶予期間が設けられています。
また、上陸許可基準適合性の明確化として、現在の在留資格の根拠となる基準省令や告示要件を満たしていることが、永住許可の判断基準として改めて定義されました。
【2月】「技術・人文知識・国際業務」の在留資格において派遣形態で就労する場合の取扱い・書類変更について
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で派遣形態で就労する場合の提出書類及び取り扱いが変更されるというものです。実際の運用は、2026年(令和8年)3月9日からとなります。具体的な変更書類については、出入国在留管理庁のホームページにあるチェックシートを確認してください。
具体的には、申請人が派遣形態で就労する本人の場合、「申請人の派遣労働に関する誓約書」が、所属機関(派遣元)用と派遣先用の2種類が必要となり、他には申請人の派遣先での活動内容と派遣契約期間を証明する書類の写しを提出しなければなりません。
注意すべき点としては、申請時点において派遣先が確定していない場合は、在留資格申請の許可等を受けることができないため、必ず派遣先を確定させるようにしてください。また、派遣形態で就労する際には、派遣契約期間に応じた在留期間が決定されます。
在留審査の際には、派遣元である派遣会社だけでなく、派遣先に対しても申請人の業務内容や活動状況について直接確認を行う場合があります。
参照元:「技術・人文知識・国際業務」の派遣形態に関する運用変更(出入国在留管理庁)
【2月】在留資格「企業内転勤」の提出書類が変更になります
外国の事業者からの転勤者などが、日本において「技術・人文知識・国際業務」に該当するような業務を行う場合の在留資格「企業内転勤」の提出書類が、運用の適正化に伴い一部変更になりました。2026年(令和8年)4月1日に運用が開始されます。
具体的には、「転勤前に勤務していた事業所の存在を明らかにする資料」や「申請人が活動する事業所の存在を明らかにする資料」などになります。詳細は出入国在留管理庁のホームページに掲載されているチェックシートを確認してください。
参照元:在留資格「企業内転勤」の提出書類の変更について(出入国在留管理庁)
【2月】育成就労制度運用要領が発表されました
2024年(令和6年)6月の入管法等改正法の成立を受け、従来の技能実習制度に代わり導入される「育成就労制度」の具体的な運用ルールを定めた「育成就労要領」および「基本方針」が公表されました。
育成就労制度は3年間の就労を通じて、特定技能1号へ移行可能な技能および日本語能力を育成することを目的としています。この要領では、特定技能への移行要件として、技能検定試験への合格や、日本語能力A1相当以上(日本語能力試験(JLPT)のN5)の試験の合格が必要であることが明記されました。
また、育成就労実施者(受入れ企業)は、外国人育成就労機構に育成就労計画を認定してもらわなければなりません。これまで技能実習制度では認められなかった転籍も、一定の要件を満たせば可能になります。
従来の技能実習制度の監理団体は、「監理支援機関」となり、外部監査人の設置が義務付けられるなど、中立性・透明性の確保が求められます。受入れ企業に対しても、日本人と同等以上の報酬額の維持や、適切な宿泊施設の提供といった基準が示されています。
申請に必要な書類の様式が以下の参照元のホームページに掲載されています。この後も随時出入国在留管理庁によって、情報が更新されていく予定ですので、チェックが必要です。
参照元:育成就労制度(出入国在留管理庁)
【1月】介護福祉士国家試験のパート合格で特定技能1号の外国人が在留期間を1年延長できるようになりました
出入国管理庁では、特定技能1号の外国人が特定技能2号の試験に不合格だったとき、一定の要件を満たせば在留期間を1年延長できるという運用を行っています。特定技能1号「介護」は、特定技能2号がありませんが、特定技能1号「介護」の上位資格として、在留資格「介護」があります。特定技能1号から在留資格「介護」に移行するためには介護福祉士国家試験に合格する必要があります。
厚生労働省は、この度介護福祉士国家試験において、特定技能1号の介護分野の外国人材が、全パートを受験した上で「1パート以上合格すること」などの要件をクリアすれば、在留期間上限5年が過ぎた後でも、1年延長できると発表しました。具体的な要件は、介護福祉士国家試験において1パート以上合格していること、総得点が合格基準点の80%以上あることが必要とされています。
その他、翌年の試験を受験する意欲があり、必ず受験する誓約をすることと、受け入れ企業と受験する外国人本人が一緒に学習計画を作成し厚生労働省に提出する必要もあります。以上の要件をみたせば、最長1年の在留資格の延長が認められることになります。
参照元:パート合格の導入に基づく在留期間延長について(厚生労働省)
【1月】令和8年6月14日から「特定在留カード」の運用開始
日本に在留している外国人は、その多くが在留資格を証明する在留カード(または特別永住者証明書)とマイナンバーカードを両方所持しています。この2つのカードはそれぞれ手続きを別の行政機関で行う必要があり、新規申請または更新手続き等の際には大変煩雑な手続きが必要になっています。
そこで、利便性向上と行政手続きの効率化のために今回の法改正で在留カード(または特別永住者証明書)とマイナンバーカードに関する手続きを一元的に処理することができるようになりました。在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚のカードで果たすことができるようになるのです。
このカードは「特定在留カード」とされ、出入国在留管理局で在留期間更新申請等を行う際に一緒に「特定在留カード」の申請が行えるようになります。本格的な運用予定は2026年6月14日です。
マイナンバーカードと同様に「特定在留カード」の取得は任意となる予定です。したがって、これまで通り在留カードとマイナンバーカードの2枚を所持することもできます。申請方法、詳細については出入国在留管理庁のホームページを確認してください。
参照元:特定在留カード等交付申請について(出入国在留管理庁)
【1月】「外国人雇用状況」の届出状況が報告されました
令和8年1月30日に厚生労働省から令和7年10月末時点の「外国人雇用状況」の届出状況が報告されました。外国人労働者数は2,571,037人で前年比268,450人増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最多となりました。
外国人を雇用する事業所数は、371,215所で前年比29,128所増加し、こちらも過去最多となり、対前年増加率は8.5%と前年の7.3%から1.2ポイント上昇しています。
国籍別では多い国順にベトナム、中国、フィリピンとなっています。在留資格別にみると、「専門的・技術的分野の在留資格」が最も多く、順に「身分に基づく在留資格」「技能実習生」が多くなっています。特に前年比で見ると20.4%と増加率が多いのは「専門的・技術的分野の在留資格」です。
参照元:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)(厚生労働省)
【1月】令和7年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について
1月30日に出入国在留管理庁から令和7年の外国人入国者数及び日本人出国者数などが発表されました。令和7年の外国人入国者数は、約4,243万人で、前年に比べ約565万人増加し、過去最高となったとのことです。
国籍・地域別をみていくと、韓国が約923万人と最も多く、次に中国、台湾の順となっています。在留資格別の新規入国者数は、「短期滞在」が一番多く、外国人観光客数の伸びを受けて前年比約15.3%増で全体の約98.1%を占めています。次は「留学」「技能実習」の順となっています。
外国人新規入国者数は、約3,918万人で、前年に比べ約517万人増加し、これも過去最高だということです。特例上陸許可(船舶観光上陸許可等)を受けた外国人の数は、約405万人で、前年に比べ約49万人増加しています。
また、外国人入国者数と特例上陸許可を受けた外国人の数を合計した外国人入国者等の総数は、約4,648万人で、前年に比べ約614万人増加し、過去最高を記録しました。比べて日本人の出国者数は、約1,473万人で、前年に比べ約172万人増加しています。
参照元:令和7年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について<速報値>(出入国在留管理庁)
【1月】無料の特定技能1号外国人向けに多言語による医療サポート窓口を開設
一般社団法人建設技能人材機構(JAC)では、建設分野の特定技能1号外国人材の「困りごと」を解決するために、言葉の不安を解消し、多言語による医療サポート窓口を開設しました。特定技能1号外国人材として慣れない土地で働いている外国人材が、急に病気になったりケガをしたりした場合の不安は非常に大きいものです。そうした不安を解消するためのサポート窓口としての大きな役割が期待されています。
この医療サポート窓口の利用には外国人材本人のスマートフォンを使用することができるため、夜間の急な病気や怪我の場合でも安心です。病院探しから予約、診察時の通訳まで、プロの医療通訳スタッフが24時間体制でバックアップします。利用の際の通話料、通訳料は無料です。
JACでは特定技能1号外国人材本人だけでなく、受入企業のご負担を減らすことを目指して、このような多言語による医療サポート窓口の開設に踏み切ったということです。
参照元:【無料】1号特定技能外国人向けに多言語による医療サポート窓口を開設(建設技能人材機構)
【1月】マイナンバーカードの手続き状況による在留申請オンラインシステムの利用にご注意ください
利用者区分「外国人本人」の方は、在留期間更新申請や変更申請をした後で、在留期限までにマイナンバーカードの有効期限を延長せずに特例期間に入った場合は、オンラインシステムで追加資料が提出できなくなるというお知らせです。
申請書類に不備があったり不足があったりする場合には、出入国管理局から追加資料を提出するように連絡がきます。オンラインシステムでの申請だと、通常は追加資料もオンラインで提出できるのです。それができない場合は、他の手段で追加資料を提出しなければならなくなるため注意が必要です。
特例期間というのは、在留カードを所持している外国人が在留期間更新許可申請等を行った場合に在留期間満了の日までに当該処分の結果が出ないときは、満了日から2ヶ月または処分が出るまでは引き続き同じ在留資格で在留できるという期間です。
マイナンバーカードはちょうど更新を迎えている人も多い時期なので、申請時にはご注意ください。
参照元:【重要】令和8年1月以降におけるマイナンバーカードの手続き状況による在留申請オンラインシステムの利用可能な機能について(出入国在留管理庁)
【1月】新しい在留申請オンラインシステムのお知らせ
令和8年1月に、在留申請オンラインシステムは、定期的な利用者アンケートを始めとして多数の改善要望を受けて、より使いやすいシステムへと更改されました。今までできなかった申請項目の入力途中の一時保存ができるようになり、オンライン申請の実務上便利になりました。
また、今まで1点しか添付できなかったファイルが、複数同時に添付できるようになり、添付できるデータの容量が拡大されたのも大きく変わった点です。その他にも、これまでオンライン上では違っていた申請項目が紙の項目と同じような項目になり、入力がわかりやすくなっています。
細かい点に変化があるため、以前オンラインシステムを利用した方でも、確認してご利用ください。詳細は出入国在留管理庁のホームページに操作マニュアルが掲載されていますので、ご確認ください。
参照元:【お知らせ】新しい在留申請オンラインシステムについて(出入国在留管理庁)
【1月】特定技能制度及び育成就労制度の受け入れ見込数についての提言が行われました
2026年1月7日に開催された第13回の有識者会議では、第12回に続いて「特定技能制度及び育成就労制度の受け入れ見込み数」についての提言が行われました。1月末の閣議決定を目指しているとのことです。
受け入れ見込み数については、生産性向上や国内での人材確保の取り組みを行った上でなお人手不足の見込み数と比較して多すぎないことを示して設定するという案とされています。その受け入れ見込み数は、令和10年度末を基準点として算出されています。
特定技能制度および育成就労制度に追加される予定の新しい産業分野についても、受け入れ数の案が提言されています。最終的に決定される具体的な内容については、今後の出入国在留管理庁のホームページのチェックが必要です。
参照元:特定技能制度及び育成就労制度の受け入れ見込数について(案)(出入国在留管理庁)
2025年のニュースはこちら:
行政書士
原田 真紀
熊本大学文学部卒業後、大手印刷会社勤務。司法書士・行政書士事務所で補助者として勤務後、2019年に行政書士資格取得・福岡市にて開業。現在は、申請取次行政書士として5年目。主に技術・人文知識・国際業務の在留資格変更申請や在留期間更新申請等に従事している。




