「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、外国人材を採用したいけれど、どのような仕事を任せられるのかわからないといった悩みをお持ちでしょうか?この在留資格は、外国人材を雇用する際に最も利用されるといえますが、業務範囲を誤ると、在留資格の取り消しや不法就労とみなされるリスクがあります。
今回は、外国人材の採用を検討している企業の担当者様、経営者様、スタートアップ経営者様向けに、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で外国人材を雇用する際の業務範囲、注意点、申請のポイント、そして採用した外国人材の定着支援について解説します。
また、当サイト「明光グローバル」の外国人受け入れサービス、外国人材紹介サービス、外国人材の教育システム提供についても紹介します。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の概要
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、外国人材が日本で専門知識や高度なスキルを活かして働くための主要な制度であり、多くの企業での採用に活用されています。業務内容や対象となる職種の理解が不十分なまま採用を進めると、不許可や不法就労とみなされるリスクもあるため、制度の基本的な仕組みや要件を正しく押さえることが不可欠です。
ここでは、「技術・人文知識・国際業務」の定義や職種の適用範囲、他の在留資格との違いについて詳しく解説します。
在留資格の定義と目的
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、外国人材が日本で専門的・技術的分野の知識や技能を活かして働くために必要な資格です。日本政府は、高度な専門知識を有する外国人材の受け入れを促進する目的でこの資格を設けています。
技術・人文知識・国際業務の適用範囲
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の対象となる職種は、「技術」分野(システムエンジニア、機械設計など)、「人文知識」分野(経理、マーケティング、法務など)、「国際業務」分野(通訳、海外営業など) に分かれます。
他の在留資格との違い
「技能」や「特定技能」とは異なり、大学や専門学校で学んだ専門知識や、それに準じた実務経験を活かす職種が対象となります。単純労働(例:飲食店の接客、工場のライン作業など)は認められていません。
技術・人文知識・国際業務の在留資格でできる仕事一覧
在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、対象となる職種が明確に定められており、業務内容がその範囲を逸脱していると、不許可や在留資格の取消しといったリスクが生じます。適切な人材を採用するためには、どのような職種がこの在留資格で認められているのかを正しく理解しておくことが不可欠です。ここでは、「技術」「人文知識」「国際業務」の3分野に分けて、それぞれで認められる代表的な仕事を具体的に解説します。
「技術」分野で認められる区分
「技術」分野では、主に理系の専門知識を活かして取り組む業務が対象となります。具体的には、ITや機械、電気といった分野において、大学や専門学校などで学んだ内容と密接に関連した職務に就くことが求められます。
ITエンジニア・プログラマー
システム開発やソフトウェア開発を行う職種が該当します。
機械・電気系エンジニア
製造業や自動車業界などで活躍する技術者が含まれます。
「人文知識」分野で認められる区分
「人文知識」分野では、主に文系分野の専門性を活かす職種が対象となります。経営や経済、法律、社会学などの分野で学んだ知識を活かし、企業の中枢業務に携わることが求められます。
経理・マーケティング・コンサルタント
企業の経営や市場分析に携わる職種が対象です。
法務・会計・翻訳・通訳
法律や財務に関わる業務、翻訳・通訳業務が含まれます。
「国際業務」分野で認められる区分
「国際業務」分野では、外国語能力や異文化理解といったスキルを活かし、日本と海外をつなぐ役割を担う業務が対象となります。通訳や翻訳、語学教育、貿易関連業務など、国際的なコミュニケーションが求められる職種が多く含まれることが特徴です。
語学教師・通訳・海外営業
外国語を活かした教育や営業活動を行う職種です。
貿易・外資系企業での業務
海外取引や国際ビジネスに携わる職種が該当します。
技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得する条件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには、学歴や実務経験、雇用契約の内容など、いくつかの厳格な条件を満たす必要があります。これらの条件を正しく理解し、適切な準備を行わなければ、申請が不許可となる可能性もあるため注意が必要です。ここでは、資格要件の具体的な内容や必要書類、手続きのポイントについて詳しく解説します。
資格要件と実務経験要件
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには、学歴要件または実務経験要件を満たす必要があります。
学歴要件としては、日本の専門学校、短期大学、大学、または大学院を卒業していることが必要です。特に専門学校卒業者は、学んだ専門分野と直接関連する職種に限り就職することが認められます。
学歴がない場合でも、職種によっては実務経験を積むことで申請が可能です。たとえば、「技術」の分野では10年以上の実務経験、「人文知識」の分野では一定の学歴または3年以上の実務経験、「国際業務」の分野では3年以上の通訳・翻訳・語学指導などの実務経験が求められます。
ただ、実務経験については、当時従事した会社の証明書が必要なことなど、証明することが難しい場合もあるため注意が必要です。
雇用契約の必要条件
申請者は、日本国内の企業や団体と正式な雇用契約を締結している必要があります。この際、契約内容には職務内容、給与、勤務条件などが明記されていることが求められます。
また、給与については、日本人が同じ業務に従事した場合と同等か、それ以上の水準であることが求められます。これにより、外国人材が不当に低賃金で雇用されることを防ぐための基準が設けられています。
必要な書類と申請手続き
申請時には、さまざまな書類を準備する必要がありますが、既に入国している外国人材(日本国内の大学または専門学校を卒業する留学生など)を採用する場合は、次のような書類が必要です。
- 雇用契約書:企業との契約内容を示すもの
- 学歴証明書:卒業証明書や成績証明書
- 職務経歴書:実務経験を証明するための書類
- 在留資格認定証明書交付申請書:入国管理局へ提出する申請書類
- 会社概要資料:雇用主となる企業の事業内容や財務状況がわかる書類
ここで注意しなければならないのは、初めて外国から日本に入国してきて、日本の企業で働きたい外国人材の場合です。その場合は、まず入国のためのビザが必要です。
入国ビザは、企業との雇用契約を結んだ後、以下の書類を日本で受け入れ企業側が入国管理局に申請し、交付された在留資格認定証明書を現地の日本大使館または領事館に提出して取得しなければなりません。
- 本国の大学・短大・大学院などの学位を取得した証明書(学歴で申請する場合)
- 職務経歴書:実務経験を証明するための書類(職歴で申請する場合。実務経験3年または10年)
- 在留資格認定証明書交付申請書:入国管理局へ提出する申請書類
- 会社概要資料:雇用主となる企業の事業内容や財務状況がわかる書類
その他、場合に応じて必要になる書類もあるため、不安な場合は申請取次を業務としている行政書士などに問い合わせてください。また、外国人材の受け入れを専門に行っている業者に手続きをお願いすることもできます。
申請手続きは、企業が代理で行うことも可能ですが、本人が直接出入国在留管理庁に提出することもできます。審査には通常1〜3ヶ月程度かかり、必要に応じて追加書類の提出を求められることがあります。
これらの条件を満たしていれば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得し、日本での就労が可能になります。
技術・人文知識・国際業務の在留資格申請時の注意点
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請では、制度の趣旨に合致した職種であるかどうか、提出書類に不備がないかなど、細かな点に十分な注意が必要です。要件を満たしていても、手続きや記載内容に不備があると不許可になるケースもあるため、事前準備が非常に重要です。ここでは、申請時に特に気をつけたいポイントと、スムーズな申請に向けた対策を解説します。
不許可になりやすいケースと対策
申請が不許可になる主な理由として、適用範囲外の業務を行う場合や、提出書類に不備があるケースが挙げられます。
たとえば、学歴要件を満たしていない職種への応募や、実務経験が不足している場合は、審査が厳しくなります。また、雇用契約書の内容が不適切であったり、企業の経営状況が不安定であったりする場合も、不許可の可能性が高くなります。
対策としては、事前に職種や要件を十分に確認し、適切な書類を準備することが重要です。
申請後の流れと審査期間の目安
通常、申請の審査期間は2週間から1ヶ月程度ですが、申請内容や入国管理局の状況によって変動することがあります。審査の進行状況によっては追加書類を求められることもあるため、迅速に対応できるように準備しておくことが重要です。
変更・更新時に注意すべきポイント
在留資格を取得した後、転職や更新申請を行う際には、新しい雇用条件が資格要件を満たしているかを確認する必要があります。特に転職をする場合、職務内容が現在の在留資格の範囲内であることを確認し、新たな雇用契約書や会社の情報を提出することが求められます。
同じ技術・人文知識・国際業務の資格だとしても、職務内容が違っている場合、不法就労になってしまうため注意が必要です。
確実に職務内容が対応しているかを調べるには、就労資格許可証明書を申請するという方法もあります。転職時に職務内容が合致しているのかどうかの証明書になります。転職後の更新の際も、スムーズに更新手続きができますし、転職先の企業としても不法就労を疑われるリスクを回避できます。
技術・人文知識・国際業務の在留資格でスムーズに働いてもらうためにすべきこと
外国人材がスムーズに働き、職場に定着するためには、在留資格の取得だけでなく、企業側の受け入れ体制の整備が欠かせません。特に、業務内容の明確化や適切な給与水準の設定、必要書類の整備など、採用前の準備段階から丁寧に対応することが重要です。ここでは、企業が押さえておくべき実務上のポイントについて解説します。
申請前に確認すべきこと
在留資格申請をスムーズに進めるためには、事前に職種や必要要件をしっかりと把握し、適切な書類を準備することが重要です。特に、学歴や実務経験の要件を満たしているかを確認し、企業と申請者双方が申請準備に協力することが求められます。
雇用主が準備すべきポイント
雇用主は、雇用契約の適正化や必要書類の準備を整えることで、スムーズな申請をサポートできます。具体的には、次のものが挙げられます。
- 契約内容の明確化:業務内容が在留資格の範囲に適合していることを確認する
- 給与条件の適正化:日本人と同等以上の給与水準を設定する
- 会社情報の整理:財務状況や事業内容を明確にし、信頼性を確保する
これらのポイントを押さえることで、在留資格の取得がスムーズになり、外国人材が安心して働ける環境を整えることができます。
技術・人文知識・国際業務の人材紹介は明光グローバルへお任せください
自社だけで適切な人材を見つけ出し、正しい手続きを経て採用・育成を進めるのは大変な労力がかかります。外国人材の採用や活用に関して、「どの在留資格が適切かわからない」といったお悩みをお持ちの場合は、専門的なノウハウを持つ支援機関に相談するのがおすすめです。最後に、教育分野での長年の実績を基盤に、外国人材サービスを展開する「明光グローバル」について紹介します。
明光グローバルとは
明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。
40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。
JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を4期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。
明光グローバルの主要サービス
事業 | サービス |
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教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |
人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |
特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。
技術・人文知識・国際業務人材紹介サービスの概要
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明光グローバルの強み
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まとめ
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で採用される外国人材は、専門性や語学力に加え、就労意欲も高いため、企業にとって大きな戦力となり得ます。
定着率の高い傾向も見られますが、一方で、この在留資格では転職が可能なため、職場環境や待遇に不満があれば離職するリスクも存在します。だからこそ、採用後の受け入れ体制や社内制度の整備、魅力ある職場づくりが、安定した雇用につながる重要な要素となります。
外国人材の活用を成功させるには、在留資格制度への正しい理解と、採用から定着までを見据えた包括的な支援が不可欠です。人材紹介や教育体制の構築にお困りの企業様は、実績と専門性を兼ね備えた明光グローバルまでぜひご相談ください。