外国人材の活用を考えるとき、日本国籍の人材と違い、就労する業種に注意する必要があります。というのも、在留資格と就労する業種や内容は密接な関連があるためです。
従来、就労系の在留資格では、いわゆる単純労働にあたる働き方は不可能でした。とはいえ、人手不足に悩んでいる企業も多く、より一層外国人材の活用がなされるべく「特定技能」という、単純労働も含む労働ができる在留資格が誕生しました。
今回は、特定技能の在留資格について、更新の手続きの流れや必要書類について解説します。
特定技能人材とは
そもそも、「特定技能」という在留資格はどのような趣旨で導入された在留資格なのでしょうか?
特定技能制度は、人手不足を解消する目的で2019年4月に導入されました。しかし、単に人手不足だからという理由だけではありません。
日本社会は働く人の人数がより一層減少し、人手不足と言われています。特定技能制度については、特に生産性の向上や国内人材の確保の取り組みをしてもなお人手不足であるとされた分野を対象として創設されました。つまり、特に人手不足が深刻である分野に限って、特定技能制度が作られたということです。
特定技能制度で認められている分野は、かつて12分野でしたが、2024年3月に追加の4分野が決定しました。したがって、現行の制度上特定技能制度は16分野です。
2025年4月現在、受け入れ可能分野は次の12分野です。また、先に設けられていた「介護」と重複するため、介護分野の特定技能2号はありません(追加の4分野については、受け入れ開始時期は未定です)。
2025年4月現在受け入れ可能分野
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 工業製品製造分野(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
※「介護分野」は特定技能2号の対象外
特定技能制度の特徴は、単純労働も含んだ労働が可能であることです。
一例として、特定技能の「宿泊」で在留許可を得ているとします。宿泊業は、単純労働とそうではない労働が混ざった業種です。従来の在留資格(たとえば、「技術・人文・国際業務」)の場合、原則として単純労働は不可能でした。
特定技能の場合、単純労働のみをさせることはできませんが、業務に付随する単純労働は可能です。つまり、日本国籍の方を雇用した場合、オールマイティーに幅広く業務に従事させることができますが、特定技能外国人も同様に働いてもらうことができます。
ただし、分野を超えた業務はできません。一例として、「宿泊」の特定技能で在留許可を得ているのに、「農業」に従事させるなど分野の違う業務はできないということです。
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。特定技能1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。
では、「相当程度の知識または経験」を何で証明するかというと、分野ごとの試験等で証明します。また、特定技能2号は、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。次章で詳しく解説します。
参照元:外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」がある
下の表は、特定技能1号と特定技能2号の特徴をまとめたものです。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
概要 | 分野:法務大臣が指定する特定産業分野であること。 試験:特定技能1号は、特定産業分野において技能試験と日本語試験に合格し、相当程度の知識または経験を有すると認められることが必要。 | 分野:法務大臣が指定する特定産業分野であること。 試験:特定技能2号試験に合格していること。 技術:熟練した技能を有すると認められること。 |
技能試験 | 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)。試験は国内外で実施されている。 | 試験等で確認。試験は主に国内で実施されている。 |
日本語能力試験 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)。 | なし。 |
在留期間・更新 | 1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとに更新する。通算で5年まで更新することができる。 | 3年、1年または6ヶ月ごとの更新。在留期間に上限がないため、上限なく更新することができる。 |
家族の帯同の可否 | 原則として、家族の帯同はできない。 | 要件を満たせば、家族(配偶者および子)の帯同が可能。 ただし、帯同のためには特定技能2号の就労者が十分な収入を得ており、日本での安定した生活が可能であると認められる必要がある。 |
登録支援機関の支援の有無 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象。 | 受入れ機関または登録支援機関による支援の対象ではない。 |
制度上、特定技能1号からステップアップした在留資格として特定技能2号を目指すことが想定されています。
特定技能1号は、「相当程度の知識または経験」が要求されるのに対し、特定技能2号は「熟練した技能を有する」が要求されます。
特定技能1号は通算5年間までしか日本に在留できませんが、特定技能2号の場合は更新回数に上限がないため、更新さえできれば無制限に日本に在留することができます。在留資格「永住者」の要件も満たせる可能性もあり、永住権取得も視野に入れられます。
特定技能1号は国内外で広く試験が行われていますが、特定技能2号の試験は主に国内で実施されています。すでに特定技能1号として在留許可を得た後、要件を満たした上で特定技能2号の試験にチャレンジし、合格して特定技能2号へ切り替えるという流れです。
「永住者」への切り替えまで考慮すると、特定技能1号として入国し、特定技能2号、最終的には永住者への在留資格の切り替えという流れが想定されます。
特定技能1号、特定技能2号の対象分野
下の表は、特定技能1号と特定技能2号の対象分野、仕事内容、取得要件と試験の受験料についてまとめたものです。
分野 | 仕事内容 | 取得要件 | 受験料 |
---|---|---|---|
介護分野 | 高齢や障害により介護を必要とする方の身体介護等と、関連する業務(レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助等)。施設内の掲示物や備品の管理等も含まれる。 ※訪問介護は対象外。分野別運用方針(閣議決定)において、訪問系サービスを除外しているため。 | 技能試験 介護技能評価試験に合格 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上に合格 介護日本語評価試験に合格 | 介護技能評価試験:1,000円程度 介護日本語評価試験:1,000円程度 |
ビルクリーニング分野 | 多くの人が利用する建築物内部の清掃。ベッドメイキングなども含まれる。関連する植木への水やりや他の現場に移動する際の資材の運搬なども可能。建築物外部の清掃については、高所作業を伴う窓ガラス・外壁清掃作業を除いて可能。 | ビルクリーニング特定技能1号評価試験に合格 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上に合格 | ビルクリーニング特定技能1号評価試験 日本で受験する場合:4,400円(消費税10%込み) 外国で受験する場合:30米ドル |
工業製品製造分野(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野) | 区分ごとに規定された製造工程の作業に従事する。機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理、紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、RPF製造、陶磁器製品製造、印刷・製本、紡織製品製造、縫製の区分がある。 | 製造分野特定技能評価試験に合格 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上に合格すること | 製造分野特定技能評価試験:8,000円 |
建設分野 | 指導者の指示・監督を受けながら、建設関連の業務に従事する。土木、建築、ライフライン・設備の区分がある。 | 建設分野特定技能1号評価試験または、技能検定3級に合格 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上に合格 | 建設分野特定技能1号評価試験:2,000円 |
造船・舶用工業分野 | 船舶や、舶用機械、舶用電気電子機器の製造に従事する。 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験または、技能検定3級の合格 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上に合格 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験:5,000円(税抜)、(海外での試験は37米ドル) |
自動車整備分野 | 自動車の日常点検整備のほか、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務に従事する。 電装品の取付や、整備の内容を説明することも含まれる。 | 自動車整備分野特定技能1号評価試験または、自動車整備士技能検定試験3級の合格 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テストまた日本語能力試験N4以上に合格 | 自動車整備分野特定技能1号評価試験 フィリピン:1,700PHP ベトナム:710,000VND 日本:4,300円(税込) インドネシア:450,000IDR |
航空分野 | 空港グランドハンドリングと、航空機整備が主。 | 航空分野特定技能1号評価試験の合格 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上に合格 | 航空分野特定技能1号評価試験 日本国内:2,000円 日本国外:2,000円~4,000円 |
宿泊分野 | 旅館やホテルでフロント業務をする。また、企画・広報、接客、レストランサービスといった宿泊サービスの提供業務に従事する。 | 宿泊分野特定技能1号評価試験の合格 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上に合格 | 宿泊分野特定技能1号評価試験:7,700円 |
農業分野 | 耕種農業、畜産農業に従事する。耕種農業、畜産農業は区分で別れている。 | 1号農業技能測定試験の合格 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上に合格 | 1号農業技能測定試験8,000円 |
漁業分野 | 漁業と養殖業に区分される。 | 1号漁業技能測定試験に合格 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上に合格 | 1号漁業技能測定試験:8,000円 |
飲食料品製造業分野 | 飲食料品製造業全般の製造、加工、安全衛生の確保に従事する。 | 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験に合格 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上に合格 | 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 インドネシア:IDR450,000 *日本国内での設定なし。 |
外食業分野 | 飲食物調理、接客、店舗管理。飲食店で原材料として使用する農林水産物の生産も含まれる。 | 外食業特定技能1号技能測定試験 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上に合格 | ネパール・ミャンマー・カンボジア:33米ドル インドネシア:IDR450,000 フィリピン:PHP1,700等 *日本国内での設定なし。 |
仕事内容は出入国在留管理庁ホームページ「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description) _ 出入国在留管理庁」で詳しく解説されています。
なお、日本語試験の受験料は次のとおりです。
- 国際交流基金日本語基礎テスト:10,000円
- 日本語能力試験:7,500円
特定技能人材の更新手続きの概要
在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」は更新することができます。
これらの在留資格を得ている人が、継続して同じ企業で同じ内容の就労を続けたい場合に、期間を「更新」できます(在留期間更新許可申請)。分野を超えて別の業務に従事させたい場合は、更新という手続きにはならず、在留資格を「変更」するという手続きになります(在留資格変更許可申請)。更新手続きでは継続して就労する証明が必要です。
特定技能1号の更新に必要な書類
特定技能1号の更新に必要な代表的書類を紹介します。なお、以下の書類以外にも必要になる場合があります。詳細は、出入国在留管理庁ホームページに公開されている『「特定技能1号」に係る提出書類一覧表(在留期間更新許可申請用)』をご覧ください。
- 在留期間更新許可申請書・特定技能外国人の報酬に関する説明書・賃金の支払:いずれの申請書様式も、出入国在留管理庁ホームページでそれぞれダウンロードできます。
- パスポート及び在留カード:申請時に提示します。
- 顔写真:縦4cm、横3cm、申請人本人のみが撮影された写真をご用意ください。申請書の写真添付欄に直接印刷することも可能です。
- 特定技能雇用契約書のコピー(雇用契約期間の更新を示すもの)・雇用条件書の写し:特定技能外国人が十分に理解できる言語での記載も必要なことがポイントです。
- 給与所得の源泉徴収票の写し:課税証明書の期間と同一の期間を証明するものを添付してください。
- 納税証明:個人住民税の納税証明書、課税証明書等が必要です。自治体によっては書類名が異なることがあります。
- 健康保険・年金の加入証明書:税金類を滞納なくきちんと払えていることが重要です。国民健康保険被保険者証の写しか、国民健康保険料(税)納付証明書を提出してください。
特定技能2号の更新に必要な書類
基本的には、特定技能1号を更新する際の必要書類と同様です。『「特定技能2号」に係る提出書類一覧表(在留資格変更許可申請用)』を確認の上、準備してください。詳細は、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
特定技能2号の在留期間を更新する場合、日本国内での就労が前提となります。長期間仕事に就いていない場合は在留資格を失う可能性があります。また、日本国内での生活が前提となるため年金や健康保険には加入している必要があります。
特定技能ビザを更新する際の注意点
続いて、特定技能を更新する際の注意点を解説します。提出期限や、雇用契約書の内容など、チェックのもれがないようにしましょう。
- 提出期限に注意する
- 雇用条件を確認する
- 在留資格の条件を確認する
- 健康保険・年金に加入していることを確認する
- 不法就労や契約違反がないか確認する
提出期限に注意する
期限ぎりぎりになると、在留期限の日までに申請の結果が出ない可能性があります。つまり、在留期限切れになりいったん帰国しなければならなくなる可能性があるということです。
在留カードを持っている人が、在留期間更新許可申請をした場合、特例期間が適用され、許可申請の結果が出た日か在留期間の満了の日から2ヶ月が経過する日が終了する時のいずれか早い日まで、申請前の在留資格のまま日本に滞在できます。ただし、特例期間が満了するまでに必ず申請の結果が出るという保障はありません。
また、申請件数によっては処理が遅滞することがあるので注意が必要です。在留期限の3ヶ月前から申請できます。在留期限が切れてしまうと不法滞在となるため、余裕を持って手続きを進めることが重要です。
雇用条件を確認する
在留期間更新申請の際は、雇用条件が特定技能の基準を満たしているか、審査されます。給与が日本人と同等以上であること、雇用契約が適正に更新されていることが確認されます。
在留資格の条件を確認する
雇用契約が終了した場合など、在留資格を変更しないで済む範囲内で転職先を探すか、別の在留資格への変更を検討しましょう。特定技能は転職が可能な在留資格ですが、転職には様々な要件がありますので、転職後にも在留許可の要件を満たすかどうかを十分に検討してください。
健康保険・年金に加入していることを確認する
日本の健康保険や厚生年金に加入していない場合、更新が認められないことがあります。未納がある場合は精算する必要があります。
不法就労や契約違反がないか確認する
違法な働き方や契約条件の違反があると更新が拒否される場合があります。
特定技能の更新手続きのポイント
慣れないうちは、自社で更新手続きを進めていくことが不安になるかもしれません。ここでは、特定技能の更新手続きのポイントを解説します。
- 特定技能人材受入支援サービスを利用する
- 地方出入国在留管理局へ相談する
特定技能人材受入支援サービスを利用する
特定技能人材は、その分野において幅広く業務を担当できますが、特有の手続きが多くあります。手続きが複雑だと感じる場合が多くあるため、特定技能人材紹介から入社後のサポート、教育まで行える明光グローバルなどのサービスを利用することがおすすめです。
地方出入国在留管理局へ相談する
手続きを進めていくうえで出てきた不明点は、早めに管轄の出入国在留管理局まで問い合わせをしましょう。
特定技能に関するよくある質問
ここでは、申請の方法や手数料など、特定技能に関するよくある質問とその回答を紹介します。
更新は郵送でもできる?
郵送申請はできません。外国人から依頼を受けた取次者が窓口に提出します。オンライン申請を利用することもできます。
申請の手数料はいくらですか?
許可された場合、在留カードの受け取り時に4,000円の手数料がかかります。
申請してからどのくらいで結果が出ますか?
2週間から1ヶ月かかります。
特定技能1号で5年後も日本で就労を続けたい場合はどうすれば良い?
特定技能以外の在留資格への変更が考えられます。特定技能(介護)の場合は、介護に変更することが考えられます。その他の分野の場合は、特定技能2号への移行、技術・人文知識・国際業務への変更が想定されます。日本人や永住者の配偶者になれば、配偶者としての在留資格取得をしてもよいでしょう。
特定技能の人材紹介は明光グローバルへお任せください
特定技能人材を採用したい場合、どのように進めれば良いでしょうか?また、外国人材の研修等も自社で実施することには労力がかかります。そのようなお困りの際に頼れる心強い存在が明光グローバルです。最後に、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介します。
明光グローバルとは
明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。
40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。
JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を4期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。
明光グローバルの主要サービス
事業 | サービス |
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教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |
人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |
特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。
外国人社員向け各種教育・研修サービス
明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。
サービス | 概要 |
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外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」 | ・1,200本以上の豊富な動画教材 ・N5~N1レベルまでの総合的な学習コンテンツ ・多言語対応により初学習者も安心して学習が可能 ・特定技能2号試験対策コンテンツも搭載(外食業、飲食料品製造業、製造業、宿泊業) |
オンライン日本語レッスン | ・ビジネス経験豊富な講師による個別指導 ・業界別カスタマイズカリキュラム ・定期的にレッスン報告書を企業に提供 |
各種研修プログラム | 【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等 【日本人社員向け】外国人材受入れ研修等 |
各種試験対策講座 | ・専門講師が直接指導 ・実施方法はオンライン/対面いずれも対応可能 ・受講人数や実施回数など企業毎にカスタマイズして対応可能 ※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応) |
各種教育・研修サービスの強み
明光グローバルの外国人社員向け各種教育・研修サービスの強みは「実用性の高さ」「カスタマイズ性」「豊富な実績」の3点です。
明光グループでは、これまで40年以上もの間、個別指導をはじめとした教育活動を実施してきました。そのため、明光グローバルには、企業様の状況に合わせた実用的な学習コンテンツが蓄積されています。学習した内容をすぐに現場で活かすことができるため、社員がモチベーション高く取り組むことができるでしょう。
また、さまざまな研修コンテンツを、企業の状況に応じてカスタマイズできることも特長です。外国人社員向けの日本語能力向上の研修だけでなく、業界や職種に特化したビジネスマナーや接遇・セールス研修、外国人社員を受け入れる日本人社員向けの受け入れ研修や異文化理解研修、異文化コミュニケーション研修など、幅広い研修を行うことができます。
さらに、EPA事業を外務省から4期連続で受託しており、国内外ともに豊富な導入実績を持っています。企業の規模や外国人社員の採用経験の多寡を問わず、さまざまなサポートが可能です。
まとめ
特定技能1号は、相当程度の知識または経験があることがポイントです。具体的には、分野別の技術に関する試験と、日本語の能力に関する試験に合格することが要件です。特定技能2号の在留資格を取得する条件は、まず技術面で熟練することであり、試験に合格する必要があります。
また、外国人採用は採用スケジュールが通常と異なります。入社時期等に注意しましょう。
特定技能人材の受け入れ企業の条件もあるため、本当に自社で働けるのかを今一度ご確認ください。在留期間更新申請の期限が近づいてきたら、特定技能外国人の方の雇用契約書を確認し更新の準備をしていくと良いでしょう。
明光グローバルは、特定技能外国人を採用したい企業の心強い味方です。教育系人材サービス企業として、外国人材の研修・教育も実施しています。人材紹介から教育まで、外国人材を採用したい企業をしっかりサポートします。外国人材の採用や教育でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。