グローバル化や人手不足による外国人採用の活発化などの影響から、日本に在留する外国人材の総数が増加しています。
自動車運送業に携わる企業や公共交通機関があまり発達していないエリアの職場では「雇用している外国人材に運転免許を取得させたい」というニーズも増えてきています。一方、外国人採用の経験が多くない企業においては、外国人が運転免許を取得するための方法や手続きに詳しくない方も少なくありません。
今回は、外国人が運転免許を取得する方法や、2025年度に厳格化された外免切替制度について解説します。外国人が運転免許を取得する際の制度やルールについて関心のある企業の経営者や人事、教育担当者の方は、ぜひ本記事を参照してください。
外国人が日本で運転するための方法
外国人が日本で運転するための方法は、主に次の3種類です。
- 海外の運転免許証を日本の運転免許証に切り替える(外免切替制度)
- 国際運転免許証などを利用する
- 日本で新たに運転免許証を取得する
ここでは、それぞれの方法について解説します。
海外の運転免許証を日本の運転免許証に切り替える(外免切替制度)
外免切替制度とは、外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替える制度のことです。警視庁の定める受験資格を満たしている場合、外国人材は外免切替制度を活用してスムーズに日本の運転免許を取得することができます。
詳しい受験資格については警視庁の案内を参照してください。
参照元:外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには(警視庁)
国際運転免許証などを利用する
外国人材がジュネーブ条約に基づく国際運転免許証を保有している場合、その免許証を活用して日本で運転することが可能です。
外国人の出身地である国または地域で国際運転免許証を発行していない場合も、日本での運転が可能なケースがあります。具体的には、日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国または地域の免許証で、政令で定める者による日本語の翻訳文が添付されているものを有している場合は、日本で運転することができます。
2025年12月時点で、これらの条件に該当するのは、次の国または地域です。
- スイス連邦
- ドイツ連邦共和国
- フランス共和国
- ベルギー王国
- モナコ公国
- 台湾
日本で新たに運転免許証を取得する
外免切替制度を希望しない場合や、外免切替制度の受験資格を満たさない場合、日本で運転ができる国際運転免許証などを持っていない場合には、日本で新たに運転免許証を取得する必要があります。
その場合、外国人材も通常の日本人と同様に、自動車教習所で教習を受けて運転免許を取得することになります。
自動車教習所によっては、教本や仮免学科試験が外国語に対応していたり、合宿免許の際に宗教上食べられないものの希望に対応できたりと、外国人材が通いやすいところもあります。
外国人が外免切替制度を利用するには
外国人が外免切替制度を利用するための要件や流れはどのようになっているのでしょうか?ここでは、外国人が外免切替制度を利用する要件や流れなどについて解説します。
参照元:外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには(警視庁)
外免切替制度を利用する要件
外国人が外免切替制度を利用するためには、次の要件を満たさなければなりません。
- 外国の運転免許を取得している
- 運転免許を取得している国に通算して3ヶ月以上滞在している
- 所定の年齢に達している(普通二輪は16歳以上、普通免許は18歳以上、中型免許は20歳以上、大型免許は21歳以上)
- 普通免許・二輪免許の場合、視力が両眼で0.7以上であり、一眼でそれぞれ0.3以上である必要がある(一眼の視力が0.3に満たない場合や、一眼が見えない場合には、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上である必要がある)
- 準中型免許・中型免許・大型免許の場合、視力が両眼で0.8以上であり、一眼でそれぞれ0.5以上であり、三桿法の奥行知覚検査器で3回検査したときの平均誤差が2センチメートル以下である必要がある
なお、過去に日本の運転免許を取得していた方で、初心取消を除く取消処分などを受けた方については、受験前1年以内に取消処分者講習を受講しており、欠格期間が経過している状態でなければ受験することができません。
また、外免切替の手続きの中で、適性検査・知識確認・技能確認が行われます。これらの確認の結果、十分な適性・知識・技能がないと判断された場合には、外免切替ができない可能性があります。
外免切替制度による運転免許証の取得の流れ
外免切替制度を利用したい場合には、まずは最寄りの運転免許試験場に電話もしくはWebなどから予約を行います。
予約した日に、指定された必要書類を揃えて試験場に行き、適性確認・知識確認・技能確認を受験します。それぞれの確認試験に合格すれば、日本の運転免許証を取得することが可能です。
なお、2025年12月時点で、警視庁の定める次の29ヶ国の国から来ている方は、知識確認・技能確認のための試験が免除となります。
- アイスランド
- アイルランド
- アメリカ合衆国(オハイオ州、オレゴン州、コロラド州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州に限る)
- イギリス
- イタリア
- オーストラリア
- オーストリア
- オランダ
- カナダ
- 韓国
- ギリシャ
- スイス
- スウェーデン
- スペイン
- スロベニア
- チェコ
- デンマーク
- ドイツ
- ニュージーランド
- ノルウェー
- ハンガリー
- フィンランド
- フランス
- ベルギー
- ポーランド
- ポルトガル
- モナコ
- ルクセンブルク
- 台湾
※アメリカ合衆国(インディアナ州に限る)は技能確認のみ免除
2025年10月から外免切替制度の住所確認・知識確認・技能確認が厳格化
2025年10月から、外免切替制度の住所確認・知識確認・技能確認の基準が厳格化しています。これまではスムーズに外免切替制度を利用できた方でも、条件や合格率によっては審査に落ちてしまう可能性があります。
雇用している外国人材に外免切替制度を利用してもらおうと考えている企業の経営者や人事の方は、あらかじめ厳格化のポイントを押さえておきましょう。
住所確認における厳格化のポイント
厳格化されるまでは、外国人が住民票を持っていない場合にも、パスポートと一時滞在証明があれば免許を取得することができました。
厳格化以降は、国籍や一時滞在証明の有無にかかわらず、住民票の添付が必須となります。そのため、観光などの短期滞在者は免許を取得できないことになります。
また、外国人が運転免許証を更新する際にも、これまでの運転免許証だけでなく、在留カード又は・特別永住者証明書・在留期間等記載住民票の写しなどの掲示が求められます。
知識確認における厳格化のポイント
厳格化されるまで、知識確認の際にはイラスト問題が10問出題され、正答率が70%以上であれば合格となっていました。
厳格化以降は、イラスト問題が廃止され、問題数が50問に増えます。また、新規免許取得時と同様に、合格するために必要な正答率が90%以上に引き上げられます。
技能確認における厳格化のポイント
厳格化されるまでは、技能確認は場内における実車による確認のみで、合格基準は70%以上となっていました。
厳格化以降は、横断歩道の通過などの課題が追加されるとともに、新規免許取得時と同様、合図不履行や右左折方法違反などの採点が厳しくなっています。
外国人が国際運転免許証を利用して日本で運転するには
外国人が国際運転免許証を利用して日本で運転するためにはどのような要件を満たす必要があるのでしょうか?ここでは、外国人が国際運転免許証を利用して日本で運転する方法について解説します。
参照元:
日本で運転ができる国際運転免許証の要件
日本で運転ができる国際運転免許証の要件は次の2つです。
- ジュネーブ条約締結国が発行した国際運転免許証を有していること
- ジュネーブ条約に定める様式に合致した国際運転免許証であること
ジュネーブ条約の締結国が発行した国際運転免許証であっても、ウィーン条約など、異なる条約に基づく様式で発行されている場合は、日本での運転が認められないため注意が必要です。
国際運転免許証を利用して日本で運転ができる期間
国際運転免許証を利用するためには、期間について、次の2つの要件をどちらも満たす必要があります。
- 免許証の発給から1年以内である
- 日本に上陸した日から1年以内である
道路交通法の「3か月ルール」に抵触しないよう注意する
国際運転免許証を利用する際には、道路交通法の「3か月ルール」に抵触して違反を起こさないように気を付ける必要があります。3か月ルールは、中長期滞在の外国人など、住民基本台帳に登録されている外国人を対象としています。
具体的には、対象となる外国人が出国確認・再入国許可を受けて日本を出国し、海外における3か月未満の滞在中に新たな国際運転免許証を取得した後で日本に再入国した場合、帰国日は国際運転免許証の運転期間の起算日にならないというルールになっています。
たとえば、2024年1月1日に日本に入国した外国人材が、2024年7月1日から8月31日まで海外に滞在し、国際運転免許証を取得して2024年9月1日に日本に再入国したとします。この場合、国際運転免許証の運転期間の起算日は2024年9月1日ではなく、初めて入国した2024年1月1日になります。そのため、国際運転免許証で運転可能な期間は2024年12月31日までとなります。
このように、3か月ルールに抵触する場合は、日本への入国時期によって国際運転免許証で運転ができないケースがあります。
では、日本を出国して3か月以上の滞在をして、新たに国際運転免許証を取得した場合はどうかというと、その場合は再び上陸した日が起算日となります。
外国人が日本で新たに運転免許証を取得するには
外国人が日本で新たに運転免許証を取得するための要件や流れはどうなっているのでしょうか?ここでは、外国人が日本で新たに運転免許証を取得する場合について解説します。
外国人が日本で新たに運転免許証を取得する要件
外国人が日本で新たに運転免許証を取得するためには、日本人と同様に、次の要件を満たさなければなりません。
第一種運転免許の場合
| 免許種別 | 年齢 | 免許経歴(停止期間を除く) |
|---|---|---|
| 大型免許 | 21歳以上 | 中型・準中型・普通・大特免許のいずれかを取得しており、経歴が通算3年以上 |
| 中型免許 | 20歳以上 | 準中型・普通・大特免許のいずれかを取得しており、経歴が通算2年以上 |
| 準中型免許 | 18歳以上 | 必要なし |
| 普通免許 | 18歳以上 | 必要なし |
| けん引免許 | 18歳以上 | 二種・大型・中型・準中型・普通・大特免許のいずれかの免許を現に取得している |
| 大型特殊免許 | 18歳以上 | 必要なし |
| 大型二輪免許 | 18歳以上 | 必要なし |
| 普通二輪免許 | 16歳以上 | 必要なし |
| 小型特殊免許 原付免許 | 16歳以上 | 必要なし |
第二種運転免許の場合
| 免許種別 | 年齢 | 免許経歴(停止期間を除く) |
|---|---|---|
| 大型・中型・普通・大型特殊免許 | 21歳以上 | 大型・中型・準中型・普通・大特免許のいずれかを取得しており、経歴が通算3年以上、または他の二種免許を取得している |
| けん引免許 | 21歳以上 | けん引免許を持ち、大型・中型・準中型・普通・大特免許が通算3年以上、または他の二種免許を取得している |
参照元:受験資格(警視庁)
外国人が日本で新たに運転免許証を取得する流れ
外国人が日本で新たに運転免許証を取得する流れは、日本人と同様となります。
まずは、自動車教習所に通うか免許合宿を利用するなどして、学科・技能講習や仮免試験などを受講するのが一般的です。自動車教習所を利用せずに一発試験を行うことも可能です。
本試験は、住民票のある都道府県の運転免許センターで行われます。
指定自動車教習所の卒業証書を持っている場合、本試験では適性検査・学科試験が課されます。一発試験の場合、仮免取得のための技能試験・学科試験と本免許取得のための技能試験・学科試験を受けることになります。
学科試験は外国語で受験することも可能
学科試験については、外国語で受験することが可能となっています。第一種・第二種・仮免許の学科試験問題は、次の20言語に対応しています。
- 英語
- 中国語
- タガログ語
- ネパール語
- シンハラ語
- スペイン語
- ポルトガル語
- ベトナム語
- ミャンマー語
- ウルドゥー語
- ペルシャ語
- ロシア語
- インドネシア語
- モンゴル語
- アラビア語
- 韓国語
- タイ語
- クメール語
- ウクライナ語
- ヒンディー語
原付の学科試験は、次の2言語に対応しています。
- 英語
- 中国語
外国人材をドライバーとして雇い入れる場合は日本の運転免許の取得が必要
特定技能制度における自動車運送業分野で事業用自動車のドライバーとして働く場合、国際運転免許証での運転は認められておらず、日本の運転免許を取得しなければならないため注意が必要です。ここでは、特定技能制度の概要について解説します。
特定技能制度とは
特定技能制度とは、人材の確保が難しい産業上の分野(以降「特定産業分野」)において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れていくために創設された在留資格制度のことです。
特定技能制度には、特定技能1号・2号の2種類の在留資格があります。ただし、自動車運送業分野については、2025年12月時点で特定技能1号のみが設けられています。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、受入れ機関にかわって、特定技能1号の外国人材への義務的支援などを提供する機関のことです。
特定技能1号の外国人材に対して、受入れ機関は「1号特定技能外国人支援計画」を作成の上、計画に沿って義務的支援を提供する必要があります。義務的支援の内容は、事前ガイダンスや出入国の際の送迎、日本語学習の機会の提供など、10項目が設定されています。
知識・ノウハウや人的リソースなどの観点から、受入れ機関が義務的支援を提供することが難しい場合には、登録支援機関に支援を委託することが可能です。制度の開設から間もないこともあり、多くの受入れ機関が登録支援機関を利用しています。
特定技能制度の「自動車運送業分野」の概要
2025年12月時点で、特定技能1号の在留資格に対応している特定産業分野は全部で16分野となっています。その中の一つに自動車運送業分野があります。ここでは、特定技能制度の自動車運送業分野の概要について解説します。
特定技能制度の「自動車運送業分野」とは
自動車運送業分野とは、特定技能制度における特定産業分野の一つで、外国人材がバスやタクシー、トラックなどの事業用自動車のドライバーとして働くことができる分野のことです。2024年度に自動車運送業における人材不足の深刻化に伴って新設されており、比較的新しい特定産業分野となっています。
自動車運送業分野には、「バス運転者区分」「タクシー運転者区分」「トラック運転者区分」の3つの業務区分があります。これらの業務区分では国際運転免許証ではなく日本の運転免許を取得しなければなりません。具体的には次のとおりです。
| 業務区分 | 概要 | 必要な運転免許証 |
|---|---|---|
| バス運転者区分 | バスの運転、運転に付随する業務全般 | 第二種運転免許 |
| タクシー運転者区分 | タクシーの運転、運転に付随する業務全般 | 第二種運転免許 |
| トラック運転者区分 | トラックの運転、運転に付随する業務全般 | 第一種運転免許 |
現状の「自動車運送業分野」の在留人数・今後の受け入れ予定
2025年12月現在、自動車運送業分野で特定技能1号の在留資格を保有している人の人数は10人です。自動車運送業分野自体が2024年度に新設されているため、まだ人数が少ない状況となっています。
2024年度から2028年度までの5年間で、自動車運送業分野では最大24,500名の外国人を受け入れる予定です。今後、自動車運送業分野で特定技能1号の在留資格を取得する外国人材は右肩上がりに増加すると考えられます。
参照元:
特定活動55号とは
自動車運送業分野で特定技能の在留資格を取得するためには、業務区分ごとに求められる運転免許証を取得し、新任運転者研修を受講しなければなりません。ただし、日本の免許の取得や新任運転者研修の受講は海外では行っていません。
そのため、既に必要な免許を取得しており、新任運転者研修を受講している外国人以外は、「特定技能1号」の在留資格を取得する前に「特定活動55号」を取得する必要があります。そして、特定活動期間中に運転免許の取得や新任運転者研修を受講してもらうことが必要です。
その後、特定活動期間中に特定技能の要件を満たすことができれば、「特定活動55号」から「特定技能」に在留資格を切り替える流れとなります。
「特定活動55号」の在留資格を取得するためには、受入れ機関と雇用契約を締結する必要があります。雇用している外国人材には給与を支給する必要があります。また、特定技能1号の外国人材を受け入れる際の要件である義務的支援も提供しなければなりません。
明光グローバルは、登録支援機関としての認可を受けています。特定活動55号・特定技能1号の外国人材に対する義務的支援の提供に加え、入管に提出する書類作成のアドバイスなども提供することが可能です。自動車運送業分野での外国人材の採用を検討している方は、ぜひお気軽に明光グローバルまでご相談ください。
自動車運送業分野の特定技能外国人の採用・教育は明光グローバルにお任せください
2024年度に特定産業分野として新設された自動車運送業分野で特定技能1号の在留資格を取得した外国人材には、バス・タクシー・トラックドライバーとして働いてもらうことができます。ただし、国際運転免許証で運転することはできないため、外免切替制度を利用したり、日本の運転免許証を新たに取得したりしなければいけません。
雇用する予定の外国人材が日本の運転免許証を持っていない場合は、「特定活動55号」の在留資格で入国してもらい、特定技能に切り替えるといった、複雑な在留手続きが必要となります。
明光グローバルは特定技能外国人に特化した人材紹介事業・教育研修事業を提供しています。また、登録支援機関としての認可も受けているため、義務的支援の提供や入管に提出する書類作成のアドバイスなどのサポートをすることが可能です。そのため、自動車運送業分野の特定技能外国人を採用したことがない企業でも安心して採用活動を開始することができます。
最後に、自動車運送業分野での特定技能外国人の採用を検討している企業の経営者や人事、教育担当者の方に向けて、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介します。
明光グローバルとは
明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。
40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。
JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。
明光グローバルの主要サービス
| 事業 | サービス |
|---|---|
| 教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |
| 人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |
特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。
特定技能人材紹介サービス
特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。
明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。
企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、必要に応じて特定技能人材への支援を登録支援機関に委託することができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。
- 特定技能人材に対する生活サポート
- 特定技能人材の母国語での相談窓口
- 特定技能人材との定期面談
- 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類の入管への提出
- 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成の際のアドバイス提供
明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由には、次の3つのサポート体制にあります。
| サポート内容 | 概要 |
|---|---|
| 採用支援 | ・SNSを活用した独自の採用ルート ・提携教育機関との連携による人材確保 ・母国語スタッフによる適性評価 |
| 充実した入社前後のサポート | ・在留資格申請の手続き代行 ・住居やライフラインの整備 ・銀行口座開設など初期手続きの支援 |
| 効果的な定着支援と能力開発 | ・定期的な面談によるフォロー ・母国語による相談窓口の設置 ・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習 |
こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
外国人社員向け各種教育・研修サービス
明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。
| サービス | 概要 |
|---|---|
| 外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」 | ・1,400本以上の豊富な動画教材 ・N5~N1レベルまでの総合的な学習コンテンツ ・多言語対応により初学習者も安心して学習が可能 ・特定技能2号試験対策コンテンツも搭載(外食業、飲食料品製造業、製造業、宿泊業) |
| オンライン日本語レッスン | ・ビジネス経験豊富な講師による個別指導 ・業界別カスタマイズカリキュラム ・定期的にレッスン報告書を企業に提供 |
| 各種研修プログラム | 【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等 【日本人社員向け】外国人材受入れ研修等 |
| 各種試験対策講座 | ・専門講師が直接指導 ・実施方法はオンライン/対面いずれも対応可能 ・受講人数や実施回数など企業毎にカスタマイズして対応可能 ※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応) |
まとめ
外国人が日本で運転する方法には、国際運転免許証・外免切替を活用した免許の取得・新たに日本で運転免許を取得する方法の3つがあります。
ただし、2024年度から新設された特定技能制度の自動車運送業分野で特定技能外国人を雇用し、バス・タクシー・トラックドライバーとして働いてもらう場合には、国際運転免許証は使えません。必ず日本の運転免許証を取得してもらう必要があります。
自動車運送業分野で外国人材を採用する際に、外国人材が日本の運転免許証を持っていない場合には、「特定活動55号」の在留資格で入国してもらってから「特定技能1号」に切り替える手続きが必要となります。また、特定技能55号の外国人材にも、義務的支援を提供することが求められます。
明光グローバルは特定技能外国人に特化した人材紹介事業・教育研修事業を提供しており、登録支援機関としての認可も受けています。そのため、外国人材の採用から、在留資格の取得・更新などの手続きの際の書類作成のアドバイスや義務的支援の提供まで、自動車運送業分野の外国人材に対する一貫した支援が可能となっています。
自動車運送業分野の特定技能外国人の採用にお悩みの経営者や人事、教育担当者の方は、ぜひ明光グローバルまでお気軽にご相談ください。





