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【2025】飲食店が特定技能人材を雇用するには?要件と従事可能業務をわかりやすく解説
特定技能

【2025】飲食店が特定技能人材を雇用するには?要件と従事可能業務をわかりやすく解説

  • 投稿日:2025.09.05
  • 更新日:2025.09.05
飲食店が特定技能人材を雇用するには?要件と従事可能業務をわかりやすく解説
目次

近年、日本国内におけるさまざまな業界・業種で人手不足が叫ばれています。人材難に陥っている業界の一つに、飲食店などの外食業分野があります。外食業分野では、安定的な人材確保に向け、特定技能人材の受入れを積極的に推進しています。一方、飲食店の中には、特定技能人材を雇用できない業態もあります。

今回は、特定技能人材を雇用できる飲食店の種類や特定技能制度における外食業分野の概要、在留資格の取得要件などを解説します。外食業分野で特定技能人材の採用を検討している企業の経営者や人事・教育担当者の方はぜひ本記事を参照してください。

外食業分野の特定技能人材を雇用することができる飲食店とは

外食業分野の特定技能人材を雇用する場合、分野別特定技能運用要領の定めに従い、次のいずれかの飲食サービス業を行っている事業所で働いてもらう必要があります。

  • 顧客の注文に応じて調理した飲食物やその他の飲食物をその場で飲み食いさせる飲食サービス業(例:食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店など)
  • 飲み食いすることを目的とした設備を事業所内に有さず、顧客の注文に応じ調理した飲食物を提供する持ち帰り飲食サービス業(例:持ち帰り専門店など)
  • 顧客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食物を顧客の求める場所に届ける配達飲食サービス業(例:仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所など)
  • 顧客の求める場所において調理した飲食物の提供を行う飲食サービス業(例:ケータリングサービス店、給食事業所など)

上記に加え、ホテルなどの宿泊施設内の飲食部門や、医療・福祉施設内の給食部門などで就労させることも可能です。ただし、飲食物を提供する相手がその飲食物を消費するのではなく、不特定の消費者への販売を目的に飲食物を仕入れる場合には「卸売り」に該当するため、飲食サービス業には含まれません。

ここでは、外食業分野の特定技能人材を雇用することができない飲食店について解説します。

参照元:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について-(出入国在留管理庁)

風俗営業・性風俗関連特殊営業を営む事業所では雇用できない

外食業分野の特定技能人材を雇用する受入れ機関に課される要件の一つに、風営法に規定する風俗営業や性風俗関連特殊営業を営む事業所で就労させないことが挙げられます。

ただし、旅館業法における旅館・ホテル営業の許可を受けている旅館・ホテルなどに設けられており、風営法の許可を受けて営んでいる料理店やカフェなどであれば、就労させることが可能な場合があります。具体的には、条件に該当する旅館・ホテルなどで接待を伴う飲食提供が行われる場合でも、特定技能外国人に接待を行わせないための措置(接待防止マニュアルの整備や誓約書の提出など)を講じることで、外食業分野の一般業務(レストランや宴会場での調理・接客等)に従事させることができます。

接待にあたる業務を行う飲食店では雇用できない

外食業分野の特定技能人材には、風営法に規定する接待をさせてはなりません。接待とは、歓楽的な雰囲気を醸し出す方法で顧客をもてなす行為と定義されています。

具体的には、特定の顧客のそばで談笑やお酌をする行為や、特定少数の顧客に対して歌唱・ダンスなどのショーを提供する行為などが挙げられます。特定技能制度では、外食業分野の特定技能人材に対してこのような接待業務に従事させることを禁じています。

そのため、基本的に接待にあたる業務を行う飲食店では外食業分野の特定技能人材を雇用することができません。

特定技能人材とは

特定技能人材とは、特定技能の在留資格を取得して、日本企業で働く外国人材のことです。また、特定技能とは、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(以降「特定産業分野」)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格です。2019年度に制度が施行されました。

近年、国内における人手不足が深刻化する中、生産性の向上や積極的な採用活動などの取り組みを行っても、安定的な人材確保を実現できない企業が増えてきています。このような背景から、昨今、多くの企業で特定技能人材が採用されています。ここでは、特定技能制度における在留資格の種類や登録支援機関などについて解説します。

参照元:特定技能制度とは(出入国在留管理庁)

特定技能1号・特定技能2号とは

特定技能の在留資格には、特定技能1号・特定技能2号の2種類があります。ただし、特定技能2号の有無は、特定産業分野によって異なります。

  • 特定技能1号:特定産業分野に関する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う在留資格です。取得するためには、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。受入れ機関・登録支援機関による義務的支援の対象となります。
  • 特定技能2号:特定産業分野に関する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う在留資格です。取得するためには、特定技能1号よりも難易度の高い技能試験に合格する必要があるほか、一定の実務経験が求められます。

特定技能1号の外国人材の場合は最長5年まで、特定技能2号の場合は在留資格の更新を行うことで上限なく日本に滞在することが可能となっています。

特定技能2号の在留資格は特定技能1号と比べて取得難易度が高くなっています。特定技能制度の運用開始から年数が経っていないこともあり、2025年9月時点で特定技能2号の在留資格で在留する外国人材の数は少なくなっています。

そのため、長期的かつ安定的な人材確保を実現したい企業では、特定技能1号の外国人材を採用のうえ、技能試験対策やキャリアアップに向けた支援を提供し、特定技能2号にステップアップしてもらうことが一般的となっています。

明光グローバルでは、外国人材が外食業分野で特定技能2号にステップアップするために必要な試験対策講座を提供しています。ご興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、受入れ機関のかわりに特定技能1号の外国人材に対する義務的支援の提供や在留資格関連の届出・手続きなどの支援を実行する機関です。

特定技能1号の外国人材を雇用する企業は、外国人材が職業生活や日常生活をスムーズに送ることができるように支援を提供しなければなりません。義務的支援としては次の10項目が指定されています。

  1. 来日前の事前ガイダンス
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居の確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続などへの同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職の支援(企業側の都合による人員整理などの場合)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

はじめて外国人材を採用する場合、人的リソースや支援に関する知見・ノウハウの不足から、義務的支援を自社だけで運用するのが難しい実情があります。そのため、登録支援機関に支援を委託する企業が多くなっています。

参照元:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)

外食業分野の特定技能人材とは

特定技能制度における特定産業分野の一つに外食業分野があります。外食業分野とは、飲食物の調理や接客、店舗管理など、外食業に関する業務に従事する分野です。

外食業では、特定技能1号・特定技能2号の両方の在留資格が設けられています。2024年12月現在、外食業分野で働く特定技能1号の外国人材は27,759名、2号の外国人材は105名となっています。ここでは、外食業分野で特定技能人材の受入れが推進されている背景について解説します。

参照元:

  • 外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(出入国在留管理庁)
  • 【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数(出入国在留管理庁)
  • 【第1表】国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能2号在留外国人数(出入国在留管理庁)

外食業分野で特定技能人材の受入れが推進されている背景

外食業分野で特定技能人材の受入れが推進されている要因としては、深刻な人手不足が挙げられます。アフターコロナ時代に突入して以降、インバウンド旅行客の増加に伴い、日本国内における外食需要は急激に回復しています。

飲食店では、顧客の嗜好に沿った食事の提供や手作り感・ホスピタリティといった付加価値の提供に加え、インバウンド旅行客に対する外国語での接客なども求められており、機械化による省力化には限界があると考えられています。

2022年度における外食業の有効求人倍率は、全業種平均の有効求人倍率の約3倍となっており、2023年12月の日銀短観による雇用人員判断においても全業種中最低レベルの人員実績となっています。このような状況の中、飲食業において安全かつ上質なサービスを提供し続けるためには、即戦力となる外国人材を受け入れることが必要不可欠となっています。

今後、外食業分野においては、2024〜2028年度にかけて、最大5万3,000人まで特定技能人材の受入れが進められる予定です。

外食業分野の特定技能人材が従事可能な業務

外食業分野の特定技能人材が従事可能な業務は下の表のとおりです。主な業務に加えて、関連業務にも従事することが可能となっています。ただし、関連業務のみに従事させることはできません。

項目特定技能1号特定技能2号
概要飲食物調理、接客、店舗管理外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営
従事する主な業務・飲食物調理
・接客
・店舗管理
・飲食物調理
・接客
・店舗管理
・店舗経営
想定される関連業務・店舗において原材料として使用する農林水産物の生産
・客に提供する調理品等以外の物品の販売

ここでは、外食業分野の業務に関する詳しいポイントについて解説します。

参照元:

  • 特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)(出入国在留管理庁)
  • 特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)(出入国在留管理庁)

飲食物調理業務

飲食物調理業務とは、顧客に提供する飲食物の調理・調製・製造を指します。具体例としては、次のものなどが挙げられます。

  • 食材の仕込み
  • 加熱調理・非加熱調理
  • 調味
  • 盛付け
  • 飲食物の調製

接客業務

接客業務とは、顧客に飲食物を提供するために必要な飲食物調理以外の業務です。例としては次のものなどが挙げられます。

  • 席への案内
  • メニューの提案
  • 注文伺い
  • 配膳・下膳
  • カトラリーセッティング・商品セッティング・客席のセッティング
  • 代金の受取り
  • 商品の受渡し
  • 食器・容器等の回収
  • 予約受付
  • 苦情等への対応
  • 給食事業所における提供先との連絡・調整

店舗管理業務

店舗管理業務とは、店舗の運営に必要となる業務のうち、飲食物調理・接客以外の業務を指します。具体的には次のものなどが挙げられます。

  • 店舗内の衛生管理
  • 従業員のシフト管理
  • 求人・雇用に関する事務
  • 従業員の指導・研修に関する事務
  • 予約客や顧客に関する情報管理
  • レジ・券売機管理
  • 会計事務管理
  • 社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整
  • 各種機器・設備のメンテナンス
  • 食材・消耗品・備品の補充・発注・検品・数量管理
  • メニューの企画・開発
  • メニューブック・POP 広告等の作成・宣伝・広告の企画
  • 店舗内外・全体の環境整備
  • 店内オペレーションの改善
  • 作業マニュアルの作成・改訂

店舗経営業務

店舗経営業務とは、店舗をトータルで管理するために必要な飲食物調理・接客・店舗管理以外の業務のことです。例としては次のものなどが挙げられます。

  • 店舗の経営状況の分析
  • 店舗の経営管理
  • 契約に関する事務

特定技能人材を雇用できる企業・飲食店の要件

特定技能人材を雇用する場合、すべての特定産業分野に共通の要件として、次の要件を満たす必要があります。

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
  • 受入れ機関自体が適切であること
  • 外国人を支援する体制があること
  • 外国人を支援する計画が適切であること

ここでは、上記に加えて、外食業分野で特定技能人材を雇用するために必要な企業側の要件について解説します。

参照元:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について-(出入国在留管理庁)

食品産業特定技能協議会に加入・協力すること

外食業分野で特定技能人材を受け入れる場合、特定技能人材の在留申請の前に食品産業特定技能協議会(以降「協議会」)に加入する必要があります。協議会は、構成員同士の連携の緊密化や特定技能に関する制度や情報の周知、法令遵守の啓発などを目的に、農林水産省によって設置されています。

外食業分野で特定技能人材を受け入れる場合は、必ず協議会に加入しなければなりません。また、加入後は農林水産省及び協議会に対し、適宜協力を行う必要があります。

2025年度の法改正により、風営法の許可を受けた旅館・ホテルでの外食業分野の特定技能人材の受入れが可能となっています。これらの事業所で外食業分野の特定技能人材を雇用する場合は「接待防止マニュアル」を作成の上、協議会に提出することなどが求められます。具体的には、次の措置が必要となります。

  • 特定技能人材からの相談に対応するための体制の整備
  • 業界団体が作成した接待防止マニュアルのひな形を基にした自社の接待防止マニュアルの作成
  • 特定技能人材に接待を行わせないことや接待防止マニュアルにより接待の防止に関する説明を行うことなどを内容として記した誓約書の作成
  • 協議会に対する自社の接待防止マニュアル・誓約書の提出

キャリアアッププランを提示すること

外食業分野では、特定技能人材に対してキャリアアッププランを提示することが求められています。

具体的には、雇用する特定技能人材の将来的なキャリアイメージを設定したうえで、雇用契約を締結する前に書面やPDFなどを提供し、内容を説明しなければなりません。様式は任意となっていますが、次のような内容を含む必要があります。

  • 想定されるキャリアルート
  • 各レベルの業務内容及び習熟の目安となる年数
  • レベルアップするときに必要な経験・実績、資格・検定

外国人材が飲食店で働くために特定技能の在留資格を取得する際の要件

外国人材が外食業分野の特定技能人材になるための要件としては、日本語試験・技能試験・一定の実務経験が挙げられます。

外食業分野で特定技能1号の在留資格を取得する場合、日本語試験と技能試験に合格する必要があります。ただし、医療・福祉施設給食製造の技能実習2号を良好に修了した場合には日本語と技能どちらの試験も免除となります。外食業分野で特定技能2号の在留資格を取得する場合、特定技能1号よりも高度な技能試験・日本語試験への合格に加えて、一定の実務経験が必要となります。

ここでは、外国人材が外食業分野の特定技能人材になるための要件について解説します。

参照元:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について-(出入国在留管理庁)

日本語試験

外食業分野で特定技能1号の在留資格を取得するには、次のいずれかの試験に合格する必要があります。ただし、技能実習2号を良好に修了した場合は、修了した技能実習の職種を問わず試験免除となります。

  • 日本語能力試験(以降、「JLPT」)でN4以上の試験に合格する
  • 国際交流基金日本語基礎テスト(以降、「JFT-Basic」)で判定基準点以上を取得する

また、外食業分野においては、顧客や取引先との日本語での高度なやり取りが求められるため、特定技能2号の在留資格の取得要件として、JLPT N3以上の試験への合格が課されています。

それぞれの日本語試験に合格するには、業務の傍ら継続的に日本語能力を向上させる必要があります。明光グローバルでは、外食業分野の特定技能人材に特化した日本語教育コンテンツを用意しています。特定技能人材の日本語能力にお悩みの方はぜひ明光グローバルまでお問い合わせください。

技能試験

外食業分野で特定技能1号の在留資格を取得するためには、外食業特定技能1号技能測定試験への合格が必要です。医療・福祉施設給食製造の技能実習2号を良好に修了した場合は試験免除となります。

特定技能2号の在留資格を取得するには、外食業特定技能2号技能測定試験に合格する必要があります。外食業特定技能2号技能測定試験に合格するには、外食業に関する専門的な知識を習得する必要があり、余裕を持った試験対策が必要です。また、外食業特定技能2号技能測定試験はJLPT N2相当の日本語で書かれているため、日本語能力の向上も欠かせません。

一定の実務経験

外食業分野で特定技能2号の在留資格を取得するためには、一定の実務経験が必要です。具体的には、食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能人材を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者としての2年間の実務経験が求められます。ポイントは次のとおりです。

  • 複数のアルバイト従業員や特定技能人材を指導・監督:2名以上のアルバイト従業員や特定技能人材などを指導・監督することを指します。指導・監督を受ける者の国籍、在留資格、職責等は問いません。また、職場の状況やシフトの都合などによっては、常時2名以上を指導・監督する体制ではなくても問題ありません。
  • 店舗管理を補助する者:店長や事業所責任者が行う店舗管理の業務を補助する者を指します。たとえば、副店長、サブマネージャー、サブリーダー、サブチーフ、班長、担当部門長、事業所副責任者等のような役職が想定されます。店長、事業所責任者などとして、店舗管理に従事することも含みます。

飲食店での特定技能人材の採用・教育は明光グローバルにお任せください

特定技能人材を採用することで、飲食店における深刻な人員不足を解消することができます。また、雇用している特定技能1号の外国人材に、特定技能2号の在留資格を取得してもらうことで、安定的かつ長期的な人材の確保が期待できます。

一方、外国人材が特定技能1号・特定技能2号の在留資格を取得するには、一定の日本語試験・技能試験などに合格する必要があり、合格に向けては十分な試験対策が必要となります。

明光グローバルでは、特定技能人材の採用・教育・定着をワンストップでサポートしています。特に、外食業分野に対しては、特定技能2号評価試験合格講座を提供しており、雇用している外国人材の特定技能2号へのステップアップを支援しています。

最後に、特定技能人材の採用を検討している企業や、自社で雇用している外国人材に特定技能1号・特定技能2号を取得させたいと考えている企業の経営者・人事担当者に向けて、明光グローバルの各種サービスを紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を4期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・外国籍エンジニアの人材紹介
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

特定技能人材紹介サービス

特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。

明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、必要に応じて特定技能人材への支援を登録支援機関に委託することができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成のサポート
  • 特定技能人材の生活サポート
  • 特定技能人材の母国語での相談窓口
  • 特定技能人材との定期面談

明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由には、次の3つのサポート体制にあります。

サポート内容概要
採用支援・SNSを活用した独自の採用ルート
・提携教育機関との連携による人材確保
・母国語スタッフによる適性評価
充実した入社前後のサポート・在留資格申請の手続き代行
・住居やライフラインの整備
・銀行口座開設など初期手続きの支援
効果的な定着支援と能力開発・定期的な面談によるフォロー
・母国語による相談窓口の設置
・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習

こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

外国人社員向け各種教育・研修サービス

明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。

サービス概要
外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」・1,200本以上の豊富な動画教材
・N5~N1レベルまでの総合的な学習コンテンツ
・多言語対応により初学習者も安心して学習が可能
・特定技能2号試験対策コンテンツも搭載(外食業、飲食料品製造業、製造業、宿泊業)
オンライン日本語レッスン・ビジネス経験豊富な講師による個別指導
・業界別カスタマイズカリキュラム
・定期的にレッスン報告書を企業に提供
各種研修プログラム【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等
【日本人社員向け】外国人材受入れ研修等
各種試験対策講座・専門講師が直接指導
・実施方法はオンライン/対面いずれも対応可能
・受講人数や実施回数など企業毎にカスタマイズして対応可能
※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応)

特定技能2号評価試験合格講座

明光グローバルでは、特定技能2号という難関資格の取得を目指す方々を力強く支援するため、高い合格実績を誇る「特定技能2号試験対策講座」を提供しています。本講座の主な特徴は、次の3つに集約されます。

  • 独自のオンライン日本語学習ツール「Japany」による効率的な反復学習が行える
  • 基礎から応用まで網羅した対象講座ごとのカリキュラムで構成されている
  • 実践的な模擬試験と丁寧な解答があり、解説を受けられる

「特定技能2号試験対策講座」は、効果的なeラーニングと実践的なオンラインレッスン、模擬試験を組み合わせた独自のプログラムにより、短期合格を力強くサポートします。

まとめ

特定技能制度における特定産業分野の一つに外食業分野があります。外食業分野では、特定技能人材に飲食店の運営に必要なさまざまな業務を任せることができます。

ただし、外国人材が外食業分野の特定技能人材になるためには各種試験の合格などが必要です。受入れにあたっては、企業側も所定の要件を満たす必要があります。

明光グローバルは特定技能人材を専門とした人材紹介事業や教育事業を行っています。はじめての特定技能人材の採用や教育に関するお悩み・ご質問はお気軽に明光グローバルまでご相談ください。

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