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【2025】外国人材の在留資格変更許可申請が「不許可」の事例|主な理由・対処法と併せて解説
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【2025】外国人材の在留資格変更許可申請が「不許可」の事例|主な理由・対処法と併せて解説

  • 投稿日:2025.06.12
  • 更新日:2025.06.12
外国人材の在留資格変更許可申請が「不許可」と事例|主な理由・対処法と併せて解説
目次

企業が外国人を採用した場合でも、在留資格変更許可申請が通らないと、外国人材の入社は認められません。申請が通らない理由はさまざまであり、申請前にしっかりと確認しておくことが重要です。特に、申請した在留資格と実際の就業内容が一致しているか、また外国人の在留状況に問題がないかを採用担当者が確認することが不可欠です。

今回は、在留資格変更許可が不許可になる主な原因を解説し、申請前に確認すべき4つの重要なポイントを解説します。さらに、優秀な外国人を安定的に確保するための方法についても詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてください。

在留資格変更許可申請の概要

企業が外国人材を採用しても、外国人材の入社確定には就労可能な在留資格の許可が下りなければなりません。ここでは、在留資格変更許可申請の概要と、審査のポイントについて解説します。

在留資格変更許可申請とは

在留資格変更許可申請とは、在留外国人が在留目的とする活動を変更し、別の在留資格に該当する活動を行うとき、新しい在留資格に変更する申請手続きのことです。

なお、変更が完了するまでは、以前の在留資格の範囲内でしか活動できない点に注意しましょう。外国人が日本で就職する場合、就労が可能な在留資格に変更しなければなりません。

在留資格にはそれぞれテーマがあり、日本で何を行えるかが決まっています。たとえば、「留学」は日本で学業を行うための在留資格なので、アルバイト(就労)をするときはかなり厳しい制限がかかります。

外国人留学生が日本で就職するのであれば、「留学」から「就労資格(技人国、特定技能等)」に変更が必要です。

まだ日本に来ていない外国人の場合は、まず「在留資格認定証明書交付申請」から始めましょう。

審査のポイント

在留資格変更許可申請は、外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)に行います。入管では、申請した外国人を総合的に審査し、許可するか不許可にするかが判断されます。

在留資格の活動内容は非常に細かく決まっており、就労可能な在留資格とその活動範囲は下表のとおりです。

在留資格活動範囲
技術・人文知識・国際業務 (技人国)これまで学んだ知識・経験に関連する活動。機械技術者や通訳等が該当。
企業内転勤外国の事業所から、日本の本店・支店等への転勤。
介護介護や介護指導に従事する活動。介護福祉士が該当。
技能産業上の特殊な分野で、熟練した技能を利用した就労。航空機パイロット、貴金属加工職人等が該当。
高度専門職 1号・2号研究者、大学教授、会社経営者・役員等が該当。
特定技能1号・2号・1号:特定産業分野(16分野)の知識・経験が必要となる業務に従事。 ・2号:熟練した技能が必要な業務(11分野)に従事。
技能実習1号・2号・3号実習による習得を目的とした活動。
興行俳優や歌手、プロスポーツ選手等が該当。
医療医療に該当する活動。医師、歯科医師、看護師が該当。
研究政府関係機関や企業等の研究活動。
教育教育機関における活動。語学教師等が該当。
法律・会計業務法律上の有資格者が行う活動。弁護士、税理士等が該当。
経営・管理企業経営者、管理者等が該当。
外交外国政府の大使等としての活動。
公用大使館・領事館の職員等としての活動。
教授大学等の学術機関での研究・研究指導。
芸術作曲家、作家、陶芸家・画家等が該当。
宗教外国の宗教団体から派遣され、宗教活動を担う。宣教師等が該当。
報道外国の報道機関記者、カメラマン宣教師等が該当。

申請した在留資格が実際の仕事内容に適合していない場合、許可は下りないことには注意してください。その他、在留資格の要件を満たしていても、外国人に犯罪歴や税金の未納等があれば、「素行不良」として不許可となる可能性もあります。

在留資格の変更が不許可になる原因①:諸要件を満たさない

ここでは、「業務内容・就業要件」「人材」「雇用契約」の要件を満たさず、不許可となってしまったケースを取り上げます。

業務内容・就業要件に関するケース

申請した在留資格の範囲内の活動と、実際の就業状況が合わないと、地方出入国在留管理局からの許可は得られません。また、実際に就業できるか確約されていない場合や、日本人と比較して報酬が低い場合も、不許可になってしまいます。

事例①

「技術・人文知識・国際業務」で申請したものの、就業先に問題があったケースです。

経済学部を卒業した外国人Aさんは、会計事務所との契約に基づいて、会計事務に従事する旨を申請しました。しかし、会計事務所の所在地が料理店になっており、不審に思った入管職員は詳しい説明を求めました。

それにもかかわらず、申請者から明確な説明はなく、会計事務所が実態のあるものとは認められなかったため、技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する活動とはいえず不許可となっています。

事例②

外国人卒業生が習得した分野と、まったく関係のない就業先だったケースです。

教育学部を卒業した外国人Bさんは、弁当の製造・販売業務を行う企業との契約で、現場作業員として採用されました。入管に、弁当加工工場で弁当箱詰め作業へ従事するとの申請があったものの、当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものではありません。

そのため、技術・人文知識・国際業務への該当性が認められず、不許可となってしまいました。

事例③

申請した在留資格と実際の就業内容は合っていたものの、報酬に問題があったケースです。

工学部を卒業した外国人Cさんは、コンピューター関連サービスを業務内容とする企業に採用されました。Cさんとの間で月額13万5,000円の報酬を受け、エンジニア業務に従事する旨の契約が交わされました。一方、Cさんと同時に採用され、エンジニア業務に従事する新卒日本人の報酬は月額18万円です。

報酬の大きな差が問題となり、Cさんの待遇が日本人と同等以上であると認められず、申請は不許可となってしまいました。

事例④

申請した在留資格と実際の就業内容が合致し、かつ契約内容に問題はないものの、外国人の在留状況に問題のあったケースです。

商学部を卒業した外国人Dさんは、貿易業務・海外業務を行う企業から採用され、海外取引業務に従事する旨の申請を行いました。しかし、Dさんは留学の在留資格で日本に住んでいたものの、1年以上継続し月200時間以上アルバイトをしていた事実が明らかとなります。

Dさんは資格外活動許可の範囲を大きく超えて就労していたため、在留状況が良好であるとは認められず不許可となりました。

事例⑤

申請した在留資格に該当する業務への従事が、採用先から確約されていなかったケースです。

経営学部を卒業した外国人Eさんは、飲食チェーンを経営する企業本社から管理者候補として採用されました。Eさんは技術・人文知識・国際業務で申請したものの、該当する業務へ従事するには、数年間にわたり店舗の接客・調理等の実務経験を経て、選抜された人のみを対象にするという事実が発覚します。

当該キャリアステッププランは、技術・人文知識・国際業務の採用者へ一律に課される実務研修と異なり、技人国の業務が確約されているわけではないため、不許可となってしまいました。

人材に関するケース

就労が可能な在留資格では、外国人の職歴の他に取得した学歴や資格等が、在留資格変更許可の重要な要件となります。要件を満たしていないと、審査で不許可となるので注意しましょう。

たとえば、外国人留学生が申請する場合は、学校を卒業して学歴(卒業していなくとも「卒業見込み」で申請できる場合あり)を証明します。また、特定技能で申請する場合、特定技能評価試験や日本語能力検定の合格等の資格も必要です。

ただし、在留資格変更許可の要件をクリアしていても、外国人に納税義務違反や犯罪歴があれば不許可となってしまいます。

申請書には職歴・学歴・資格の他、法律違反や犯罪歴等も尋ねる部分があり、正直に記載しなければなりません。法律違反や犯罪歴等は本人しか把握していない内容なので、採用する企業側は丁寧に聞き取りを行いましょう。

雇用契約に関するケース

申請した在留資格と実際の就業内容は合っていても、外国人という理由で差別的な契約を締結すると、不許可になってしまいます。

外国人材を採用する場合も、自社で定めた就業規則・賃金規定に従い雇用条件書を作成しましょう。たとえば、給与を日本人と同等以上にしないと、審査のときに差別があると判断されます。差別があると不許可になるだけでなく、雇用主が罰則(例:50万円以下の罰金等)を受けるおそれもあります。

一方、外国人材本人も採用先の契約内容をよく確認し、自身にとって不利な条件となっていないか、慎重に把握しなければなりません。

在留資格が不許可になる原因②:在留状況に問題がある

外国人の在留状況に問題があると、在留資格変更許可申請は不許可となる場合があります。

たとえば、外国人留学生を採用する場合、企業側は留学生のオーバーワークや素行不良にあたらないか、慎重に判断しなければいけません。次のようなケースに注意しましょう。

  • 資格外活動違反がある:外国人が「資格外活動許可」を得ていたものの、週28時間を超え働いていた(オーバーワーク)
  • 素行不良にあたる:学校の出席率が低い、学業成績が非常に低い等

学歴・資格等の要件を満たし業務内容に問題がなくとも、在留状況によっては申請が認められない可能性もあります。

在留資格が不許可になる原因③:届出義務に違反している

堅実に学業や資格試験等へ励んでいる外国人であっても、行政への届出義務に違反していると、在留資格変更許可申請が不許可となるおそれもあります。

たとえば、引っ越しをする場合、退去の日から90日以内に、地方出入国在留管理局へ転居の届出をしないと、在留資格の取消事由に該当するため注意が必要です(出入国管理及び難民認定法第22条の4)。

また、引っ越し先の市区町村役場へ14日以内に転入届を出さなければ、届出義務違反になってしまいます。転入届を忘れていた場合は、在留資格変更許可申請前に現在の住所地を管轄している市区町村役場へ向かい、窓口職員に相談し指示を受けましょう。

在留資格が不許可になる原因④:申請書類に不備がある

在留資格変更許可申請は必要な書類が多いため、記載内容の誤り、説明不足が原因で不許可となるケースに注意しましょう。

まず、申請するときは、主に次の書類を作成・収集する必要があります。

  • 在留資格変更許可申請書(出入国在留管理庁ホームページからダウンロード可能)
  • 証明写真
  • パスポート
  • 在留カード
  • 雇用契約書、雇用理由書(採用する企業側が用意する)

特に申請書へ国籍・地域や氏名・住所・連絡先はもちろん、入国目的や滞在予定期間等も

詳しく記載しなければなりません。

在留資格変更の必要性が生じてから、多くの書類を在留期間満了までの間、地方出入国在留管理局へ提出する必要があります。申請は外国人本人の他、地方出入国在留管理局長から「申請等取次者」として承認されていれば、採用企業の職員も提出が可能です。

申請書へ正確に外国人の情報を記載し、詳細な説明を行うには、外国人材本人と採用担当者とが十分に話し合い、慎重に手続きを進めていく必要があります。たとえ不許可となっても、改めて記載内容や申請要件を確認・修正したうえで、再申請が可能です。

在留資格の不許可を受けた際の対処法

地方出入国在留管理局から、採用した外国人が在留資格変更を許可されなかったとしても、企業側は慌てず冷静に対応する必要があります。入管に不許可の理由を聴き、再申請ができるときは速やかに手続きを進めていきましょう。ここでは、在留資格の不許可を受けた際の対処法について解説します。

  • 不許可の理由をよく検討する
  • 入管で再申請の有無を確認後、再申請手続きを行う

不許可の理由をよく検討する

まずは、申請が不許可となった理由を、地方出入国在留管理局の担当者に確認してみましょう。

審査後、入管から不許可通知が送付されたとき、不許可にした理由が記載されています。しかし、理由は不明瞭な場合が多いため、電話による問い合わせや、直接出向いて担当職員に尋ねた方が良いでしょう。

採用した企業側がどのような理由で不許可となったのかを可能な限り調査すれば、再申請できる場合がある他、次回以降の申請にも活かせることでしょう。

入管で再申請の有無を確認後、再申請手続きを行う

地方出入国在留管理局で再申請が可能か否かを確認したうえで、可能ならば改めて申請手続きを行いましょう。しかし、次のようなケースでは再申請を認めない可能性が高いです。

  • 申請した在留資格と実際の就業内容が合致していない
  • 採用企業の契約内容が外国人を不当に差別していると判断された
  • 外国人自身に犯罪歴や法律違反、オーバーワークや素行不良が認められる等、在留状況に問題がある

一方、単に申請書類の不備が不許可の理由であるならば、再申請は許可される場合があります。ただし、再申請しても書類に不備があれば、再び差し戻されてしまうことでしょう。

また、何回差し戻されてもいっこうに書類の不備が解消されないときは、不許可になる場合があります。

在留資格の不許可を受けないための対処法

在留資格変更の許可をトラブルなく円滑に進めたい場合は、申請前に次の4つのポイントを確認してみましょう。ここでは、それぞれのポイントについて解説します。

  • 外国人材が学んだ内容と、仕事の内容が合っていることを確認する
  • 在留資格と仕事内容とが合っていることを確認する
  • 申請予定の在留資格以外の仕事内容と合う在留資格を確認する
  • コンプライアンスのしっかりした派遣会社を選ぶ

外国人材が学んだ内容と、仕事の内容が合っていることを確認する

企業は採用する外国人が何を学んできたかを、学校の発行する証明書で慎重に確認しておきましょう。証明書によって次のような内容が把握できます。

  • 卒業証明書:外国人の学歴を確認できる(例)〇〇大学「(専攻分野)学士」等
  • 成績証明書:専攻分野、取得した単位・年度、評価が確認できる

特に、技術・人文知識・国際業務で申請する場合、外国人材の専門分野やこれまでの学歴と、仕事内容が合わないと不許可になってしまいます。

また、証明書を確認するときは、偽造か否かについて、冷静な判断が必要です。たとえば、外国人留学生の中には、学校の出席率や学業成績が悪く大学を卒業できず、在留資格変更や就職活動のために、偽造の卒業証明書や成績証明書を欲しがる人がいます。

その事情に着目し、卒業証明書等を偽造するグループが存在することも事実です。押収された偽造証明書の中には書式の全く異なる偽物がある反面、本物と見分けがつかない精巧な偽物もあります。卒業証明書等の内容に疑念を持ったら、発行したとされる学校に直接連絡し真偽を確かめましょう。

在留資格と仕事内容とが合っていることを確認する

在留資格変更を申請するときは、採用する外国人の仕事内容と合致するかよく確認しましょう。

たとえば、外国人留学生をアルバイトとして企業が採用したものの、優秀な人材なのでそのまま正社員として雇用するというケースがあります。ただし、アルバイトの内容としては主に飲食店でのホール担当、コンビニでのレジ打ち等が多いことでしょう。そのため、技人国で申請する場合、仕事内容がアルバイトのときと同じ単純労働であった場合、不許可となる可能性が高いです。

外国人材の採用を検討しているのが、飲食店・小売店を経営する規模の大きな企業である場合、店舗を管理する本部があることが多いでしょう。当該外国人材の採用に関して、本部で技術・人文知識・国際業務に該当する管理的な仕事を任せられる場合は、申請が許可される可能性もあります。

一方、本部機能がない小規模な飲食店・小売店である場合、なかなか申請は認められないことでしょう。

申請予定の在留資格以外の仕事内容と合う在留資格を確認する

申請する在留資格以外で、実際の仕事内容と合いそうな在留資格も忘れずに確認しておきましょう。なぜなら、たとえ申請で不許可になっても、別の在留資格で再申請したら許可される場合があるからです。

たとえば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」ではこれまで学んだ知識・経験に関連した企業への就職が求められます。そのため、学んだ分野の就労先があるとは限りません。

そこで、「技術・人文知識・国際業務」のみならず、「特定技能1号」に該当するか否かも検討しておきましょう。特定技能1号とは、宿泊や農業・漁業、飲食料品製造業等の外食業特定産業分野(12分野)の業務に従事できる在留資格です。

技術・人文知識・国際業務の申請が不許可となっても、特定技能1号で再申請すれば、外国人は日本国内で就労できる可能性があります。

また、外国人材が日本の4年制以上の大学や大学院を卒業し、日本語能力試験(JLPT)N1相当を有している場合、在留資格「特定活動」に該当する場合もあるでしょう。特定活動は、外国人材への救済措置の一つであり、日本語能力を活かしホールや製造の現場等、幅広い業務に従事できる可能性があります。

コンプライアンスのしっかりした派遣会社を選ぶ

在留資格変更許可申請の不許可による外国人採用の遅れや、採用できなかったという事態を避けたい場合は、外国人材の派遣会社・人材紹介会社の利用を検討してみましょう。派遣会社等を利用すれば、企業は安定的に外国人の人材を確保できます。

ただし、その一方で派遣会社等が、外国人の不法就労に加担するケースも目立っています。そのため、外国人材の派遣を依頼したい場合は、コンプライアンスを遵守した派遣会社等を選びましょう。労働者派遣事業や有料職業紹介事業の許可を得ている会社であることはもちろん、サービスの内容をよく確認しておく必要があります。

特定技能の人材紹介は明光グローバルにお任せください

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特定技能人材・エンジニアの紹介や、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウの提供が可能です。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成も行っています。

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明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

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まとめ

在留資格変更許可申請が不許可となると、企業の外国人採用に大きな影響を及ぼすことになります。このような問題を未然に防ぐためには、しっかりとした準備と、外国人材の採用に関する深い理解が欠かせません。

明光グローバルには、特定技能外国人の採用・教育・定着に関する豊富な知見・ノウハウがあります。特定技能外国人の採用にお悩みの方は、明光グローバルまでお気軽にお問い合わせください。

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