特定技能「工業製品製造業」は、深刻な人手不足に悩む日本の製造業にとって、即戦力となる人材を確保するために有効な手段とされています。
今回は、制度の概要や対象業務、受け入れ企業の要件などの基本情報から、メリット・デメリットなどを解説します。外国人材に長く活躍してもらうためのポイントを把握して、初めての採用でも安心して準備を進められるようにしましょう。
特定技能「工業製品製造業」分野とは
特定技能「工業製品製造業」は、人手不足が深刻な製造業を支える在留資格です。2024年の制度改正で、より活用しやすくなりました。ここでは、制度の基本から対象業務、最新の受け入れ状況について解説します。
参照元:
特定技能「工業製品製造業」分野の概要
特定技能「工業製品製造業」とは、国内での人材確保が難しい製造業において、一定の専門性や技能を持つ外国人材を受け入れるための在留資格制度です。深刻な労働力不足を背景に、即戦力となる人材を確保し、日本のものづくり産業の基盤を維持することを目的としています。
この在留資格には「特定技能1号」と、より熟練した技能が求められる「特定技能2号」の2種類があります。それぞれの主な違いは次のとおりです。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
求められる技能 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
在留期間 | 1年,6ヶ月または4ヶ月ごとの更新(通算で上限5年) | 3年、1年または6ヶ月ごとの更新(更新回数に制限なし) |
家族の帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能 (配偶者・子) |
日本語能力試験 | 必要 | 不要 |
特定技能1号は、即戦力となる人材を確保するための資格です。特定技能2号は、在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族の帯同も可能なため、長期的な雇用を目的としている企業におすすめです。
特定技能「工業製品製造業」分野の業務区分/h3>
特定技能「工業製品製造業」では、企業の事業内容に応じて幅広い業務で外国人材の受け入れが可能です。対象業務は、在留資格の種類によって異なり、特定技能1号では10区分、特定技能2号では3区分が設定されています。
特定技能1号の業務区分
特定技能1号は、2024年の制度改正で7区分が追加され、2025年6月現在は次の10区分が対象になっています。
- 機械金属加工区分
- 電気電子機器組立て区分
- 金属表面処理区分
- 紙器・段ボール箱製造区分
- コンクリート製品製造区分
- RPF製造区分
- 陶磁器製品製造区分
- 印刷・製本区分
- 紡織製品製造区分
- 縫製区分
特定技能2号の業務区分
特定技能2号は、従来どおり次の3区分が対象です。
- 機械金属加工区分
- 電気電子機器組立て区分
- 金属表面処理区分
特定技能「工業製品製造業」を活用して外国人材を採用する場合は、自社がどの区分に該当するかを事前に把握しておくことが重要です。
参照元:
特定技能「工業製品製造業」分野の外国人材数の推移
特定技能「工業製品製造業」分野で活躍する外国人材数は、ここ数年で急激に増加しており、企業からのニーズが高いことがうかがえます。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |||||
機械金属加工 | 電気電子機器組立 | 金属表面処理 | 機械金属加工 | 電気電子機器組立 | 金属表面処理 | |
令和6年(2024年)12月末 | 36,067 | 8,094 | 1,022 | 85 | 11 | 0 |
令和5年(2023年)12月末 | 31,605 | 7,725 | 737 | 1 | 0 | 0 |
令和4年(2022年)12月末 | 9,076 | 1,923 | 137 | 0 | 0 | 0 |
上記の表が示すとおり、各区分で受け入れが進んでおり、2023年6月から始まった特定技能2号の受け入れも本格化しつつあります。この背景には、制度自体が世の中に浸透してきたのに加え、2024年の業務区分拡大によって、企業・外国人材どちらにとっても制度が活用しやすくなったと考えられます。
参照元:
- 特定技能1号在留外国人数(令和6年末)(出入国在留管理庁)
- 特定技能2号在留外国人数(令和6年末)(出入国在留管理庁)
- 特定技能在留外国人数(令和5年末)(出入国在留管理庁)
- 特定技能在留外国人数(令和4年末)(出入国在留管理庁)
- 特定技能2号の対象分野の追加について(出入国在留管理庁)
特定技能「工業製品製造業」分野の外国人材を雇用するメリット
特定技能外国人材の採用は人手不足の解消だけではなく、生産性向上や組織の活性化、長期的な人材戦略など多くのメリットをもたらします。ここでは、外国人材を受け入れる企業が得られる5つのメリットについて解説します。
- 人材不足を解消できる
- 生産性向上につながる
- 多様な人材を確保できる
- 長期的な人材育成・安定に雇用つながる
- 教育コストを削減できる
人材不足を解消できる
製造業の人材不足を解消する効果的な手段として期待されているのが、特定技能「工業製品製造業」です。少子高齢化により国内の採用が年々難しくなる中、この制度を活用することで、一定の経験を持つ外国人材を海外から直接受け入れることが可能になります。
日本の「ものづくり」に強い関心を持つ若手や、自国での経験を活かしたいと考える即戦力人材を確保できる点が大きなメリットです。計画的に人員を補充できるため、安定した事業運営を実現できるでしょう。
生産性向上につながる
特定技能外国人材の雇用は、生産性の向上に直接的に関わります。なぜなら、人材を安定的に確保できるため、生産体制が強化され、計画どおりの製造が可能になるからです。主に次のようなメリットをもたらします。
- 人員配置が最適化され、生産計画通りに実行できる
- これまで断っていた受注への対応や、納期遅延が改善される
- 従業員の負担が軽減されると、作業ミスの減少や品質向上につながるなど
これらのメリットにより、最終的には企業の収益性向上につなげられるでしょう。
多様な人材を確保できる
外国人材の採用は、企業に「多様性」という新たな価値をもたらし、組織を活性化させます。国内の採用だけでは出会えなかった優秀な人材と接点を持つことで、以下のようなメリットが期待できるからです。
- 新たな視点を発掘できる:異なる文化や価値観から生まれる斬新なアイデアが、業務改善や新商品開発のヒントになる。
- 組織が活性化する:日本人従業員が異なる文化に触れることで刺激を受け、職場全体のコミュニケーションが活発になる。
- グローバル化に対応できる:将来海外展開を目指す企業にとって、文化や言語の架け橋になってくれる。
このように、多様な人材を受け入れることは、変化の激しい時代を勝ち抜くための重要な経営戦略の一つといえるでしょう。
長期的な人材育成・安定に雇用つながる
特定技能制度は、採用した人材を長期的に育成し、安定して雇用し続けられる仕組みが整っています。その理由として、在留期間が最長5年の「特定技能1号」から、在留期間の更新に上限がない「特定技能2号」へ移行するキャリアパスが用意されているからです。
企業は時間とコストをかけて育成した人材に、現場の重要な役割(管理職など)を任せ、長く活躍してもらえます。これは外国人材にとっても、日本で安定したキャリアと生活を築けるという意味では、大きなメリットといえるでしょう。
外国人材をただの労働力としてではなく、企業の未来を担う中心的な存在として育成できる点が、この制度の大きな強みです。
教育コストを削減できる
特定技能外国人材を採用すると、新入社員にかかる教育コストと時間を大幅に削減できます。外国人材は来日前に日本語能力と専門分野の試験に合格しており、基礎知識を習得済みだからです。その結果、次のような教育コストを削減できます。
- 安全衛生に関する初歩的なルールの教育時間
- 教育担当者が基礎教育に費やす人件費と工数
上記は一例ですが、まったくの未経験者と異なり、企業はより実践的なOJTにリソースを集中させられます。即戦力に近い人材を迎えられるため、教育担当者の負担軽減と早い段階で戦力になってもらえる点が大きなメリットといえるでしょう。
特定技能「工業製品製造業」分野のデメリット
特定技能外国人材の採用はメリットが多いですが、デメリットには細心の注意を払わなければなりません。異文化とのコミュニケーション、複雑な申請手続き、義務的支援10項目については、事前に確認しておきましょう。
- コミュニケーションや異文化への理解が必要になる
- 複雑な手続きや提出する書類が多い
- 生活支援や定着支援が必要になる
コミュニケーションや異文化への理解が必要になる
外国人材と良好な関係を築くには、言語や文化の違いを理解する必要があります。
特定技能外国人は一定の日本語能力を持っていますが、全てを理解できるわけではありません。日本特有のコミュニケーションの取り方によっては、次のようなトラブルに発展します。
- 日本特有の曖昧な表現が、品質のばらつきや事故の原因になる
例:「あれ、やっといて」「いい感じに仕上げて」などの曖昧な指示 - 文化や習慣の違いによって、日本人従業員との摩擦が生まれる
例:始業時間ギリギリに出社すると、「やる気がない」と思われる
日本人と同じ感覚で接してしまうと、業務に支障をきたす恐れがあります。そのため、図や写真を使ったマニュアルを用意したり、定期的な面談でフォローアップしたりするなど、企業側の積極的な関与が重要です。
複雑な手続きや提出する書類が多い
特定技能外国人材を雇用するまでには、複雑な行政手続きや書類の準備が必要です。提出書類は法律で細かく定められており、特に工業製品製造業分野では、次のような書類も求められるため、手続きはより難しくなります。
- 外国人材本人と結ぶ「雇用契約書」
- 生活支援などを具体的に定めた「支援計画書(特定技能1号のみ)」
- 事業内容を証明する書類(製造品出荷額など)
上記は一連ですが、書類に一つでも不備があると、在留資格の申請が受理されず、採用スケジュールに大幅な遅れが生じる可能性があります。専門用語の多い書類を作成し、窓口に提出するまでの一連の流れは、初めて外国人材を雇用する企業にとって大きな負担となるでしょう。
生活支援や定着支援が必要になる
1号特定技能外国人を受け入れる企業には、日本で安定した生活を送れるようサポートする「義務的支援10項目」を行う必要があります。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
これらの支援を自社の担当者が行おうとすると、通常の業務に加えてかなりの時間と労力がかかります。この負担を軽減し、法律を遵守した支援を行うには、専門の「登録支援機関」へ支援業務を委託することも選択肢の一つになります。
参照元:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)
特定技能「工業製品製造業」分野の外国人材を受け入れる要件
特定技能制度では、国が定めている要件を外国人材・受け入れ企業ともに満たす必要があります。ここでは、双方が確認すべき要件について解説します。
参照元:
外国人材に求められる要件
特定技能の在留資格を取得するには、外国人材本人がクリアすべき要件があります。また、「特定技能1号」と「特定技能2号」では、求められる技能レベルや日本での滞在可能期間などが大きく異なります。両者の違いをまとめると下の表のようになります。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
在留期間 | 1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新(通算で上限5年) | 3年、1年または6ヶ月ごとの更新(更新回数に制限なし)上限なし |
家族の帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能(配偶者・子) |
対象業務区分 (2号のみ) | ー | 機械金属加工区分 電気電子機器組立て区分 金属表面処理区分 |
技能試験 | 各分野の製造分野特定技能1号 評価試験に合格する(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除) | 以下の2ルートの内、1ルートの取得及び合格が必要になる 【ルート1】 ①ビジネス・キャリア検定3級取得 (生産管理プランニング区分、生産管理オペレーション区分のいずれか) ②製造分野特定技能2号評価試験の合格(機械金属加工区分、電気電子機器組立て区分、金属表面処理区分のいずれか) ※①と②の両方を取得 【ルート2】 ①技能検定1級取得 (鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、工業包装、金属熱処理のいずれか) ※3区分ごとに該当する検定は変わります。 |
日本語能力試験 | 一定水準以上(試験合格または技能実習2号修了など) | 不要 |
実務経験 | 必要なし | 日本国内における3年以上実務経験 |
このように、受け入れ企業は求めている人材に合わせて、どちらの資格を持つ人材を採用するかを検討しましょう。
受け入れ企業に求められる4つの要件
外国人材だけでなく、受け入れる企業側にもクリアすべき要件が定められています。ここでは、受け入れ企業に求められる4つの要件について解説します。
- 日本標準産業分類に該当する業種であること
- 該当業種で製造品出荷額等が発生している(直近1年間)
- 事業所が所有する原材料で製造品が生産・出荷されている
- 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会へ加入している
日本標準産業分類に該当する業種であること
特定技能外国人材を受け入れる前提として、国が定める「日本標準産業分類」の対象業種に、自社の事業が該当しているか確認する必要があります。人手不足が特に深刻な産業分野を支援する目的で創設されたため、対象外の業種での受け入れは認められていません。
工業製品製造業分野では、「鉄素形材製造業」や「プラスチック製品製造業」「印刷・同関連業」など、非常に幅広い業種が対象となっています。自社の事業がどの分類に該当するかは、必ず経済産業省の特定技能ポータルサイトで確認してください。
参照元:対象となる産業分類一覧(特定技能外国人材制度ポータルサイト)
該当業種で製造品出荷額等が発生している(直近1年間)
対象の産業分類に該当するだけでなく、直近1年間で実際に該当分野での事業活動を行い、「製造品出荷額等」が発生している実績が求められます。「製造品出荷額等」には、次のようなものが含まれます。
- 自社で製造した製品の出荷額
- 他社の原材料を使って加工した場合の「加工賃収入額」
- 修理料収入や、くず・廃物の出荷額
継続的な事業活動を行い、安定した経営基盤のもとで外国人材を雇用できるという客観的な証明が必要になります。
事業所が所有する原材料で製造品が生産・出荷されている
原則として、受け入れ企業が「自ら所有する原材料」を用いて製品を製造し、出荷していることが求められます。この要件は、企業がただ販売や仲介だけをするのではなく、ものづくりのプロセスに直接関与する、実質的な「製造」行為を行っていることを担保するものです。
たとえば、完成品を海外から輸入して国内で販売するだけの商社や、他社製品の販売代理店などは対象外となります。あくまで、原材料を調達し、自社の設備や技術を用いて付加価値のある製品を生み出す、日本の「ものづくり」を直接的に担う企業であることが前提です。
製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会へ加入している
特定技能外国人材を受け入れるすべての企業は、経済産業省が所管する「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」への加入が義務付けられています。この協議会は、制度の適正な運用を目的とし、受け入れに関する情報共有や不正行為の防止、外国人材の保護などの役割を担う重要な組織です。
注意すべきは、協議会への加入を、外国人材の在留資格を申請する前に完了していなければならない点です。加入申請から承認までは通常2ヶ月程度を要するため、採用計画を立てる際は、この期間を考慮して早めに手続きを開始することをおすすめします。加入手続きは、専用のポータルサイトからオンラインで行えます。
特定技能「工業製品製造業」分野の外国人材の採用なら明光グローバルがおすすめ
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明光グローバルの主要サービス
事業 | サービス |
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明光グローバルの特定技能人材紹介サービス
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明光グローバルの特定技能人材紹介事業の概要
サポート内容 | 概要 |
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また、受講者の日本語レベルや学習状況に合わせ、次の3つのコースを用意しています。
コース名 | 内容 |
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講座①:ビジネス・キャリア検定 | ・講座回数:全25回 ・講座時間:50時間 ・講座時間:15万円/1名 ・Japany:無料利用 |
講座②:特定技能2号評価試験 | ・講座回数:全8回 ・講座時間:16時間 ・講座時間:5万円/1名 ・Japany:無料利用 |
講座①+講座② | ・講座回数:全34回 ・講座時間:66時間 ・講座時間:20万円/1名 ・Japany:無料利用 |
「特定技能2号(製造業)試験対策講座」は、効果的なeラーニングと実践的なオンラインレッスン、模擬試験を組み合わせた独自のプログラムにより、短期合格を力強くサポートします。ご用命の際は、「明光グローバル」までお問合せください。
まとめ
特定技能「工業製品製造業」は、人手不足に悩む日本の製造業にとって、即戦力となる専門技能を持った外国人材を確保するための重要な制度です。この制度を活用すれば、人材不足の解消だけでなく、生産性の向上や長期的な安定雇用など、多くのメリットが期待できます。
一方で、異文化コミュニケーションへの配慮、複雑な行政手続き、法律で定められた義務的支援など、受け入れ企業には多くの煩雑な作業が伴います。初めて外国人材を採用する企業にとって、すべてを自社だけで対応するのは大きな負担となるでしょう。
明光グローバルは、採用から定着、特定技能2号へのステップアップまで、一貫したサポートを提供します。初めての採用で不安がある、採用後の育成に悩んでいるという企業様は、お気軽に「明光グローバル」までお問い合わせください。