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スーパーマーケットで「特定技能制度」を活用!飲食料品製造業の概要・メリット・注意点
特定技能

スーパーマーケットで「特定技能制度」を活用!飲食料品製造業の概要・メリット・注意点

  • 投稿日:2025.10.28
  • 更新日:2025.10.28
スーパーマーケットで「特定技能制度」を活用
目次

スーパーマーケット業界では、惣菜やバックヤード部門を中心に人手不足が深刻化し、安定した店舗運営の大きな課題となっています。状況を打開する対策として、2024年の法改正により、特定技能「飲食料品製造業」の対象にスーパーマーケットが追加されました。

しかし、「具体的にどんな業務を任せられるのか」「受け入れの手続きが難しそう」「採用しても定着してくれるだろうか」など、新たな制度への疑問や不安をお持ちの経営者や採用担当者の方も多いのではないでしょうか?

今回は、特定技能制度の基本から、スーパーマーケットで外国人材を受け入れるメリット・注意点、採用と定着を成功させるためのポイント、資格取得の方法を解説します。特定技能外国人材の定着を実現させるためにも、ぜひ最後までご一読ください。

特定技能「飲食料品製造業」の受け入れでスーパーマーケットが追加

2024年3月の法改正により、在留資格「特定技能」の飲食料品製造業分野で、新たにスーパーマーケットが対象事業所として追加されました。これまで対象外だったスーパーのバックヤードでの惣菜製造や食品加工業務で、外国人材の受け入れが可能になっています。

この変更によって、人手不足が深刻化しているスーパーマーケット業界において、安定した労働力を確保できると期待されています。ここでは、特定技能「飲食料品製造業」の概要、今回の制度変更で何が変わったのか、スーパーマーケットで想定される業務内容を解説します。

特定技能「飲食料品製造業」とは

特定技能「飲食料品製造業」は、飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、および衛生管理の業務に従事する外国人材のための在留資格です。国内の人手不足に対応するため、一定の専門性と技能を持つ外国人を即戦力として受け入れることを目的としています。

特定技能「飲食料品製造業」には1号と2号があります。それぞれの主な違いは次のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間通算上限5年
(1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新)
上限なし
(3年、1年または6ヶ月ごとの更新)
永住権の取得原則不可条件を満たせば可能
家族の帯同原則不可条件を満たせば可能(配偶者・子)
支援の有無義務的支援の実施必要なし
従事する業務飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工及び安全衛生の確保)飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工及び安全衛生の確保)及び当該業務に関する管理業務

特定技能1号は最長5年の在留が可能で、基本的な製造業務を担います。一方、特定技能2号は熟練した技能を持つ人材が対象で、在留期間の更新に上限がなく、管理業務も行えるほか、条件を満たせば家族の帯同も可能です。

参照元:

  • 飲食料品製造業分野(出入国在留管理庁)
  • 飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(出入国在留管理庁)

スーパーマーケットが追加された背景

スーパーマーケットが対象に追加された背景には、業界の深刻な人手不足があります。特に、惣菜や弁当などを製造・加工するバックヤード業務は、機械化が難しい作業が多く、人手に頼らざるを得ないのが現状です。

全国スーパーマーケット協会の調査によると、下のグラフからもわかるように、多くの部門で人材が不足しています。

画像引用元:2023年スーパーマーケット年次統計調査報告書(全国スーパーマーケット協会)

こうした状況は、安定した食料供給を維持する上で大きな課題となっています。そこで、労働力確保の新たな担い手として、特定技能をスーパーマーケットにも広げることになりました。

特定技能「飲食料品製造業」の変更点

2024年3月の法改正により、特定技能「飲食料品製造業」分野への受け入れ対象事業所の範囲が拡大されました。変更点は次のとおりです。

対象事業所の拡大範囲

  • 総合スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)
  • 料品スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)

  • 特定技能外国人材は製造業務に従事できるが、販売業務(品出し・レジ業務など)には従事できない
  • 受け入れ事業所が協議会に加入する際には、「特定技能外国人材を販売業務に従事させない」旨の誓約書を提出する義務がある

今回の改正は、スーパーマーケットが人材を確保する上での新たな手段となる一方で、受け入れにあたっては業務範囲の遵守が求められます。

参照元:「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-飲食料品製造業分野の基準について」の一部改正について(法務省)

想定されるスーパーマーケットでの対象業務

スーパーマーケットで特定技能外国人材が担当する業務は、バックヤードでの食品製造・加工に限定されます。具体的な対象業務は次のとおりです。

  • 惣菜・弁当の製造
  • 鮮魚の加工(刺身、切り身など)
  • 食肉の加工(スライス、パック詰めなど)
  • ベーカリーでのパン製造
  • 青果物のカット・袋詰め

製造・加工作業に加えて、HACCPに沿った衛生管理など、食品の安全性を確保するための業務も含まれています。

一方で、次のような販売・接客業務は一切認められていません。

  • レジ打ち
  • 品出し
  • 顧客対応

雇用する際は、業務範囲を理解した上で、外国人材に業務をさせましょう。

スーパーマーケットが特定技能外国人材を受け入れるメリット

特定技能外国人材の受け入れは、人手不足に悩むスーパーマーケットにとって、労働力を確保できるだけではありません。技能と日本語能力を持った人材を即戦力として迎えられるだけでなく、長期的な雇用による店舗運営の安定や、多様な文化がもたらす職場環境の活性化も期待できます。ここでは、スーパーマーケットが特定技能外国人材を受け入れる4つのメリットについて、詳しく解説します。

  • 即戦力人材を確保できる
  • 慢性的な人手不足の解消につながる
  • 長期的に雇用することで事業運営が安定する
  • 異文化に触れることで日本人社員が刺激を受ける

即戦力人材を確保できる

特定技能外国人材の受け入れは、即戦力となる人材をすぐに確保できることがメリットです。

彼らは来日前に、業務に必要な知識と技術を測る「技能試験」と、基本的なコミュニケーション能力を証明する「日本語試験」に合格しています。そのため、採用後にゼロから業務を教える必要がなく、教育や研修にかかる時間とコストを削減できます。

また、調理技術や衛生管理の基本を既に理解しており、すぐに現場の一員として活躍が期待できるため、教育担当者の負担軽減にもつながるでしょう。

慢性的な人手不足の解消につながる

特定技能制度の活用は、スーパーマーケット業界が抱える慢性的な人手不足、特にバックヤード部門の課題を解消する有効な手段になります。

惣菜の調理や精肉・鮮魚の加工などの業務は、専門的な技術が求められる上に、早朝からの勤務も多く、日本人だけでは安定した人材確保が難しい状況でした。特定技能外国人材を受け入れることで、多くの部門で必要な労働力を計画的に補充できます。

その結果、従業員の負担を軽減し、安定した店舗運営とサービス品質の維持が期待できます。

長期的に雇用することで事業運営が安定する

特定技能外国人材は長期的に雇用ができるため、事業を安定させる効果が期待できます。

「特定技能1号」は在留期間が最長5年であり、熟練した技能を持つ人材は在留期間の更新に上限がない「特定技能2号」へ移行できます。在留期間が決められている技能実習制度と違い、腰を据えて働くことも可能です。

また、スキルアップしていけば、将来的には現場のリーダーとして配置できます。人材の定着は、採用と教育を繰り返す必要がなくなるため、コストの削減にもつながるでしょう。

異文化に触れることで日本人社員が刺激を受ける

さまざまな文化的背景を持つ外国人材を受け入れることは、職場全体の活性化につながります。異なる価値観や習慣に触れることで、日本人社員の視野が広がり、コミュニケーションが活発になる効果が期待できるからです。

たとえば、外国人材の勤務態度が良い刺激になったり、彼らの母国の食文化が新たな商品開発のヒントになったりすることもあるでしょう。また、業務を教える過程で、日本人社員自身の業務への理解が深まり、指導力が向上することも考えられます。

異文化交流は、組織に新しい風を吹き込み、職場を活性化させるでしょう。

スーパーマーケットで特定技能外国人材を受け入れ際の注意点

特定技能外国人材の受け入れは、スーパーマーケットの人手不足を解消する手段として期待されていますが、一方で企業側が守るべき責任や義務も伴います。労働力を確保するという視点だけではなく、法令を遵守した体制の構築や、定められたルールの厳守が必要です。

特にスーパーマーケットでの受け入れは新しい取り組みなので、業務範囲の制限などを正しく理解しておかなければなりません。ここでは、外国人材が安心して能力を発揮し、受け入れ企業と良好な関係を築くために、受け入れる際の注意点について解説します。

  • 法令を遵守した受入れ体制を構築する
  • 法令で定められた業務範囲を厳守する
  • 協議会に加入し誓約書を提出する
  • 農林水産省の調査に協力する
  • 生活・労働環境を整える
  • 日本人と同等以上の賃金にする
  • 教育体制を充実させる

法令を遵守した受入れ体制を構築する

特定技能外国人材を受け入れる前提として、関連法令を遵守した社内体制の構築が必須です。労働基準法や社会保険法などの日本の労働法規を厳守し、外国人材に対して日本人従業員と同等以上の給与や労働条件を保証しなければなりません。

また、過去に会社都合による解雇を行っていたり、受け入れた技能実習生などが行方不明になったりしたことがある企業は、受け入れが認められないケースもあります。外国人材が安心して長く働ける職場環境を整備することが、受け入れ企業の責務です。

法令で定められた業務範囲を厳守する

特定技能外国人材に任せられる業務は、法律で厳格に定められており、業務範囲を逸脱することは許されません。スーパーマーケットにおいては、惣菜の調理や精肉・鮮魚の加工などのバックヤードでの製造業務には限定されます。

そのため、レジ打ちや商品の品出し、接客などの販売業務に携わることは、たとえ短時間であっても禁止されています。ルールに違反した場合、特定技能の受け入れ資格取り消しなど厳しい罰則の対象となるため、社内での業務分担を明確にし、周知徹底することが重要です。

協議会に加入し誓約書を提出する

特定技能外国人材を受け入れるスーパーマーケットは、農林水産省が所管する「食品産業特定技能協議会」への加入が義務付けられています。この協議会は、制度の適正な運用と情報共有を目的としており、最初の外国人材の在留資格を申請する前に、加入手続きを完了させなければなりません。

手続きを行う場合、スーパーマーケットの事業者は「特定技能外国人を販売業務に従事させない」という内容を記載した誓約書を提出する必要があります。この手続きは、制度のルールを遵守する意思を示すための重要な工程です。

農林水産省の調査に協力する

特定技能外国人材を受け入れる企業には、農林水産省や委託機関が実施する調査に協力する義務があります。なぜなら、特定技能制度が現場で適切に運用されているかを確認し、今後の制度改善に役立てるためです。

調査では、外国人材の労働時間や業務内容、待遇などに関する資料の提出を求められたり、担当者へのヒアリングが行われたりします。制度の透明性と信頼性を保つためにも、調査依頼には誠実に対応しましょう。

飲食料品製造業分野の特定技能外国人を採用するときのポイント

優秀な人材を獲得するための競争が激化する中、雇用条件を提示するだけでは、他社との差別化は図れません。外国人材が異国の地で安心して能力を発揮できるような、生活と仕事両面にわたる細やかな配慮が求められます。

ここでは、採用活動を始める前に、企業として整えておくべき「環境」「待遇」「教育」の3つ視点から重要なポイントについて解説します。

  • 生活・労働環境を整える
  • 日本人と同等以上の賃金にする
  • 教育体制を充実させる

生活・労働環境を整える

特定技能外国人材に長く定着してもらうためには、安心して生活と仕事に集中できる環境の整備が重要です。慣れない日本での生活は、言葉や文化の違いから多くの不安を伴います。企業側が積極的にサポートすることで、彼らの不安を和らげ、働きやすい環境を作りましょう。

たとえば、次のような生活面・労働面での支援が求められます。

項目内容
生活面のサポート例・社宅や寮の提供、アパートを借りる際の保証人になる
・役所での住民登録や銀行口座の開設をサポートする
・ゴミの分別方法や交通ルールなどを周知させる
労働面のサポート例・わかりやすいマニュアルを作成する
※母国語を併記したり、写真やイラストを活用したりする
・仕事や生活の悩みを気軽に相談できる窓口を設置する
・労災を防ぐための安全衛生教育を徹底する

こうした細やかな配慮が、外国人材の早期離職を防ぎ、企業への定着へとつながります。

日本人と同等以上の賃金にする

特定技能外国人材の待遇は、同じ業務に従事する日本人従業員と同等以上に設定することが法律で義務付けられています。この制度は、安価な労働力を確保するためのものではなく、不当に低い賃金で雇用するのを防止するためです。

基本給だけでなく、次のような福利厚生面においても差別があってはなりません。

  • 賞与(ボーナス)を日本人と同じ基準で支給する
  • 日本人と同様に昇給の機会を与える
  • 有給休暇を法律に則って取得させる
  • 日本人と同じように社会保険に加入させる

雇用契約を結ぶ際は、給与体系や手当、税金・社会保険料などの控除の内訳を丁寧に説明し、双方が納得することが重要です。公正な待遇は、外国人材のモチベーションをアップさせ、受け入れ企業への信頼にもつながります。

教育体制を充実させる

採用後の継続的な教育は、特定技能外国人材のスキルアップと長期定着を目指す上で欠かせません。彼らは即戦力として期待されていますが、企業の独自のルールやより高度な技術を習得するためには、丁寧な指導が必要です。

特に、次のような教育体制を整えることが有効です。

教育内容概要
衛生・安全教育を行う食品を扱う現場では、HACCPに基づいた衛生管理や、労働災害を防ぐための安全教育を定期的に実施する
わかりやすいマニュアルを整備する写真や動画を活用したり、必要に応じて母国語を併記したりするなど、誰が見ても理解しやすいように工夫する
OJT(現場研修)を実施する指導役の日本人社員を設置し、マンツーマンで業務を教える体制を整えることで、実践的なスキルを習得させる
日本語を学べる機会を作る業務に必要な専門用語の学習や、社内でのコミュニケーションを充実させるための日本語教育を継続的にサポートする

このように教育体制を整えることは、受け入れ企業の生産性向上に寄与するでしょう。

しかし、これらの準備をすべて自社だけで行うのは、決して簡単なことではありません。特定技能外国人材の採用や教育でお悩みの場合は、特定技能制度に精通した専門機関への業務代行も検討する余地があります。

後半では、特定技能外国人材の紹介から採用後の教育まで一貫したサポートを提供する「明光グローバル」のサービスを紹介しています。

特定技能「飲食料品製造業分野」在留資格の取得方法

特定技能「飲食料品製造業分野」の在留資格には2種類あります。一つは、現場での実務を担う「特定技能1号」と、より高度な管理業務を担う「特定技能2号」です。ここでは、それぞれの資格を取得するための条件について解説します。

参照元:特定技能外国人受入れに関する運用要領(出入国在留管理庁)

特定技能1号

特定技能1号の資格を取得するには、主に「試験に合格する」方法と、「技能実習からの移行する」2つのルートがあります。どちらの方法を選択するかによって、必要な手続きや条件が異なります。そのため、外国人材本人と受け入れ企業の双方が内容を正しく理解しておくことが重要です。

試験に合格する

特定技能1号を取得する最も一般的な方法は、国が定める「技能試験」と「日本語試験」の両方に合格することです。それぞれの試験の概要は次のとおりです。

  • 技能試験(飲食料品製造業 特定技能1号技能測定試験):業務に必要な専門知識と技能(食品衛生や安全管理など)を持っていることを証明する
  • 日本語試験:国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上):どちらか一方に合格し、業務や日常生活に支障のない基本的な日本語能力があることを証明する

これら2つの試験に合格することが、在留資格を申請するための要件となります。

指定の技能実習を修了する

日本で飲食料品製造業分野の技能実習生として働いた経験がある場合、試験を受けることなく特定技能1号へ移行できます。「技能実習2号」を2年10ヶ月以上にわたって良好に修了していることが条件です。

「良好に修了している」とは、技能検定3級、またはそれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格していることを指します。技能実習を通じて培った実践的なスキルと日本での生活経験が評価され、試験が免除される仕組みです。

参照元:特定技能制度に関するQ&A(出入国在留管理庁)

特定技能2号

特定技能2号は、現場のリーダーや管理者としての活躍が期待される、より高度な在留資格です。そのため、資格を取得するには特定技能1号よりも厳しい要件が課せられます。

特定技能2号は次の2つの要件を両方満たす必要があります。

  • 「飲食料品製造業 特定技能2号技能測定試験」に合格すること
  • 複数の作業員を指導しながら作業に従事し、2年以上工程管理の実務経験があること

ただ作業できれば良いというわけではなく、現場を管理・監督する能力が求められます。

これらの特定技能の取得、特に難易度の高い特定技能2号の試験に独学で合格するのは難しいとされています。専門的な知識と実務経験に加え、試験対策には効率的な学習方法が重要だからです。

合格を目指すには、専門的な指導を受けられる教育機関のサポートを検討することも必要になります。次の章では、特定技能2号試験対策に特化したプログラムを提供している「明光グローバル」についてご紹介します。

特定技能「飲食料品製造業分野」の試験対策なら明光グローバルをご活用ください

特定技能外国人材の採用を成功させるためには、優秀な人材との出会いだけでなく、複雑な手続きのサポートや、入社後の試験対策・定着支援が重要です。しかし、支援業務をすべて自社で担うには、多くの時間と労力がかかります。

「自社に合った人材を見つけたい」「特定技能2号試験の合格をサポートしてほしい」「採用後の定着率を上げたい」など企業の皆様のお悩みを、明光グローバルが解決します。最後に、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通じて、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。長年にわたる日本語学校の運営実績や、外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、国からも高い評価を受けています。

明光グローバルの主なサービスは、次のとおりです。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・外国籍エンジニアの人材紹介
・教育伴走型の登録支援サービス

人材紹介から受け入れ後の定着支援、企業のニーズに合わせた専門的な教育研修まで、一気通貫でサポートします。

飲食料品製造分野:特定技能2号試験対策講座

明光グローバルが提供する「飲食料品製造向け特定技能2号試験対策講座」は、企業の負担を軽減し、外国人材の試験合格をサポートするオンラインプログラムです。専門知識を持つ講師が、全8回のカリキュラムで丁寧に指導します。

講座内容の特徴やスケジュールは次のとおりです。

■飲食料品製造向け特定技能2号試験対策講座

コース名内容
講座の特徴・専門知識を持つ日本語教師がカリキュラムを作成している
・時間配分や苦手を可視化できる模擬試験を提供している
・日本語eラーニングシステムJapanyで講座時間外もサポートしている
講座詳細・講座回数:120分×全8回
・講座形式:オンライン
・講座単価:240,000円(1人あたり2.4万円)
※1クラスの人数により、コース・費用は変動する
講座スケジュール第1回:飲食料品製造での管理
第2回:安全・安心な食品製造
第3回:安全・安心の管理
第4回:品質管理
第5回:納期管理
第6回:コスト管理
第7回:より良い管理のために
第8回:模試の実施・解答解説

講座時間外でも独自のeラーニングシステム「Japany」を活用して繰り返し学習できるため、知識の定着が進みます。無料相談も受け付けていますので、「飲食料品製造向け特定技能2号試験対策講座」をご用命の際は、明光グローバルまでお気軽にお問い合わせください。

特定技能人材紹介サービス

特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。

明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、必要に応じて特定技能人材への支援を登録支援機関に委託できます。ご契約いただいた企業様への特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただけます。

  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成のサポート
  • 特定技能人材の生活サポート
  • 特定技能人材の母国語での相談窓口
  • 特定技能人材との定期面談

明光グローバルのサービスが選ばれている理由には、次の3つのサポート体制があります。

サポート内容概要
採用支援・SNSを活用した独自の採用ルートを持っている ・提携教育機関と連携して人材を確保している
・母国語スタッフにより、適性を評価している
充実した入社前後のサポート・在留資格申請の手続きを代行してくれる
・住居やライフラインを整備してくれる
・銀行口座開設などの初期手続きを支援してくれる
効果的な定着支援と能力開発・定期的な面談でフォローしてくれる
・母国語による相談窓口が設置されている
・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習が行える

こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

  • 特定技能人材紹介

明光グローバルの強み

明光グローバルの強みは、「集客力」「教育力」「専門性」の3点です。

明光グローバルは、SNSや各種メディアなどを通じて外国人材を数多く集客しています。また、グループ会社のネットワークを通じて、各種教育機関からも優秀な人材を獲得しています。潤沢な候補者情報を獲得しているからこそ、企業にぴったりの人材を選抜し、推薦することも可能です。

まとめ

特定技能「飲食料品製造業」は、スーパーマーケットでの惣菜や弁当製造なども対象となり、人手不足の解消策として期待されています。ただし、即戦力となる人材を長期的に雇用できる一方、受け入れ企業には業務範囲の遵守や協議会への加入などの義務が課せられます。

また、外国人材が在留資格を取得するには、技能試験や日本語試験の合格が必要です。特に、在留期間の定めがなく、管理業務も担える特定技能2号の取得には、2年以上の実務経験に加えて、より高度な技能試験に合格しなければなりません。

このように、特定技能での受け入れは、企業と外国人材の双方に準備と対応が求められます。複雑な手続きや試験対策でお悩みの場合は、専門機関を積極的に活用することをおすすめします。

明光グローバルでは、長年の教育ノウハウを活かし、人材紹介から定着支援、独自のeラーニングシステムを活用した試験対策講座までをワンストップで提供しています。即戦力となる人材の確保と育成でお悩みの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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