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外国人留学生の在留資格と手続き|学校側が把握しておくべきポイントを解説
留学生

外国人留学生の在留資格と手続き|学校側が把握しておくべきポイントを解説

  • 投稿日:2026.03.17
  • 更新日:2026.04.15
外国人留学生の在留資格と手続き|学校側が把握しておくべきポイントを解説
目次

外国人留学生の就職支援では、在留資格への理解と適切な対応が、就職の可否を大きく左右します。どれほど丁寧に企業紹介や面接対策、履歴書指導を行い内定を獲得できたとしても、在留資格の変更が許可されなければ、日本で働くことはできません。さらに、在留資格を適切に維持できなければ、本人の意思に反して帰国を余儀なくされる場合もあります。

今回は、2026年時点の最新制度を踏まえ、大学・専門学校の就職支援担当者が必ず押さえておくべき在留資格の基礎知識と、留学生を円滑に就労へ導くための在留資格変更サポートのポイントを解説します。

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行政書士

安藤 祐樹

きさらぎ行政書士事務所 代表(愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号))

20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。特定技能の申請は500件以上、また認定日本語教育機関や技能実習監理団体(育成就労監理支援機関)の設立、運営サポートなどの実績をもつ。

留学生の就職支援に必要な在留資格の基礎知識

外国人留学生が日本で就職するためには、卒業後に在留資格「留学」から就労可能な在留資格へ変更することが不可欠です。就労可能な在留資格の中でも、「技術・人文知識・国際業務」は、留学生が最も多く取得する代表的な在留資格です。

まずはこの在留資格を正しく理解することが、適切な就職支援の第一歩となります。ここでは、「技術・人文知識・国際業務」を中心に、留学生の就職に関わる在留資格の基礎を解説します。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

「技術・人文知識・国際業務」は、自然科学や人文科学などの専門的な知識・技術を活かした業務または通訳や語学指導などの外国人特有の思考や感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。日本の専門学校や大学(短大を含む)を卒業した外国人留学生が、日本企業に就職する際に最も一般的に利用されます。

対象となる職種は、システムエンジニアやプログラマー、営業、経理、マーケティング、通訳、翻訳、デザイナーなど多岐にわたります。ただし、これらの職種であれば無条件に就労できるわけではありません。学生がこれまでに身につけた専門性と業務内容との関連性が認められない場合、在留資格は許可されません。

この在留資格はいわゆるホワイトカラー職種を想定したものであり、単純作業や現場作業が主となる業務では原則として認められません。併せて、受け入れ企業が日本人と同等水準の給与で雇用しているか、企業経営が安定しているかといった点も審査対象となります。

大学と専門学校による審査の違い

「技術・人文知識・国際業務」の審査では、業務内容と専攻分野との関連性が重要視されますが、とりわけ専門学校卒業者については、この点が厳格に判断されます。専門学校の場合、履修した専攻内容と従事予定の業務との間に、直接的かつ明確な関連性が求められます。

たとえば、ビジネス系専門学校で会計を学んだ学生が、エンジニア職として採用されるケースは、原則として認められません。そのため、就職活動においては、企業の業務内容と学生の履修内容を丁寧に照らし合わせたうえで、進路指導を行う必要があります。

一方、大学や大学院を卒業した留学生の場合、専攻との関連性は比較的柔軟に判断される傾向があります。大学教育は、専門知識に加えて幅広い教養を身につけるものと位置づけられているためです。

法学部卒の学生が営業職に就く、文学部卒の学生が企画職に就くといったケースも、一定の合理性が認められれば許可される可能性があります。

在留資格「特定技能」

在留資格「特定技能」は、留学生が学歴要件を満たさない場合や、特定の産業分野での就労を希望する場合に選択肢となる在留資格です。人手不足が深刻な産業分野において、一定の技能と日本語能力を有する外国人材を即戦力として受け入れることを目的に創設されました。

専門学校で学んだ専攻と内定先の業務内容に関連性がない場合や、学歴要件を満たすことが難しいものの、技能評価試験および日本語能力試験に合格している場合、また現場作業が中心となる業務を希望する場合には、有力な選択肢となります。

特定技能には1号と2号があり、特定技能2号は1号の上位資格にあたります。2号では在留期間の更新に上限がなく、一定の要件を満たせば家族の帯同も認められるなど、在留の安定性に大きな違いがあります。

項目特定技能1号特定技能2号
対象分野①介護
②ビルクリーニング
③工業製品製造業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊
⑨自動車運送業
⑩鉄道
⑪農業
⑫漁業
⑬飲食料品製造業
⑭外食業
⑮林業
⑯木材産業
②ビルクリーニング
③工業製品製造業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊
⑪農業
⑫漁業
⑬飲食料品製造業
⑭外食業
在留期間3年を超えない範囲で指定された期間ごとの更新
(上限通算5年まで)
3年・2年・1年・6ヶ月ごとの更新
(更新の上限なし)
技能水準技能評価試験で相当程度の知識又は経験を必要とする技能を評価
(関連職種の技能実習2号を良好に修了した場合は免除)
技能評価試験で熟練した技能を評価
日本語能力日本語能力試験N4以上またはJFT-Basic A2相当必要
(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)
基本的には日本語能力試験要件はないが、実質JLPTでN3レベル以上の日本語能力が必要
家族の帯同原則認められない要件を満たせば可能
登録支援機関必ず支援の対象となる支援の対象外

ここで挙げた対象分野は、政府の方針により今後も拡充される予定です。留学生の就職支援においては、常に最新の制度情報を把握しておくことが重要です。

参照元:在留資格「特定技能」(出入国在留管理庁)

在留資格「特定活動」(告示46号)の活用

「技術・人文知識・国際業務」では認められにくい一般的なサービス業務や製造業務を対象とした在留資格が、「特定活動(告示46号)」です。

この在留資格は、日本の大学等を卒業した外国人留学生のみを対象としており、外国の大学卒業者は対象外となります。また、日本語能力についても高い水準が求められ、日本語能力試験N1、またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上が必要です。

主な対象業務は、「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とされており、たとえば飲食店での店舗管理業務や通訳を兼ねた外国人対応、工場の生産ラインにおいて日本人従業員の指示を外国人スタッフへ伝達・指導しながら、自らも業務に従事するケースなどが該当します。

単なる現場作業にとどまらず、高度な日本語能力を活かした一定水準以上の役割が含まれている点が、この在留資格の大きな特徴です。

参照元:留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン(出入国在留管理庁)

卒業までに内定が決まらなかった留学生の在留資格変更

留学生が卒業までに内定を得られなかった場合でも、条件を満たせば日本で就職活動を継続することは可能です。在学中に就職活動を続けていても、必ずしも希望どおりに内定が決まるとは限りません。

そのため、卒業時点で内定がない留学生に対しては、適切な在留資格へ変更し、在留資格が途切れないように支援することが重要です。ここでは、継続的に就職活動を行うために利用できる在留資格について解説します。

在留資格「特定活動」(継続就職活動)

卒業後は「留学」の在留期間を更新することはできないため、就職活動を継続する場合には、在留資格変更申請を行う必要があります。継続就職活動を目的とした「特定活動」の在留資格は、原則として6ヶ月の在留期間が付与され、1回の更新が可能です。

ただし、この在留資格を取得するためには、大学等を卒業する前から継続して就職活動を行っていることが前提条件となります。卒業後に就職活動を開始するという理由では、原則として許可されません。

また、学校を正式に修了していることも要件の一つであり、大学等を退学している場合は対象外となる点に注意が必要です。加えて、日本での滞在費や生活費を支弁できる能力があるかどうかも審査対象となるため、事前に確認しておく必要があります。

学校側には、出席率を証明する書類や推薦状の作成が求められます。留学生と十分にコミュニケーションを取りながら、在学中からキャリアセンター等に継続して相談していた実績を確認したうえで、推薦状を作成することが重要です。

卒業直前になって慌てることがないよう、こうした在留資格の存在については早い段階から学生に指導し、オーバーステイを防ぐ体制を整えておくことも、学校側の重要な役割です。

この継続就職活動の在留資格は、原則として在留期間の上限が1年ですが、地方公共団体が実施するインターンシップへの参加が認められた場合には、卒業後2年目の就職活動が可能となるケースもあります。要件は地域によって異なるため、管轄する自治体の情報を事前に確認し、必要に応じて申請できるよう準備しておくことが望まれます。

参照元:大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望の皆様へ(出入国在留管理庁)

在留資格「特定活動」(内定待機)

在留資格「特定活動」(内定待機)は、内定を獲得した留学生が、卒業から入社までの期間を日本で過ごすために利用できる在留資格です。

この手続きを行わずに「留学」の在留資格のまま滞在を続けると、学校に在籍していない状態となるため資格外活動(アルバイト)ができず、在留資格取消しの対象となるおそれがあります。

内定が決まった段階で、内定先企業から必要書類を速やかに準備し、「内定待機」を目的とした特定活動への在留資格変更を行うよう、学校側が適切に指導することが重要です。

留学生の就労資格申請を成功させるための学校側のサポート

内定を獲得しただけでは、必ずしも就労可能な在留資格が取得できるとは限りません。出入国在留管理庁の審査では、学生の在学中の在留状況や素行、そして提出書類の内容が厳しく確認されます。

内定後に在留資格変更が不許可とならないためには、学校側による継続的かつ計画的なサポートが不可欠です。ここでは、留学生がスムーズに在留資格変更許可を得るために、学校側が果たすべき支援のポイントを解説します。

  • 不許可にならないため初年度から指導する
  • 早めの変更申請ができるよう一緒に準備を行う

不許可にならないため初年度から指導する

就労を目的とした在留資格変更の審査では、これまでの在留状況に問題がなかったかが重視されます。

在留資格「留学」は学業を主たる目的とするため、出席状況が著しく悪い場合には「学生の本分を果たしていない」と判断される可能性があります。一般的には、出席率80%以上が一つの目安とされています。

また、資格外活動としてアルバイトを行っている留学生も多いですが、「週28時間以内(長期休暇期間中は1日8時間以内)」という上限を遵守していることが不可欠です。オーバーワークが確認された場合、就労系在留資格への変更は極めて困難になります。

これらのルールについては、入学時から継続して厳格に指導しておく必要があります。

早めの変更申請ができるよう一緒に準備を行う

在留資格変更申請の審査には、通常1ヶ月から3ヶ月程度を要します。特に卒業生が集中する3月前後は、全国の出入国在留管理局が混雑し、審査期間が長期化する傾向があります。

前述のとおり、「留学」の在留資格のままでは、卒業後に日本へ滞在し続けることはできません。卒業直前になって慌てることがないよう、学校側が主体となって早い段階から支援を行うことが重要です。

学校側は、在学中の学修状況や生活態度を把握したうえで必要書類を確実に準備し、学生が用意する書類についても不足や不備が生じないよう丁寧に支援することが求められます。

2025年12月からは、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請に関し、出入国在留管理庁より提出書類の簡素化・省略に関する運用変更が発表されました。これは、適正な在留管理を行っている大学や一部の優良企業に関連する申請について、審査の迅速化を図るための措置です。

「技術・人文知識・国際業務」へ変更の場合

日本の大学(大学院・短大を含む)を卒業予定、または卒業した留学生が申請する場合、従来と比べて提出書類が大幅に簡素化されています。

日本の大学等を卒業予定である場合や、過去に「技術・人文知識・国際業務」へ変更した留学生を受け入れ、更新まで行った実績のある企業に就職する場合には、一部書類の提出が省略されるケースがあります。

たとえば、内定先企業が出入国在留管理庁が所属企業を分類している4つのカテゴリーのうち、カテゴリー1またはカテゴリー2に該当する上場企業や、一定の納税実績を有する企業である場合、決算書や事業計画書の提出が不要となることがあります。その際には、「提出書類省略に関する説明書」を別途作成し、提出する必要があります。

学生に対しては、内定を得た段階で速やかに内定先企業のカテゴリーを確認し、必要書類を早期に揃えるよう指導することが重要です。出入国在留管理庁からも、4月からの就労を希望する場合は、12月から1月末までの申請が推奨されています。成績証明書や卒業見込み証明書の準備も含め、早めの対応を促しましょう。

留学生の就職支援は明光グローバルにおまかせください

留学生の就職支援を成功させるためには、在留資格への正確な理解と、日本語力・就職力の両面からの継続的なサポートが欠かせません。大学・専門学校の就職支援担当者様の中には、「在留資格制度の複雑さ」「学生の日本語力不足」「留学生向け求人の開拓の難しさ」といった課題を抱えながら、日々学生の支援に尽力されている方も多いのではないでしょうか?

最後に、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・外国籍エンジニアの人材紹介
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

教育機関向け留学生の就職支援サービス

明光グローバルでは、教育機関と連携しながら、留学生の就職を実務面から支える就職支援サービスを提供しています。

教育機関向けの主な支援としては、就職アドバイザーの派遣、無料での求人案内、共同企業説明会の開催支援などがあり、学内で完結する形で留学生の就職活動を後押しすることが可能です。

また、留学生の就職活動を具体的に支援するため、筆記試験対策や面接実践講座、業界研究セミナーなどを学内向けに実施しています。加えて、多言語による就活セミナーや異文化理解講座、自己分析講座など、留学生特有の課題に配慮したプログラムも用意しています。

日本語力向上を目的としたオンライン学習サービスも幅広く取り揃えていますので、留学生の就職支援体制強化をご検討の際は、ぜひお気軽に明光グローバルへお問い合わせください。

まとめ

留学生の日本での就職を成功させるためには、在留資格に関する正確な知識と、学校側による計画的かつ継続的な指導が不可欠です。大学・専門学校の就職支援担当者が、在留資格の仕組みを理解したうえで、就職活動の初期段階から適切に支援することが、留学生の将来を左右するといっても過言ではありません。

留学生が就労時に多く取得する「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、特に専門学校生の場合、専攻内容と業務内容の関連性が厳しく審査されます。十分な理解がないまま就職先を選択すると、不許可となるリスクも高まります。

学校側が早い段階から助言を行い、企業とのミスマッチを防ぐことが、留学生のキャリアを守るうえで重要です。加えて、在留資格制度は政府方針により随時見直されており、常に最新情報を留学生や受け入れ企業と共有しながら、円滑な就労につなげていく姿勢が求められます。

明光グローバルは、教育・就職支援・入社後の定着までを一貫して支える体制を通じて、留学生と教育機関の双方をサポートしています。留学生の就職支援体制に課題を感じている担当者様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

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行政書士

安藤 祐樹

きさらぎ行政書士事務所 代表(愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号))

20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。特定技能の申請は500件以上、また認定日本語教育機関や技能実習監理団体(育成就労監理支援機関)の設立、運営サポートなどの実績をもつ。

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