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【2025】在留資格「特定活動」の在留期間は?更新申請の流れや申請時の注意点をわかりやすく解説
特定活動

【2025】在留資格「特定活動」の在留期間は?更新申請の流れや申請時の注意点をわかりやすく解説

  • 投稿日:2025.08.26
  • 更新日:2025.08.26
在留資格「特定活動」の在留期間は?更新申請の流れや申請時の注意点をわかりやすく解説
目次

人手不足解消のため外国人材の受け入れが進むなか、特定活動ビザを取得している外国人材を雇用している企業も増えています。特定活動ビザの制度の複雑さから、在留期間や更新頻度などを正確に把握している企業担当者はそれほど多くないでしょう。

そこで今回は、特定活動の在留期間や種類、更新手続きの流れ、受け入れ企業が注意すべきポイントを解説します。

在留資格「特定活動」の概要

最初に、在留資格「特定活動」の制度の概要や種類、就労制限などについて解説します。

在留資格「特定活動」とは

在留資格「特定活動」は、現在ある在留資格のいずれにも該当しない活動に従事する外国人に与えられる在留資格です。(以下特定活動と表記)

新しい在留資格を新設するには「出入国管理及び難民認定法」を改正しなければならないため、時間がかかってしまいます。一方、特定活動は法務大臣が個別の指定によって活動内容が決定されるため、比較的短期間で柔軟に対応できるという特徴があります。

他の在留資格のように業種や職種に明確な制限があるわけではなく、外国人材の活動内容によって在留資格の性質が大きく異なります。

参照元:在留資格「特定活動」(出入国在留管理庁)

特定活動の種類

特定活動は、次の3つの種類に分けられます。

  • 法定特定活動
  • 告示特定活動
  • 告示外特定活動

それぞれの種類について詳しく解説します。

出法定特定活動

入管法に規定される特定活動であり、次の3種類があります。

  • 特定研究活動
  • 特定情報処理活動
  • 特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動

特定研究活動は、高い研究能力や専門性を持つ外国人研究者が、日本の大学や研究機関、企業などで研究や教育活動に従事する場合に与えられる在留資格です。

特定情報処理活動は、自然科学・人文科学分野の専門知識を持っている外国人が、日本の企業で情報処理関連業務に従事する場合に与えられる在留資格です。

特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動は、特定研究活動もしくは特定情報処理活動を取得している外国人に帯同する家族(配偶者と子ども)に与えられる在留資格です。ただし、配偶者と子どもは資格外活動許可を取得しなければ、日本で働くことはできません。

告示特定活動

告示特定活動は、法務省が告示によって指定している特定活動です。2025年8月時点の告示特定活動は次のとおりです。

告示の規定内容
1号・2号・2号の2~4外交官等の家事使用人
3号台湾日本関係協会職員及びその家族
4号駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
5号・5号の2ワーキングホリデー
6号・7号アマチュアスポーツ選手及びその配偶者または子ども
8号国際仲裁代理
9号インターンシップ
10号英国人ボランティア
12号サマージョブ
15号国際文化交流
16号~24号・27号~31号二国間の経済連携協定(EPA)看護師・介護福祉士関係(インドネシア、フィリピン、ベトナム)
25号・26号医療滞在とその同伴者
33号高度専門職外国人の配偶者が就労する場合
33号の2特別高度人材外国人の配偶者が就労する場合
34号高度専門職外国人またはその配偶者の親
36号特定研究等活動
37号特定情報処理活動
38号特定研究等活動者または特定情報処理活動者の配偶者または子ども
39号36号または37号外国人またはその配偶者の親
40号・41号観光、保養を目的とする長期滞在者とその同行する配偶者
42号製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員
43号日系4世
44号・45号外国人起業家及びその配偶者または子ども
46号・47号本邦大学卒業者及びその配偶者または子ども
50号スキーインストラクター
51号・52号未来創造人材及びその配偶者または子ども
53号・54号デジタルノマド及びその配偶者または子ども
55号特定自動車運送業準備
56号・57号令和9年国際園芸博覧会関係者及びその配偶者または子ども

参照元:在留資格「特定活動」告示一覧表(法務省)

告示特定活動は、法務大臣の見直しが行われています。そのため、最新の告示特定活動を知りたい方は、法務省のホームページで確認してください。

告示外特定活動

告示外特定活動は、他の在留資格にも「法定特定活動」にも、「告示特定活動」にも該当しませんが、法務大臣が特別に許可している活動です。具体的には次のようなケースが該当します。

  • 就職が決まらないまま卒業した留学生の就職活動期間
  • 日本に在留する外国人が面倒をみる人がいない両親を呼び寄せる場合
  • 在留資格の更新申請が不許可になった場合の出国準備期間
  • 難民認定申請中の外国人

就労制限がある特定活動とは

多くの特定活動は、就労が認められていません。就労が認められているのは、次の5つです。

  • インターンシップ
  • ワーキングホリデー
  • EPA看護師・介護福祉士及びその候補者
  • 高度専門職外国人の就労する配偶者
  • 特定研究等活動

また、就労が認められる可能性がある特定活動は、本邦大学等卒業者及びその配偶者、難民認定申請者であり、日本での就労が認められるケースもありますが、必ずしも認められるわけではありません。

上記で紹介した以外の特定活動は資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内の就労が可能です。ただし、医療滞在は原則として資格外活動許可の取得が認められていません。

就労制限期間中に外国人材がすべきこと

就労制限期間中の外国人材は、日本語能力の向上や資格取得のための勉強など将来的な就労や生活に向けた準備をすることをおすすめします。具体的には、日本語学習の講座や研修会に参加して、日本語能力を向上させるほか、将来取得したい在留資格取得に向けた学習や試験対策をすると効果的です。

特定活動の活動内容と在留期間

特定活動は、活動内容によって在留期間が異なります。ここでは、特定活動の活動内容と在留期間について解説します。

特定活動の在留期間

特定活動の在留期間を正確に把握しておくことは、雇用契約を結ぶうえで不可欠です。特定活動の在留期間は、3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかから、法務大臣が個々のケースで判断して定められます。そのため、種類ごとに在留期間が定められているわけではなく、活動の目的や内容に応じて異なります。

活動内容によって異なる在留期間の具体例

特定活動の在留期間を例を挙げて紹介しましょう。

たとえば、就職活動を行う元留学生が取得できる特定活動の在留期間は、原則6ヶ月で1回だけ更新が認められています(最長1年)。ワーキングホリデーは6ヶ月または1年、インターンシップは1年を超えない期間かつ当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間です。

特定活動の更新と手続きの流れ

特定活動を取得している外国人材の受け入れを継続するには、特定活動の更新が可能であるかを知っておかなくてはなりません。更新が認められているかどうかは、活動によって異なります。

更新が可能な場合と不可能な場合

特定活動の更新可否は、個々の活動を考慮して出入国在留管理庁が個別審査で判断しますが、活動ごとに標準的な更新可否や回数が設定されています。主な特定活動と更新回数をまとめると、以下の表のようになります。

特定活動更新回数
EPA看護師候補者2回更新可能(最長3年)
EPA介護福祉士候補者3回更新可能(最長4年)
ワーキングホリデー原則不可
インターンシップ実習延長などやむを得ない事情がある場合を除き原則不可
元留学生の就職活動1回のみ(最長1年)
特定活動46号条件を満たせば何度でも更新可能

更新申請手続きの流れ

更新手続きは、外国人材本人が行いますが、受け入れ企業も協力が求められます。勤務実績を証明する報告書や雇用契約書、在職証明書、給与支払いの証拠となる書類など更新申請に必要な書類を準備する必要があります。

また、更新手続きには1ヶ月前後かかることが多いため、少なくとも在留期限の1ヶ月以上前から更新申請の準備を始めなければなりません。スケジュールに余裕を持って必要書類を準備しましょう。

更新申請手続きの流れは次のとおりです。

  1. 該当する特定活動の運用要領で更新についての詳細を確認する
  2. 必要書類を準備する
  3. 在留期間更新許可申請を行う
  4. 審査・結果通知を受ける

更新申請をする前に、更新の可否や在留期間、必要書類を確認しましょう。更新申請は、原則として在留期間満了の3ヶ月前から申請可能です。審査期間は1〜2ヶ月かかることが多いため、更新申請ができるようになったらできるだけ早く手続きを済ませましょう。

特定活動外国人材の受け入れ企業が注意すべきポイント

在留資格の管理は外国人材に任せるのではなく、受け入れ企業も協力して取り組む必要があります。特定活動の性質上、制度を理解していないまま外国人材を受け入れると、企業にも責任が及ぶ可能性があります。ここでは、特定活動外国人材を受け入れる企業が注意すべきポイントを解説します。

  • 特定活動の種類や制度を理解する
  • 在留期限を確認する
  • 更新手続き条件や必要書類を確認する
  • 余裕を持ったスケジュールを立てる
  • 法改正や運用変更情報を定期的に確認する

特定活動の種類や制度を理解する

特定活動は、さまざまな活動に対応しており、活動内容ごとに在留資格の条件や有効期間が異なります。企業が特定活動制度を正確に理解していないと、受け入れる外国人材を認められていない業務に従事させてしまい、不法就労助長罪に問われるおそれもあります。そのため、まずは受け入れ対象の特定活動の種類の運用要領を理解しておく必要があります。

在留期限を確認する

特定活動の外国人材を受け入れるとき、在留カード・指定書を確認するだけでなく、有効期限が近づいたときに外国人材に伝える体制作りをしておくことが重要です。在留期限を過ぎて就労させていると、不法就労助長罪に問われることがあるため、注意しなければなりません。

更新手続き条件や必要書類を確認する

特定活動の更新には、活動ごとの詳細な条件や必要書類が運用要領に定められています。

更新が認められるかどうかは、形式的な書類の提出だけでなく、活動の継続性や適正の審査にも関わります。そのため、手続きの流れや求められる基準を確認しておくことが重要です。

余裕を持ったスケジュールを立てる

在留資格の更新は、在留期間満了の約3ヶ月前から申請可能です。必要書類の準備に時間がかかる場合もあるため、余裕を持ったスケジュールを立てておく必要があります。

万が一、在留期限を過ぎてしまうと資格外活動となり、外国人材だけでなく企業にも責任が問われます。そのため、更新の必要があるのかどうかを早めに確認し、期限内に申請を完了するよう心がけましょう。

法改正や運用変更情報を定期的に確認する

特定活動は、法改正や制度の見直しにより運用要領が変更されることがあります。過去に認められていた活動が更新時に認められなくなるケースや、更新時に新たな書類を提出することが求められることもあります。そのため、定期的に出入国在留管理庁の公表資料や通知を確認することが重要です。

特定活動期間の外国人材の研修は明光グローバルにお任せください

特定活動の外国人材は、就労制限期間中に将来の就労やキャリア形成に向けた準備をすることが大切です。受け入れ企業は、外国人材のサポートを行うことが望ましいですが、外国人材受け入れの経験が浅い企業にとっては、大きな負担となることもあります。

明光グローバルは、外国人材の教育に取り組んできた豊富な実績、その中で培ってきた知識やノウハウがあります。それを活かし企業と外国人材双方のニーズに合わせた、柔軟なサポートを提供しています。最後に、明光グローバルの事業概要とサービス内容について紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を4期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・外国籍エンジニアの人材紹介
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

特定活動期間中に広がるキャリアの可能性

特定活動期間中は、将来の就労に向けた日本での生活基盤を整えたり、日本語能力の向上や資格取得に向けた学習をしたりするために大切な時間です。この期間を有効に活用することが、その後のキャリア形成に大きな影響を及ぼします。

多くの外国人材が、日本語能力の向上や必要な試験対策に取り組み、自分に合ったペースで将来に向けた準備に取り組んでいます。

外国人社員向け各種教育・研修サービス

明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。

サービス概要
外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」・1,200本以上の豊富な動画教材
・N5~N1レベルまでの総合的な学習コンテンツ
・多言語対応により初学習者も安心して学習が可能
・特定技能2号試験対策コンテンツも搭載(外食業、飲食料品製造業、製造業、宿泊業)
オンライン日本語レッスン・ビジネス経験豊富な講師による個別指導
・業界別カスタマイズカリキュラム
・定期的にレッスン報告書を企業に提供
各種研修プログラム【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等
【日本人社員向け】外国人材受入れ研修等
各種試験対策講座・専門講師が直接指導
・実施方法はオンライン/対面いずれも対応可能
・受講人数や実施回数など企業毎にカスタマイズして対応可能
※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応)

各種教育・研修サービスの強み

明光グローバルの外国人社員向け各種教育・研修サービスの強みは「実用性の高さ」「カスタマイズ性」「豊富な実績」の3点です。

明光グループでは、これまで40年以上もの間、個別指導をはじめとした教育活動を実施してきました。そのため、明光グローバルには、企業様の状況に合わせた実用的な学習コンテンツが蓄積されています。学習した内容をすぐに現場で活かすことができるため、社員がモチベーション高く取り組むことができるでしょう。

また、さまざまな研修コンテンツを、企業の状況に応じてカスタマイズできることも特長です。外国人社員向けの日本語能力向上の研修だけでなく、業界や職種に特化したビジネスマナーや接遇・セールス研修、外国人社員を受け入れる日本人社員向けの受け入れ研修や異文化理解研修、異文化コミュニケーション研修など、幅広い研修を行うことができます。

さらに、EPA事業を外務省から4期連続で受託しており、国内外ともに豊富な導入実績を持っています。企業の規模や外国人社員の採用経験の多寡を問わず、さまざまなサポートが可能です。

オンライン日本語学習ツール「Japany」

「Japany」は、明光キャリアパートナーズが提供している外国人向けオンライン日本語学習ツールです。

Japanyを活用すれば、現場で用いる実践的な日本語や、特定技能試験対策など、合計1,200本以上の豊富な動画教材を活用して学ぶことができます。そのため、外国人社員のさまざまな学習ニーズに応えることができます。

また、パソコンやスマートフォンを使って、スキマ時間に自分のペースで学習できるのも特徴的です。

さらに、管理者機能として、学習進捗を確認できる「レポート機能」や、一定期間ログインがないと通知が届く「アラート機能」を活用することもできます。

Japanyは「IT導入補助金2025」の対象ツールに採択されています。そのため、中小企業や小規模事業者がJapanyを導入する際、IT導入補助金の対象として採択・交付が決定された場合、導入費用の最大50%、150万円までの補助を受けることが可能です。教育コストをかけられない企業の方でも導入しやすいため、お気軽にお問い合わせください。

受講形態e-ラーニング
対象者企業に在籍する外国人籍社員・帰国子女など
プログラム・コース内容(一例)・日本語試験対策(JLPT・JFT Basic)
・せいかつの日本語
・特定技能試験対策(1号+2号に対応)
・しごとの日本語(ITエンジニア、外食、介護など各業界のビジネス会話に対応)
受講期間コースによって異なる
料金プラン受講費用初期費用:100,000円
月額費用:1名あたり1,000円~(受講人数に応じて変動)
年間契約費用:1名あたり9,500円~(受講人数に応じて変動)

Japanyの強み

Japanyの強みは、「実用性の高いオリジナルコンテンツ」「学習の継続を促すシステム」「管理者を支えるサポート機能」の3点です。

実用性の高いオリジナルコンテンツ「Japany」には、N5〜N1までを網羅したJLPT対策を始めとする1,200本以上の豊富なレッスン動画コンテンツがあります。資格試験対策だけでなく、業界・業種別の言い回しや日常的な会話能力が身につく動画など、学習者のニーズに合わせてさまざまなコンテンツの動画を視聴できます。
学習の継続を促すシステム「Japany」には、実力・目標に応じて最適なプランを提案する「コンテンツレコメンド機能」や、力試しとして使える「実力診断テスト」など、外国人材の学習モチベーションを向上するさまざまな機能が搭載されています。
管理者を支えるサポート機能学習者の進捗状況を確認できる「レポート機能」や、ログインがない場合に通知が届く「アラート機能」といった管理者機能も充実しています。そのため、人事・教育担当者の方も安心して利用することができます。

日本語オンラインレッスン

日本語オンラインレッスンの特長として、熟練した講師との直接的な対話を通して、実用的な日本語運用能力を育成できることがあります。

特徴内容
ビジネスにおける実践力の向上・各業種に対応したビジネス会話の習得
・ビジネスメールや文書の作成指導
・プレゼンテーションスキルの習得
業種別カスタマイズ・業界ごとに特化したレッスン
例:外食の店舗やホテルの現場で必要な接客コミュニケーション等
即時フィードバック・発音の細かな修正
・自然な表現への言い換え
・ビジネスマナーの指導

日本語オンラインレッスンを受講することで、実際のビジネス現場で活用できる日本語コミュニケーションスキルを効果的に習得することが可能です。また、定期的にレッスンを受講することで、講師からフィードバックやエンカレッジを得られ学習のモチベーション維持が期待できます。

まとめ

人手不足解消のために、特定活動の外国人材を受け入れる企業が増えています。しかし、特定活動ビザの在留期間や有効期限、更新手続きの流れなどを正確に把握しておかないと、企業が責任を問われる可能性があるので気をつけなければなりません。

さらに、企業には就労制限中の外国人材の将来的なキャリア形成に向けた取り組みのサポートを行うことも求められています。

明光グローバルは、外国人材の日本語能力向上や試験対策講座など教育研修事業に取り組み、豊富な実績を積み重ねてきました。特定活動外国人材のサポートについてお悩みの企業様は、明光グローバルまでお気軽にお問い合わせください。

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