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【2025】技術・人文知識・国際業務で「自動車整備士」として働くには?要件・注意点を解説
技術・人文知識・国際業務

【2025】技術・人文知識・国際業務で「自動車整備士」として働くには?要件・注意点を解説

  • 投稿日:2025.04.18
  • 更新日:2025.05.13
技術・人文知識・国際業務で「自動車整備士」として働くには?要件・注意点を解説
目次

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、自動車整備士の専門的な知識やスキルを持つ外国人材を採用する際に、有力な選択肢となる在留資格です。専門的な知識やスキルをもつ自動車整備士として外国人材を採用したいと考える企業にとって、在留資格「技術・人文知識・国際業務」は適用の候補にあげるべき在留資格です。グローバル人材の活用を目指す企業の人事担当者や経営者の方々にとって、この制度への正しい理解は欠かせません。

今回は、制度の基本的な仕組みから、企業と外国人材双方にとってのメリット・デメリット、自動車整備士として採用する場合の具体的な要件などについて解説します。外国人材の円滑な採用と定着に向け、ぜひ本記事をご活用ください。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、その名のとおり「技術」「人文知識」「国際業務」に分かれており、それぞれに該当する業務内容が定められています。ここでは、この在留資格がどのようなものなのか、基本的な知識を解説します。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の基礎知識

在留資格「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国ビザ)」は、専門的なスキルや知識を持つ外国人材が日本で働くための代表的な在留資格です。在留資格「技術・人文知識・国際業務」の概要は次のとおりです。

項目内容
対象となる業務・自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務
・外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
主な取得要件・学歴:大学卒業(または同等以上)、もしくは日本の専門学校卒業
・実務経験:上記学歴がない場合、関連業務で10年以上(国際業務は3年以上)の実務経験
※学歴と実務経験は分野により条件が異なります。
在留期間・「5年、3年、1年、3ヶ月」のいずれか
・更新が可能で、日本での長期就労につながる

「技術・人文知識・国際業務」は、専門分野での活躍を期待する人材を採用する上で、重要な在留資格といえます。

参照元

  • 在留資格「技術・人文知識・国際業務」(出入国在留管理庁)
  • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(出入国在留管理庁)

「技術」に該当する業務

在留資格「技術・人文知識・国際業務」における「技術」分野は、主に理学や工学といった自然科学系の専門知識を必要とする業務を対象としています。求められる知識と該当する業務例は次のとおりです。

■求められる知識

  • 自然科学・工学的知識

■主な職種例

  • SE、プログラマー等のIT関連業務
  • 機械設計・研究開発等の工学系専門業務
  • 製品の品質管理・生産管理業務

「技術」に該当する分野では、専門知識に基づいた分析、設計、開発、システム構築、運用、保守、技術指導といった高度な業務に従事することが期待されています。

「人文知識」に該当する業務

在留資格「技術・人文知識・国際業務」における「人文知識」分野は、法律学、経済学、社会学といった人文科学系の専門知識を活かして行う業務を指します。この分野で働くには、大学等で関連分野を学んだ経験、またはそれに相当する実務経験が必要です。求められる知識と該当する業務例は、次のとおりです。

■求められる知識

  • 社会科学の専門知識

■主な職種例

  • 経営企画・マーケティング業務
  • 財務・経理・人事等の管理業務
  • 法務・コンサルティング業務

「人文知識」に該当する分野では、単なる書類作成やデータ入力といった定型的な事務作業(単純労働)ではなく、専門知識に基づいた調査、分析、企画立案、判断、管理などが求められます。

「国際業務」に該当する業務

在留資格「技術・人文知識・国際業務」における「国際業務」分野は、外国人材が持つ母国の文化、言語に関する知識、または外国特有の思考や感受性を必要とする業務を指します。求められる知識と該当する業務例は次のとおりです。

■求められる知識

  • 外国文化の知見

■主な職種例

  • 通訳・翻訳業務
  • 海外取引・貿易関連業務
  • 外国人向けの営業・接客業務

企業のグローバル展開、インバウンド需要への対応、多様な価値観を取り入れた事業展開などにおいて、「国際業務」分野の専門知識を持つ外国人材は貴重な戦力になります。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するメリット

専門的なスキルを持つ外国人材にとって、在留資格「技術・人文知識・国際業務」は多くのメリットをもたらします。ここでは、具体的なメリットについて解説します。

  • 日本での長期就労が可能
  • 家族帯同が可能(条件付き)
  • 在留資格の変更が可能
  • 日本の社会保障制度の利用が可能

日本での長期就労が可能

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得する大きなメリットは、日本で安定して長期間働き続けられる点です。在留期間は、5年、3年、1年または3ヶ月と定められており、更新手続きを行うことで、期間を延長できます。

更新時には勤務状況や素行などが審査されますが、要件を満たし続けていれば、長期間にわたって日本でのキャリアを築けます。将来設計を立てやすく、腰を据えて専門性を高めたいと考えている外国人材にとっては最適な在留資格です。

参照元:在留資格「技術・人文知識・国際業務」(出入国在留管理庁)

家族帯同が可能(条件付き)

母国に家族を残して単身で海外就労することに不安を感じる方も少なくありません。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格があれば、一定の条件を満たすことで、配偶者や子どもを「家族滞在」という別の在留資格で日本に呼び寄せ、一緒に暮らすことが可能です。

「家族滞在」の在留資格取得の主な条件は次のとおりです。

  • 日本で働く外国人(扶養者)の扶養を受けて生活すること
  • 扶養者が、家族を養うことができる安定した収入や資産を有していること
  • 法律上の配偶者または子であること(親子関係・婚姻関係の証明が必要)

これらの条件を満たせば、家族と共に日本で生活できるため、仕事への意欲向上や精神的な安定にもつながるでしょう。注意点として、「家族滞在」ビザで来日した配偶者や子が働く場合は、「資格外活動許可」を得る必要があり、週28時間以内という制限があります。

参照元:

  • 在留資格「家族滞在」(出入国在留管理庁)
  • 「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について(出入国在留管理庁)

在留資格の変更が可能

在留資格「技術・人文知識・国際業務」で一定期間日本に在留し、日本の法律を守るなどの要件を満たせば、活動内容や在留期間に制限のない「永住者」の在留資格を申請できます。

また、学歴、職歴、年収などが一定の基準を満たす場合には、より多くの優遇措置を受けられる「高度専門職」という在留資格への変更も可能です。

このように、将来的に日本でより安定した生活を目指せる点は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のメリットの一つといえます。

参照元:

  • 在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(出入国在留管理庁)
  • 在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント制)(出入国在留管理庁)

日本の社会保障制度の利用が可能

日本で企業に雇用されて働く場合、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人材も、原則として日本の社会保障制度に加入することになります。

病気や怪我をした際の医療費負担を軽減する「健康保険」、老後の生活などを支える「厚生年金保険」、万が一失業した場合に給付を受けられる「雇用保険」などが含まれます。

日本人従業員と同等の社会保障により、適切な医療や公的年金を受けられるため、異国の地でも安心して仕事に集中できる環境が整います。

参照元:外国人従業員を雇用したときの手続き(日本年金機構)

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するデメリット

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は多くのメリットがある一方で、注意しなければならないデメリットもあります。事前に理解しておけば、採用後のミスマッチや予期せぬトラブルを防止できます。ここでは、それぞれのデメリットについて解説します。

  • 単純労働ができない
  • 取得のための条件が厳しい
  • 在留期限の管理が必要
  • 家族帯同には条件がある

単純労働ができない

学歴や職歴の要件が厳しく、専攻と職種の関連性が求められるため、すべての外国人が取得できるわけではありません。そのため、特別なスキルや知識を必要としない、定型的な作業だけを行う業務は認められません。

たとえば、工場のライン作業、建設現場での肉体労働、店舗での単純な接客やレジ打ち、清掃作業、飲食物の配膳などがこれに該当します。たとえ研修期間中であっても、単純労働が業務の中心となるような計画は認められない可能性が高いです。

これまでにも不許可となった事例も多いことから、雇用する側はこの点を十分に理解し、専門性を活かせる業務内容を準備する必要があります。

参照元:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(出入国在留管理庁)

取得のための条件が厳しい

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、希望すれば誰でも取得できるわけではなく、一定の厳格な要件を満たす必要があります。主な要件は次のとおりです。

要件内容
学歴要件・原則として、関連分野を専攻した大学卒業(または同等以上)の学歴
・または、日本の専門学校などの卒業と「専門士」の称号を取得していること
実務経験要件・「技術」「人文知識」分野:関連業務で10年以上の実務経験
・「国際業務」分野:関連業務で3年以上の実務経験
関連性についての要件・学んだ専門分野やこれまでの職務経験と、日本で行う業務内容との間に関連性があること

特に「関連性」の判断は厳しく、満たせない場合は他の条件が良くても不許可となる可能性があります。そのため、採用段階で候補者の経歴を入念に調査し、任せる業務を慎重に検討しましょう。

参照元:

  • 在留期間更新許可申請(出入国在留管理庁)
  • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(出入国在留管理庁)

在留期限の管理が必要

「1年」「3年」「5年」と在留期間が定められているため、日本で働き続けるためには在留期間が満了する前に、必ず「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。

更新手続きを怠ったり、申請を忘れて期限を過ぎてしまったりすると、「オーバーステイ(不法滞在)」となり、強制退去の対象となるばかりか、将来的な再入国も困難になる可能性があります。

また、在留期限が切れたにも関わらず外国人材を不法就労させた場合、企業側も「不法就労助長罪」で3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる可能性もあるため注意してください。

参照元:不法就労防止にご協力ください(法務省)

家族帯同には条件がある

メリットとして挙げた家族帯同ですが、無条件に認められるわけではありません。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ本人が、日本で配偶者や子を扶養するに足る十分な収入や資産があることを証明する必要があります。

収入が不安定で、生活を維持するのに不十分だと判断された場合は、家族の「家族滞在」ビザが許可されない可能性があります。そのため、「このビザを取れば必ず家族を呼べる」と安易に考えるのではなく、外国人材の経済的な基盤や雇用状況が、家族を呼び寄せるための条件を満たしているかを事前に確認することが重要です。

参照元:在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(出入国在留管理庁)

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得して自動車整備士として働くには

自動車整備分野においても、専門知識や技術を持つ外国人材は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得して活躍できます。ただし、受け入れる企業側と外国人材側の双方に満たすべき要件が定められています。ここでは、それぞれに求められる具体的な要件について解説します。

企業側に求められる要件

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、外国人材を自動車整備士として雇用する場合、受け入れ企業側には次のような要件が求められます。

項目内容
事業の安定性と継続性が認められること通常は決算書を入管申請時に提出し、事業の安定・継続性が判断されます。大幅な赤字経営などはマイナス評価となる可能性があります。
日本人と同等以上の報酬を支払えること外国人材の給与は、同じ業務に従事する日本人従業員と同等以上に設定する必要があります。国籍による給与の差別は法律で禁止されており、適切な処遇が求められます。
適切な雇用管理体制を整備していること社会保険への加入、労働基準法に基づいた適切な雇用契約の締結、その他法令を遵守した労務管理が行われていなければなりません。

これらの要件は、外国人材が専門性を発揮し、安心して日本で働き続けられる環境を保証するために重要です。

参照元:在留資格「技術・人文知識・国際業務」(出入国在留管理庁)

外国人材側に求められる要件

外国人材が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得し、自動車整備士として活躍するためには、次の要件を満たす必要があります。

要件内容
学歴要件・国内外の大学で自動車整備や関連する機械工学等を専攻し卒業している
・または、日本の自動車整備専門学校等を卒業し「専門士」または「高度専門士」の学位を取得している
職歴要件・10年以上の実務経験を有し、必要な知識を修得している
実務経験10年の計算には、大学等で関連科目を学んだ期間を含めることができます。また、関連する業務に従事した場合も認められます
資格要件・2級自動車整備士以上の資格を保有している
その他要件・実務経験を在職証明書で証明する必要がある
・将来的に整備主任者として働く予定であること

これらの要件を満たすことで、自動車整備分野における専門人材としての能力を証明できます。

参照元:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(出入国在留管理庁)

在留資格「技術・人文知識・国際業務」申請時の注意点

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請を成功させるには、審査で重視されるポイントを理解しておくことが大切です。要件を満たしているつもりでも、注意点を押さえていないと不許可になる可能性もあります。ここでは、申請にあたり注意すべき点について解説します。

  • 専攻科目と業務内容が一致している必要がある
  • 単純作業と判断される業務は行えない
  • 整備主任者として近い将来従事することが予定されている
  • 日本人と同額以上の給与でなければならない
  • 会社の決算内容が赤字でないこと
  • 在留中の素行も審査の対象となる

参照元:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(出入国在留管理庁)

専攻科目と業務内容が一致している必要がある

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請する際は、申請者本人の学歴(専攻科目)と就職先で従事する予定の業務内容が一致している必要があります。なぜなら、大学や専門学校などで習得した専門知識や技術を、日本の産業界で活かしてもらうことを目的としているからです。

そのため、学校で学んだ知識やスキルが、どの程度業務に結びつくのかを合理的に説明できなければなりません。申請にあたっては、関連性を具体的に立証することが求められます。これを怠ると、他の要件を満たしていても不許可となる可能性があるため注意が必要です。

単純作業と判断される業務は行えない

専門的な知識やスキルを必要としない、いわゆる単純作業を主たる業務として行うことは認められていません。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許可される活動は、あくまで学術的な背景や実務経験に基づいた専門的・技術的な業務、または異文化理解に基づく思考・感受性を要する業務に限られます。そのため、マニュアルに従えば誰でもできる反復作業(例:自動車のパンク修理、オイル交換、左ハンドルを右ハンドルに変えるなど)を中心に行うことはできません。

入社後の研修期間であっても、研修内容が単純作業に偏っている、または期間が不相当に長いと判断されれば、不許可となる可能性があります。

整備主任者として近い将来従事することが予定されている

在留資格を取得するには、申請者である外国人材が単なる作業員ではなく、将来的に「整備主任者」として従事する予定があることも重要になります。例えば、工場の整備業務全体を管理したり、他の整備士を指導・監督したりする役割を担うことが想定されます。

将来的に整備主任者への登用を計画していることを示せれば、入国管理局に対して、該当する業務が専門的で技術が必要になるということを説得力を持って説明できるでしょう。

日本人と同額以上の給与でなければならない

外国人材を雇用する際、報酬額の設定も重要な審査ポイントです。

入管法では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で働く外国人材の報酬は、同じ企業で同じ業務に従事する日本人の報酬額と同等以上でなければならないと定められています。この規定は、外国人であることを理由とした不当な低賃金での雇用を防ぎ、外国人材の権利を保護するために定められました。

雇用契約書に記載される給与額が、日本人従業員の同等の職務における給与水準と比較して著しく低い場合、適正な雇用契約とはみなされず、不許可の要因となる可能性があります。地域や業種、職務内容に応じた適切な給与水準を設定することが重要です。

会社の決算内容が赤字でないこと

外国人材を雇用する企業の経営状況も、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格審査における重要なポイントになります。なぜなら、企業が外国人材に対して継続的に雇用を維持し、適正な給与を支払い続ける能力があるかが確認されるためです。

直近の決算内容が審査され、大幅な赤字や債務超過がある場合、雇用の安定性に懸念があると判断され、審査に不利になる可能性があります。ただし、赤字決算であることだけを理由に、直ちに不許可となるわけではありません。

赤字に至った理由が一時的なものであったり、外国人材の雇用によって今後の事業改善を見込めることを事業計画書などで説明できたりすれば、許可される可能性はあります。

在留中の素行も審査の対象となる

在留資格の申請においては、申請者本人の過去の日本における「素行(在留状況)」も審査の対象となります。特に、留学生が卒業後に「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更する際は、留学中の学業態度や生活状況も審査されます。

これまでにも、次のようなケースで「素行不良」と判断されました。

  • 日本語学校、専門学校、大学での出席率が極端に低い場合
  • 資格外活動許可で定められたアルバイトの時間制限(原則週28時間以内)を大幅に超過して働いていた事実がある場合
  • 税金や社会保険料の未納がある場合
  • 過去に犯罪歴がある場合など

日頃から日本の法令やルールを遵守し、学業や定められた活動に誠実に取り組むことが、在留資格申請においても肝心です。

このように、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請は、多くの注意点があり手続きも複雑です。自社だけで対応するには専門知識が必要となり、時間も手間もかかります。「申請に不安がある」「確実に許可を得たい」とお考えの場合は、専門家のサポートを受けることも検討しましょう。

「技術・人文知識・国際業務」についてお悩みの際は明光グローバルにご相談ください

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請手続きや、外国人材の採用・定着には、専門的な知識とノウハウが不可欠です。手続きの複雑さや、自社に合う人材の見極め、採用後のサポート体制など、お悩みの企業様も多いのではないでしょうか?

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これらのサービスを通じて、明光グローバルは外国人材の採用から育成、定着までをワンストップで支援し、企業のグローバル化と成長に貢献します。

まとめ

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の基本的な仕組みから、自動車整備士としての適用可能性、取得のための具体的な要件、申請時の注意点に至るまでを体系的に解説しました。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、外国人材の専門性を正しく評価し、安定的かつ長期的に日本での就労を可能にする制度です。「技術」「人文知識」「国際業務」という3分野で構成されるこの在留資格は、単なる雇用枠の提供にとどまらず、外国人材の知識や経験を活かした高度な業務への従事を前提としています。

そのため、専攻分野と業務の関連性、日本人と同等以上の報酬、在留中の素行管理といった厳格な審査基準が設けられており、適正な雇用計画と社内体制の整備が欠かせません。

一方で、制度上の条件を満たせば長期就労が可能で、家族帯同や将来的な永住申請にもつながるなど、外国人材にとっても大きなメリットがあります。企業にとっては、優秀な人材を安定して確保・育成できる好機であり、グローバル人材戦略の一環として活用すべき制度といえるでしょう。

申請の成功には、法律や審査基準への深い理解と、適切な準備が不可欠です。社内対応に不安がある場合は、実績ある専門機関である明光グローバルに相談し、専門的な支援を受けながら進めることで、制度を最大限に活用することができます。少しでもご興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

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